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2011/04/06

団体交渉コレクティビズムから個別雇傭契約自由放任主義へパラダイム変換(下書き9)補遺

前回http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-c017.html

近代私法の三大原則を、私的自治の原則(意思自治の原則)、私的所有権絶対の原則、権利能力平等の原則というのである。
 フランスでは、ナントとジュネーブを結ぶ蛇行したラインで北が慣習法地域、南は成文法地域が分かれるが契約については統一的で16世紀以降は、自然権思想やルネサンスの影響もあり、契約当事者の自由意思を尊重する任意法の領域と、財物や土地に関する強行法規が区別された【*1】。
私的自治=意思自治あってこそ近代市民社会が成立したのである。しかし現代の福祉国家では労働法や労働協約が、雇傭契約の自由に干渉に拘束的ルールをおしつけるため、意思自治が機能していないむ。それは近代市民社会の本来のあり方から逸脱しているのである。 少なくとも退廃したあり方と言える。
1791年ル・シャプリエ法 loi Le Chapelier はフランスの団結禁止法であるが、同職組合の入職規制と権益を否定するものだった。営業の自由のための同職組合の解体はアンシャンレジーム期から構想されておリ、イギリスでは18世紀に産業別の団結禁止法と、1799-1800年の団結禁止法があるように、本来、近代市民社会は個人主義的自由を貫徹する性格を有していたはずだ。
そのような趣旨からみても自らの生計に関わる契約の自由を保障するロックナー判決は近代市民社会の基本原則を述べただけであり、これを適者生存の社会進化論を公定するものだなどというホームズの批判はあたらない。当時のバン焼きは、工場というより家内労働に近いものであるとするならば、一日10時間労働は長時間とはとても言えないだろう。住み込みなら14時間の自由時間があるのである。
 リバタリアンのいう自己所有権はわかりにくいが、所有権とは排他的独占的処分権のことである。私は宮城県に親戚がいるので見舞金を出したが義捐金は一円も出さない。発売中の『週刊ポスト』が「日本ユニセフ協会「被災者に渡らない募金」が暴かれた」と言う見出しの記事が書かれているが、何に使われるかはっきりしないからだ。
 テレビで義捐金を出せ出せと言っても、私の持っている現金は私が所有するから排他的独占的処分権を有するから、私の一存でに出さないと決めてよいのである。だから文句を言われる筋合いはない。しかし、労働力処分は自由がない。
 雇傭の領域においては、厚かましくも労働法だの労働協約だの拘束的ルールが押しつけられるのである。原則所定時間外労働は週45時間以内、月間30時間以上は組合との事前協議とかいうような時間外労働協定などがそうである。組合の職務統制で労働の能率も制限される。
 使用者にとっては、被用者が仕事のため時間を使ってくれることは望ましいことである。一方被用者にとっても達成感のある仕事をするためには時間規制はじゃまである。しかしオプトアウトは許さないという硬直したあり方である。
 つまり、自己自身を所有していないことの不便であり、競争を否定されるから、ますます内部労働市場での価値も下がっていくのである。
 勝間和代が翻訳した本で1万時間の法則というのがある。1万時間トレーニングがその道で成功する条件ということである。なにごとも物事に熱中しないとものにならないのである。
 他人の2倍・3倍努力すれば、競争社会で生き残れないのに、時間規制で競争から排除されるので、人生にも夢のもてない閉塞感のある社会となっている。
 管理職と平社員とを分けて考えるのは時流に反している。、組織のフラット化と顧客第一主義で、現場で機敏に対応していくために権限移譲のすすんでいる時代である。平社員も経営者感覚で働くのであるから、管理職なみに時間規制のない働き方を望む時代になっているからこそ、ロックナー判決は再評価されるべきだと考える。
 
【*1】松井志菜子「人権法の歴史と展開」『長岡技術科学大学言語・人文科学論集』 18, 53-80, 2004-10-20  http://ci.nii.ac.jp/naid/110004675047

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