公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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2011年3月の23件の記事

2011/03/29

本日も頭上報告

 全水道東水労の分会書記長の報告が9時20分より5分ほどあり、被災者への義援金の募金がが4月と5月の2度予定しているから協力せよ。また連合がボランティア支援をやっているのでボランティア休暇をとってやれなどということを言っていた。この繁忙期で、計画停電もおさまってないのに。
 これまでも述べて生きたように、職場での募金・カンパ、他企業組合支援のための職場での物品販売、署名活動はかなり問題があるので、仕切りをきちっとすべきだと思う。
 いずれにせよ、まだ地デジも買ってないし、月に1万数千円の薬呑んでるから、組合のカンパなんて死んでも出さないし、よその義援金も出さないね。ハイチにも出さないから東北にも出さない。グリコ・森永事件の時も、不人気商品(森永の)の詰め合わせは買わなかったし。

 週刊ポストを読んだら、柳井正が私財10億円の寄付、三木谷浩史も個人で10億を約束とかいうけど、気前がいいんで驚いたね。しかし私が尊敬するのはコーク兄弟です。ケイトー研究所だの、ヘリテージ財団などの自由主義、保守系のいろんなシンクタンクに寄付している。そういう意味のある金の使い方をしたほうがよいと思う。

2011/03/27

張本氏の選手会批判のニュアンスに好感もった

ブログネタ: セ・リーグの開幕騒動、どう思う?参加数拍手

サンデーモーニングのレギュラ-出演者の張本勲氏が、プロ野球開幕日について変更したのがよかったか否かは、どちらにも道理があり答えが出ない事柄として、政府の方針やセリーグ批判のマスメディアとは違うコメントを述べ好感をもった。多分募金活動みたいなみみっちいことをやっていることのあてつけと、今回、高木文部科学大臣が選手会と協議せよと労使関係に干渉する発言を行ったことから、選手会の意向にあわせるなど発言権が強くなったと思われる労働組合へのあてつけのような心証をもったが、一軍選手は給与1割カットして義援金とせよと発言した。労働組合の統制権でこれを実施することはかなり問題があると思うが、張本氏は2004年のストライキの時も強く反対し、選手会に批判的論調は一貫しており、発言の趣旨には好感をもった。

 もとよりプロ野球は、保留条項で各球団が団結している特殊な業態で、移籍の自由のない状況で球団の団結に対抗するために選手側も団結もするという事情があることは認めてることはやぶさかではないが。

 

2011/03/21

保立道久ブログの感想など

 日本中世史の専門家の保立道久東大史料編纂所教授がアップツーデイトな記事を連日書いている。9世紀に東北で今回と似たプレート間巨大地震があったことは理科年表にも書かれていたと報告している。http://hotatelog.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/9-f828.html

「 869 7 13(貞観11 5 26) M8.3
三陸沿岸:城郭・倉庫・門櫓・垣壁など崩れ落ち倒潰するもの無数。津波が多賀城下を襲い、溺死約1千。流光昼のごとく隠映すという。」

 貞観陸奥国地震の津波は地質科学で事実と立証されており、石巻・仙台平野の津波被害は、時期は特定出来なくとも、ありうるということは専門家が指摘していたこと。

 さらに、米国と我が国では原子力安全のため規制機関の位置づけが違うことも指摘している。http://hotatelog.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/10-3342.html

 「アメリカの「原子力規制委員会」(NRC)は、独立機関として全権を掌握しており、職員数は3961人。予算は年853億円ほど。日本の原子力安全委員会は11年度予算では7億余。10分の一どころか、100分の一である。それも10年度予算より1億円以上削減されている。」とのこと。

 チャンネル桜の討論番組を見ていたら、出演者が航空自衛隊松島基地の被害状況を新聞やテレビが報道したのは国家機密をばらすようなものと非難していたが、今後議論になるかもしれない。

2011/03/20

いいんでないの外務政務官は

 日刊ゲンダイが18日発売の記事でASEAN地域フォーラムのためインドネシア出張の「菊田外務政務官 ジャカルタでエステに買い物三昧」http://news.livedoor.com/article/detail/5427972/という記事を書いているが、外務省は直接震災関連業務の担当でないからいいんでないかと思うけど、美人議員バッシングは面白いと思った。

2011/03/19

高木文科相のナイター自粛見解ばかげている

Jリーグや競輪が3月いっぱい中止と報道されているのに対し、セリーグの3月25日開催は英断だと思う。ところが文科相がいちゃもんをつけているhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110318-00000060-mai-base東京ドームでは昼でも夜でも電気消費は変わらない。とりわけ中部・北陸以西は電力供給に問題ないのに自粛する意味は全くない。阪神・小倉競馬はやっているんだろ。自粛の連鎖で経済活動が停滞する事の方が痛い。被害にもあってない地域の経済活動を抑制する方針は反対である。
 海外では大騒ぎして外国人が逃げ出しているが、旧国郡制でいえばたかだか奥州一国と常陸国の一部程度の被害であって、日本の主要都市はほとんど無事である。
 外国人は地震の経験がないため怖がっているのか18日ドイツ大使館が機能を大阪に移転(ただし東京の大使館は閉鎖しない)、外資系の本社機能も疎開のため大阪移転が相次いで、大阪市内のホテルは震災特需と報道されているhttp://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110318k0000m040121000c.html。これは関西にとっては悪いことではない。
 

アホとしか思えない、コンビニ深夜営業禁止を蒸し返す石原都知事

石原知事が計画停電に反対だという。「都知事が計画停電に異論」という記事があるhttp://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2011031801000754/1.htm
対案が大規模施設での計画的な使用制限やネオンサインの禁止、コンビニエンスストアの深夜営業中止である。統制経済的な発想で社会主義者としか思えない。コンビニの深夜営業をむしかえしているが、温室効果ガス削減でも効果がないうえ、需要のピークは夕方と報道されているから無意味である。
早じまいする店が目立つし、不便になっている。一昨日はコンビニでビールを買ったし、深夜営業は必要だ。

