公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

無料ブログはココログ

ニュース(豪州・韓国等)

意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

Reference Sites

« 2011年7月 | トップページ | 2011年9月 »

2011年8月の13件の記事

2011/08/31

生計を立てるのに良い州ランキング

  CBSマネーウォッチApr 6, 2011のKathy Kristof による生計を立てるのに良い州、悪い州のランキング10位まで掲載している。1位がイリノイ、2位ワシントン(州)3位テキサスである。悪い州の1位はハワイである。このランキングは平均賃金、生活費、税率、失業率の総合的評価なのでわかりにくいと思う。イリノイの1位は高い平均的賃金、比較的低い州の所得税と理にかなった生活費と説明されているが、1位は意外である。Read more: http://moneywatch.bnet.com/saving-money/blog/devil-details/10-best-worst-states-to-make-a-living/4374/#ixzz1WcCKh1FM自分が好む南部では3位テキサス、4位バージニア、7位ジョージア、8位テネシーと入っている。
不思議に思うのは退職者が好むフロリダや発展しているアリゾナがランキングされないことだ。カリフォルニアは悪い方の4位、オレゴンも悪い方の6位となっている。

野田佳彦 民団への選挙支援謝辞動画広まる

 夕刊フジ(本日発売9月1日付)で知ったのだが、2009年10月11日野田佳彦財務副大臣(当時)が千葉市中央公園の「マダン祭」で壇上に立ち「千葉民団の皆様の力強いご推挙をいただき、力強いご支援をいただきましたこと、まずは心から御礼を申し上げたいと思います」と挨拶している動画がユーチューブ広まっている。http://www.youtube.com/watch?v=0BniwcDvi6s前回の衆議院選挙の御礼である。この映像は新代表に決まる前からアップされていたようだが、突っ込める材料になりそうだ。

2011/08/30

きのうの世陸

世陸のダイジェストで110メートルハードル決勝を見た。1位のキューバの選手が、となりの中国の選手の手首をつかんで失格という後味の悪い結果に。女子100メートル準決で福島千里が負けるの見るのを楽しみにしていたが、なかなか放送しない。最後に登場してビリの8着を見て安堵した。別に他人の成功をねたむわけでないが、昔のオリンピックはラーメン屋で見た。おやじが、やっぱり長崎宏子はだめだったなとか、あんだけメダル確実といってなんだいとか、日刊ゲンダイのこき下ろしと同じで、選手をけなしまくって競技を見ていたくせがあって、それが実は楽しいわけである。

2011/08/28

日本経済低迷の要因は「労働市場の硬直性」というが、2001年以降の働かない主義の蔓延も問題だと思う

  池田信夫の8月27日アゴラの記事「日本経済の問題は「デフレ」ではない」http://agora-web.jp/archives/1374944.htmlを読みましたが、Reicherの論文を紹介し、1970~2007年の経済の成長と停滞の原因の59%が労働生産性の変動としています。池田信夫は就業率の影響が8%と少なく、日本より低いのはイタリアとギリシャだけだと言います。結論として、日本経済が低迷している要因はデフレなどの金融的要因ではなく、労働市場の硬直性にあると述べてます。つまり解雇規制が強すぎることが問題という池田信夫が再三言ったきたことです。
 私はそれに加えて労働時間の低下も問題とすべきだと思います。マクロ経済学で林=プレスコット説[Hayashi-Prescott2002]というのがありますが、1990年代の日本経済低迷「失われた10年」の要因とは「時短」により,週当たりの雇用者平均労働時間が,バブル期前後で44時間から40時間に低下したこと,もう一つは,生産の効率性を図るTFP(total factor productivity)の成長率が,90年代の中ごろから低下したことである林文夫教授とプレスコット教授(ノーベル賞受賞者)による構造学派の有力な説です。
 つまり、1987年の新前川リポートが「2000年に向けてできるだけ早期に現在のアメリカ、イギリスの水準を下回る1800時間程度を目指す」と数値目標を示し、1990年代労働基準法改定により週休2日制が広く普及した。
 日本人は1970年代初期、毎月勤労統計によると年間2200時間以上働いていた。70年代中葉より1987年のでいおよそ2100時間時間で推移していたのに、新前川リポートが提出された1987年以降急激に労働時間が減少し2000年には1820時間まで低下し、米国の労働時間と90年代末期に交差し(註1)、米国よりも労働時間は低下して推移している。OECD (2007) によれば、 雇用者の年間平均総労働時間は, ドイツが1436 時間ともっとも少なく、わが国は1784 時間であり、 米国の1804 時間より少ない PDF ttp://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2008/06/pdf/049-061.pdf
 
(なお、毎月勤労統計は賃金を支払った時間を計上したものであり、実労働時間とは乖離がある)。労働時間が10%低下したことが90年代経済低迷の要因の一つとする説である。
 
