公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2011年7月の12件の記事

2011/07/30

スト予定前日の晩、組合役員のスト準備要員(連絡要員待機)のための執務室利用は管理職が承認済という問題

 昨日、管理職がどの事業所か知らないが超過勤務拒否闘争時の対応で組合からクレームがあったようで、そのことで他の管理職と思える相手と電話で連絡をとっていた。中味が不明だが12月にはそのようにやろうなどと独り言を言っていた。11月の都労連闘争はストの前日だけのことが多いが、12月と3月の局内問題のスケジュール化された闘争では、数日、大きな闘争では一週間以上超過勤務拒否闘争が行われ、今回3月に計画停電対応対応業務に協力するために中止されたが、代わりらに超勤拒否闘争は結果的に2日間だけだったが7月にやったわけである。
 電話中に出てきた言葉が「連絡要員」の待機云々、管理職どうし認めていることがわかった。「連絡要員」とは、分会役員がスト突入指令もしくは回避、36協定締結か否かの連絡を受け、組合員に指示するための居残って詰めていることを指す。もちろんそれ自体が争議行為への便宜供与ともいえるが、ストの準備がやり放題という問題である。まずビラが大量に貼られたりする。朝方まで交渉する場合は、スト回避でもビラ貼りはされる。さらにスト指令となれば集団示威行為の準備がなされる、旗や腕章、はちまきなどである。私の今いる職場では立て看や横断幕は使ってないが、支所レベルでは持ってるし組合旗の赤旗も多数容易される。ビラの態様も運動会の万国旗のようなものもみたことがある。
 連絡要員待機を容認するならその根拠は何なのか。東京都水道局の場合、組合事務所は本局のほか私の知る限り支所レベルでは組合専用の部屋(専従がいるわけではないので、物品倉庫のところもあったが)あることは知っている。それだけでなく局の倉庫とか駐輪場に闘争時の立て看などが収蔵されていて、それは当局も事実上認めているわけである。
 ただ営業所単位では組合事務所は供与されてない。組合事務所がないから、職務配置場所たる執務室居残りを認めるのだろうか。もし公式に容認しているなら、規則で定めている最終退庁簿は組合役員なるはずだが、当日は超勤拒否闘争のため仕事での残業は締め出され、最終退庁者は定時すぐに管理職なのである。これは虚偽記載で実際には組合が居残っている。
 ストライキを構えている場合、組合事務所の立ち入りを認めるとしても通常の職務配置場所たる事務室に組合を入れるということは、争議行為を助長というか実質支援にあたる便宜供与である。違法行為の助長を当局が担っている。仮に争議権付与のケースでも、管理職が業務を阻害する争議行為に加担することは、正当な職務としては認められないはずだし、スト参加予定者は庁舎から閉め出すのが筋だろう。意見書のなかでこのことも糺す予定である。
 公務員への労働基本権付与に伴う危機管理という意味でも、施設管理権は重要で、例えば労働協約改定期に長期ストを構えることも想定しなければならない。貞観地震級の津波は千百年以上前の話で想定外だとしても、こちらは想定できることであるから、対策をとるのは当然なことなのである。インテルのCEOでアンディ・グローブのアフォリズムに「パラノイア(病的なまでの心配性)だけが生き残る。」梅田望夫のサイト参照http://www.bunshun.co.jp/umeda_web/umeda_link_teiri01.htm 私もそのとおりだと思う。経営トップは心配性である人の方がよい。
 東京都の場合、危機管理で問題なのは、庁内管理規則で、無許可集会・演説等や示威行為、無許可で集合して集団で庁舎にはいる行為を明文で禁止していないこと。無許可で旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン・はちまき拡声器等を所持又は着用したままの立ち入りを明文で禁止していないこと。無許可で車輌を構内に入れる事を明文で禁止していない。このことは実質的に都労連傘下の職員団体、労働組合に決起集会、争議行為、示威行為等の便宜を図ることを認めている事を示すものであると私は考える。
 東京都に青少年・治安対策本部というのがあって、振り込め詐欺禁止、落書き消去、外国人組織犯罪対策、青少年の非行対策などをやってるが、足下の庁舎管理がいい加減なのであって、組合示威行為をやりたいほうだいやらせて何が治安対策だといいたくなる。根本的に新しい方針を建てるべきであり、そのために意見書を書いて、現在その準備を進めているところである。