2011/03/15

本日の頭上報告 3月18日の2時間スト中止

私の職場である、東京都水道局の争議行為の経過を記しておく、2月23日8時56分頃全水道東水労分会書記長が、組合ニュースと春闘ワッペン(格差是正、労働基本権云々と書かれている直径5センチ程度の丸い徽章)を配布、9時48分から書記長会議報告、内容は3月1日スト権批准投票のよびかけ、当日休みか出張の人は必ず不在者投票せよと。呼びかけは二度目である。また3月2日に午後4時から都庁第二庁舎前でスト権確立春闘決起集会2割動員があるからと職場離脱を促す内容。自己申告の最終申告が3月中旬期限であるので必ず自己評価はB評定以上とすること。コピーを必ず役員に提出することを指示。3月1日スト権批准投票。
 3月10日全水道東水労の、出勤時間前の敷地内にて、ビラ配りがあった3人が出ていた。15時1分にビラ配り。この日の15時30分から 東部第二下水道事務所、落合水再生センター等5カ所の敷地内で決起集会があり、3割動員がかけられていた。14日に16時から都庁第二本庁舎前で決起集会3割動員がかけられていたが珍しいことだが、事前に中止された。
 今後のスケジュールは3月17日と18日の超過勤務拒否闘争と、18日に2時間ストが予定されていた。
 3月15日本日であるが、8時37分、分会書記長が所長のいる間近で各机にビラ配布。
 16時19分より6分間ほど、分会長より頭上報告があり、重要な事をお知らせするなどとして、本日東京都水道局当局より震災等の事情により協力要請があり、18日のストライキを中止する。代替ルートで通勤している人の交通費を出すよう交渉していると演説があった。
 11月の都労連闘争、12月の局内問題闘争、3月の春闘は毎年スケジュール化された行事であり、12月と3月は、年末、年度末の繁忙期にもかかわらず、超過勤務闘争が大きな課題のある時は1週間近くやる。組合役員と管理職が号令をかけて取り締まるので、業務が遅滞する原因となって毎年迷惑がかかっている。
 今月は震災のおかげで、今回は超勤拒否闘争が2日間の予定で短かったが、ストレスがなくてよい。私にとっては、地震よりストライキのほうがはるかにリスクがある。管理職がピケによる通行阻止や包囲、脅迫を容認しているので、管理職と組合の共謀・結託によりはめられる可能性があるからだ。。

2011/03/13

NHKは計画停電の具体的地域を報道せず逃げの姿勢

民放では何市が何時に停電と報道していたところもあるが、NHKは東電の情報に混乱がみられるとして、具体的地域を報道せず、インターネットで確認しなさいという官僚主義的な報道をやっている。ネットをみてないおばはんたちはどうするんだ。一番知りたい情報が公共放送で得られないのはどういうことか。
イギリスでは1974年炭坑ストで当時はフライングピケットや二次的争議行為が認められていたため、鉄道労働者やトラック労働者も支援し、貯炭準備が乏しい状況で、コークスの発電所への輸送をピケ隊が妨害したのである。アナルコサンディカリズムに振り回される国家の惨めな姿だった。ために、電力不足は深刻化し、国民は暗くて寒い冬を経験し、ロンドンでは馬車が復活、オフィスではローソクをともす事態となった。その教訓からサッチャー政権が、ピケットや二次的争議行為の規制を行ったわけだが、我が国ではそういう経験はない。したがって耐乏生活は初めてなので、あまり長いと不満が募ることになるだろう。
多くの首都圏住民は、まさか宮城県沖地震でとばっちりを受けるとは思いもよらなかったはず。

保立道久ブログが貞観地震を解説

 平安時代の専門家である保立道久東京大学史料編纂所教授がブログで、テレビ解説などで報道されている、今回の地震の被害のあり方がよく似ている陸奥国の貞観11年の地震について解説している。http://hotatelog.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-1e1c.htmlこの時も陸奥国内で広く被害にあったということである。被害の救援は「民・夷ともに」支援せよという命令がみえるのは興味深いと言っている。このころ、火山噴火も多く、新羅海賊が博多湾に侵入し、豊前国の年貢を奪って逃走する事件などもあり、社会不安が高まった時期でもあった。

節電は徹底できるのか

 
暖房20度設定なんて徹底してない。内閣府の省エネ通達は実質無視されている。九都県市の通知も無視されている。私はまじめだから通達どおりウォームビスをやっているので汗をかきながら仕事をしているのが実態。24度は暑すぎるといっても、基準はないからという理由徹底的に叩かれます。要するに20度というのが午前何時のどこではかるべきものか書いてないため、午前8時半が18度なら、日中24度・25度だろうとクリアというインチキですから。たぶん蓮ほうが節電啓発担当大臣になろうが、暖房の温度は下がらない。組合体質だから職場環境に関することでもめるようなことはやらないのが普通。だいたい東京23区は荒川区を除いて停電しないという情報が流れている。あるいは、さしあたり14日は東京都心は停電しないとの情報も流れてい

ウィスコンシン州公務員の団体交渉権制限法案成立-州上院共和党が予算案切り離しの妙案

 膠着状態だったウィスコンシンだが、3月9日上院共和党が財政修繕案のうち、定足数の出席の必要な予算関連の部分を削除し、州公務員の団体交渉権制限など残りの部分だけに法案に修正する打開策により上院を通過した。10日は下院も賛成53、反対42で通過。ウォーカー知事は切り離したくない意向があったが、法案通過を歓迎し、3月11日署名により法案は成立し、解雇通知は撤回された。http://host.madison.com/wsj/news/video/vmix_590b54a2-4c3f-11e0-abe6-001cc4c03286.htmlこれによって賃金以外の団体協約は終了する。http://jp.wsj.com/US/Politics/node_195012 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=apfzbmZO6lRs
 
 3月9日の上院通過http://www.youtube.com/watch?v=pjCEW2J30oM
 3月10日の下院通過http://www.youtube.com/watch?v=w0-o1aEEGWg
 PBSニュースアワーhttp://www.youtube.com/watch?v=Di-RuksjVOc

 成立した法案によって来月にも組合を維持するために必要な投票が行われる。過半数の支持がなくなれば組合は交渉ができなくなる。当面は組合が支持されても交渉力のなくなった組合を見限って、将来的には組合は交渉権を失い消滅する可能性もあるhttp://host.madison.com/wsj/news/local/govt-and-politics/article_8dd2d32c-4c3f-11e0-9497-001cc4c03286.html
 予算関連法案は上院の審議で33議席のうち5分の3の定足数の規定があり、20人出席しないと議決できない。共和党は州上院の過半数を制し19議席だが、定足数に1人足りない。民主党議員14人が州外に逃走し出てこないため議決ができなかった。しかし予算関連の部分を省いたので、法案は通過した。20世紀初期にはブランダイス判事が賞賛した革新主義的な労働法制で知られ、リベラル派の牙城であり、1959年アメリカでもっとも早く団体協約締結権を獲得したウィスコンシン州公務員だが、団体協約が大幅に制限される意味は大きい。ターニングポイントとなるだろう。
州政州政法案PDFhttp://legis.wisconsin.gov/2011/data/lc_amdt/jr1ab011.pdf 
http://voices.washingtonpost.com/ezra-klein/2011/03/what_happened_in_wisconsin_ton.html
http://www.jsonline.com/news/statepolitics/117735163.html
http://host.madison.com/wsj/news/local/govt-and-politics/article_4821b170-4b60-11e0-9fba-001cc4c002e0.html

貞観11年以来約1140年ぶりに襲った大津波

 今回の地震で自宅ではたいした被害でないが、本が落ちて、その重みでプリンターのトレイが破損した。
 戦後の災害で大きかったのは伊勢湾台風(死者4千人弱)、阪神淡路大震災(死者6千人超)だが、今回の地震はまだ死者1千人に達してないが、明治29年(1896)の明治三陸沖地震では2万人の死者・行方不明http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110312k0000m040188000c.html、昭和8年の昭和三陸地震でも3千人間の死者・行方不明を出しているということである。壊滅状態になった海岸沿いの都市、港町、漁村の数の多さからみて伊勢湾台風や阪神淡路を超えそうな感じだ。過疎地の三陸海岸はともかく仙台平野の産業の集積と原発の被害は昭和初期とは比較にならず被害は甚大に思える。
 ただ、明治29年は地震の規模は小さく、リアス式海岸の被害が中心で、仙台平野から常磐線沿線相馬方面の被害は想定されてなかった。しかし仙台平野でも歴史的には大きな津波があった。
 『日本三代実録』清和天皇の貞観11年(869年)の陸奥国で巨大津波があったとの記事があるという。貞観津波を堆積物から研究している澤井裕紀氏論文のPDFがある『産総研TOD』2009.11http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_today/vol09_11/vol09_11_p27.pdf。 
 それによると、貞観津波と同じ大きさの津波は500~1300年間隔で、仙台・石巻平野を襲っていたことがわかったとしているのである。また別の研究者によると千年に一度ともいわれるhttp://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110312ddm005040084000c.html
 約1140年ぶりということなら、科学者によって十分予則されていた被害だったといえる。

