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2011/01/22

東京都水道局-全水道東水労の一月闘争について

 今後の争議行為の日程は、24日(月)都庁第二庁舎前半地下広場で15時30分より3割動員職場離脱総決起集会。26~28日超過勤務拒否闘争、28日2時間ストライキである。
 超過勤務拒否闘争は保安要員以外の時間外労働を拒否する労働基準法の三六協定拒否闘争であるが、当局は合法的として争議行為ではないとしているが、実際、顧客対応の仕事だから、17時過ぎに、苦情対応や緊急性のある仕事がまいこむこともあるし、定時にスパっと退庁するわけにはいかないのに、組合役員が号令をかけ、管理職も退庁させるから、顧客サービス無視のやり方だ。今回は3日間だけだか、過去に1週間とかかなり長期間をやっていたことあり、かなり仕事に影響が出てくる。
 イギリスでは時間外拒否も争議行為の範疇として扱っているわけだし、三六協定のありかたは見直すべきであると考える。
 18日の昼休みに職場の分会で署名要請行動をやっていた。それを所長が本局に伝達するためにわざわざ出張するパターンは昔から同じ。21日には17時15分以降に6人が集まって所長席でやっていた。
 ながら条例改正以前は時間内に組合役員が号令をかけて職員を自席から離脱させ10~15人が所長を取り囲んで団交するやり方で、怒号が飛び交い、途中で必ず所長を怒鳴りつけ、所長周囲の什器や机にビラはりつけてやっていた。勤務時間内が時間外になっただけでスタイルは基本的に同じスタイルを続けているわけである。
 業務委託とかよその営業所の統合とか職場単位の事柄とは関係ないことを要請したり
しているが、職場での交渉は議題を限定して人数も限定してやるべきだが徹底していない。
 20日所長が帰った後に、営業所統合反対、台東・文京営業所統合反対、蒲田分室廃止反対などと書かれていた、A4サイズのコピーしたビラが支部名義で、廊下等にはられた。これは私の経験では少ないほうである。平成13~15年頃の千代田営業所は争議期間中、もしくはスト権投票前にもビラ貼りがあり、エレベータホールの壁面、階段の壁面など壁びっしり、赤旗も含めて連日ビラ貼り。一闘争で数百枚単位で貼られていた。支所の総決起集会があるときは、立て看も容認、勤務時間内にビラ貼りも完全容認だったことからすると少ないが、これらは管理職が写真でとり枚数を本局に報告することになっており、それを実際にやっているところもあるが、管理職は組合となあなあでやりたいというタイプが多く徹底されているかは疑問である。実際、今、水道局幹部になっているある人は、私が直属の部下だったとき、ビラは朝にはがさず午前中ははらせていおいて組合のメンツを立てるのが筋と発言していた。そういう人が幹部になるのだから、対応がぬるいように思える。
 21日に組合は旗開き(新年会)を就業時間後に所内でやっていた。所内で飲食を伴う集会は私の経験ではどこの職場でもやっていることで、管理職も参加することも多い。それ自体は非難しないが、今回はストライキを構えて闘争をやっている争議行為中である。から施設貸与を認めなくてもよいと思う。郵便局では、ストを構えたり、闘争を組合がやっているときは、時間外であれ組合活動のため施設貸与はしていない。争議行為は違法であるから、こうした会合に手を貸すことは争議行為を促進することとなり、施設管理権の観点から認める必要はなく、甘い対応なのである。
 21日には服務の示達があったが、「服務の厳守の確保を命じます」と意味不明なことばをのべるだけ。同盟罷業は違法行為とは口が腐ってもいわないのである。

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