2011/07/28

本日の頭上報告

 本日、登庁したところ「スト中止36締結」と貼り紙がしてあって、ビラ貼りはなかった。8時45分から「職場報告」が10分ほどあり、分会中央委員が淡々と演説し、営業関係では主たる課題が8月から(株)PUCに委託となる板橋営業所のいわゆる36協定、「時間外労働・休日労働に関する協定」で、これは本日、全水道東水労と(株)PUCが今日会合を持つとのことで、水道局とほぼおなじ1日5時間以上、月30時間以上の超勤は組合との事前協議となる云々と言っていた。板橋営業所に退職派遣となる大多数が組合員なので、過半数代表は東水労になる云々というようなことを言っていた。これは週のはじめに妥結していたことだということである。現業職員の採用問題については仕事の最中で聞き取れなかった。
 板橋営業所のことは1月に組合も了承していることで、36協定について全水道東水労が締結当事者となるための課題といったことで闘争だった。1月のころは企業内組合とか言っていたのに委託会社でも組合活動をやる方針になったのか詳しいことは不明である。退職派遣しても組合籍は残るとかいっていた。退職派遣でも組合費を収奪するつもりなのか。
 なお、職場報告は本部の指令ではなく、分会の自主行動ということである。 過去11月、12月、1月、3月、6・7月と闘争期間が設けられており、不愉快で気分が悪かった。しょっちゅう争議行為がなされている。3月は地震と計画停電対応の局事業に協力するため、超勤拒否闘争をとストを中止したため、その代わりに7月に争議期間を設けたということである。
 
 