新学習指導要領の懸念 24年度中学校武道必修化

 
『月刊高校教育』2011年1月号学校安全の死角シリーズで内田良(愛知教育大学「柔道事故と武道⑤体育授業における安全指導」を読んだ。平成24年度から中学校1.2年の武道必修化完全実施の懸念を述べたものである。現場の声として「今までの武道とダンスの選択履修の段階でさえ、武道を専門としない保健体育教員が、学校現場で指導方法を苦慮されている現実を考えると激震が走るような事実」「柔道はサッカーやバレーボールなどとは違い専門性の高い競技である。したがって、柔道の指導に指導に苦慮している教員が多いのが現実である」ということが挙げられている。
私が思うに武道指導の強化で喜んでいるのは、武道国会議員連盟や、武道具用品店などごく一部の人々だけで、現場では歓迎されていないのではないか。
内田氏は「初心者(教師)の指導のもと、初心者(生徒)が投げ、初心者(生徒)が受ける」事を懸念するが、これは事故が多発する予感がある。
しかし、生徒がけがしようが、体育の授業に礼儀が徳育を持ち込みたい保守系国会議員が満足すればそれでいいのだという非常に政治的な意味の強い教育課程改定は私は間違い だと思う。
むろん従来の体育教育の目標にも「各種の運動の経験を通じて、公正、協力、責任などの育成」も指導されていることだが、武道はやや異質なものを感じる。
 柔道や剣道は専門性の高い競技で、他の個人スポーツ、集団スポーツとはわれがちがう。必修化になお強い疑問を感じるのである。
 体育教育は旧来の鍛錬主義、体力向上という観点より、運動機能を習熟させる目的になついて、運動の楽しさを味わせることにより、生活を健全に明るくする能力と態度を育てるという目標が強調されるようになってきている。これは歓迎すべきことで、運動を継続的に実践していくことで、生涯体育の基礎づくりとしての学校体育に目標はシフトしてきたはずだ。
 武道必修はその方向性から、昔の心身鍛練主義に戻す、反動的性格を有するものと考える。
 また、宗教上の少数者の権利についても十分な配慮が必要だ。武道を信仰上の理由で拒否するエホバの証人信者の良心の自由や親の監護教育権の尊重も是非願いたい。
 

2011/03/12

日テレで爆発映像流してるのに、NHKでは流れてない

 今、左遷的人事で末端の職場にいて運営的業務にタッチしてないので、その点は気は楽ではある。民放の方が福島第一原発の一番左の建物の爆発音と白煙が出ている情報が早かった。映像も流しているのに、NHKは骨組になったのが何故かとかやっていた。どの程度の深刻さかは不明だが、まさか東京まで影響はないだろ。

逃げることより仕事だろ 職員を屋外に出す阿呆

地震が強くなったら所長が職員を屋外に出るよう誘導したんだけど窓口にお客は来るし、少ないけど水道管の破裂の通報を私は2件受けた。持ち場からはなれちゃいけないのに、私は離れず通常通りの仕事である。組合体質が抜けきれないのか、労務災害に遭わないことが第一主義みたいになっている。八時まで待機して、待機人数が縮小されたので九時すぎに退庁した。スーパーは早くしまった店と通常通り深夜まで営業の店がある。惣菜なんかは全然なかった。

2011/03/10

坂上二郎といえば

 訃報に思う。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110310-00000021-maip-soci昭和43~45年ぐらいが人気絶頂期で「裏番組をブッ飛ばせ!!」http://www.youtube.com/watch?v=lCt84kL2lroの野球拳のはしゃぎかたが最高だったが、一人で活動している時期で特に印象に残ったのは、毎日放送の「夜の大作戦」(東京では12チャンネルで見ていた)で岡本敦郎の「高原列車は行く」を聴いた時。非常に気持ちよく歌っていてうまい。

2011/03/09

団体交渉コレクティビズムから個別雇傭契約自由放任主義へパラダイム変換(下書き8)

前回http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-96f7.html

合衆国-非組合企業隆盛の理由(8)

1.アメリカの経営者の反労働組合主義と憲法革命以前の保守的な司法

承前

●革新主義思想のホームズ、ブランダイスの批判的検討

 ウィリアム・タフト主席判事(任1921~30)は1922年に兄弟に宛てた手紙のなかで次のように書いている。「明確に最高裁に反抗する唯一の階級はとにかく裁判所を嫌っている階級であり、それは組織された労働者である。彼らは継続的に法を破り彼等の目的を達成するために脅迫と暴力に依存しているので、その党はをわれわれはつねに叩かなければにならないのである。」【*1】。労働組合というものは本質的に脅迫と暴力に依存した権力であるという考えは正しい。レイバー・インジャンクションと労働組合活動へのシャーマン法適用を支持するのは当然だった。
 一方、一連の反労働組合判決に反対意見に回った裁判官としてオリバー・ウェンデル・ホームズ、ルイス・ブランダイスという著名な裁判官を挙げることができる。かれらの主張は労働争議を容認し、インジャンクションに反対するものであり少数意見であった。しかし1937年以降、連邦最高裁は経済的自由の実体的的保護を拒絶するようになった。1915年のコッページ対カンサス判決【*2】のホームズ判事の反対意見に示された考え方、労働立法はその政策の善し悪しを問わず、合理的な人間によって支持される政策であるならば、その立法を無効と判断すべきではないという考え方と同じ司法審査のあり方を最高裁がとるようになってしまったのである。そればかりでなく、大抵の憲法学者はホームズやブランダイスを名裁判官と持ち上げるのである。しかし私はそういう意見に反対したい。
 ホームズ判事のもっとも著名な反対意見は1906年のロックナー判決(製パン業の週60時間以上の労働を禁止するニューヨーク州法をパン屋及び労働者個人の契約の自由を侵害するものとして違憲とした)の「憲法修正第14条はハーバード・スペンサー氏の『社会静学』を制定するものではない‥‥憲法は‥‥特定の経済理論を具体化するように意図されているものではない」というアフォリズムであるが、しかし今日ではロックナー判決は当時において格別保守的な性格のものではなく再評価も為されていることから、1937年に評価が逆転したホームズ反対意見こそ問題視しなければならない。法廷違見は、スペンサーの社会進化論を公定している訳ではない。
 なるほど、ホームズはアフォリズムの名人だったかもしれないが、アフォリズムに酔うのは過ちである。私がホームズを嫌悪するのは組織労働者に好意的なことである。それは1873年の「ガスストーカーストライキ」論文で「生の闘争」という生存闘争のために自力救済型の死闘がなされてもよいというストライキ容認の思想である。ホームズがセオドア・ルーズベルトの目にとまって、連邦最高裁判事に起用されたのは次の革新主義思想だった。それはマサチューセッツ最高裁判事時代1896年Vegelahn V.Guntnar判決(労働者の哨戒行為patrolがビジネスを妨害し物理的害悪を引き起こす脅威を有し、結果雇用者・被用者双方の契約の自由を侵害するものとして差止命令を出すことができると判示)の少数反対意見である。

