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2010年5月の31件の記事

2010/05/30

アグネス・チャンの「豪邸」これは凄い

正しい歴史認識ブログ http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-3857.htmlがアグネス・チャンの豪邸を紹介している。ロココ風の内装は、アッキーブログで知っていたが、広尾だけでなく横浜の洋館も凄い。たいしたものだ。
ユニセフの広告ですが「豪邸」自慢をしながら募金を募るセンスがよくわからない。私はアグネスが児童ポルノ規制強化を訴えているで一円も募金したくない。

CNNがドン小西の鳩山首相のファッションセンス批判を報道


ファッション評論家ドン小西がファッションセンスを批判している様子がCNNで報道されました。http://www.cnn.co.jp/world/AIC201005160011.html

http://www.youtube.com/watch?v=9lNdmwUodkY

なるほどハート柄のシャツにピンクのブレザーは首相が着用するにしては軽く感じる。
http://kamitowakaiseyo.blog89.fc2.com/blog-entry-455.html

「いやぁ~しらな~い。だから早く殺せっていってるのに」と赤松農相

 県が宮崎県県家畜改良事業団の種牛の助命を要望し殺処分を遅らせていた問題で、宮崎種牛49頭うち2頭が感染していたというニュースがありましたが、これを聞かされた赤松農相は
「いやぁ~しらな~い。だから早く殺せっていってるのに」と云っている映像を関西の番組アンカーが報道してました。これをやまと新聞ウェブサイトの記事では「「ほらみろ」と自慢げに話す赤松大臣」と批判してます。http://www.yamatopress.com/c/1/1/2624/
 

SASインスティチュート2010年フォーチュン「最も働きがいのある会社」1位に

 ダイヤモンドオンラインでジム・グッドナイトCEOのインタビューがあるhttp://diamond.jp/articles/-/8099。ノースカロライナ州ケアリーを本拠とする業務ソフトウェア大手、資源ベースのヒューマン・リソース・マネージメントでよく知られる企業である。金融危機にもかかわらずノーレイオフ方針を貫き2009年の売り上げは2.2%伸ばしたとある。
 アメリカではハイテク企業は大抵組合不在企業だが、ここも組合不在であり非公開企業である。非組合セクターの優れた企業文化、従業員にフレンドリーで官僚主義的でない、風通しの良いオープンドアーポリシー等について他の企業とそう変わらない。グッドナイトは公募による内部異動を語っているが、それはヒューレットパッカードとか他の企業でもやってきたことだ。この企業の特徴は非公開企業なのでウォール街の意向に左右されないことである。またストックオプションはない。
 最も働きやすい企業とは労働組合による職務統制のない組合不在企業なのであり、私が団体交渉型労使関係から個別雇用契約主義に意向すべきだと云っているのは、アメリカにおける組合不在企業の実績に基づいているのである。

最も働きがいのある会社ランキング、2010年首位はSAS、Googleは4位
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Research/20100126/343767/

 このほかの参考サイト
“最も働きがいのある”米国企業の「内実」
http://business.nikkeibp.co.jp/article/pba/20080718/165747/
上田 尊江「最も働きがいのある会社はエンジニアの理想郷 」
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071121/287680/?ST=biz_shin
フォトレポート:グーグルが手本にしたSAS Instituteの福利厚生施設をうらやんでみよう http://japan.zdnet.com/news/ir/story/0,2000056187,20383206,00.htm

2010/05/29

EU労働時間指令を廃止しないかぎり欧州に未来はない

28日付産経新聞の「財政不安の欧州各国、超緊縮財政策を加速 」という記事を読んだがhttp://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100527/fnc1005272151020-n2.htm、EUのファンロンパイ大統領(首脳会議常任議長)は「欧州はこれまで以上に勤勉に長時間働かなければならなくなるだろう」と指摘しているとのコメントが印象に残ったが、これはとりも直さず「EU労働時間指令」によってヨーロッパ諸国が長時間労働を禁止していることに問題の一つがあると考える。
EU労働時間指令http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_5/eu_01.htmとは、1993年に制定され、2000年に改正された。指令は、1)24時間につき最低連続11時間の休息期間を付与、2)6時間を超える労働日につき休憩時間を付与(付与条件は加盟国の国内法や労使協定で規定)、3)7日毎に最低連続24時間の週休及び11時間(1日の休息期間)の休息期間を付与、4)1週間の労働時間について、時間外労働を含め、平均週48時間以内の上限を設定(算定期間は4カ月)、5)最低4週間の年次有給休暇を付与。というものだが、例外規定があり、イギリスとマルタで適用されている。
 つまり、EU労働時間指令について新自由主義政策をとるイギリス保守党メジャー政権が激しく抵抗したため、結果として例外規定として週48労働時間の上限の免除を受けるかどうかについて個々の労働者が選択するオプト・アウト制度を勝ち取っている。イギリスは、EUに加盟しながらも、本来、加盟国の義務であるユーロの導入や労働時間指令についてオプトアウト(適用除外)の権利を獲得し、 欧州大陸諸国と一線を画してきた。
  保守党政権ではEU労働時間指令を受け容れず、一律の労働時間規制はなかったが、労働党ブレア政権によりEU労働時間指令を受け容れた。つまり、労働時間は週平均48時間を超えてはならないする「1998年労働時間規則」を設けたが、しかしながら同時に労働者により署名された書面による個別的オプト・アウトの合意により、法定労働時間規則の適用を免除する制度も設けた。2004年の『海外労働情報』によると使用者側のあるアンケート調査では、759社中65%の企業が、自社の従業員(一部または全部)にオプト・アウトに同意するよう求めているほか、CBI(イギリス産業連盟)の調査では、英国の労働者の33%が同意書にサインしており、事実上労働時間指令はイギリスでは空洞化しているとされている。イギリスの金融危機まで16年間の景気拡大は、オプト・アウト制度のおかげだと私は思う。
  EU15カ国において週48時間以上働いているフルタイム雇用者は5%以下であるが、イギリスはその数字が20%を超えている。http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_5/eu_01.htmというように労働時間に大きな違いが出ているのである。
  私は、労働時間規制というものが、そもそも雇用契約の自由に反し、営業の自由に繁多するものとして反対だがイギリスの戦略が正しかったといえる。
  『労働法律旬報』1716号2010年3/25シンポジウム「非正規労働者の権利実現会議」で脇田滋龍谷大学教授の発言をみると、イタリアはのんびりして良い、イタリアでは憲法で年次有給休暇を放棄してはならないと決められている。イタリアには軍人以外、配転慣行がなく、解雇もないのでのんびり働いている。イタリアをモデルとして人生を楽しむ社会にしたいなどということを語ってますが、ユーロ危機を認識しているのだろうか。
 時短、育児休暇、子ども手当などヨーロッパのやり方をモデルとする社会福祉政策にはろくなものがない。ユーロ危機がこれほど明らかになっているのだから、もう欧州礼賛はやめるべきだ。
  「勝間和代のクロストーク」「最低賃金 1000円に増額」2009年1月09日http://mainichi.jp/select/biz/katsuma/crosstalk/2009/01/post-7.htmlでは、我が国においてもEU労働時間指令と同様の週48時間の労働時間規制を実施すべきだとしている。ただでさえ、日本の労働生産性がOECD加盟国の中で中位にとどまっており、とくに非製造業部門の生産性が低いこと、林=プレスコット説において、90年代に進められた時短が失われた10年の要因だと指摘されているにもかかわらずである。EU労働時間指令なんかやったら、もはや我が国の経済成長は望めない三等国になるしかない。
  さらに政府は少子化対策という名目の、労働時間の抑制や有給休暇の完全消化などワークライフバランス政策を推進しているが、ヨーロッパに倣ってろくなことはないのである。民主党はドイツの会社法に倣って従業員代表を監査役に選任することを義務づけるになどの公開会社法の制定を狙っている。これは株主資本主義をやめて欧州型のステークホルダー資本主義、労働者管理型企業にしようとする方向と説明されている。http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51341659.html、そうなると我が国は経済自由主義ではなくなり、没落する欧州と同じような停滞してつまらない社会になる。
  もうヨーロッパに倣う政策はやめよう。PIIGSとかいってるが私はドイツやフランス、北欧も嫌いなのだ。
  民主党政権を続けていると日本もPIIGSと同じ穴のむじなになるだろう

入手資料整理 茂木健一郎『脳とクオリア』その1

  9717茂木健一郎『脳とクオリア-なぜ脳に心が生まれるのか』日経サイエンス社
1997

 パラパラと読んで、271頁の「原理的に、ある人が『死ぬ』すなわち、その意識状態の連続性が非可逆的には決して失われることはない」と人間は死ぬことはないという仮説が提示されているところに目がとまった。これをとっかかりとして死について長期シリーズで考えてみたい。

茂木は睡眠中の意識の不存在を述べる。「意識という文脈においては、意味があるのは、発火しているニューロンのみである。発火していないニューロンは存在していないのと同じである。」268頁。にもかかわらず、不存在を超えて睡眠の前も睡眠後も「私」であるのは、睡眠の前後で似たニューロンの発火パターンが際限されるので人格の自己同一性を認識できるからだと説明する。これはわかる。
そこで次のような思考実験を行う。Aさんは深い睡眠中に強盗に撃たれ、頭部貫通の銃弾なので死につつあることを意識することなく即死した。
「10億年後、死亡直前のAさんと全く同じニュ-ロンの状態が宇宙の別の場所で偶然再現された。肉体的特徴もそっくりであった」270頁。この人をαさんと呼ぶが、周囲の様子が違っていたので、まわりの人が何を話しているのかわからなかったとする。このときAさんとαさんは同一の「私」とみなしてよいか、と問いかけ、結論は同じ「私」というのである。
この思考実験は変である。例えば私は冠動脈のバイパス手術をした。その時事前に数%だがオペで失敗することもあるという説明があり、了解事項とした。たしかサインをしたと思う。といっても医師の腕を信じていたので、「白い巨塔」じゃあるまいし9割9分不手際はないとは思った。夜中だったが手術室に入って3~5分ぐらいは意識があったが、麻酔で意識が消えた。翌朝、突然目をあけることができなかったが医者と付き添いの肉親の話している声が聞こえ、助かったと思った。 仮に心臓手術のオペが失敗して私が死亡すると仮定する。一方10億年後宇宙の別の星でのもう一人の私は、手術に成功したが、人格的には10億年前と繋がっていて、周囲の様子が違うと認識したというのはおかしい。
なぜなら、そもそも人間の心も知識も外界に対応しているのである。記憶と外界の様子が連続して繋がらない場合、人格的自己同一性はないし、10億年後の私は、10億年後の外界の知識しかなく、10億年前の知識を持つことは不可能であるからだ。タイムマシンで未来に行くような話など信じられないのである。
 同一人格は同一個体のものであるのは大前提である。なぜなら、その人の記憶の脈絡が連続してなければ認知症の老人のように人格は破綻状態になる。時空を飛び越えるような同一人格はありえないと考える。人格的同一性を前提とすれば意識は別の個体をトランスできないし、一個体に限定されないなどということはありえないように思う。それは死をもって非可逆的になるという常識的な考え方でよいと思う。従って「意識状態の連続性が非可逆的には決して失われることはない」という茂木の命題は、直感的に理解しにくい。ただ別人格だが、類似のニューロン発火パターンの個体があれば、それは別個の個体だが、別世界のほぼ私という表現が可能であり、自己概念を特定個体に限定させないで、その心的傾向性の類似性、同パターンに着目すれば、自己概念は無限に拡大するといえる。

 例えばこうである。宇宙空間は均一に分布しているからよその宇宙も私たちの宇宙と基本的には似たものであると云われる。地球型の岩石惑星は太陽系以外では多分発見されてないと思うが、観測されている宇宙の範囲でも多くの銀河があるから、地球類似の岩石惑星は相当な数があり、地球人類似の生物が存在する可能性は相当ある。観測されている同じ宇宙でも自分と似た人間はいるかも知れない。しかし宇宙はわれわれが観測している膨張宇宙だけがポコッとあるだけではないようである。日経サイエンス 2003年8月号のデグマーク「並行宇宙は実在する」http://www.nikkei-science.com/page/magazine/0308/another.htmlに書かれていたことですが、観測によると空間は無限に拡がっているらしい。無限空間では可能性のあるものは現実になるのだという。「地球から10の1028乗メートル離れたあたりに私たちそれぞれの「もう一人の自分」が存在する」という。もっとも宇宙論には自己増殖するインフレーション宇宙論とか膜宇宙とか諸説あるだけでなく、量子力学的な多世界解釈というのもある。そういう細かいことは議論しないが、10×1028乗離れたところにそっくり宇宙があるとすると、そこからまた離れたところにそっくり宇宙があることになる。空間が無限だと、そっくり宇宙も無限となり、そうすると私と類似している人間が無限にいると仮定できる。その場合、同じ別の私での別のパターンがあってよいと思う。つまり、私は父が関西人で母が東北人、東京で生まれ育った。たまたま試験に受かったために高井戸の上水学園というキリスト教系の幼稚園に入園した、しかし別の幼稚園も受かっていたので別の選択肢もあった、高校進学や就職も別の選択肢はあっただろうし、配置転換で別の部署だったら、また違った人生だったろう。何より健康問題では煙草をやらなければ心臓病で苦しむこともなかった。下町の木賃アパートに長く住んでたが、ねずみが天井をはいずりまわり、湿気があり、アンテナがなくテレビも写りが悪い最低のところだった、そんなところに住まなければもっと快活に生きることができたし別の人生があった。翻って自己の人生をみていくと現在、非常に危機的で不愉快な状況にあることを考えると、あらゆるパターンの中でも悪い方の下位20%ぐらいかもしれない。
 そうすると、仮に私とほぼ遺伝子組成が類似、同じバックグラウンドで無数の人がいるとすると、遺伝子が同一の一卵性双生児が別人格になるように、無数のパターンの別の私がいると仮定できる。また一卵双生児でも別人格だから、自分のほとんどクローン人間でも思想が異なるように成長したなら、ニューロンの発火パターンが違っていたら自己同一性はないと考える。
 遺伝子とニューロン発火パターンと云う心そのものとどの程度関連があるのか私は知らないが、自己同一性とは同一遺伝子とか外見にこだわる必要がなければ、基本的に異なる個体でもニューロンの発火パターンの類似ということで、類似した心的傾向性の人格を広い意味で自己同一性と認識することもできるのではないか。
 私がトランスパーソナルというのはそのことである。自己概念を伸縮自在として、満足のいける自己存在が真の自己と考える。なぜならば生物の本質が、自己保存欲求や恒常性維持だけでなく繁殖と環境適応という指向性を有するないしそういう傾向性を発現する構造の物質機械だから、傾向性を発現させて真の存在とすると、満足とは、最大の環境適応をさすからである。
 そういうことで私の世界観は、自分の人生が悪い結果で終わっても悲観せず生きてよいと考える。なぜなら、カンフォータブルな別の自己を想定しうるから。
 傾向性が発現できないでいる私は私と言える程のものでもなかったのである。
 

2010/05/26

江藤拓(自民党)議員の大演説

お涙頂戴ともヤジが飛んだと言うが、演説としてはうまい。この人が農水大臣やればいいのに。「中小企業診断士えんさんの視点!」で5月20日の国会演説の動画があります。国から消毒薬が届いたのは28日とか言ってます。問題点が簡潔に示されわかりやすい。
http://noir-kuon.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-eb48.html

2010/05/24

農水省が動物用消毒剤の確保など当初から積極的にやってなかったのはやはり問題なのではないか

 今回初めて知ったことですが、防疫上必要な物資としてバイエルの動物用消毒剤アルテックビルコンS(複合次亜塩素酸系消毒剤)が既に100万トン、宮崎を中心とする九州エリアに投入されているということですhttp://www.bayer-chikusan.jp/products/antekku.html。ところでこの消毒薬は5/8日の五十鈴屋日記というブログによると「政府からはまったく消毒薬が届いていない。届け先は町単独で注文したもの、JA宮崎経済連、宮崎県畜産協会が注文した」とあります。 http://isuzuya.seesaa.net/article/149248508.html あまりに関心が低くて、たった3人しか記者が集まらなかった4/30の自民党の口蹄疫対策本部の記者会見http://www.youtube.com/watch?v=UOSIYeXZIuAで江藤拓議員が、国から消毒剤は届いてないと言ってます。
 第一義的には、防疫の所管は地方自治体といっても、家畜伝染病としての口蹄疫の深刻さからすれば官僚主義的な運用ではダメであって、国が率先して人・カネ・物の投入をやるべきだったし、カストロとの会談のためにキューバに外遊した赤松農水大臣への非難は当然のことと受け止めます。

 なお、外遊目的については自民党の小野寺五典議員が外務委員会で質問してますが、メキシコ、キューバ、コロンビアいずれも、これといった懸案はなく、キューバ訪問がメインであリ、特に閣僚として初めてラウル・カストロ国家評議会議長と会談することが主目的であることをが浮き彫りになった。http://www.nicovideo.jp/watch/sm10787074