2011/07/27

名判決・大成観光(ホテルオークラ)事件東京地裁昭和50年3月11日判決

 意見書は苦情でなく建白書として出す予定。まだできてないのかといわれるもしれないが、一の矢、二の矢、三の矢と追い打ちしていく構想なので、簡単にはできないですよ。でも今回は全力でやるから期待はずれにならないよう頑張ります。
  あす全水道東水労29分のストライキを構えているが、分会書記長の動きは9時41分頃東水労ニュースというビラ配布(「管理職在席目の前で)ストライキで闘うぞという見出しが躍るもので、中折りもせず配るやりかた。15時50分頃まず再任用職員に、次にまだ試用期間で組合に入ってない新人にたぶんストライキの対応指示と思えるが、新人には4~5分話し込んでた。そして16時45分頃、各組合員に紙を渡して明日の対応の指示が行われていた。さらに課長補佐と話し込み、たぶんストライキ待機の関係だと思う。現在超勤(三六協定)拒否闘争中で、保安要員を除いて、残業をさせない争議行為をやってるが、われわれ一般職員は締め出されるのに、スト前日は組合役員は居残って組合活動をすることが慣例になっているのである。そして、ビラ貼りなどもやり放題なのが現状である。もっとも今回の闘争ではビラ貼りは本日までないが。
  ストライキを構えている以上、庁舎施設内での組合活動はすべて利用拒否すべきである。私が特に怒っているのは7/7の職務配置場所(執務室内)における職場集会である。鯨波など(拳を突き上げる集団示威) 示威行為を容認している。http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-3a6a.html東京都水道局のゆるさは糾弾に値する。
  争議行為期間は、スト批准投票で組合員が、組合の号令指揮の下に動くよう統制されので事実上、職員の指揮権は組合に移るような外観を呈し、大衆行動と称する、職場集会参加のための職場離脱、残業拒否を強要されて当然のものとされ、管理職は組合の統制権を尊重して、組合員を争議行為に巻き込みやすい状況におくために、庁舎施設内での組合活動は示威行為であれ、業務の阻害になることであれ容認していくという非常に組合寄りの職場なのである。
  これは全くおかしい。例えば著名な判決では大成観光(ホテルオークラ)事件東京地裁昭和50年3月11日判決『労働判例』221号http://thoz.org/hanrei/%E6%98%AD%E5%92%8C47%28%E8%A1%8C%E3%82%A6%29145という名判決があるが「いわゆる組合活動として、労働者の連帯感を昂揚し、その士気を鼓舞するためにおこなう団体行動は、リボン闘争にかぎらず、ほかに鯨波(シユプレヒコール)を挙げ、握り拳を突き上げてする集団示威もそうであるが、本来労働組合が自己の負担及び利益においてその時間及び場所を設営しておこなうべきものであつて、このことは負担及び利益の帰属関係からして当然の事理に属する。」
  と述べているが、組合が集団示威行為をやるのは自らの負担及び利益で時間と場所を設定してやるべきものと言っているわけで、本来水道事業のための建物敷地である局施設内、庁舎構内を争議期間中にも便宜供与することは、違法行為を助長することに局自ら加担していることになるのである。
  わたしがここに引用したのは、この大成観光(ホテルオークラ)事件東京地裁判決が無味乾燥でなく名判決だからである。いわゆる「癖のある判決」ともいわれるが私は読んで面白く高く評価する。この事件は組合の賃上げ等の要求のためリボン闘争(「要求貫徹」「ホテル労連」等の文字が刷されたリボンを着用)が昭和45年10月6日に着用者228名(客面に出た者約25名)7日276名(客面に出た者約59名)で行われ会社は組合三役6名の責任を問い減給処分に付した。さらに10月28~30日にも行われ、賃上げ紛争は妥結したが会社は再び譴責処分に付した。組合は上記減給処分・譴責処分に対して東京地労委に救済を申請したところ、労働委員会はこれを労組法七条一号の不当労働行為に該当するとして処分の取り消しと減給された賃金の支払いを命じたが会社側が不服として、行政訴訟を提起した。昭和50年の東京地裁判決はリボン闘争は労働組合の正当な行為でないとして、救済命令を取消したものである。東京高裁は原判決維持、最高裁第三小法廷昭和57年4月13日判決(民集36巻4号659頁)原判決を相当であるとした。
  要所は「勤務時間の場で労働者がリボン闘争による組合活動に従事することは、人の褌で相撲を取る類の便乗行為であるというべく、経済的公正を欠くものであり、しかも、これによつて、たとい労務の給付ないし労働の成果にさしたる影響を与えないとみられるような場合においても、その労働組合の組合員間においては、リボン闘争による団結の示威がかの象徴・集団・斉一・明瞭・執拗性をもつて、労働者の連帯感を喚起し、闘争への士気を鼓舞し合う営為を自乗的かつ相乗的に果すのである。したがつて、労働者がその労務の給付ないし労働に服しながらリボン闘争による組合活動に従事することは、誠意に労務に服すべき労働者の義務に違背するもの」というところである。「人の褌で相撲をとる類」というのは普通判決では出現しない言葉であるが面白いと思う。「一面従順、他面反噬といつた心理上の二重機能的メカニズムは倫理的存在たる人間の精神作用を分裂させて二重人格の形成を馴致する虞れなしとしない」とも言う。
  東京都水道局もまさにそのような職場なのでである。年に最低3回はある。過去1年についていえば5回の争議期間中、組合に便宜供与するので、職員が組合の支配を受けやすいよう管理職側が配慮することによって、一面従順、他面反噬という行動を職員が強いられるのである、そこに生まれてくるものは二重人格であり、倫理性の崩壊である。東京都に入って(出世するためには)人格を崩壊させなければならないとか、2チャンネルの書き込みを読んだことがありますが、たぶんこのことです。

なお、ネットでダウンロードできる論評として 石橋洋 の「リボン闘争戦術と実務上の留意点  大成観光(ホテルオークラ)事件(最三小判昭57・4・13労判三八三-一九)を契機にして」『労働判列』391号(熊本大学学術リポジトリ http://hdl.handle.net/2298/14210

