公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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2010年7月の28件の記事

2010/07/31

在日外国人も党員・サポ-ターとなり党代表を選べる民主党の制度を読売が批判

きょうの読売新聞ですが、民主党の規約では党員・サポーターの資格を「18歳以上の個人(在外邦人および在日外国人を含む)」と規定していることは、外国人や外国組織から政党などへの寄付を禁じる政治資金規正法の趣旨とずれている事などを問題視する記事を書いている。外国員党員の数は公表されてないが、へぇーという感じだ。国民の政党ではないということですね。なお自民党員は国籍要件がある。

2010/07/29

就業時間中の集会はプロレイバーですら支持してないの東京水道局はいまだに警告も解散命令もしないのは問題だ

入手資料整理39

9720辻村昌昭『現代労働法学の方法』信山社2010年刊

 この人は、あとがきの謝辞に嫌悪するところの沼田稲次郎、蓼沼謙一、籾井常喜の名があることからプロレイバーである。従って著者の見解には基本的に反対である。ただ関心の強い分野である企業秩序論と企業内外の組合活動法理のボリュームがあるので買っただけだ。
 そこで、まず見たのが183頁の就業時間中の職場集会の評価だ。
こう書いてある「就業時間中の職場集会は、時限スト中または慣行による短時間の職場離脱意外は、原則正当とはいえない。しかし最高裁は、使用者が従来認めてきた業務阻害のない短時間の時間内職場集会慣行に対して警告書交付は不当労働行為でないとする『中労委の救済命令を取消した済生会中央病院事件・最二小判平元・12・11民集43巻12号1786頁)。職務専念義務および企業秩序遵守義務の法理は、この種の組合活動にも厳しい。したがって支持し難い。」
 ややこしいが、文章の脈絡から「支持し難い」としているのは「就業時間中の職場集会」と読める。済生会病院事件の判例を支持し難いと言っているのではない。
 プロレイバー学者ですら支持しないのである。ということは東京都水道局で日常的に行われる頭上報告--事務室内で勤務時間中に組合役員が書記長会議やら部会委員会やらの報告の演説を行い、そのさい職場集会動員のよびかけ、スト投票のよびかけなどアジテーションする--http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-e94c.htmlや、事務室内での組合幹部のオルグ演説(闘争課題を述べ気勢をあげる)や他所の分会の連帯演説のほか、最低年間3回は年中行事として組まれている争議期間中の都庁第二庁舎前、支所敷地内の2割・3割動員等、頻繁になされる就業時間中の職場離脱決起集会について、なんの警告書も通知書も、解散命令、退去命令、就業命令もしない当局の争議行為への協力は、世間の常識から見てもずれていると言わなければならないだろう。

参考

済生会中央病院事件・最二小判平元・12・11『労働判例』552号10頁
(職場集会への警告・通知書の交付が不当労働行為にはあたらないとされた例)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/8A900ABA5FBBE19149256A8500311ED5.pdf
(一) 昭和五〇年四月五日の警告
(1) 病院は、従来から、急患室勤務の看護婦不足を補うため、毎月二五日頃翌月の勤務表を作成し、これに基づく急患室勤務を外来看護婦に割り当てていた。この勤務表は、事前の申し出がない限り、外来看護婦の同意を得ることなく病院が一方的に作成し、外来看護婦はおおむねその勤務に服していた。(2) 昭和五〇年三月頃から病院の看護婦不足が甚だしくなったため、同月二七日になってようやく作成された四月分の勤務表には、従来なかった深夜勤(午後一一時から翌日午前八時まで)が導入され、また夜勤(午後四時から午後一一時まで)の回数も増加されていた。外来看護婦の通常の勤務は午前八時から午後四時までであるから、外来看護婦が深夜勤の後に通常の勤務をすると、午後一一時から翌日午後四時までの過重な勤務となった。(3) そこで、支部組合は、三月二八日午後三時三〇分頃から、右勤務表について協議するため外来看護婦ら二十余名を元空腹時血糖室に集めて職場集会を開いた。(4) 病院は、四月一日支部組合との間で労働協議会を開催し、外来看護婦の急患室勤務は事前に申し出れば勤務しないことができるものであることを確認したが、支部組合は、右勤務表に基づく急患室勤務を拒否した。(5) 次いで、支部組合は、病院が病棟看護婦に急患室勤務をさせる動きを示したこともあって、同月二日及び三日午後三時四〇分から右元空腹時血糖室でこれまでの経過を報告するとともにその後の対策を協議するため、外来看護婦らを集めて職場集会(以下「本件職場集会(一)」という。)を開いた。(6) そして、支部組合は、同月三日病院に対し三交替勤務に必要な急患室勤務の看護婦の増員を要求した。(7) 病院は、同月五日支部組合に対し本件職場集会(一)につき「このような集会を勤務時間中に行うことは、労働協約第九条並びに就業規則第二三条、第二四条に違反する不当な行為であります。……今後かかる行為を絶対に繰返さないようここに厳重に警告しておくとともに責任追求の権限を留保しておく。」という「警告並びに通告書」を交付した。(8) 支部組合が本件職場集会(一)をいずれも労働時間中である午後三時四〇分から開催したのは、外来看護婦は、午前中の診療が正午までに終わらないため、現実には通常の昼休み(正午から午後一時まで)をとることができず、休憩時間をとることができるのは午後の診療が一段落した三時過ぎであったこと及び外来看護婦のなかには終業後保育所に幼児を引き取りに行かなければならない者がいたことを考慮したためである。そして、本件職場集会(一)に参加した者は、いずれもその時間に差し迫った業務のない者であり、集会中業務に就く必要が生じた者は中座して業務に就いている。また、本件職場集会(一)の場所を元空腹時血糖室に選んだのも、ここが急患室の隣りであって、必要が生ずれば直ちにこれに対応することができるという配慮からであった。なお、支部組合が本件職場集会(一)を開くに当たって病院に届け出たり許可を得たことはないが、従来この時間帯に届出も許可もないまま職場集会を開催しても、病院から警告、注意等を受けたことはなかった。
(二) 昭和五〇年五月一〇日の警告
(1) 支部組合は、昭和五〇年三月三日病院に対し四月一日から基本給の二五パーセントに一律一万円を加えた賃上げ等を要求し、同月二〇日までにその回答を求めた。病院は同月二四日支部組合と団体交渉をしたが、その際、支部組合に対し、最初にして最後の回答と表現して、平均一万一二六八円(一〇・四一パーセント)の賃金を引き上げることを提示した。(2) 支部組合は同月三〇日の団体交渉においてこれを拒否したところ、病院は、五月六日の団体交渉において、支部組合が争議行為をしないことを条件として、二〇〇〇円の上積み及び看護婦の夜勤手当の増額を認める案を提示した。支部組合は、これを拒否するとともに、病院に対し同日午後六時から時間外勤務、宿日直拒否闘争に入ることを通知した。そこで、病院は、上積み回答を撤回し、同月七日全従業員に「労務情報」を配布し、「平和的解決の条件拒否さる。」という見出しのもとに右の経過を公表した。(3) 支部組合は同月八日病院と再度団体交渉をしたが、六日の案以上の案は出ず、交渉は進捗しなかった。しかして、支部組合は、翌九日に予定していたストライキを回避して交渉を続け、同月二八日、六日の賃上案を受け容れた。(4) この間、支部組合は、同月六日、七日及び九日の一二時三〇分から病院内のテニス・コートを使用して職場集会(以下「本件職場集会(二)」という。)を開いたが、六日は二九分、七日は一一分、九日は五分、午後一時からの労働時間に食い込んだ。そこで、病院は、同月一〇日、支部組合に対し、「……業務を放棄し、……多数の組合員を対象に……集会を行ったことは、労働協約第九条並びに就業規則第二三条、第二四条に違反する不当な行為である。この件については、四月五日……病院見解を明らかにしたように責任追求の権限を留保する。かかる行為を今後も繰返し行った場合は、病院として重大な決意をもって臨むことをここに正式に通告しておく。」という「警告並びに通告書」を交付した。(5) 本件職場集会(二)には、病棟看護婦のうち業務のある者、外来看護婦等で業務に支障のある者は出席せず、また集会中でも業務上必要のある者は自由に退出していた。そして、支部組合が本件職場集会(二)をすることについて病院に届け出たり許可を得たことはなかったが、従来労働時間に若干食い込む職場集会が昼休みに開かれたことはあっても、病院がこれについて警告、注意をしたことはなかった。
二 右事実関係の下において、原審は、次のとおり判断し、上告人の請求を棄却した第一審判決は相当であるとして、控訴を棄却した。
 1 労働者ないし労働組合は、使用者の許諾なくして職場集会のためその施設を利用することができるものではなく、また、労働時間中当然に職場集会をすることができるものでもない。したがって、使用者は、権利の濫用と認められる特段の事情のない限り、そのような集会の中止を求めることができる。
 2 しかし、本件職場集会(一)、(二)は、いずれもその時期にこれを開催する必要性が認められること、本件職場集会(二)によって病院の業務に直ちに支障が生ずるものではないこと、本件職場集会(一)、(二)は事実上の休憩時間にされたか昼休みに終了しないため若干労働時間に食い込んだにすぎないこと、本件職場集会(一)、(二)の参加者は業務に支障のない者であり、参加した者も途中業務に支障が生ずれば自由に退出するなどしていたこと、病院は、従来このような態様でされた職場集会について何ら注意をしたことがないこと等に照らすと、本件の場合、権利の濫用と認められる特段の事情があるから、本件職場集会(一)、(二)を違法なものということはできない。
 3 そうすると、本件警告をもって支部組合及び全済労に対する支配介入であるとした被上告人の認定判断に違法なところはない。
 三 しかしながら、原審の右判断は、是認することができない。その理由は、次のとおりである。
 一般に、労働者は、労働契約の本旨に従って、その労務を提供するためにその労働時間を用い、その労務にのみ従事しなければならない。したがって、労働組合又はその組合員が労働時間中にした組合活動は、原則として、正当なものということはできない。また、労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の所有し管理する物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであり、正当な組合活動に当たらない。そして、もとより、労働組合にとって利用の必要性が大きいことのゆえに、労働組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために利用し得る権限を取得し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を受忍しなければならない義務を負うと解すべき理由はない(最高裁昭和四九年(オ)第一一八八号同五四年一〇月三〇日第三小法廷判決・民集三三巻六号六四七頁)。
 これを本件についてみるに、本件職場集会(一)、(二)は、労働時間中に、病院の管理する物的施設(元空腹時血糖室、テニス・コート)を利用して開かれたものである。しかして、従来、病院が本件のような職場集会について何ら注意をしたことがなかったとしても、それをもって直ちに病院が労働時間中に病院の管理する物的施設を利用して職場集会を開くことにつき黙示の許諾をしていたということはできないし、病院がそのような職場集会を開くことについて反省を求めることの妨げとなるものでもない。また、右の権利の濫用であると認められるような特段の事情があるかどうかの判断に際し、病院の管理する物的施設を利用して職場集会を開く必要性を強調することができないことはさきに説示したところから明らかである。同様に、労働時間中に職場集会を開く必要性を重視して、それが許されるとすることができないことも、前記説示に照らし当然である。なお、支部組合が本件職場集会(一)を開催したのが外来看護婦が通常の昼休みをとることができない傾向にあったためであるとしても、そのことが支部組合として午後三時四〇分から本件職場集会(一)を適法に開くことができる根拠となるものでもない。以上によれば、本件職場集会(一)、(二)の開催につき病院の明示又は黙示の許諾があるとも、また、その開催を許さないことが病院の権利の濫用であると認められるような特段の事情があるとも解されないのであって、結局、病院が本件職場集会(一)、(二)に対して本件警告書を交付したとしても、それは、ひっきょう支部組合又はその組合員の労働契約上の義務に反し、企業秩序を乱す行為の是正を求めるものにすぎないから、病院(上告人)の行為が不当労働行為に該当する余地はないというべきである。したがって、東京都地方労働委員会の昭和五二年三月一日付初審命令(都労委昭和五〇年(不)第六一号事件初審命令)の主文第1項のうち昭和五〇年四月五日付「警告並びに通告書」及び同年五月一〇日付「警告並びに通告書」のうち集会にかかるもの(一通)並びに主文第4項(1)のうち同年四月五日付「警告並びに通告書」及び同年五月一〇日付「警告並びに通告書」のうち集会にかかるもの(一通)について、これを維持した被上告人の昭和五四年一二月五日付再審査申立棄却命令(中労委昭和五二年(不再)第二五号事件再審査命令)の該当部分の取消しを求める上告人の請求は理由があるから、これを認容すべきである。原判決及び第一審判決が本件職場集会(一)、(二)に対する警告が不当労働行為に該当するとしたのは、法七条三号の解釈適用を誤ったものであり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであって、この点をいう論旨は理由がある。よって、右部分につき、原判決を破棄し、第一審判決を取り消し、上告人の請求を認容することとする。