2010/05/23

韓国民団生野西支部で当選御礼の民主党議員の映像


拡散とかかかれているので拡散に加担します。コメントはしません。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10093342

入手資料整理 茂木健一郎『クオリア立国論』

9716茂木健一郎『クオリア立国論』2008年 ウェッジ

 クオリアとか、ミラーニューロンというのは茂木の著書で初めて知ったわけですが、ミラ-ニューロンが脳のなかで「鏡」に相当する働きをして、「他人という「鏡」に映った自分の姿を通して、私たちは自らの姿を知る」(同所前書き)という。
 ここからは私の意見ですが、ミラーニューロンが他者の行動の理解、自己認識、内省の根拠だとすれば、ミラーニューロンから得た自己認識は結局バーチャルリアリティーにすぎない。他者を通して自己と認識しているものを錯覚しているだけ。結局、自己認識の自己は他者のアナロジーにすぎないから他者の範疇に含めてよいと考える。結論は状況的認知の自己とは他者だったと云うことである。
 というのは、自己認識の自己それ自体、状況的認知にすぎず、傾向的存在として動態的に把握している訳ではない。ハビトゥス、構造的存在として直感的に認識している訳ではないからである。真実の自己は別の世界にあると考えている。
 次にクオリア(感覚質)の集合が心の内容であるとすれば、それはトランスパーソナルと言える。例えば私が1983年頃に経験したことですが、歌舞伎町のノーパン喫茶で初めて指名して、確か指名料が7千円でルイちゃんだと思いますが、結構美人だった訳ですが、あの狭い部屋でその太ももの内側をいやらしくなで回した皮膚感覚それ自体は忘れているが、そのときワクワクした感覚がクオリアとして想起できる。他者もワクワクするに違いないから。しかし赤旗を見て、私は嫌悪する。排除したいと考える。赤旗(組合旗、平家や運動会の赤い旗ではない)を見て不愉快に思う感覚もクオリアとすれば、組合旗を何とも思わない人や好む人とはクオリアを共有していないから別物であり、逆に言うと、別の世界に住んでいる人でもクオリアの集合が殆ど同じなら、「自己」と認識できる。

 この本の感想は、脳科学から日本文化論に飛躍するのがとってつけた印象。143頁でドイツのザルツブルグとあるのはオーストリアに訂正すべきでしょう。

入手資料整理『労働法律旬報』1716 2010年3月下旬号 その1

山本幸治(連合副事務局長)「政権交代と今後の連合運動を考える」

「様々な労働組合を全部足したとしても18.1%(2008年6月現在)にしかならないという現実があります。私たちはILO原則に立ち、労働政策は政労使の三者で決定する。‥‥意地の悪い学者たちは、労働政策は三者構成でやるからスピード感がなくて何も決まらないのだと言います。 ‥‥膨大な非正規労働者の利益をを切り捨てているのではないか、と批判されています。‥‥自民党筋などから「連合は勝ち組クラブではないか」「民間大手と官公労の集まりではないか」と批判がよくなされます。それも一面の実態を突いてます」

以上引用だが、私はコレクティビズム(集産主義・団体主義)はもうやめようという考えだから、つまり労働組合は個人の雇用契約の自由、労働力処分の自由、財産権を侵害するものであって、使用者の団結も営業の自由に反する、よって、公労使三者構成原則のようなコーポラティズム的枠組をなくすべきだととの考えで、戦後レジームと云ってもよいが、これを潰さないと新自由主義政策展開が不可能だからである。
三者構成原則による政策形成はILOの要求と云うことが強調されるが、ILOはそもそもイギリスやフランスの国内事情で第一世界大戦の戦後処理のためにつくった組織である。戦争の遂行には労働組合の協力体制が不可欠だった。戦時協力の見返りとして、また戦後兵員の復員、軍需産業の生産低下に伴う雇用の混乱に対処するために、国際労働・社会主義会議の要求に譲歩する必要があり(註1)、そういう勝手な都合でILOを設立したのである。我が国は戦勝国としてパリ講話会議に出席したため、殆ど国益とは無関係に戦勝国とのつきあいで国際労働機構への参加を余儀なくされただけにすぎない。国際労働基準を金科玉条とすることにより政策判断を狭めることは正しくない。ILO協会も事業仕分けの対象になったし、戦間期とは大きく事情が変化した、この腐れ縁に固執することに殆ど意味はないと考える。仮に反ILO政策をとって、では彼らが実効性のある日本企業商品のボイコットや日本人いじめができるのか。私が首相なら脱退しますが、制裁を恐れる必要はないと考える。20世紀型コレクティビズムからの脱却が望ましいと考えます。

連合の側でもこの論考に見られるように、自分たちは民間大手企業と官公労の組織労働者の利益にもとづいており、全ての労働者を公正に代表する立場にはないことは認めてしまってしまっている訳である。ただ、現在の民主党政権でこの枠組みを変えると逆に、経営側の主張が無視されて、偏った政策にもなりかねないし、現実に新自由主義を推進する政治勢力・シンクタンクに乏しい現状においては、拙速に進めることはない。
 
労政審などの三者構成原則による労働立法・政策形成の批判について、労務屋プログhttp://d.hatena.ne.jp/roumuya/201001252007を引用すると
「2007年5月21日に発表された規制改革会議再チャレンジワーキンググループ労働タスクフォースの「脱格差と活力をもたらす労働市場へ~労働法制の抜本的見直しを~」という意見書においては「現在の労働政策審議会は、政策決定の要の審議会であるにもかかわらず意見分布の固定化という弊害を持っている。労使代表は、決定権限を持たずに、その背後にある組織のメッセンジャーであることもないわけではなく、その場合には、同審議会の機能は、団体交渉にも及ばない」「主として正社員を中心に組織化された労働組合の意見が、必ずしも、フリーター、派遣労働者等非正規労働者の再チャレンジの観点に立っている訳ではない」として「使用者側委員、労働側委員といった利害団体の代表が調整を行う現行の政策決定の在り方を改め」ることが主張されています。こうした考え方はそれほど新しいものではなく、すでに2001年の日経連経営トップセミナーにおいて、講師の一人として参加した八代尚宏氏(現国際基督教大学教授)が、三者構成の審議会による検討は時間がかかる上に労使の主張の間をとった「足して2で割る」ものになりがちだ、と批判していました」
例えば、日経連の主張した、全ホワイトカラー裁量労働制とか、労働基準法の刑事罰撤廃、あるいはホワイトカラーエグゼンブションは早期実現すべきであるが、労働側委員が反対するからまとまらないといったようなことである。ポストモダニカルマネージメントを望む個別労働者は適用除外を望んでいる、組織がフラット化し、権限委譲が進んで、顧客第一主義に徹するためには、管理職や専門職と区別する理由は少なくなっており、ホワイトカラーの適用除外は当然のことであと考えるが、他人の働き方、作業量や時間をコントロールして労働力処分の自由を個人から奪うのが労働組合の本質だから三者構成原則がそれを阻んでいるのである。だからいつまで経っても生産性は向上せず、経済低迷から脱却できないのである。

濱口桂一郎「労働立法と三者構成原則」http://homepage3.nifty.com/hamachan/juristtripartism.htmlによると日本の政策決定過程への公労使三者構成原則ては、敗戦後占領下で急速に進んだもので、その政策はILOの要求するものとされてい
しかしそれが国際基準で一般的なありかたであるはずがない。上記、濱口桂一郎の論文においてもヨーロッパ大陸諸国の多くは議会制定法で定めているような労働法制はほとんどすべて労使ナショナルセンター間の労働協約によって定めているとしており、政府による一般的拘束力制度すら否定する労使二者構成原則つまり協約自治であって、日本の制度に近いのはオランダ(公労使三者構成の経済社会審議会が社会経済政策に関して必ず諮問を受ける)であるとしている。
しかし日本の場合は労働法制が団体交渉を促進する法制であるが社会基盤は決してそれになじむものではない。現実に中小企業の多くが組合不在であり、使用者団体と産業別組合が仕切って同一地域同一地域、同一職種の賃金を決めてしまう、欧州のコーポラティズムは自由企業を窒息させるものでなじまないと思うし、オランダ・オーストリア・デンマークのようなコーポラティズムの小国の制度とは実情がかなり違う。ノンユニオンの健全な部分もあるにも関わらず、使用者団体と労働組合の利害調整を前提とした労働政策を展開しているのは特殊な在り方だといえるだろう。
他方、労働立法・政策形成に、政労協議をとらない国としてはアメリカ合衆国がそうである。例えば2002年に税関、入国管理、沿岸警備隊など22の組織を統合して、国土安全保障省が設立されたが、ブッシュ大統領の方針により事実上団体交渉権をを剥奪する制度設計がなされた時。事前に労働組合と協議しているわけではない。ブッシュ政権のチョー労働長官はヘリテージ財団出身であり、政策形成に労働組合 とすりあわせることはない。ただ、民主党に分厚い親労働組合議員がいて、議員が組織労働者の主張を代弁することにより、労働立法の調整がなされるということである。
イギリスについては、第一次成果大戦前から1970年代まで、自由党政権であれ、保守党政権でありれ、政労協議がなされたいた。それは戦争協力のために必要であったことからはじまったが、サッチャー政権によって、政労協議はやめた。1980年雇用法により1975年雇用用保護法の組合承認手続を廃止した。つまり組合承認は経営者の任意であって、保守党政権時代においては、団結承認義務はなかった。 労働政策において労働組合と調整することはしない。オーストラリアのハワード自由党政権は使用者と労働者個人が直接交渉し個別契約することを認めた豪職場協定(AWA)を導入した。またニュージーランド国民党政権は1991年雇用関係法Employment Relations Act)においては使用者の団結承認義務に裏付けられた社会権的団結権の概念は明確に排除した、個別契約を主軸にした労働立法であり、これらは、反労働組合・反コレクティビズムの政策展開であるから、三者構成など自明の前提とするものでは全くないのである。



(註1) 大前 真 「 ILOの成立-パリ講和会議国際労働立法委員会 」『人文学報』京都大学 (通号 47) [1979.03]

2010/05/22

エース級種牛感染って

まだ対岸の火事だと思っているけど、業界にとっちゃたぶんパソコンがクラッシュするようなショックだな。2回の検査陽性とかhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100522-00000003-mai-soci素人だが、ニュースを見て、消毒ポイントといっても、車に消毒液のシャワーをかけるわけでもない。なんとなく不安な感じがしたが、西都市まで拡大した。せっかく知事が大臣に直談判して避難させたのに。20キロ避難じゃだめだったのか、潜伏期間のためか知らないが、ブランド種牛感染は大打撃。優秀な種牛だと 精液0・5CCで25万円もするとかいう報道があったけど、すごい付加価値だから。
松坂牛の4割以上が、宮崎産の仔牛を肥育したものということだから、南九州だけの影響じゃない。だいたい、9年前ですか、イギリスであれだけ騒いで、初動防疫が遅れると大変なことになるという教訓があるのに。シミュレーションとかやってなかったのか。
九州産を但馬牛と偽装した有名料亭事件でマスコミは無茶苦茶騒いだが、別に危機でもないし実害は何もなかったはず。そんなのどうでもよかった。昨年騒いだ、新型インフルエンザよりよっぽど恐い。そこいらの人様よりブランド種牛のほうがよっぽど財産価値あるからな。

入手資料整理『労働法律旬報』1715 2010年3月上旬号その1

植山直人(全国医師ユニオン代表)「医師の労働実態-労働法が無視される現場」

 国立保健医療科学院政策科学部調査2006年2月によると医師の1週間当たりの平均勤務時間は63.6時間、時間外労働月間99.7時間である。

2006年の小児科学会調査で、一ヶ月の時間外労働は109.8時間、2009年の産婦人科医学会調査では、一ヶ月の在院時間は317.1時間、145.7時間分の時間外労働としている。

 ジャミックジャーナル2010年2月号の勤務医の詳細な調査では、、月当たりの完全休暇は3~4日が36.5%と最多であり、次に1~2日が15.8%、0日が9.8%。7日以上は22.6%、0日は9.8%、平均的勤務先滞在時間は15時間である。

 当直料は労働基準法に基づいた割増賃金の支払いは12.9%にすぎず、手当なしも11.1%ある。
 
 全国医師連盟と全国医師ユニオンによる全国の主要病院1549箇所の医療機関の三六協定(時間外・休日労働の協定)の調査によると、1日の最大延長時間20時間。1か月の最大延長時間200時間、1か月の時間外延長が45時間以下が54%ある勤務実態からみて守られていない。なお東京都立病院は1か月の時間外延長120時間となっているる。結果からみてすく区とも13%、最大で43%の医師が三六協定を蒸すン電位。多くの病院では夜間・休日勤務を宿日直として扱い、。時間外労働、深夜労働、休日労働として扱われてない。

 このように医療現場では、定額のわずかな宿日直手当だけで、労基法に基づいた割増賃金は払わずにすまされている実態を指摘し、また、労働基準法の趣旨から逸脱した協定が特に公的病院に多数みられたとしている。

 ここから私の感想を述べる。私は著者の見解に全面的に反対であり、専門職である勤務医は労基法の適用除外して実態にあわせるべきだろう。医師という社会的威信の高い専門職である以上、週平均63.3時間労働(これは当直時も含むから通常業務の時間ではないだろう)、平均勤務先滞在時間15時間、月間完全休日4日以下でも悪くないと考える。また、2009年に滋賀県の県立病院に労基署が指導に入って、病院長以外の管理職は名ばかり管理職であるので残業代を払うよう指導したというがこれにも反対である。
 そもそも労働基準法の母法である合衆国の1937年公正労働基準法は大恐慌で失業が蔓延していた時代を背景としており、追加的な賃金の支払を避けるために雇用を拡大することに向けて財務上の圧力が加えることにより、失業が蔓延し利潤もあがらない時代においては、追加的な賃金支払を避けるという経済メカニズムが、提供可能な仕事を分配するのに有効な効果をもたらすという観念から、つまりワークシェアリングによる失業者救済が立法趣旨であるのであって、そういう非常時でもない現代において、オーバーホールしていくのが筋であるし、とりわけ医師のような専門職には全くそぐわない性質のものである。
 実際、著者のいう当直の2000億円規模の不払いなるものを払うとすると病院は経営が成り立たず、地域医療は崩壊する。
 もとより、長時間勤務で不人気な産婦人科医の減少など問題は知っているが、しかしそれは不払超過勤務労働糾弾のようなやりかたでは解決しないだろう。

2010/05/18

入手資料整理35

9千番台はコピー(紙)1万番台はネット公開

9303 佐藤進 「タフト・ハートレー法におけるピケット権の問題」『討論』39号 1955
**著者はプロレーバーだが資料として必要
9304 橋本祐子「古典的自由主義の法理論の現代的意義 Richard A. Epstein, Skepticism and Freedom, A Modern Case for Classical Liberalism」アメリカ法 2005(1), 66-72, 2005-09

9305 松尾孝一「イギリス公務部門労働組合の構造と性格」『青山経済論集』61(2)2009

10251 松尾孝一「イギリス公務部門の人事管理変化とホワイトカラー組合の機能(2) ―管理職層組織化への課題―」經濟論叢 165(4), 48-67, 2000-04 機関リポジトリhttp://hdl.handle.net/2433/45345

9306上林千恵子 「イギリス公共部門の民営化と労使関係」『労働調査』
416号 2004.1

9307 国武輝久「ピケット・ライン尊重の労働慣行と二次的ボイコット禁止の法理--アメリカの判例理論をめぐって」法政理論 3(1), 13-73, 1970-09

9308島田信義「ピケット権と就労権-日鋼室蘭争議におけるピケッティングの実態-」法律時報 28(9),  1956-07

9309桜井幸男「1979年以来のイギリスの労働組合の後退」経営経済 (35), 1-58, 1999 大阪経済大学中小企業・経営研究所

9310近江絹糸紡績(株)事件 立入禁止とピケットの適法性の限界 『判例タイムズ』5(8.9) 1954.11

9311国武輝久「公務員・公共企業体職員のピケット権--全逓横浜中郵大法廷判決〔45.9.16〕をめぐって」法政理論 3(2), 142-152, 1971-03

9312山下幸男「イギリスにおける組合承認手続の廃止をめぐって (高千穂学園創立八十周年記念論文集)」高千穂論叢 57(2), p287-308, 1982
***1975年雇用保護法の組合承認手続とそれを廃止した1980年雇用法の経緯