2011/07/20

本日はおざなりな態度で明日の決起集会に関する示達

 本日私の職場(東京都水道局)では上司の営業所長は、「たかが3割動員ぐらいで」などと、おざなりな発言をした後、9時10分頃、「お上のお達しだから(しかたない)やるか」と言って、各係、とくに分会書記長に対して、申し訳なさそうに「耳障りですが云々」低頭でふれまわったうえでマイクのある部屋に向かい21日午後3時半からの全水道東水労の都庁第二庁舎前7月闘争決起集会3割動員について、業務の正常な運営を阻害し都民の信頼を損ねる云々という柔らかい表現で、職場離脱しないようにというアナウンスを行った。いかにもお座なりな雰囲気で。これはいつもどおりである。ただアナウンスだけで一応、職場離脱はよろしくないという建前のために責任のがれをする単なるアリバイ作りに過ぎない。警告書を交付することもない。本気では全然ないのである。というより、庁舎構内で勤務時間内に行われる集会なのに、警告も監視も解散命令もしないのである。そこは半地下なので雨天でも集会ができるほか、演説のための車輌の乗り入れ、旗、のぼり、横断幕、拡声器の持ち込みも禁止しないのである。しかも内容は7月28日に29分スト、26日以降3日間の超過勤務拒否闘争と争議行為をあおる内容である。事実上決起集会は容認しているし、その場所はホームレスが寝泊まりするとたちまち追い払われる場所だが、組合の騒々しい集会は許されている。しかもこれは私が7年前に目撃したてことだが、はちまきをしてシュプレヒコールで気勢をあげ、組合旗などをもって大勢が都庁第二庁舎内になだれこんで抗議活動もするのだ、受付嬢は唖然として見ているだけで管理職は止めもしないし監視すらしない。一応示達はするがこのように騒々しい集会自体を構内で容認する矛盾である。組合は高い組合費を収奪しているのだから、劇場でもホールでも借りる金はあるはずなのに、東京都は違法行為を助長する集会のために便宜を図っている訳である。完全に当局と組合のなれ合い構造になっている。
 池上通信機事件最高裁第三小法廷昭和63年7月19日判決『労働判例』527号は工場の食堂の無許可職場集会に対する職制による阻止、説得、事後の警告は不当労働行為にあたらないという原判決を維持。日本チバガイギー事件最高裁第一小法廷平成元年1月19日判決『労働判例』533号は就業時間中の食堂および野外集会の不許可は不当労働行為にあたらないという原判決を維持。済生会中央病院事件最高裁第二小法廷平成元年12月11日判決『労働判例』552号の原判決一部破棄は、時間内無許可職場集会(看護婦の勤務負担に関する)への警告は不当労働行為にあたらないとした。オリエンタルモーター事件最高裁第二小法廷平成7年9月8日判決『労働判例』679号の原判決一部破棄は会社食堂の使用拒否は不当労働行為にあたらないとしており、都労連や全水道東水道のやっている庁舎構内勤務時間内の集会の利用拒否は上記の判例に照らしてできることなのにそれをやらないのは東京都職員とりわけ幹部が腐りきっているからというほかない。

2011/07/18

添付資料が長文になるのでまだ

 
 局長あて意見書を完成する予定だったが、要旨-本文-規則改正案-添付資料が長文になるためまだだ。そう簡単にはできないよ。しかし相当怒っているし、手をつけたことは必ずやる。

2011/07/14

いい加減負けろ 女子サッカー

 タコがスウェーデン勝利という託宣で喜んでいたのに。夕刊紙を見たが何がなでしこだ。いい加減負けろ。女子サッカーなんてマイナーな競技だろ。顔が可愛くないから応援なんかしない。色気が全くない女子スポーツなんて見る意味ないのに、瞬間視聴率8%なんてばかげてる。

  意見書は次の3連休で完成させる予定。予算を担当していたときは海の日の3連休は休めなかったが、今は休めるので、缶詰状態でやる。
  ペリー教授のブログにアメリカの製造業上位10が出ているが、http://mjperry.blogspot.com/2011/07/top-ten-us-manufacturing-industries.html石油・石炭が1位、2位コンピューター・電子、3位が化学となっている。石油化学は組合が組織化されない産業、化学も組合不在が主流、ハイテクもそう、ベライゾンとか通信では組合がある。航空はボーイングなど組合がある。中国はオバマ支援を意識しているのか、ボーイングとかキャタピラ-とか組合のある企業をお得意先にしているように思える。
 

2011/07/09

VWテネシー工場は『パサート』を韓国に輸出する計画と報道

 テネシー州チャタヌーガChattanoogaのVW新工場は、今年5月から稼働している(総工費10億ドル、雇用2000人、『パサートPassat』年産15万台) http://response.jp/article/2011/05/26/156938.html 

