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2010/03/22

東京都水道局長へ管理職による私に対するの強迫(脅迫)・正当な理由のない事実上の就労拒否の言動等に対する質問及び懲罰要望書(下書きその1)

 はじめに

 突然の通信ですが、深刻な事柄なので無礼をお許しください。もとより職場においては良好な人間関係が望まれるので、できれば懲罰要望は上申したくないし躊躇していたが、しかしながら今回の問題に限らず、管理職が職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保する責任を放棄し、労働組合の示威行為を容認し、職員を労働組合の職務統制・仕事制限に従わせることを第一義に重視する企業風土、ストライキの方針に反対する非組合員を敵視し、局事業のためにいかに粉骨砕身、献身的に働いても労働組合のと職務統制に従わない人間は実績を認めないし叩く企業風土、強迫、威圧、侮蔑、コンスピラシーの渦巻く、東京都水道局の敵対的職場環境に我慢の限界に達しているが状況が続いている。このほか下記に述べるやむをえない理由により、あえて上司及び労働組合の示威行為を規制する方針をとらず、企業秩序を定立し職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保することを怠っている本局経営陣、総務部長(庁舎管理責任者)、職員部長(労務管理責任者)も併せて懲罰要望書を上申する。
 
東京都水道局○○営業所長 ○○○○ 戒告処分を要望する

理由

1)違法行為、服務規律違反行為の誘致

 私こと非組合員の川西正彦が「服務の示達」(註1)に従って就労の意思を伝えているにもかかわらず、○○所長は全水道東水労がストライキ指令を発出した場合には(註2)、労働組合員たるべき行動[ストライキ参加]をとるよう指図し(11月16日の発言-全員でストライキに参加ししてもらう)、団体行動をとらない自由の侵害を意図するとともに違法行為、服務規律違反行為を誘致した罪。管理職の任務は一人の脱落者もなくストライキに参加させることにあるという方針を明確に言明した。むろんこのことは、過去のストライキ時に管理職が新規採用の非組合員を締め出して入庁させないとか、仮に入庁しても就労拒否、就労させない指示を行った事例、スト破り入庁者の就労拒否は東京都水道局のしきたりであると明確に言明した事例を知っている。また毎回、職員部でストライキ予定日の研修など登庁前出張の対象者を調べていて、わざわざ出張先である研修所等において、ストに参加させる方向で、対象者に通知を行っていることを知っていますので、ほぼストライキへの協力は東京都水道局の組織的方針であり、○○営業所固有の問題ではもちろんなく、管理職の非組合員の敵視・権利侵害は東京都水道局の悪しき企業風土の一つと認識しているので、今回、監督責任も含めて、庁舎管理責任者である総務部長、労務管理責任者である職員部長も同罪もしくは放置している点で重罪とみなし懲罰を要望するものである。
 なぜならば 国公法第98条、地公法第37条、公労法第17条、地公労法11条が争議行為を全面的に禁止している以上、労務停止行為がいかにフェアな態様で行われピケ行為が平穏かつ節度を守って行われても、その争議行為は違法性を有すると一般的に解釈されているが(註3)、部下に違法行為を誘致し、同盟罷業を指図する権限は上司には認めらるとは到底かんがえられず、他者の権利侵害であるから、職権濫用として懲罰理由になりうると考えるからである。
 もし、次のような対応のできる管理職なら問題はない。そもそも争議行為は公認されておらず、他者の就労の権利を侵害することを目的とするピケッティングの態様は重大な関心を持つが、少なくともピースフルで節度を持った範囲まで抑えるよう監視をするから、通過時には相手の挑発に乗らないで、できるだけ無難に入庁するようにというようなアドバイスなら、私の就労の権利を侵害していないから善いわけです。そうでなく、ストライキへの協力態勢がすべてという管理職の態度が不公正なものであるということである。

2)私に対する脅迫(ないし強迫)

