本日は不当処分抗議声明職場集会
私の職場(東京都水道局)では、9時15分頃組合ニュースを分会書記長が、各組合員の机に配りはじめ、所長に一言断ったうえで、9時18分頃から34分まで書記長会議報告と2月3日付の全水道東水労中闘5名の最大16日間の停職処分(昨年12月10日の1時間ストライキと17日の勤務時間執務室内職場集会を理由とする)と各支部長に対する訓告(12月10日の1時間ストライキ)に対する長文の抗議声明を朗読するための集会をやった。
所長は認めてないので自席に戻るよう望みますとか言っていたけど、勿論命令ではなす。
書記長会議報告では1月闘争の総括として、当初23年4月から板橋営業所と足立営業所の監理団体の(株)PUCへの業務委託の提案については、提案自体を撤回できなかったが、足立営業所を切り離したうえで、板橋営業所だけの問題として、実施時期も延期させた(実施時期は未定)ことはストライキを打った闘争の成果だと言っていた。
抗議声明のほうは長文で声も大きかった、訓告という軽い処分だが、支部長の処分は初めてで団結を破壊するものなどと言っていた。
また国家公務員の労働基本権付与の流れに逆行する処分で、人事院勧告廃止で、公務員は横並び賃金でなくなる方向性とも異なるという趣旨のことも言っていた。
そもそも、勤務時間中に自由にビラが配布されていることも問題だが、こういう演説も
は中止命令を出すことはしないのである。
またきょう午前中小耳にはさんだところによると設備担当者が「ここはまだ低いけどよその営業所では27度から28度だよすごいんだから」と言っていた、私の職場は23度(私の机の私物の温度計)だが、もちろんこれは22年11月26日付22環都計475号総務局長・財務局長・環境局長より公営企業管理者宛の通知(廊下に貼り出してある)「冬のライフスタイル」通知に違反している。執務室内は20度設定でなければならないはずだ。(これは東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・さいたま市・千葉市の1都3県5政令指定都市共通の通知)
これは今の職場でないが、私はきちんと内閣府の省エネ通知(民間は20度、官庁しは19度、ウォームビズで対応)をきちんと読んでいて、下着を2枚着込んでウォームビズをやってるが実際には25度ぐらいになるのであせだくで仕事していた。管理職に暑すぎるというと、怒りまくって、19度といっても、朝8時半の19度なのか何時の19度なのか、どこで計測すべきものか、机の上トハ書いてたない、どの場所での19度なのか規定は何もないんだ。おまえの机の上の24度とか25度という計測は全く問題にならないというわけである。デスクワークデ働いている人の机の上の温度という規定ハ何もないから、いくら25度だと言っても通知に違反する訳ではない。勿論、8時半より前は暖房を入れたばかりなので19度以下なのは知っている。だから違反しないという屁理屈そのものなのである。
要するにはじめから逃げ道が用意されていて、黒いものも白いものといいくるめる手法だ。私は仕事をさせないいやがらせの昼休みの消灯やなどより、冷暖房をきちんとコントロールしたほうが、温室効果ガス排出は少なくなるのではと思う。表向き20度設定と言っているだけで、抜き打ち監査もなにもなく、アンタッチャブルな領域になっているのが実態である。
本日発売の東スポを読んだが大変慎重な記事ですね。「当事者同士が認めない限り疑惑の域を出ない」という記事であくまでも「八百長疑惑」にすぎない。公式には八百長はないことになっている。たんに「八百長を示唆する文書が残っていた」だけでそれは疑惑にすぎないわけで。なるほど大したものだな東スポは。しかしこれはどうだろう公式には東京都の施設は暖房20度となっているとされている。しかし、実態は27度設定とか、20度厳守している職場なんてきいたことがない。民間には温室効果ガス削減とか厳しい条例を作って、報告書を書かせているくせに身内は甘くて27度設定でぬくぬくと。
それでも20度の厳密な基準はないから、たとえ27度設定でも通知違反ではないという官僚主義的な逃げ道があるという汚さである。
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コメント
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下村早苗ブログの返事かかないの?
投稿: | 2011/02/05 00:54