 

2010/07/28

結構厳しいアメリカの家族医療休暇

合衆国の法定休暇制度はマルチパーパス無給12週の1993年家族医療休暇http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-f129.htmlだけだが、「従業員は家族医療休暇を断続的に取れるのか 」U.S. FrontLineの記事http://www.usfl.com/Daily/News/07/10/1012_023.aspによると取得要件は結構厳しい。
 我が国の次世代支援育成だの何だのというのは甘すぎる。
 

産経新聞が「国民をたばかる不意うち」と死刑執行を批判

 28日の死刑執行は、落選してもやめない千葉法相が予算委員会での追及をかわす政治パフォーマンスで「千葉氏の政治的都合のために便宜的に命を奪われたかのようだ」と死刑囚に同情する記事が書かれている。なるほど絶妙なタイミングではある。http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100728/plc1007282201023-n1.htm
 法相は死刑反対論者とみられていたのでこの豹変は不意うちのようだ。

日本的経営とワークライフバランスが両立しないひとつの理由

アメリカでは法定有給休暇というものはない。個別企業の従業員の福祉政策としてあるだけでそもそも有給休暇も多すぎとブログで書いているので東京都の「夏休み職免5日」は取らない宣言をしているし、実際取ってないし、ワークライフバランスやノー超勤ウィークなどとともに怒り心頭にきているのでいずれ反対声明を出す予定。実際予算とか担当したときは平日休むなんてありえない。海の日の三連休も全て出勤していた。7~8月だからといって業務量が減るわけではないし、9月は「旗日」が2日もあって他人が夏休み消化する分しわよせがあるので平日に休むのは無理。
  『労働法律旬報』1716号2010年3月下旬「シンポジウム非正規労働者の権利実現全国会議」で脇田滋というプロレイバー学者がイタリアをモデルとすべきだとばかげたことを言ってます「イタリアでは年次有給休暇は憲法で放棄してはいけないと決められてます‥‥私が銀行に行ったら担当職員がバカンスを取ってました。イタリアではお客のほうが諦めます。隣の行員は絶対にバカンスをとった行員の代わりの仕事をしてくれない。‥‥「国貧しくて民豊か」という国になれば、それで良いと思います。‥‥イタリアは「配転」慣行がありません。学校の先生も配転はありません。日本では多くの公務員やサラリーマンは約3年ごとに決まった配転の慣行があります。‥‥解雇や配転がないので、ゆっくりと働いて生活できる」
  日本的経営とアメリカの非組合セクターがそうですが、配置転換などは柔軟に行うのが慣行であり、特に日本は職務記述書で範囲を決めてしまうなやり方はない。人に仕事がどんどんついてくることが多く、私なんか懲罰的に全く違う畑の仕事にとばされたりする。一から覚えるうえに、育休などで休んだ人の分もやるから、休めるはずがない。顧客第一主義である以上、休みをとるために顧客の要望を無視することなんてできないし、競争環境ではイタリアの余話得な働き方はナンセンス。またアメリカでも日本もそうだが高業績業務システムといって一人の人が違った分野の仕事を2つも3つもこなしたりするわけだから、イタリア的な働き方ならバカンスが可能だが、配置転換の頻繁にある日本的経営では、本来ワークライフバランスとは両立しないものである。
  だいたい、40代で役職についてないとやめさせられるような、実力主義の会社なら、実績がすべてで必死で働かなければならない。
  要するにワークライフバランスは働かない主義を政府が奨励していると受け取られており、モラールを崩壊させる要因になっている。人が働かなくなった穴埋めする人が忙しくなり、ワークライフなんてのんきな事を言っていられない状況にあると言って良い。

2010/07/27

伊岐典子厚生労働省雇用均等児童家庭局長左遷いい気味だ

厚生労働省の30日付人事異動で大臣に嫌われた女性局長が労働政策研究・研修機構に出向という事実上の降格人事を新聞で読んだ。事業仕分けで顔だけは知っている。民主党も長妻も大嫌いだが、厚生労働省も大嫌い、雇用均等児童家庭局なんかやってる政策自体反対だから。別に子ども手当だからって、女に担当させることもないわけで、長妻はこの女を無能と判断したんだな。女性エリート叩きもっとやってくれ。

