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2011/01/30

団体交渉コレクティビズムから個別雇傭契約自由放任主義へパラダイム変換(下書き3)

第1回http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-ab5d.html

第2回http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-c8e7.html

承前
 
アメリカ合衆国-非組合企業隆盛の理由(3)

.アメリカの経営者の反労働組合主義と憲法革命以前の保守的な司法

●鉄鋼業の反労働組合政策 約40年間の組合不在時代-Non-unionEra
 

(1)流血戦-1892年ホームステッド・ストライキHomestead Strike組合敗北の意義

  アメリカ企業の反労働組合主義(組合否認、組合排除政策)における組合勢力との闘い特徴として、19世紀末期から20世紀の初期にかけて次のような政策が挙げられている。
 会社警護団、武装したスト破り、私設兵器庫の設置、ピンカートン探偵社Pinkerton National Detective Agencyに代表される反組合的探偵社員や組合煽動家スパイの活用、ブラック・リストの作成、黄犬契約、団体協約締結工場の閉鎖、新聞報道の規制、会社町など公的機関の支配の排除、低賃金労働に耐えられる「新移民」の積極的雇用、企業内福祉の充実など慈恵的政策などの展開である。
 ストライキの鎮圧に当たっては、武装ガードマン、警察、州兵、連邦軍との銃撃戦、流血事件も少なくない。
 重要な抗争においては州兵あるいは連邦正規軍が投入され鎮圧にあたった。1877年大鉄道ストライキ、1892年のホームステッド・ストライキ、1894年プルマン・ストライキ、1919年の鉄鋼ストライキなどである。

 なかでも1892年の流血事件となったピッツバーグ近郊カーネギー・フィップス社のホームステッド鉄鋼所ストライキとアイダホ州コーダレーン銀山における鉱山労働者のストライキ(いずれも組合敗退)は特筆すべき事柄だと言わなければならない。

 アメリカでは鉄鋼業が1890年代から1937年まで組合を締め出していた時代があった。組合不在の時代Non-unionEraと言うのである。その決定づけたのがホームステッド労働争議の合同鉄鋼錫労組の組合敗退だった。 
 もともと1860年代以降の中西部鉄鋼業はクラフトユニオン(職種別組合-銑鉄工組合、1876年以降は合同鉄鋼錫労働組合)の内部請負制(親方請負的労働関係)による間接的労務管理体制として企業内労使関係を編成していた。間接労務管理とは、労働組合は組合員に義務づけた標準的な技能水準、標準的な労働力の支出量、標準日賃金率を規制する。労働力の質・銘柄は賃金率に体現される。作業の段取り、人の配置、技能の習得、作業量の決定は職種内部の自律的機能だった【*1】。
 このように組合の規制力が及ぶ内部請負制のもとでは工場内装置の大型化と生産技術の改良によってのみ労働能率向上をはかることは困難だった。
 このためA.カーネギーは、内部請負親方が持っていた労務管理機能を近代的賃労働者としての現場末端管理者に吸収していく方策をとったのである。
1889年カーネギー・フィップス社はペンシルベニア州アレゲーニー郡にあるホームステッド鉄鋼所の組合に25%賃下げ、スライディングスケール賃金(棒鉄の市場価格の変動に伴い賃金も2ヶ月ごと変動する制度)の新制度、団体交渉拒否、個別的賃金決定などを提示したが、組合が拒否してストライキらに突入、この時はスト破り125人を退散させたため組合が勝利し、おおむね現状維持の協約(1892年まで)を締結した。
この事態に対し、カーネギーは東部資本との競争に勝ち抜く目的で、同工場を自動圧延台、水圧式起重機、溶鉱炉用起重機等の導入による労働力節約型工場として生産性を向上させるとともに、労務コストを削減するため合同鉄鋼労組との団体交渉の廃止を方針として決め、組合不在工場化宣言を行った。組合不在工場は、ピッツバーグ近郊でエドガー・トムソン製鋼所、デューケン製鉄所という2工場の実績があったのである。
1892年6月23日、合同鉄鋼労働組合はスライディングスケールの最低賃率保障賃金25ドルという要求を会社側が拒否したため、6月30日ストライキ突入、会社側は7月1日に工場閉鎖を宣言したが、組合とそれに呼応した労働者が総勢4000人による3当直による8時間ごとのピケット態勢をとった【*2】。
  会社代表のH・フリックは労働者を排除するために7月5日ピンカートン探偵社の私兵300人をモノンガヘイラ川から送り込んだ。どちらが最初に発砲したかは諸説あって不明である。罷業労働者も武器で応戦したため、13時間に及ぶ断続的な銃撃戦となり双方で10人が死亡、多くの重傷者を出した。罷業労働者は油を川に流してで艀を燃やす戦術をとったり、ダイナマイトも投げられた。モノンガヘイラ川を艀で退却しようとしたピンカートンは油責め攻撃にあって降伏せざるをえなかった。組合の占拠が数日続いた。
  しかし7月12日からペンシルベニア知事が州兵を延べ8000人を派遣し、罷業労働者を排除、州兵の保護のもとでスト破りの非組合員労働者を新たに雇った。8月12日には1700人の代替労働者により操業が行われた。この間、H・フリックの暗殺未遂事件も起きたが、最終的には11月20日に組合はストを中止した。ストに参加した大半の労働者は解雇、争議の首謀者たちは騒乱罪・殺人罪で裁判にかけられ【*3】、永久にブラックリストに載ることとなった。
  この結果、職能別組合は放逐され、団体協約を廃止し個別的賃金決定制度に移行させた組合不在工場となった。
   争議敗退で合同鉄鋼錫労組は衰退の一途をたどることとなり、ホームステッド工場だけでなく、ビッツバーグ全域の鉄鋼業で組合不在化をもたらした。
  この事件は凄惨な流血戦となったためアメリカ労働史上最悪の事件ともいわれるが不当な評価であって、私はNon-unionEraをもたらした積極的な意義を認めたい。
 
