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2011/07/07

不愉快な執務室内昼休み職場集会-当局に解散命令、監視をしない理由をただちに問う予定

 本日、全水道東水労(東京都水道局の労組)による昼休み一斉職場集会が行われた。火曜日に分会長と書記長が所長とミーティングをしていたから、たぶん職場大会実施のすりあわせだろうが、まず8時5分登庁したところ敷地内で書記長ともうひとりがビラを配ると同時に昼休み職場集会参加をよびかけていた。もちろん敷地内でやらせることも問題があるが、昼休みは環境計画とこの度の「電力危機」に伴う25%目標の節電のため毎日、一斉消灯を窓口のレジと電話当番付近を除いてやっているが、12時半前に集会基調報告のビラが配られ、書記長が電灯をつけた。12時半に事務室のほぼ中央に位置した分会書記長の司会ではじまり、分会長の挨拶が10分ほど、さらに書記長による基調報告の朗読と拍手、最後に分会長の、こぶしをあげて「頑張ろう」三唱がなされた。12時51分には終了した。
 その間、所長は所長席に不在で、集会が終わるとすぐ戻ってきた。集会は監視しないということがすりあわせされていたのだろう。電灯はつけっぱなしであった。
 内容は、3月の局内課題春闘では震災と計画停電対応のため、超過勤務拒否闘争とストを中止した経緯があり、十分な回答を得られてないとの理由で、予算編成前の今の時期に現業職員の人員要求と、8月に(株)PUCに委託業務となる板橋営業所の執行体制の問題、とりわけ36協定の締結関係もはっきりしていないなどという問題をつきつけるなどと言っていた。さらに下水道の機構定数問題も課題として挙げ、7月28日に29分スト、26日以降3日間の超過勤務拒否闘争、職制への要請行動、勤務時間内職場離脱集会動員(21日3時半から都庁第二庁舎前の3割動員決起集会)とステッカー(ビラ貼り)闘争を行うというものだ。
 内容自体、違法行為であるストや職場離脱、秩序違反行為であるビラ貼りをあおるものでそれ自体問題があるが、シュプレヒコールほど大声ではないにせよ、がんばろう三唱は参加者に起立して、唱和させるもので、騒々しいものである。
 料金を払いにくる来客と、電話当番が電話に出ているのでこの騒々しい環境は明らかに業務に影響を与えているだけでなく、休憩をとっている私にとっても迷惑以上の不愉快きわまりないものである。職員を争議行為に巻き込むことを当局が是としているに等しい。
 ノーワークノーペイの原則に反しないから、勤務時間中でないからよいというものではない。むろんストを構えない場合に合法的な組合活動で、昼休みに施設を貸与することはあってよいと考えるが、郵便局の例では全逓がストや闘争を構えた場合は、施設を貸与したり、庁舎内の集会を許可することは、争議行為に当局が加担することになるから、無許可として解散命令を出すのがならわしなのに、東京都ではそういうことはやらない。庁舎内の組合活動を監視することは支配介入にあたるものではないのにそれもやらない。今回の職場集会の態様は非常に問題がある。局に解散命令、監視をしない理由をただちに問う予定。明日は仕事があるので、土日に意見書を水道局長宛に書く。局長・総務部長は7月の異動で交代するが、このさいよい機会だから、規律ある良好な職場環境を維持しない、施設管理権にぬるい東京都庁の腐敗したありかたを糾す予定である。間違いなくやります。
 施設管理権のリーディングケースである昭和54年札幌国労事件判決で「労働組合による企業の物的施設の利用は‥‥利用の必要性が大きいことのゆえに、労働組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない、というべきである。右のように、労働組合又はその組合員が使用者の所有し管理する物的施設であつて定立された企業秩序のもとに事業の運営の用に供されているものを使用者の許諾を得ることなく組合活動のために利用することは許されないものというべきであるから、労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで叙上のような企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保しうるように当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであつて、正当な組合活動として許容されるところであるということはできない」としている。
 そもそも、営業所の庁舎は水道事業のために使用されるものでせ、職員のレクリエーションや休憩で世使われるのは福利厚生のいっかんであって、組合活動のためにあるのではない。 事務室内でがんばろう三唱をやらせることが「規律のある業務の運営態勢」とはとてもいえないのである。
 所長はいいきなもんで今日も新入職員や2年目の若手職員らと飲みに行っている。

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