2010/07/26

本日も頭上報告

8時51分から18~19分の全水道東水労の部会委員会報告があった。よく通る声で明らかに業務にさしさわりがあった。所長は賃金カットの現認と言うだけで、就業命令はしないので、囚われの聴衆の状況での報告を全面的に容認しているわけである。賃金カットといっても累積でカウントする。例えば今回の演説者は今月初めてで今回18分だから賃金カットにならないのでいたくもかゆくもない。所長がみていなればカウントもされない。課長補佐は組合員なので現認を代行しないとはっきり言った。これが問題と指摘しているのはたんに業務に支障があるだけでなく、組合のジョブコントロールを説示し、組合のコントロールする働き方でないと糾弾するとか、脅しも行われるから、組合役員の職務統制を容易にすることになり、あたかも一般職員はショップスチュワードのの下で間接管理を受けるような外観を呈すること。勤務時間内職場離脱集会、ストライキ批准投票のよびかけ、など争議行為をあおる言辞が容認されてていること。非組合員は利敵行為だとか非組合員攻撃言辞など敵対的侮蔑的職場環境をもたらすことである。

2010/07/24

いいかげん男女共同参画は叩き潰せ 育児休業は子ども手当実施と引き換え12週以下に縮小すべき

  政府の男女共同参画会議は第3次基本計画策定に向けた考え方を答申し、女性管理職積極的登用や、育児休業の取得支援に積極的な企業への優遇税制といったポジティブアアクションが盛り込まれるなどと報道されている。http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201007230216.html http://www.asahi.com/politics/update/0723/TKY201007230728.html私の反対のパプリックコメントは当ブログに書いた通りhttp://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-8ea2.html
  当ブログでは、経済自由主義の方向で男女共同参画という名の女性厚遇を叩き潰すべきだと提言したい。シカゴ大学のリチャード・A・エプステインがアメリカの公民権法タイトル7など雇用差別禁止立法は「彼が満足した相手と取引することを許容する契約の自由に対するアンチテーゼ」て、契約の自由を不当に制限するものとして単純明快に斬っているが、その方向で政策転換すべきである。http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_2d5c.html
 実際、男女雇用機会均等法を廃止すれば、少子化対策としても有効だろう。1970年代まで大手企業は事務職は高卒女子を採用していた。1970年代まで、適齢期信仰が強くあり、女子の大多数は高卒で就職し持参金を蓄え25歳を曲がり角として結婚するのが当たり前だった。アラサーで独身だと、「ハイミス」「オールドミス」と呼ばれ軽蔑されていたわけである。カーリングの目黒萌絵(みちのく銀行)が25歳で結婚のため引退した。70年代的な25歳を曲がり角とする結婚のように思う。未婚者の増大は見合い結婚の衰退など多くの要因があるが、70年代型就職-結婚パターンと適齢期信仰が崩壊したことが大きな要因と考える。一般論として女子の就職は持参金効果といって結婚年齢を早める効果をもたらすとされるが、高卒で安定的に就職できた時代がそれに相当するのである。
 このパターンが崩れるきっかけは1980年代に大手都市銀行が高卒女子から短大卒採用にシフトし、高卒就職が厳しくなったとことである。しかも1986年の男女雇用機会均等法施行で最も不利益を被ったのは短大卒女子だった。当時好況でサービス業で求人数は増加していたが、女子短大生との75%は事務職志望であるのに、男女雇用機会均等法施行で、大企業が女性政策に追随しニューメディア戦略と称して大卒女子を採用するようになったぶん事務職が短大卒から四大卒にシフトした。短大は就職実績で学生を集めており、大きな痛手となり、短大離れが加速したといわれる。短大の経営が困難になったのは、この男女雇用均等法の影響である。要するに女性政策といっても高卒・短大卒・四大卒は労働市場で競合関係にあり、四大卒に有利を政策を推進したことは女性のための政策ではなく、特定の社会階層をの利益のための設計主義的政策であって、自由主義者はクラス立法を忌避するがゆえに明確な敵意を持たざるをえないのである。

 結局、結婚し出産する女性も継続雇用することが企業と他の労働者にとってどれだけのコストか計量できないが、出産女性の継続雇用で若年女子は労働市場で不利になっておりこれを是正する意味でも、雇用機会均等法、育児休業法、男女共同参画など全女性政策を転覆すべきである。
 一気に撤廃するのが大変なら、 まずは中間的政策として1993年クリントン政権で成立したアメリカの家族・医療休暇法のレベルに「育児休業」を縮小すべきだろう。これはマルチパーパスで被用者に対して無給とはいえ、12週の休暇取得の権利を与えている。合衆国では法定有給休暇制度(それは個別企業の従業員福祉政策にすぎない)がないので唯一の法定休暇制度である。議会で成立まで9年間もかかった。ブッシュ(父)大統領は拒否権こを行使して潰したように、共和党などから反対も根強くあった立法である。休暇を取れるのは出産と世話(育児休暇)、養子縁組、里子養育の受け入れ、重大な健康状態にある配偶者、子、親の世話、本人の重大な健康状態による職務遂行の不能である。適用対象者は50人以上の被用者を雇用する企業で、12か月以上1250時間以上勤務した者である。2000年のレポートでは私企業部門の82.2%が適用を免れている。但し、被用者全体の割合では58.3%が適用対象となっている。もっとも多い事由は本人の健康状態で52.4%、出産は7.9%、育児は11.5%にすぎず、親の世話13%よりも低い。(中窪裕也「アメリカにおける「仕事と家庭」の法状況-一九九三年家族・医療休暇法を中心に 山口・菅野・中島・渡邊編『安西愈先生古稀記念論文集-経営と労働法務の理論と実務』中央経済社2010)http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-f129.html
 実際、アメリカで合同特殊出生率は2000年に2.07、2008年に2.1と安定的に推移していて、それはもともと結婚志向の強い文化という理由もあるだろうが、法定有給休暇があるうえに、育児休業などの特典が多数ある日本は、厚遇しすぎ。無給12週のマルチパーパス休暇としいうシンプルな制度に縮めて十分だと思うからである。
 このほか次世代育成支援、少子化対策などの名目で様々な特典を与えているが、その上に子ども手当というのはやりすぎである。
 子ども手当を支給するなら、その他の次世代育成支援政策はカットするとかでないとバランスもとれないからである。

 私は東京都職員なので7月9日付で東京都共済組合事務局年金保険部より、「育児休業手当金の給付金及び介護休業手当の給付上限額の改定について」という通知があったが

 それによると次のとおりである。

  育児休業手当金

 給付日額の上限額 9,306円
(内訳)平成22年3月31日以前に育児休業を開始した方
 ・休業中支給分 5,583円
 ・受給期間終了6か月後支給分3,723円
 給料月額が327,470円以上の場合は、給付上限額を(給料月額は調整額を含む)
 給料日額=給料日額×50/100×1.25(円未満切棄て)(一般職)
 (給料日額=給料月額×1/22(10円未満四捨五入))

 

 上の計算式で実際にどれくらい出しているのかわかりにくい。かりに給料の半分でも大きいと思う。仮に日額9千円とするとダブルインカムの夫婦では大きな特典になる。つまり働かないで月20万くらいの収入というのは。私が知っている例では、育児休暇といっても1年じゃなく、年次有給休暇・夏休みも通算してまるまる2年近く連続で休んで、出産するたびに休みまくって、他の職員の負担になっているわけですが、働かないで、雇用が保障されて、日額9300円が入ってくるじゃ他人の負担や迷惑もかえりみず休みますわな。
 本来、私事にすぎない育児にこれだけのコストをかけるのは間違いだと思う。そのうえに、子ども手当をもらうからけっこうな不労所得だ。
 代替職務を担っても、仕事量も把握しないしプラス一人分をこなしても評価されることもないから、不満が大きい。従って敵意を募らせるだけの制度といえるだろう。

2010/07/21

なんでワシントンDCが1位、つまらない高収益都市ランキング

コールターのブログのリンクで見ましたが、アメリカで最高所得がある都市はなんとワシントンDC、2位がコネチカットのスタンフォード、3位がサンノゼ、このランキングではどこがホットな都市がわからないつまらないランキングだ。http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-07-14/20-highest-earning-cities-in-america/

2010/07/17

女性叙階は子どもへの性的虐待と同じ重い罪

  ローマカトリック教会が女性叙階は子どもへの性的虐待と同じ重い罪と宣言したと、報道されてます。
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1295012/Vatican-labels-ordination-women-grave-crime-par-sex-abuse.html?ito=feeds-newsxml
http://www.bbc.co.uk/blogs/ni/2010/07/how_to_create_a_pr_disaster.html