 VWは西ペンシルベニアで組立工場を持っていたが1988年5年間で閉鎖した。チャタヌーガが熱心にVWを誘致していた。企業誘致の成功例といえるだろう。バサートと競合する中型車はホンダアコード、日産アルティマ、トヨタカムリであり日系メーカーが競争相手となっている。http://www.wxyz.com/dpp/money/auto_news/volkswagen-passat-is-bigger,-cheaper
 この付近の南部では日産がテネシー、BMWがサウスカロライナ、メルセデスベンツがアラバマ、現代-起亜自動車がアラバマとジョージアに進出してるが、南部は労働権州(仮に組合が組織化されても組合に加入せず、組合費を払わず働く州民の権利がある)で労働組合が組織率が低い(テネシー州は4.7%であるhttp://www.bls.gov/news.release/union2.t05.htm)ことと人件費の安さが誘致に成功している理由と考えられるが、VWテネシー工場は同じ非組合工場でも、ケンタッキーやオハイオなどにあるトヨタやホンダの工場より人件費はかなり安いと報道されている。http://www.usfl.com/Daily/News/11/05/0524_044.asp
 さらに最新のニュースでは、チャタヌーガ生産のパサートを韓国・カナダ・メキシコにも輸出する計画が報道されている。http://www.timesfreepress.com/news/2011/jul/07/vw-confirms-plans-export-passat-korea/ 韓国への輸出計画はこの夏に、米韓FTAの議会での批准作業が本格化するためだろう。米韓両国は、FTA発効から4年後の5年目に、すべての完成車および電気自動車(EV)に関する関税を撤廃する。FTAが12年1月に施行された場合は、16年1月から関税がなくなる計算だ。米国は現在2.5%の関税を発効後4年間維持した後、撤廃する一方、韓国は発効後すぐに現在の8%から4%に関税を下げ、4%を4年間維持した後に撤廃することで合意している。http://nna.jp/free/news/20101206krw002A.html

 
 UAWは北米日産スマーナ工場で2001年に交渉代表権獲得のための組合代表選挙に持ち込んだ(3割ーの従業員の署名が必要)が反対3,103、賛成1,486の大差で否決〈2001年10月11日(木)『日経連タイムス』〉されているように南部の外国系企業組立工場の組織化は失敗している。最近ではアラバマ州モンドゴメリーにある現代自動車工場で組織化の努力を数ヶ月試みたが労働者は組合にほとんど関心を示さなかったという。http://content.usatoday.com/communities/driveon/post/2011/07/uaw-hopes-new-vw-plant-will-be-first-union-transplant/1しかしUAWはVWチャタヌーガ工場を組織化の主要なタ-ゲットにしているとの報道がある。その理由はフォルクスワーゲンという企業がグローバルな組織化された労働力をもっており、日系企業と比較して労働組合に敵対的でなく、くみしやすいのではないかという認識にあるようだ。http://www.autoevolution.com/news/uaw-want-to-unionize-south-starting-with-vw-chattanooga-36990.html
 しかし、南部テネシーの風土では組合は受け容れられないのではないかと私は思う。
 

水道局長慰労会は「ぼったくり」と放言する管理職

 8日所長が全職員に回覧と指示されているとして、7月15日の尾崎東京都水道局長(退職する)の慰労会と称するバーティーの告知が回された。会費は5千円ということで、決して高いとは思わないが、所長曰くこれって「ぼったくりだよな」を連発していた。それは料理がたいしたことない、あの会場でこの料金という意味なのか、あるいは不明朗な会計操作があるという意味ではないと思うが、当局の行事を批判したので驚いた。14階の連中はつきあわされるんだとも言っていた。所長は連日先約があるらしく、出られないと言っていた。ただ、毎年9月頃にある退職管理職全員のワシントンホテルのパーティは出るよと言っていた。
 私は、こういう回覧は記憶がない。私は辞める人だからいまさら人かき集めて機嫌をとる必要もないと思うが、さすがにそうではないのだろう。あるいは幹事のメンツを潰さないために出るのだろうか。虚礼なら廃止してよいと思う。
 もっとも退職管理職全員のワシントンホテルのパーティーは金集めの担当をしていたからよく知っている。
 これは2~3年前まで庶務係の経常業務との一つとされていたが、今は経常業務とされていない。本来業務じゃないから外されたのだろう。
 私がやっている時は結構手間がかかった。パーティーに出席する(記念品代込み)人と、退職記念品代だけの人、記念品もこの人とこの人にやるというかたちで個別に指定できるし、金額が一定でないので複雑なのである。期限が過ぎて持ってくる人がいる。世話になったので記念品代だけでも出したいと言うから、二度三度足を運ぶ手間がかかるだけでなく、まず金をもらったら預かり証を発行して、本局の総務にまちがいなくこの人の記念品代として届けましたという受領証を渡さなければならないから、簡単なようで複雑な業務だったことを覚えている。