  そもそも時短な政策の端緒は西ドイツの1984年ドイツ金属産業労組(IGメタル)とゲザムトメタルの労働時間協約交渉において戦後最大規模のストライキが打たれ、特別仲裁委員会の合意提案を双方が受け容れ協約上の週労働時間を38.5時間としたことであった。1987年と90年にも労働時間短縮と雇用保障をパックにした雇用保障協定が締結され、1995年10月から労働組合の目標だった週35時間制を実現した(註2)。
 つまり時短とは基本的にはドイツの政策の模倣なのである。80年代の時短はドイツが持続的に経済成長し好調だったことを背景としている。他のOECD諸国がインフレと失業に悩んでいたがドイツと日本が良好なパフォーマンスを演じていた。なぜ、80年代までドイツは好調だったのか、近藤正基が引いているハッセル説がわかりやすい(註3)。それは低生産性産業が拡大しなかったことである。ドイツの賃金構造が集権的労使交渉制度により平等的であり、賃金の低い低生産性部門の雇用創出を抑えた。又、早期退職制度や寛大な失業保険により、低生産性部門のコストが外部化が行われたとする。つまり生産性向上という時短の前提条件はあった。
 日本は80年代「ジャパンアズナナンバーワン」と呼ばれるほど経済が好調だったが、それはドイツとは全く逆の要因である。つまり日本の企業内組合は欧米の産業別組合のような制限的職場規則がなく人員が柔軟に配置できFA(ファクトリーオートメーション)ME(マイクロエレクトロニクス)の導入による技術革新が進んだことによる。
 平尾武久は更に具体的に80年代に能力的労務管理が軌道に乗ったことを挙げている。つまり70年代後半以降再編された「属性主義的」な層別一括「平等主義」的職場秩序が機能的に行き詰まりを見せ始めるなかで、国際競争力を高めるために80年代半ばより日経連・大企業は「職能給と属人給との組み合わせによる併存型職能給」を選択し、その能力要素部分のウエイトを高めていく方向を打ち出し、この「人事・賃金トータルシステム」により能力主義的労務管理の仕組みを確立しようとした。そしてME技術革新の下で職務構造、職能要件の変化に対応したフレキシブルな配置により、国際競争力を強化した。80年代日本の労務管理の特徴として、長時間労働、サービス残業、生産現場の高い労働密度、出向、配転などに見られる日本の民間企業の凄まじい働きぶりがいよいよ顕著になったのは「人事・賃金トータルシステム」が軌道に乗ったことを物語る(註4)。つまり80年代は長時間労働、サービス残業、生産現場の高い労働密度、出向、配転を苦にしない働き方が普通だった。それが経済好調の背景にあったということである。