  このストライキの結果、中西部鉄鋼業は労働組合の内部請負による作業工程の支配、生産調整を排除して、本当の意味での経営権を確立し、一日12時間週7日労働制という鉄鋼ならではの長時間労働(1910年代に週6日とに緩和されるが1日12時間労働は1923年まで続く)を普及させ、直接雇用-技能養成-内部昇進-差別的賃金という近代的労務管理に編成されるにいたったのである。ホームステッド鉄鋼所は、カーネギー社の3大工場に数えられ、工場レイアウトはもっとも近代的に整備されたものとして高く評価されている。 
  また、このストライキ以後、ストが起きた時は、ピンカートン探偵社の護衛によって東南欧の新移民をスト破り代替労働者を導入一般化し、合同鉄鋼錫労働組合のストはことごとく粉砕されることとなった【*4】。

(2)1901年USスチールにおける組合承認要求ストライキの敗北

  1897から1903年を「トラスト熱狂の時代」という。最大の企業結合は1901年4月モルガン商会によって設立された全米最大規模の巨大企業USスチール(持株会社)である。
  カーネギー社、フェデラル製鋼、ナショナル鋼管、アメリカ製鋼線材、ナショナル製鋼、アメリカ錫引鋼板、アメリカ鉄橋材、シェルビィ鋼管、スペリオル湖合同鉄鉱山など11社を統合した完全な一貫生産のできる事業体で640の工場群を有し【*5】。鉄銑の43.2%、鋼塊の65.7%、鋼管の57.2%、鉄板の64.6%を支配した【*6】。
  USスチール傘下の子会社のうち軽薄鋼材系のアメリカ・シート、アメリカ鋼帯、アメリカ・ブリキの3つに組合のある工場があった。それは全体のなかで少数だったが、1901年に合同鉄鋼錫労組は巨大企業USスティールに挑戦して、全工場の組織化・組合化(組合承認)を要求するストライキに突入した。これは職能別組合の死命を賭けた挑戦であったが、USスティール経営委員会の基本方針は「われわれは労働組合の如何なる拡張に対しても永久不変に反対する」(6月17日の表明)であった。
 
  1901年7月19日合同鉄鋼錫労組の指令により3つの子会社4万6千人に加えて、非組合工場の一部が呼応して総勢6万2千人を巻き込んでストライキとなったが、組合はモルガンが提示した妥協案(全工場で2年以内に協約を締結するが非組合工場での組織化には反対する-つまりオーブン・ショップは堅持する)を拒否して、全工場のゼネストを宣言するにいたった。
  しかし、AFLのゴンパースが好戦的な姿勢を嫌ってゼネスト協力を拒否したため、孤立した闘争を余儀なくされ、スト破り代替労働者の導入に太刀打ちできず、結果的に組合のあった14工場で、組合不在工場となるなど、組合に不利に展開して、8月にはほぼストが集結した。最終的に組合は3年間の協約を締結したものの、以下の会社の方針を呑まされたのでこのストは敗北した。
 
