団体交渉コレクティビズムから個別雇傭契約自由放任主義へパラダイム変換(下書き6)
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アメリカ合衆国-非組合企業隆盛の理由(6)
1.アメリカの経営者の反労働組合主義と憲法革命以前の保守的な司法
承前
●シャーマン法の労働組合への適用 (2)
(営業制限の法理と労働組合)続
○1796年モーベイ事件 R.v.MoWbey
住民が公道の修理を怠ったことで起訴された事件に関し、治安判事らが裁判所の判決に影響を与えるための証拠としてその公道が修理中であるとの虚偽の証明書を作成することによって、裁判の進行を妨害するために共謀したことで起訴された。
傍論で、グロース判事は次のように述べた「多くの先例において、同じ行為が、もし彼らの間で、合意されることなしに、それぞれの個人において別々になされるならば、違法でないとしても、或ることを行うための合意は、共謀を理由として起訴の対象になると考えられたきた。‥‥それぞれの者は、もし可能であるならば、賃金の引き上げを主張することは許される。しかし、もし数人の者が同じ目的で合意するならば違法である。そして当事者は共謀を理由として起訴されうる‥‥」【*1】
グロース判事は、マンスフィールド卿と同じく団結を共謀として犯罪とするのであるから個人主義私法観である。
(但し18世紀においては主従法や、産業別の団結禁止法といった制定法が有り、コモン・ローよりもそちらの方が労働運動抑圧の機能を担っていた。)
このように労働者の団結は不法結合であり、その違法性は「営業の制限」という契約上の干渉に求められた。「営業=取引」tradeには使用者の取引のみならず労働者個人の取引も含まれるとの想定のもとに労働者の団結は「営業の制限」restraint of tradeに該当するとして刑事共謀法理が展開されていった【*2】。団結は「営業=取引を制限するコンスピラシー」(conspiracy in restraint of trade )として犯罪である。それは決定的であり不易の法なのである。
なぜなら、そもそも、法は創造されるものではなく、裁判官が判決録と自然の理性から発見するものだからである。労働者の団結は不法結合であり、営業制限であり共謀罪で起訴されうるということは、判決録に見いだせるだけでなく法制史研究者が明確に述べ、さらに付け加えると、世界史上初の労働組合「合法化立法」である英国の1871年労働組合法が、「本法がなければその目的が営業制限の理由により不法の団体と見なされるべき」労働組合を「単にその目的が営業制限という理由のみでは不法とみなさない」ものとして「合法化」した経緯からも明白なことだからである。
18世紀において法は神聖で客観的な存在と考えられていた。法律家は社会の変化に対応して、法律を時代に適合するように修正してきたが、法律によって社会的経済的変化を促すという社会工学的な思考はなかった【*3】。現代の民主主義国家のように経済的自由を侵害する社会経済立法を議会が勝手に強制している積極国家は、法の支配が否定されている正しくない統治形態であると言わなければならない。
イギリスにおいて1906年の労働争議法をA・V・ダイシーやポロック卿、ホウルズワースといった名だたる法学者が「悪法」と断定しているのは第三条「労働争議を企画しまたは促進するための行為は、当該雇用契約を破棄するよう他人を勧誘する、または、他の人の営業や雇用に抵触する、または、資本や労働を自由に処置する他人の権利に抵触する、ということのみを理由に起訴されることはない」第四条第1項 「組合によりまたはそれに代わって行われたと主張される不法行為につき‥‥労働組合たるを問わず雇用組合たるを問わず、組合に対して提起された訴訟は、‥‥どの裁判所も受理してはならない」【*4】と規定し、極めて異常な状態におけるばあい(第2項)は別として、いかなる不法行為に対しても、労働組合を訴える事を不可能にしたことにある。1906年法では労働組合は労働争議であろうと なかろうと、(第2項のばあいを除き)いかなる不法行為に対しても、責任を免除される。
これは、法の支配による統治ではなく、特定の団体の不法行為免責として、いわば法の支配の埒外とする異常な統治形態をとることとなったからである。
私が正常への回帰(不法結合である労働組合の駆逐)を主張するのはそういう意味である。
○共謀罪の歴史的経緯
①中世から労働者の団結は共謀罪
共謀罪の起源は13世紀だが、労働者の団結は14世紀には早くも共謀罪が適用されていた。中世から労働者の団結は共謀罪だった。だから決定的なのだ・
