下書き-Lochner era(広義)の主要判例(3)
◎良い判決
×悪い判決
①ロックナー期違憲判決の分類
常本照樹は「契約の自由」を実体的デュープロセスに取り込んだロックナー時代における違憲判決を以下の5パターンに分類している【*1】。なお類似した分類は中谷実も行っている【*2】A・B・Cが重要なので主要判決を詳しく取り上げることとして、ここではD・Eの判例を取り上げておく。
A ◎1905ロックナー判決-労働時間規制立法無効判決
B ◎1923アドキンス判決に代表される最低賃金立法無効判決
C ◎1915コッページ判決に代表される労働組合抑圧(黄犬契約)禁止立法無効判決
D 価格規制立法無効判決
◎タイソンブラザー商会対バントン判決Tyson & Bro. v. Banton, 273 U.S. 418 (1927) http://supreme.justia.com/us/273/418/case.htmlは、劇場のチケットをブローカーが転売しうる最高額を最初の興行価格で50セントに規制するニューヨーク州法を修正第14条に反し5対4の僅差で違憲無効とした。サザーランド法廷意見に、タフト主席判事、ヴァン・デヴァンター、マックレイノルズ、バトラー各判事が同調/反対ホームズ、ブランダイス、ストーン、サンフォード各判事。
◎リブニク対マックブライド判決Ribnik v. McBride, 277 U.S. 350 (1928) http://supreme.justia.com/us/277/350/case.htmlし、職業紹介所の手数料を規制するニュージャージー州法を修正14条に反し違憲無効とした。サザーランド法廷意見/反対ストーン、ホームズ、ブランダイス。これは現代的に言えば人材派遣会社の手数料規制を無効にしたものと理解してもよいだろう。
◎ウィリアムス対スタンダードオイル判決Williams v. Standard Oil Co., 278 U.S. 235 (1929) http://supreme.justia.com/us/278/235/case.htmlは、オクラホマ州によわるガソリン価格規制が修正14条に反し違憲無効とした。サザーランド法廷意見/反対ホームズ、プランダイス、ストーン
E 参入規制立法無効判決
◎Louis K. Liggett Co. v. Baldridge, 278 U.S. 105 (1928) http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=278&invol=105 は、薬局の参入規制の違憲判決である。
◎ニューステート製氷会社対リーブマン判決New State Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262 (1932) http://supreme.justia.com/us/285/262/case.htmlは、製氷業の参入規制の違憲判決である。双方ともサザーランド判事の法廷意見である。
私は上記のいずれの判決も評価するものであるが、ロックナー立憲主義時代の意義を過大評価しないというのは、ロックナー時代を批判する一般的著述から受ける印象よりも、違憲無効の判決の数は少ないし、上訴を受理していない例も多いのである。しかも後述するように、労働時間規制立法の司法審査は1917年に州法と連邦法の双方で合憲判決が下されており、ロックナーは黙示的判例変更され、以降、州法も連邦法も違憲判決はないし、1920年代に鉄鋼業の一日12時間週休なしと労働時間も、フーバー商務長官やハーディング大統領の政治的要請で、時短が為された(私はそれが良いことだとは思ってない)ように、20年代には労働時間は短縮の傾向にあった。
ロックナーが復権したのは、1923年に連邦最高裁が保守派優位の陣容となったために最低賃金立法が「契約の自由」に反し違憲とした1923年のアドキンズ対児童病院判決(サザーランド法廷意見)において、ロックナー判決が再び先例としての価値が再確認された結果であって、年代的に「契約の自由」が重視された時期とそうでない時期の浮き沈みもある。
従ってアメリカ社会は、欧州よりは保守的だったが、ロックナー期を自由放任経済の時代とみなすことはできず、革新主義に相当浸食された側面もある事もふまえておく必要はある。