2011/07/07

不愉快な執務室内昼休み職場集会-当局に解散命令、監視をしない理由をただちに問う予定

 本日、全水道東水労(東京都水道局の労組)による昼休み一斉職場集会が行われた。火曜日に分会長と書記長が所長とミーティングをしていたから、たぶん職場大会実施のすりあわせだろうが、まず8時5分登庁したところ敷地内で書記長ともうひとりがビラを配ると同時に昼休み職場集会参加をよびかけていた。もちろん敷地内でやらせることも問題があるが、昼休みは環境計画とこの度の「電力危機」に伴う25%目標の節電のため毎日、一斉消灯を窓口のレジと電話当番付近を除いてやっているが、12時半前に集会基調報告のビラが配られ、書記長が電灯をつけた。12時半に事務室のほぼ中央に位置した分会書記長の司会ではじまり、分会長の挨拶が10分ほど、さらに書記長による基調報告の朗読と拍手、最後に分会長の、こぶしをあげて「頑張ろう」三唱がなされた。12時51分には終了した。
 その間、所長は所長席に不在で、集会が終わるとすぐ戻ってきた。集会は監視しないということがすりあわせされていたのだろう。電灯はつけっぱなしであった。
 内容は、3月の局内課題春闘では震災と計画停電対応のため、超過勤務拒否闘争とストを中止した経緯があり、十分な回答を得られてないとの理由で、予算編成前の今の時期に現業職員の人員要求と、8月に(株)PUCに委託業務となる板橋営業所の執行体制の問題、とりわけ36協定の締結関係もはっきりしていないなどという問題をつきつけるなどと言っていた。さらに下水道の機構定数問題も課題として挙げ、7月28日に29分スト、26日以降3日間の超過勤務拒否闘争、職制への要請行動、勤務時間内職場離脱集会動員(21日3時半から都庁第二庁舎前の3割動員決起集会)とステッカー(ビラ貼り)闘争を行うというものだ。
 内容自体、違法行為であるストや職場離脱、秩序違反行為であるビラ貼りをあおるものでそれ自体問題があるが、シュプレヒコールほど大声ではないにせよ、がんばろう三唱は参加者に起立して、唱和させるもので、騒々しいものである。
 料金を払いにくる来客と、電話当番が電話に出ているのでこの騒々しい環境は明らかに業務に影響を与えているだけでなく、休憩をとっている私にとっても迷惑以上の不愉快きわまりないものである。職員を争議行為に巻き込むことを当局が是としているに等しい。
 ノーワークノーペイの原則に反しないから、勤務時間中でないからよいというものではない。むろんストを構えない場合に合法的な組合活動で、昼休みに施設を貸与することはあってよいと考えるが、郵便局の例では全逓がストや闘争を構えた場合は、施設を貸与したり、庁舎内の集会を許可することは、争議行為に当局が加担することになるから、無許可として解散命令を出すのがならわしなのに、東京都ではそういうことはやらない。庁舎内の組合活動を監視することは支配介入にあたるものではないのにそれもやらない。今回の職場集会の態様は非常に問題がある。局に解散命令、監視をしない理由をただちに問う予定。明日は仕事があるので、土日に意見書を水道局長宛に書く。局長・総務部長は7月の異動で交代するが、このさいよい機会だから、規律ある良好な職場環境を維持しない、施設管理権にぬるい東京都庁の腐敗したありかたを糾す予定である。間違いなくやります。
 施設管理権のリーディングケースである昭和54年札幌国労事件判決で「労働組合による企業の物的施設の利用は‥‥利用の必要性が大きいことのゆえに、労働組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない、というべきである。右のように、労働組合又はその組合員が使用者の所有し管理する物的施設であつて定立された企業秩序のもとに事業の運営の用に供されているものを使用者の許諾を得ることなく組合活動のために利用することは許されないものというべきであるから、労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで叙上のような企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保しうるように当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであつて、正当な組合活動として許容されるところであるということはできない」としている。
 そもそも、営業所の庁舎は水道事業のために使用されるものでせ、職員のレクリエーションや休憩で世使われるのは福利厚生のいっかんであって、組合活動のためにあるのではない。 事務室内でがんばろう三唱をやらせることが「規律のある業務の運営態勢」とはとてもいえないのである。
 所長はいいきなもんで今日も新入職員や2年目の若手職員らと飲みに行っている。