  ①会社は平穏に仕事に就いている労働者を妨害や虐待によって、あるいは強制的に妨げる者に対して、労働組織とはかかわりなく解雇する権利を有すること。
  ②組合は非組合工場において組合を組織しようとしたり、組合員証を授与したりしてはならない。
  ③前年において組合工場だったところは状態を保たれるが、スト中に非組合化された工場はそのかぎりでない【*7】。
 
 
  1903~4年には組合は殆ど抵抗なく、非組合工場が拡大し、制限的慣行も放棄された。非組合工場だけで需要をまかなえる態勢となったUSスチールは組合を実質的に放逐し、内部請負制は全面的に崩壊するにいたる。
  アメリカの鉄鋼業に組合不在時代をもたらした別の要因として熟練工と不熟練工が協調しにくい事情も指摘されている。熟練工はアングロサクソンが殆どでアメリカ生まれが多かったが、不熟練工は東南欧生まれが多く3分の1が英語を話せなかった。【*8】

(3)20世紀初期におけるUSスチールの反労働組合政策

   USスチールは1901年労働争議を契機とオープンショップ政策の具体化していった。それは労働組合組織を工場・職場から徹底的に排除するものだった。労働スパイやブラックリストに寄る組合活動家の解雇はもちろんのこと、黄犬契約も行った。業界では1882年から行われていたことでironclad契約というのである。それは次のような誓約をなすものである。

   「私は、合同鉄鋼錫労働組合の成員にもならないし、また同じ目的と性格のいかなる秘密組織にも加わらない。そして、私自身それらの組織の規約や命令を無視して作業することに同意し、そのことを誓約します。‥‥」【*9】

   「契約の自由」を憲法によって保障すると解釈されていたロックナー時代において黄犬契約は法的にも正当なものだった。
   雇用条件として労働組合に加入しないことを要求するいわゆる黄犬契約を禁止する法律を違憲と判断した連邦最高裁判例としてアデア判決ADAIR v. U S, 208 U.S. 161 (1908) http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=208&invol=161 がある。
 ハーラン判事による法廷意見は「労働者が適当と考える条件で労働の買手が買う条件を定める権利と異ならない。雇用者と被用者は平等な権利を有しており、この平等性を妨害する立法は、契約の自由に関する専断的な干渉になる」【*10】と述べ、修正5条のデュープロセス条項違反として違憲判断が下されている。
1917年のヒッチマン判決Hitchman Coal & Coke Co. v. Mitchell, 245 U.S. 229http://supreme.justia.com/us/245/229/case.htmlのピットニー判事による法廷意見は、黄犬契約を結んでいた非組合員の炭坑夫を組織化しようとした統一炭坑労働組合の活動について労働組合が労働者に組合加入を働きかけることは契約違反の誘致にあたり、組合の勧誘行為の差止命令を認め、オルグ活動は労働者の「非組合員的地位」に対して有する経営者の財産権(炭坑を非組合員によって操業する権利)を侵害し、非組合員労働者の契約上の権利を侵害するとの判断も下した【*11】。

組合を排除する黄犬契約を憲法革命以前の保守的な連邦最高裁は支持していたのである。

また、組合排除政策の一貫としては、企業内福利厚生施設による福祉政策も挙げられている。それは教会、学校、図書館、クラブ、食堂、運動場、プール、競技場、テニスコート、演奏舞台、巡回看護、生活実習センター、庭園、年金、衛生、災害防止、災害救済、従業員持株制、年金支払いなどである。1903年には26399人の従業員が自社株47551株を取得したのである【*12】。これは熟練労働者を離職防止の意味もあった。こうした政策は1920年代にさかんになったウェルフェアキャピタリズムの先駆ともいえる。

