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2010/07/10

非嫡出子の相続分、勝手に判例変更するな

 日陰者がでしゃばるな。うざいぞノイジーマイノリティー、非嫡出子の相続格差、最高裁大法廷で審理へ、判例変更の可能性がと報道されているがとんでもないことだ。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100710-00000062-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100710-00000123-yom-soci

 15年前より非嫡出子が1.2%から2.1%に増え、国民の結婚や家族観が大きく変化したから、違憲にするんだということだが、もし最高裁が違憲判決なら、社会秩序の根幹にある婚姻制度と、日本的家制度を堀崩すこととなり、日弁連とノイジーマイノリティへの敵意と憎しみを増幅させることになる。
 嫡妻-嫡子が家産を継承する者として一体と考えれば、これは嫡妻権、主婦の権利の否定でもある。じっさい、スターリンのソ連じゃあるまいし、国民の大多数は事実婚にせよとは言ってないし、シングルマザーが善い在り方とは思ってない。日弁連の連中は言っていることは国民の非常識である。

 日本の法律婚は届け出だけで挙式は要求されず、婚姻許可証も発行されない。離婚も協議離婚ですこぶる容易というとてもリベラルな制度で、増加したとはいえ、非嫡出子は全体2%にとどまっているということは、法律婚は完全に定着している。世界的にみても成功しているリベラルな制度なのだ。芸能人ですら入籍しましたと報告する時代だ。結婚=入籍と認識していることがわかる。むしろ昔のほうが足入れ婚の悲劇とか、経過的内縁関係は多かったわけですから。
 安定した法律婚制度を日弁連とかこいつらのために潰されてたまるか。

 家長と主婦の夫婦で家を継承していく日本的家制度が我が国の家族慣行の基本てあり、そもそも限嗣単独相続を分割相続にしたのも問題があったと考えるが、嫡妻の子と妾の子が同等な処遇なら主婦の地位たる嫡妻の意味は小さくなる。本来家の者ではない日陰者に嫡子と同じ権利を与えるなど許せない。家長と主婦の夫婦で家を継承していくのが日本の家族慣行であり非嫡出子と家長予定者が同等の処遇で家産を分捕ってしまうということでは、日本的家制度と相容れないもので強い不快感をもつ。

 なおこの問題については次のような請願書も送っている。

 

鳩山由紀夫内閣総理大臣 殿                                                                                    平成21年10月31日
【請願する法案】
嫡出子と非嫡出子の相続分の差別撤廃
【法案に反対する理由】
 
 婚姻家族が社会秩序の根幹であり、我が国は法律婚制度が定着し、社会が安定化しているのに、嫡妻・嫡出子が重んじられなければ婚姻家族は維持できない、社会を不安定化させる。
 
 民法900条4四号ただし書は非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の二分の一としているが、1996年法制審議会答申は嫡出子と非嫡出子の相続分を同等とするものとした。しかしながら、この問題は学説においても顕著ではなかったし、最高裁でも合憲判断であるのに、あえて改正する必要はない。
 婚姻家族保護の観点、被相続人とその配偶者が居住していた不動産について、配偶者(寡婦)の居住の保護をどうするか。非嫡出子の死後認知による相続人の不利益といった問題点が多い
 我が国は、結婚とは入籍と言われるように法律婚が定着しており、経過的内縁関係が若干ある程度で、世界的にも法律婚制度としては成功例である。今日足入れ婚の悲劇などはきかれなくなっている。事実婚の割合は外国より少ない。
 我が国の社会が相対的に安定しているのは家族が曲がりなりにも健全で、シングルマザー問題が外国ほど深刻ではないということがある。私はスターリン時代のソ連の事実婚社会、フランスやスウェーデンのように法律婚があまり意味なさなくなった社会が良いとはとても思えない。嫡妻が嫡妻として遇され、嫡出子が嫡出子として遇されなければ婚姻家族、法律婚は意味をなさなくなる。社会に混乱をもたらすだけである。
                         以上
 住所
 氏名 川西正彦 印
 年齢 49歳

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コメント

始めまして
落ち着いてニュースを読まれたらいかがでしょうか。
「妻」が婚外子を産んだケースです。
「母」からの相続で差別する理由は何かあるのですか?

………………………………………………
2002年に死亡した和歌山市の女性の遺産をめぐる家事審判で、女性の夫(故人)との間に生まれた子2人と、女性の婚外子1人の間で相続割合が争われた。

http://www.asahi.com/national/update/0709/TKY201007090437.html?ref=rss

〉「母」からの相続で差別する理由は何かあるのですか?

どのようなケースでも反対だ。非嫡出子は相続で差別されるべきだ。家長と主婦の夫婦で家を継承し家産の主たる継承者は当然、嫡出子でなければ、法律婚も家族慣行も堀崩されてしまう。

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