性的虐待と児童ポルノについては私はマスメディアのように聖職者を非難しません。そういうこともあるだろうというリベラルな考えですから。
しかし女性叙階はリベラルなプロテスタント教会のように許さない方針を堅持していることは絶賛します。全く正しいです。
四世紀に教皇によって編まれたものとされる『使徒教憲』は決定的な意義を有するもので、これは12世紀にグラティアヌスの教令集の中に広く受け入れられ、現代に至るまで重要な意味を持つ。
「われわれは、女性が教会で教えるという仕事をなすことを許さない。彼女らは祈り教師の教えを聞くのみでなければならない。なぜならわれわれの師である主イエスは、民衆と異教徒に教えるため、われわれに十二人の男性のみを遣わされたのであり、決して女性をお遣わしにならなかった。女性がいなかったというわけではないのに。というのも、主の母とその姉妹、マグダラのマリアやヤコブの母マリア、ラザロの姉のマルタとマリア、サロメ、その他がいたのだから、であるから、もし女性にふさわしい事がらであるなら、彼自身が女性をお呼びになったであろう。しかし男が女の頭であるなら、体の他の部分が頭を支配するのは適当ではない」第三巻、六(ウタ・ランケ-ハイネマン著 高木昌史他訳 『カトリック教会と性の歴史』三交社1996 178頁)
 これが正統教会の規範である。
 「男の頭はキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神である」(第一コリント11:3)「男は神のかたちであり栄光であるから、かしらに物をかぶるべきでない。女はまた男の光栄である。というのは、男が女から出て来たのではなく、女が男から出て来たのだし、男が女のために造られたのではなく、女が男のために造られたのだから」(第一コリント11:7~9)。「婦人たちは教会で黙っていなさい。婦人たちに語ることが許されていません。律法も言っているように、婦人たちは従う者でありなさい」(第一コリント14:34))。
 コリント前書は1世紀に書かれた明確に真正パウロ書簡です。真正パウロは女性が教えることを禁止しています。
 第二パウロ書簡のテモテ2:12も「婦人は教えたり、男の上に立ったりするのを、私は許しません。むしろ静かにしているべきです。」と明確に禁じてます。実は、フェミニストが、これが第一コリント14:34と似ていることから、真正パウロのコリント前書のその部分が後世の挿入だとか勝手に攻撃をしておりましたが、まともな聖書学者は否定してます。そんなことはないです。
 第二パウロ書簡(エペソ、コロサイ、第一第二テモテ、テトス)とは、文献学的にパウロによる真筆性が疑われていて、パウロ死後にパウロ系教会の筆者による偽パウロ書簡とみられているが、著名な古代教父が聖書正典として認めているものであって、決して正典として価値で劣ってみる必要など全くない。
 要するに二世紀ごろ、初期キリスト教徒は穏健派と急進派で遺産の分捕りあいのような抗争となったが、第二パウロ書簡を正典としたことが、穏健派(つまり正統的教会)の勝利宣言だったということをペイゲルス女史が書いてます。
第二パウロ書簡の家庭訓ジャンルなどによって、急進的禁欲主義者を排除し、司牧(牧会)書簡によって、女性にいろいろな奉仕職を与えたりしていたグノーシス派を排除した。もしキリスト教が極端な禁欲主義集団なら単なるセクトで終わっていた。第二パウロ書簡により穏健派が正統教会とされたことが世界宗教になった要因の一つと考えられる訳です。

2010/07/14

控え力士が物言い

序二段の取組みであったそうだ。http://sankei.jp.msn.com/sports/martialarts/100714/mrt1007142049019-n1.htm
控え力士の物言いで最近では貴ノ浪が物言いをつけたことがあるが、もっとも有名なのは昭和13年春場所九日目の双葉山-両国戦、控え力士の玉錦と男女ノ川が双葉山に勇み足と物言いをつけ取り直しとなった。とくに玉錦は強引な物言いをつけることが多く検査役が説得するのに大変だったといわれている。

大槻教授ブログはタコの予知能力否定

例によって大槻教授がタコの予知能力を否定しているが同感だ。http://ohtsuki-yoshihiko.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-d219.htmlたんなる偶然か作為があったかだろう。実際にその水槽と餌の入れ方を見てないので新聞記事だけでは係員による作為の可能性は否定できない。なぜなら、セルビア-ドイツ戦以外はほぼ人間でも予想可能な順当な予想だからだ。 ハンデ師みたいに何対何まで当てるならすごいが、たんなる余興に過ぎない。騒ぐのは馬鹿げている

2010/07/12

全水道推薦比例代表候補者の当落

私の職場(東京都水道局)の組合掲示板に貼ってある全水道情宣部発行の『全水道』という新聞に書かれてあった全水道推薦候補の当落は

社民党 吉田忠智 元自治労大分県職労書記長 当選
社民党 福島瑞穂 弁護士          当選
民主党 難波奨二 日本郵政グループ労働組合 特別中央副執行委員長  当選
民主党 板倉一幸 元私鉄北海道地方労働組合・函館バス支部特別執行委員 落選
民主党 江崎孝  自治労特別執行委員 当選
民主党 那谷屋正義 元神奈川県横浜市教職員組合書記長 当選 
 

民主-みんなパーシャル連合を警戒する

民主党とみんなの党が公務員争議権付与で組むような事態があれば全面的に対決すべく頑張るぞ。人権侵害救済機関設置や、夫婦別姓推進で警戒されている千葉景子法務大臣大苦戦(現時点で4位)は、頑張れ日本全国行動委員会の落選運動の成果で、やっぱり地道な政治活動は成果が出ることがあきらかになった。私は何もしてないが頑張れ主催集会に2回集会に出てそれなりの金額をカンパしているので、現職大臣の千葉景子落選なら嬉しい。

2010/07/11

民主党敗北と各テレビ局出口調査結果予測発表

20時ザッピングして見ましたが次の通り。まずまずの結果でほっとしている。

      民主     自民

NHK  41-51  46-52

日テレ   48     49

TBS    48     48

CX     47     50

テレ朝   47     50

テレ東   46     50

大相撲の独立委員会もやるのか御用刑法学者前田雅英は

 産経新聞を読んだが、児童ポルノ禁止法改正(単純所持処罰)や東京都青少年育成条例の漫画アニメ規制推進の急先鋒で、コンテンツ産業や漫画愛好者、表現の自由、「プライバシー権」の敵とも言える御用刑法学者前田雅英首都大教授が、今度は「ガバナンス(組織統治)の整備に関する独立委員会の委員」にも選ばれたそうだ。こんなやつにかきまわされたらたまらないな。

 参考「前田雅英首都大教授は漫画アニメ愛好者の敵-この人が議論を引っ張っていくと何でも規制になってしまいそうです」
http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/post-aaa3.html

 年寄名跡や部屋制度、相撲案内所(茶屋)制度にもメスを入れるとなると、内部から反発必至だろ。相撲協会の体質改善は、昭和7年の春秋園事件のころから提案があったが、夜間興業、年寄制度の漸時廃止、茶屋の廃止、マス席の縮小などの提案はほとんど実現してないし、結局、近代化のために髷を切って脱退した力士のほうが世間から支持をえてないということは、何も改革をしないほうがいいな。生きた博物館として、旧態依然としていたほうが価値があるし客も集まる。だいたい相撲を取ったこともないのに外部役員が生意気だ。
 今、思うと理事会に歯に衣着せず一喝できる前の山(前の高田川親方-境川理事長が推進した巡業改革に一貫して反対し勧進元制巡業に戻した実力者、従って外部委員にもガツンと言える人だと思う)がいないのは惜しいな。

ケーガン上院承認審議

スティーブンス連邦最高裁判事引退によリ後任に指名されたエリナ・ケーガンの上院承認審議の投票が7月13日にあるそうですが、奈須祐治佐賀大准教授が承認審議の要所をレポートしてます。http://news.livedoor.com/article/detail/4869452/?p=1
ケーガンはサーグッド・マーシャル判事のクラークをやっていたということですが、奈須氏によるとケーガンを「司法消極主義者」といっており、マーシャルほど左派ではなさそうだ。
ハーバード・ロー・スクールの長であったとき、「同性愛者公言禁止原則」というゲイ・レズビアンに対して差別的政策をとる米軍リクルーターが就職課を利用してキャンパス内でリクルート活動をすることを拒んだことがということが、米軍に反感を持っているのではないかと問題になったがhttp://jp.wsj.com/US/Politics/node_77726、ウォールストリートジャーナルの記事によるとケーガンは「軍隊は学生に接触できたし、学生も軍隊に接触できた」と発言、奈須氏によると「同性愛者公言禁止原則」は議会により廃止される見込み、6月28日のCHRISTIAN LEGAL SOCIETY CHAPTER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, HASTINGS COLLEGE OF THE LAW判決http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&navby=case&vol=000&invol=08-1371において連邦最高裁は公立大学が同性愛者をメンバーから排除する学生団体を公認せず支援しないことを5対4の僅差で合憲判断を下していることも追い風となり、失点にはならないと解説している。
私は嫌いな人物だが、裁判官としての適格性については問題はないとの心証をもった。

