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2011/07/27

名判決・大成観光(ホテルオークラ)事件東京地裁昭和50年3月11日判決

 意見書は苦情でなく建白書として出す予定。まだできてないのかといわれるもしれないが、一の矢、二の矢、三の矢と追い打ちしていく構想なので、簡単にはできないですよ。でも今回は全力でやるから期待はずれにならないよう頑張ります。
  あす全水道東水労29分のストライキを構えているが、分会書記長の動きは9時41分頃東水労ニュースというビラ配布(「管理職在席目の前で)ストライキで闘うぞという見出しが躍るもので、中折りもせず配るやりかた。15時50分頃まず再任用職員に、次にまだ試用期間で組合に入ってない新人にたぶんストライキの対応指示と思えるが、新人には4~5分話し込んでた。そして16時45分頃、各組合員に紙を渡して明日の対応の指示が行われていた。さらに課長補佐と話し込み、たぶんストライキ待機の関係だと思う。現在超勤(三六協定)拒否闘争中で、保安要員を除いて、残業をさせない争議行為をやってるが、われわれ一般職員は締め出されるのに、スト前日は組合役員は居残って組合活動をすることが慣例になっているのである。そして、ビラ貼りなどもやり放題なのが現状である。もっとも今回の闘争ではビラ貼りは本日までないが。
  ストライキを構えている以上、庁舎施設内での組合活動はすべて利用拒否すべきである。私が特に怒っているのは7/7の職務配置場所(執務室内)における職場集会である。鯨波など(拳を突き上げる集団示威) 示威行為を容認している。http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-3a6a.html東京都水道局のゆるさは糾弾に値する。
  争議行為期間は、スト批准投票で組合員が、組合の号令指揮の下に動くよう統制されので事実上、職員の指揮権は組合に移るような外観を呈し、大衆行動と称する、職場集会参加のための職場離脱、残業拒否を強要されて当然のものとされ、管理職は組合の統制権を尊重して、組合員を争議行為に巻き込みやすい状況におくために、庁舎施設内での組合活動は示威行為であれ、業務の阻害になることであれ容認していくという非常に組合寄りの職場なのである。
  これは全くおかしい。例えば著名な判決では大成観光(ホテルオークラ)事件東京地裁昭和50年3月11日判決『労働判例』221号http://thoz.org/hanrei/%E6%98%AD%E5%92%8C47%28%E8%A1%8C%E3%82%A6%29145という名判決があるが「いわゆる組合活動として、労働者の連帯感を昂揚し、その士気を鼓舞するためにおこなう団体行動は、リボン闘争にかぎらず、ほかに鯨波(シユプレヒコール)を挙げ、握り拳を突き上げてする集団示威もそうであるが、本来労働組合が自己の負担及び利益においてその時間及び場所を設営しておこなうべきものであつて、このことは負担及び利益の帰属関係からして当然の事理に属する。」
  と述べているが、組合が集団示威行為をやるのは自らの負担及び利益で時間と場所を設定してやるべきものと言っているわけで、本来水道事業のための建物敷地である局施設内、庁舎構内を争議期間中にも便宜供与することは、違法行為を助長することに局自ら加担していることになるのである。
  わたしがここに引用したのは、この大成観光(ホテルオークラ)事件東京地裁判決が無味乾燥でなく名判決だからである。いわゆる「癖のある判決」ともいわれるが私は読んで面白く高く評価する。この事件は組合の賃上げ等の要求のためリボン闘争(「要求貫徹」「ホテル労連」等の文字が刷されたリボンを着用)が昭和45年10月6日に着用者228名(客面に出た者約25名)7日276名(客面に出た者約59名)で行われ会社は組合三役6名の責任を問い減給処分に付した。さらに10月28~30日にも行われ、賃上げ紛争は妥結したが会社は再び譴責処分に付した。組合は上記減給処分・譴責処分に対して東京地労委に救済を申請したところ、労働委員会はこれを労組法七条一号の不当労働行為に該当するとして処分の取り消しと減給された賃金の支払いを命じたが会社側が不服として、行政訴訟を提起した。昭和50年の東京地裁判決はリボン闘争は労働組合の正当な行為でないとして、救済命令を取消したものである。東京高裁は原判決維持、最高裁第三小法廷昭和57年4月13日判決(民集36巻4号659頁)原判決を相当であるとした。
  要所は「勤務時間の場で労働者がリボン闘争による組合活動に従事することは、人の褌で相撲を取る類の便乗行為であるというべく、経済的公正を欠くものであり、しかも、これによつて、たとい労務の給付ないし労働の成果にさしたる影響を与えないとみられるような場合においても、その労働組合の組合員間においては、リボン闘争による団結の示威がかの象徴・集団・斉一・明瞭・執拗性をもつて、労働者の連帯感を喚起し、闘争への士気を鼓舞し合う営為を自乗的かつ相乗的に果すのである。したがつて、労働者がその労務の給付ないし労働に服しながらリボン闘争による組合活動に従事することは、誠意に労務に服すべき労働者の義務に違背するもの」というところである。「人の褌で相撲をとる類」というのは普通判決では出現しない言葉であるが面白いと思う。「一面従順、他面反噬といつた心理上の二重機能的メカニズムは倫理的存在たる人間の精神作用を分裂させて二重人格の形成を馴致する虞れなしとしない」とも言う。
  東京都水道局もまさにそのような職場なのでである。年に最低3回はある。過去1年についていえば5回の争議期間中、組合に便宜供与するので、職員が組合の支配を受けやすいよう管理職側が配慮することによって、一面従順、他面反噬という行動を職員が強いられるのである、そこに生まれてくるものは二重人格であり、倫理性の崩壊である。東京都に入って(出世するためには)人格を崩壊させなければならないとか、2チャンネルの書き込みを読んだことがありますが、たぶんこのことです。

なお、ネットでダウンロードできる論評として 石橋洋 の「リボン闘争戦術と実務上の留意点  大成観光(ホテルオークラ)事件(最三小判昭57・4・13労判三八三-一九)を契機にして」『労働判列』391号(熊本大学学術リポジトリ http://hdl.handle.net/2298/14210

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