9313 岡嵜 修「アメリカにおけるリバタリアニズムの伝統--「レッセ・フェール憲法論」再考」朝日法学論集 (37), 27-79, 2009

 レッセフェールを支持した古典主義者は自然法思想の伝統を維持し、スミスから受け継いだ労働価値説を基礎としていた。古典主義の根本前提は国家はえこひいきをしてはならないことである。レッセフェールが強者や金持ちの優遇だというのは革新主義者の政治的プロパガンダであって、アメリカではレッセフェールが興隆したのは1830年代であり、支持したのは社会的弱者、民衆だった。特権付与や補助金政策などによる人為的干渉を抑え、人為のを頼りにしない「自然の秩序」に対する信頼であるとする。といったようなことが書かれている。
 クラス立法、階級立法に反対する。誰も特別扱いにしないというものである。
 クラス立法は糾弾されなければならない。「社会で他者の犠牲の上に、ある特定人やグルーブに利益を供与したことになる。これは視点を変えれば、政府を手段として盗みを働く行為であり、そもそも政府が樹立された目的が個人の生命・自由・財産を守ることにあったことを思い起こせば、政府にその本来の目的と正反対の役割を果たさせることになる」
 古典主義は健全な思想である。クラス立法を糾弾しない我々が腐敗しているのであるとの心証をもった。
 私は日本国憲法25条、28条はクラス立法そのものであるので廃止すべきであると考える。

2010/05/16

比例は誰に入れるか迷ってる

公務員の争議権付与に反対なので民主党と「第二民主党」のみんなの党に反対する。このほか夫婦別姓導入等民法改正、人権救済機関などいわゆる闇法案に全面的に反対なので、民主党の議席はできるだけ減らしたい。現状では自分が満足できる政党(自分が満足できるのは経済自由主義と伝統保守の中間のベクトル、アメリカでいえばケイトー研究所やヘリテージ財団のような政策)というのはない。従って選挙は基本的に消極的選択である。衆参でねじれて、民主党政権がバンバン悪法を通すことができない事態になってほしいという意味で自民党の勝利を願っている。
鳩山首相の支持率低下で、民主党が大勝しないとしても、民主党政権は続行するし、みんなの党や公明党が与党に協力するかもしれない情勢だけに、参院戦後が大変な試練になるから相当な覚悟で対峙していかなければならないだろう。

 選挙区(東京)は、中川雅治(自民)で決まり。理由は日刊ゲンダイが東京は自民共倒れの可能性大と報道しているため1人は確実に当選させたい。
 頑張れ日本全国行動委員会の独自擁立候補とみられていた藤井厳喜が「たちあがれ日本」の比例公認となると発表された。http://www.nicovideo.jp/watch/sm10718993当初は神奈川選挙区から千葉法相の落選運動のために出馬するということだが、より当選の可能性がある比例でよかったのではないかと思うが投票するかどうかは決めてない。
 頑張れ日本全国行動委員会幹事長の水島総は、山谷えり子(自民現)、三橋貴明(自民新)も支持表明しているので比例は競合することになる。
三橋貴明の経済政策がいまいちわからないが反民主党の候補者としては悪くないだろう。このほか幸福実現党や日本創新党で良い候補がいればそちらに投票することもありうるし、経済政策に疑問があるとしても、民法改正の閣法提案を止めた実績と恩義により国民新党という究極の選択もありうるので、比例の投票はまだ決めてない。

2010/05/15

加藤元名人を応援する人もいるんだな

「ひふみん伝説」として人気がある加藤一二三元名人に餌やりの禁止・慰謝料等命じる判決とか。キャラが立っている人だけに判決の不満をまくしたてた、ぶらさがり会見を面白く見た。http://www.youtube.com/watch?v=Hnp9NyUFu0o http://www.youtube.com/watch?v=t1b8muBgpUg 
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20100514-OHT1T00043.htm

三鷹のタウンハウス ということだが、加藤元名人は良好な住宅環境という証言もあると言っている。私は動物愛護に反対ですが、 いわゆる地域猫活動から加藤元名人応援のブログもあるので驚いた。「『犬猫救済の輪』動物愛護活動ドキュメンタリー」では昨年11月にこう言っている

「加藤元名人は、動物愛護の精神から、平成14年から集合住宅の自宅専用庭で野良猫に餌を与えるようになりました。側に猫用トイレを設置し近所のパトロールをして掃除をし、野良猫が増えないように自費で不妊去勢手術を施し、里親に出すなどして、最盛期には18匹だった猫を、現状2匹までに減らしてきました。

 これに対し、2008年11月、9世帯の原告団が糞尿被害を訴え慰謝料約800万円を請求しています。加藤元名人の行為が損害賠償の対象になったとしたら、全国で芽生えつつある地域猫活動は根底から崩れてしまいます。私達のTNR活動にも深刻な影響が出ることは間違いありません。
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-1327.html
 これを読む限りでは加藤元名人が一方的に独善的だったということではないようです。動物愛護の精神で猫を長生きさせたのに制裁されることに憤慨している気持ちはわかります。 

2010/05/14

感情こもっている青山繁晴の民主党政権の口蹄疫対応批判

 青山繁晴が、涙ぐんで、民主党政権の危機意識の薄さ、口蹄疫対応を批判する動画、なかなか迫力あります。http://www.youtube.com/watch?v=ozx4M2hKfNM 私は園芸高校で畜産履修してるから、直感で「口蹄疫」の記事みてやばいんじゃないかと思っていたよ。これは私の意見だが民主党政権は畜産農家より支持母体の全農林やJR不採用国労組合員の方が大事なんだろ。赤松農相は宮崎県より社会主義キューバとの友好が大事ということかな。
 西日本新聞によると「谷垣禎一総裁は4月28日に宮崎県を視察。党として、農家の一時金給付や飼料代補てんなど約50項目の要求を政府に突きつけた。党本部玄関には「参院選対策本部」と並べて「口蹄疫対策本部」の巨大な看板を掲げる熱の入れよう」http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/171059
 谷垣総裁は赤松農相より約2週間早い宮崎入りで『農家の本当の味方は自民』をアピールするなどよくやっていると思う。ある意味、安倍や福田よりまともで無難だった。ただ野党党首の動向はマスコミは報道しない。

 「パンデミック宮崎に外遊後の赤松大臣がのこのこやって来たの巻」http://www.youtube.com/watch?v=QdxJR4JpFQ4&feature=related

2010/05/11

第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)に関する意見-強姦罪の見直し(非親告罪化、性交同意年齢の引上げ)に反対

内閣府男女共同参画局で国民の意見を募集しているので本日以下の文章を送信しました。
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/ikenboshu.html

5月12日で締め切りなのでこれが最後です。

第8分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶についての意見

強姦罪の見直し(非親告罪化、性交同意年齢の引上げ)に反対

  そもそも女性に対する暴力根絶で国連が問題視してたのは、インドのダウリー殺人(持参金の乏しい花嫁を焼殺する慣習)と、エチオピア、ソマリア、スーダンその他広範に行われている女性割礼(スンナー式=外性器・クリトリスの切除、ファラオ式=さらに外陰部の両側を閉じて癒着させる)であった。私は文化相対主義の観点から女性割礼等の非難にも反対である。しかしその範囲の問題提起ならともかく、厚かましくも日本のような先進国を問題視して、今度は強姦罪の見直し(非親告罪化、性交同意年齢の引上げ、構成要件の見直し)が盛り込まれているが、強く反対する。
  強姦罪については平成16年(施行17年)で法定刑が引き上げられ、集団強姦罪が新設されたが、私はスーパーフリーに同情してるので、それも反対である。強姦認知件数はピークの1965年の約七千件から千五百件程度にまで下がっている。草食男子といれれるように男性はおとなしい。非親告罪化や、同意年齢13歳の見直しの社会的必要などない。
  特に、同意年齢を高く設定している外国の法定強姦罪は、そもそも良家の娘の貞操を守る立法趣旨とかビクトリア朝時代的な性道徳に基づくものだろう。私は性欲も人間性の重要な部分とみなす思想なのでティーンエージャーの同意性交を罰するのは過度のパターナリズムとして反対である。実際、17世紀のイギリスの法定強姦罪は10歳だった。教会法(古法)の婚姻年齢がローマ法を継承して男子14歳、女子12歳であり(コモンローも同じ)教会法学者は女子については肉体的成熟(同衾にたえる大人っぽさ)に達していれば12歳未満でも婚姻適齢と云う考え方だから、法定強姦罪は10歳なのだろう。何でも引上げればよいものではない。明治民法(明治31年、1898年施行)は法定婚姻適齢男子17歳、女子15歳としているが、それ以前は成文法はなかった。但し改定律例第260条「十二年以下ノ幼女ヲ姦スモノハ和ト雖モ強ト同ク論スル」により、内務省では12年を婚嫁の境界を分かつ解釈とされていた。なお令制の婚姻適齢は男子15歳、女子13歳(数え年)である。外国人からみて13歳以上という設定は低く感じられかもしれないが、それは我が国の1300年以上の法文化・伝統なのだ。女子差別撤廃委員ごときにとやかく云われる筋合いは全くない。 
 
   
  朝日新聞記事http://www.asahi.com/national/update/0508/TKY201005070584.html
  ココログニュース「強姦の非親告罪化に賛否」http://news.cocolog-nifty.com/cs/article/detail/domestic-201005111617/1.htm

2010/05/09

第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)に関する意見-選択的夫婦別姓導入に強く反対

内閣府男女共同参画局で国民の意見を募集しているので本日以下の文章を送信しました。
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/ikenboshu.html

14分野 国際規範の尊重と国際社会の「平等・開発・平和」への貢献に関する意見

女子差別撤廃委員会最終見解という外圧を利用して、選択的夫婦別姓導入に強く反対

 家庭は、相互に扶助協力義務を有する夫婦(民法752条)を中心として、未成年の子の監護養育(民法820条、877条1項)や、他の直系血族の第一次的扶養(民法877条1項)等が期待される親族共同生活の場として、重要な社会的基礎を構成するものである。国民感情及び社会的慣習を根拠として制定された民法750条は断乎維持されるべき。
ところで福島瑞穂男女共同参画担当大臣は1993年の榊原富士子・吉岡睦子・福島瑞穂『結婚が変わる・家族が変わる-家族法・戸籍法大改正のすすめ』日本評論社という著書のなかで、次のように主張している(72頁以下)。

○ 夫婦の同居・協力・扶助義務の規定もいらない(民法752条廃止)
○ 夫婦の日常の家事費用の連帯責任の廃止を(民法761条)
○ 老親介護は「嫁」のただ働きか( 日本的家制度における出嫁女の婚家帰属性を女性差別として非難)
 
 このように、伝統的な婚姻家族の破壊を意図してます。特に舅姑に仕えたくないと云う趣旨は伝統的婦人道徳に反し邪悪そのものと云える。夫婦別姓推進論者、フェミニストがやりたいのは
 
1 日本的家制度(出嫁女の婚家帰属性)という社会的慣習(社会構造)の否定(限嗣相続の家制度は少なくとも室町時代の公家に遡る慣行)婚家帰属性の標識としての夫婦同氏を否定。
2 律令国家以来の統治理念である儒教的家族道徳の全面的な否定、具体的には、賦役令の孝子・順孫・義夫・節婦の表旌総じていうと「孝義」とよばれる家族道徳、「戸令」七出・三不去の制、『女大学』にみられる生家の親より、舅・姑(婚家)に孝養をつくすべきとする婦人道徳の否定。節婦表旌は明治天皇の地方巡幸でもなされており、歴史的に一貫した婦人道徳である。  

私は婚入配偶者の婚家帰属性という社会構造に反する政策に反対であり、又、大宝令より1300年以上続いた道徳的教訓を棄て去るべきでないという観点から夫婦同氏を堅持すべきで民法750条改正に反対する

第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)に関する意見-女子婚姻年齢18歳引上げ反対

内閣府男女共同参画局で国民の意見を募集しているので本日以下の文章を送信しました。

http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/ikenboshu.html

14分野 国際規範の尊重と国際社会の「平等・開発・平和」への貢献に関する意見

女子差別撤廃委員会最終見解という外圧を利用して、女子婚姻年齢引上等の民法改正に強く反対

 女子差別撤廃条約は人権条約の実施措置としては最も緩い報告制度をとっているはずだ。条文の解釈は締約国に委ねられており、締約国の義務は国連の女子差別撤廃委員会(CEDAW) 四年ごとに条約の実施のためにとった立法上、司法上、行政上のその他の措置の報告をするだけと認識していた。これこれの女性政策を締約国に強要というものでないはずなのに、たいした権威もない女子差別撤廃委員会(CEDAW) の最終見解なるものを強要するようなやり方は合点がいかない。

  CEDAWの最終見解なるものは婚姻年齢、再婚禁止期間、夫婦別姓の民法改正の早急な措置と選択議定書の批准などを求めている。
 民法731条問題について云えば主要国と比較してみるとイギリスが男女とも16歳が法定婚姻適齢である。ドイツは男女を問わず結婚相手が18歳以上なら16歳の婚姻を可としている。16-16はダメだが、18-16なら良いとしている。フランスは男18歳、女15歳(例外規定もある)。
 合衆国においては50州のうち41州は16歳女子は文句なしに婚姻適齢であり、さらに16歳未満でも例外規定で裁判所の許可で容認する州が結構多い。
 米国の大多数の州と英独仏といった主要国では16歳女子は法定婚姻適齢であるから、18歳引上げは世界的趨勢ではない。法制審議会は嘘をついている。私は野田愛子氏のような家庭裁判所の実務家の見解(戸籍時報419号-虞犯女子など家庭環境に問題があり非行に走る少女も結婚すると落ち着くという)を重んじるべきだと思う。人間学的に言えば、伴侶と喜びと苦労を分かち合うことで人生の困難を乗り越えていくことができる。16歳・17歳女子が結婚するカップルは、年間3000組程度だが、切り捨てよというのは乱暴な議論であり、結婚し家庭を築くことは幸福追求にかかわる基本的な価値であるから、安易に伝統的に容認されていた婚姻適齢での婚姻資格を剥奪するべきでなく、民法731条改正に反対である。
 選択的夫婦別姓についても日本会議などで、数百万の署名を反対していることであり、日本的家制度も国情も知らず、特定の女性団体の意見だけを聴いている外国のフェミニストに政策を指図されるのはおかしい。

 以上を指定のメールフォームで送信しました。12日が締め切りでまだ時間があるのであと、14分野のつづきで夫婦別姓反対と8分野の強姦罪の非親告罪化反対も出す予定。

1300年以上の公定家族倫理「孝義」を破壊する夫婦別姓

  家庭は、相互に扶助協力義務を有する夫婦(民法752条)を中心として、未成年の子の監護養育(民法820条、877条1項)や、他の直系血族の第一次的扶養(民法877条1項)等が期待される親族共同生活の場として、法律上保護されるべき重要な社会的基礎を構成するものである。国民感情及び社会的慣習を根拠として制定された民法750条は(夫婦同氏)も当然、今日においても合理性を有するものである。明治民法の 起草者穂積陳重・富井政章・梅謙次郎の三者のうちもっとも強く夫婦同氏を推進したのが梅謙次郎である。梅は「家」制度に批判的で、儒教道徳より愛情に支えられた夫婦・親子関係を親族法の基本とし、士族慣行より、庶民の家族慣行を重視した点で開明的だった考える。つまり進歩的な民法学者が夫婦同氏を強く推進したのであって、その趣旨からもけっして古くさいものではないのである。

ところで福島瑞穂男女共同参画担当大臣は1993年の榊原富士子・吉岡睦子・福島瑞穂『結婚が変わる・家族が変わる-家族法・戸籍法大改正のすすめ』日本評論社という著書のなかで、次のように主張している。(72頁以下)

○ 夫婦の同居・協力・扶助義務の規定もいらない

民法752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」の廃止を主張す

○ 夫婦の日常の家事費用の連帯責任の廃止を

民法761条「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う‥‥」の廃止を主張。

○ 老親介護は「嫁」のただ働きか

日本的家制度、明治民法の「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入る」という
出嫁女の婚家帰属性を女性差別として非難。


 このように、福島瑞穂国務大臣をはじめとする夫婦別姓推進論者は伝統的な婚姻家族の破壊を意図してます。特に舅姑に仕えたくないと云う趣旨は邪悪そのものと云える。しかし法務省の民法改正案には民法752条を削除する方針はとっていない。夫婦別姓導入・戸籍解体論者の急進的意図を隠すため、または民法752条削除をやると抵抗が大きくなるために、それはやらずに実を取ると云うことでしょう。、意図を隠しているとみることができます。

 
 日本会議など保守系団体が選択的夫婦別姓に反対する署名運動など国民運動を展開してますが、よくいわれるのは愛情に支えにれた夫婦の絆や夫婦・婚姻家族の一体感をなくすという主張で、それもちろん重要な論点であるが、私が、夫婦別姓等民法改正に反対する別の理由は家族倫理の価値相対化を促す政策自体反対だということである。つまり、夫婦別姓推進、フェミニストがやりたいのは
 