共謀罪の起源はエドワード1世の治世1285年の裁判手続の是正と取り締まりのための制定法だった【*5】。 Conspiracy(共謀罪)は元来、2人あるいはそれ以上の者が-誓約なり信約なりによって-ある人を重罪にあたるように起訴したり、起訴されるよう陥れる協定を意味していた【*6】。しかし早くも1305年の共同謀議者令Ordinancee of Comspiraciesでは特に労働者間の賃金引き上げのための共謀を、明示的に禁止していないが刑事犯として扱っている。1349年製パン業者の使用人が従来の賃金の二倍もしくは三倍でなければ働かないとする共謀が告発された例、製靴業の使用人が自ら定めた曜日でなければ働かないとして共謀した例がある。その後、これらの団結を規制する一連の法令が出された。1548年に熟練工が一定の価格以下では仕事をしないことを共謀又は約束する場合は、刑事犯とされ、初犯は10ポンドの罰金と20日間の禁錮刑であった。又商人間の価格協定も賃金協定と同様に当然違法とされた【*7】。
1549年法により団結を規制する一連の法令をまとめ、雇職人の不法な団結つまり「ある価格でなければ仕事をしないとか、他の者がはじめた仕事の完成は引き受けないとか、ある時間しか仕事をしないとかいうように共謀する」ことを明示的に禁止した【*8】。
②スターチェンバー裁判所での共謀法理の進展
コンスピラシーの犯罪手続きと近代的意味での不法結合の概念を融合させて実体犯罪としてのコンスピラシーを作り上げたのがスターチェンバー裁判所であった。スター・チェンバーは国家の安全との平和に関する事件、名誉棄損、詐欺、文書偽造等の事件のほかに、多くのコンスピラシー事件を扱った
理論的に重要な先例は1611年の家禽商事件である。この判決でコンスピラシー法理の核心は害意をもって約束または結合することにあると述べた。
「犯罪は訴状が送付する以前に完成される。それゆえ、コンスピラシー罪を犯そうとする単なる結合行為も処罰しうる。その理由は犯罪の重点は犯罪意思にあるからで、ある行為の遂行過程で犯罪意思が示されぬ限り、その行為は処罰されないけれども 、コンスピラシーの場合はそれが表明されているからである。」【*9】
③コモン・ロー裁判所の共謀法理の継受-公共倫理の危害への適用の拡大
スター・チェンバー裁判所は内乱期の1641年に廃止されたが、そこで運用されていた法律はコモン・ロー裁判所に継受された。
コンスピラシーの処罰対象は、厳密には犯罪・不法行為ではない非道徳行為に拡大していった。17世紀のコモン・ロー刑法の特徴は公共倫理の保護であるといわれる。1664年にセドリ卿は、「当裁判所は国王の全臣民の倫理法廷(custus morm)である」と述べてスター・チェンバーの解釈を踏襲した。
害意(malice)は中世の法理の場合のように、重罪を目的とするだけに限られない。全ての犯罪、不法行為、大衆にもかなりの影響を受ける契約違反、善良な風俗を紊乱し、または大衆に危害を及ぼすことを目的とすることであると考えられた。
公共倫理の危害の代表的な判例は 1763年のデラヴァル事件(Delaval Case)である。音楽家が女弟子を音楽の修行のために自己の指定した家に住まわせたが、その家主のフランシス卿との間に別の契約があり、そこで売春をさせた収益が音楽家に分配されることになっていた。この判決でマンスフィールド卿は「当裁判所は国民の倫理法廷であり、善良な道徳(bornos morum)に反する犯罪の監督権を持っている」と述べ、不道徳な徒弟契約を結んだことによりコンスピラシーが成立すると判示した。【*10】
共謀罪は何か恐ろしいものであるとの誤った宣伝が為されているが、自由な社会であるためには、人々には結合からの自由がなければならない。共謀して人をはめる事、第三者を害する意図のある結合が犯罪とされてしかるべきなのである。
端的にいえば小学生の虐めがそうである。ふつう他者に虐待されるとしても一対一なら耐えられるが、第三者を困惑させたりおとしめる目的で示し合せるてやられると耐え難い。他人に迷惑をかけるのはよくないと言うのは間違った教育である。コンスピラシーは犯罪であると教えることをしないから陰湿な虐めはなくならない。
○英国19世紀後半の営業制限法理及び共謀罪と労働組合
ここでは労働組合を営業制限とする著名な先例、ヒルトン対エッカースレイ事件(1855)とホーンビィ対クローズ事件(1867)を取り上げる。また、ベンサム主義的に英儀容制限の法理を厳格適用せず、労働組合「合法化」の道筋をつけたウォルト・アール卿
①ヒルトン対エッカースレイ事件(1855)
1825年制定法は、1800年団結禁止法を廃止した1824年による大混乱を修正したもので、(1)賃金率・仕事の価格・労働時間もしくは期間につき、談合しかつ決定するためにのみ集会すること(2)賃金率・仕事の価格・労働時間もしくは期間を定めるため、相互に口頭または文書による契約を締結することのみ、コモン・ローの共謀罪で起訴できない(刑事免責)した、限定的団結放任の制定法であり、この例外以外の労働組合活動はコモン・ローが適用され、コモン・ロー上の共謀とせられえた。逆にいうと一応団結は違法とするが、賃金・労働時間に関する「集会」「談合」「協定」を例外として違法性が除去されるものとした制定法である。
この事件は、営業制限法理の先例として、1825年法が労働組合が「営業制限の法理」及び共謀罪との関係でどのような地位にあるかを示した判決として知られている。
