団結否認権の確立Right to Work lawが必要だ 下書き1-(37)
プロジェクト8の準備草稿
団結否認権の確立Right to Work law立法化、非組合員の権利・ストに参加しない権利の確立、組合保障条項(エージェンシーショップ等)に反対
前回 http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/right-to-work-l.html
前々回 http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/right-to-work-l.html
1982年雇用法 (その1)
1882年法の要点
サッチャー保守党政府の労働組合・労使関係改革第2弾となる1982年雇用法は、1906年労働争議法以来労働組合が享受してきた不法行為責任の免除に重大な変更を加え、コモンロー上の代理責任ないし代替責任の法理を労働組合に適用した1901年タフヴェイル事件貴族院判決の論理的枠組みを復活させたという意味で、カーン・フロイントのいうコレクティブ・レッセフェール(労働力の集団的取引自由放任体制)の終焉を決定的にした画期的意義を有する。労働争議の定義を狭くして、違法争議行為の範疇を拡大したうえ、労働組合に対して違法争議行為等への責任追究の道を開き差止命令と損害賠償責任を負うこととした。
これは重大な政策転換になった。また5年ごとに80%以上の労働者または85%以上の賛成がなければ、クシ協定による非組合員の解雇を不当とし、クローズドショップ協定のない場合は非組合員であることを理由とする解雇を自動的に不当とし、エージェンシーショップを想定して、組合員資格に代わって組合費相当額を労働組合や慈善団体のような団体やその他個人に拠出すること拒否したことを理由とする解雇も不当解雇とするなど、組合員でないことの不利益を解消させる政策を推進した。
詳論-引用参考文献*58 *51 *52
1. 組合員資格を理由とする不当解雇からの保護
(非組合員の解雇について不当解雇とする範囲を拡大し、消極的団結権を強く認め、非組合員を保護する政策を推進したするために労働党政府のもとで制定された1975年雇用保護法・1978年雇用保護統合法、1974年労働組合・労働関係法のクローズドショップ規定に重大な変更を加えた)
●非組合員への補償金
ウィルソン政府の制定した1974年労働組合・労働関係法では不当解雇とされず解雇されたが、サッチャー政府の制定した1980雇用法では不当解雇とされる労働者(「良心その他深く保持された個人的信念」を理由に非組合員でいる者、およびクローズドショップ協定が効力を有する時に非組合員であった者)に補償金を払う権限を雇用大臣に与えた。(受給資格者325名、総額約200万ポンド)
これは非組合員に対する政府の温かい配慮として評価したい。
●クローズドショップ協定のない場合、組合員でないことを理由とする解雇を不当解雇とする
●クローズドショップ協定に基づく場合でも組合員でないことを理由とする解雇を制限
当該解雇に先立つ5年間にクローズドショップ協定が労働者の80%または85%の支持を受けてない場合、争議行為に参加しないことを理由とした除名、もしくは組合加入を拒否された者等を解雇を不当解雇とした。さらにいかなる場合であれ、労働者の「深い個人的確信」に基づき組合に加入しない者の解雇は不当解雇となる。
(イギリスのクローズドショップの概念は、就業後クローズドショップ(ユニオンショップも含む)ほ含む点に注意を要する)
●エージェンシーショップによる組合費相当額支払い拒否も不当解雇とする
組合員資格に代わって組合費相当額を労働組合や慈善団体のような団体やその他個人に拠出すること拒否したことを理由とする解雇も不当解雇とする。
エージェンシーショップとは労働組合への加入は、労働者の意思に委ねられるが、労働組合員でなくても団体交渉にかかる経費や苦情処理にかかる経費は、組合費として支払うことが必要とされる制度である。
アメリカ合衆国の1947年タフト・ハートレー法ではクローズドショップを否定、ユニオンショップ協定の内容に制限を加えつつも、組合を承認された職場で協約適用労働者に組合加入、団体行動の支持いかんにかかわらず、組合費の徴収は認めているのである。しかしながら一方でタフトハートレー法はセクション14(b)によって、雇用条件として労働者に組合加入と組合費の支払いを義務づける組合保障協定を定めた労働協約の交渉を禁止することを州の権限として認めた。
この規定に基づいて、南部を中心として23州が組合加入と組合費の支払いを義務づける組合保障協定を否定する労働権を憲法、州法で定めていて労働権州とよばれている。
イギリスとアメリカは制度が違うので単純に比較できないが、少なくともエージェンシーショップを否定したことにおいて、アメリカのブルーステートを中心とする非労働権州より明らかに反労働組合的政策であり、反労働組合的な南部を中心とする労働権州の政策に接近したものと評価できる。というより、80~90年代の保守党政権においては、労働組合の承認制度がなく、組合を承認するかは経営者の任意とされている点ではアメリカよりも強い反労働組合政策となっている。
*51林和彦「イギリス保守党政権下の労働市場の規制緩和(一)」」『日本法学』72巻3号 2006
*52田口典夫『イギリス労使関係のパラダイム転換と労働政策』ミネルヴァ書房(京都
*58 山田省三「イギリスにおける一九八二年雇用法の成立」『法学新報』90巻2号
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こんな長い文章書ける時間あるなら
下村事件について返事しろ!!
投稿: | 2010/08/15 22:16
書いてる事に内容がない
投稿: | 2010/08/16 13:38
内容が無いようですな。
投稿: つまらん星人 | 2010/08/16 15:35
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投稿: | 2010/08/16 20:33
下書きから進展しない件
投稿: | 2010/08/18 15:17