常本照樹によれば、実のところいわゆる労働立法の大半の立法が合憲とされている。ほかにも以下の事案では合憲とされている。
家賃統制立法
×ブロック対ハーシュ判決Block v. Hirsch, 256 U.S. 135 (1921) http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0256_0135_ZS.htmlコロンビア特別区の家賃統御を合憲としたが5対4の僅差である。ホームズ判事の法廷意見に、ブランダイス、クラーク、ピットニー、デイ各判事が同調した。反対/マッケナ判事の激しい反対意見がある。E・Dホワイト主席判事、ヴァン・デヴァンター、マックレイノルズ各判事が反対。
×レビーリース対シーゲル判決Levy Leasing Co., Inc. v. Siegel, 258 U.S. 242 (1922) http://supreme.justia.com/us/258/242/case.htmlも家賃統御合憲で法廷意見はクラーク判事。
商品パッケージ規制立法
アーマーアンドカンパニー対ノースダコタ判決Armour & Co. v. North Dakota, 240 U.S. 510 (1916)http://supreme.justia.com/us/240/510/case.html 法廷意見はマッケナ判事。
しかしながら、常本照樹は忘れてはならない本質的ポイントとして、1937年の憲法革命以前は、これらの合憲判決も全て、裁判所が法律の実体的合理性を独自に審査した上で判決を下した。
「契約の自由」を明示的に否定した1937年憲法革命の後、×合衆国対キャロリーンプロダクツ判決United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938) http://supreme.justia.com/us/304/144/case.htmlにおいてストーン判事は有名な脚注4において「通常の商業上の行為を規制する立法は、知られているか又は一般的に想像される諸事実に照らしてみて、その立法が、立法者の知識と経験内にある何らかの合理的な基礎に基づいているという推定を覆すほどの特徴を持っていないかぎり、違憲と宣言されるべきではない」【*3】として経済政策に関する司法の干渉の消極的態度を明確にした。以降、経済的規制に関わる違憲判決はなく、社会・労働立法は実質的に立法府にフリーハンドを与えている状況とは大きく異なるということである。
②4騎士がそろった1922年、20年代タフトコートの性格と意義
キリストとは悪魔に対する悪魔だった。と言ったのは、マルティン・ルターである。日本人は他人に迷惑がかからないことを子どもに道徳として教えることが多いが間違いである。それは処世術にすぎず真の道徳ではない。悪人に嫌われる人ほど尊敬すべきだ。悪魔に対する悪魔となれと教育するのが正しい。
4騎士とは、ヨハネの黙示録に由来するもので、死神・疫病神の悪イメージを意味する。1930年代最後までニューディール立法に違憲判断をとった頑固な保守派4裁判官のことである。しかしそれは革新主義者からみて疫病神なのであって、悪に対して疫病神となることは善であるから、我々にとっては尊敬すべき裁判官なのである。つまり4騎士は実体的デュープロセスあるいは州際通商条項等の解釈により州政府又は連邦政府による多くの社会立法=労働者保護立法、経済的自由規制立法について違憲判断をとった。
そもそも「私的自治」は近代私法の基本原則であって、「私的自治」を体現し「自由主義」「個人主義」の法的表象ともいわれるのが「契約の自由」である。世界的に全体主義になだれ込んでいった1930年代に攻撃対象とされた「契約の自由」を擁護し続けた事が4騎士を高く評価する理由である。
4騎士の1人めはヴァン・デヴァンター判事Willis Van Devanter(タフト任命・任1910~37)である。就任当初は数年は穏健な保守派とみられていたが、30年代においては陪席裁判官の保守派最古参裁判官として、「司法的反動の最高司令官」と称された。
ウィルソン大統領(任1913~21)時代は革新主義の時代だった。 任期8年で3人の連邦最高裁判事を任命したが「一失策、二安打」とされている【*4】。