1 日本的家制度(出嫁女の婚家帰属性)という社会的慣習(社会構造)の否定

2 律令国家以来の統治理念である儒教的家族道徳の全面的な否定、具体的には、賦役令の孝子・順孫・義夫・節婦の表旌総じていうと「孝義」とよばれる家族道徳「戸令」二十八の七出・三不去の制にみられる婦人道徳、偕老同穴という夫婦の羈絆性を重視する価値観、『女大学』19ヵ条に本来の家は婚家であり 生家の親より、舅・姑(婚家)に孝養をつくすべきとする婦人道徳の否定。節婦表旌は明治天皇の地方巡幸でもなされており、我が国の公定イデオロギーであり歴史に一貫する婦人道徳である。  

私は上記の2点は伝統的価値として絶対守るべきだと考える。だから夫婦別姓に反対だ。実際、夫婦別姓推進論者は夫や舅・姑と同じ墓に入りたくない。舅・姑に仕えるのはまっぴらごめんと云っているのだから婚家帰属性の標識としての夫婦同氏をきらっているのである。

そういうと、孝子・順孫・義夫・節婦や『女大学』は古すぎる。家族倫理について政府は価値相対的であるべきだとの反論もあるかもしれない。しかし、外国との比較で我が国の家族倫理を支える基盤が非常に脆く、フェミニストに浸食されている今日、婚家帰属性と理解されるところの夫婦同氏も維持されなければ社会の秩序と規範は維持できない危険性が高いと考えるのである。
  欧州では社会の世俗化がすすんでいるが、アメリカ合衆国は42%(1億人)が、聖書を神のことばと信じ定期的に教会へ行き、15%(4000万人)が、毎週必ず礼拝に出席している国民性であるから、フェミニズムの行きすぎにはバックラッシュがある。男女同権条項の憲法改正も保守的国民の反対で実現しなかった。
つまり、新訳聖書にペテロの第一の手紙と第二パウロ書簡(エペソ、コロサイ、第一第二テモテ、テトス)にある家庭訓ジャンルがあって、西洋文明世界の家族倫理となっている。例えばペテロの第一の手紙3章1節は「妻たる者よ、夫に仕えなさい。そうすれば、たとい御言に従わない夫であっても、あなたがたのうやうやしく、清い行いを見て、その妻の無言の行いによって、救に入れられるようになるだろう。あなたがたは髪を編み、金の飾りをつけ、服装を整えるような外面の飾りではなく、かくれた内なる人、柔和でしとやかな霊というという朽ちることのない飾りを身につけるべきである」と婦人道徳が示されている。アメリカにはバイブルベルトなどに分厚い保守層がある為、フェミニストの天下となることはないし、聖書に基づいて教会が家庭倫理を支えているわけである。実際クリントンは、夫人のヒラリーがロダム姓を名乗り、夫婦別姓としていたためアーカンソー州の選挙で落ちたことがある。この教訓からヒラリーはクリントン姓を名乗ることとなったと云われる。保守的な南部では夫婦別姓に嫌悪感がもたれているのである。
我が国の保守的な社会基盤はアメリカよりずっと弱いと考える。4月下旬の産経・FNN世論調査では自民党支持率は14・2%にすぎないhttp://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100426/stt1004261147001-n2.htm。日本会議は武道館に1万人動員する組織力があるといっても、全体としては少数派である。保守的国民が日本会議や神社本庁の政治力に頼っている現状は厳しいものがある。逆に言うと国民の八割以上は保守ではない実情では、制度改革は危ういと考えるのである。
  また、法務官僚は家制度は廃止されたから、夫婦同氏は否定して良いと答えるかも知れないが、明治民法の家制度とは別に、社会的慣行としての限嗣相続の日本的家制度というものは、民法制定以前から、少なくとも室町時代の貴族の家族慣行に遡って、慣行としてあるものだから、社会構造を変える訳にはいかない。 
 
 我が国の家族道徳の基本は孝子・順孫・義夫・節婦(総じて「孝義」)という儒教道徳である。それを守ってこそ伝統的保守ではないのか。いま奈良で遷都1300年のイベントをやってますが、大宝令は藤原京であるから、それより古い伝統で、奈良時代の最初の元明女帝が儒教的家族道徳を重んじたことも知られている。律令国家の統治理念は儒教道徳による民衆教化なのである。それで日本は安定した社会の基盤を形成してきたはずだ。
 儀制令春時祭田条の〈郷飲酒礼〉、戸令国守巡行条の〈五教教喩〉や、賦役令の孝子・順孫・義夫・節婦の表旌などによる家族道徳の形成により、村落社会の秩序を確立した。婦人道徳が民衆に浸透していったのは節婦の表旌に多くの記事がみられる9世紀と考えられる。
節婦とは「願守其(夫)墳墓以終天年」「其守節而有義」「謂、夫亡後葬舅姑負土、営墓、慕思不止也」とされる。
(一例をあげると。三代実録、清和天皇、貞観七年三月廿八日巳酉条 近江国に言えらく、伊香郡の人石作部廣継女、生まれて年十五にして、初めて出でて嫁ぎ、卅七にして、夫を失ふ。常に墳墓を守り、哭きて声を断たず、専ら同穴を期ひて再び嫁ぐに心無し。其の意操を量るに節婦と謂ふべし』と。勅あり『宜しく二階を叙して戸内の租を免じ。即ち門閭に表すべし』)
 つまり節婦には単に二夫に仕えずという貞操概念だけでなく、偕老同穴という夫婦の羈絆性を重視する価値観が含まれており、キリスト教の夫婦の伴侶性を重んじる価値観にも通じている。 (もっとも我が国の婦人道徳の形成において特徴的なのは節婦にみられる儒教的倫理と仏教が混淆して、貴人の女性の出家という習慣がはじめは貴族、後に武家なに広まった。初例は9世紀の仁明女御藤原貞子と考えられるhttp://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2005/12/post_c020.html。)
 ウィキペディアで「偕老同穴」では福沢諭吉の「古来偕老同穴は人倫の至重なるものとして既に已に其習慣を成し、社会全体の組織も之に由りて整頓したることなれば、今俄に変動せんとするも容易に行はる可きに非ず『福翁百話』が引用されている。
 まさに、福沢諭吉も人倫の至重と述べた、善良な道徳を否定するのが福島瑞穂などの夫婦別姓推進論者なのである。

 フェミニストにより良妻賢母教育は攻撃され、今日の女子教育は危機に瀕していると見るべきである。
従って我々は逆に古い価値観を強調したい。それは1300年続いてきたし今後も変える必要は全くない。

 教訓書の先駆とされる鎌倉時代に成立した十訓抄(編者未詳) にも戸令の七出・三不去の制が示されている。そこには、離別すべきでない三つの場合の第一が「夫の父母に仕え、その死を夫と一緒に憂え、悲しむ女」であり、妻を離別すべきは七つの第一は「夫の父母のために、邪悪な妻」である(『十訓抄』浅見和彦校注・訳 小学館1997 193~194頁現代語訳)と書かれている。
 近世の女子教訓書の代表作『女大学宝箱』(享保元年)には「婦人は夫の家をわが家とする故に、唐土には嫁いりを゛帰る″という。わが家にかえるという事なり」とあり、また「女は、我が親の家をば継がず、舅・姑の跡を継ぐゆえに、わが親より舅・姑穂大切に重い、孝行を為すべし」と説かれている。(柴桂子 「歴史の窓 近世の夫婦別姓への疑問」『江戸期おんな考』(14) [2003年])。節婦表旌は明治天皇の地方巡幸でもなされており儒教的家族道徳は古代から一貫したものであり、それが社会の秩序と規範を支えているのである。     

 目に見える法隆寺や薬師寺の木造建築を棄て去ることができないのと同じように、目に見 えない1300年以上の家族倫理の伝統を棄て去ることがあってはならないと考える。
 
 この儒教道徳からすれば、舅姑に仕えない邪悪な夫婦別姓妻はたたき出すべきだし、婚家の家産を相続させる必要もないと考える。

 
 少なくとも昭和50年代までは良妻賢母を標榜する女子校が存在した。昔は女は、我が親の家をば継がず、舅・姑の跡を継ぐゆえに、わが親より舅・姑穂大切に重い、孝行を為すべしと教育を受け、行儀見習いの奉公があり花嫁修業をしたものだが、今は、そういう教育を女子が受けてないので、老親を抱える長男などは結婚しにくくなっている。福島瑞穂のように老親介護のただ働きはいやと云われたら、結婚も困難なのである。少子化対策、結婚しやすい社会ということなら、家庭婦人指向の教育も必要だろう。

2010/05/08

首相訪沖「本土復帰の日」を避ける理由はたぶん

首相、15日の訪沖延期とのニュースhttp://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100507/plc1005072114019-n1.htmが流れてますが、15日の本土復帰の日の沖縄再訪問を延期するというのは、たぶん、15日-16日の反戦・反米・反基地イベントに労働組合が動員をかけているためだと思います。実際、私の職場の全水道東水労も青女部が10名を5月12日から沖縄に派遣することが掲示板で告知されてます。5月15日午前が平和行進、午後が県民大会、16日は午前が平和の集い、午後が普天間基地を人間の鎖で結ぶ包囲行動、17日に別の視察日程が組まれている。休みがとりやすい公務員が主体でしょうが、たぶん本土から左翼が反戦イベントに動員されているわけです。
全水道東水労は勤務時間中に民主党か社民党への投票を呼びかける演説をしたりhttp://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-4f5d.html、組合掲示板に8月上旬から告示日後も2~3日野党協力で政権交代!という大きなポスター〈保坂のぶと(社民)、管直人(民主)、亀井久興(国民新)の顔と名前が大きく書いてあるもの〉が貼っていたように、民主政権の支持者です。よって民主支持者に罵声を浴びせられる事態を避けたいということでしょう。

フェミニストの天下になる懸念

  第3次男女共同参画基本計画で夫婦別姓等の民法改正とクォータ制導入が実現するとほぼフェミニストの天下になる。それを非常に恐れているし、勿論、男女共同参画を推進したのは自民党も同類ですが、自民党政権なら、そう簡単にはクォータ制は導入されないだろうという多少の安心感があるので消極的選択で自民党に投票することになるだろう。

  大分昔ですが社会党に三井マリ子というフェミニスト都議がいて、管理職の4割を女性にする強制割当て制を提言したりしてましたが、東京都みたいな女性が厚遇されている職場でそんなの導入されたら無茶苦茶になりますよ。育児休暇で所得保障があるから休みほうだい、そのうえ子ども手当ももらって、男性は育児休暇で休んでいる女の分もカバーして働いても上司からねぎらいの言葉のひとつもない。次世代育成支援だなんだかんだと手厚く処遇して、そのしわ寄せは主として男性にかかってますよ。その上、昇進の機会も女性が有利となるとふんだりけったりだ。
これは優先処遇だから男女機会均等に反し男女平等の理念に反するわけです。通勤電車で女性専用車両が1両だから黙認しているが、3両、4両そうなったら、おとなしい草食男子でも怒るだろう。それと同じことです。

  勝間和代はクォータ制導入推奨明記を喜んでますからhttp://kazuyomugi.cocolog-nifty.com/private/2010/04/post-4e2c.html、福島瑞穂と同類です。全米女性機構は一部の州で立法化された妊娠出産休暇や出産女性の原職復帰保障に反対しました。このために、合衆国の妊娠差別禁止法は、妊娠を一時的労働不能状態と見なし、外傷、疾病による長期休暇と同等に処遇するものとしています。原職復帰は保障していないわけです。
全米女性機構が女性厚遇政策に反対したのは、それを口実として企業はコストのかかる女性を採用しなくなることが好ましくないと云う判断をしたためです。あくまでも男性と同じ土俵を主張したのであって、そちらのほうずっと健全だと思います。

2010/05/05

第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)に関する意見-長時間労働を抑制、年次有給休暇取得を促進に反対

内閣府男女共同参画局で国民の意見を募集しているので本日以下の文章を送信しました。

http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/ikenboshu.html

第5分野 男女の仕事と調和
 
長時間労働を抑制、年次有給休暇取得を促進に強く反対する。

    林文夫とプレスコット(ノーベル賞学者)は2002年の論文で、90年代以降の日本経済の停滞(失われた10年)を説明する有力な仮説を提示した。1つは週当り雇用者平均労働時間が、バブル期前後で44時間から40時間に低下したこと、もう1つは全要素生産性(TFP)上昇率が90年以降大きく低下したことである(林=プレスコット説)。
 つまり経済低迷の要因は、80年代日本の労務管理の特徴とされていた出向、配転、長時間労働、サービス残業、生産現場の高い労働密度等の凄まじい働きぶりを否定して、「労働時間短縮推進計画」等の時短政策を推進した過ちにある。
 なぜ過ちかというと時短を推進した独仏は行きすぎが批判されたし、米・英・豪などは労働時間の増加することはあっても時短政策は行ってなかった。世界的趨勢ではなかったのである。
 英国は保守党政権時はEU労働時間指令を受容せず労働時間規制に反対し、労働党政権では週平均48時間を超えない立法化を行い形式的に労働時間指令を受容したが、一方で、個別的オプト・アウト制度を導入し全労働者の英国の労働者の33%がオプト・アウトに同意している。金融危機まで16年の景気拡大は、オプト・アウト制度によって事実上労働時間規制を空洞化したことにあったと評価できる。
 米国は2003年公正労働基準法改正により適用除外制度を拡大し看護師、保育士、飲食店マネージャー、コンピュータ関連労働者、調理師等の残業代をなくすなどの改革があったほか、統計的にみても日本より長時間労働になっている。そのうえ、法定有給休暇は存在しない。そもそも有給休暇制度は非組合企業のコダックが、組合組織化を防止するための従業員福祉政策として始まり個別企業のポリシーに基づくものにすぎない。ファミリーフレンドリーで従業員福祉で有名なSASインティチュートでも、クリスマス期を除いて9日の有給休暇にすぎない。
 我々が望むのは裁量労働制の拡大やホワイトカラーエグゼンプションなど時間に囚われない働き方であり、究極的には労働力処分の自由である。顧客第一主義や権限委譲、ITによる組織のフラット化が進んだために仕事は面白くなったし管理職でなくても、管理職なみに働くべき時代になっているのである。

 時短政策が失敗であることは明らかであり、労働基準法こそオーバーホールすべきであるのに、男性の子育て参加を促すなどというフェミニズムイデオロギーに潤色されたワークライフバランスを名目とした時短政策が推進されるのは、極めて不愉快である。仕事に熱中しなければ業績を上げることはできない。勤労を重んじることは教育基本法にもあり、仕事へのコミットメント、粉骨砕身働くことは重要な価値である。女性政策のために政府により正当な価値観を棄て去ることを強要されるいわれはない。職業上の達成や自己実現に重い価値をおく私たちの社会で「仕事に打ち込む」ことは重要で、女性の我が儘のために男性が犠牲になる理由はない。
 我が国が祝日する多すぎるうえに有給休暇完全消化など悠長なことがいっていられるのは地方公務員だけだ。

以上を送信しました。

EU労働時間指令についての参考
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2004_4/eu_01.htm
http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/post-216f.html

米国の2003年公正労働基準法改正について参考
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2004_9/america_01.htm
http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_5fdc.html 

第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)に関する意見-クォータ制導入に強く反対

内閣府男女共同参画局あて

第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)に関する意見


○政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

ポジティブアクションとりわけクォータ制導入に強く反対

 私は合衆国公民権法タイトル7の基本理念のようにセックスブラインドの観点で女性に男性と同じ土俵で機会を与えることには賛成するが、女性を優先処遇するポジティブアクションとりわけクォータ制に反対する。クォータ制で得をするのは東大さつき会人脈等エリート女性や高学歴女性で、男性よりも実力より社会的威信の高い地位につく可能性の高いお得な人生を歩むこととなる。既に高学歴女性は社会的強者であって、これは特定社会階層の女性の優遇にすぎず女性全体の利益にもならない。
 現代は職業上の達成に重い価値をおく社会であるのに、男性にワークライフバランスの名のもとに働き方を女性の意向に沿うよう強制したり、粉骨砕身働いて実績を上げても、割当制の枠によってたんに男性であるという理由により昇進の機会が狭められるのは不公正であり、差別であり、自らの能力と努力によって成果を享受する権利を侵害することによりモラールを著しく低下させる。男に生まれてバカをみる社会に反対なのである。また雇用判断に政府が深く干渉することを経営権、財産権、契約自由の侵害とみなす経済自由主義の観点からも反対する。
 もっとも各企業の方針によってポジティブアクションを任意に実施しているところも少なくないが、政府が強要して達成すべき事柄ではないと考える。
 クォータ制については厚生労働省雇用均等・児童家庭局も、機械的に一定割合の女性を管理職に就けるなどの強制割当制は逆差別である(『女性労働白書-働く女性の実状-』(財団法人21世紀職業財団、2000)としている。
 合衆国においてはクォータ制が逆差別であるという観念は定着しており、バッキ対カリフォルニア大学事件(1977年)においてパウエル判事の相対多数意見がデービス医学校の定員100名のうち16名を少数民族に当てる人種別割当制を憲法平等保護条項に反し違憲としたことはよく知られている。

