団体交渉コレクティビズムから個別雇傭契約自由放任主義へパラダイム変換(下書き7)
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合衆国-非組合企業隆盛の理由(7)
1.アメリカの経営者の反労働組合主義と憲法革命以前の保守的な司法
承前
●クレイトン法労働組合保護条項を無効化した1921年の反労働組合3判決の意義
(1)1914年クレイトン法
ウッドロー・ウィルソン大統領の時代(任1913~1921)は革新主義的的国内政治が行われた。
労働政策としては労働省設立、1914年クレイトン法Clayton Actの労働組合保護規定、第6条、第20条。1916年連邦労働者災害補償法、同年のアダムソン法では、鉄道労働者の1日8時間労働が定められるといった立法例がみられる。
1914年のクレイトン法は企業の団結に対してシャーマン法の規定を強化することを主な目的とし、併せて第6条において労働組合活動を反トラスト法の適用から免れさせ、第20条において、労働争議差止命令(レイバー・インジャンクション)を平和的労働争議に対して発することを禁止することも目的として制定された。
AFL(アメリカ労働総同盟)終身会長のサミュエル・ゴンパースが「労働者のマグナ・カルタ」と絶賛したのがクレイトン法であった。
第6条は次のように規定する。「人間労働は商品または商品の目的物ではない。反トラスト法のいかなる規定も、相互扶助の目的で設立され資本を有さずまたは営利行為をしない労働団体の存在、活動を禁止し、または労働団体の構成員が当該団体の正当な目的を合法的に遂行することを禁止・制限するものと解釈するべきではなく、更にかかる団体またはその構成員が反トラスト法の下における不法な団結または取引を制限する共謀であると解釈されてはならない」【*1】
第20条は「裁判所は雇用者の財産あるいは財産権に弁償不可能な損害が及ぶことを防止する以外は、雇用者と被傭者の間の争議について、この条文に列挙された平和的・合法的な行動に対してインジャンクションを発することはできない」【*2】とし、ストライキ、平和的なピケッティング、ボイコット、集会などの行為は、連邦法上違法ではないと規定した。
この立法の背景には、AFLのロビー活動がある。レイバー・インジャンクション(労争議差止命令)を司法部による統治と激しく非難し、ダンベリー帽子工事件にみられる労働組合活動のシャーマン法の適用を強く批判していたことによる。
このように、クレイトン法6・20条は革新的な立法であったが、労働組合の目論見は外れてしまう。1921年の一連の連邦最高裁判決により、司法部は条文の曖昧さをついて、その立法趣旨を覆し事実上条文を無意味なものとして解釈したからである。すなわち1921年のデュプレックス印刷機製造会社判決、アメリカ鉄鋼会社判決、ツルアックス対コリガン判決という名判決である。
(2)デュプレックス印刷機会社対ディアリング判決DUPLEX PRINTING PRESS CO. V. DEERING, 254 U. S. 443 (1921)http://supreme.justia.com/us/254/443/case.html
デュプレックス印刷機会社は、オープンショップ政策により組合員と非組合員を一切区別しない方針であったが、国際機械工組合(IAM)は、この会社のニューヨーク工場がオープンショップであることを問題視し、クローズドショップと8時間労働制、組合統一賃金を要求するため、ストライキを呼びかけたが、僅か11人が仕事を放棄しただけで失敗に終わった。そこで組合はデュプレックス製品をニューヨーク及びその周辺でボイコットする手段に出た。組合は、会社の取引先に対し、会社の製品を買わない方がよいと警告し、その警告に反した取引先に対しては同情ストをやると脅かし、そうした取引先の会社の労働者にストライキを呼びかけ、会社の製品をボイコットしようとした。組合はまた修理工場にデュプレックス印刷機をしないよう求め、デュプレックス印刷機を取付作業に加わった組合員には組合員カードを取り上げると脅した。
会社側は、シャーマン法に違反して州際通商を妨害するものとして提訴、差止命令を申請したが、連邦地方・控訴裁判所はクレイトン法20条を根拠として拒否したものの、連邦最高裁は下級審の判断を覆して差止命令を与えた【*3】。
ピットニー判事による法廷意見は、「この法規(クレイトン法)は現実に紛争に関与している両当事者を限定するものである。それ故に、機械工組合の6万の組合はなべてこのデュプレックス会社に対して戦いををいどむことは許されない。何故ならば原告(会社)の業務は、不法な介入に対して保護を保障された財産権であるからであり、而して組合が同情ストを行ったり原告の製品の顧客である諸使用者に対してボイコットを行ったりすることは通商を妨害する共同謀議を構成する。議会はクレイトン法の制定にあたって個々の各自の紛争を考えていたのであって、一般的な階級闘争を考えていたのではない」【*4】と述べた。
法廷意見はクレイトン法第6条について、労働組合が正当な目的を合法的に行うことによって、反トラスト法がかかる組織の存在と働きを禁止できないこと。かかる組織がそれ自体において取引を規制する違法な結束または共謀とみなされてはならないと定めたものだとしている。つまり、労働組合の存在自体は違法な共謀とはみなされないが、いかなる労働組合の活動が合法的な活動か否かについては裁判所が判定する事柄であるというものである