事案は使用者の団結に関するものだが、1825年法は使用者の団結と労働者の団結を相関的に処理しており、判決自体労働者の団結にも言及しており大きな影響を与えた。
ある地域の被告を含む18名の綿工場主達が、労働者の団結に対抗し、賃金額、就業時間等の労働条件に関して協定し、捺印債務契約の違約金証書によって協定遵守を担保したが、被告がこの契約に違反して訴えが提起された。争点は違約金証書の民事上の効力であったが、第一審裁判所(Court of Queen's Bench)は「公共の政策」に反して営業を制限するものであるが故に無効とした。
クロンプトン判事は「本件の団結は、営業や製造の自由なる過程を直接妨害し、干渉する傾向を持つが故に‥‥コモンロー上起訴されうべきもの」とし、1796年のモーベイ事件のグロース判事の傍論を引いて労働条件を変更する団結がコモン・ロー上「営業制限」の共謀罪となる先例が確立していることを前提として、「近来の議会制定法によって刑罰を課せられなくなった合意もしくは団結は、もしすべての当事者が自由意思で団体から脱退し得るならば、それ程有害ではないし、営業の自由なる過程に反するものではない
‥‥しかし、当事者がこのような団結から脱退する権利を放棄する約定に合意するや否や、守る事が法の政策である営業の自由は、直接干渉されたように思われる」と述べた。
つまり1925年制定法で放任された「団結」とは拘束的合意をしない事が前提とし、脱退の自由こそ、「団結」に対して「営業の自由」を担保する法の政策となるという見解である【*11】。
労働組合は、労働協約であれ、制限的組合就業規則によるジョブ・コントロール、ストライキであれ被用者の個々の契約に干渉し、競争を妨げ、統一的行為をとることを目的とする結社であるから、その拘束的合意は営業制限であり、公序に反するものであるということだ。
つまり20世紀における大陸ヨーロッパの制度、産業別組合と使用者団体と集権的な団体交渉の労働協約により、企業横断的的な産業別・職種別賃金を決めてしまうネオコーボラティズムは賃金カルテルそのものであり、営業の自由の対極にある制度だといわなければならない。
ところが我が国では竹中平蔵なども同一労働同一賃金とかいっているが、それは自由主義的政策ではない。個別企業が労働価格協定から脱ける自由も奪ってしまって、巨大使用者団体と巨大組合ですべてを仕切ってしまう制度は自由企業体制を窒息させるもの同然のものである。
私は、クロンプトン判事の見解に賛同するが、主席判事キャンベルは、先例の不存在を理由にクロンプトン判事の見解を否認した。但し「この違約金証書のような個人の自由なる行動の制限にあたる契約で、法が効果を与えた契約を私は知らない」と述べ違約金証書を無効とする判断をとった。
アール判事はクロンプトン判事に反対し、違約金証書を有効とし、団結を容認した【*12】。
第二審裁判所(Court of Exchequer Chamber)は違約金証書が無効である点において第一審裁判所を支持したが、それが犯罪であるかどうかは積極的に意見を表明しなかった。ただアンダーソン判事が、クロンプトン判事と同様の営業制限とする見解を示している。「自由国においては、法律による以外に各人の取引の自由を制限してはならないが、本証書はかかる取引の自由を制限するものである。それは賃金、労働時間、操業の一部又は全部の中止、経営等が多数を構成する他人によって律せられるのであるから、これは自己の判断に従って自己の最善の利益のために取引を行う各人の利益を制限するものである。従って普通法では強行しえない。ただ、それが犯罪を構成するという意味において違法というのではなく、その点については、本件は意見を述べることを要求しておらず、従って必要ではない」【*13】
1825年法が使用者・労働者いずれも目的・態様を限定しているが団結を放任しているにもかかわらず、使用者どうしが賃金、労働時間等を取り決め横並びとする違約金証書を無効としたのが本判決であり、それがコンスピラシーか否かについて第二審裁判所は積極的に意見を表明しなかったというものである。
使用者の団結にかかわる違約金証書が無効なら、労働者の団結も、強制、拘束されるものは無効という論理になる。それは団体自治の名のもとに労働組合指導者の統制の下に個人が取引の自由を奪われることを否定する論理である。従って現代の我が国の法制が労働組合の統制力から個人の権利を守る手立てが乏しいことは大きな問題なのである。
②ウォルト・アール卿(Sir Walt Earle判事)の営業制限の法理の縮小解釈
(営業制限の意味をベンサム主義的に変質させる理論を展開)