 しかし、それは相対的な優位に過ぎなかったわけである。90年代以降ドイツ経済は低迷し、経済成長率の低下、失業率の増大、財政赤字の増大で「ヨーロッパの病人」と呼ばれるようになった。日本も90年代低迷しステークホルダー(利害関係者)重視型のドイツ、日本は良くない制度ということになった。ドイツモデルについていえば広域労働協約(Flaechentarifvertrag、産業別・地域別に一律に適用される団体協約)といった硬直した労働条件規制が自由な企業の進展に弊害になっているとみるべきだろう。
 我が国はドイツのような集権的な団体協約自治システムはないのに、政府主導で、労働基準法の改正により週休2日制の定着が図られ、1992年は「労働時間の短縮の促進による臨時措置法」が設定され、「労働時間短縮推進計画」において2005年までに年間総労働時間1800時間の定着・達成が政府目標とされるなどして時短が進められた。もともと労働組合が組織されておらず時短を望んでない中小企業まで促進された。企業内組合や組合不在の中小企業、あるいは低生産性企業では実現できない時短政策を政府が産別労組の役割に代わって推進する、非常に筋の悪い政策であったと思う。結果的にも日本経済を低迷させたことで、犯罪的な政策といえるだろう。
 しかし、週休2日制なら1990年代は2000年以降よりもクリエイティブだったと言う話を27日未明の「朝まで生テレビ」で聴いた。録画で見たが1時間56分過ぎから、吉崎達彦が発言し、90年代後半は大型倒産ガあって悪いイメージがあるが決してそうではない。プリウス、プレイステーション2、ピカチュウ、iモードとか面白いものを生んだ。サクセスストーリーはどこも同じで、良いチームがあって、腹の太い[懐の深いという意味か]上司がいて、夜遅くまでみんなで頑張ったとということだと発言した。つまりまだ90年代はまだ面白いものができて良かった。2000年以降2%成長は重厚長大産業の復活によるもので、活力に乏しい閉塞感が漂っている。
 その一つの要因が悪質な時短政策の延長とりわけ、それまで個別企業の特殊な問題ととらえ労使関係で解決すべき事柄と考え消極的だった2000年以降の厚生労働省の「サービス残業」規制政策であると断定したい。森岡孝治によると日本人は普通年間300時間のサービス残業が常態だったとする(註5)。支払われている上限規制限度もしくは定額の残業代を裁量労働手当とすれば、必ず出勤しなければならないコアタイムの長い事実上の裁量労働制的な働き方であり、それで仕事がうまく回っていたのだ。従って、日経連が90年代に主張した全ホワイトカラーへの裁量労働制の拡大は実態に即したものであった。
 1997年1月27日に裁量労働制の全ホワイトカラーに拡大することなどを盛り込んだ労基法改正要綱案に中央労働基準審議会は「おおむね妥当と考える」との労相に答申した。
 これに対して労働組合・民主党が強く反対し、裁量労働制の全ホワイトカラー拡大は実現しなかった。問題はその後だ。全く逆の政策かぜ推進された。ホワイトカラーの生産性向上の観点からの労働政策推進に危機感を抱いた、連合など労働組合や共産党が不払い残業是正キャンペーンを行い、それを背景として中基審が2000年11月に「労働時間短縮のための対策に対する建議」を行い、厚生労働省は「労働時間の短縮促進に関する臨時措置法」の改正を労政審に諮問し、森内閣坂口力厚労相の2001年2月に同法改正を閣議決定し、サービス残業は労働基準法違反で、悪質な企業は司法処分を辞さないという労働基準局長通達(基発339号)を出し、「サービス残業規制政策」が開始された。まず電機大手がねらわれ、NECが基準監督署の指導で主任以下の調査を行い過去2年分の残業代を支払わされた。本社田町の100人以上について平均150時間約4500万とされている。日立製作所でも未払い残業代が支払われ、三菱電機で是正勧告、係長級に導入していた残業手当の定額支給も見直された。シャープで是正勧告、沖電機で是正指導がなされた。更に、2003年1月大阪労働局が武富士に労働基準法違反容疑で始めて家宅捜査が入った。同年3月には特別養護老人ホーム神明園(都下羽村市)で理事長が労働基準法違反で初めて逮捕された(註6)。
 武富士事件は家宅捜査後に和解が成立したが、私は悪いとは全く思わない。もし中基審答申どおりホワイトカラー裁量労働制が実現していければ、これは違法でも何でもなかったはずだ。雇傭契約の自由という趣旨でも本来犯罪にしてはいけないことである。武富士は男性社員に月25時間分の残業代を上限として支払っていたのである。実はこういう上限打ち切り残業代支給の制度というのは、厳密には労基法に違反だろうが他の企業でもやっていたことであり、仮に25時間分の残業手当を裁量労働手当読み替えれば、好条件とさえいえる。
 この政策ほど働かせない主義を蔓延させ悪影響をもたらしたものはない。サービス残業なくして仕事が回っていかないことはわかりきっているが、いかに懐の深い人でも以前のようにチームワークで夜遅くまで働くことにかなりの抑制力が働くことになるのである。今世紀に入って、締め付けがなされたことによって、労働倫理も夜遅くまで頑張る日本的なチームワークも崩壊して行ったのである。90年代まで経験してなかったコンプライアンスと称して労働時間の抑制は、熱中して仕事をしてはいけないことになり労働意欲をそいだ。90年代後半に民間企業の多くで成果主義が導入されたが、実績・成果でなく時間で働く主義はこれと対立するものである。
 若者の能力・実績主義に肯定的な価値観とも反している「仕事を通じて自分の個性が生かされ、職務能力の開発、育成がなされ、それが発揮でき、それに相応する処遇を受けることによって、自己実現を達成し生きがいを求める意識が強い」若年層である」(註7)。