5月12日が締め切りなので、これを指定のフォームに転載し送信する。
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/ikenboshu.html

産経の記事http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100415/plc1004152054010-n1.htm

津川雅彦も夫婦別姓を批判(昭和の日集会講演で)

 チャンネル桜の報道で見ただけですが、4月29日の九段会館における「昭和の日をお祝いする集い」で津川雅彦が講演し、一部を流してましたが、選択的夫婦別姓を導入しようとしている鳩山首相を短くではありましたが「世も末」と云い批判してます。相変わらずの左翼批判をやってますね。http://www.youtube.com/watch?v=WINbEnchw-U&feature=youtube_gdata

入手資料整理 34

ネットで公開しているものをかったぱしから集めているので、論文の趣旨に反対のものも含んでいる。

10151新屋敷恵美子「イギリス雇用保護法制と雇用契約の成立 : 成立要件としての中心的義務とその認定」九大法学  97 2008https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/handle/2324/14729

10152遠山隆淑「ウォルター・バジョット『イギリス国制論』の政治戦略」政治研究  51 2004https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/handle/2324/16433

10153林迪廣 「出荷阻止のピケットの正当性」法政研究  42(1)1975 https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/handle/2324/1693

10154林迪廣 「ピケット権論と争議権の本質」法政研究  29(1/3) 1963 https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/handle/2324/1439

10155蔦川忠久「公労法一七条違反のピケッティングと刑事免責」<判例研究>公労法一七条違反のピケッティングと刑事免責」法と政治 20(2/3/4), 289-297, 1969-12-28

10156 野村平爾「ピケッティングの正当性とその限界」早稲田法学31巻3号1956 http://hdl.handle.net/2065/1708

157村上昭夫「アメリカの判例におけるピケッティングに對する法的評價について」早稲田法学会誌  4, 161-189, 1953-12-25 http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/6221

10158蓼沼謙一「テラア『ピケッティングと言論の自由』」一橋論叢 23(4), 371-380, 1950-04-01 http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/4576

10159西川達雄 「ロック・アウトの正当性・ピケッティングの違法性と妨害排除 」彦根論叢 21, 82-97, 1954-09 http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/handle/10441/7838

10160西川達雄 「労働法領域における権利濫用」彦根論叢 132/133, 1-17, 1968-12 彦根論叢 132/133, 1-17, 1968-12  http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/handle/10441/3024

10161西川達雄 「労働法研究の視点 (西藤雅夫教授還暦記念論文集)」彦根論叢 129/130, 161-175, 1968-03  http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/handle/10441/3066

10162西川達雄 「労働組合の民主性について (高田彬教授還暦記念論文集)」彦根論叢 126/127, 205-220, 1967-11  http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/handle/10441/3093

10163西川達雄 「法規違反の争議行為とその責任 (芳谷有道先生還暦記念論文集) 」彦根論叢 93/94/95/96, 271-283, 1963-02 http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/handle/10441/3350

10164西川達雄 「労働組合論」彦根論叢 57, 1-17, 1959-08   http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/handle/10441/7454

10165西川達雄「労働争議における機関責任について (陵水三十五年記念論文集)」http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/handle/10441/7544 彦根論叢 48/49, 286-298, 1958-10 

10166西川達雄「労働争議における民事免責について」彦根論叢 39, 55-71, 1957-09  http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/handle/10441/7656

10167西川達雄「組合保障條項と勞働組合」彦根論叢 16, 50-62, 1953-10  http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/handle/10441/7905

10168西川達雄「わが國に於ける勞働法関係の文献 : 勞働權、勞働法概論に就て」彦根論叢 5, 65-80, 1951-06  http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/handle/10441/7954

10169畑穣「法社会学における野村法学の位置づけ・試論」早稲田法学38巻(3号), 101-112, 1963-03-15 http://hdl.handle.net/2065/1805

10170野村平爾、中山和久「日本における団結権問題にかんするILO結社の自由委員会第58次報告」早稲田法学 37巻(3号), 159-222, 1962-03-15 http://hdl.handle.net/2065/1790

10171小笠原浩一「イギリスにおける'経営権'と労使関係 : 1897?98年機械産業争議に即して」土地制度史学 30(2), 20-41, 1988-01-20 (有料入手)

10172野村平爾 「団結権の意義と労働関係法規」早稲田法学 35巻(3号), 35-54, 1959-08-10  http://hdl.handle.net/2065/1763

10173野村平爾 「争議目的とストライキの合法性」早稲田法学 28巻(1号), 69-99, 1952-12-20  http://hdl.handle.net/2065/1651

10174野村平爾「ストライキの規模とその正当性」早稲田法学27巻(4号), 37-70, 1952-03-20 http://hdl.handle.net/2065/1646

10175石田正治「安全保障のパラドックス : アメリカの冷戦政策と国内治安立法」法政研究 57(2) 1991 http://hdl.handle.net/2324/1919

267頁以下でタフトハートレー法に言及している。それによると1947年選挙直後の世論調査にによると「、クローズドショップ、ユニオンショップ、オープンショップいずれが望ましいかという問いにたいして、被調査者の六六%がオープンショップと答えており、クローズドショップを選択した者はわずかに八%にすぎなかった」
 クローズドショップ禁止は世論によるものだった。

10176砂山克彦「アメリカにおける労働協約の効力 : 労働協約中の仲裁条項のもとにおける労働者の協約上の権利」Artes liberales 17, 7-22, 1976 http://hdl.handle.net/10140/2179

10177植木淳「「憲法学における『平等』の基礎的考察」博士学位論文  神戸大学附属図書館 デジタルアーカイブhttp://www.lib.kobe-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000003gakui_D1002297

10178筒井清子・桜林誠<「研究ノート>アファーマティブ・アクション(AA)に対するアメリカ合衆国最高裁判所の判決」京都マネジメント・レビュー 3, 119-128, 2003-07 
(サイニィより入手)

10180牛尾奈緒美「アメリカ型アファーマティブアクションの日本への導入 : 日本的ジェンダー・マネジメントの構築に向けて 」(藤森三男教授退任記念号)三田商学研究 45(5), 155-173, 2002-12 (サイニィより入手)

10181吉田仁美「米国におけるアファーマティブアクションの合憲審査基準の動向」同志社アメリカ研究 38, 87-102, 2002-03 http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10171834&PID=TB10171834

10182吉田 仁美「アメリカにおける女性に対するアファマーティブ・アクションの動向」同志社アメリカ研究 38, 87-102, 2002-03  http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB00001433&PID=TB00001433

10183酒向 登志郎「バックラッシュと多文化主義」青山学院女子短期大学総合文化研究所年報 Vol.9 page.207-216 (20011225)http://www.agulin.aoyama.ac.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?cd=00009390

10184吉田 仁美「アファーマティブ・アクションの退潮」同志社アメリカ研究 36, 71-84, 2000-03  http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10165633&PID=TB10165633

10185穐山守「厳格な中間審査基準の下での性に基づくアファーマティブ・アクションの正当化」法学研究論集 12, 1-15, 2000-02-29  http://hdl.handle.net/10291/7857

10186穐山守夫 「高等教育におけるアファーマティブ・アクションの根拠づけと厳格審査 」法学研究論集 11, 1-21, 1999-09-30 http://hdl.handle.net/10291/7855

10188乗田 陽子「アファーマティブ・アクションへの視線 : 大学と人種問題をめぐって(21世紀にむけてのアメリカの教育政策(2)」神戸文化短期大学研究紀要 22, 143-153, 1998-03-31 (サイニイより入手)

10189松田聡子「女性差別解消のためのアファーマティブ・アクションと逆差別 : Johnson 判決をめぐって」紀要 21, 286-311, 1988-09-10  田園調布学園大学 (サイニイより入手)

10190牛尾奈緒美「女性従業員の有効活用のための一考察; アメリカにおけるアファーマティブアクション研究を中心として」明治大学社会科学研究所紀要 40(1), 141-158, 2001-10-31  http://hdl.handle.net/10291/5654

10191筒井 清子「 グラス・シーリングと米国の女性上級経営者」京都マネジメント・レビュー 1, 85-97, 2002-06(サイニイより入手)

10192紙谷雅子「象徴的表現(一) -合衆国憲法第一修正と言葉によらないコミュニケーションについての一考-」北大法学論集 40(5-6上), 730-691, 1990-08-31  http://hdl.handle.net/2115/16716

10193紙谷雅子「象徴的表現(2) -合衆国憲法第1修正と言葉によらないコミュニケーションについての一考-」http://hdl.handle.net/2115/16762   

10194紙谷雅子「象徴的表現(3) -合衆国憲法第1修正と言葉によらないコミュニケーションについての一考-」http://hdl.handle.net/2115/16775 北大法学論集 41(3), 232-158, 1991-01-31

10195紙谷雅子「象徴的表現(4・完) -合衆国憲法第1修正と言葉によらないコミュニケーションについての一考-北大法学論集 41(4), 582-513, 1991-03-28  http://hdl.handle.net/2115/16780

10196幡野利通 「ホワイトカラー管理職等」の労働時間規制 : アメリカ法及びイギリス法との比較を通じた日本の制度の再構成 」  筑波大学博士 (法学) 学位論文・平成19年3月23日授与 (乙第2271号) :  http://hdl.handle.net/2241/91380

10197樋口 陽一(書評)「岡田与好著, 『経済的自由主義』 : 資本主義社会と個人, 東京大学出版会、一九八七年三月、本文二九五頁、四八〇〇円」社會經濟史學 54(3), 449-452, 1988-09-25 有料入手

10198毛利建三(書評)「岡田与好著, 『経済的自由主義-資本主義と自由-』, 東京大学出版会, 1987年, XIV+310頁」土地制度史学 31(1), 64-67, 1988-10-20 有料入手

10199荒又 重雄「福祉国家論と社会政策学:福祉国家に関する戸原四郎氏と岡田与好氏の所説によせて」經濟學研究  34(4), 89-100, 1985-03  http://hdl.handle.net/2115/31671
10200 杉原 四郎(書評)「岡田与好著, 『自由経済の思想』, 東京大学出版会, 1979年7月刊, 202頁」土地制度史学 23(3), 73-75, 1981-04-20  有料入手

10201堀江 栄一「岡田与好著『独占と営業の自由』, 木鐸社、vii+190、一九七五年」社會經濟史學 41(3), 316-319, 1975-10-15 有料入手

10202岡田与好「「労働者法令」違反事件を通じてみたイギリス・マナー崩壊期における「賃労働」 : 近代的賃労働形成の歴史的起点」土地制度史学 1(3), 1-18, 1959-04-25  有料入手

10203楠井敏朗「法人資本主義の展開と変質(1) : 20世紀アメリカ資本主義の発展構造」横浜経営研究 17(3), 234-257, 1996-12  http://hdl.handle.net/10131/756

10204楠井敏朗「 法人資本主義の成立・展開・変質(下) : 20世紀アメリカ資本主義の発展構造 」横浜経営研究 17(2), 174-207, 1996-09 http://hdl.handle.net/10131/1428

10205楠井敏朗「<研究ノート>アメリカ独占禁止政策の成立とその意義(下) : Martin J. Sklar, The Corporate Reconstruction of American Capitalism, 1890-1916: The Market, the Law, and Politics, Cambridge University Press, 1988, を中心とした一覚書」横浜経営研究 13(4), 337-356, 1993-03-15 http://hdl.handle.net/10131/662 

10206楠井敏朗「<研究ノート>アメリカ独占禁止法政策の成立とその意義(上) : Martin J. Sklar, The Corporate Reconstruction of American Capitalism, 1890-1916: The Market, the Law, and Politics, Cambridge University Press, 1988, を中心とした一覚書」横浜経営研究 13(3), 219-239, 1992-12  http://hdl.handle.net/10131/651

10207楠井敏朗「<研究ノート>アメリカ資本主義と「民衆」 : 秋元英一『ニューディールとアメリカ資本主義』を中心とした一覚書」横浜経営研究 11(1), 33-51, 1990-06-15  http://hdl.handle.net/10131/617

10208楠井敏朗「ニューディール期アメリカ資本主義の構造転換」横浜商大論集 38(1), 74-198, 2004-12-01  (サイニイ)

10209楠井敏朗「近代化の経済的・人間的基礎 : 評伝 大塚久雄(その三)」横浜商大論集 41(1), 1-47, 2007-09  (サイニイ)

10210楠井敏朗「大塚史学を支えた三本の柱 : 評伝 大塚久雄(その四)」横浜商大論集 41(2), 92-184, 2008-02  (サイニイ)

10211楠井敏朗「ニューディール期アメリカ合衆国の「市場」と「国家」」横浜商大論集 37(1), 1-67, 2003-08-01  (サイニイ)

10212長沼秀世(書評)「B.W.Newell : Chicago and the Labor Movement, 1961」一橋論叢 50(3), 367-372, 1963-09-01 http://hdl.handle.net/10086/3194

10213長沼秀世  「ニュー・ディール初期におけるAFL」一橋論叢 51(2), 206-212, 1964-02-01  http://hdl.handle.net/10086/3144

10214長沼秀世 (書評)「E. Ginzberg & H. Berman : The American Worker in the Twentieth Century : A History through Autobiographies The Free Press, N. Y., 1963」一橋論叢 52(1), 94-100, 1964-07-01  http://hdl.handle.net/10086/3099

10215尾高 煌之助(書評)「S・M・ジャコービィ著, (内田一秀・中本和秀・鈴木良始・平尾武久・森杲訳), 『会社荘園制-アメリカ型ウェルフェア・キャピタリズムの軌跡-』, 北海道大学図書刊行会, 1999年8月, viii+546+16頁, 7,500円」社會經濟史學 68(4), 492-493, 2002-11-25  (サイニイ)

10216鈴木良始「1920年代General Electric社における福利厚生」 經濟學研究  46(2), 61-76, 1996-09 http://hdl.handle.net/2115/32030

10217中川誠士 「ボルティモア・アンド・オハイオ鉄道(B & O)における「協調計画」 : 「1920年代」アメリカの労使関係との関連で」經營學論集 66, 210-215, 1996-09-01  (サイニイ)

10218百田義治「.アメリカ労使関係の変容と経営労務研究の課題 : 歴史的視点からの考察(サブテーマI 経営労務研究の新しい課題,統一論題 経営労務の新しい課題)労務理論学会誌 (14), 37-51, 2005-03-30 (サイニイ)

 ***アメリカではニューディール型労使関係=労働組合の団体交渉を基軸とする集団型労使関係から、1980年代以降非組合型個別労使関係が主流となる方向に変容してきたことから、1920年代の組合不在企業におけるウェルフェアキャピタリズムが再評価されているが、ウェルフェアキャピタリズムを「大量生産体制下では安定的・集団的労使関係の構築が不可欠であるという生産過程的要請(従業員代表制を指すのか)‥‥大企業の社会的認知を獲得する時代的要請を反映した反組合主義の思想と立場に立った経営者認識による具体的実践」とまとめている。
 組合不在企業は、大恐慌を生き延び、人間関係論や行動科学、組合セクターで獲得された成果も摂取して現代化が図られたが、全国労使関係法が会社組合を実質否定していることから、アメリカでは集団的従業員代表制というものは公式的には存在しない。著者は民間企業の組織率が10%を下回る合衆国の現状から、経営者独裁となる状況を孕むと述べているが、私は反対意見である。組合も従業員代表制もない組合不在企業の企業文化は高く評価されているものが多く、オープンドアーポリシー、人当たりの良い企業文化、シングルステータス、内部昇進など組合セクターにない企業文化を形成してきたのであって、つまり、アメリカで非組合セクターが主流になったということは、労働組合やドイツで義務づけられている従業員代表制をなくしても何等問題ないということを示すものであると私は解釈する。

10219百田義治「ウェルフェア・キャピタリズムの実像 : SCC加盟企業ベスレヘム・スティールを事例として」立教経済学研究 54(4), 59-86, 2001-03  (サイニイ)

10220百田 義治「内部請負制度下の労働と管理 : アメリカ経営管理論生成史研究の予備的考察として(世界経済構造の変動と企業経営の課題)」經營學論集 62, 96-102, 1992-09-01  (サイニイ)