2010/07/10

入手資料38

◎ 9314小島弘信「海外労働事情 イギリス 雇用法の成立とその周辺-二つの行為準則と労働界の反応を中心として」『日本労働協会雑誌』22巻11号 1980.11
1980年雇用法のクローズドショップとピケッティングの行為準則について、我が国のプロレイバー学説批判のために必要な資料。

9315小島弘信「サッチャー政府の攻勢続くイギリス労使関係-組合民主主義に関するグリーン・ペーパーを中心として-」『日本労働協会雑誌』25巻6号1983.6

9316小島弘信「労使紛争と労働法」『日本労働協会雑誌』27巻5号 1985.5
9317中窪裕也「アメリカにおける組合保障協定と非組合員の権利(上)-排他的交渉代表制度の一断面」『千葉大学法学論集』12巻2号 1997-10

(1万台はすべてネットで公開されてます)

10252安西文雄「平等保護および政教分離の領域における「メッセージの害悪」」立教法学44, 81-108, 1996-05-20 CiNii
アレゲニー判決が中心の論評
10253安西文雄「ヘイト・スピーチ規制と表現の自由」立教法学 59, 1-44, 2001-09-30  CiNii

10254安西文雄「憲法解釈をめぐる最高裁判所と議会の関係」立教法学 63, 61-100, 2003-03-24  CiNii マーベリ事件やドレッドスコット事件など

10255安西文雄「アメリカ合衆国の高等教育分野におけるアファーマティヴ・アクション」立教法学 67, 1-22, 2005-02-10  CiNii

10256神尾将紀「合衆国憲法修正第1条にいう「国教樹立禁止」条項に関する司法審査基準のアリーナ -Lemonテスト, Endorsement テスト, Coercionテストの位相-早稲田法学 80(3), 349-380, 2005-07-20  CiNii

10257奥山明良「<論説>アメリカにおける雇用差別とその法的救済(1) : 公民権法第7編を中心に」成城法学 (4), 1-35, 1979-06  CiNii

10258奥山明良「<論説>アメリカ雇用差別禁止法制の生成と発展(1)」成城法学 (14), 67-97, 1983-10   CiNii

10259奥山明良<論説>アメリカの働く女性と性的いやがらせ(Sexual Harassment) : ヴィンソン事件を中心に CiNii

10260釜田泰介「嫡出・非嫡出区分の憲法適合性 ―民法900条4号但書前段と憲法判断基準―」同志社法學 57(3), 731-766, 2005-09-30  http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10161533&PID=TB10161533
10261釜田泰介<論説>性差別問題における目的手段審査の終焉 : アメリカ最高裁J.E.B.判決がもたらすもの

10262宋 剛直「ユニオン・ショップ協定の法理論に関する日本・韓国の比較研究」早稲田法学会誌  40, 97-153, 1990-03-25 http://hdl.handle.net/2065/6470

10263藤倉 皓一郎、釜田泰介「日系アメリカ人事件の研究(一)」同志社法學 27(3), 45-91, 1975-12-31http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10167699&PID=TB10167699

10264釜田泰介「書評Justices and Presidents : A Political History of Appointments to the Supreme Court, by Henry J. Abraham, New York : Oxford University Press, 1974.」同志社アメリカ研究 12, 101-106, 1976-03-2 5http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10162941&PID=TB10162941

10265釜田泰介<論説>嫡出・比嫡出による区分と法の平等保護(三・完) : アメリカにおける憲法訴訟を中心として(一九六八&acd;一九八〇) http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10168059&PID=TB10168059同志社法學 第167号(33巻1号)

10266釜田泰介「性差別問題における目的手段審査の終焉 : アメリカ最高裁J.E.B.判決がもたらすもの」同志社アメリカ研究 第32号http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10163962&PID=TB10163962

10267釜田泰介「「性による優遇扱い」と Civil Rights Act 第7編(アメリカ合衆国憲法制定200年と人権) : California Frderal 判決の問うもの」同志社アメリカ研究 24, 57-64, 1988-03-19 http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10163437&PID=TB10163437

10268釜田泰介「<論説>人種, 出身国による区分と法の平等保護 : 日系アメリカ人事件に関する一考察」同志社アメリカ研究 23, 31-47, 1987-03-23 http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10163421&PID=TB10163421

10269釜田泰介「<論説>雇用差別意図の推定と使用者の反証責任 : アメリカ公民権法第7編と裁判所」同志社アメリカ研究 第22号http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10163407&PID=TB10163407

10270釜田泰介「<論説>アメリカにおける雇用差別とbottom lineの抗弁」 同志社アメリカ研究 第21号 http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10163383&PID=TB10163383

10271釜田泰介「<論説>性による区分と法の平等保護1971~1980 」同志社アメリカ研究 17, 9-29, 1981-03-20  http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10163256&PID=TB10163256

○10272釜田泰介「法律上の区分と「反証を許さない推定則」 : アメリカ最高裁判所(1971?1975)http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10162945&PID=TB10162945同志社アメリカ研究 13, 1-15, 1977-03-31  憲法判例のテクニックに関する出色の論文だと思う。

10273藤倉皓一郎 釜田泰介「日系アメリカ人事件の研究(四)」http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10167724&PID=TB10167724同志社法學 28(3), 163-169, 1976-09-30 

10274藤倉皓一郎 釜田泰介「日系アメリカ人事件の研究(三)」同志社法學 28(1), 79-103, 1976-05-31  http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10167709&PID=TB10167709

○10275藤倉皓一郎 釜田泰介「 日系アメリカ人事件の研究(二) 」http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_detail.cgi?U_CHARSET=utf-8&CGILANG=english&SUNO=&HTMLFILE=sr_sform.html&SRC_BODY=1&ID=TB10167703&PID=TB10167703同志社法學 27(4), 46-67, 1976-03-31 
1944年コレマツ判決の全文 6対3の判決である。1942年日本帝国軍がアメリカ西海岸に進攻する危険性から西海岸軍事地域からの日系人の排除について平等保護条項に反しないとし合憲としたが、ロバーツ、マーフィ、ジャクソンの3判事が反対意見を記した。

非嫡出子の相続分、勝手に判例変更するな

 日陰者がでしゃばるな。うざいぞノイジーマイノリティー、非嫡出子の相続格差、最高裁大法廷で審理へ、判例変更の可能性がと報道されているがとんでもないことだ。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100710-00000062-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100710-00000123-yom-soci

 15年前より非嫡出子が1.2%から2.1%に増え、国民の結婚や家族観が大きく変化したから、違憲にするんだということだが、もし最高裁が違憲判決なら、社会秩序の根幹にある婚姻制度と、日本的家制度を堀崩すこととなり、日弁連とノイジーマイノリティへの敵意と憎しみを増幅させることになる。
 嫡妻-嫡子が家産を継承する者として一体と考えれば、これは嫡妻権、主婦の権利の否定でもある。じっさい、スターリンのソ連じゃあるまいし、国民の大多数は事実婚にせよとは言ってないし、シングルマザーが善い在り方とは思ってない。日弁連の連中は言っていることは国民の非常識である。

 日本の法律婚は届け出だけで挙式は要求されず、婚姻許可証も発行されない。離婚も協議離婚ですこぶる容易というとてもリベラルな制度で、増加したとはいえ、非嫡出子は全体2%にとどまっているということは、法律婚は完全に定着している。世界的にみても成功しているリベラルな制度なのだ。芸能人ですら入籍しましたと報告する時代だ。結婚=入籍と認識していることがわかる。むしろ昔のほうが足入れ婚の悲劇とか、経過的内縁関係は多かったわけですから。
 安定した法律婚制度を日弁連とかこいつらのために潰されてたまるか。

 家長と主婦の夫婦で家を継承していく日本的家制度が我が国の家族慣行の基本てあり、そもそも限嗣単独相続を分割相続にしたのも問題があったと考えるが、嫡妻の子と妾の子が同等な処遇なら主婦の地位たる嫡妻の意味は小さくなる。本来家の者ではない日陰者に嫡子と同じ権利を与えるなど許せない。家長と主婦の夫婦で家を継承していくのが日本の家族慣行であり非嫡出子と家長予定者が同等の処遇で家産を分捕ってしまうということでは、日本的家制度と相容れないもので強い不快感をもつ。