 マルコム・グラッドウェル著、勝間和代訳『天才! 成功する人々の法則』(講談社、2009年)は「1万時間の法則」を紹介したものです。才能のある人でも、ものになるには1万時間の訓練期間がいるという説です。ビル・ゲイツは中学校時代にコンピュータ端末が使える学校に入り、7年間ぶっ続けでプログラムの開発をして、1万時間以上の時間を費やしていた。ザ・ビートルズは、売れる前、ドイツ・ハンブルグに行き一日8時間のハードな演奏をしてた。ライブは1200回くらいこなしたの。そのハードなステージでの訓練が、成功の基礎となった。
 勝間和代自身も「コンサルタントが自分でフレームワークを作れるようになるには、おおよそ3年強かかります。計算すると、現場での勤務時間がちょうど1万時間を超えてきた頃なのです」http://www.nikkeibp.co.jp/article/nba/20090707/165593/と述べている。
 いずれにせよ、粉骨砕身働く、熱中するということがなければ、なかなかものにならない。だからサービス残業も自己投資という面もあるわけで、ホワイトカラーや知識労働者を工場労働者のように扱って時間を抑制するとしいうのは理にかなってない。
 サンダウンルールというのがあります。顧客の苦情やトラブルはその日のうちにかたづけるということです。先延ばしにすればリカバリーに無駄に時間を使うだけでなく信用を失うことになる。
 さらにITの進展や顧客第一主義の観点から、組織のフラット化、権限委譲がすすんでいるのが今日のあり方です。例えば海水注入は廃炉になりかねないから、S社長では判断できない、大物のK会長の決裁が必要だ。しかしK会長は中国出張中という趣旨の記事がうそか本当か週刊誌で読みましたが、いちいち上司の判断を仰いでいたら間に合わないことがある。従って現場の人間に権限委譲すべきものはすべきなのである。末端の社員でも経営者と同じ感覚をもっている企業が強い。被用者と管理者で労働時間規制を区別する意味はなくなっている。
 このように問題があるにもかかわらず、ドイツやフランスでも時短が見直されているというのに、性懲りもなく2007年12月には『ワークライフバランス憲章』を策定し、2008年3月には厚生労働省が「労働時間設定改善指針」を発表し、看板を変えた時短政策がなされているは愚かだというほかない。
 わが国の制度の大きな問題は、オプトアウトできない労働法制の硬直性である。個別労働者は休日出勤したくても、組合との三六協定で、例えば一日5時間以上は組合協議、週休日変更や休日出勤も組合協議で、実質管理職が組合協議に出すことも許さないので休日出勤も許されない。仮にホワイトカラーエグゼンプションが導入されても、過半数組合との合意なければ、個別労働者が適用除外を望んでも許されないとすれば画に描いた餅である。 
 オプトアウトというのはウェブで良く使われる言葉で、オプトインはユーザーが利用する意思を示さなければ利用できないもの。オプトアウトはユ-ザーが利用しない意思を示さない限り利用できてしまうものだが(註8)、いずれにせよ取捨選択の権利がユーザーにある。労働基準法による保護はいらない、適用除外してもらいたいという意思があっても、集団的労働関係で拘束され、オプトアウトできない、強制されてしまうことの問題である。
この不自由がわが国の閉塞感、活力のなさの元凶だ。頑張って働きたい人を疎外し、働かない主義の人を尊重していることである。ウェブの世界のほうがよっぽど個人尊重の世界である。提供者の側はプライバシーの扱いで勝手にデフォルトを設定できないので、オプトイン、オプトアウトというかたちで、これはあなたに必要なサービスですかをいちいち訊くか、訊かれなくても、ユーザーでいらないものは除外できるのである。労働者保護立法ほど押しつけがましいものはきない。
 オーストラリアの自由党政権が進めた、オーストラリア職場協定(Australian Workplace Agreement:AWA)は
一定の最低賃金・各種休暇・法定労働時間に達していれば、労働組合を排除して所定外労働の賃率などその他の労働条件は個別交渉とする制度である。これは完全な雇傭契約の自由主義ではなく、完全なオプトアウトではないが個人契約のための制度である。現在オーストラリアは労働党政権になっているがオーストラリアの労働時間が増加し経済が好調なのは、自由党政権時代の反労働組合政策にあったと考える。
 ニュージーランド国民党による1991年雇用契約法(Employment Contracts Act)のように個人は企業と直接雇用条件を定めることを原則とする制度で、いわゆる残業代・休日出勤の賃率等も個別契約で、政府は干渉しない制度だった。
 EU労働時間指令は、平均週48時間以内の上限を設定(算定期間は4カ月)、最低4週間の年次有給休暇を付与とする悪法だが、イギリスがメージャー政権で激しく抵抗したため、加盟国の義務であるユーロの導入や労働時間指令についてオプトアウト(適用除外)の権利を獲得した。保守党政権ではEU労働時間指令を受け容れず、一律の労働時間規制はなかったが、労働党ブレア政権によりEU労働時間指令を受け容れた。つまり、労働時間は週平均48時間を超えてはならないする「1998年労働時間規則」を設けたが、しかしながら同時に労働者により署名された書面による個別的オプト・アウトの合意により、法定労働時間規則の適用を免除する制度も設けた。2004年の『海外労働情報』によると使用者側のあるアンケート調査では、759社中65%の企業が、自社の従業員(一部または全部)にオプト・アウトに同意するよう求めているほか、CBI(イギリス産業連盟)の調査では、英国の労働者の33%が同意書にサインしており、事実上労働時間指令はイギリスでは空洞化しているとされている。イギリスの金融危機まで16年間の景気拡大は、オプト・アウト制度のおかげだと私は思う。
  EU15カ国において週48時間以上働いているフルタイム雇用者は5%以下であるが、イギリスはその数字が20%を超えている。http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_5/eu_01.htmオプトアウトにサインすれば規制から脱けられるという点でイギリスは自由だと称賛したいわけである。
 