10221平尾武久「「日本型年俸制」の導入と労務管理・職場の労使関係(1)」産研論集 16, 65-75, 1996-03-25  (サイニイ)(

 著者は我が国の産業が国際的に高い競争力を有していた80年代ジャパンアズナンバーワンと云われていた時代をそれなりに評価している。つまり70年代後半以降再編された「属性主義的」な層別一括「平等主義」的職場秩序が機能的に行き詰まりを見せ始めるなかで、国際競争力を高めるために80年代半ばより日経連・大企業は「職能給と属人給との組み合わせによる併存型職能給」を選択し、その能力要素部分のウエイトを高めていく方向を打ち出し、この「人事・賃金トータルシステム」により能力主義的労務管理の仕組みを確立しようとした。そしてME技術革新の下で職務構造、職能要件の変化に対応したフレキシブルな配置により、国際競争力を強化した。80年代日本の労務管理の特徴として、長時間労働、サービス残業、生産現場の高い労働密度、出向、配転などに見られる日本の民間企業の凄まじい働きぶりがいよいよ顕著になったのは「人事・賃金トータルシステム」が軌道に乗ったことを物語ると著者は云う。
 そうすると、これは私の考えだが、やはり問題は90年代の時短推進であろう。独仏で時短の失敗が明らかになると、今日では「ワークライフバランス」と名目を代えた時短が推進されているが、大きな過ちである。80年代のように凄まじく働くことで良かったはずである。
 また脚注にある若者の能力・実績主義に肯定的な価値観も強調しておきたい。「仕事を通じて自分の個性が生かされ、職務能力の開発、育成がなされ、それが発揮でき、それに相応する処遇を受けることによって、自己実現を達成し生きがいを求める意識が強い」若年層である。」(関東経営者協会人事・賃金委員会『人事革新の具体策』日経連広報部1993年45頁』
 
10222平尾武久「「日本型年俸制」の導入と労務管理・職場の労使関係(2)(横川義男名誉教授追悼号)」産研論集 17, 133-150, 1996-12-25  (サイニイ)

この論文より14年経過するのに、ここに書かれている裁量労働制の規制の大幅緩和、ホワイトカラーの定昇制廃止と年俸制導入による競争的賃金体系というところまで現状は進んでいないこと自体が問題である。

10223平尾武久「アメリカにおける職場の労使関係と労働組合運動 : '80年代後半以降の「日本化」論の再検討」(労務理論大会第2回大会記録)労務理論学会研究年報 (2), 5-14 (サイニイ)

10224平尾武久(書評)わが国におけるアメリカ労務管理形成史研究の現状と課題 : 伊藤健市『アメリカ企業福祉論-20世紀初頭生成期の分析-』を素材として(馬場元二先生古稀記念号)経済と経営 21(4), 1009-1054, 1991-03-30  (サイニイ)

10225平尾武久「「日本的雇用管理」の歴史的性格とその変遷」 経済と経営 19(1), 1-49, 1988-06  (サイニイ)

10226平尾武久「近代的労務管理の展開と労働運動(1)」経済と経営 17(2), 1-27, 1986-10   (サイニイ)

***** 19世紀初期から20年代にかけての反労働組合運動で合うあるオープンショップ運動・アメリカンプランについて詳しく解説する。

10227平尾武久「アメリカ近代的管理形成史論の一視角 : 方法論をめぐる若干の検討(松田緝教授退職記念号)」経済と経営 16(3・4), 143-176, 1986-03  (サイニイ)

アメリカにおける内部請負制から科学的管理運動について述べているが難解だ。3 

10228平尾武久「近代的労務管理体制の成立とその構造的特質 : U. S. Steelの労務政策と企業内労資関係の展開」経済と経営 13(1・2), 95-161, 1982-07-25  (サイニイ)

U. S. Steelは1901年のストライキで労働者側が敗北し組織的なオーブンショップ政策を進め、徹底的な反組合主義、黄犬契約により1937年組合を承認するまで、組合不在企業だった。このよううに20世紀アメリカの代表的な企業であるが組合のない時代が長くあったし、ワグナー法がなければ、組合不在はもっと長期化したかもしれない。著者はオープンショップ政策と企業内福祉政策により、労働者全体の定着性が高まり、基幹労働者の勤続の長期化が進んだとする。

10229平尾武久「ホームステッド労働争議と反労働組合主義の抬頭 : アメリカ労務管理形成史の一齣」経済と経営 13(3), 57-92, 1982-10-25  (サイニイ)

ホームステッドストライキについてはブログで取りあげてますhttp://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-6741.html

10230平尾武久「内部請負制の衰退と直接的労務管理体制への転換 : 1890年代のアメリカ鉄鋼業を中心として」経済と経営 12(4), 33-57, 1982-03-25  (サイニイ)

内部請負制より直接労務管理体制というのは、中西部の鉄鋼では合同鉄鋼労働組合のビジネスユニオニズムが崩壊し、組合不在企業になったことを意味する。この点についてもブログで書いてある。http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-340d.html

10231平尾武久「内部請負制の展開と労務管理の歴史的性格 : 産業資本確立期のアメリカ鉄鋼業を中心として(札幌大学開学十五周年記念号)」経済と経営 12(3), 85-120, 1981-12-25  (サイニィ)

10232平尾武久「労務管理と労働組合(上) : 独占形成期のアメリカ鉄鋼業における労務管理の生成・展開(開学10周年記念号)」経済と経営 7(3-4), 99-152, 1977-03-31 (サイニィ)

10233平尾武久「労務管理と労働組合(下) : 独占形成期のアメリカ鉄鋼業における労務管理の生成・展開」(サイニィ)

10234関口定一「サブテーマIへのコメント(2)(サブテーマI 経営労務研究の新しい課題,統一論題 経営労務の新しい課題)」労務理論学会誌 (14), 61-67, 2005-03-30 
(サイニィ)

10235関口定一「現代アメリカ労使関係・労務管理とウェルフェア・キャピタリズム(労務理論学会第10回全国大会)労務理論学会研究年報 (10)2000 (サイニィ)

***ウェルフェア・キャピタリズムについて要所だけ短くまとめたもの

10236内田一秀(書評)「平尾武久・伊藤健市・関口定一・森川章編著, 『アメリカ大企業と労働者-1920年代労務管理史研究』, 北海道大学図書刊行会, 1998年刊(平尾武久教授追悼号)」産研論集 21, 383-399, 1999-03-30  (サイニィ)

10237関口定一「一九二〇年代」アメリカ企業の雇用慣行と労使関係 : 労使関係内部化の限界と遺産(九〇年代の経営戦略)經營學論集 61, 1991-09-01  (サイニィ)

10238鈴木良始「雇用流動化・「年功賃金」動揺をめぐる検討課題(労務理論学会第4回全国大会記録)」労務理論学会研究年報 (4), 68-81, 1994-10-31  (サイニィ)

10239鈴木良始「「能力主義管理」と日本の労働者」経済と経営 23(4), 677-745, 1993-03-31 (サイニィ)

10240伊藤健市「アメリカ人の働き方は変化したのか(2) : ピーター・キャペリ著「キャリア型の仕事は消滅した」関西大学人権問題研究室紀要 48, 1, 2004-01-10  (サイニィ)

10241伊藤健市「企業内福利厚生制度と労務管理 : アメリカにおける労務管理形成の一側面(企業経営の国際化と日本企業)」經營學論集 58, 1988-09-01  (サイニィ)

10242伊藤健市「アメリカ人の働き方は変化したのか : サンフォード・M・ジャコービィ著「返答 : 消滅との報告は時期尚早である」關西大學商學論集 49(2), 367-387, 2004-10-25  (サイニィ)

10243堀龍二「1913年アクロン・ストライキの性格(平尾武久教授追悼号)」産研論集 21, 237-258, 1999-03-30  (サイニィ)

鉄鋼も自動車も30年代半ばまで組合は組織されていなかったが、オハイオ州アクロンのタイヤ(ゴム)産業も1936年の座り込みストまで組合は組織されなかった。ただ1913年2月10日に突発的なストがあった。このストライキは反労働組合のゴム諸会社が一切話し合いを拒絶したため長期化し、3月7日にピケット隊と警察、郡保安官代執行人が衝突との間で衝突流血事件となリ、この後、アクロン市が強制的鎮圧に乗り出したため、3月中旬にストは崩壊し、世界産業労働者同盟のオルグなどこの町からざる人々はアクロンから追放されたということである。

10244橋本祐子「R. A.エプスティーンの法理論の現代的意義と課題」同志社法學 50(4), 93-142, 1999-02-27  http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10170905&PID=TB10170905

10245高橋保「勤労権の理論的展開(その二・完)」創価法学 創刊号, 319-351, 1971-11  (サイニィ)

10246高橋保「イギリス労働法における共謀法理(コンスピラシー)の形成と展開」創価法学 7(4), 53-99, 1978-03  (サイニィ)

10247蔦川 忠久「<論説>アメリカ法におけるコンスピラシー法理の変遷過程 : 一九世紀の労働事件を中心として」法と政治 21(2), 165-202, 1970-08-28  (サイニィ)

10248蔦川 忠久「<判例研究>ロック・アウトの正当性」法と政治 22(3), 291-298, 1971-12-28  (サイニィ)

10249蔦川 忠久<論説>アメリカ争議法理論史に関する一考察 (1) : 労働争議と不法行為責任法」法と政治 23(2), 89-125, 1972-08-30 (サイニィ)

10250 蔦川 忠久「<論説>アメリカ争議法理論史に関する一考察(2・完) : 労働争議と不法行為責任」法と政治 24(1), 81-124, 1973-03-31  (サイニィ)

2010/05/04

あんな大衆団交みたいなガラスばりの席じゃ総理大臣に失礼だ

 テレビで見ましたが、これから行われる、鳩山首相と稲嶺名護市長との会談がガラスばりのロビーにセットされ、外に待ちかまえているデモ隊にも会談を見せるやりかただが、大衆団交のようでみにくい、名護市長の左翼体質はひどすぎる。いかにルーピーと云われても首相だから、あんな前例のないやり方は異常だ。私が首相の立場なら椅子をけっ飛ばして帰るよ。

2010/05/03

入手資料整理 33

10101田口典男「イギリスにおける組合組織率と団体交渉との関連」『Artes liberales』第58号, (1996),Artes liberales, 第58号, (1996) http://ir.iwate-u.ac.jp/dspace/handle/10140/2603

10102田口典男「ヨーロッパの労使関係と社会保障」Artes liberales, 第60号, (1997) http://ir.iwate-u.ac.jp/dspace/handle/10140/2629

10103田口典男「イギリスにおける労働組合主義の変容と労働組合の対応」Artes liberales, 第62号, (1998) http://ir.iwate-u.ac.jp/dspace/handle/10140/2649

10104田口典男「1990年代イギリス労使関係におけるTUCの再出発」Artes liberales, 第64号, (1999)  http://ir.iwate-u.ac.jp/dspace/handle/10140/2666

10105 田口典男「イギリス労使関係におけるサッチャリズムの影響」Artes liberales, 第65号, (1999) http://ir.iwate-u.ac.jp/dspace/handle/10140/2679

10106田口典男「ブレア労働政策における組合承認の法的手続きの位置づけ」Artes liberales, 第70号, (2002) http://ir.iwate-u.ac.jp/dspace/handle/10140/2719

10107田口典男「イギリス衰退産業における労働組合の役割 : RJB炭坑(UK COAL)を中心として」Artes liberales, 第73号, (2003)  http://ir.iwate-u.ac.jp/dspace/handle/10140/2751

10108竹内規浩「ユニオン・デモクラシーと組合自治 : イギリス組合自治
制限の法理を中心に」『一橋研究』 8: 27-32 1962 PDFhttp://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/6753/1/kenkyu0000800270.pdf

10108家田愛子「ワッピング争議と法的諸問題の検討(2)完 : 一九八六年タイムズ新聞社争議にもたらした,イギリス八〇年代改正労使関係法の効果の一考察」名古屋大學法政論集. v.169, 1997, p.153-195 http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/dspace/handle/2237/5761

10109家田愛子「ワッピング争議と法的諸問題の検討(1) : 一九八六年タイムズ新聞社争議にもたらした,イギリス八〇年代改正労使関係法の効果の一考察」名古屋大學法政論集. v.168, 1997, p.105-150  http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/dspace/handle/2237/5752

10110家田愛子「ヨーロッパ連合(EU)とイギリス労働法の変容(3)完 : 一九九三年の「一九八一年営業譲渡(雇用保護)規制」修正を中心として」名古屋大學法政論集. v.167, 1997, p.435-462
http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/dspace/handle/2237/5744

10111石田光男「賃金制度改革の着地点」『日本労働研究雑誌』No. 554/September 2006 PDF http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2006/09/pdf/047-060.pdf

10112石井まこと「雇用労働のアウトソーシング化と雇用・労使関係」大分大学経済論集54(4-6)2003http://ir.lib.oita-u.ac.jp/dspace/handle/10559/6926

10113石井まこと「英国における人的資源管理と労働市場構造の変化」VBL年報4号2003 
http://ir.lib.oita-u.ac.jp/dspace/handle/10559/2802

10114石井まこと「労働組合員 -「テクノクラシー」欧州競争政策下におけるユーロ民主主義の主体?(上)ABB - Alstom 社およびAlcan - Penchiney-Algroup 社の企業合併における対照的な労働組合戦術の比較分析」『大分大学経済論集 』  58(1) 2006
http://ir.lib.oita-u.ac.jp/dspace/handle/10559/6961

10115石井まこと「労働組合員 - 「テクノクラシー」欧州競争政策下におけるユーロ民主主義の主体?(下)- ABBA-Alstom社およびAlcan-Pechiney-Algroup社の企業合併における対照的な労働組合戦術の比較分析 -」『大分大学経済論集 』 58(2)2006http://ir.lib.oita-u.ac.jp/dspace/handle/10559/7015

10116石井まこと「ホワイトカラーの生産性向上と専門性の雇用管理― 組織志向から市場志向への変化と専門職制度―」『大分大学経済論集 』59(3)http://ir.lib.oita-u.ac.jp/dspace/handle/10559/12524

10117田中秀樹「戦略的人的資源管理論の整理」 同志社政策科学研究 第10巻(第1号) 2008http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=japanese&ID=TB10302337&SUNO=20100503021905&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&PID=TB10302337

10118岡田与好(書評)高橋克嘉著, 『イギリス労働組合主義の研究』, 日本評論社、一九八四年四月、四〇〇頁、四八〇〇円」
社會經濟史學 50(6), 754-757, 1985-03-20 
(有料で入手)

10119栗田健(書評)高橋克嘉著『イギリス労使関係の変貌』, 日本評論社、一九八七年八月、四九一頁、六、〇〇〇円」社會經濟史學 55(3), 387-390, 1989-09-30 (有料で入手)

10120 佐喜真望「リブ=ラブ論の展開」琉球大学欧米文化論集no.40 1995  http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/handle/123456789/2750

10121遠藤昇三「研究ノート解雇法理の新段階(1)」 島大法學53巻1号2009http://ap09.lib.shimane-u.ac.jp/article.php?flag=j&output=table&arid=6927

10123「諸外国における集団的労使紛争処理
の制度と実態―」ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ―毛塚勝利、第1章ドイツ)島田陽一第2章フランス担当)小宮文人第3章イギリス担当)池添弘邦(第4章アメリカ担当」労働政策研究報告書 No.L-9 平成16年http://www.jil.go.jp/institute/reports/2004/L-9.html

10124田口典男「イギリスにおける賃金審議会の廃止と全国最低賃金制度の導入」大原社会問題研究所雑誌 No.502/2000.9 pdf http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/502/502-2.pdf

10125「労働条件決定の法的メカニズム7ヶ国の比較法的考察」労働政策研究報告書 No.19 平成17年
ロルフ・ヴァンク(ドイツ/ボッフム大学)パスカル・ロキエク(フランス/パリ第10 ナンテール大学)ミケーレ・ティラボスキ(イタリア/モデナ・レッジョ・エミーリア大学)マウリツィオ・デルコンテ(イタリア/ボッコーニ大学)ミア・レンマー(スウェーデン/ルンド大学)キャサリン・バーナード(イギリス/ケンブリッジ大学・トリニティカレッジ)ジューチョン・タン(オーストラリア/ラ・トローブ大学)ケネス・G・ダウシュミット(アメリカ/インディアナ大学)カルメン・L・ブラン(アメリカ/インディアナ大学)http://www.jil.go.jp/institute/reports/2005/019.html

10126「諸外国のホワイトカラー労働者に係る労働時間法制に関する調査研究」労働政策研究報告書 No.36 平成16年 山川 隆一  序章 1 、 2 、 4第 1 章(アメリカ) 3荒木 尚志 序章 1 、 2 、 4橋本 陽子  第 2 章(ドイツ)幡野 利通  第 1 章 1 、2 、第 4 章 (イギリス)水町勇一郎  第 3 章(フランス)小堀 幸一  序章 3http://www.jil.go.jp/institute/reports/2005/036.html

10127小野塚知二「日本におけるイギリス労働史研究」大原社会問題研究所雑誌 No.516/2001.11 PDF http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/516/516-1.pdf