アルバート・ヴェン・ダイシーが『法律と世論』で「1825年以後の50年間、イギリス法を執行したもっともよい、もっとも賢明な」「いかなる裁判官もアール、ブラムウェルほど尊敬を受ける価値があり、もしくは尊敬を受けた裁判官はない」と記されている。ベンサム主義的個人主義者とされるアール卿とブラムウェルに共通していえることは、ダイシーによれば労働組合主義が個人の自由に反し、ピケッティングは恐喝の一形式であり、同盟罷業は理論上は適法であっても、実際においては、雇主、非組合員の恐喝を使用せずに有効に遂行することはできないという物事の本質を理解していたことである。 ダイシーはアール卿の見解を一口に言って、1825年法の下においても、いかなる団結も「営業の自由な進行」の干渉として共謀になる、と慎重に考え主張した【*14】。としているが、この見解は疑問である。
アール卿はヒルトン事件で使用者団体の団結を容認しているのだ。「もし、すべてのそのような合意(賃金・労働条件の協定)が法から除外されても、それらの合意は、なされるであろうと私は推測する。何故ならば、それらの合意は。厳しい刑罰の下で禁止されていた時でさえ、度々なされ、現在でも不変のままである。そして、立法府は、多分、禁止によってそれらの合意を押さえきれないと考えた。合意が法によって強行されないならば、その合意をなす当事者は、その強行のために社会的迫害に頼るだろう」【*15】
明らかに、団結容認のベンサム主義的思想といえるだろう。
しかし、アール卿はピケッティングのように他者の取引を侵害する行為には厳しかった。アール卿の法理論は一口に言って「他人の取引を侵害する団結」conmbination to injure the trade of anotherに刑事共謀の成立を認め、他人の取引を害するか否かの基準を「害意」の有無とするものである。
この理論はアール卿自身が委員長になった1869年の「労働組合に関する王立委員会」(The Royal Commission on Trade Unions 1867-69)の多数報告書の基礎となったものである。一見わかりにくいのは、団結それ自体を営業を制限する刑事共謀とは言わない-ベンサム主義を接ぎ木したような理論構成であることである。。
アール卿はまず1711年営業制限について全般的に考察した指導判例ミッチェル対レイノルズ判決Mitchel v. Reynoldsに基づいて「各個人及び社会公共一般は、取引の過程が不当な妨害unrasonabie obstructionから解放されていることを要求する権利をもつ」という一般原則に基づき、各人は、自己の労働及び資本を自分の欲するところに従って処分するうえで完全な権利を有し、法はこれを保護するのであって第三者はいかなる形にせよ妨害することを禁止される。としたうえで、しかし直ちに取引を制限する契約自体を営業制限とみなさない。取引を制限する契約それ自体は、それを達成するために現実の取引の自由に妨害を与えることによって社会・公共の利益または個人の権利に侵害を及ぼさない限り契約違反、不法行為の私的権利侵害とならなければ、犯罪その他の公的権利侵害をも構成しない。従って、団結の目的が、他人の取引活動または労働の処分を妨害するために追求する場合にはじめて犯罪となる。換言すれば、不法な妨害を受けることなしに取引する権利を有する者の自由意志に強制coercionや妨害molestationを加えることによってい、その者の取引を害するための団結は、普通法上の犯罪を構成する【*16】。
この理論は18世紀より19世紀初期のマンスフィールド卿、グロース判事、ケンヨン卿のような個人主義私法観に基づき、集団的取引を否定する考え方と違う。明らかにベンサム主義者の結社権の主張に迎合した折衷主義的な見解で論理的に整然としたものとは言いにくい。なぜならばおよそ労働組合は労働者と使用者との関係、もしくは労働者相互の関係、または使用者相互の関係を規制し、あるいは職業もしくは事業の遂行に制限的条件を課すことを目的とし、明らかに営業制限を目的とする団体だからである。それは雇主や非組合員ヘの恐喝により遂行されるから、他者の権利を犯すことを必然とするものであるから。ただ1860年代ともなると、営業制限の法理より、営業を制限する契約をも否定しない契約の自由を神聖視する傾向の強い時代だった。ミッチェル対レイノルズ判決の一般原則が変質した時代でもあり、その風潮を看取することはできる。
アール卿がピースフルピケッティングを実質容認しない論理を展開したことを評価するものの、労働組合合法化に道筋を与えた見解として疑問視したい。
アール卿がピケッティングに厳しい態度をとった事件として1851年 Reg .v.Rowlandsがある。
一部の労働者が団結して、他の者を暴行脅迫等により、他の者を同盟罷業に参加せしめ、且つ雇主に対し、経営変更の変更を強制し、さらに他人の就職を妨害したことが、共謀罪として起訴されたものである【*18】。
アール卿は1825年法第三条【*19】の禁止事項である「脅迫及び妨害」という文言を広く解して、雇主に対して賃金の増額を要求し、その要求を貫徹するために、被用者に対して仕事を休むべきことを、又被用者以外の者に雇入を拒絶すべきことを勧誘することも、雇主に対する脅迫又は妨害であるとし、その行為は同法による犯罪であり、そうするための団結は当然に刑事共謀であるとした。これはコモンローの共謀罪を復活させた見解であった。雇主の営業を害する目的をもって、即ち被用者に仕事を休むべきことを勧誘することによって賃金の増額を強制する目的をもってなす団結は、コモン・ロー上の共謀罪であるとした【*20】。
