スト予定前日の晩、組合役員のスト準備要員(連絡要員待機)のための執務室利用は管理職が承認済という問題
昨日、管理職がどの事業所か知らないが超過勤務拒否闘争時の対応で組合からクレームがあったようで、そのことで他の管理職と思える相手と電話で連絡をとっていた。中味が不明だが12月にはそのようにやろうなどと独り言を言っていた。11月の都労連闘争はストの前日だけのことが多いが、12月と3月の局内問題のスケジュール化された闘争では、数日、大きな闘争では一週間以上超過勤務拒否闘争が行われ、今回3月に計画停電対応対応業務に協力するために中止されたが、代わりらに超勤拒否闘争は結果的に2日間だけだったが7月にやったわけである。
電話中に出てきた言葉が「連絡要員」の待機云々、管理職どうし認めていることがわかった。「連絡要員」とは、分会役員がスト突入指令もしくは回避、36協定締結か否かの連絡を受け、組合員に指示するための居残って詰めていることを指す。もちろんそれ自体が争議行為への便宜供与ともいえるが、ストの準備がやり放題という問題である。まずビラが大量に貼られたりする。朝方まで交渉する場合は、スト回避でもビラ貼りはされる。さらにスト指令となれば集団示威行為の準備がなされる、旗や腕章、はちまきなどである。私の今いる職場では立て看や横断幕は使ってないが、支所レベルでは持ってるし組合旗の赤旗も多数容易される。ビラの態様も運動会の万国旗のようなものもみたことがある。
連絡要員待機を容認するならその根拠は何なのか。東京都水道局の場合、組合事務所は本局のほか私の知る限り支所レベルでは組合専用の部屋(専従がいるわけではないので、物品倉庫のところもあったが)あることは知っている。それだけでなく局の倉庫とか駐輪場に闘争時の立て看などが収蔵されていて、それは当局も事実上認めているわけである。
ただ営業所単位では組合事務所は供与されてない。組合事務所がないから、職務配置場所たる執務室居残りを認めるのだろうか。もし公式に容認しているなら、規則で定めている最終退庁簿は組合役員なるはずだが、当日は超勤拒否闘争のため仕事での残業は締め出され、最終退庁者は定時すぐに管理職なのである。これは虚偽記載で実際には組合が居残っている。
ストライキを構えている場合、組合事務所の立ち入りを認めるとしても通常の職務配置場所たる事務室に組合を入れるということは、争議行為を助長というか実質支援にあたる便宜供与である。違法行為の助長を当局が担っている。仮に争議権付与のケースでも、管理職が業務を阻害する争議行為に加担することは、正当な職務としては認められないはずだし、スト参加予定者は庁舎から閉め出すのが筋だろう。意見書のなかでこのことも糺す予定である。
公務員への労働基本権付与に伴う危機管理という意味でも、施設管理権は重要で、例えば労働協約改定期に長期ストを構えることも想定しなければならない。貞観地震級の津波は千百年以上前の話で想定外だとしても、こちらは想定できることであるから、対策をとるのは当然なことなのである。インテルのCEOでアンディ・グローブのアフォリズムに「パラノイア(病的なまでの心配性)だけが生き残る。」梅田望夫のサイト参照http://www.bunshun.co.jp/umeda_web/umeda_link_teiri01.htm 私もそのとおりだと思う。経営トップは心配性である人の方がよい。
東京都の場合、危機管理で問題なのは、庁内管理規則で、無許可集会・演説等や示威行為、無許可で集合して集団で庁舎にはいる行為を明文で禁止していないこと。無許可で旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン・はちまき拡声器等を所持又は着用したままの立ち入りを明文で禁止していないこと。無許可で車輌を構内に入れる事を明文で禁止していない。このことは実質的に都労連傘下の職員団体、労働組合に決起集会、争議行為、示威行為等の便宜を図ることを認めている事を示すものであると私は考える。
東京都に青少年・治安対策本部というのがあって、振り込め詐欺禁止、落書き消去、外国人組織犯罪対策、青少年の非行対策などをやってるが、足下の庁舎管理がいい加減なのであって、組合示威行為をやりたいほうだいやらせて何が治安対策だといいたくなる。根本的に新しい方針を建てるべきであり、そのために意見書を書いて、現在その準備を進めているところである。
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