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2011/07/20

本日はおざなりな態度で明日の決起集会に関する示達

 本日私の職場(東京都水道局)では上司の営業所長は、「たかが3割動員ぐらいで」などと、おざなりな発言をした後、9時10分頃、「お上のお達しだから(しかたない)やるか」と言って、各係、とくに分会書記長に対して、申し訳なさそうに「耳障りですが云々」低頭でふれまわったうえでマイクのある部屋に向かい21日午後3時半からの全水道東水労の都庁第二庁舎前7月闘争決起集会3割動員について、業務の正常な運営を阻害し都民の信頼を損ねる云々という柔らかい表現で、職場離脱しないようにというアナウンスを行った。いかにもお座なりな雰囲気で。これはいつもどおりである。ただアナウンスだけで一応、職場離脱はよろしくないという建前のために責任のがれをする単なるアリバイ作りに過ぎない。警告書を交付することもない。本気では全然ないのである。というより、庁舎構内で勤務時間内に行われる集会なのに、警告も監視も解散命令もしないのである。そこは半地下なので雨天でも集会ができるほか、演説のための車輌の乗り入れ、旗、のぼり、横断幕、拡声器の持ち込みも禁止しないのである。しかも内容は7月28日に29分スト、26日以降3日間の超過勤務拒否闘争と争議行為をあおる内容である。事実上決起集会は容認しているし、その場所はホームレスが寝泊まりするとたちまち追い払われる場所だが、組合の騒々しい集会は許されている。しかもこれは私が7年前に目撃したてことだが、はちまきをしてシュプレヒコールで気勢をあげ、組合旗などをもって大勢が都庁第二庁舎内になだれこんで抗議活動もするのだ、受付嬢は唖然として見ているだけで管理職は止めもしないし監視すらしない。一応示達はするがこのように騒々しい集会自体を構内で容認する矛盾である。組合は高い組合費を収奪しているのだから、劇場でもホールでも借りる金はあるはずなのに、東京都は違法行為を助長する集会のために便宜を図っている訳である。完全に当局と組合のなれ合い構造になっている。
 池上通信機事件最高裁第三小法廷昭和63年7月19日判決『労働判例』527号は工場の食堂の無許可職場集会に対する職制による阻止、説得、事後の警告は不当労働行為にあたらないという原判決を維持。日本チバガイギー事件最高裁第一小法廷平成元年1月19日判決『労働判例』533号は就業時間中の食堂および野外集会の不許可は不当労働行為にあたらないという原判決を維持。済生会中央病院事件最高裁第二小法廷平成元年12月11日判決『労働判例』552号の原判決一部破棄は、時間内無許可職場集会(看護婦の勤務負担に関する)への警告は不当労働行為にあたらないとした。オリエンタルモーター事件最高裁第二小法廷平成7年9月8日判決『労働判例』679号の原判決一部破棄は会社食堂の使用拒否は不当労働行為にあたらないとしており、都労連や全水道東水道のやっている庁舎構内勤務時間内の集会の利用拒否は上記の判例に照らしてできることなのにそれをやらないのは東京都職員とりわけ幹部が腐りきっているからというほかない。

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