アール卿によれば、他人の権利を害するか否かは、その外形的行為ではなく、行為者が害意をもってなすか否か、相手方の取引行為や労働力処分を妨害するためにのみ行動しているかによって決せられる。1825年法第3条の制定法解釈についても、R.v.Hewitt and R.v.Duffirld(1851)においてアール卿は第3条における犯罪の本質は他人の意思に強制を加える意図にあるのであって、かかる意図は暴力・脅迫等を含む行為によって示される。従って、当該行為が本来の暴力・脅迫等の犯罪を構成するためには、当該行為をなす当事者がそれによって相手方の意思を強制し得ると信ずるに足る程度のものであればよいという【*21】。団結して他の労働者をその労務から去らしめる場合は、たといそれが平和的説得もしくは金銭の供与によってなされたとしても、そして何ら契約違反を生じせしめないとしも、使用者に対する害意をもってなされる限り犯罪であると言う【*22】。
アール卿はこのようにベンサム主義に迎合しつつも個人主義的自由主義を徹底した見解も述べている。
アール卿の労働組合の民事上の地位について見解はこうだった。(Memorandum,p72)
「各人は、労働するかどうかについて、及び労働するとすればその条件について選択する権利を有するが、選択権は、一人の人間が単独で行使し、表示することもできれば、多数人が談合の後共同して(Jointly)行使し、彼等が選択したところを一致して表示することもできる。かつそれに基き、要求すべき条件を獲得する目的で適法に行為することも可能である。しかし、団結によって承認された条件によらなければ労働もしくは雇用しないことを相互に拘束する、法的効果をもった義務を設定することはできない。各当事者は、それが全くなされなかったと同様に、自己の労働に対して与えられることを欲する自身の条件を要求する自由をもつ。人は、自己の意思に従ってその労働もしくは資本を処分する自由を暫時といえども譲渡することは許されないし、かかる自由を一般的に譲渡し自己を奴隷たらしめることもまた許されない。従って、人はかかる自由を組合の執行部に委譲し得ないといわなければならない。」 【*23】
この見解では制定法の刑事免責により個別的集合としての罷業それ自体を容認しているが、団体行動に従わせること、は認めていないのである。たとえば、我が国で今日行われているスト賛否投票だが、賛成する者はもちろん反対する者も、多数の賛成が得られれば執行部のスト指令の判断を一任され、それに従うことを誓約するのであるから、自己の意思に従ってその労働もしくは資本を処分する自由を組合執行部に移譲する行為そのものであるから、ベンサム主義者とみられるアール卿の見解からみても営業制限の法理では違法とされる事柄だといえるだろう。
③ホーンビィ対クローズ事件(1867)
19世紀のイギリスの職能別組合は労使間の協約でなく、労働組合が一方的に賃金率を決定し、それを認めないと労働者が自発的に離職し失業者になることによって使用者に認めさせるやり方だった。それができたのは、クローズドショップによる入職規制により、労働市場を支配していたためである。1850年代以降職能別組合は巨額の資金を持つようになったが、労働組合には法律上の地位は与えられていないので、その基金は不安定な地位におかれていた。
組合基金を保護する目的で、1855年の友愛組合法(friendly society Act)44条により「違法でない目的のために」設立した組合は、その規約を友愛組合登録官に登録することによって、同法の保護を受けられることとしたが、しかし、1867年のホーンビィ対クローズ事件は友愛組合による労働組合の保護を完全に粉砕したのである。
事案は、ある全国組合の支部議長ホーンビィが、組合員クローズを組合基金を横領したとして訴えたが、治安判事はその労働組合は友愛組合法の適用外として訴えを却下したため、女王座裁判所に持ち込まれた、裁判所は、問題の組合はその規約が「違法な目的」を有しているが故に友愛組合法の範囲内にないとして訴を却下した(結論は全員一致)。
コックバーン主席判事は 組合の目的には「人が一定の条件の下以外では働かない、また解雇された場合には互いに援助する事を義務づける」規定が含まれている。こうした目的を持った組合は「その組合員が刑法の範囲内にあるという事は論外である」が「このような組合の規約が営業制限の機能をなす事は確かであり、それ故に、かかる意味で違法である、と述べた【*24】。
ストライキの目的を持つ組合規約を持つ労働組合は営業制限を目的とする違法な団体であり、労働組合はその性質上、公序(Public Policy)に反すると断定したのである。これによりほとんどの組合は、基金の法的保障を失った。