またクレイトン20条について法廷意見は、この条文の差止命令禁止規定は「現状においては宣言的規定であると解せざるを得ない‥‥合衆国裁判所における衡平法上の手続
すでに確立している差止命令の裁可に関する周知の制限やよび衡平法手続の一般的適用に関する制限を単に立法化したものであるになすぎない。」との述べた【*5】。つまり、 「雇用者の財産あるいは財産権に弁償不可能な損害が及ぶことを防止する」場合に差止命令が発給されるのは周知の一般論であって、なにが財産あるいは財産権に弁償不可能な損害にあたるかは、裁判所が判定する事柄であるということである。
つまりクレイトン法6条と20条は事実上の空文、いわゆるザル法であって、裁判所の権能を抑制するにあたらないとする解釈をとった。
この判決は財産権を擁護し、労働組合のクレイトン法に寄せた期待を打ち砕いた名判決といえるだろう。
(3)アメリカン・スチール・ファンダリーズ対三都市労働評議会判決AMERICAN STEEL FOUNDRIES v. TRI-CITY CENTRAL TRADES COUNCIL, 257 U.S. 184 (1921) http://supreme.justia.com/us/257/184/case.html
1921年3月「正常への回帰」をスローガンとしたハーディング大統領が就任。国民は改革政策にうんざりしていた。ハーディング、クーリッジと続く共和党政権は自由放任経済を支持し、革新主義と決別した。連邦最高裁は穏健保守のE.D.ホワイト主席判事の退任によりウィリアム.H.タフト元大統領が後任として就任した。
タフトは大統領在任中所得税を課す権限を認める修正16条を通過させ、革新主義的な側面もある政治家だが、反労働組合では一貫していた。
同年12月のAMERICAN STEEL FOUNDRIES 判決はクレイトン法第20条の実質的に死滅させた反労働組合判決として知られている。
事案は1914年に、職能別組合が賃上げのためストライキを宣言したが呼応した従業員はごく少数のため、組合役員がピケに立ったところ、原告会社は三都市労働評議会とLと14人の個人を相手に、「会社がその業務を行うために熟練工を保持しまたは獲得することを妨げてはならない」いう差止命令を求め、第一審は1914年6月永久差止命令を発出した。差止の内容は脅迫的言動をすること、原告の被用者または被用者たろうとする者を妨げること、原告の工場の前もしくは近くで、または原告の工場の通路で一人または多数の見張りをおいてピケットをつづけることであった。組合側が上訴したが、1921年連邦最高裁判決によりレイバー・インジャンクションが支持された【*6】。
法廷意見を言い渡したタフト主席判事はい渡した。法廷意見はクレイトン法第20条のインジャンクション禁止規定は、レイバー・インジャンクションを扱う際の「裁判所の衡平法判断に対しいかなる新しい原理を付け加えるものではない」と明解に述べた。。
つまり第20条は「裁判所は雇用者の財産あるいは財産権に弁償不可能な損害が及ぶことを防止する以外は、雇用者と被傭者の間の争議について、この条文に列挙された平和的・合法的な行動に対してインジャンクションを発することはできない」とする。一読して組合活動を広範に容認し、差止命令を禁止しているようにも読めるが、しかし何が「財産権」なのか、いかなる行動が「平和的」「合法的」かは裁判所に判断の余地のある文言だだったのである。
第20条は労働者の行動が「平和的」または「合法的」であることを求めているが、この二点の判断を行う権限は依然として司法の権限であるということをタフト主席判事は言ってのけた【*7】。
もっとも判決をよく読むと、従前の判例のようにピケッティングそれ自体を違法とするものではない。工場の出入り口付近に人を配置することを否定していない意味で、全くクレイトン法の立法趣旨を無視したものではない。とはいえ相当に反労働組合の判決であって、レイバー・インジャンクションを支持し組合活動に厳しい姿勢を堅持し、実質クレイトン法20条を意味のないものにしたことを高く評価して良いと思う。
ピケッティングについて判決は次のように述べている。
「工場の行き来に、他人の同様の権利と衝突しない限り労働者は妨害されることなく自由に道路を歩く権利がある。一方社会人が他人の行為に影響を与える目的で平穏に話しかけ、意見を交換するよう申し出ることは、その他人の権利に対する攻撃ないし侵害とはならない。しかし、その申し出が正当に拒否された場合には、しつっこくねばり、追随し、跡をつけることは、不当な妨害であって、ともすると脅迫になりがちな行為である。人はこのような行為から自由である権利を有し、その人の雇い主は彼を自由ならしめる権利を有する」
In going to and from work, men have a right to as free a passage without obstruction as the streets afford, consistent with the right of others to enjoy the same privilege.