 なおこの問題については次のような請願書も送っている。

 

鳩山由紀夫内閣総理大臣 殿                                                                                    平成21年10月31日
【請願する法案】
嫡出子と非嫡出子の相続分の差別撤廃
【法案に反対する理由】
 
 婚姻家族が社会秩序の根幹であり、我が国は法律婚制度が定着し、社会が安定化しているのに、嫡妻・嫡出子が重んじられなければ婚姻家族は維持できない、社会を不安定化させる。
 
 民法900条4四号ただし書は非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の二分の一としているが、1996年法制審議会答申は嫡出子と非嫡出子の相続分を同等とするものとした。しかしながら、この問題は学説においても顕著ではなかったし、最高裁でも合憲判断であるのに、あえて改正する必要はない。
 婚姻家族保護の観点、被相続人とその配偶者が居住していた不動産について、配偶者(寡婦)の居住の保護をどうするか。非嫡出子の死後認知による相続人の不利益といった問題点が多い
 我が国は、結婚とは入籍と言われるように法律婚が定着しており、経過的内縁関係が若干ある程度で、世界的にも法律婚制度としては成功例である。今日足入れ婚の悲劇などはきかれなくなっている。事実婚の割合は外国より少ない。
 我が国の社会が相対的に安定しているのは家族が曲がりなりにも健全で、シングルマザー問題が外国ほど深刻ではないということがある。私はスターリン時代のソ連の事実婚社会、フランスやスウェーデンのように法律婚があまり意味なさなくなった社会が良いとはとても思えない。嫡妻が嫡妻として遇され、嫡出子が嫡出子として遇されなければ婚姻家族、法律婚は意味をなさなくなる。社会に混乱をもたらすだけである。
                         以上
 住所
 氏名 川西正彦 印
 年齢 49歳

1996結婚擁護法が平等保護条項に反し違憲とボストンの連邦地裁判決

ボストングローブの1面トップをはじめとしてボストンの連邦地裁が1996年結婚擁護法についてゲイのカップルを差別していると違憲判断を下したと報道してます。連邦地裁は法が異性愛カップルの配偶者にとって利用可能な源泉徴収保険、年金、および諸手当で憲法に違反したと言ってるようです。この判決は2004年に同性婚が法制度となっているマサチューセッツだけに適用されます。
結婚の秘蹟とは、花嫁教会と花婿キリストの一致を象徴するものであって、ゆえに性的結合は当然のことながら女と男でなければならないというのが文明規範であり、男女以外の汚らわしい結合と差別するのは当然のことであって、到底承伏できるものではない。
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-0709-gay-marriage-2-20100709,0,6722405.story
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2010/07/09/curb_on_gay_marriage_upended/
http://www.newsmax.com/InsideCover/US-Gay-Marriage-Benefits/2010/07/09/id/364248

同性愛者は、性的嗜好によって差別されない権利をむ確立するステップと位置づけているようだが、そんな権利は全く不要だ。

追記 なおこの判決については、婚姻法制の管轄権として修正10条も争点としていて、連邦地裁は州権を尊重したという趣旨で評価するも見方もできます。http://blogs.wsj.com/law/2010/07/08/federal-court-hands-major-victory-to-gay-couples/

2010/07/09

仙石官房長官 韓国に対する戦後処理は不十分との問題発言

 7/8の産経新聞で読んだが、仙石の日韓基本条約で決着した補償問題を蒸し返す発言が反響をよんでいる。http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/412946/2010年代半ばに1人あたりGDPで日本は韓国に追い抜かれるといわれてるんですよ。それでもまだ金を払うつもりなのか。チャンネル桜の報道は「売国奴」との厳しい批判です。http://www.youtube.com/watch?v=3mk5ujxKfD8&feature=youtube_gdata

2010/07/08

「池上彰の学べるニュース 」ブランド牛で訂正とお詫びが話題に

  6月30日の番組の「訂正した内容は、口蹄疫を扱うコーナーの中で、宮崎県産の子牛が全国各地に売却されブランド牛になると説明した際、その例として挙げた4種のブランド牛のうち、「但馬牛」と「神戸牛」については宮崎の子牛とは無関係だった、というものだ。但馬牛も神戸牛も、兵庫県内で生まれ肥育された牛(肉)にのみつけられる呼称だ(さらに細かい規定がある)。」http://news.livedoor.com/article/detail/4874526/
 
  そんなことは新聞で読んで俺でも知っていたよ。池上彰のテレビはちょろっと見たことがあるが、JAL を潰すことはできないんですかという柴田理恵の質問に、ローカル路線を利用している人が困るから潰せない云々みたいな回答でつまらないと思った。どういう思想の人かわからないし、テレビは見ても本を買うことはまずないな。

2010/07/07

団結否認権の確立Right to Work lawが必要だ 下書き1-(35)

前回http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/right-to-work-l.html

われわれが目指すべきは新自由主義-反労働組合改革立法である。モデルとしては、オーストラリアの1975~83年自由党フレーザー政権、1996~2007年ハワード政権、1979~1997年英国保守党サッチャー・メージャー政権、1990年ニュージーランド国民党ボルジャー政権の改革立法があるわけで、これらの離れ業的反労働組合立法はよく研究して応用していきたいと考える。
 池田信夫がスウェーデンを目指すという神野直彦の言う「強い社会保障、強い財政、強い経済」を批判してますがhttp://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51450517.html 私は、スウェーデンのようなコーポラティズム型の国家が大嫌いで目指す方向は逆である。
 メージャー政権時代のイギリスは年少者以外労働時間規制がなく、最低賃金も廃止した。非公認ストライキを違法とし、組合承認も経営者の任意とされ、政府は団体交渉を促す方針ではなく、個別契約主義を打ち出した。1990年代のニュージーランドの政策はもっと徹底的な新自由主義です。
 成長戦略というなら、労働者保護立法をすべてご破算にして、雇用契約の自由を促進し、企業のかかえるさまざまな労働法リスク(残業代未払い訴訟など)をなくして、よりビジネスしやすい環境を整える。集団的労働関係に拘束せず、個人がオプト・アウトを選択できる社会を目指すべきでしょう。以上は前置きでした。
 

1980年雇用法(労働組合改革の第一段階)

 70年代イギリスは経済的停滞とスタグフレーションの危機だった。しかも労働組合が個人の自由や国家をコントロールするまで大きな勢力となり、アナルコサンディカリズムの跳梁を許すトンデモ状況にあったと考えられる。
 カーン・フロイントのいうコレクティブ・レッセフェール体制とは、集団的労使関係への国家による法的介入の排除、裁判所による介入の回避、労使関係当事者による自治と労働条件決定、紛争解決を特徴する。この体制はドノヴァン報告において、非公認ストライキや組合承認のない職場のスト、協約違反ストの多さが指摘されたため、70年代に入って労使関係のフォーマル化を進める立法がなされ、例えば労働党による1975年雇用保護法ではフォーマルな団体交渉を促進する意味での組合承認制度が効果的に運用された。しかしその路線の結末が1978-9年の「不満の冬」だったといえるのである。1979年1月22日水道労働者,救急車の運転手,下水労働者,ゴミ収集人たちは皆仕事をやめたhttp://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/22/newsid_2506000/2506715.stm。リバプールでは,墓掘り人が死体埋葬を拒否したので死体が積み重ねられたままにおかれ,大きな非難を巻き起こした。ロンドンではゴミは山のようになって積まれたままで収集されずに散乱、それは市民が忘れることのできないひどさだった。
 ユーチューブの映像Dustmens Dispute-February 1979 http://www.youtube.com/watch?v=Je65Vw7ndro
 しかも労組は要求が通るまでストを続けると宣言。厳しい冬で生活を痛撃された市民に深刻な社会不安を惹起させ、ピケによる暴力沙汰は市民を憤激させたのである。
 コレクティブレッセフェール体制を制定法による規制と組合自治への介入の方向に転換したのがサッチャーであった。サッチャー・メ-ジャーと続いた保守党政権によって労働組合は社会的規制力の基盤を堀崩されることにより弱体化していったのである。これは世界史上、特筆すべき成果であると考える。その第一歩が1980年法である。