10128青木圭介(書評)「櫻井幸男『現代イギリス経済と労働市場の変容サッチャーからブレアへ』青木書店2002」 長谷川 淳一(書評)櫻井幸男『現代イギリス経済と労働市場の変容サッチャーからブレアへ』青木書店2002」櫻井幸男「青木・長谷川両教授の書評に答えて」大阪経大論集54巻2号(通巻274号)2003年7月http://www.osaka-ue.ac.jp/gakkai/ronsyu/mokuzi54-2.htm

10129ラルフビーブンロット「ドイツのコーポレート・ガバナンスと共同決定」大阪経大論集55巻6号(通巻284号)2005年3月http://www.osaka-ue.ac.jp/gakkai/ronsyu/mokuzi55-6.htm

10130遠州尋美「合衆国の構造改革と公民パートナーシップ」大阪経大論集55巻2号(通巻280号)2004年7月http://www.osaka-ue.ac.jp/gakkai/ronsyu/mokuzi55-2.htm

10131閑田朋子「イギリス小説における労働組合の表象1810年~1850年」『研究紀要』日本大学文理学部人文科学研究所 /   (64) [2002]  http://www.chs.nihon-u.ac.jp/institute/human/kiyou/64.
html

10132今井貴子「イギリスの労働組合と政治―その理念とリアリズム」生活経済政策 2008.3 No.134 PDF http://www.seikatsuken.or.jp/monthly/hikaku/pdf/200803.pdf

10133川喜多喬「イギリスの労働政策と労使パートナーシップ論議」http://shin-so.co.jp/chubu-sanseiken/forum/43-tokushu-kawakita.html

10134三井正信「労働契約法と企業秩序・職場環境(2・完)」廣島法學 : Vol.33 no.3 page.198-161 (20100122) http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?flm=0020513272873976&smode=1&cd=00028849&edm=0&tlang=0

10135三井正信「労働契約法七条についての一考察(二・完) 廣島法學 :  Vol.32 no.4 page.23-46 (20090320)」 http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?flm=0020920272874184&smode=1&cd=00028897&edm=0&tlang=0

10136三井正信「労働契約法七条についての一考察(一) 」廣島法學 :  Vol.32 no.3 page.15-48 (20090131) 

10137三井正信「労働契約法の制定とその意義」廣島法學 :  Journal Vol.32 no.2 page.142-101 (20081031) http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?flm=0020920272874184&smode=1&cd=00025524&edm=0&tlang=0

10138吉仲信人「パレンス・パトリエ思想の淵源 」廣島法學 : The Hiroshima law journal Vol.30 no.1 page.29-51 (20060630)  http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?flm=0020920272874184&smode=1&cd=00015436&edm=0&tlang=0

10139佐伯祐二「公務員法における措置要求について(二・完)廣島法學 : The Hiroshima Law Journal Vol.23 no.2 page.83-104 (19991030) http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_23-2_83.pdf

10138佐伯祐二「公務員法における措置要求について(一) 」廣島法學 : The Hiroshima Law Journal Vol.23 no.1 page.45-56 (19990630)  http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00027670

10139佐伯祐二「アメリカ公務員法における政治的行為の制限」廣島法學 : The Hiroshima Law Journal Vol.20 no.2 page.211-252 (19961031)  http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?flm=0020920272874184&smode=1&cd=00027660&edm=0&tlang=0

10140田村實造「東アジアの民族移動 : 前期(五胡時代)の政治と社會を中心として」京都大學文學部研究紀要12巻1968 http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/72977

10141紀平英作「恐慌・失業・救済・市民的自由」京都大學文學部研究紀要24巻1985http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/73027

10142紀平英作「アメリカ合衆国と 20 世紀世界 : アメリカ的生活様式の台頭とその衝撃」京都大學文學部研究紀要31巻1992http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/73054

30年代の社会労働政策はイギリスの1906年から11年の政策を四半世紀遅れて模倣し、工夫を加えたものである、ということと貧困観の転換について述べている。。
「1906年, ピケなどの争議行為に対する不法行為訴訟から労働組合指導者を免責した労働組合争議法が成立し, さらに8年には,貧国老齢者への年金制度がイギリスにおいては成立した。そして後の制度に比較すれば適用範囲はごく限定されていたが,失業保設と健康保険制度の導入弘被保険者拠出制と一部国産負担を組み合わせた全冨保検法として, 1911年に実現をみた。‥‥また消費者の高い購買力が合衆国経済のマクロな運営に寄与するという議論が20年代に流布し‥‥この20年代の高賃金論は, 担い手を変えまた議論の組立を変えながら, 1930年代に恐慌の中心的な原因論として主張され,またニューディ-}-ル社会政策の指導理念ともなったいわゆる購買力論=過少消費説に, 論理の文振としてはつながる主張であった。29年, 高賃金を謡った合衆国社会は一転して大恐慌に落ち込んだ。30年代の過少治費説とは, 恐慌は大量の失業や富の分配の不均衡が結果した大衆購買力の低下によって悪化としたのであり, この恐慌を脱出する道は,失業者救済にせよ,労働組合保護による労使交渉の慣行化にせよ, 労働民衆を含めた大衆の購買力を拡大する施策に重点をおいて計られるべきであるという主張であった。」
 現代の経済学の水準では購買力論=過少消費説は批判されていることから、私はニューディール政策に論理性はないと考える。

10143秋元英一(書評) 紀平英作著『ニューディール政治秩序の形成過程の研究 : 20世紀アメリカ合衆国政治社会史研究序説』史學雜誌 103(7), 1323-1328, 1994-07-20 (有料入手)

10144 秋元英一「アメリカ資本主義におけるニュー・ディールの意義」社會經濟史學 35(1), 26-62, 1969-04-20  (有料入手)

10145石田真「末弘労働法論ノート」早稲田法学64巻4号1989 http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/2148

10146石田真「イギリス団結権史に関する一考察(中) : 「労働組合に関する王立委員会」における団結法認論の対抗」早稲田法学会誌27, 31-62, 1977-03-05  http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/6339

10147石田真「イギリス団結権史に関する一考察(上) : 労働組合の法認と「営業制限の法理」早稲田法学会誌  26, 277-314, 1976-03-20  http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/6333

10148唐津博「イギリス雇用契約における労働義務 (Obligation to Work) : 労働義務の履行に関する若干の考察」同志社法學 第183号(35巻5号)1984 http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&ID=TB10169053&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&PID=&CHILD=

10149唐津博「イギリスにおける使用者の労働付与義務(Duty to provide work) : コモン・ロー上の法準則と「労働付与義務」論に関する一考察」同志社法學 第191号(37巻3号)1985 http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10169300&PID=TB10169300

10150唐津博「イギリス雇用契約における労働者の義務 : 雇用契約における implied terms とコモン・ロー上の労働者の義務」同志社法學 33(4), 102-144, 1981-11-30    http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10168076&PID=TB10168076

2010/05/02

入手資料整理 32

基本的には自分のためのものだが何に関心があるか秘密にする理由はないのでブログに出している。1万番台はすべてパソコンからフルテキストをダウンロードできるものを手当たり次第に集めただけで、参考として使えそうなものというだけ。必ずしも著者の趣旨に賛同しないものも含まれる。

10001 仁田道夫「1946年の海員争議-「終身雇用」慣行の歴史的起源に関する一考察」『社會科學研究 』56(1), 2004-11-12
http://ci.nii.ac.jp/naid/110004633742

10002 野田知彦「労働組合の発言は有効か」『社會科學研究 』56(1), 2004-11-12 http://ci.nii.ac.jp/naid/110004633740
 賃金については組合-非組合格差があるが、雇用調整速度は組合不在企業の方が遅い。労働組合に雇用保障効果は確認できないとする。その理由は、組合のある企業は人員整理が行いにくく、非組合企業より多くの人員を企業内部に抱え込んでいるために、より深刻に経済状況に直面すると急速な調整を行わざるをえなくなるとしている。

10003 佐藤岩夫「違憲審査制と内閣法制局」『社會科學研究 』56(5/6), 2005-03-30  http://ci.nii.ac.jp/naid/110004633770

10004 横田絵里 書評『ホワイトカラーの仕事と成果:人事管理のフロンティア』 中村圭介・石田光男編 東洋経済新報社, 2005年6月2日発行『社會科學研究 』57(3/4),2006-03-28   http://ci.nii.ac.jp/naid/110004999168

10005 落合恵美子『ユーラシアプロジェクトの達成 : 歴史人口学と家族史』社會科學研究 57(3/4), 57-80, 2006-03-28 http://ci.nii.ac.jp/naid/110004999161

10006 牟田和恵『家族の近現代 : 生と性のポリティクスとジェンダー』
社會科學研究 57(3/4), 97-116, 2006-03-28  http://ci.nii.ac.jp/naid/110004999163
著者は「男女共同参画社会」の「男も女もともに子育て」に批判的な見解。高齢者ケアが妻や嫁に全責任がかかる事態は介護保険法により事態は緩和されているが、代わってケアを実際に担うようになったのは、ヘルパーとして低賃金のパートの形態で働く女性たちであり、ケアという仕事をますますジェンダー化し安価なものとしている。男性にも育児休業を普及させる政策についても「妻子を扶養する責任を負っているものの誰が職業上の地位をマイナスにしかねないようなリスクを冒せるだろうか。職業上の達成や自己実現に重い価値をおく私たちの社会で「仕事に打ち込む」ことは男性だけでなく女性にとっても魅力的なのだから、職業上の能力があればあるほど、「家庭」に帰り育児や家事、介護に精を出すという選択肢は取られにくくなるだろう」と述べる。

10007 長谷川千春「非正規雇用の医療保障 : アメリカ産業・雇用構造の変化との関連で」會科學研究 59(5/6), 43-80, 2008-03  http://ci.nii.ac.jp/naid/110007124633

10008 藤田尚則「アメリカ合衆国における「国教禁止条項」と「黙想の時間」法に関する一考察」創価大学比較文化研究 2, 293-327, 1984  http://ci.nii.ac.jp/naid/110007149758

10009 藤田尚則「公立学校において生徒が始めた宗教の会合の合憲性をめぐって : アメリカ合衆国の判例分析を通して」創価大学比較文化研究 3, 92-124, 1985  http://ci.nii.ac.jp/naid/110007149762

10010 藤田尚則「アメリカインディアンの公有地利用と「宗教の自由な活動」条項をめぐる問題 」創価大学比較文化研究 4, 109-160, 1986 http://ci.nii.ac.jp/naid/110007149770

10011藤田尚則「合衆国憲法修正第一条にいう「宗教の自由な活動」条項の解釈原理の新展開について : 一九九〇年スミス判決を契機に」創価法学 22(1), 149-184, 1992-09 創価法学 22(1), 149-184, 1992-09 http://ci.nii.ac.jp/naid/110007146049

10012藤田尚則「靖国神社と戦没者慰霊問題」創価法学 33(3), 49-92, 2004-03  http://ci.nii.ac.jp/naid/110006609170

10013藤田尚則「公立学校と宗教をめぐる諸問題  アメリカ合衆国の判例展開を中心に」創価法学 18(1), 61-115, 1988-08  http://ci.nii.ac.jp/naid/110007145871

10014藤田尚則「アメリカ合衆国における「国教禁止条項」解釈の再定式化をめぐって」創価大学比較文化研究 8, 112-165, 1991    http://ci.nii.ac.jp/naid/110007149809

10015梶川敦子「割増賃金請求訴訟における時間外労働時間数の立証と使用者の記録保存義務 ―アメリカ法の検討を中心に―」『神戸学院法学』第38巻 第3・4号(2009年 3月発行)http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/index.html
 もとより私は公正労働基準法に反対であってホワイトカラーは適用除外とすべきだと考える。

10016福嶋敏明「雇用差別禁止法と宗教団体の自由―アメリカ連邦控訴裁判所における「聖職者例外」法理の展開とSmith判決の射程―」『神戸学院法学』第38巻 第2号(2008年 12月)http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/index.html

10017赤堀勝彦「企業のメンタルヘルス・マネジメント ―職場における心のリスクマネジメントの重要性について―」『神戸学院法学』第38巻 第2号(2008年 12月)http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/index.html

10018大島 俊之「ソドミー法を終わらせたヨーロッパ人権裁判所『神戸学院法学』第35巻 第1号(2005年7月)http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/index.html

10019木下智史「私人間における人権保障をめぐる学問と実践の狭間」『神戸学院法学』第34巻 第1号(2004年 4月)http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/index.html

10020桐原康栄「欧米主要国の政治資金制度」『調査と情報』454号2004年
pdf http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0454.pdf

10021柳沢房子「男女雇用機会均等政策の動向と改革」『調査と情報』538号 2006年pdf http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0538.pdf

10022伊東雅之「労働時間法制改革の諸課題―ホワイトカラー・エグゼンプションの導入をめぐって―」『調査と情報』570号 2007年pdf http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0570.pdf 

10023土屋恵司「米国における2002年国土安全保障法の制定」『外国の立法』222号2004年
pdf http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/222/022201.pdf

10024宮田智之「連邦判事の承認をめぐる上院の対立」『外国の立法』225号2008年
pdf http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/225/022514.pdf
フィリバスター阻止のルールについて説明している

10025伊藤哲朗「女子差別撤廃条約なおける留保問題」『レファレンス』No.630 (2003年7月)
pdf http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200307_630/063001.pdf

10026斎藤憲司「英国の憲法改革の新段階-憲法問題省創設と大法官職廃止・議会の憲法委員会・憲法改革法案」『レファレンス』No.646 (2004年11月)
pdf http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200411_646/064603.pdf

10027網野光明「公務員制度改革-2001 年以後の議論の状況」『レファレンス』No.658 (2005年11月)
pdf http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200511_658/065803.pdf

10028渡邊逸樹「「ニュー・レイバー」考」」『レファレンス』No.656 (2005年9月)
pdf http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200509_656/065602.pdf

10029山田邦夫「諸外国の王位継承制度-各国の憲法規定を中心に-」『レファレンス』No.656 (2005年9月)
pdf http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200509_656/065605.pdf

10030柳沢房子「フランスに折れる少子化と政策対応」『レファレンス』
No.682 (2007年11月)
pdf http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200711_682/068205.pdf

10031金 鎔基「韓国勤労基準法の特質とその起源」『商学討究 』(2001), 52(2/3): 153-185
pdf http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/bitstream/10252/503/1/ER_52%282-3%29_153-185.pdf

10032猪俣弘貴「憲法解釈における二つのアプローチ(2)」『商学討究』 (1997), 47(2/3): 207-230
 http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/bitstream/10252/1138/1/ER_47%282-3%29_207-230.pdf
ボークの原意主義を解説

10033倉田稔「民主主義的中央集権制度」『商学討究』 (1996), 47(1): 1-15
pdf http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/bitstream/10252/1156/1/ER_47%281%29_1-15.pdf

10034山本 清「パブリック・セクタ-における業績給制度 : 英国政府の人事管理改革に関連して」『商学討究』 (1993), 44(1/2): 211-237
pdf http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/bitstream/10252/1389/1/ER_44%281-2%29_211-237.pdf

10035猪俣弘貴「ダイシ-と行政法についての覚書」『商学討究 』(1989), 40(2): 55-79
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/1625

10036荻野富士夫「明治期司法権力の社会運動抑圧取締 (2)」『商学討究』 (1988), 39(2): 61-79  http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/1649

10037猪俣弘貴「アメリカにおける宗派学校への公的助成と政教分離 : 二つの連邦最高裁判決の紹介」『商学討究』 (1988), 39(1): 75-99  http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/1659

10038金鎔基「米国自動車産業における職長制度の変遷と生産性管理」『商学討究』 (2009), 59(4): 13-39  http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/2309

10039根本猛「アメリカ法からみた外国人の人権(二)」『静岡大学法政研究』6巻3/4号2002http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1688

10040根本猛「人工妊娠中絶とアメリカ合衆国最高裁判所(一)」『静岡大学法政研究』1巻1号 1996http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1286

10041根本猛「アメリカ法からみた外国人の人権(一)」『静岡大学法政研究』5巻3/4号 2001http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1287

10042根本猛「人工妊娠中絶論争の新局面」『静岡大学法政研究』7巻2号 2002http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1289

10043根本猛「アメリカ法における男女平等法理の現在 ―グエン判決を中心に―」『静岡大学法政研究』7巻4号2003http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1350

10044根本猛「<判例研究>実体的適正手続の新たな射程 ― いわゆるソドミー法をめぐって ― Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558(2003) 」『静岡大学法政研究』9巻4号 2005 http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1290

10045根本猛「男女別学の合憲性 ―VMI判決を中心に―」『静岡大学法政研究』3巻2号http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1343  1996年のバージニア州立士官学校の男性のみを入学させると言う政策が平等保護条項に反し違憲とした判決の論評。当ぶろぐでも取りあげている・
http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/vmi_dc1d.html

10046根本猛「アメリカ法にみる母性保護と男女平等」
「法經論集」67/68巻 1992http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/4906
****公民権法タイトル7を争点としたもっとも重要な性差別事件1991年の全米自動車労組対ジョンソンコントロールズ判決の数少ない論評。当ブログでもでも取りあげている。http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_f099.html

