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2011年9月の12件の記事

2011/09/30

本日の頭上報告と脱原発署名要請

 本日、午前中全水道東水労本部から各分会役員あてに流されたのファックスをちらっとみたのだが、「東水労ニュース」9月30日号外配布時刻の徹底とあり、30日13時以後と書かれていた。ビラの内容を見てないので具体的なことは不明だが、人事院勧告を批判する見出しで、たぶん人事院を解体し自律的労使関係による協約締結が既定路線なのに、最後っぺのように政治的な動きをしているというようなことではないかと思う。
 このファックスから、勤務時間内に配布することが組織ぐるみであることがわかる。使用者には企業の人的要素と物的要素を総合して企業秩序を定立する権限があり企業内組合は組合活動のために企業施設を利用する必要性がいかに大きいとしてもそのことゆえに「労働組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない」とした国労札幌地本判決の趣旨からすれば、勤務時間内の配布は禁止できるはずだが、当局はそれをやってない。もっとも明治乳業事件や倉田学園事件の最高裁判決では、昼休みや就業時間前のビラ配りに対する懲戒処分を無効としているが、そのような事例とは異なるのである。
 
 これは14時14分に配布された。所長は休みだった。
 次いで、16時44分頃、分会書記長が脱原発の署名用紙を配りながらよろしくなどといって各席を回り、昨日の書記長会議報告が始まりこれは、54分までと短かったが、ちょうどお客さんと電話をかけていたので、電話に集中できなくなり、相手の声も小さかったので長電話になった。
 演説の内容は人事院勧告批判と、自律的労使関係うんぬん、都労連闘争は先日決起集会があったように始まっており、今後の日程も決まるので協力云々ということと、脱原発の署名要請だった。これは原水爆禁止日本国民会議(原水禁)と大江健三郎などが呼びかけ人になっている有識者らで構成する「さようなら原発1000万人アクション」のものである。9月19日に明治公園で警察発表3万人の「さようなら原発5万人集会」http://mainichi.jp/select/wadai/graph/20110919/を主催した団体のフォーマットである。
 9月19日集会には、勤務時間中配布の「東水労ニュース」で告知されており、組合掲示板にも「東京全労協」の新聞が張りだされ、9月19日5万人参加を呼びかけていた。全労協系の組合なので署名活動に協力するということだろうが、
 ビラ配布事案で日本エヌ・シー・アール事件東京高裁昭和52年7月14日判決『労働判例』は。
 「一般に事業場は、当然に使用者の管理に属し、労働者は、自己の労働力を使用者に委ねるために事業場に出入りを許され、就業時間中は使用者の指揮命令に従い労務に服する義務を負うものであり、労働組合は労働者が団結により経済的地位の向上を図ることを目的として自主的に結成加入した団体であって、使用者から独立した別個の存在である。従って、労働者の労働組合活動は原則として就業時間外にしかも事業所外においてなすべきであって、労働者が事業上内で労働組合活動をすることは使用者の承認のない限り当然には許されず、この理は労働組合運動が就業時間中の休憩時間に行われても、就業時間外に行われても変わりがないと解すべきである」と説いている。
 また大成観光(ホテルオークラ)事件東京地裁昭和50年3月11日判決『労働判例』221号は「リボン闘争にかぎらず、ほかに鯨波(シユプレヒコール)を挙げ、握り拳を突き上げてする集団示威もそうであるが、本来労働組合が自己の負担及び利益においてその時間及び場所を設営しておこなうべきものであつて、このことは負担及び利益の帰属関係からして当然の事理に属する。ところで、勤務時間中であるという場面は、労働者が使用者の業務上の指揮命令に服して労務の給付ないし労働をしなければならない状況下のものであり、まさに使用者の負担及び利益において用意されたものにほかならないから、勤務時間の場で労働者がリボン闘争による組合活動に従事することは、人の褌で相撲を取る類の便乗行為であるというべく、経済的公正を欠くものであり‥‥‥誠意に労務に服すべき労働者の義務に違背するものと解するのが相当」と説いている
 

 このような趣旨から原水禁および大江健三郎らの呼びかける脱原発という署名活動を勤務時間中、本来水道事業のために使用されるべき庁舎執務室内で行うことはまさに「人の褌で相撲を取る類の便乗行為」にほかならず、容認しているほうがおかしい。私のところにはこないとはいえ、趣旨説明を聞かされ、原水禁であれ、大江であれ嫌いなので不愉快である。
 
 なお、昼休み休憩時間における趣旨説明、説得を伴う署名活動に対する懲戒処分を認めた判例として下記があるので掲載しよう。
 
 