 イギリスにとって大陸欧州のコーポラティズム諸国と比較して、救いようがあった理由は、そもそも団体協約が私権(自分の財産を所有する権利)保護の絶対的なコモンローの基盤においては、営業制限の法理と経営権に反するものであるため(又、個人の労働力処分の自由に制限するものである)法的拘束力が否定され、争議行為が契約違反誘致等不法行為とされていた基盤のうえに、従って争議行為は制定法によって不法行為を免責し起訴できない特別な地位において(1906年労働争議法)、つまり集団的労使関係を法外的に処理されるべきものとしてコレクティブ・レッセフェール体制が成立していたということである。法外的に処理されていたものを市民法原理に引き戻せば正常化するのであって、この点、労働協約に法的拘束力をもたせ、労働者保護法の強固な外国と比較すると逆に新自由主義政策への転換も容易だったといえる。この点で80年代・90年代の保守党政権の改革はわれわれにとっても参考事例として詳しく見ていきたい事柄なのである。
 
 もっとも保守党は1971年のヒース政権でアメリカのタフトハートレー法をモデルとした労働改革を企てたが失敗したのみならず、1974年の全国炭坑労働組合(NUM)争議では石炭輸送妨害もあって電力供給不足が深刻化し、ヒース首相は労組の横暴に有効な対策が打てず、非常事態宣言で国民に耐乏を強いストを収拾することなく選挙に打って出て敗北する惨めな失敗を経験していた、サッチャーはこの轍を踏まぬよう10年以上をかけた漸進的な労働組合改革に着手していった。

 1979年5月の総選挙で大勝した保守党のマニフェストは、労働党政権の三悪を指摘し、その1つに労働組合に責任をもとめずに特権を与えて少数の極端な組合リーダーに手を貸し、それが個人の自由と国家の成功の機会を奪ってきたとしている。言い換えれば労働党政権は個人の自由と国家をもコントロールしてきたのは労働組合であるとして、自由競争経済を再活性化させるためにの労働組合の力を削ぎ落とさなければならいないとし、「労働組合改革」選挙公約の第一に掲げ、改革の柱として次の3点を示した。

①ピケッティングの改革
(平和的説得に限り、その対象を労働者の自己の職場に限り、あちこちの職場に移動して行う、フライング・ピケfrying picketing の禁止。

②クローズドショップの制限
(組合から排除された者の法的救済、クローズドショップ協定に対する多数の組合員の支持を得るための秘密投票の導入)

③組合運営への組合員の関与
(組合の決定形成に多数の組合員を関与させるための公的費用による秘密投票の導入)【*51】

これは1980年雇用法によって実現された。

クローズドショップの制限

○適用除外の拡大
 これまで労働者の「宗教的信念」を理由に非組合員でいる者にはクローズドショップ協定は及ばないとされていたが(1978年法58条3)、「良心その他深く保持された個人的信念」を理由に非組合員でいる者、およびクローズドショップ協定が効力を有する時に非組合員であった者にも同協定は及ばないとされた。

○投票制度の導入
 クローズドショップ協定(入職前・後)を適用するためには関係労働者の秘密投票によって80%以上の賛成を得て承認を得なければならないとして、クローズドショップ協定の投票承認制度を導入

争議行為の制限

○二次的ピケッティングの違法化
平和的説得による合法的ピケッティングの権利(1974年法15条)は労働者自身または組合員の就労の場所またはその近くで行われる場合に限定され、行為規範(code of  practice)でピケ人数を六人以下に限定。

○二次的争議行為の違法化

 争議当事者たる使用者と取引関係にある使用者に向けられる二次的争議行為に対する不法の免責を排除した。(二次的ボイコットともいう)

○クローズドショップを求める争議行為の違法化
労働者が組合員であることを強制するための争議行為の不法行為免責の排除(これも二次的争議行為という場合がある)。

団体交渉支援政策の廃止

○労働組合承認制度の廃止
 労働党政権による1975雇用保護法は助言・調停・仲裁委員会(ACAS)による労働組合承認(union registration )制度を設けていたが、廃止した。
 
○雇用条件の拡張適用制度の廃止
 1975年雇用保護法は、使用者団体または労働組合による申請があったときは、中央仲裁委員会は、当該労働協約所定の「承認された雇用条件」または、それが存しないときは当該地域において類似の環境にある使用者に「一般的な雇用条件」を順守するよう求める裁定を出すことができ、かかる裁定の内容が当該当該労使の雇用条件の内容になるとされていたが、これを廃止。
 
○労働組合スト投票等の秘密投票に対する公費の支出
 労働組合のスト投票、組合規約所定の選挙、組合員を代表する選挙、規約の変更、組合の合同に関する秘密投票につき、経費を国から公費で支出する制度を導入。
 【*51 *49】

 1980年法の意義
 
1 クローズドショップの制限
 
 イギリスでは被用者の雇い入れ前後を問わず組合員たることを要求するクローズド・ショップ協定という。
 米国では1947のタフト・ハートレー法によりクローズドショップ(入職前)を違法化し、ユニオンショップの在り方にも制限を加え、あらゆる組合保障協定を否定すること州立法を容認したが、イギリスでは、保守党ヒース政権の1971年法において団結の自由の実現として、被用者に対し、どの労働組合に加入するかの組合選択の権利および組合に加入しない権利を規定したが、労働党政権の1974年法により廃止されたが、1980年法から制限を課すようになり、 イギリスでは最終的に1992年法によりクローズドショップを違法としている【*38 249頁】が、1980年法は最初のステップとしてクローズドショップ協定の締結に当たっては秘密投票によって80%以上の賛成という要件等を課したものである。
 クローズドショップはクラフトユニオンに始まる慣行だが、労働市場の独占、組合組織力の源泉であった。、サッチャー政権の労働政策の基本になっている1979年ワーキングパーパーでは個人の権利を前面に出して、労働者の希望とは関係なく、特定の労働組合に加入することを強制するものとして批判していた。

2 ピケッティングの規制

 第一にフライングピケットを違法化したことである。これは全国炭坑組合NUMが1974年2月10日から全国270の炭坑で無期限ストライキに突入したが、このとき副委員長だったスカーギルが指導し、空前の混乱をもたらした遊撃ピケ隊のことである。 
 ハエのように移動して集まって石炭輸送を妨害した。鉄道労働者やトラック労働者も支援し、貯炭準備が乏しい状況で、石炭の発電所への輸送をピケ隊が妨害した。ために、電力供給不足は深刻化し、国民は暗くて寒い冬を経験し、ロンドンでは馬車が復活、オフィスではローソクをともす事態となった。
 NUMは30%の賃上げ要求に対し、ヒース政権は16.5%の増額を提示したが組合は拒否、ヒース国民に「イギリスを統治するのは政府か労働組合か」を問うて選挙に打って出たが敗北、結局労働党政権となって29%賃上げで妥結。全国炭坑組合の大勝利となったのだが、フライングピケットを許すと、個人の就労の自由を妨害する脅威となるだけでなく、物流をストップして空前の混乱をもたらした。これは当然規制されなければならないものだった。ピケは労働者自身または組合員の就労の場所またはその近くで行われる場合に限定され、その職場の被用者でない者が組合の動員でピケを張ることは違法とされたのである。
 第二に行為規範によりピケは平和的説得のみで6人以下とされ、大量動員ピケを禁止した。

 
3 秘密投票への公費補助

 これは組合民主化を進め、組合執行部の独断的行為の防止のためである。イギリスではストライキ批准投票をやらなかったり、投票では集会にて挙手など周囲の圧力でストライキに賛成するような傾向が多くみられたことから、ストライキ開始や役員選挙などで郵便投票にによる秘密投票を実施するため、公費支出を行うものであるが、既にオーストラリアでは、1973年に労働党政権で組合選挙の公費支出がなされ、1978年に自由党政権で組合選挙の郵便投票における強制しているが、この政策はオーストラリア法が先行モデルとしてあったのである。【*53 第1章】 