 全水道東水労のピケットの通過を容認しない脅迫を行い、個人の就労の権利を否定した罪。具体的には(ピケット態勢がしかれた場合入り口は)「入れないよね」(「入れないぞ」というニュアンスで脅迫と考える)(これは21年11月16日の発言)、また21年12月16日に私に向かって(ストライキ決行時は)「事故扱いになります」と断言(つまりカードリーダーを通すことは認めないという脅迫)などと言い放ったこと。さらにストライキ決行時は門前で必ず所長に電話をして指示に必ず指示に従え(もめごとがないように入庁しないとよう指示する前提で11月16日・12月17日)とするなど、実質、スト破りは許さないから締め出すという通告である。国公法第98条、地公法第37条、公労法第17条、地公労法11条が争議行為を全面的に禁止している以上、ピケ行為が平穏かつ節度を守って行われても、その争議行為は違法性を有すると一般的には解釈されている。にもかかわらず東京都水道局庁内管理規則の第五条において禁止事項とされている「正常な通行を妨げる」行為の解釈について所長に問い合わせたところ、ピケッティングは(いかなる態様であれ)「正常な通行を妨げる」行為に含まないと明言したうえ、上層部から監視も取り締まりも指示はないので、スト当日の労働組合の示威行為、ピケッティングについていっさい監視も規制もしないと発言したことと併せて総合的に解釈すると、具体的に労働組合とどういう談合、共謀の内容になっているかは知れないが、ピースフルでない態様の違法行為として取り締まることも示していないうえに、入れないぞ、カードリーダーを通すことは認めないとしている言辞を述べていることから、○○営業所長の言動は、ストライカーによる脅迫に等しく、私の心理的負荷は大きい。ストライキ参加者に好意的で、逆に「服務の示達」に従っている私が上司の指示不服従で非難される在り方であるから敵対的職場環境というほかない。

4)労働組合との共謀の疑惑
 
 上記の件に関して労働組合と共謀して私をはめようとした疑惑があり非組合員である私にとって敵対的な職場環境におかれることとなり困惑させた罪。(私が就労の意思をつたえた11月16日に、本件については労働組合分会と協議すると答えており、組合役員と談合、共謀があることはほぼ間違いない)、所長は組合と協議して私の服務は組合との共同統治という姿勢を示しているから余計問題をこじらせている。私はスト権投票をしてないし、スト指令に従うという誓約も組合とは何もやっていない非組合員なのにを合の支配下に置こうとするやりかたは全く容認できない。今回の春闘スト予定日の前日の3月18日にも、組合分会長がスト通告にきたから、脅しというほどではないが、通告があったことを上司に報告した際、ピケを張るといっても平和的説得の範囲でしょと私が言ったところ、所長は「それならいいけどね」と、暗に平穏でないピケを張ることを共謀で容認しているかのような示唆をするから、私の方も疑心暗鬼になって、組合と管理職が結託して非組合員を叩きにかかっているのではないかとか、結局敵愾心をあおるような言動をしていることも問題だ。

5)事実上の締め出しと就労拒否

(2)で述べたように事実上正当な理由なく私に対して出勤停止措置、ないし庁舎からの締め出しを図ろうとした罪。かりに入庁しても就労を拒否する旨通告した罪。(11月16日に仮に入庁しても坐っているだけで、仕事はさせないとした)、「服務の示達」に従って就労することは正当なものである。単にそれだけではなく私は、黙示的誠実労働義務という市民法原理にもとづいて行動していいる。例えば同僚が疾病により休んだ時などは業務を遅滞することなくそれをカバーするために余計にはたらくのも当然という考え方である。(中略)ストライキのように人手が少なく、「使用者」が困っている時は余計頑張って仕事をするのは、黙示的誠実労働義務として当然との認識に基づいている。

 労働組合ともめ事を起こさないようにするためと○○所長はさかんにいうが、正当な理由にはならないと考える。私の就労する権利より法認されてない公務員労働組合の「ピケット権」を優先するということに論理性はないし、労働組合がストライキを成功させることに加担し、他人の権利を侵害することを正当化されるものではないからである。
 むしろ締め出すべきは外部の人間によるオルグ活動である。これはストライキ批准投票の呼びかけで実質違法行為をあおるものであるから、こちらこそ叩かれるべきである。21年12月18日14時10分頃、つかつかと他所の全水道東水労配水部会の職員2人が、営業部会との共闘で提案撤回を勝ち取った報告演説のために、事務室内に入ってきて、一人が所長の許可を得るため交渉(所長は許可)、もう一人はビラを各人の机にビラを撒いた14時13分から25分まで2人が「メーター下流側漏水調査廃止提案」の撤回を勝ち取ったとされる闘争勝利報告演説を行い、謝罪文を書いた職員部長と給水部長を事実上笑いものにしたうえ、騒々しい演説で業務を妨害をしました。12月1日にオルグ活動のため事務室内に勝手に入って演説していたが、所長は不在だったけれども、通常外部の人が職員に面会もしくはコピー機のメンテナンスのように事務室内に立ち入る場合は、用件を聴き、面会相手の許可のうえ、契約業者なら当事者かを確認したうえ、事務室内に立ち入らせているのが通例だが、組合のオルグや、組合役員選挙演説のケース、顔も知らない人間が氏名も名乗らず勝手に入ってくるだけである。かれらが、事務室内でオルグ活動をする権利性はない。施設管理権の指導判例である昭和54年の最高裁国労札幌地本事件判決は使用者の企業秩序定立権を前提として企業内組合は、企業の物的施設を組合活動の主要な場とせざるをえないなどという理由で、無許可の施設利用を受忍する必要はないとしてプロレーバー学説である受忍義務説、違法性阻却説を明確に否定しているのであるから、本来なら、中止命令と締め出しを行うべきである。よそものが、勝手に入り込むこれこそセキュリティー上問題があるわけです。ヤクルトおばさんは、ヤクルトですと大声で言って、廊下までで事務室には入ってこない。私は組合不在企業であるヤクルトに好意的な立場ですが、しかしヤクルトおばさんは、庁舎内での営業活動の許可が公式にあるのか私は知りませんが、ともかく入庁して営業する権利性はなく、いかなる理由であれ所長の一存で締め出すことはきるはずだ。しかし私はIDカードを持っている正規の職員で、始業時間より前に入庁して着替え、始業時には即仕事にかかれるようにするのが義務であり、権利でもあるわけです。ところが○○所長はその権利を明確に否定し勝手な理由で締め出すとしたわけですから、私が局事業のため粉骨砕身働いてきたのに、部外者であるヤクルトおばさん以下の扱いをされた。いかに私が穏和な人間であるとはいえ怒るべきだし、これは侮辱であると考える。
 