 ワークライフバランスで有給休暇完全消化を目標とするいうのは全くばかげた政策である。アメリカでは法定有給休暇制度はなく、それは個別企業が職場定着率を高める従業員福祉政策にすぎない。EU労働時間指令は4週間の有休を義務づけるが、ギリシャ、イタリア、スペインの財政懸念が喧伝されている。今時ユーロを見習えという人は少ないだろう。
 原発事故で外資企業と観光客が逃げだし、電力危機と円高等の要因で工場の海外移転加速し産業は空洞化すると喧伝されているが、ビジネスにより有利な環境づくりが求められる。つまり労働基準法のオーバーホールであり、労働時間・賃金規制の抜本的緩和という新自由主義政策が必要だが、そういう政策を掲げる政党がないからこのままでは中国にも韓国にも負けそうだ。私自身、薄型テレビはLGが格好いいと思って買った。
 労度基準監督署こそ仕分けで廃止しろ。自らが自己自身を所有し自らの労働を自らの望む条件で、他者(労働組合や政府)に干渉されることなく自由に自己自身を利用する権原がなければ自由とは言えないのです。この不自由な社会のありかたを正すことである。

(註1)黒田洋子「日本人の労働時間-時短政策導入前とその20年の比較を中心に」鶴光太郎・樋口美雄・水町勇一郎編著『労働時間改革』日本評論社2010年第3章34頁
(註2)和田肇「ドイツにおける労働時間協約政策の変化--金属産業労働時間弾力化協約を素材として」『名古屋大学法政論集』  (通号 167) [1997.01] 
(註3)近藤正基「 現代ドイツにおける労使関係の変容(1)統一以降の協約自治システムの展開に関する政治経済学的考察」『法学論叢』
   163(4) [2008.7] 
(註4)平尾武久「「日本型年俸制」の導入と労務管理・職場の労使関係(1)」『産研論集』 16 1996
(註5)森岡孝二『企業中心の社会構造』青木書店1995
(註6)清山玲「サービス残業の実態と規制政策の転換」『茨城大学人文学部紀要. 社会科学論集』39 2003 ネット公開論文(サィニィ)
(註7)関東経営者協会人事・賃金委員会『人事革新の具体策』日経連広報部1993年45頁
(註8)池田純一『ウェブ×ソーシャル×アメリカ〈全球時代〉の構造力』講談社現代新書 2011年 227頁

2011/08/24

きょうは退職管理職パーティーかな

 本日午後5時過ぎに組合役員が東水労ニュースというビラと全水道という新聞を配布(勤務時間内)していた。それはともかく、所長は午後出張で、係長2人が4時15分に退庁(たぶん1時間休)したので、私は現在庶務担当でないので情報を正確に把握してないが、たぶん全管理職会議と夜の部の前局長以下管理職退職者記念品贈呈パーティーの出席だろう。つまり全管理職会議をやって、新任局長の訓辞をやり、著名人かそれなりの人の講演を聴き、その流れで夜の部に突入するというパターンだろう。。水道局では所長会でも夜の部があり、会議や行事をやるたびに夜の部がつくパターンが普通に思える。系列の課長会とか係長会とかも当然あるのだろう。景気がよかろうと不景気だろうと世情には無関係に旧態依然とした宴会によるコネクションが重要とされている社風である。この前は本局の業務指導でも夜の席を設けた。同じ社内の人間を接待してどうするんだとさえ思う。
 退職者パーティーは重要で、特に今年は局長が交代し、幹部以下、管理職大勢がほぼそろうのだろうから、昇進した人は挨拶まわり、ヒラメ人材はゴマをすり、退職間近な人は退職後の就職のコネクションづくりをやるのだろう。係長二人が出席したのも、たんにサクラではなくそうしたニュアンスもあると思う。
 このパーティーの会費、記念品代の集金は数年前まで庶務係の経常業務の一つで、私が担当した経験があることはすでにブログに書いたとおりである。金を集めて、本局の総務部に運ぶ、金の運び屋をやっていた。http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-119e.html
 会議のついでの流れだから断りにくく、多くの人と金が集まるのだろう。われわれにとっては内輪のコネクションと無関係だから全く関係ないことだ。水道局ではやはり本局の経験のある人が昇進しやすい。内輪のコネクションで、人事が回っている心証が強い。私などは外側の人間だから三級階事業所とかいうが、営業所を回って、昇進もしないでぺいぺいの平でおしまいだから、インセンティブもなにもない。ただ民法上の黙示的誠実労働義務、忠実労働義務と、責任感だけで仕事をしているだけ。
 8月だからといっていつもの月より仕事が少なくなるわけでなく、祝日が一日もない分だけはかどるというだけだ。勿論夏休み職免に反対だからとりませんが、結局、夏休みの消化と地方出身者の帰省で人が少なくなる分余分な仕事もやっているから、思ったよりもはかどらないのである。夏休みというのは20日の年次有給休暇の上乗せの5日間だから、こんなものをなくしたほうが、余分な仕事もやらなくてすみ、そのほうが効率的なのである。

2011/08/23

ベライゾンは9月20日までの休戦、5つの州でピケットラインの差止命令発出

 東部9つの州とワシントンDCでにおけるベライゾンの固定網部門のストライキ(8月7日より全米通信労働組合(CWA)と国際電気工友愛組合(IBEW)計4万5千人)は終了しており、火曜日から職場に復帰する。労働協約の交渉はこれから行うと報道されているが、スターレッジャーによると、合意されたのは9月20日までストをしない休戦協定ということである。http://www.nj.com/business/index.ssf/2011/08/verizon_unions_strike_work.html今回のストは悪質だった。タフトハートレー法は、組合員であれ非組合員であれ、被用者に団体行動に全部または一部に参加しない権利を規定しており、この個人の権利行使を労働組合が抑圧または強制することは許されないから、ピケットラインは物理的妨害はできないはずであるが、今回、非組合員やトラック輸送の通過妨害があり、会社側が裁判所に差止命令を求めた。ボストングローブの記事ではhttp://www.boston.com/Boston/businessupdates/2011/08/court-says-verizon-strikers-can-block-access/xl0Ez2gvO5lrGuR3tDc61N/index.htmlマサチューセッツの裁判所は物理的な妨害、脅迫、強制、暴力または暴力の脅威を禁止したが、会社側の求めたトラックとの一定の距離は認められなかったという。会社側は非組合管理職が嫌がらせと脅迫と危険にさらされていると主張していた。
 ニューヨーク、デラウェア州、ニュージャージー州とペンシルベニア州の裁判所でIBEWとCWAに対して差止命令を発出している。これらの州はマサチューセッツより厳しく、ビケ隊の人数を制限し、組合員が働いている従業員の職務を妨害するための、脅迫や嫌がらせを禁止しているという。
 オルバニーのタイムズユニオンの記事にピケットラインの様子が写真でいくつか見ることができるが、ベライゾンの輸送車が5分間立ち往生している状況がわかる。http://www.timesunion.com/local/article/Verizon-employees-will-return-to-work-Monday-2133900.php

