第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)に関する意見-強姦罪の見直し(非親告罪化、性交同意年齢の引上げ)に反対
内閣府男女共同参画局で国民の意見を募集しているので本日以下の文章を送信しました。
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/ikenboshu.html
5月12日で締め切りなのでこれが最後です。
第8分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶についての意見
強姦罪の見直し(非親告罪化、性交同意年齢の引上げ)に反対
そもそも女性に対する暴力根絶で国連が問題視してたのは、インドのダウリー殺人(持参金の乏しい花嫁を焼殺する慣習)と、エチオピア、ソマリア、スーダンその他広範に行われている女性割礼(スンナー式=外性器・クリトリスの切除、ファラオ式=さらに外陰部の両側を閉じて癒着させる)であった。私は文化相対主義の観点から女性割礼等の非難にも反対である。しかしその範囲の問題提起ならともかく、厚かましくも日本のような先進国を問題視して、今度は強姦罪の見直し(非親告罪化、性交同意年齢の引上げ、構成要件の見直し)が盛り込まれているが、強く反対する。
強姦罪については平成16年(施行17年)で法定刑が引き上げられ、集団強姦罪が新設されたが、私はスーパーフリーに同情してるので、それも反対である。強姦認知件数はピークの1965年の約七千件から千五百件程度にまで下がっている。草食男子といれれるように男性はおとなしい。非親告罪化や、同意年齢13歳の見直しの社会的必要などない。
特に、同意年齢を高く設定している外国の法定強姦罪は、そもそも良家の娘の貞操を守る立法趣旨とかビクトリア朝時代的な性道徳に基づくものだろう。私は性欲も人間性の重要な部分とみなす思想なのでティーンエージャーの同意性交を罰するのは過度のパターナリズムとして反対である。実際、17世紀のイギリスの法定強姦罪は10歳だった。教会法(古法)の婚姻年齢がローマ法を継承して男子14歳、女子12歳であり(コモンローも同じ)教会法学者は女子については肉体的成熟(同衾にたえる大人っぽさ)に達していれば12歳未満でも婚姻適齢と云う考え方だから、法定強姦罪は10歳なのだろう。何でも引上げればよいものではない。明治民法(明治31年、1898年施行)は法定婚姻適齢男子17歳、女子15歳としているが、それ以前は成文法はなかった。但し改定律例第260条「十二年以下ノ幼女ヲ姦スモノハ和ト雖モ強ト同ク論スル」により、内務省では12年を婚嫁の境界を分かつ解釈とされていた。なお令制の婚姻適齢は男子15歳、女子13歳(数え年)である。外国人からみて13歳以上という設定は低く感じられかもしれないが、それは我が国の1300年以上の法文化・伝統なのだ。女子差別撤廃委員ごときにとやかく云われる筋合いは全くない。
朝日新聞記事http://www.asahi.com/national/update/0508/TKY201005070584.html
ココログニュース「強姦の非親告罪化に賛否」http://news.cocolog-nifty.com/cs/article/detail/domestic-201005111617/1.htm
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コメント
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川西様、お早うございます。
中川八洋先生の新刊が近々出るそうです。
民主党の進める夫婦別姓、外国人参政権を徹底批判し、子育て支援に隠された意図を暴く内容となっているそうです。
また、これまで出版されたものを合わせて、『中川八洋著作集(仮)』として出すことも予定しているようです。
詳しくはコチラ↓
清流出版社ブログ:
http://www.seiryupub.co.jp/blog/2010/04/
投稿: 通りすがり | 2010/05/12 07:04