10047根本猛「性差別とライフスタイル」「法經論集」75/76巻 1996http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/4908
**米国の性差別事件判例を解説

10048根本猛「女性天皇と法の下の平等に関する小論」
『静岡大学法政研究』3巻3/4号 1999http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1344
*論旨は、男系主義の違憲論者はことさら性差別を問題視するが、長系主義も生まれつきの属性による差別であり、平等な相続権を認める新民法の原則にも反している。
男系継承が違憲という論理なら長系優先も違憲だ。皇位継承を平等原則と合致させるとすると、皇位継承の法定自体が不可能というもの。
言い換えると伝統主義ではない立場からの性を問わない長系長子継承案の批判。当プログでも取りあげている。http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_3e26.html

10049根本猛「アメリカ法からみた外国人の人権(三・完)」『静岡大学法政研究』7巻1号 2002http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1349

10050小谷順子「Hate Speech規制をめぐる憲法論の展開―1970年代までのアメリカにおける議論―」『静岡大学法政研究』14巻1号http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/3884

10051小谷順子「外国人の拘束に関する情報の開示をめぐる問題の憲法学的考察~二〇〇一年以降のアメリカ合衆国の動向~」『静岡大学法政研究』12巻2/3/4号 2008http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/2619

10051中村和夫「整理解雇の有効性 ―ナショナル・ウェストミンスター銀行事件(東京地裁平成一〇年一月七日決定・労働判例七三六号七八頁」『静岡大学法政研究』3巻2号http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1323

10052中村和夫「茶髪勤務労働者に対する解雇の効力―株式会社東谷山家事件(福岡地裁小倉支部平成九年一二月二五日決定・労働判例七三二号五三頁)『静岡大学法政研究』3巻1号1998http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1322

10053中村和夫「組合バッヂ着用行為に対する厳重注意処分の当否 ―JR東海(新幹線支部)事件(東京高裁平成九年一〇月三〇日判決・労働判例七二八号四九頁)」『静岡大学法政研究』2巻3/4号 1998http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1321

10054中村和夫「退職金をめぐる法的問題(一)」『静岡大学法政研究』1巻2/3/4号1997http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1320

10055古瀬奈津子「書儀・書簡よりみた日唐古代官僚制の特質」『お茶の水史学』 49: 119-129  http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/handle/10083/916

10056東海林亜矢子「母后の内裏居住と王権」『お茶の水史学』48号 2004
http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/

10057于紅「第二次幣原外交期における中国の国号呼称問題 : 「支那共和国」から「中華民国」へ」『お茶の水史学』46号 2002http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/handle/10083/905

先行研究は103頁(2)に記されている。日華事変と学校で習ったように思うが、年配者は支那事変と云い、近年は日中戦争が一般化しているというが、国名呼称がどのような経緯をふまえたものか参考になる論文である。逃げるようだが、ここでは問題に深入りせずコメントは避ける。歴史的経過を上記論文から要約する。

 明治45年(1912年)1月1日中華民国という名称で孫文を臨時大総統として南京臨時政府が成立、英国の斡旋で清国との講話交渉に進め、宣統帝退位の後、袁世凱を臨時大統領に擁立することに合意、2月12日に清帝退位の上輸が発せられ、3月8日袁世凱は北京で大統領に就任、中華民国統一政府の成立をみた。しかし我が国の伊集院彦吉駐清公使は新政権を君主立憲制にすることに固執し続け、日英共同干渉によって時局収拾を図り、対袁世凱工作を通じて実現を試みようとした。しかし、英国のジョルダン公使が拒否、対袁世凱工作も失敗して君主立憲制は頓挫してしまった。伊集院は断固公使として新政府を承認しないことを決意し、新政府承認まで召喚ありたしと本国に上申していた。
 大正2年(1913年)5月19日伊集院彦吉公使は牧野伸顕外相に対し、中華民国の国号呼称について、日本は欧米に倣って「支那」という地理的名詞を用いて正式な公文書を記録するべきと説示し、「今後国号ノ更改如何セス我ニ於テハ『支那』ト称スルニ敢テ差支ナカルヘクト存候」と上申した。牧野外相は同調し6月23日山本権兵衛首相に対し「公文上支那国名決定に関シ稟議ノ件」を稟申した。内容は「従来邦語ノ公文書ニ於テハ支那革命後ト蹴モ依然『清国』ナル名称ヲ襲用シ来リ候処早晩新政府本承認ノ時機モ到達スヘキ折柄伊集院公使ヨリ別紙ノ如ク申越ノ次第モ有之旁条約又ハ国書等将来『中華民国」ノ名称ヲ用フルコトヲ要スルモノハ別トシ帝国政府部内並帝国ト第三国トノ間ニ於ケル通常ノ文書ニハ今後総テ従来ノ『清国』ニ代フルニ『支那』ヲ以テスルコトニ決定相成可然ト存候本件ハ各省ニ亘リ関係アル次第ニ付此際何分ノ議決定相程存候様致度此段及請議候也」というものであった。稟申は閣議の審議を経て正式に決定された。
 大正2年(1913年)10月6日袁世凱が国会で大統領に選出さけ、山座公使は日本政府の名において中華民国の承認を表明したが、牧野外相の対しよう天皇に対する上奏案では、「支那共和国」を正式国号として表記した。10月8日告示で「帝国政府ハ本月六日以テ支那共和国ヲ承認セリ」と記されたように、「中華民国」という国号を使わず「支那共和国」「支那」を用いた。このため馬廷亮駐日代理行使より国号呼称の改正を求められたが、牧野外相は既に官報に掲載したため更改は困難と難色を示し、最終的には、日中間の往復文書では日本文は「支那共和国」漢文は「中華民国」を使用することとなった。


「支那共和国」より「中華民国」に呼称を更改したのは昭和五年のことである。我が国は幣原喜重郎外相の対中宥和政策により昭和五年(1930)10月31日、浜口雄幸内閣の鈴木内閣書記官長から、政府の主要部門、陸軍に対し「支那国ノ表示ニ付テハ大正二年閣議決定ノ次第モ有之候処今般国内又ハ第三国トノ間ニ用フル邦語公文書ニ於テハ中華民国ノ呼称ヲ用フルコトヲ常則トスルコトニ閣議決定相成候」という通牒を発し、条約も日本公文書も一律に「中華民国」という正式国号を用いることとした。ただし政府部内の呼称変更で、略式呼称としての「支那」の改正は留保し、地理的名称としての「支那」を継続的に使用することも認められていたとする。変更したのは「正式国名だけで、「中国」「中華」の略式国号は慣行に委ねるという暖昧な形で決着を付けた」云々「国号改称の内容は略式国名を暖昧にすることで、外交文書において「民国」「中国」「日民」「日華」「日支」「中国人」「支那側」等の呼称が併用されており、中国に対する国号呼称は混在した状態を呈していた」と説明する一方、幣原外相の対中呼称改正政策は決定的な影響を与え、「支那人」「日支」併用問題を残しながらも「中華民国」の正式国号呼称を定着させることになったとする。

10058大口勇次郎「消費者としての江戸城 : 将軍御膳の魚料理 」『お茶の水史学』45 2001http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/handle/10083/902

10059新井, 由紀夫「マーガレット・パストンの遺言書 : 一通の遺言書が語る
、一五世紀イングランドのジェントリ女性」『お茶の水史学』 43: 83-128  http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/handle/10083/893

10060岸野幸子「文章科出身者の任官と昇進 : 蔵人との関係を中心に」『お茶の水史学』 42: 81-118http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/handle/10083/890

10061小泉聖恵「得宗家の支配構造」『お茶の水史学』401996http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/handle/10083/882

10062梁益模「江戸時代における大名と改易 : 米沢藩上杉家の削封事例を中心に」『」Quadrante 』 no.10 p.403 -415http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/52353
養子問題に言及

10063山崎文夫「職場におけるハラスメントの法理」『法学論叢書』81巻2/3号 2009https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/7004

10065佐々木秀智「アメリカ合衆国憲法修正第一条における営利的言論の自由論」『法律論叢』80巻4/5号2008https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/7844

10066加藤哲実「中世イングランドにおける子供の刑事責任能力」『法律論叢』79巻2/3号2007https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1377

10067山崎文夫「ジェンダー・ハラスメントの法理」『法律論叢』78巻2/3号 2006https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1364

10068佐々木秀智「アメリカにおけるインターネット上の児童に有害な情報の規制」『法律論叢』77巻6号2005 https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1357

10069小山廣和「 日本国憲法の平等原則と累進課税(二・完)-所得税の税負担の「公平」の検討を中心に-」『法律論叢』77巻1号https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1339

10070佐々木秀智「 アメリカにおける政府への公衆のアクセスの法的根拠 」『法律論叢』76巻6号2004https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1338

10071小山廣和「 日本国憲法の平等原則と累進課税(一)-所得税の税負担の「公平」の検討を中心に-」『法律論叢』75巻1号2002https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1309

10072小山廣和「一九世紀イギリス憲法下の「圧制」と「課税」-ダイシーの憲法論と「アイルランド問題」,「課税」論・税財政論を軸に-」『法律論叢』74巻4/5号2002https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1303

10073青野覚「企画業務型裁量労働みなし制とホワイトカラーの労働時間規制法」『法律論叢』74巻2/3号https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1299

10074佐々木秀智「アメリカにおける過度な取材活動とプライバシー損害」『法律論叢』73巻4/5号2001https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1458

10075佐々木秀智「アメリカ情報自由法の「中核目的」とプライバシー情報開示の判断基準」『法律論叢』73巻1号2000https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1454

10076青野覚「スウェーデンにおける「労働(市場)の柔軟化」論と労働法-有期労働契約規制の緩和を中心に-」『法律論叢』72巻5号https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1452

10077石前禎幸「スコットランド法の独自性について」『法律論叢』72巻2/3号1999https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1446

10078加藤哲実「習俗論序説-法社会学への試み-」『法律論叢』65巻1号1992https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/3897

10079加藤哲実「習俗と法」『法律論叢』63巻6号1991 https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/3880

10080山崎文夫「フランスの労働組合とストライキの権利(フランスにおけるストライキ権の主体 その二)」『法律論叢』59巻3号1987https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/3853

10081小椋利夫「労働者概念」『法律論叢』58巻3号1986 https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/3846

10082田中舘照橘「学生の懲戒処分手続の問題」『法律論叢』42巻4/5/6号https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/3743

10083宮崎繁樹「ストラスブール機構とヨーロッパにおける人権の国際的保障について」『法律論叢』35巻4/5/6 1962https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/3703

10084小椋利夫「ワイマール期の労働協約の一般的拘束力制度の一考察」『法律論叢』33巻4号1959https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/3703

10085沖田哲也「「公務員雇用についての一般理論」-ダットソンの理論を中心として」『政經論叢』27巻1号1958https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/8220

10086大井正「近代社会思想史における「個人」概念の形成と展開-ホッブスからミルまで-」『政經論叢』29巻4号1960https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/8230

10087倉塚平「ジュネーヴ神政独裁の理念と形態(一)」『政經論叢』29巻5号1960https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1652 

10088田村光三「初期マサチューセッツ植民地の宗教社会学的考察一斑」10087倉塚平「ジュネーヴ神政独裁の理念と形態(一)」『政經論叢』35巻1号1966https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/8305

10089田村光三「一ボストン商人の『遺言書』について」『政經論叢』35巻3/4号1967https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/8247

10090大山梓「琉球帰属と日清紛議」『政經論叢』38巻1/2号1970https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1663

10091田村光三「経済と宗教-あるウェーバー批判の紹介と批判-」『政經論叢』38巻4/5/6号1970「https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/8263

10092池田一新「英国の所得政策について」『政經論叢』42巻4/5/6号1974https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/5528

10093田村光三「ニューイングランド社会経済史研究の新視角」『政經論叢』45巻4/5号12977https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/8273

10095西尾孝明「ドイツの都市と大学(2)」『政經論叢』64巻5/6号1996
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/8395 イエナとゲッチンゲンの解説

10096斎藤晢「ヴァイマル時代における勤労女性と余暇」「ヴァイマル時代における勤労女性と余暇」『政經論叢』65巻5/6号 1997https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/8403 当時の労働時間に記述有り

10097井田正道 「18歳選挙権に関する考察」『政經論叢』71巻5/6号2003
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1837

 先進国で18歳に選挙権が引き下げられるきっかけは、ベトナム戦争である。この論文では学園紛争も挙げているが、ベトナム戦争の徴兵が若者にも選挙権を与える動機になっている。つまり先進主要国における18歳選挙権の導入時期は,アメリカ1970年,イギリス1969年,旧西ドイツ1970年,フランス1974年,イタリア1975年である。これらの国はいずれも21歳選挙権から18歳選挙権に移行した。しかし我が国には徴兵制もなく、これを70年代の流行とみなせば、あえて引き下げる理由はない。
同論文からの引用
「アメリカでは,第二次世界大戦中に18歳で徴兵されたことから,多くの人が投票年齢を18歳に引き下げるべきであると感じた。1943年にジョージア州が18歳に引き下げたが,他の州でそれに追随したところは存在しなかった。アイゼンハワー大統領は一期目(1953年~57年)に18歳選挙権を支持したが,ケンタッキー州のみが州法を改正して引き下げたに過ぎ
なかった。(中略)さらなる変化はアメリカがベトナム戦争に巻き込まれるまで生じなかった。」145頁

10098小松聰「「リーン生産方式」とアメリカ産業の「復権」 : 萩原進・公文溥編『アメリカ経済の再工業化』をめぐって」『経済志林』10-Jul-2000 http://rose.lib.hosei.ac.jp/dspace/handle/10114/74/browse-title?top=10114%2F3982
70~80年代に「なぜ……アメリカの製造業は競争力を失っていったか」について説明しているが、リーン生産方式の取り込みが遅れたからということだが、そこにはアメリカの労働組合の職場統制力の大きさが一つの要因と述べている以下引用。
「アメリカの労働組合組織は,企業から独立した,経営対抗勢力としての産業別・職種別労組が主であり,1935年制定のワグナー労働法とNLRB(全国労働関係委員会,政府機関)による手厚い労働基本権保障に支えられて,伝統的に強固な団体交渉力と職場統制力(jobcontrol)を備えもっている。そこでは従業員の配置転換・昇進・解雇順位の決定権は経営側に属さずに,「先任権」原則により労組側がもち,賃率や作業標準,定員削減,生産方法・作業方法の変更,機械設備の改善等職場管理基準は団体交渉の対象になり,労組・労働者の利害を反映する労働協約によって支配・拘束される。団体交渉で協約化される職場管理規定は,「硬直的であり,経営の効率や伸縮性を阻害して,労働者の利益を一方的に守るという一面性をもつ」傾向があり,「先任権のルールは……重要な経営権を労働組合が制約し,経営の効率化を妨げる要因になっている」(占部都美『日本的経営を考える」中央経済社,1978年,222,219-20頁)。この点,日本の労組が企業別組合・企業内組織で,職場統制力ないし「職場支配……概念」をもたず,したがって日本の工場現場では職務の管轄権問題にわずらわされずに従業員の配転や応援などが柔軟・自由に行われ,いわば「雇用の共同体原理」「職場共同体」が形成されている(同,220,239頁)」
 しかし今日、アメリカの産業はハイテク産業など非組合セクターが主力となっており、今日においては日本的経営の相対的優位性は90年代以後失われたと考えるべき。

10099蓼沼謙一「争議権の保障といわゆる刑事免責」『一橋大學研究年報. 法學研究』1巻15-Mar-1957 http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/10126

10100森村進「ジョン・ロック所有論の再検討(一)」『一橋大学研究年報. 法学研究』30-Nov-1994 http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/10050

2010/05/01

団結否認権の確立Right to Work lawが必要だ 下書き1-(33)

前回の補足

不満の冬、Winter of Discontent(1978-79)についてのネット上の情報

 1926年のゼネスト以来もっともスト参加者が多かった。
 
サーチコムレファレンス
http://www.search.com/reference/Winter_of_Discontent

 収集されないゴミ、病院でピケッティングをやる看護婦、救急車のストの代替のため陸軍が非常時のサービスを提供などの写真があります。

 Winter of Discontentでグーグルを検索するとトップがウィキペディアですが比較的合詳しく記載されてます。グーグルのトップで見れます

BBCニュース ON THI DAY
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/22/newsid_2506000/2506715.stm

Conservapedia
http://www.conservapedia.com/Winter_of_Discontent

その時、私たちの不満の冬がありました
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7598366.stm

 ユーチューブで検索しましたが動画が意外に少ない

Dustmens Dispute-February 1979
 http://www.youtube.com/watch?v=Je65Vw7ndro
 ゴミ収集のストでゴミ袋が山積みの様子

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