2011/08/21

ベライゾンのストライキ2週間で終了

 労働協約の更新期限が切れた8月7日から始まったベライゾンの全米通信労働組合(CWA)と国際電気工友愛組合(IBEW)計4万5千人のストライキは、争点となった年金や医療保険など合意もなく未解決のまま終了し、ピケやラリーに参加していた組合員は月曜日に職場に戻ると報道されている。 http://newyork.cbslocal.com/2011/08/20/thousands-of-striking-verizon-workers-going-back-to-work-without-deal/ http://abclocal.go.com/wabc/story?section=news/local/new_york&id=8317887 http://www.bostonherald.com/business/general/view/2011_0820headlinegoes_bco_focusesbb_on_existing_clients_in_strikeb/
 誤解がないように言っておくが、ベライゾンは巨大なテレコム企業で、旧ベルアトランティック社のアメリカ北東部マサチューセッツ州からバージニア州まで9つの州の固定電話、光ファイバー事業(銅線の電話回線を光ファイバーに置き換える10年計画に着手して、高精細のTVや超高速のインターネット・サービスを提供している)のほか全米最大のワイヤレスキャリアでもあるが、従業員19万6千人のうち13万5千人は非組合員である。固定網部門の従業員の半数が労働組合員だが、ワイヤレス部門は殆ど非組合員なので、携帯は初めから影響はなかった。固定電話の回線も自動化されており、ストの影響は修理作業や光ファイバーFiOSサービスのインストール作業の遅延などとされていた。
 このストライキについては背景も含めて18日の日本経済新聞でITジャーナリスト小池良次氏が詳しく解説しているので、見てください。http://www.nikkei.com/tech/business/article/g=96958A9C93819499E3E4E2E2878DE3E4E2EAE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;p=9694E3EAE3E0E0E2E2EBE0E4E2E3
主な争点は
(1)現在無料の医療保険を6800ドルまで自己負担にする
(2)現従業員の企業年金を凍結、新規従業員向企業年金はなし(401Kの導入)
(3)新従業員には有給の病欠なし、既存従業員は有給の病欠5日間まで
(4)労災による障害者保険の除外
とされるが、未解決のままで労働協約を締結することもなくスト終了とのことである。

 今回のストはかなり悪質であったとの心証をぬぐいきれない。非組合員への脅迫や、CEOの自宅に組合員が押しかける騒動もあった。ボストングローブによるとピケットラインで管理職とストライカーの対立が各地であり、5つの州で裁判所に差止命令を求めた。マサチューセッツではピケ隊の数を減らし、トラックとピケ隊が一定の距離をとるよう差止命令が付与されたとのことである。http://www.boston.com/business/articles/2011/08/21/unions_end_strike_at_verizon_without_new_contract_as_negotiations_continue/報道されているニュースビデオを見てもピケ隊は騒がしい。

 世論は企業年金・医療保険・有給休暇の高コスト構造にこだわる労働組合に好意的とはいえない。なお、アメリカでは1993年クリントン政権で成立した家族・医療休暇法のみが、50人以上を雇用する企業で被用者に対して疾病などによる無給12週の休暇取得の権利を与えているが、わが国のように有給休暇は法定されていない。有給休暇はあくまでも各企業の従業員福祉政策として行われているだけである。

  また犯人は特定されてないが、電話線や光ファイバーを切断する破壊活動が90件ありFBIが捜査している。今回、会社側はストに備えてぬかりなかった、管理職を訓練したほか、非組合の臨時雇用により、設置工事など顧客への影響を少なくした。フォックスニュースによると臨時雇用者は、テキサス、カリフォルニア、コロラドからやってきて週6日1日12時間つまり週72時間働いたそうである。http://www.foxnews.com/us/2011/08/20/verizon-workers-going-back-to-work-without-deal/破壊活動が組合員の仕業か特定されていないが、もし会社側の万全のスト対策により組合員が焦って電話線・光ファイバーを切断する破壊工作に打って出たとすれば世論の非難を招いたことで失敗だったといえる。

 8月17日のウォールストリートジャーナル日本語版によると会社は労働組合に加盟している社員4万5千人書簡を送付し、8月31日までにストライキをやめない者の健康保険と医療保険の基本給付を一時的に差し止めると通告していた。http://jp.wsj.com/Business-Companies/node_290862 
 これは単に憶測にすぎないわけだが、会社側は妥協的でなく、このままストを長期続行して、組合員からスト脱落者が出るような事態をさけたかったのでないか。会社側が世論が労働組合に冷淡なのに乗じて強硬な姿勢をとり臨時雇用者を恒久代替者として雇傭するようになった場合、マッケイルールの適用により、スト参加者の一部は職場復帰できなくなる可能性もあるから、ストは中止せざるをえなかったのではないか。