「公序に関する諸命題が全員一致で受け容れられるのは稀にしかなく、あったとしても、反証不可能な証明が可能であるなど、もっと稀である‥‥‥‥自由競争を認めるポリシーは、人のビジネスに干渉する損害をも含めて、自己目的的ではなくて、取引の闘争にらおいて勝利する目的に到達する手段として、何らかの方法により一時的損害を故意に与えることを正当化する。‥‥我々の法律が基礎としているポリシーが「自由競争」という用語で表明するには余りにもにも狭すぎるというなら、『生の自由闘争』と言い換えてもよい。明らかに、そのポリシーは、同一目的のために競争する、同一階級の人々の闘争には限られない。それは一時的利益に関するすべての対立に適用される‥‥‥‥労働者が自己の労働により、できるだけ多くの報酬を得ようとしているということが真だとすると、結合した労働者は‥‥‥‥自己の利益を維持するために、結合した資本家が有しているのと同一の自由を有していることも真でなければならない」また「自由競争とは結合を意味するものであり、世界の組織化‥‥の反対することは無駄」【*3】とも述べている。

 経済の自由競争は競合他社に損害を与えてもかまわない論理だから、労働者も自らの利益のために雇用主に損害をあたえてもよいというのは、分裂気質者にみられる逆説に思える。社会ダーウィニズムの適者生存のための競争という論理を逆手にとって、それは企業間の競争に許されているなら、労働者も生存のために闘争してよいのだという、近代社会に中世のような自力救済の考え方を持ち込んでいる。なるほど19世紀末から20世紀初頭はトラストの時代だった。企業は自らの利益のために結合して勝手なことをやっているのだから、それに対抗し労働者も団結し勝手なことをやってよいという、市民社会の秩序を無視した議論なのである。ホームズの論理は新奇なものである。伝統的にコモン・ローは多くの形態の団結に対する一般的な敵意をも表明した。コモン・ローは団結を嫌うのである。なによりも中世以来の団結および争議行為を犯罪とする法理論、営業制限の法理、共謀法理、契約違反誘致引、不法妨害を無視し、個人主義的自由や契約の自由、財産権を軽くみていることは異端の思想である。
 現代人はこの異端の思想を持ち上げてきたのである。

 次にデュプレックス印刷機会社対ディアリング判決DUPLEX PRINTING PRESS CO. V. DEERING, 254 U. S. 443 (1921)http://supreme.justia.com/us/254/443/case.html(オープンショップ政策をとるデュプレックス印刷機会社に対して国際機械工組合がクローズドショップと組合藤一賃金を要求するため、同社製品をボイコットを行ったことが、シャーマン法に違反して州際通商を妨害するものとして差止命令を支持した判決)におけるブランダイス判事の反対意見(ホームズ、クラーク判事が同調)である。

「‥‥私は州のコモン・ローも合衆国の制定した法律(クレイトン法)も共に産業の中での闘争において、その闘争を自己の利益を正当化する限度までおしすすめることが出来る権利を宣言したものであるとの結論に達した‥‥多くの権利は現存する社会の目的に由来するものである。産業関係の中に於て発達しつつある状態はその中に関与する者たちが彼等の闘争を共同体に対する危険なしに継続することなしにできない種のものだろう。しかし、そのような状態にあるかないかを判定するのは判事ではないし、又その闘争に許容しうる限界づけを行ったり、新しい状態が依存する義務について宣言を発したりすることも判事達の仕事ではない、それは立法者の職能であり‥‥」【*4】
 ここでは「生の闘争」とは述べていないが、自力救済的な闘争を容認する思想である。

 ツルアックス対コーリガン判決TRUAX V. CORRIGAN, 257 U. S. 312 (1921)http://supreme.justia.com/us/257/312/case.html(アリゾナ州法の反インジャンクション法にもとづいて、組合がレストラン前でピケットを張るほか、レストランの利用を避けるように周辺住民に訴えかけるボイコット戦術をとった行為に対する即時争議停止命令の申請を退けた事案で、営業行為は、財産を獲得する行為として憲法が保障する財産権に含まれる実質的財産権そのものであり、労働者の争議がこの営業行為の妨げとなる場合、雇用者が争議の停止を求めることは憲法的権利であるなどとして、インジャンクションを支持し、アリゾナ州法を違憲とした)の反対意見でブランダイス(ホームズ同調)は次のように述べた。
「‥‥インジャンクションは、賃労働者の自由権を侵害する危険をもっている。インジャンクションの請求によって使用者は支配権-主権的な-を確立する。言葉をかえていえば財産権の保護に名を借りて使用者は主権的権力を求めていたのである。労働者が使用者との争いの中で正しい状態を獲得するまでこの広大な労資間の闘争に於て国家権力を一方の側にその法からひきだされた原則にしたがって附与する事は賢明なことではない。産業における諸関係を規律する新しい原則が誕生するまで国家はその個々の紛争にインジャンクションが介入しない方がより賢明である」【*5】

 この見解は全くの論理矛盾である。法廷意見は、レストランの営業行為は財産を獲得する行為として憲法が保障する財産権に含まれる実質的財産権そのものであるとしているのである。
 私有財産権とは、所有者が排他的独占的処分権を有する、支配権そのものであるから、それに干渉し、侵害する者に自由権を主張するのは、かみあってない議論なのである。。
 言い換えると、営業行為と財産権を保護し侵害者から救済を求めることができる国家が良いのか、労資の闘争を容認して他者の財産に損害を与える自由のある国家が良いのかという問題になるが、ホームズとブランダイスは後者をとるのである。
 

【*1】ラッセル・ギャロウェイ/佐藤・尹・須藤共訳『アメリカ最高裁判所200年の軌跡 法と経済の交錯』 八千代出版1994年 116頁
【*2】黄犬契約禁止の州法を違憲とした判例としてコッページ対カンサス判決COPPAGE v. STATE OF KANSAS, 236 U.S. 1 (1915)
 http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=236&invol=1があるが、ピットニー判事の法廷意見は、労働者側は経済上の弱者であって労働の売買は対等な立場で行われていないという州裁判所の見解を排して、私有財産権の存するところには富の不均衡はつきものであり、あらゆる契約で当事者双方が平等な立場に置かれるとは限らない。「契約や私有財産権の自由を守りながら、これらの権利の行使に必然的に伴うことになる富の不均衡の合法性を認めないということは、事理に反する」と述べた〔石田尚『実体的適法手続』信山社出版198〕これに対するホームズ判事の反対意見も革新主義的意見として組織労働者に味方している。
「原状では、労働組合に所属することによってしか、公正な契約を確保することができないと信じることは不自然ではないだろう。そうした信念が、正しいにせよ間違っているにせよ、合理的人間によって支持されるものならば、その信念は、契約の自由が始まる当事者間の平等を確立するために、法によって強制されうるもののように私には思える」
〔金井光生『裁判官ホームズとプラグマティズム』風行社2006年 272頁〕
【*3】〔金井光生『裁判官ホームズとプラグマティズム』風行社2006年 266~271頁
【*4】中山和久「ブランダイス判事のアメリカ法史に於ける意義」『早稲田法学会誌』2[1951]http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/621  
【*5】前掲論文