このホーンビィ判決の先例としての効果をなくすことが、労働団体の政治運動となり、1871年労働組合法による組合「法認」、1875年共謀罪・財産保護法により刑事免責を勝ち取ることとなったが、それは議会による政治的解決であって、法的にはホーンビィ対クローズ事件の営業制限の法理が正しいし、それによって起訴されないというだけのり話であってを法そのものを転覆しているわけではない。
○ アメリカにおける共謀法理の継受
アメリカ合衆国は、イギリスの18世紀における産業別の団結禁止法、1799-1800年一般的団結禁止法、フランスの1791年ル・シャブリエ法のような団結禁止立法にられる団結禁止政策は知られていない。従って19世紀前半までは欧州より寛容であったともいわれる。
しかし、アメリカにおいても、労働組合にコモン・ローの刑事共謀法理を適用していた時代がある。1806年のフィラデルフィアなめし靴職人組合事件で、賃金引き上げのための団結が刑事共謀罪にあたるとされた。検事は団結して賃上げをすることによって、需要供給の自然法則による賃金の決定を妨げた。賃上げのために威圧して労働者を組織に加入させ、非組合員には同一使用者の下での労働を拒否して彼らを組織に加入させることは、イギリス慣習法の罪になる。靴工の共謀のごときは、社会に有益な製造工業を妨害し、高賃金高物価を意味し、裁判所は、社会、消費者、産業、個々の労働者を保護しなければならないとした。1809年のニューヨーク靴工事件では労働者に靴工職人団体に加入することを強要し、メンバー以外の労働者を雇用する親方の下では働かないと合意し、それを親方達を強制的に服従させる共謀を(クローズドショップを要求する二次的争議行為)を共謀罪にあたるとしたのである【*25】。
この判決では靴工団体それ自体を不法とするものではないが、他者に損害を与える不法な行為を目的とする団結は疑いなく共謀罪。目的は不法でなくても目的実現のため恣意的、不法な手段が用いられた場合は共謀罪に当たるとしたものである。このように19世紀においてアメリカでは刑事共謀法理が適用されていた。
ところが、マサチューセッツ州最高裁1942年のハント事件Commonwealth v.Huntで、これは、ボストン製靴職人組合が規約違反で組合員資格を失った被用者に対して、組合側が親方に解雇を要求し、解雇された事件で刑事共謀法理が適用されず、組合は無罪となった。
但し、この事件は、刑事共謀法理それ自体を否定するものではない。目的・手段で判断すべきものという趣旨だった。「マサチューセッツの普通法は、違法かつ犯罪とされるような行為を行う団結をなすことは犯罪であるというイギリスの原理を採用した。しかしイギリスにおいて違法でありもしくは犯罪であった多くの行為は、マサチューセッツにおいては、必ずしも犯罪ではなく、もしくは違法行為でもなかった」と言うのである【*26】。これを契機に刑事共謀法理は適用されなくなっていく。民事共謀法理はなお適用されたが、転換点といわれている。
○営業制限の法理を継受した性格を有するシャーマン法
すなわち、労働者の集団的行動に対してはその手段が合法的である限り共謀罪は適用されないという判断が主流となっており、ニューヨークやペンシルヴェニアなどの主要な工業州では組合の「秩序ある平穏な」行動や圧力はたとえ事業や他人の収入に損害を与えても「違法な強制」とはならないことを立法化した。
しかしながら、1880年代半ば以降の労働騎士団の躍進、1886年ヘイマーケット事件にみられるアナキストの策動など、ストライキやボイコットの増加、危険思想を持ち込む外国人移民は、中産階級や有産階級に恐怖感を植えつけ、社会不安が高まった。
この危険な状況に対応するように裁判所は、1880年代半ばから、労働法に関する理論を、共謀法理ではなく、財産権と契約自由、レイバー・インジャンクションを軸として全面的に再構築されていく。裁判所は財産権(自らの資本・労働を用いる権利と、個人同士の契約の自由にもとづく法理論によって、労働者の集団的行動を否定的に捉えた。裁判所は組合規則や慣行の遵守を強要し、スト破り行為を禁止する労働組合を個人の自由を制限し専制的であるとみなし「脅迫」の定義を拡大し、ほとんどあらゆる集団行動を禁止した【*27】。
19世紀後半、特に1870年代以降は営業の自由(営業制限の法理)より契約の自由が神聖とされ、文明社会において不可欠のものと認識されていた。ともすれば、営業制限特約が契約の自由の神聖の名のもとに許容され、ともすれば16世紀末期以来の営業制限法理が疎んじられる時代だったともいえる。
そうしたところ連邦議会の制定法であるが、1890年のシャーマン法によって、営業制限法理が再び具現化されることとなったという意味で、バランスをとったともいえるのである。
つまり結論としていえることは、シャーマン法は16世紀以来のコモン・ローの営業制限の法理を、州際取引の連邦議会制定法と言う形で、継受したという性格を有しているということである。
* *