大日本エリオ事件・大阪地裁平成元・4・13『労働判例』538号

(要約)大日本エリオ(現DNPエリオ)は印刷鋼板メーカーで本社は神奈川県愛川町、大阪府寝屋川に大阪工場がある。休憩時間中に労基法改悪の反対署名運動をしたことによる分会委員長に対する譴責処分の効力につき、署名活動は施設内において、趣旨説明、説得を伴っていたことから、施設管理権、秩序維持権を侵害した上、休憩中の他の従業員の自由に休憩する権利をも相当妨げたことが推認され、これをもって正当な組合活動であったということは到底できないとされ、処分を認めた。
 
事件の概要
 原告は総評全国一般大阪地連大阪一般労働組合大日本エリオ分会の分会長で、当時唯一の分会員であるが、総評大阪地評の統一指令に基づき、昭和六二年四月一五日の休憩時間中であるである午後〇時三〇分ころ工場B棟2階にある和室休憩室において将棋を指したり新聞を読んでいる従業員に対し、労働基準法の改正に反対するという趣旨を説明したうえ「絶対に迷惑かけないから」と説得し「労働基準法の全面改悪に反対し最低基準の大幅引上げを求める請願書」への署名を求め、従業員渡辺と岩村が応じた。この用紙には従業員中祖の署名があり、別の用紙二枚に同日までに二〇名の署名を集めていた。
 渡辺が署名していたとき同室に来た総務係長平尾は原告に対し「文書の配布とか署名をする場合は会社の構内である限り会社の許可が必要である。就業規則をみたことがないのか。その署名したものはちょっと預かる」等と申し向けたところ、原告は「昼休みだから何も迷惑をかけない。就業規則のことは知らない」等といっていたが、署名用紙を渡した。
 原告は同月一七日午前、堤技術部長、三村総務副部長、下川副課長から事情聴取を受け、三村副部長就業規則第五条9号(会社施設、こ構内を利用する政治活動の禁止)及び第八二条2号、13号に違反する旨説明したが、原告は「今後もやります」と答え、同副部長より「厳正な措置をとらざるをえないが、今後違反行為をしないと誓えないか」と尋ねたところ、「誓えない」と答えた。同副部長は「衆参両院宛の請願書に署名を求める行為は就業規則で禁止されている会社施設内の政治活動であり、たとえ組合活動であっても会社の許可なくしてはできないはずである。昼休みだから自由にできるというのは君の勝手な主観によるものだ。他の従業員の邪魔になり迷惑である」等と述べたのに対し、原告は今回の行為は組合を通じての組合活動ではない。昼休みの時間なので会社に届を出す必要はない」等と述べた。
  同月二四日、譴責処分を発令し口頭で伝えた。
   本件は譴責処分を受けた分会委員長は譴責処分の無効確認、慰藉料50万円の支払い、署名活動、ビラ配布等の妨害の予防を各請求したものである。
 なお、事件の背景として原告側の主張によれば、原告ら従業員約六〇名は昭和四二年に大阪一般労働組合メタル分会を結成したが、これを会社が快しとせず、団交を拒否したり、分会の組織破壊を行ったたため、同四四年には分会員は一五名に激減、さらに脱退工作により昭和五三年には分会員は原告一人となった。署名用紙は会社が取り上げて返還しなかったが、仮処分の審尋期日に訴訟代理人を通じて、漸らくこれを返還した。

