いいかげん男女共同参画は叩き潰せ 育児休業は子ども手当実施と引き換え12週以下に縮小すべき
政府の男女共同参画会議は第3次基本計画策定に向けた考え方を答申し、女性管理職積極的登用や、育児休業の取得支援に積極的な企業への優遇税制といったポジティブアアクションが盛り込まれるなどと報道されている。http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201007230216.html http://www.asahi.com/politics/update/0723/TKY201007230728.html私の反対のパプリックコメントは当ブログに書いた通りhttp://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-8ea2.html
当ブログでは、経済自由主義の方向で男女共同参画という名の女性厚遇を叩き潰すべきだと提言したい。シカゴ大学のリチャード・A・エプステインがアメリカの公民権法タイトル7など雇用差別禁止立法は「彼が満足した相手と取引することを許容する契約の自由に対するアンチテーゼ」て、契約の自由を不当に制限するものとして単純明快に斬っているが、その方向で政策転換すべきである。http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_2d5c.html
実際、男女雇用機会均等法を廃止すれば、少子化対策としても有効だろう。1970年代まで大手企業は事務職は高卒女子を採用していた。1970年代まで、適齢期信仰が強くあり、女子の大多数は高卒で就職し持参金を蓄え25歳を曲がり角として結婚するのが当たり前だった。アラサーで独身だと、「ハイミス」「オールドミス」と呼ばれ軽蔑されていたわけである。カーリングの目黒萌絵(みちのく銀行)が25歳で結婚のため引退した。70年代的な25歳を曲がり角とする結婚のように思う。未婚者の増大は見合い結婚の衰退など多くの要因があるが、70年代型就職-結婚パターンと適齢期信仰が崩壊したことが大きな要因と考える。一般論として女子の就職は持参金効果といって結婚年齢を早める効果をもたらすとされるが、高卒で安定的に就職できた時代がそれに相当するのである。
このパターンが崩れるきっかけは1980年代に大手都市銀行が高卒女子から短大卒採用にシフトし、高卒就職が厳しくなったとことである。しかも1986年の男女雇用機会均等法施行で最も不利益を被ったのは短大卒女子だった。当時好況でサービス業で求人数は増加していたが、女子短大生との75%は事務職志望であるのに、男女雇用機会均等法施行で、大企業が女性政策に追随しニューメディア戦略と称して大卒女子を採用するようになったぶん事務職が短大卒から四大卒にシフトした。短大は就職実績で学生を集めており、大きな痛手となり、短大離れが加速したといわれる。短大の経営が困難になったのは、この男女雇用均等法の影響である。要するに女性政策といっても高卒・短大卒・四大卒は労働市場で競合関係にあり、四大卒に有利を政策を推進したことは女性のための政策ではなく、特定の社会階層をの利益のための設計主義的政策であって、自由主義者はクラス立法を忌避するがゆえに明確な敵意を持たざるをえないのである。
結局、結婚し出産する女性も継続雇用することが企業と他の労働者にとってどれだけのコストか計量できないが、出産女性の継続雇用で若年女子は労働市場で不利になっておりこれを是正する意味でも、雇用機会均等法、育児休業法、男女共同参画など全女性政策を転覆すべきである。
一気に撤廃するのが大変なら、 まずは中間的政策として1993年クリントン政権で成立したアメリカの家族・医療休暇法のレベルに「育児休業」を縮小すべきだろう。これはマルチパーパスで被用者に対して無給とはいえ、12週の休暇取得の権利を与えている。合衆国では法定有給休暇制度(それは個別企業の従業員福祉政策にすぎない)がないので唯一の法定休暇制度である。議会で成立まで9年間もかかった。ブッシュ(父)大統領は拒否権こを行使して潰したように、共和党などから反対も根強くあった立法である。休暇を取れるのは出産と世話(育児休暇)、養子縁組、里子養育の受け入れ、重大な健康状態にある配偶者、子、親の世話、本人の重大な健康状態による職務遂行の不能である。適用対象者は50人以上の被用者を雇用する企業で、12か月以上1250時間以上勤務した者である。2000年のレポートでは私企業部門の82.2%が適用を免れている。但し、被用者全体の割合では58.3%が適用対象となっている。もっとも多い事由は本人の健康状態で52.4%、出産は7.9%、育児は11.5%にすぎず、親の世話13%よりも低い。(中窪裕也「アメリカにおける「仕事と家庭」の法状況-一九九三年家族・医療休暇法を中心に 山口・菅野・中島・渡邊編『安西愈先生古稀記念論文集-経営と労働法務の理論と実務』中央経済社2010)http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-f129.html
実際、アメリカで合同特殊出生率は2000年に2.07、2008年に2.1と安定的に推移していて、それはもともと結婚志向の強い文化という理由もあるだろうが、法定有給休暇があるうえに、育児休業などの特典が多数ある日本は、厚遇しすぎ。無給12週のマルチパーパス休暇としいうシンプルな制度に縮めて十分だと思うからである。
このほか次世代育成支援、少子化対策などの名目で様々な特典を与えているが、その上に子ども手当というのはやりすぎである。
子ども手当を支給するなら、その他の次世代育成支援政策はカットするとかでないとバランスもとれないからである。
私は東京都職員なので7月9日付で東京都共済組合事務局年金保険部より、「育児休業手当金の給付金及び介護休業手当の給付上限額の改定について」という通知があったが
それによると次のとおりである。
育児休業手当金
給付日額の上限額 9,306円
(内訳)平成22年3月31日以前に育児休業を開始した方
・休業中支給分 5,583円
・受給期間終了6か月後支給分3,723円
給料月額が327,470円以上の場合は、給付上限額を(給料月額は調整額を含む)
給料日額=給料日額×50/100×1.25(円未満切棄て)(一般職)
(給料日額=給料月額×1/22(10円未満四捨五入))
上の計算式で実際にどれくらい出しているのかわかりにくい。かりに給料の半分でも大きいと思う。仮に日額9千円とするとダブルインカムの夫婦では大きな特典になる。つまり働かないで月20万くらいの収入というのは。私が知っている例では、育児休暇といっても1年じゃなく、年次有給休暇・夏休みも通算してまるまる2年近く連続で休んで、出産するたびに休みまくって、他の職員の負担になっているわけですが、働かないで、雇用が保障されて、日額9300円が入ってくるじゃ他人の負担や迷惑もかえりみず休みますわな。
本来、私事にすぎない育児にこれだけのコストをかけるのは間違いだと思う。そのうえに、子ども手当をもらうからけっこうな不労所得だ。
代替職務を担っても、仕事量も把握しないしプラス一人分をこなしても評価されることもないから、不満が大きい。従って敵意を募らせるだけの制度といえるだろう。
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またまた例のエ ロ セ レ ヴに8万で買ってもらってきた!!
やっぱあのネットリ絡みつくオ ○ ヌ コの味は忘れられねぇわwwww
しかも帰りに高級寿司までオゴってもらったしな!!
マジどんだけ尽くされちゃってんのよオレwwwww
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投稿: 最強ヒモ生活www | 2010/07/25 01:16