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シャーマン法第1条「州際、外国との間の取引あるいは通商を制限する全ての契約、トラストその他の形態の団結、共謀を不法とする」ものだが、基本的にコモンローの営業制限の法理そのものといえる。「契約」「団結」「共謀」という文言が労働組合を包含するのかという問題について、労働組合を本法の適用外におくという修正条項も検討された。しかし法案提出の最終段階で修正条項が脱落したといわれている。それは労働組合も脅威と認識されていたことを示す。その判断は正しかった。法律家が使用者の団結と労働者の団結を相関的に処理してきたことちは既にのべたとおりである。企業のむ団結・共謀のみを不法とするのは、片手落ちなのである。
シャーマン法が労働組合に適用された最初の事件は1893年3月25日のニューオーリンズの荷馬車馭者組合の同盟罷業と他の組合の同情罷業が、州際ないし国際間の取引商品の輸送を完全に遮断したという理由で検察側のインジャンクションを許した事例である【*28】とされているが、重要な事件としては1895年のデブス判決IN RE DEBS, 158 U.S. 564 (1895) http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=158&invol=564 は前年のプルマン・ストライキの差止命令を連邦最高裁が支持したが、シャーマン法の適用も消極的ながら支持されている。
○ダンベリー帽子製造工事件
1895年のデブス事件判決は消極的にシャーマン法の労働争議への適用を支持したのものだが、「ダンベリー帽子製造工事件」として知られる1908年のレーウェ対ロウラー判決Loewe v. Lawlor 208 U.S.274 http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0208_0274_ZS.htmlが労働組合の活動にもシャーマン法が適用されることを確定させた。
事案はコネチカット州ダンベリーにあるレーウェが共同経営する帽子製造会社に対してなされた組合承認を求める闘争で、会社が組合承認を拒否したことから、北米帽子工組とAFLは同社製造の毛皮帽子販売のボイコットを消費者に呼びかけ、同社製品を扱う小売店をボイコットしたが、このボイコットはレーウェの会社に大損害を与え、会社側が損害賠償請求を起こしたものである。連邦最高裁はボイコット戦術を州際通商の制限にあたるとしてシャーマン法違反の判断を下し、ボイコットによって発生した損害額の3倍の約25万ドルの賠償支払を組合及び構成員に命じた【*28】。
極保守派フラー首席判事の法廷意見は
「シャーマン法は州間における自由な通商の流通を本質的に妨害する行動を防止するため、一切のどのような団結であろうともこれを禁止した‥‥州際通商の妨害はね間接的であり、被告は通商に従事しなかったという被告の主張は無効である。その理由は、シャーマン法は、そのような形態、あるいは性格が何であろうと、もしくは当事者が誰であろうとも、取引制限のためにするあらゆる契約、団結、あるいは共謀は違法であると宣言しているからである‥‥」
また「「シャーマン法は、労働条件改善のために組織せられた組合に適用される。先例によれば、裁判所は、『議会の討論は、法律が資本集中の弊害にその制定理由をもっていることを示す。しかし、議会がその最終的法律を仕上げた時に、弊害の根本が重要なものとして考えられるべきでなく、その全体的性格の面においてその弊害が処理されるということが立法者の精神の中に広まってきている。』と述べた」【*30】として立法趣旨においても労働組合への適用を妥当なものと述べた。
べた。
組合を承認せず、組織化を阻止する企業をねらい打ちにする二次的ボイコットにより労働組合が労働市場を独占することはアメリカの風土では容認できないのである。シャーマン法の主たる立法目的が企業の独占を排除し取引の自由を確保することであるが階級立法ではないのであるから州際通商を制限する、団結・共謀はそれが、労働者の団結・共謀によるものであれ違法とする判断はまっとうなものである。
イリノイ・ミネソタなど4州は反トラスト法による起訴から労働組合を免除する法律を制定したが、連邦最高裁によって一部の勢力に利する「階級立法」として無効にされた。ロ-ウェ事件と同じ時期にバックス・ストーヴ・アンド・レンジ社との争いでサミュエル・ゴンパースらがAFL幹部が差止命令に反し、ボイコット(二次的ボイコット)を呼びかけ法定侮辱罪に問われる事件もあった。以後、ボイコット禁止命令に公然と挑戦する動きは収まった【*31】。
【*1】松林和夫「イギリスにおける「団結禁止法」および「主従法」の展開」高柳信一,藤田勇編『資本主義法の形成と展開. 2 』東京大学出版会1972
【*2】高橋保・谷口陽一「イギリス・アメリカにおける初期労働運動と共謀法理」『創価法学』35巻1号2006年
【*3】矢崎光圀監修 大阪大学法文化研究会 「イギリス契約法史の一潮流--アティアの近著に依拠して」-1-『阪大法学』通号125 1982
【*4】松林高夫『イギリスの鉄道争議と裁判-タフ・ヴェイル判決の労働史』ミネルヴァ書房2005 226頁