We are a social people and the accosting by one of another in an inoffensive way and an offer by one to communicate and discuss information with a view to influencing the other's action are not regarded as aggression or a violation of that other's rights.
If, however, the offer is declined, as it may rightfully be, then persistence, importunity, following and dogging become unjustifiable annoyance and obstruction which is likely soon to savor of intimidation.
From all of this the person sought to be influenced has a right to be free and his employer has a right to have him free.
「従業員または従業員になろうとするものに対するしつっこい妨害が、営業の場所に近ければ近いだけ、使用者の営業に対する権利、特に労働市場への接触という財産の権利に対する妨害は大きくなる。このような近くでこの種の議論が行われるとなれば、物見高い、あるいは利害関係を持つだろう通行人の注意を引き、人がむらがる。かくして妨害の程度は増大し、脅迫の様相を呈するであろう。本件においては、四人ないし一二人で構成されるピケットのグルーブが三つもしくは四つでピケット・ラインを形成した。電気工、クレー掛、機械工、鍛冶などの関係組合から数人のピケッターを出し、暴力の行使が起こった。これが三週間つづいた。このような状態の下でなされた情報の提供、議論の申し入れ、説得などはすべて威圧以外の何ものでもない。このような場所と状況の下で平穏な意見の交換を云々することは馬鹿げている。グループでやるピケットの人数が脅迫を構成する。ピケットという言葉そのものが戦争的目的を含んでいて平穏の説得とは両立しがたいのである。一、二の暴行が行われたということが全運動を性格づけ、指導者がいかに真剣に平穏の説得を指令してみても、暴行が脅迫的効果をもたらすのである。‥‥‥この種のピケットを差し止めることができるというのがわれわれの結論である。」
The nearer this importunate intercepting of employees or would-be employees is to the place of business, the greater the obstruction and interference with the business and especially with the property right of access of the employer.
Attempted discussion and argument of this kind in such proximity is certain to attract attention and congregation of the curious, or, it may be, interested bystanders, and thus to increase the obstruction as well as the aspect of intimidation which the situation quickly assumes.
In the present case the 3 or 4 groups of picketers, were made up of from 4 to 12 in a group.
They constituted the picket line.
Each union interested, electricians, cranemen, machinists and blacksmiths, had several representatives on the picket line, and assaults and violence ensued.
They began early and continued from time to time during the 3 weeks of the strike after the picketing began.
All information tendered, all arguments advanced and all persuasion used under such circumstances were intimidation.
They could not be otherwise.
It is idle to talk of peaceful communication in such a place and under such conditions.
The numbers of the pickets in the groups constituted intimidation.
The name 'picket' indicated a militant purpose, inconsistent with peaceable persuasion.
The crowds they drew made the passage of the employees to and from the place of work, one of running the gauntlet.
Persuasion or communication attempted in such a presence and under such conditions was anything but peaceable and lawful.
When one or more assaults or disturbances ensued, they characterized the whole campaign, which became effective because of its intimidating character, in spite of the admonitions given by the leaders to their followers as to lawful methods to be pursued, however sincere.
Our conclusion is that picketing thus instituted is unlawful and can not be peaceable and may be properly enjoined by the specific term because its meaning is clearly understood in the sphere of the controversy by those who are parties to it.