「二安打」は「人民の弁護士」と呼ばれ進歩派として著名なブランダイス、あるいはクラークという組織労働者に寛大な裁判官の任命であり、「一失策」とは、4騎士の2人めマックレイノルズ判事James Clark McReynolds(任1914~41)の任命であった。
マックレイノルズはウィルソン政権の法務長官であり、独占禁止に熱心であることから、大統領は彼を自己の思想に近いものと考えての指名だったが、結果的には「フィールド以来最も保守的な裁判官」【*5】あるいはフィールド判事、ブリューワ判事、初期の連邦主義者も抑えて、反動的裁判官の第1位【*6】と評されたのである。
しかし、ブランダイスとクラークの加入、マッケナの左傾化によりE・D・ホワイトコートの後半、1916~20年の連邦最高裁は相対的に進歩派が多数を占めることとなった【*7】。
リベラル派(4人)
ブランダイスLouis Dembitz Brandeis(ウィルソン任命)
ホームズ Oliver Wendell Holmes, Jr(T・ルーズベルト任命)
クラーク John Hessin Clarke(ウィルソン任命)
マッケナJoseph McKenna(マッキンリー任命)
中道派(3人)
ホワイトEdward Douglass White (主席判事・タフト任命)
デイWilliam R. Day(T・ルーズベルト任命)
ピットニーMahlon Pitney(タフト任命)
保守派(2人)
マックレイノルズJames Clark McReynolds(ウィルソン任命)
ヴァン・デヴァンターWillis Van Devanter(タフト任命)
(なお、上記の色分けはギャロウェイによるものであるが、マッケナ判事は就任当初やや保守的、そのご穏健となり、晩年は保守に戻ったといわれるが中道派の評価でもよいかもしれない。中道派とされるピットニー判事はなるほど社会労働立法にはケースバイケースであり進歩派に与する判断をとる事が少なくなかったとはいえ、反労働組合色の濃厚な裁判官としてその意味において尊敬すべき名裁判官である。◎コッページ対カンサス判決Coppage v. Kansas, 236 U.S. 1 (1915) http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court =us&vol=236&invol=1 で黄犬契約を契約の自由として支持し、今日でいう団結権を否定した判決文起草者である。デイ判事は児童の労働時間を規制する連邦法を違憲とする◎ハマー対ダーゲンハート判決Hammer v. Dagenhart, 247 U.S. 251 (1918) http://supreme.justia.com/us/247/251/case.htmlの判決文起草者で保守派に与した。)
この時代のワースト判決(つまり進歩派が主導権をとった判決)に、ロックナー判決に言及せず(黙示的判例変更)労働時間規制立法を合憲とした、1917年の×バンティング対オレゴン判決BUNTING v. STATE OF OREGON , 243 U.S. 426 (1917) http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=243&invol=426がある。これはオレゴン州で工場労働で一般的に一日10時間労働を定め、所定時間外の割増し賃金を定める州法について、ロックナー判決に言及せず、合憲判断とした判決だった(法廷意見は何とロックナー判決で多数意見に与したマッケナ判事。これにホームズ、クラーク、デイ、ピットニー各判事が同調、反対-E.ホワイト主席判事、ヴァン・デヴァンター、マクレイノルズ各判事。なおブランダイス判事はこの訴訟に係わっていたことから審理不参加)。
また、同年の×ウィルソン対ニュウ判決Wilson v. New, 243 U.S. 332 (1917) http://supreme.justia.com/us/243/332/case.html第一次世界大戦中、鉄道のゼネストを回避するために、州際通商にに携わる鉄道労働者の労働時間を8時間とし、労使間の別段の合意がなされるまで8時間に対し従来の10時間分の賃金を支払うべきことを定めた1916年アダムソン法Adamson Act (連邦法)は修正第5条に反しないとの合憲判断(5対4の僅差、法廷意見はE・ホワイト/反対-デイ、ピットニー、ヴァンデヴァンター、マクレイノルズ)が下されている。但し、この立法が戦時の緊急事態に対応する臨時立法であり、労働時間を平時においても制限しうるかという問題については判断していない【*8】。