2011/07/03

地デジはLGを購入

 アナログ停波が迫ってきたため、重い腰を上げてテレビを購入。INFINIAというブランドだ。 初めから国産製品への忠誠心なんかない。向井理のコマーシャルを見てLGにしようと思ってた。世界でシェア2位なんだろ。買ってからレビューを見たが機能性はよろしいと書かれていた。
 

入手資料整理58

*はネットでダウンロードできます。これは引用するときにコピペするためのリストで基本的に自分のためのもの。
9434*河内信幸「ニューディールの転換の転換と1937年恐慌」『アメリカ経済史研究 』第1号, 45-62, 2002

9435*林敏彦「デフレーションと大恐慌」大蔵省財政金融研究所フィナンシャル・レビュー」November-1997 http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/90627/

9436*小林英夫 「書評ジェロルド・ウォルトマン『最低賃金の経済学』」『關西大學經済論集』 51(3) 2001(オープンアクセス)

9437*柳澤治「ナチス期ドイツにおける価格政策の展開」政經論叢 78(3-4) 2010  http://hdl.handle.net/10291/10971 

9438*宮崎信二「電話産業におけるニューディール型労使関係の形成--従業員代表制とNFTW(National Federation of Telephone Workers)を中心に」『立命館経済学』59(6) 2011年

1935年の全国労使関係法(ワグナー法)が団体交渉制や労働協約の締結を軸とした「敵対的労使関係」である「ニューディール型労使関係」の枠組みを作り出した。、しかし1980年代以降、「組合の組織率の低下」「非組合型労使関係」を前提とした「人的資源管理」にもとづく労資関係へと大きく変化した。
 「ニューディール型労使関係」と「非組合型労使関係」の中間にあるのが「会社組合」「従業員代表制」型である。1920年代のウェルフェアキャピタリズムの時期に好戦的な組合を嫌った経営者によって導入され、ニラ施行後の1933年からワグナー法に合憲判決が下された1937年頃までが全盛期である。
 日本的経営の特徴とされる企業別組合も、その時期の「会社組合」に似ているといわれる。

9439*宮崎信二「初期ニューディール期におけるAT&Tと労使関係(1933年〜1935年)--大恐慌・ニューディール期におけるAT&Tと労使関係(2)」『名城論叢』 8(4) 2008 

9440*小野政昭「エリサ法の成立と展開」2009年8月退職給付ビッグバン研究会2009年度年次総会

9441*浜田道代「会社法と独占禁止法の交錯」2009年12月18日CPRC第19回公開セミナーhttp://www.jftc.go.jp/cprc/seminar/19/notice.html

9442*村上昭夫「アメリカの判例におけるピケッティングの法的評価」『早稲田法学会誌』4 1953http://hdl.handle.net/2065/6221
9443*自治総合センター「地方税制度に関する調査研究地方税における法定目的税の活用方策に関する調査研究報告書」http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2001/00564/contents/00011.htm アメリカの租税概念、判例の要約は役に立つ

2011/07/02

予算交渉に失敗しミネソタ州政府機関が閉鎖

 50億ドルの赤字の解消のためのデイトン知事(民主党)と議会共和党との予算交渉は、7月1日の午前0時まで合意にいたらず、州政府機関はシャットダウンと報道されている。2005年以来のことである。共和党は30万ドル以上を稼ぐ夫婦への増税案などに反対している。http://www.cnn.co.jp/usa/30003240.html http://kstp.com/news/stories/s2179525.shtml 
 道路工事は緊急修理を除いて中止される。高速道路のパーキングエリアは閉鎖、州立公園は閉鎖するという。この週末に6万人がキャンプなどで州立公園を訪れるはずだった。http://www.startribune.com/politics/statelocal/124772408.html?page=all&prepage=1&c=y#continue http://kstp.com/news/stories/s2180856.shtml
 ただし州政府の閉鎖といっても、裁判所、警察のパトロール、刑務所の看守は継続される。大学はオープンしたまま。ツインシティのバスや鉄道は継続する。失業給付は支払われる。運転免許証はエージェントの事務所で更新できる。医療補助、フードスタンプ、難民支援、児童保護、障害者へのサービスも継続される。
 釣りと狩猟の免許は発行されない。結婚ライセンスは継続。http://www.startribune.com/politics/statelocal/124825109.html 報道をみるかぎり州民は落ち着いているようだ。

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