 スト参加者の職場復帰のルールについては1935年全国労働関係法の下で、マッケイルールが知られている。ストライキは不当労働行為ストライキと経済ストライキとに区分されている。前者は全国労使関係法第7条の保護を受ける団体行動に当たり、スト参加者の解雇、懲戒処分は認められないが、後者は恒久的代替者がストライキ中に雇用された場合、スト参加者は恒久代替者を押しのけて職場復帰することはできないというものである。今回のケースは不当労働行為ストではないから、後者である。
 連邦最高裁判決NLRB v. Mackay Radio & Telegraph Co. 304 U.S. 333 (1938)  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=304&invol=333は、ストライキ参加者は全国労使関係委員会の保護する「被用者」にあたらないという連邦高裁の判断を覆し、スト参加者も被用者であるとした。
 判旨は① スト参加者も「被用者」に含まれる。
②使用者がストライキ中の事業継続のため代替者を使用することは禁じられない。
③スト代替者の採用にあたり、恒久的雇用を約束することも許される。
④ストライキ終了後、使用者はスト参加者の職を確保するために恒久的代替者を解雇する義務を負わず、恒久的代替によって占められていない空職の人数分しか復帰を認めないことも適法である。
⑤しかし、スト参加者のうち誰を復職させるかの決定について、組合活動を理由とする差別を行うことは許されない。
 ①と⑤が判例の核心で、②~④が傍論だが、②~④をマッケイルールとして定着し現在まで維持されている。マッケイルールは、ストライキ参加により「被用者」の地位を保持することになっており、イギリスのコモンローのようにストライキが一方的契約破棄にあたるものとして即時解雇の対象となるわけではない。空職がある限り優先的に職場復帰することができるので、労働組合とスト権を保護しているルールとはいえるのである。
 しかし、トランスワールド航空対客室乗務員組合事件TWA V. FLIGHT ATTENDANTS, 489 U. S. 426 (1989)  http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?friend=nytimes&court=us&vol=489&page=441で、連邦最高裁は、スト脱落者もマッケイルールの適用を受け、復帰してくるスト参加者より優先することを明らかにした。なおこの判決は、スト脱落者にインセンティブを与えるものとして労働組合から非難され、この判決を無効にするために1991年経済的ストライキにおいて恒久的代替労働者の雇用を禁止する法案が下院を通過したが、上院を通過せず、法改正は失敗している(中窪裕也『アメリカ労働法』第2版弘文堂2010年 154頁以下)。
 この判決は、労働組合はいかにスト脱落者憎しと言っても、たとえ先任権順位がスト参加者が高いとしても、スト脱落者をおしのけて職場に復帰する権利はないとしたものである。なぜならばタフト・ハートレー法がストに参加しない権利が保障されているからであるからだ。要するにストライキとはギャンブルであり、労働組合はその失敗のつけを不参加者に押しつけるなという判決である。
 つまりストライキ中に非組合の恒久的雇用の代替労働者を雇用しスト参加者が戻ってくる空職を埋めてしまえば、事実上ストライキにより組合員の解雇は可能といえる。しかし、それをやると、労働組合がその企業を敵対視し、労組の支援を受けて当選している多くの議員も黙っていないだろうから、政治的な事情でなかなかそこまで踏み込めないだけである。
 

2011/08/11

いくらなんでもそれはないだろ

 日刊ゲンダイで、8月12日地震説で主婦たちがパニックと報道しているが、たぶん「デマ」だろう。もう一つの説はみてないが、「コテ造&ママゴン」の予知夢による8月12日地震説というのはやはり怪しいと思う。このブログは閉鎖されたようだが、引用しているブログhttp://toniha.blog59.fc2.com/blog-entry-52.htmlをから孫引きすると

> 東京湾に津波15m 京浜港というところから多くの船が一斉に沖に出て、ほとんどの船が助かった。アクアラインが全壊し、多摩川を津波が逆流。その津波と共に、全壊したアクアラインの一部も多摩川を逆流。名古屋にもすごい津波。成田空港は水没。”

 そんな馬鹿なことがあるか。湾の奥なのに東京も名古屋もなどいうのは考えにくい。内陸にある成田空港が水没するなんて絶対ありえない。グーグルの地図をみると京浜港というのが出ている。グーグルの地図を見て、勝手に作文しているのではないか。アクアラインの橋があるのは木更津側で多摩川に逆流することも考えにくい。

> 天皇家一時大阪へ

仮に関西に遷幸されるとしても京都の大宮御所とか迎賓館あたりで、なぜ大阪なんだ。

こんな致命的な失策はなさけないが、落ちこまないで頑張る

非常に落ち込んでいる。パブリックコメントを出さないのは阿呆 としかいうほかないし、とろいと言われても仕方がないが。なんて間抜けなんだと思いますが、まあいいですよ。クレジットカードを落としたわけでもないしこれ以上落ち込む必要ないでしょう。自分は内面的に沈潜しつつ基本的な哲学を固めてからいよいよ実践に移る主義なので6月はアドキンス対児童病院判決とかやってたんですが、一応英米豪新の労働関係の要所を十分調べてから、いよいよ実践に乗り出すという方針だったので、哲学が明確なので揺るがない。