4 労働組合承認制度の廃止

 ピケッティングやクローズドショップの二次的争議行為の規制も勿論重要であるが、労働組合承認制度の廃止の意味も非常に大きいと考える。イギリスでは使用者が組合に団体交渉の席を認めることを組合承認(registration)というのである。
 もっとも、1960年代までのイギリスのコレクティブレッセフェール(労使のボランタリズム原則)体制では組合承認制度というものはなかった。それは経営者の任意なのである。従って、元々イギリスにはアメリカの全国労使関係法にある交渉単位制も交渉代表制、団交拒否に関する法規定しなく、我が国の労働組合法による団交拒否を不当労働行為とする規定はない。従ってコレクティブレッセフェールは本来、国家は労使関係に不介入、法外的に処理されるものであって、法的に団体交渉を促進するというものではなかったのである。
 ところがドノヴァン報告において非公認ストライキや組合承認のない職場のストライキ、協約違反ストの多さが指摘され、団体交渉のフォーマル化の推進が提言されたことから、1971年ヒース政権において労使関係法、労働党政権に代わってウィルソン政権において1975年雇用保護法において、労使間における組合承認紛争解決のための行政機関を設定し、特に1975年雇用保護法の組合承認制度は実効性を有していた。(なおブレア政権の1999年法において新しい組合承認手続きの制度ができたがここでは触れない)
 これは「助言・調停・および仲裁部」ACASという機関が組合承認手続を扱った。この機関は団体交渉の拡大が目的であり、行為準則を制定する役割があった。組合から組合承認の付託によってこの機関は動いて、調査の終了により使用者に組合の承認を勧告したりする。使用者が勧告不遵守の場合は、組合はこの機関に不服申し立てができ、調停が失敗したときは、この機関に組合が救済を求めることができ、労働諸条件について裁定を行うというものである【*54】
 このような機関の労使関係の介入はもはやイギリスがボランタリズム原則を放棄したものといってもよいが、短期間ではあったが実効性のある政策だった。
 これをサッチャーは1980年法により廃止したのである。 
 要するに、経営者側が組合を承認するか否かは自由となった。団体交渉は組合承認が前提である。80年代以降は経営者が組合否認をしやすくなったのである。
 1990年代の組合否認について【*52】132頁以下に具体例がありますが、例えば、ユニパート社http://www.unipartlogistics.co.uk/はシングルステータス、チームワーキング、業績給を提案するとともに組合を否認。これはアメリカの非組合セクターの企業文化を模倣したといってもよいだろう。
 1990年に組合承認率は低下し、組合員がいない職場が1984年に27%だったものが、1998年に47%に増加している。機械業や金属業で1990年に組合承認のある職場37%が、1998年に18%に減っている。
 もっとも1998年においても団体交渉適用率は34.5%あったわけだが、組合否認による団体交渉構造の崩壊、ショップスチュワードによる職場秩序の侵食、間接管理から、直接管理への移行、ヒューマン・リソース・マネージメントなどの非組合セクター型企業文化、業績給などの導入により、企業の生産性は向上、イギリス病といわれた停滞時代を脱することとなったのである。
 1990年代に組合否認が進んだことがその後16年の景気拡大といわれるイギリスが好調だった要因と考えるが、国営企業の民営化の過程でも組合が否認された。強制的入札制度も、組合セクターは入札で勝てるはずがないから、結局組合潰し政策なのなのである。民営化の狙いは組合否認による、労働組合潰しでもあった。

 
 
*38小宮文人『イギリス労働法』2001信山社 
*49家田愛子「ワッピング争議と法的諸問題の検討(1) 一九八六年タイムズ新聞社争議にもたらした,イギリス八〇年代改正労使関係法の効果の一考察」『名古屋大學法政論集』. v.168, 1997, p.105-150
*51林和彦「イギリス保守党政権下の労働市場の規制緩和(一)」」『日本法学』72巻3号 2006
*52田口典夫『イギリス労使関係のパラダイム転換と労働政策』ミネルヴァ書房(京都)現代経済長渕満男『オーストラリア労働法の基軸と展開』信山社1996
学叢書2007年12月
*53長渕満男『オーストラリア労働法の基軸と展開』信山社1996
*54山下幸男「イギリスにおける組合承認手続の廃止をめぐって (高千穂学園創立八十周年記念論文集)」高千穂論叢 57(2), p287-308, 1982

2010/07/05

これはワースト判決HASTINGS COLLEGE OF THE LAW事件

 開廷期末6月28日の修正2条の権利にかかわる5対4の連邦最高裁判決McDONALD et al. v. CITY OF CHICAGO, ILLINOIS  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&navby=case&vol=000&invol=08-1521は我が国でも朝毎読など主要紙全てが報道しました。http://www.asahi.com/international/update/0629/TKY201006290190.html
 この判決の修正2条の州法組み入れは州権尊重主義に反するために保守派でも技術的な議論があるようですが、私は右派グラスルーツの全米ライフル協会を支持しますので、結果的に良い判決と思います。
 しかし、同じ日の5対4の判決でCHRISTIAN LEGAL SOCIETY CHAPTER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, HASTINGS COLLEGE OF THE LAW, aka HASTINGS CHRISTIAN FELLOWSHIP v. MARTINEZ et al.  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&navby=case&vol=000&invol=08-1371というのがありますが、こちらはワースト判決に思えます。
 ロサンゼルスタイムズの2009-10開廷期回顧記事
http://www.latimes.com/news/opinion/opinionla/la-ed-scotus-20100705,0,7760989.story
 クリスチャンサイエンスモニターのUCヘイスティングズ大学事件記事
http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2010/0628/Supreme-Court-Law-school-not-obliged-to-recognize-Christian-group

http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2010/0417/Do-university-rules-discriminate-against-student-faith-groups

 サンフランシスコにあるUCヘイスティングズ大学の学生グルーブThe Christian Legal Societyは性的に不道徳なライフスタイルをしない誓約を課しており、同性愛者はメンバーの資格から排除されているが、これが人種、色、宗教、国籍、祖先、障害、年令、性別、または性的指向に基づく区別から学生のグループを禁じる大学の規則に反するものとして、この学生グルーブを公認しないことが修正1条に反するかどうかが争われた事件のようです。マクドナルド判決で、銃を所持する権利の法廷意見を書いたアリート判事は、こちらの事件では激しい反対意見を記し、「公立大学がポリティカル・コレクトネス”の“の行き渡っている規格を実施するのを助ける」「今日の決定がこの国の表現の自由のための深刻な後退であると言うのが、誇張でない」と書いたそうです。
 大学の方針は、学生グルーブの信仰に干渉してますから、これは宗教の自由に反するように思えます。同性愛は不道徳であることを表明できなければ信仰生活は成り立ちません。

2010/07/04

河上和雄の「処分やりすぎ」同感だ

先ほど日テレのバンキシャを見たがコメンテーターの河上和雄元東京地検特捜部長が大相撲の賭博事件に関して「処分やり過ぎ」と批判していたがまっとうな意見だと思う。賭博それ自体は他者の権利を侵害するものではなく、頭を下げるようなものではないだろう。阿武松親方は、2階級降格と以後10年間は昇格がないという非常に重い処分だが、元々人気力士だし、学生相撲の強豪を積極的にスカウトし結果を出しつつあるという評判で力士の育て方はうまいのではないか。本職の実績で昇進が望めないのはまずいのではないかと思った。

2010/07/03

それでもCars.com American-Made Indexの1位カムリ、2位アコード

 北米でトヨタのシェアが3位に下がったとか報道をどこかで読みましたが、しかしながらCars.comAmerican-Made Indexアメリカ製乗用車のランキング一位が2年連続でトヨタカムリ、2位ホンダアコードでした。又、ホンダのオデュッセイアが6位でした。
 マークJ.ペリー教授のブログからの引用ですhttp://mjperry.blogspot.com/2010/06/1-and-2-american-made-cars-toyota-and.html。ベリー教授が強調するのは、カムリもアコードも組合不在工場(カムリはケンタッキーとインディアナ、アコードはオハイオとアラバマ)で組立てられているということです。暗にUAWの労働者が組み立ててないことが評価されているようなニュアンスです。

2010/07/02

不愉快だ 人種差別をやめよう横断幕と選手のスピーチ

   オランダ対ブラジルの中継を見ていたら、国歌吹奏の前に、両方のキャプテンが突然スピーチをやって、その後レイシズム云々と書かれた横断幕を開いていたが不愉快だ。
 そういうキャンペーンが大嫌いなんだ。サッカーだけやれば好いんだよ。余計なもの見せるなといいたい。

2010/07/01

ゴア元副大統領、マッサージセラピストへの性的暴行について再捜査と各紙が報道

  MSN産経と時事通信などによると、オレゴン州ポートランドの警察当局は、マッサージセラピスト54歳の訴えにより、ゴア氏の性的暴行について再捜査すると発表したことを報道してます。
それによるとゴアはストーンという偽名で四つ星ホテルルシアにチェックインし、セラピストの手を掴んで陰茎、陰毛領域に押しつけたようです。相手はマッサージ療法士で性的含みのない営業だったようです。些末なことではありますが、環境主義者の醜聞を歓迎します。
http://sankei.jp.msn.com/world/america/100701/amr1007011327005-n1.htm
フォックスニュース
http://www.foxnews.com/politics/2010/06/24/massage-therapist-claims-gore-groped/
ワシントンエグザミナー
http://www.washingtonexaminer.com/politics/Sex-complaint-against-Gore-is-detailed_-credible-97329474.html

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