クレイトン法20条はピケットについて「平和的・合法的な行動に対してインジャンクションを発することはできない」としているが、なにが「平和的」「合法的」なものかについて連邦最高裁の判断は、ピケットは工場、事業場の出入口ごと一人に限定されるべきであり、しかも悪口や脅迫してはならず、嫌がる者に追随してはならない。また工場などの近くにぶらぶら歩きをしてはならないというものだった。これによって20年代の判例法が成りたち、それに違反すればレイバー・インジャンクションが発給され禁止されるべき違法な行為としたのである。
通常複数以上の人間に取り囲まれたとき人は威圧を感じる。実際に90年代後半東京都水道局江東営業所において全水道東水労組合員によって私は5~6人に取り囲まれ罵声を浴びせられたことがある。人を包囲するピケットはヨーロッパ流のものであるが、それは脅迫そのものであった。
1人であれば認めるというのは脅迫的なものとはならないとの判断だろう。イギリスの雇用関係法の行為準則でピケは6人以下としていることからみても、出入り口1人の配置では威圧力に乏しく、ピケの目的である就労妨害は困難な態様であり、事実上クレイトン法20条の趣旨は骨抜きにされたといえるのである。なお、ここでは詳論しないが、同判決はクレイトン法6条もこの判決で事実上意味を失うこととなった。
(4)ツルアックス対コーリガン判決TRUAX V. CORRIGAN, 257 U. S. 312 (1921)http://supreme.justia.com/us/257/312/case.html
1921年12月アメリカン・スチール・ファンダリーズ判決と平行して下されたこの判決もクレイトン法20条の死滅を刻し、財産権を擁護して暴力不在のピケッティング等についてレイバー・インジャンクションを支持した反労働組合判決として重要である。
事案はアリゾナの事件で、1913年成立のアリゾナ州法は、労働者が雇用者に対して平和的に争議を構える場合、雇用者がレイバー・インジャンクションを要求しても裁判所はそれを認めないものと定めていた。 訴訟に持ち込まれた事件は、1916年4月アリゾナ州ビスビーにあるレストラン経営者に対して争議を起こした。従業員組合が、レストラン前でピケットを張るほか、レストランの利用を避けるように周辺住民に訴えかけるボイコット戦術をとった行為だった。レストラン経営者は即時争議停止命令の発布を申請したインジャンクション申請に正当性がないことを理由に要請を退けた。
レストラン側はこれを不満とし、アリゾナ州法を違憲性を主張して連邦最高裁に提訴したのものである。
最高裁は5対4の僅差だったが、タフト主席判事による法廷意見は次の二つの判断(財産権の保障と法の下の平等)でアリゾナ州法を違憲とした。
第一に「営業行為は、財産を獲得する行為として憲法が保障する財産権に含まれる実質的胸財産権そのものであり、労働者の争議がこの営業行為の妨げとなる場合、雇用者が争議の停止を求めることは憲法的権利である。本事件の場合、レストランのボイコットを第3者に対して呼びかけた行為は営業を妨害した行為である。アリゾナ州法はその種のボイコットを停止させるインジャンクションまでも禁止している点で違憲である」
第二に「憲法起草者または修正第14条は、法の下の平等を謳うことで、特定階級の利益を保護する「階級的立法」を、合衆国憲法の許容する原理から排除している‥‥(1884年のフィールド判事の「階級的立法は禁止される」を引用したうえで)法の平等保護原理は、すべての人々に法の保護が平等であることを求めるばかりか、「類似した状況にあるすべての人に」に対しても法の保護が平等が行き渡ることを求める。財産および財産権の保護は、その権利を受けるという点で同一の状況にあるすべての社会成員に、同様に適用されるべきである。けだし労働争議に限りまた労働者の行動のみに限定して、財産権侵害行為停止を目的とするインジャンクションを禁止することは、特定階級を特別に保護することであり、修正14条がいう平等保護にもとる」【*9】。
このように、タフト首席判事は、クレイトン法の立法趣旨を反故にして、1880年代から労働争議抑圧の利器となってきたレイバー・インジャンクションを財産権擁護のために支持することを改めて宣言している。さらに特定の階級を保護するためのクラス立法を断じて容認しないことも述べた。。
このために1920年代のアメリカ合衆国においては、レイバー・インジャンクションが他国ではみられない、労使対立の「通常の法的救済策」となっていった。控えめに見積もっても1880年から1930年の間に4300の差止命令が出され、とくに同情ストライキは1920年代に46%に差止命令が出されたのである【*10】。
【*1】荒木誠之「 アメリカ団結立法の形成と運営(一) ワグナー法を中心として」 『法政研究』九大44巻3号 1978年44頁 https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/browse-title?bottom=2324%2F1749
【*2】紀平英作『ニューディール政治秩序の形成運営の研究』京都大学学術出版会1993 83頁
【*3】ウィリアム・B・グールド /松田保彦訳『新アメリカ労働法入門』日本労働研究機構1999年 17頁
【*4】中山和久「ブランダイス判事のアメリカ法史に於ける意義」『早稲田法学会誌』2[1951]http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/6218
【*5】ウィリアム・B・グールド前掲書17~18頁
【*6】有泉亨「物語労働法第11話レイバー・インジャンクション(2)『法学セミナー』188号 1971
【*7】紀平英作 前掲書 83~85頁
【*8】有泉亨 前掲論文6頁
【*9】紀平英作 前掲書 85~86頁
【*10】竹田有『アメリカ労働民衆の世界-労働史と都市史』 ミネルヴァ書房2010 156~157頁
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