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2010/03/28

団結否認権の確立Right to Work lawが必要だ 下書き1-(28)

Taff Vale Railway Company v.Amalgamated Society of Railway Servants (19 01)
タフ・ヴェイル事件(その3)

(前々回)
http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/right-to-work-l.html
(前回)
http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/right-to-work-1.html

○タフ・ヴェイル事件の背景
 

 南ウェールズのタフ・ヴェイル鉄道は巨大製鉄業家のジョン・ゲストによって1941年に敷設され、当初鉄製品の輸送が主たる目的だったが、1846年にスティーム炭の産地であるアバーディアに延伸され、炭鉱と港湾都市カーディフを結ぶ石炭輸輸送の役割を果たした。1855年には、供給能力の大きなスティーム炭の産地である ロンダ渓谷に延伸され、19世紀末にはニューカッスルを抜いて、カーディフが世界最大の石炭輸出港に発展した。
 この鉄道の1855年の石炭輸送量は155万トンであったが、最盛期の1913年には1936万トンに達したのである。
 このカーディフ炭〔南ウェールズ産炭〕こそイギリスの重要な戦略物資であり「世界の海運」を支えていた。カーディフ炭は〔強粘桔無煙炭といわれる〕良質で重宝されたのである。嵩張らず、燃焼時間が長く、高い蒸気発生力、ほとんど煙が出ないという性質は、軍艦・商船の長距離航海に適していたので、1872年イギリス海軍本部はカーディフ炭のみ軍艦用に使用する方針をとったし、諸外国の海軍も同じだった。
 イギリスの工業力は1870年以降ドイツ・アメリカに退敗し「世界の工場」ではなくなったが、「世界の海運」だけは、第一次世界大戦頃まで堅持し世界を支配する政治力を有していた。それは世界の主要港に石炭補給基地網を置いて、イギリス籍商船に独占的に使用させたためである。【*40】
 (なお、作家の林田明大氏のブログによると〔船舶用〕石炭として最高品質がカ-ディフ炭で、次が長崎県の高島炭と書かれているhttp://blog.livedoor.jp/akio_hayashida/archives/971605.html

 問題のタフ・ヴェイル鉄道の争議はボーア戦争の只中で戦時好況にあった。当時タフ・ヴェイル鉄道は南ウェールズ産炭の4分の3を輸送していた。南ウェールズ産炭(カーディフ炭)に依存していたフリート艦、海岸の石炭基地、商船の石炭需要が急増し、石炭価格が急騰、船主や炭鉱経営者も利潤を増加させ炭鉱労働者の賃金も上昇した。
 ところがタフ・ヴェイル鉄道は、競合するリムニー鉄道が安い運賃であるため、運賃値上げができず、鉄道労働者の賃金は抑えられ、戦時好況の恩恵を受けられないでいた。
 合同鉄道従業員組合は労働組合を合法化した1871年に創設され、1898年にストライキ実行に組合員の投票必要としないと規約を改めてから戦闘的になったが1998年にスト基金が減ったため規約を改め投票を復活させている。世紀転換期にはイギリスで5番めに大きな労働組合になったが、鉄道経営者は同組合を敵視し、依然として交渉団体として認めなかった。1891年タフ・ヴェイル鉄道の社長に就任した、ビーズリーは1896年のリヨンズ対ウィルキンス訴訟Lyons V.Wilkins Case(仕事をしないように人々を説得する目的でなされたピケッティングは、単に情報の取得または交換と見なされないものと考えられるべきで、1875年法に反し違法であるとした)を熟知しており、」ストライキが起きたら裁判に訴え、差止命令を得ること。ピケッティングの違法性を求める術を知っていた。【*36 6頁】

 
○ストライキの経過と終結

 松村高夫の著書に依存するが経過を述べる。ストライキの発火点となったのは、エウィントンという信号手の配置転換だった。1900年8月6日カーディフ以外の地域の信号手・車掌・制動手362名(労働者総数の9割)が組合本部の承認なしにスト通告を行った。これは労働者総数の90%であった。8月13日にはカーディフの組合員もスト通告し、通告者は726名、93%であった。商務院とストライキ承認に消極的な合同鉄道従業員組合本部がスト回避の調停工作に乗り出したが失敗、19日深夜12時にストに突入し、8月31日まで11日間続いた。ストライキ参加人員1227名は労働者総数の98%であるが、64名はスト通告なし、400名は不完全なスト通告で参加した。スト開始当初から鉄道会社はスト通告が不十分なままに職場を離れた労働者を契約違反として訴え、多くの場合会社が勝訴し、罰金刑を科せられた。