2011/03/07

テネシーでは10日に教員の団体交渉終了法案を上院で投票

 今、テネシー州の132学区のうち92は、団体交渉に参加しているが、団体交渉を終了させる方向にあるようだ。州都ナッシュビルで法案に反対する3000人のデモがあったことを伝えている。民主党議員がなお妥協案を模索している。http://www.tennessean.com/article/20110305/NEWS0201/110305006/1972/NEWS02/Teachers-rally-draws-thousands-Capitol-
http://www.tennesseethisweek.com/2011/feb/legislation-end-collective-bargaining-teachersなお、テネシー州は上下両院とも共和党が過半数を占めている。

2011/03/05

オハイオ州は3月2日に団体交渉権制限法案上院通過、下院に送付

 我が国では、国家公務員の団体協約締結権を付与する改正が、通常国会に提出される予定だが、アメリカでは逆の動きとなっている。
 オハイオ州のジョン・ケーシックKasich知事は27年間続いた団体協約法を全面的に見直し、州公務員の団体交渉権のほとんどを制限する法案が審議され、3月2日上院を通過し、下院に送付されている。この法案は全体的にみてウィスコンシン州の法案より組合に厳しいと報じられている。644ページの法案は、賃金や雇用の条件に団体交渉を制限するすべての公共の従業員のストライキを禁止する。州従業員は健康保険料のうちの少なくとも15パーセントを支払うことを必要とする。また年功序列型から能力主義の給与体系にも改められる。但し、ストライキ中の従業員を投獄する改正案は削除された。
 なお、類似団体交渉権制限の法案はウィスコンシン州のほかインディアナ州、テネシー州、アイダホ州、カンザス州の議会でも動いている。
http://www.daytondailynews.com/news/dayton-news/collective-bargaining-bill-passes-ohio-senate-1096041.html?cxtype=fb_mlt
http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2011/0303/Ohio-s-union-bill-is-tougher-than-Wisconsin-s-so-where-is-the-outrage
http://www.dispatchpolitics.com/live/content/local_news/stories/2011/03/02/02-senate-yank-seitz.html?adsec=politics&sid=101
http://www.foxnews.com/politics/2011/03/05/kasich-ohio-union-passes-house-ill-sign/
 オハイオ州ではウイスコンシンほどこの問題で党派は対立していないので迅速に上院を通過した。火曜日に8500人の抗議デモがあったが、ウィスコンシンのように4~7万人にまで達する激しい抵抗ではなかった。人口1154万の大州だが、元々州西部や農村部は共和党の地盤であり、ヘイズ、マッキンリー、タフトといった歴代の共和党大統領の地元でもあった。私が尊敬するミスター共和党のロバート・タフトもオハイオ選出上院議員である。州公務員に団体協約締結権が付与されたのも遅く1980年代である。リベラル派の牙城だったウイスコンシンとは政治的風土が違う。
 

ウォーカー知事、大量解雇のプロセスを開始

 財政修繕案は2月25日未明に下院を通過したが、上院は民主党議員14人が行方をくらましているため議決できない状態が続いている。3月3日ウィスコンシン州上院共和党が、上院規則にもとづいて民主党議員14人の拘引を指示した。同州の上院は共和党19、民主党14、同州の財政の絡む法案審議の定足数が5分の3のため、議決するには1人議員が足りないため。http://sankei.jp.msn.com/world/news/110304/amr11030422240011-n1.htm犯罪者ではないため逮捕ではなく拘引と表現されている。http://host.madison.com/wsj/news/local/govt-and-politics/article_8d9ad090-45bd-11e0-bf68-001cc4c03286.htmlただ議員はイリノイ州に潜伏しているとみられ、他州で捜索、身柄拘束はできない。
 3月4日ウォーカー知事がAFSCME、州検察協会、ウィスコンシン教育協会理事会を含む13の組合に4月に1500人を解雇せざるをえないとの警告を通知した。これは正式な解雇通知ではないが、法的プロセスである。http://www.msnbc.msn.com/id/41901713/ns/politics-more_politics/ http://www.newsmax.com/Headline/scott-walker-obama-wisconsin/2011/03/04/id/388424
 ロイターによると、ウォーカー知事は計画の核心について妥協しない。http://www.newsmax.com/InsideCover/wisconsin-walker-union-/2011/03/03/id/388282
 ただ気がかりなのはウォーカーは昨年11月に52%の支持で当選したが、ラスムッセンのウィスコンシン州有権者の電話調査で支持率は43%に低下している。これは、有権者が意外に法案反対の中心になっている公立学校教員に好意的なためである。http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/general_state_surveys/wisconsin/wisconsin_governor_walker_43_approval_rating私は公立学校教員なんて、ろくでもない人ばかり、非常に軽蔑しているが、田舎の人は素朴なのでそうでもないらしい。
 しかし世論調査、大衆に迎合する必要などない。彼を支持している勤勉な納税者のために計画を貫徹すべき。(なおウィスコンシンは人口規模で20位、568万で、大分、熊本、宮崎、鹿児島4県の合計と概ね同じ) 
 3月5日産経新聞の古森義久が「マディソンの熱い争い」という記事で何が対立点となっているのか要領よくまとめた記事を書いいる。http://sankei.jp.msn.com/world/news/110305/amr11030507410001-n1.htm

2011/03/03

茂木健一郎の京大・朝日新聞批判に共感

あっという間に逮捕されたので驚いてます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110303-00000121-mai-soci

次の記事を見ましたが、私はもっともだと思いました。
茂木健一郎氏「クズ朝日」「京大お前は死んだ」
http://news.nifty.com/cs/entame/showbizddetail/yucasee-20110303-6856/1.htm
茂木健一郎さんがtwitterで暴走 「クズ新聞、クズテレビ、クズ大学。予備校生が逮捕されて満足か?」
http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-1320.html