 実際、過去のストライキでは、組合役員より事前に「組合に敵対するんだな」と脅迫され三六協定の締結を拒否しているから、8時半以前の入庁を管理職が認めないのは当然だと脅迫したようなケースもあったが、当日ピケを張らない事業所もあったし、入口で立ちはだかったケースでも、かいくぐれた。多少擦れ合うことがあっただけで、過去にストライキ決行時に入口を通過できなかったことはない。過去に同盟罷業に加わらない保安職場に在籍していた時期に1回だけ2か月前から病院から診察日が指定されてい経緯で休んだことがあるが、それ以外はストライキ予定当日は全て出勤し、ストライキが決行された時も、労働組合役員からの、全て就業時間以前に入庁しており、出勤簿にはんこを押せないような事態になったことはない。
 労働組合法では暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならないとしているが、一般論としていえば、「暴力」とは人格を否定するような屈辱を与える態様の暴行をさし、擦れ合うことは「暴力」とみなされない。従って擦れ合う程度のことは覚悟しているし、一度だけ、私が組合分会書記長の演説を妨害したことに対する報復として、スクラムで阻止するという情報を上司から得たことがあったが、そのときはストライキは中止され、いずれにしても私が経験した範囲では水道局のピケで、スクラムを組んだり、捕まえて連れ去ったりなど人身を拘束したり、拉致したりするような手荒なピケ隊は見たことないから、今の組合がどういうピケット態勢をとるのか知らないが、これまでの経験ではピケは通過可能であると考えている。
 しかし問題は、出勤簿を押したあと、全水道東水労のストライカーから過去に数々の威嚇、威圧を受けてきた。「おまえはスト破りだ」と罵られたのが一番不快であった。これは脅迫的言辞であり、リアクションもやむをえない言動のように思います。突進してきて罵声を浴びせる。集団で取り囲み罵声を浴びせて糾弾するのも恐怖感を抱かせ、リアクションもやむをえない脅迫行為と考えますが、そういうケースも管理職は傍観するだけであったが、いずれにして、免疫があってその程度のことは恐れないから、ピケ通過を止められる正当な理由はない。

(つづく)

(註1)東京都水道局では各職員に警告書を交付することなく、ただ庁内放送で次のような所属長からの示達を行うだけである。「上司の承認なく職務を放棄、また職場を離れるなどの行為については、業務の正常な運営に支障を生じさせるばかりでなく、都民の信頼を大きく裏切ることになります。職員のみなさんには、全体の奉仕者として、公共の利益のために全力を挙げて職務を遂行すること、また、公務員としての本分を十分にわきまえ、都民の批判を見招くことがないよう、良識のある判断に立って行動をとられることを望みます。」違法行為と述べていないことが問題である。
(註2)水道局においては全水道東水労は年間最低でも3回は時限ストライキを構えた争議行為を行うのが通例となっているが、実際には業務手当闘争のように不定期の特別の課題があるときにストライキに突入する頻度が高い。過去に同盟罷業に加わらない保安職場に在籍していた時期に1回だけ2か月前から病院から診察日が指定されてい経緯で休んだことがあるが、それ以外はストライキ予定当日は出勤し、ストライキが決行された時も、労働組合役員その他の脅迫、管理職の就労制限の指示、組合役員より三六協定の締結を拒否しているから、8時半以前の入庁を管理職が認めないのは当然だと脅迫されたこともあるが、全て就業時間以前に入庁しており、出勤簿にはんこを押せないような事態になったことはない。
(註3)菅野和夫 違法争議行為における団体責任と個人責任--損害賠償責任の帰属の問題とし(三・完)『法学協会雑誌』88(7・8) [1971.08.00]

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