 ストライキ中職務についていた運転手は8月20日21名、23日以降31日までは7名であり、31日になっても通常の4分の1しか列車が運行できない状態だった。ストライキ中は昼夜847名のピケが張られた。就業しようとする労働者を組合員が暴力的に阻止した事件としては、列車がストライカーに攻撃され、運転手と火夫が機関車から引きづりだされ、暴行される事件が起きた。

 スト発生に伴い、カーディフ市長以下10名の監視委員会が特別招集され監視体制をとった。監視委員会の席上タフ・ヴェイル鉄道社長ビーズリーよりカーディフ警察署長に対する書簡が読み上げられ「列車とそれを運転する従業員に重大な妨害がなされてきた」「騒擾が拡大することは現実に確実であるという観点から、カーディフ警察署長である貴殿は鉄道及び乗客に必要とされるあらゆる保護を与えるよう、私は要請する‥‥」署長はこれを受けて、警察官の通常勤務を8時間から12時間に延長すること、署長に近隣の警察部隊を動員する権限の付与、必要があれば軍隊派遣の要請する提案がなされ、反対した委員は1名のみで、警察署長の提案が通った。
 ストライキ中、タフ・ヴェイル鉄道が支払った警察警備費は306ポンド5シリング3ペンスであった。軍隊派遣は要請されなかったが400名の警察官が動員された。

 
 タフ・ヴェイル鉄道のストの影響は大きく、ドック労働者や炭鉱労働者の多くが作業を中止し、タフ・ヴェイル鉄道と競合するリムニー鉄道やバリー鉄道の労働者もストを支援したため、ストライキの最初の三日間は石炭輸送がほぼ完全に停止した。【*36 第一章】
 しかし、会社側は5つの鉄道会社から引き抜きのほか、スト破り代替労働者の募集を行っていたので、8月24日には続々と代替労働者がカーディフに到着した。会社がスト破りれを雇用する段階で、もともと非公認ストライキだったものが組合の公認ストライキとなり組合指導者が派遣されるようになる。
 スト破りはタフ・ヴェイル鉄道が独自に鉄道経験者を募集した個人申請の労働者と、スト破り派遣団体のNFLA(全国自由労働連合)に依頼し雇用したケースがある。スト期間中に会社が雇用したスト破りは496名だった。【*36 第一章 48~49頁】
 スト破りがグレートウェスタン鉄道カーディフ駅に到着すると組合は駅を包囲し「スト破り回状」Blacking Circular を列車の窓に貼り付けそこには「総書記リチャード・ベル」の名前で、「運転手、火夫、車掌、制動手、および信号手は、スト中である。諸君はスト破りとして知られるようになりたいのか‥‥」と書かれていた。カーディフ駅ではスト破りの身柄確保のため会社と組合の争奪戦が行われ、8月24日組合の説得に応じ組合から帰りの切符代を貰って166名が就業せずに帰還したが、196名は説得に応じず雇用された。タフ・ヴェイル鉄道は組合の説得により28名のスト破りをロンドン返したことを雇用権の侵害として高等法院に告訴した。またグレートウエスタン鉄道の総管理者はピケの目的のために駅に立ち入ることは許されないとし、組合指導者が駅施設に立ちることを制止する令状が送達された。
 告訴は「原告タフ・ヴェイル鉄道が雇用している、あるいは働こうとしている、いかなる労働者に対しても、労働することを拒否するよう説得したり阻止する目的で‥‥‥カーディフのグレート・ウエスタン鉄道駅や原告の職場等をを監視したり包囲したりすることを禁止する命令」を出すことを求め、。組合指導者には召喚令状が発出された。【*36 57頁】
 タフ・ヴェイル鉄道の強硬な方針に対し組合は対決姿勢を強めた。
 ピケッティングは巧妙を極め、斜面の線路に油を塗ってスリップして列車が停車するところをピケットが貨車をはずして坂下に追いおとすなどの手段を用いた【*6 244頁】
 このストライキには1896年の調停法にもとづき商務院による調停が行われた。これはボランタリズムによリ強制力はない。組合側はスト集結の条件として、スト参加者に対する訴訟を取り下げること。スト参加者の復帰、スト破りの全員解雇を要求したがスト破りの排除と調停委員会の設置は曖昧なままストは終結した。【*36 70頁】

○一審1900年8月30日高等法院ファ-ウェル判決

 タフヴェイル事件の最初の判決が、ストライキが終結する直前の8月30日のものである。これはストライキ指導者の合同鉄道従業員組合総書記のベルと同組合西部イングランドノオルグ書記ジェームス・ホ-ムズに対していかなる形態のビケッティングであれ制止するとの差止命令を下したものである。