また同年の×山岳木材会社対ワシントン判決Mountain Timber Co. v. Washington, 243 U.S. 219 (1917) http://supreme.justia.com/us/243/219/case.htmlは5対4の僅差で使用者に保険金の一部を支払わせる旨を定めた労働者災害補償法(危険性の大きい職業のみ適用)はデュープロセスに反しないとした【*9】。ピットニー法廷意見にホームズ、デイ、ブランダイス、クラ-ク各判事が同調/反対E・Dホワイト主席判事、マッケナ、ヴァン・デヴァンター、マックレイノルズ各判事。
また×アリゾナ銅会社対ハマー判決Arizona Copper Co v. Hammer , 250 U.S. 400 (1919)http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&court=US&case=/us/250/400.html
も5対4の僅差で、コモンロー上のフェロー-サーバントルールを廃止し、事業場で発生した事故による死傷については、それが被害者の過失によるものでない限り、一切使用者の責に任ずべきことを定めた使用者責任法をデュープロセス違反ではないとした。ピットニー法廷意見に、ホームズ、デイ、ブランダイス、クラーク各判事が同調、ホームズ判事が同意意見を記し、ブランダイス、クラークが同調/マックナ判事が反対意見を記し、E・Dホワイト主席判事、ヴァン・デヴァンター、マックレイノルズ各判事が加わる。マックレイノルズ判事が反対意見を記し、E・Dホワイト主席判事、マッケナ、ヴァン・デヴァンターが加わる。
このように1916-20年の連邦最高裁は、進歩派が主導権を握った判決を見いだすことができるのである。ピットニーは反労働組合の名裁判官と言ったが、このように進歩的な面もあったのである。状況が明らかに変わるのは裁判官の構成が変化した1923年である。
1921年3月ウィルソン大統領が死去し、国民はいい加減改革政策にうんざりしていた、大統領選は正常への回帰を主張したハーディングの地滑り的大勝となった。ハーディング大統領(任1921~23)は2年半の任期で、4人を任命する機会に恵まれた。タフト首席判事、サザーランド、バトラー、サンフォード各判事である。
ハーディングはオハイオ出身で、同じくオハイオ出身のタフト元大統領の応援を受けていた。タフト元大統領はウィルソンの革新主義、財産権に対する社会主義的侵略を批判していた。ハーディングはE・Dホワイト首席判事の後任にタフトを任命した。大統領と最高裁長官の双方に就任したのは歴史上タフトだけである。
タフト首席判事が1921年就任すぐ主導権を握った重要判決として◎アメリカン・スチール・ファンダリーズ対三都市労働評議会判決AMERICAN STEEL FOUNDRIES v. TRI-CITY CENTRAL TRADES COUNCIL, 257 U.S. 184 (1921) http://supreme.justia.com/us/257/184/case.html、と◎ツルアックス対コーリガン判決TRUAX V. CORRIGAN, 257 U. S. 312 (1921)http://supreme.justia.com/us/257/312/case.htmlがある。反労働組合判決であり、クレイトン法6条、20条を骨抜きにしてピケッティングを規制し、労働争議差止命令を支持、営業行為を財産権として憲法上保護されることを明らかにした名判決であるが、詳細は3月1日ブログを参照されたい。http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-96f7.html
穏健な保守だった1910年代のホワイトコートより、1920年代のタフトコートは保守色は明確である。タフトにとって最高裁は無教育な大衆や彼等に操られる議員達の侵害から憲法を守る守護者たることだった。彼にとって個人の財産権の擁護こそ憲法の至上の要請だった。彼の憲法観は次の言葉に端的に表れている。