 新聞報道によると入試の公平性・信頼性云々とか言ってるけど、だいたい、私大では半分以上がアドミッションオフィス入試(AO入試-大学側の求めるアドミッションポリシーにあった生徒を入学させる)や推薦入試で入っている。これは公平性というポリシーとは違います。個性を評価し大学側の主観で選んでいるんだから。
 『月刊高校教育』2008年10月号の「これからの高大接続を考える」特集の斎藤剛史の記事ですが2008年の大学・短大進学率が52.8%。2007年の私立大学の入学者全体のうち一般入試合格者は49.6%で5割をきっている。「大学入試により学生の学力が保障されるという選抜システムが既に機能しなくなりつつある」とのことです。 だから、今では各教科の学力テストの競争がすべてでない。大学入試の根幹を揺るすとか、大げさすぎる。公平性を損ねるゆゆしき問題だから、制裁だというのは合点がいかない。実社会が求めているのは、ITを活用し、要領よく立ち回れる人物ではないですか。
 むしろ、この事件は国立大学の権威主義丸出しで不愉快だ。
『月刊高校教育』2008年8月号122頁今月の教育ニュースは月「3分の1の大学で高校範囲学習」文部科学省の昨年11~12月の国公立710校の調査によると、33%がリメディアル教育(補習授業)、36%が学力別クラス編成を行っていることです。
 アメリカでは昔から当たり前ですよ。入学時にプレイスメントテストと言う学力調査テストをやって、クラスを振り分けるんです。高校-大学の接続関係を円滑にするため当然だと思います。つまり、高校の履修科目や水準にばらつきがあるから当然だし、それをやっているのは親切な大学だと思います。71%の大学がリポートの作成や図書館の利用方法を教える「初年次教育」を行ってますがとても親切ですね。昔は何にもやらなかったそんなものやってられるかというぐらい教育不熱心だった。今の大学は親切だし学生も真面目なんじゃないですか。
 記事は「お手軽入試」とか入試を甘くしてきたツケとか書いてますが、私は反対です。大学は入試で一定の偏差値以上の人を採って治療教育みたいな手間をかけないでふんぞり返っていられる時代じゃない。入試の学力ではなくて学問的適性のある人を採って高校教育の穴埋めも大学でやって育てると言うことでいいんじゃないですか

2011/03/02

本日はスト権確立決起集会

 2月23日8時56分頃全水道東水労分会書記長が、組合ニュースと春闘ワッペン(直径5センチ程度の丸い徽章)を配布、9時48分から書記長会議報告、内容は3月1日スト権批准投票のよびかけ、当日休みか出張の人は必ず不在者投票せよと。呼びかけは二度目である。また3月2日に午後4時から都庁第二庁舎前でスト権確立春闘決起集会2割動員があるからと職場離脱を促す内容。自己申告の最終申告が3月中旬期限であるので必ず自己評価はB評定以上とすること。コピーを必ず役員に提出することを指示。
 このように東京都水道局では、MBO目標管理制度の申告は労働組合が検閲し監視のもとでなされている。以前この問題を管理職に問い合わせたことがあるん、実際に号令に従っているのか組合内部の問題で関知できないし、実際のことはわからないと言うが、少なくとも勤務時間中に事務室内でストの呼びかけと、組合の統制に従い申告の書き方の指示と検閲のために組合役員に提出せよという号令を発する役員の演説を認めている。それが累積時間で賃金カットの対象となっても、中止命令、就業命令が出されるわけではないから事実上容認している以上、当局は組合の統制に加担していることになるのである。
 2月23日午後2時46分にはスト権投票を呼びかけた組合ニュースが配布された。いずれも所長は在庁していた。
 3月1日のスト権批准投票は、27人の組合員のうち25人賛成、棄権2だった。

2011/03/01

団体交渉コレクティビズムから個別雇傭契約自由放任主義へパラダイム変換(下書き7)

前回http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/post-349b.html

合衆国-非組合企業隆盛の理由(7)

1.アメリカの経営者の反労働組合主義と憲法革命以前の保守的な司法
承前

●クレイトン法労働組合保護条項を無効化した1921年の反労働組合3判決の意義

(1)1914年クレイトン法

 ウッドロー・ウィルソン大統領の時代(任1913~1921)は革新主義的的国内政治が行われた。
 労働政策としては労働省設立、1914年クレイトン法Clayton Actの労働組合保護規定、第6条、第20条。1916年連邦労働者災害補償法、同年のアダムソン法では、鉄道労働者の1日8時間労働が定められるといった立法例がみられる。
1914年のクレイトン法は企業の団結に対してシャーマン法の規定を強化することを主な目的とし、併せて第6条において労働組合活動を反トラスト法の適用から免れさせ、第20条において、労働争議差止命令(レイバー・インジャンクション)を平和的労働争議に対して発することを禁止することも目的として制定された。
  AFL(アメリカ労働総同盟)終身会長のサミュエル・ゴンパースが「労働者のマグナ・カルタ」と絶賛したのがクレイトン法であった。
  第6条は次のように規定する。「人間労働は商品または商品の目的物ではない。反トラスト法のいかなる規定も、相互扶助の目的で設立され資本を有さずまたは営利行為をしない労働団体の存在、活動を禁止し、または労働団体の構成員が当該団体の正当な目的を合法的に遂行することを禁止・制限するものと解釈するべきではなく、更にかかる団体またはその構成員が反トラスト法の下における不法な団結または取引を制限する共謀であると解釈されてはならない」【*1】
  第20条は「裁判所は雇用者の財産あるいは財産権に弁償不可能な損害が及ぶことを防止する以外は、雇用者と被傭者の間の争議について、この条文に列挙された平和的・合法的な行動に対してインジャンクションを発することはできない」【*2】とし、ストライキ、平和的なピケッティング、ボイコット、集会などの行為は、連邦法上違法ではないと規定した。
 この立法の背景には、AFLのロビー活動がある。レイバー・インジャンクション(労争議差止命令)を司法部による統治と激しく非難し、ダンベリー帽子工事件にみられる労働組合活動のシャーマン法の適用を強く批判していたことによる。

 このように、クレイトン法6・20条は革新的な立法であったが、労働組合の目論見は外れてしまう。1921年の一連の連邦最高裁判決により、司法部は条文の曖昧さをついて、その立法趣旨を覆し事実上条文を無意味なものとして解釈したからである。すなわち1921年のデュプレックス印刷機製造会社判決、アメリカ鉄鋼会社判決、ツルアックス対コリガン判決という名判決である。

(2)デュプレックス印刷機会社対ディアリング判決DUPLEX PRINTING PRESS CO. V. DEERING, 254 U. S. 443 (1921)http://supreme.justia.com/us/254/443/case.html