 
(4)1919年-30万人参加鉄鋼ストの敗北

ウッドロー・ウィルソン大統領(在任1913~21)の革新主義政治は労働組合寄りだった。労働省の設置、1914年クレイトン法は反トラスト法のいかなる規定も‥‥労働団体の存在、活動を禁止し、または労働団体の構成員が当該団体の正当な目的を合法的に遂行することを禁止・制限するものと解釈するべきでなないとし、1916年連邦労働者災害補償法が制定され、同年のアダムソン法では、鉄道労働者の1日8時間労働が定められるといった立法例がみられる。また 第一次世界大戦参戦は「アメリカ史上まれにみる労働組合の勢力拡大期」となった。その理由は1918年全国戦時労働理事会(NWLB)の設置である。NWLBはリベラル派が推進した産業民主主義路線で、戦時協力のためストを禁止したものの団体交渉と賃金・作業の標準化を厳しく貫き1150件に及ぶ仲裁を行った結果、AFLの組合員数は戦中に100万人も増加したのである。戦時協力が口実になって雇用主が嫌悪する団体交渉が促進されたのである。
 しかし戦後になると雇用主の多くは、組合活動を敵視する戦前の態度に戻った。戦中の賃金上昇は戦後の急激なインフレで意味を失った。政府は平時経済への転換や復員兵の労働市場復帰の対策は行わなかった。
 そうした状況で1919年に400万人以上の労働者がストライキに入ったとされるが、鉄鋼ストが最大規模だった。
 既に述べてきたように、アメリカの鉄鋼業は労働組合を放逐していたが、1918年の秋からAFLの決議に従って全国組織委員会が組織化をすすめ、団体交渉権の承認、8時間労働制度、週休1日制度(1990年代から鉄鋼業は一日12時間労働が一般的だった。これは1923年まで続いた)、24時間交代制の廃止、8時間以上の超過勤務手当、日曜休日労働の2倍賃金、組合費のチェックオフなどを要求し、9月22日からストに入り、29日には鉄鋼労働者の9割に当たる36万5600人がストに参加したが、軍隊の動員、全国産業会議での決裂、合同組合の度重なる離反で勢いが弱まり、1920年1月8日になお10万人の労働者が職場を離脱していたにもかかわらず、組合はなんの譲歩も引き出せずに、ストは終結した【*13】。
 このストライキの敗北の要因は雇主が南部の黒人からなるスト破り代替労働者約3万人導入し操業を再開したことが、スト参加者に自分達の仕事が誰にでもできことを知らせ、仕事を失う恐れからたストから脱落して、職場に復帰する労働者が続出したことであった【*14】
「正常への復帰」をスローガンとするハーディング大統領と続くクーリッジ大統領により、革新主義政策が否定され、経済自由放任政策がとられたこと、1921年のデュプレックス印刷機製造会社判決、アメリカ鉄鋼会社判決、ツルアックス対コリガン判決で、クレイトン法6条と20条による労働組合の反トラスト法の適用と平和的な組合活動に対する差止命令の違法と読める条文を実質的に無効とする保守的な判決を下したことから、20年代に労働組合は退潮の一途をたどった。
1924年合同鉄鋼錫労組は鉄鋼業におけるクラフトユニオニズムの廃止を申し入れ、1933年には組合員僅かに4800人組織率2%に凋落し、鉄鋼業では労働組合は壊滅したかに思えた。【*15】。