まぬけなことに

 まぬけなことに、総務省が6月15日からパプリックコメントを求めた地方公務員の労使関係制度に係る基本的な考え方に対する意見募集を見落として出さなかった。

 過半数組合の確認のやり方、東京都水道局がやっているような超過勤務拒否闘争の違法化、非組合員の権利、施設管理権の徹底などの対案を提示する必要がある。いずれにしても菅がやめそうな気配なので、次の臨時国会で国家公務員法改正が審議入りし、地方公務員も日程にのぼる可能性が強くなった。もう時間が短い。9月中旬をめどに対案を提示して国会議員に意見書を送る。
 最善を尽くすべく頑張る予定。まず9月初旬をめどに水道局長への建白書(早くやりたいが平日休みがとれないので遅れている)、つぎに知事部局、さらに議員にも出す。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei11_01000005.html 田畑智子ヘアヌードを見ている場合でないな。とにかく頑張るつもり。

2011/08/09

全職員アンケートの初体験

 8月8日ロータスノーツのメールで東京都総務局人事課制度企画係の全職員対象アンケートに答えよというのが着信していたので、期限が12日までと短いので、きょう昼休みに約40分かけて回答した。但し回答は任意で無記名であるが、所属局、性別と年代、職位を記入することになっている。
 アンケートをとって社員の要望を反映していくやりかたは、日本IBMのような先進企業では行われているが、東京都では初めてのケースである。通常、職員の意向を代表するのは組合という建前なので、個別職員からのアンケートは、組合を出し抜く行為として反発があるように思える。ただ組合役員が号令をかけてアンケートは拒否せよとはいまのところ言ってない。ただ私の知らないところで各組合員には指示されているのかもしれない。
 内容は仕事にやりがいがあるか、表彰制度、ノウハウの伝授、OJT、自己啓発支援制度、研修、管理職や課長補佐、係長の能力として何を望むかなどがあり最後に人事制度について意見も書けるようになっていた。
 勤務時間にくい込むまでアンケートに取り組む時間的余裕がなく、1時になったので回答を終了したが、それでもかなりのことは書いた。
 360度評価を導入せよと書いた。上役のご機嫌をとるヒラメ人材が昇進しても有害だからだ。
 管理職に最も望むことは、組合とのなれ合いになっているので労務管理、企業秩序規律の徹底という趣旨のことを書いた。
 なぜノウハウの伝授がスムーズにいかないかも詳しく書いた。いずれにせよヒューマンリソースマネージメントという言葉すらアンケートに出てこない、いったい当局が何をしようとしているのか不明である。

2011/08/08

ベライゾンの労働者スト突入 携帯電話は影響なしとの報道

 全米最大の携帯電話会社ベライゾンの全米通信労働組合(CWA)と国際電気工友愛組合(IBEW)が日曜日ストに突入した。組合員はピケットラインとラリーに参加している。但し、ベライゾンの19万6千人の従業員のうち13万5千人は非組合員であり、携帯電話への影響はないと報道されている。影響があるのは固定電話の故障対応と、光ファイバFiOSのサービスのインストール作業とされている。APによると会社側は管理職数万人を訓練しており、対策はできているようだ。
 ピケッティングの様子をニュースで報道しているが、間隔をがあけてぐるぐる歩道を回っている様子が伺える。http://abclocal.go.com/wabc/story?section=news/local/new_york&id=8293596 http://www.nbcnewyork.com/news/local/Verizon-Workers-Strike-Picket-Contract-Health-Care-Unions-127220143.html
 なお、アメリカではタフトハートレー法により被用者には団体行動に全部または一部に参加しない権利があり、この個人の権利行使を労働組合が抑圧または強制することは不当労働行為になる。

2011/08/07

ベライゾンのスト報道

 テレコム企業ベライゾンの全米通信労働組合(CWA)と国際電気工友愛組合(IBEW)計4万5千人が日曜日にストライキに突入したとの報道がある。http://www.cbsnews.com/stories/2011/08/06/national/main20089137.shtml、ベライゾンは2000年にアメリカ北東部の地域電話会社ベル・アトランティックと長距離・携帯電話事業のGTEが合併して誕生し、その2000年8月6日に旧ベルアトランティックの約9万人(全米通信労働組合(CWA)7万2千、国際電気工友愛組合(IBEW)1万5千)の大きなストがあった。http://www.jil.go.jp/kaigaitopic/2000_11/americaP01.htm この時は、大部分の電話回線がすでに自動化されているため電話回線への影響はほとんどなかった。しかし、故障への対応が遅れ、電話番号案内の待ち時間が長くなるなどの影響が出た。
 今回のAPの記事をみると従業員19万6千のうち13万3500は非組合員とあるので、組合員は11年前より明らかに減っていることがわかる。http://moneywatch.bnet.com/economic-news/news/45000-verizon-workers-could-strike-over-contract/6273528/ ベライゾンは全米最大の携帯会社であるが、組合が組織されているのはワイヤーライン部門である。ニューヨークタイムズも見たが、全米通信労働組合(CWA)が3万5千、国際電気工友愛組合(IBEW)が1万ということである。マサチューセッツからバージニアの現場労働者、コールセンターの労働者とケーブルのインストーラがストということで故障対応の遅延が起きるものと思われる。

« 2011年7月 | トップページ | 2011年9月 »

最近のトラックバック

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30