「我が国の憲法は個人の自由と財産権の上に成り立っている。そして、つきつめれば、財産権が契約を結ぶ権利や労働の権利を含んでいるように、個人の自由は財産権を含んでいるのである‥‥」【*11】。ハーディングがこの後、最高裁判事に任命した3人はいずれもタフトが推薦した人物であった。
1922年に中道派のデイ判事の後任にバトラー判事が任命された。4騎士の3人目である。バトラーはミネソタ州の鉄道弁護士で、経済保守派であり、在任中の判決派確固不動の保守主義を示した。彼の哲学は自由放任主義のそれだった【*12】。
また進歩派クラーク判事が退任し、後任にサザーランド判事が任命された。4騎士の4人目である。サザーランドはハーディングの選挙運動の責任者でユタ州出身の保守的な共和党上院議員(1905~17)であリ、彼は、T・ルーズベルトやウィルソンの進歩的政策に反対していた【*13】。彼は筋金入りの自由放任主義者なのだ。常本照樹はサザーランドの思想形成に多大な影響を与えた人物として、プリガム・ヤング・アカデミー時代の校長でスベンサーの信奉者であったマイサーと、ミシガン・ロースクールのディーンであった、反階級立法で知られるクーリーと言う。特にクーリ-の影響は決定的で、政府の規制権限を厳格に解釈する自由放任主義的憲法観を主張していたのである。
サザーランドは自ら「保守的」と称していたが、多数者の意思に基づく政治への疑念、社会問題の立法解決の抵抗、個人的権利及び自由に対する政府の侵害の排除、上級審裁判官は民衆の多数派の侵害から個人の権利を守る守護者の役割を果たすべきことという、同判事の見解は就任時から衆知のところであった【*14】。
サザ-ランドの最大の業績は◎1923年アドキンズ対児童病院判決でロックナー判決を復権させたことであり、「契約の自由とが原則であってその制約は例外」「全体としての社会の善には各構成員の自由を保障することが最も良く寄与する」【*15】と明確に述べたことにあるが、20年代の価格規制立法違憲判決、参入規制立法違憲判決の多くが、サザ-ランドが判決文起草者であるように、まさに「契約の自由」の守護者として活躍した。4騎士の中心人物とみなしてよいだろう。
1923年にビットニーの後任に穏健な保守派サンフォードが任命された。この結果、タフトコートは下記のような保守派優位の構成となったのである。
1923~1925の連邦最高裁
保守派6人 ヴァンデヴァンター(タフト任命)
マックレイノルズ(ウィルソン任命)
タフト(主席判事・ハーディング任命)
バトラー(ハーディング任命)
サザーランド(ハーディング任命)
サンフォード(ハーディング任命)
中道派1人 マッケナ(マッキンリー任命)
左派2人 ホームズ(T・ルーズベルト任命)
ブランダイス(ウィルソン任命)
次にアドキンズ対児童病院判決を取り上げたい。
【*1】常本照樹「経済・社会立法」と司法審査(1) -アメリカにおける「合理性の基準」に関する一考察-」『北大法学論集』35巻1.2号1984http://hdl.handle.net/2115/16451
【*2】中谷実 『アメリカにおける司法積極主義と消極主義』法律文化社1987 18頁以下
【*3】中谷実「経済政策と最高裁-日米の比較-」滋賀大学教育学部紀要. 人文科学・社会科学 27, 128-117, 197
【*4】田中英夫「私有財産権の保障規定としてのDue Process Clauseの成立-6-」『國家學會雑誌』72巻7号
【*5】前掲論文
【*6】ラッセル・ギャロウェイ著佐藤・尹・須藤共訳『 アメリカ最高裁判所200年の軌跡 法と経済の交錯』 八千代出版1994 113頁
【*7】ラッセル・ギャロウェイ前掲書 110頁
【*8】田中英夫「私有財産権の保障規定としてのDue Process Clauseの成立-6-」『國家學會雑誌』72巻7号
【*9】【*10】前掲論文
【*11】常本照樹「司法審査とリーガル・プロセス -アメリカでの司法の機能に関する理論的発展-」『北大法学論集』31巻2号1980http://hdl.handle.net/2115/16318
【*12】ラッセル・ギャロウェイ前掲書 130頁
【*13】【*14】【*15】常本照樹 前掲論文
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