(5)ニューディ-ル期の産業別組合の承認

 ところが赤い30年代、1932年反インジャンクション法ノリス・ラガーディア法が成立、ニューディ-ール政策は産業別組合の結成を促すこととなった。1933全国産業復興法 NIRAの成立で労働運動の波が高くなると、会社は外からの組織化構成を警戒して、会社組合をつくった。1934年末に鉄鋼業の会社組合は93組合となり、鉄鋼労働者の90%がせ会社組合の組合員となっていた。鉄鋼業は組合を壊滅状態にしておきながら、会社組合とはいえ90%の組織率となったこと激変である。
 1935年の全国労使関係法(ワグナー法)は会社の支援する組合を違法化したことから、御用組合は生き残れなくなった。
 1936年6月CIOの下に産業別組合の母体となる鉄鋼労働者組織委員会が結成され、企業を超えた産業別組合運動が展開された。組織委員会は会社組合を支援し独立性の促進を図った。会社組合は会社に忠誠をつくす者と、鉄鋼労働者組織委員会に近づく者に分かれた。若干の会社組合がそのまま鉄鋼労働者組織委員会に参加した。
 鉄鋼労働者組織委員会は成長し、1936年11月に組合員8万2千人となり、ついに1937年3月2日USスチールのカーネギー・イリノイ・スチール社で交渉権を獲得さらに、1941年には組合員が50%を超える会社が続々と排他的交渉権補を獲得、1942年にはUSスチールの全子会社で全国労働関係局の選挙判定をうけ投票の90%を獲得して排他的交渉代表権を獲得、1942年に44万7千人の組合員による統一鉄鋼労組となり【*16】、この鉄鋼業はニューディ-ル型団体交渉の行われる典型的な業界に変質したのである。
 しかし、経営者がすすんで組合を承認したわけではない。大恐慌と産業別組合の台頭があり、1930年代の労働法制定が組合に有利な政策であっためにすぎない。つまりやむをえず承認したにすぎない。
 大恐慌では1929~1932年の間に世界貿易は70.8%も減り、失業者は3000~5000万人に達し、国民所得は40%以上減少。米国では株価は80%以上下落し、1929年~1932年に工業生産は平均で1/3以上低落し、1200万人に達する失業者を生み出した。これは全労働者の4分の1に当たる(失業率25%)。閉鎖された銀行は1万行に及び、1933年2月には全銀行が業務を停止した。 http://www.tcat.ne.jp/~eden/Hst/dic/great_depression.html
 この時期に、労組に力を与える左傾化した政策がなされた。ストライキを打てば
失業者や家賃の払えない浮浪者にあふれていた都市では、ストに付和雷同し騒ぎになり、こうした状況では、組合は組織化しやすく、組合承認の圧力がかかるものである。そういう特殊な事情によるものと理解すべきだ。
 大恐慌さえなければ、左傾化した労働法さえ制定されなければ、アメリカはもともと反労働組合政策の経営者が主流であったから、20年代の反労働組合政策のままに推移していた可能性が高い。

 

【*1】平尾武久「内部請負制の展開と労務者管理の歴史的性格--産業資本確立期のアメリカ鉄鋼業を中心として」 『経済と経営』12巻3号1981
【*2】平尾武久「ホームステッド労働争議と反労働組合主義の抬頭 : アメリカ労務管理形成史の一齣」経済と経営 13巻3号1982
【*3】有賀貞・大下尚一・志邨晃佑・平野孝編『世界歴史大系アメリカ史2 1877~1992年』山川出版社1993年 82頁
【*4】平尾武久「近代的労務管理体制の成立とその構造的特質 U. S. Steelの労務政策と企業内労資関係の展開」『経済と経営 』13(1・2), 95-161, 198http://ci.nii.ac.jp/naid/110004033807

【*5】三浦隆之「USスチール設立時の創業者利得 : ヴェブレンとヒルファディングの違い(中) : 企業所有の価値と機能(4)」『福岡大学商学論叢 』49(1) 2004-06 PDF
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu844/home2/Ronso/Shogaku/C49-1/C4901_0023.pdf
【*6】大山信義「》Human Relations Approach《 の展開と思想史的意義」『北海道大学人文科学論集』11 1974http://hdl.handle.net/2115/34312
【*7】黒川博『U.S.スティール経営史』ミネルヴァ書房1993 57頁以下
【*8】赤岡功「企業と労働市場」『経済論叢』103巻6号 1969
http://hdl.handle.net/2433/133345
【*9】平尾武久「近代的労務管理体制の成立とその構造的特質 U. S. Steelの労務政策と企業内労資関係の展開」前掲論文
【*10】石田尚『実体的適法手続』信山社出版 1988
【*11】水町勇一郎『集団の再生―アメリカ労働法制の歴史と理論』有斐閣2005 69竹田有「アメリカ例外論と反組合主義」古矢旬・山田史郎編『シリーズ・アメリカ研究の越境第2巻権力と暴力』ミネルヴァ書房2007年170頁)
【*12】平尾武久「近代的労務管理体制の成立とその構造的特質 U. S. Steelの労務政策と企業内労資関係の展開」前掲論文

【*13】黒川博 前掲書 132頁以下
【*14】赤岡功 前掲論文
【*15】赤岡功 前掲論文
【*16】赤岡功 前掲論文

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