【*5】高橋保「イギリス労働法における共謀法理(コンスピラシー)の形成と展開」『創価法学』7巻4号1978
【*6】中西洋『《賃金》《職業=労働組合》《国家》の理論』ミネルヴァ書房1998 66頁
【*7】谷原 修身「コモン・ローにおける反独占思想-4-」『東洋法学』38(2) [1995.03])
【*8】中西洋『《賃金》《職業=労働組合》《国家》の理論』ミネルヴァ書房1998 66頁
【*9】田島裕「コンスピラシー法理の研究-2-スター・チェンバーによるその法理の利用 」『 法学雑誌 』 25(1) [1978.09]
【*10】前掲論文
【*11】石田真「イギリス団結権史に関する一考察(上) : 労働組合の法認と「営業制限の法理」早稲田法学会誌 26, 277-314, 1976-03-20 http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/6333
【*12】前掲論文
【*13】片岡曻『英国労働法理論史』有斐閣1952 128頁
【*14】A・V・ダイシー 清水金二郎訳『法律と世論』法律文化社1972 210頁
【*15】石田真 前掲論文
【*16】石田真 前掲論文
【*17】片岡曻『英国労働法理論史』有斐閣1952 130頁
【*18】江家義男「英米法における共謀罪(Conspiracy)」『早稲田法学』24巻3号 1949[ネット公開論文]http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/1600 378頁
【*19】第三条は、個々の労働者によってなされる暴力・脅迫ならびに妨害(molestation or in any way obstruction)を厳重に禁止する。(「」内は二四年法にはなく本法で附加された規定)
(1)身体・財産に対し暴力を用い、または脅迫し、または「他人を妨害することにより」、以下の行為をなすこと
(a)職人・製造業主・労働者もしくは事業に雇用される他の者を強要して、その職・雇用もしくは仕事を去らしめ、または完成前にその仕事を中止せしめ、または「これらのことを強要しようと努めること」
(b)「職人・製造業主・労働者もしくは雇用されていない他の者が、雇用され、または他人から仕事もしくは雇用を受容することを妨げ、または妨げようとすること」
(2)
(a)他人を強要しまたは誘引して、クラブ・団体に所属させ、共同の基金に醵金させ、罰金もしくは違約金を支払わせる目的をもって、または、(b)特定のクラブ・団体に所属しないこと。賃上げ、賃下げ、労働時間の減少・変更のため、もしくは営業の方式・事業の管理に規制を加えるためになされた規約・指令・決定・規則に従わず、または従うことを拒否したことの故をもって、その者の身体・財産に暴力を用い、脅迫し、または「妨害する」こと。(3)他人の身体・財産に対し暴力を用い、脅迫し、または他人を「妨害して」、製造業主もしくは事業を営む者を強要し、もってその業務を規制し、管理し、指揮し、もしくは行う方式に変更を加えしめ、または「その者の徒弟の人数、その職人・労働者の人数・種類を制限する」。
以上の行為をなした者、及びこれを教唆し、幇助する者は、略式手続き(六条」により、三月以下の禁錮に処す。片岡曻『英国労働法理論史』有斐閣1952 117頁
【*20】24田中和夫「英米に於ける労働組合と共謀罪」『一橋論叢』23巻2号 1950[ネット公開論文]』http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/4593
【*21】片岡曻 前掲書 194頁
【*22】片岡曻 前掲書 198頁
【*23】片岡曻 前掲書 135頁
【*24】石田真 前掲論文
【*25】高橋保・谷口陽一「イギリス・アメリカにおける初期労働運動と共謀法理」『創価法学』35巻1号2006年
【*26】前掲論文
【*27】竹田有『アメリカ労働民衆の世界-労働史と都市史の交差するところ』ミネルヴァ書房2010年 154頁
【*28】田端博邦「アメリカにおける「営業の自由」と団結権 」東京大学社会科学研究所研究報告 第18集『資本主義法の形成と展開 2』東京大学出版会1972年【*29】楠井敏朗「アメリカ独占禁止政策の成立と意義(下)」 『横浜経営研究』第13巻4号(1993)http://ci.nii.ac.jp/naid/110000218782
【*30】谷口陽一「労働差止命令-ニューディール以前におけるアメリカ労働法の形成過程」『創価大学大学院紀要 』31, 85-98, 2009 http://daigakuin.soka.ac.jp/bulletin-law.html
【*31】竹田有「アメリカ例外論と反組合主義」古矢旬・山田史郎編『シリーズ・アメリカ研究の越境第2巻権力と暴力』ミネルヴァ書房2007年
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