ファ-ウェル裁判官は次のように述べた。
「リヨンズ対ウィルキンス訴訟が控訴院で確定しており‥‥他人に合法的なことをするよう、あるいはしないよう強制する目的で、その人の家を監視・包囲することは違法である。労働組合は1875年以前は非合法であったが、それ以降は一定の目的と一定の資格があれば合法とされてきた‥‥雇用主は彼らの労働者との間で雇用主が良しとする条件でを結ぶ自由があり、労働者は雇用主とのあいだで労働者が良しとする条件を結ぶ自由がある。ただしリヨンズ対ウィルキンス訴訟の例にみるように、双方とも暴力を行使したり、あるいは労働者を労働させたりさせなかったりする目的で暴力を行使したり非合法に監視したり包囲する目的はない。‥‥ベルはカーディフに行き、8月23日午前2時半、多数の労働者とともにプラットフォームにいるのが目撃されている。ベルは労働者とともに、タフ・ヴェイル鉄道に雇用されるためにきた人々の乗っている車輌に近づいた。これらの人々に告げられたことは、帰路の乗車賃は支給される。もし彼らが留まるならば、ストライカーたちの糧道を絶つことになる。ということであった。‥‥ベル氏が主張するのは‥‥彼の私的目的でグレイトウエスタン駅にそこにいたのであり、そこにいる権利はある、ということである。私は、ベル氏がグレイト・ウエスタン社の施設内にいる絶対的権利をもつとはあえて考えない。グレイト・ウエスタンは疑いもなくこの駅の所有者であり、乗車するも目的で公衆がそこにくることを認めているのであるが、しかし、私の判断するところでは、他の鉄道会社に働きにくる他の人々に干渉したり彼らを阻止するための手段を講じたりするという目的をもってくるベル氏や彼の仲間の人々に対し、認可をあたえる義務はないことは明白である。」
 さらに裁判官は「スト破り回状」に言及する。8月23日付でだされた前掲の回状は「総書記リチャード・ベル」の名前で、「運転手、火夫、車掌、制動手、および信号手は、スト中である。諸君はスト破りとして知られるようになりたいのか?」という内容のものであった。裁判官は、その回状を「最も不適切な選択」であるとし、「良しとする条件で、良しとする雇用者のもとで働くという、この邦の法律によって実行が認められていること」に対する「明白な脅威distinct thrert」であると指摘した。これはリヨンズ対ウィルキンス訴訟の場合よりも「より悪質な例」であり、ベルは個人的には暴力はふるわなかったとしても、雇用権の侵害に対する暴力に対する責任があるとしている。もう一人の被告であるホームズについては、スト破り就労阻止の現場にいなかったが、ピケッティングに指示を与え、労働者に労働契約破棄を奨めた事実を認定し有罪としている。【*36 128~132頁】
 この判断は1896年のリヨンズ対ウィルキンス訴訟の先例に拠っているが、1875年共謀罪・財産保護法第七条の解釈としても妥当なものであると考える。

共謀罪・財産保護法第7条はthreats,molestation , obstructionの三つの使用を止めた。そして、暴力・脅迫(intimidation)・しつように不穏な尾行・器具・衣類の隠匿・監視包囲を禁止する規定のみをおいた。すなわち
  何人も他人を強制して、その者が行為をなす権利を有することにつきこれをおこなわしめないこと。またはその者がある行為をなさない権利を有するにつきこれを行わしめることにつき、を目的として「不法にかつ法律上の権限をなくして」以下の行為を行うこと。
(1)その者または妻子に暴力を加え、脅迫し、またはその財産に損害を与え、脅迫し、またはその財産に損害を与えること。
(2)至る所しつようにその者を尾行すること。
(3)その者の所有しもしくは使用する器具・衣類その他の財産を隠匿し、または奪取し、またはその使用を妨げること。
(4)その者が居住し、労働し、事業を行いもしくは偶然居合せた家屋その他の場所またはそれへの通路を監視または包囲すること。
(5)二人または二人以上の者とともに街路もしくは道路において不穏な状態でその者を尾行すること。
 以上の行為をなす者は略式手続により二十ポンド以下の罰金または禁錮。

 第7条の但書があり、単に情報を授受する目的で他人の居住し、労働し、事業を行いもしくは偶然居合わせた家屋その他の場所またはそれらの通路に待機する(ateend)」ことは「監視・包囲」とみなさないとした。(*6 227頁以下】
 タフ・ヴェイル鉄道会社側のウィリアムズ弁護士はリヨンズ対ウィルキンス訴訟で、人を「スト破りblackleg」脅迫行為であるとし考えられていると発言しているが【*36 128頁】、「諸君はスト破りとして知られるようになりたいのか?」という回状だけをとっても、単に情報を授受する目的で待機する以上のことが行われているからである。