デュプレックス印刷機会社は、オープンショップ政策により組合員と非組合員を一切区別しない方針であったが、国際機械工組合(IAM)は、この会社のニューヨーク工場がオープンショップであることを問題視し、クローズドショップと8時間労働制、組合統一賃金を要求するため、ストライキを呼びかけたが、僅か11人が仕事を放棄しただけで失敗に終わった。そこで組合はデュプレックス製品をニューヨーク及びその周辺でボイコットする手段に出た。組合は、会社の取引先に対し、会社の製品を買わない方がよいと警告し、その警告に反した取引先に対しては同情ストをやると脅かし、そうした取引先の会社の労働者にストライキを呼びかけ、会社の製品をボイコットしようとした。組合はまた修理工場にデュプレックス印刷機をしないよう求め、デュプレックス印刷機を取付作業に加わった組合員には組合員カードを取り上げると脅した。
会社側は、シャーマン法に違反して州際通商を妨害するものとして提訴、差止命令を申請したが、連邦地方・控訴裁判所はクレイトン法20条を根拠として拒否したものの、連邦最高裁は下級審の判断を覆して差止命令を与えた【*3】。
ピットニー判事による法廷意見は、「この法規(クレイトン法)は現実に紛争に関与している両当事者を限定するものである。それ故に、機械工組合の6万の組合はなべてこのデュプレックス会社に対して戦いををいどむことは許されない。何故ならば原告(会社)の業務は、不法な介入に対して保護を保障された財産権であるからであり、而して組合が同情ストを行ったり原告の製品の顧客である諸使用者に対してボイコットを行ったりすることは通商を妨害する共同謀議を構成する。議会はクレイトン法の制定にあたって個々の各自の紛争を考えていたのであって、一般的な階級闘争を考えていたのではない」【*4】と述べた。
法廷意見はクレイトン法第6条について、労働組合が正当な目的を合法的に行うことによって、反トラスト法がかかる組織の存在と働きを禁止できないこと。かかる組織がそれ自体において取引を規制する違法な結束または共謀とみなされてはならないと定めたものだとしている。つまり、労働組合の存在自体は違法な共謀とはみなされないが、いかなる労働組合の活動が合法的な活動か否かについては裁判所が判定する事柄であるというものである
  またクレイトン20条について法廷意見は、この条文の差止命令禁止規定は「現状においては宣言的規定であると解せざるを得ない‥‥合衆国裁判所における衡平法上の手続
すでに確立している差止命令の裁可に関する周知の制限やよび衡平法手続の一般的適用に関する制限を単に立法化したものであるになすぎない。」との述べた【*5】。つまり、 「雇用者の財産あるいは財産権に弁償不可能な損害が及ぶことを防止する」場合に差止命令が発給されるのは周知の一般論であって、なにが財産あるいは財産権に弁償不可能な損害にあたるかは、裁判所が判定する事柄であるということである。
 つまりクレイトン法6条と20条は事実上の空文、いわゆるザル法であって、裁判所の権能を抑制するにあたらないとする解釈をとった。
 この判決は財産権を擁護し、労働組合のクレイトン法に寄せた期待を打ち砕いた名判決といえるだろう。

(3)アメリカン・スチール・ファンダリーズ対三都市労働評議会判決AMERICAN STEEL FOUNDRIES v. TRI-CITY CENTRAL TRADES COUNCIL, 257 U.S. 184 (1921)  http://supreme.justia.com/us/257/184/case.html

 1921年3月「正常への回帰」をスローガンとしたハーディング大統領が就任。国民は改革政策にうんざりしていた。ハーディング、クーリッジと続く共和党政権は自由放任経済を支持し、革新主義と決別した。連邦最高裁は穏健保守のE.D.ホワイト主席判事の退任によりウィリアム.H.タフト元大統領が後任として就任した。
 タフトは大統領在任中所得税を課す権限を認める修正16条を通過させ、革新主義的な側面もある政治家だが、反労働組合では一貫していた。
 同年12月のAMERICAN STEEL FOUNDRIES 判決はクレイトン法第20条の実質的に死滅させた反労働組合判決として知られている。
 事案は1914年に、職能別組合が賃上げのためストライキを宣言したが呼応した従業員はごく少数のため、組合役員がピケに立ったところ、原告会社は三都市労働評議会とLと14人の個人を相手に、「会社がその業務を行うために熟練工を保持しまたは獲得することを妨げてはならない」いう差止命令を求め、第一審は1914年6月永久差止命令を発出した。差止の内容は脅迫的言動をすること、原告の被用者または被用者たろうとする者を妨げること、原告の工場の前もしくは近くで、または原告の工場の通路で一人または多数の見張りをおいてピケットをつづけることであった。組合側が上訴したが、1921年連邦最高裁判決によりレイバー・インジャンクションが支持された【*6】。
 法廷意見を言い渡したタフト主席判事はい渡した。法廷意見はクレイトン法第20条のインジャンクション禁止規定は、レイバー・インジャンクションを扱う際の「裁判所の衡平法判断に対しいかなる新しい原理を付け加えるものではない」と明解に述べた。。
 つまり第20条は「裁判所は雇用者の財産あるいは財産権に弁償不可能な損害が及ぶことを防止する以外は、雇用者と被傭者の間の争議について、この条文に列挙された平和的・合法的な行動に対してインジャンクションを発することはできない」とする。一読して組合活動を広範に容認し、差止命令を禁止しているようにも読めるが、しかし何が「財産権」なのか、いかなる行動が「平和的」「合法的」かは裁判所に判断の余地のある文言だだったのである。
 第20条は労働者の行動が「平和的」または「合法的」であることを求めているが、この二点の判断を行う権限は依然として司法の権限であるということをタフト主席判事は言ってのけた【*7】。
 もっとも判決をよく読むと、従前の判例のようにピケッティングそれ自体を違法とするものではない。工場の出入り口付近に人を配置することを否定していない意味で、全くクレイトン法の立法趣旨を無視したものではない。とはいえ相当に反労働組合の判決であって、レイバー・インジャンクションを支持し組合活動に厳しい姿勢を堅持し、実質クレイトン法20条を意味のないものにしたことを高く評価して良いと思う。
 ピケッティングについて判決は次のように述べている。
「工場の行き来に、他人の同様の権利と衝突しない限り労働者は妨害されることなく自由に道路を歩く権利がある。一方社会人が他人の行為に影響を与える目的で平穏に話しかけ、意見を交換するよう申し出ることは、その他人の権利に対する攻撃ないし侵害とはならない。しかし、その申し出が正当に拒否された場合には、しつっこくねばり、追随し、跡をつけることは、不当な妨害であって、ともすると脅迫になりがちな行為である。人はこのような行為から自由である権利を有し、その人の雇い主は彼を自由ならしめる権利を有する」
In going to and from work, men have a right to as free a passage without obstruction as the streets afford, consistent with the right of others to enjoy the same privilege.
We are a social people and the accosting by one of another in an inoffensive way and an offer by one to communicate and discuss information with a view to influencing the other's action are not regarded as aggression or a violation of that other's rights.
If, however, the offer is declined, as it may rightfully be, then persistence, importunity, following and dogging become unjustifiable annoyance and obstruction which is likely soon to savor of intimidation.
From all of this the person sought to be influenced has a right to be free and his employer has a right to have him free.
「従業員または従業員になろうとするものに対するしつっこい妨害が、営業の場所に近ければ近いだけ、使用者の営業に対する権利、特に労働市場への接触という財産の権利に対する妨害は大きくなる。このような近くでこの種の議論が行われるとなれば、物見高い、あるいは利害関係を持つだろう通行人の注意を引き、人がむらがる。かくして妨害の程度は増大し、脅迫の様相を呈するであろう。本件においては、四人ないし一二人で構成されるピケットのグルーブが三つもしくは四つでピケット・ラインを形成した。電気工、クレー掛、機械工、鍛冶などの関係組合から数人のピケッターを出し、暴力の行使が起こった。これが三週間つづいた。このような状態の下でなされた情報の提供、議論の申し入れ、説得などはすべて威圧以外の何ものでもない。このような場所と状況の下で平穏な意見の交換を云々することは馬鹿げている。グループでやるピケットの人数が脅迫を構成する。ピケットという言葉そのものが戦争的目的を含んでいて平穏の説得とは両立しがたいのである。一、二の暴行が行われたということが全運動を性格づけ、指導者がいかに真剣に平穏の説得を指令してみても、暴行が脅迫的効果をもたらすのである。‥‥‥この種のピケットを差し止めることができるというのがわれわれの結論である。」
The nearer this importunate intercepting of employees or would-be employees is to the place of business, the greater the obstruction and interference with the business and especially with the property right of access of the employer.
Attempted discussion and argument of this kind in such proximity is certain to attract attention and congregation of the curious, or, it may be, interested bystanders, and thus to increase the obstruction as well as the aspect of intimidation which the situation quickly assumes.
In the present case the 3 or 4 groups of picketers, were made up of from 4 to 12 in a group.
They constituted the picket line.
Each union interested, electricians, cranemen, machinists and blacksmiths, had several representatives on the picket line, and assaults and violence ensued.
They began early and continued from time to time during the 3 weeks of the strike after the picketing began.
All information tendered, all arguments advanced and all persuasion used under such circumstances were intimidation. 
They could not be otherwise.
It is idle to talk of peaceful communication in such a place and under such conditions.
The numbers of the pickets in the groups constituted intimidation. 
The name 'picket' indicated a militant purpose, inconsistent with peaceable persuasion.
The crowds they drew made the passage of the employees to and from the place of work, one of running the gauntlet.
Persuasion or communication attempted in such a presence and under such conditions was anything but peaceable and lawful.
When one or more assaults or disturbances ensued, they characterized the whole campaign, which became effective because of its intimidating character, in spite of the admonitions given by the leaders to their followers as to lawful methods to be pursued, however sincere.
Our conclusion is that picketing thus instituted is unlawful and can not be peaceable and may be properly enjoined by the specific term because its meaning is clearly understood in the sphere of the controversy by those who are parties to it.
 クレイトン法20条はピケットについて「平和的・合法的な行動に対してインジャンクションを発することはできない」としているが、なにが「平和的」「合法的」なものかについて連邦最高裁の判断は、ピケットは工場、事業場の出入口ごと一人に限定されるべきであり、しかも悪口や脅迫してはならず、嫌がる者に追随してはならない。また工場などの近くにぶらぶら歩きをしてはならないというものだった。これによって20年代の判例法が成りたち、それに違反すればレイバー・インジャンクションが発給され禁止されるべき違法な行為としたのである。
 通常複数以上の人間に取り囲まれたとき人は威圧を感じる。実際に90年代後半東京都水道局江東営業所において全水道東水労組合員によって私は5~6人に取り囲まれ罵声を浴びせられたことがある。人を包囲するピケットはヨーロッパ流のものであるが、それは脅迫そのものであった。
 1人であれば認めるというのは脅迫的なものとはならないとの判断だろう。イギリスの雇用関係法の行為準則でピケは6人以下としていることからみても、出入り口1人の配置では威圧力に乏しく、ピケの目的である就労妨害は困難な態様であり、事実上クレイトン法20条の趣旨は骨抜きにされたといえるのである。なお、ここでは詳論しないが、同判決はクレイトン法6条もこの判決で事実上意味を失うこととなった。 

(4)ツルアックス対コーリガン判決TRUAX V. CORRIGAN, 257 U. S. 312 (1921)http://supreme.justia.com/us/257/312/case.html

 1921年12月アメリカン・スチール・ファンダリーズ判決と平行して下されたこの判決もクレイトン法20条の死滅を刻し、財産権を擁護して暴力不在のピケッティング等についてレイバー・インジャンクションを支持した反労働組合判決として重要である。
 
 事案はアリゾナの事件で、1913年成立のアリゾナ州法は、労働者が雇用者に対して平和的に争議を構える場合、雇用者がレイバー・インジャンクションを要求しても裁判所はそれを認めないものと定めていた。 訴訟に持ち込まれた事件は、1916年4月アリゾナ州ビスビーにあるレストラン経営者に対して争議を起こした。従業員組合が、レストラン前でピケットを張るほか、レストランの利用を避けるように周辺住民に訴えかけるボイコット戦術をとった行為だった。レストラン経営者は即時争議停止命令の発布を申請したインジャンクション申請に正当性がないことを理由に要請を退けた。
 レストラン側はこれを不満とし、アリゾナ州法を違憲性を主張して連邦最高裁に提訴したのものである。
 最高裁は5対4の僅差だったが、タフト主席判事による法廷意見は次の二つの判断(財産権の保障と法の下の平等)でアリゾナ州法を違憲とした。
 第一に「営業行為は、財産を獲得する行為として憲法が保障する財産権に含まれる実質的胸財産権そのものであり、労働者の争議がこの営業行為の妨げとなる場合、雇用者が争議の停止を求めることは憲法的権利である。本事件の場合、レストランのボイコットを第3者に対して呼びかけた行為は営業を妨害した行為である。アリゾナ州法はその種のボイコットを停止させるインジャンクションまでも禁止している点で違憲である」
 第二に「憲法起草者または修正第14条は、法の下の平等を謳うことで、特定階級の利益を保護する「階級的立法」を、合衆国憲法の許容する原理から排除している‥‥(1884年のフィールド判事の「階級的立法は禁止される」を引用したうえで)法の平等保護原理は、すべての人々に法の保護が平等であることを求めるばかりか、「類似した状況にあるすべての人に」に対しても法の保護が平等が行き渡ることを求める。財産および財産権の保護は、その権利を受けるという点で同一の状況にあるすべての社会成員に、同様に適用されるべきである。けだし労働争議に限りまた労働者の行動のみに限定して、財産権侵害行為停止を目的とするインジャンクションを禁止することは、特定階級を特別に保護することであり、修正14条がいう平等保護にもとる」【*9】。
 このように、タフト首席判事は、クレイトン法の立法趣旨を反故にして、1880年代から労働争議抑圧の利器となってきたレイバー・インジャンクションを財産権擁護のために支持することを改めて宣言している。さらに特定の階級を保護するためのクラス立法を断じて容認しないことも述べた。。
 このために1920年代のアメリカ合衆国においては、レイバー・インジャンクションが他国ではみられない、労使対立の「通常の法的救済策」となっていった。控えめに見積もっても1880年から1930年の間に4300の差止命令が出され、とくに同情ストライキは1920年代に46%に差止命令が出されたのである【*10】。

【*1】荒木誠之「 アメリカ団結立法の形成と運営(一) ワグナー法を中心として」 『法政研究』九大44巻3号 1978年44頁  https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/browse-title?bottom=2324%2F1749
【*2】紀平英作『ニューディール政治秩序の形成運営の研究』京都大学学術出版会1993 83頁
【*3】ウィリアム・B・グールド /松田保彦訳『新アメリカ労働法入門』日本労働研究機構1999年 17頁
【*4】中山和久「ブランダイス判事のアメリカ法史に於ける意義」『早稲田法学会誌』2[1951]http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/6218
【*5】ウィリアム・B・グールド前掲書17~18頁
【*6】有泉亨「物語労働法第11話レイバー・インジャンクション(2)『法学セミナー』188号 1971
【*7】紀平英作 前掲書 83~85頁
【*8】有泉亨 前掲論文6頁
【*9】紀平英作 前掲書 85~86頁
【*10】竹田有『アメリカ労働民衆の世界-労働史と都市史』 ミネルヴァ書房2010 156~157頁

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