○一審1900年9月5日高等法院ファ-ウェル判決

 主に林和彦【*37】に依存するがこの判決の意義を述べる。これは法人にあらざる労働組合に対し、英国一般不法行為法の代替責任の法理を媒介として、不法行為責任の主体として措定し、8月30日の組合役員のみならず、合同鉄道従業員組合に対しても差止命令を下した重要な判決である。労働組合を不法行為法の領域に引き込み 従来の組合員・役員の個人責任オンリーに加えて、個人の違法行為を起点として労働組合の団体責任が創設されたのである。貴族院判決は、一審のこの判決を確認したもの。
 合同鉄道従業員組合は「スト参加者に対する訴訟」を取り下げる条件でストを終結したが、タフ・ヴェイル鉄道は労働組合に対する告訴は取り下げなかった。
 当時の判例では組合員・役員の争議活動に対して、契約違反の誘引と民事共謀を根拠として、ほぼ例外なく不法行為を認定していた。しかし、労働組合名で訴えられ、不法行為責任を認定することは例外を除いてほとんどなかった。というのは、労働組合を最初に法認した1871年労働組合法が、労働組合の法人化を企図せず、労働組合=登録組合独自の訴訟権限につきは何らの規定も置かなかったことである。また同法が登録制度を導入して、登録組合の被信託人=受託者及び他の役員に提訴・応訴の権限を付与した目的は、該組合の権利・財産の保護以外の何物でもなかったためである。
 争点は1971年労働組合法の解釈問題である。1871年法は登録組合が法人格取得を意味しなかった。また同法が、登録組合不法行為の応諾能力を規定していないことから(a)登録組合は、その組合の合法な目的の範囲内で活動する組合役員が違法行為を行った場合、自ら不法責任を負うか(b)登録組合は自己の名において、その登録名で自ら訴えられるかであった。
 ファーウェル判事は次のように述べた。労働組合法上の登録組合は法人ではないが「法人が、その使用人ないし代理人によってその仕事中に行われた違法行為に関して有責であると判示した原則は、-利益を得る教授する者は負担を負わざるべからず-法人の場合にたいして同様に、労働組合に対して適用になりうる。もし被告組合の主張が認容されるなら、立法府は、大きな財貨を所有したり、その財貨の行使や代理人を雇うことによって行うことのできる違法行為にたいしてまったま責任を負うことなく、代理人によって行為したりすることのできる数多くの団体を認可したことになる。‥‥立法府が有害なことにたいしかかる広範な機能をもつ無責任な団体の存在を実際適法したと私に判示させるには、明白かつ明示の制定法の分限が必要であろう。〔しかし〕私をそのような結論に導く何ものも制定法にはない。‥‥組合は不法行為の責任を負うと結論することにおいて‥‥訴訟は組合にたいしてその登録名において生ずるのでなければならない」【*37 185頁】「‥‥もちろんストライキというのは完全に合法である。組合の全般的運営は、労働時間と賃金をめぐる争議において組合員を代表する権限を、執行委員会に与えている。‥‥〔しかし〕被告ベルは組合の総書記であり、ホームズは地方オルグ書記である。彼ら自身は組合のの指導者として、彼らの指示に基づき、彼らの利益に従って、ストライキに責任をとり、先週明示した証拠により非合法に監視・包囲し会社のために働くことを妨害し、労働者が契約を破棄するよう違法に命令した。【*36 133頁】。‥‥組合の合法的な目的を遂行するなかで不当な行動を下という問題であ。。そのような場合には、本人は個人であめうが団体であろうが、‥‥その被用者または代理人が業務の過程で使用者のために犯した違法利行為は、たとえ明示の命令や特命が証明されなくても責任を負う。【*41 196頁】

 1871年労働組合法制定の立法運動を行った職能別組合は「訴えることも訴えられることもない団結」を求めていたし、タフヴェイル事件まではそのように思われていたが、裁判所はそのような特別な政府の不干渉を制定法に明文がないので否定したのであり、市民法原理に基づいた妥当な判決であると思う。またこの判決は、制定法にもとづき就労中止、同盟罷業としてのストライキを合法としつつも、会社の雇用権と他者の就労を妨害するピケッティングについては、非合法な「監視・包囲」と、契約違反誘致を理由に不法行為としている点で、個人主義的自由主義を擁護するものであり妥当な判決といえる。 

*6片岡曻『英国労働法理論史』有斐閣1952
*36松林高夫『イギリスの鉄道争議と裁判-タフ・ヴェイル判決の労働史』ミネルヴァ書房2005
*37林和彦 「タフ・ヴェイル判決と立法闘争」『早稲田大学大学院法研論集』7号1971
*40山崎勇治『石炭で栄え滅んだ大英帝国-産業革命からサッチャー改革まで-』ミネルヴァ書房2008

*41菅野和夫「違法争議行為における団体責任と個人責任--損害賠償責任の帰属の問題として (一)」『法学協会雑誌』88(2) [1971.02.00]ける団体責任と個人責任」

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