判旨-処分無効確認請求、署名活動への妨害予防請求等いずれも棄却。

なるほど憲法一九条、二一条で保障されている政治活動の自由は重要な市民的権利として市民間の公序を形成していることはいうまでもないが、他方、私人間においてはき私的自治の原則が支配し、会社の就業規則において合理的理由のもとに無従業員の政治活動の自由を制約することは許容されるものと回される。そして、ここに禁止された政治活動は不特定多数の従業員を対象とした署名運動等が予定されている特別の事情考えるところ、これらの行為が会社施設を利用して或いは会社構内で行われたならば、労働者の労働義務の履行を妨げ、従業員間に不必要な緊張や反目を生じさせ、ときには従業員側の融和の崩壊や勤労意欲の減退を招き、ひいては会社の秩序維持や生産性の向上にまで支障をきたすおそれがあることに鑑みれば、会社が事故の有する施設管理権及び秩序維持権に基づきこれらの行為を禁止することは合理的理由による制約と解することができる。したがって、政治的活動を禁止している被告の就業規則第五条9号は有効であると解され、原告の右主張は採用できない。
 もっとも、従業員の政治的活動が重要な市民的活動として尊重されるべきこみとに鑑みれば。形式的に同号に該当する政治活動であっても実質的に会社内の秩序を乱すおそれのない特段の事情が認められるときには、右規定に違反するものではないと解するを相当とする。そこで再抗弁1を検討するに‥‥本件署名活動は会社施設内において労働基準法改正に反対するための衆参両院議長に対する請願書に署名を求めるという濃厚な政治活動であったうえ‥‥‥‥「絶対に迷惑をかけない」等と説得に及んだものであり、‥‥右事実を総合すれば原告の行為は相当程度会社内の秩序が乱されたものと推認され、実質的に会社秩序を乱すおそれのない特段の事情があったとは到底いえない。
 さらに再抗弁2について検討する。
 なるほど‥‥本件署名活動は、その上部団体の指令に基づきなされたものであり、労働者の労働条件や経済生活に密接に関連する政治活動の性質を有し、しかも会社施設内でなされたとはいえ休憩時間中であったことが認められる。しかしながら、前記のとおり会社の施設内においては会社の施設管理権、秩序維持権に服することが是認されなければならず、さらに右認定事実によれば、本件署名活動はその趣旨説明、説明を伴っていたことが認められる。そして、休憩時間中において他の労働者が休憩時間を自由に利用する権利を有していることが尊重されなければならないから、これを妨げる行為を当然にはなしえないと解するべきである。そうすると、本件署名活動が上部団体の指令にもとづきなされた組合活動であったとしても、右署名活動は、被告の施設内において、しかもその趣旨説明、説得を伴っていたことから、被告の施設管理権、秩序維持権を侵害したうえ、休憩中の他の従業員の自由に休憩する権利をも相当程度妨げたと推認され、これをもって正当な組合活動であったということは到底できない。したがって、被告の本件処分は、原告が秩序を乱した等の行為に及んだことに対してなされたものであり、原告が正当な組合活動をしたことを理由になされたものではないと認められるから、これをもって不当労働行為ということはできず、最抗弁2は理由がない。 以下略
 

2011/09/29

本日は組合役員選挙の告示が

  16時15分に東水労ニュース、東水労新聞が配られる。所長がいる状況で目の前で。すでにスト権批准投票の前から闘争は始まっていて22日に勤務時間内庁舎構内賃金確定闘争の2割動員集会をやっている。当局は容認している集会。奇数年(平成であれ西暦であれ同じ)は組合役員選挙のある年で9月27日告示が張りだされていた。
いつも不愉快に思ってるのは、無投票当選だが、全員同じスローガンのポスターが掲示板以外のところに貼られ、組合の既得権になっていること。当局は容認という説明をきいたことがある。さらに無投票当選なのに勤務時間内にアジ演説しにくることである。
  ミッシェル・ウィー似の在日韓国人の美女(現実には存在しない)と街の居酒屋のカウンターで並んで食事する夢を見た。前日に放送大学の録画でソウルの住宅地の映像を見たためか。うなぎの寝床のような細長い店で、現実には異性とカウンターで並んだ経験は全くないのでこれは夢だとうすうす感じていた。夢判断によるとデートも食事も欲求不満の表れとのこと。ところが店を出てしばし歩いて別れ、火葬場の待ち合わせのような画面にきりかわった。誰の葬式かは不明だが、夢判断では葬式は吉夢とされている

2011/09/28

都水道局職員が領収証と現金紛失と産経が報道

 些末なことだが産経新聞にのってた。http://sankei.jp.msn.com/region/news/110927/tky11092722270008-n1.htm 私も13年前、転勤前で14日ぐらいぶっ続けで働いていたとき、領収証を落としたことがあるが、気づいたのが早く、お客さんが拾ってくれていて、すぐに回収でき助かったことがある。これも人徳だね。
 

2011/09/23

21日の新宿駅付近の混雑は「都庁のノー残業デーの影響」という質問に知事怒るとの報道

 事務系公務員はコアタイムの長い裁量労働制か適用除外扱いにして、ノー残業デーは廃止、仕事の実績で査定して給与を払うべきだというのが私の考えだが、台風15号が関東地方を直撃し東京都内で「帰宅難民」が発生した。石原都知事は22日の定例記者会見で、「都職員がノー残業デーで帰宅したことが混雑を助長したのでは」との記者の質問に対して怒ったとの報道されている。http://news.nifty.com/cs/headline/detail/yucasee-20110923-9001/1.htmなるほど21日台風は、もう北関東から東北に抜けようとしていたのに、8時前ぐらいか山手線や中央線が立川までやっと動きだし、京王・小田急・西武はそれより遅かったため、とくに私鉄の乗客で行列ができた。(写真は9時40分頃の小田急地上改札前)。周辺の飲食店などは結構混んでいたようだ。

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入手資料整理59

1-62 亀本洋『法哲学』成文堂2011年
ロックナー判決ぺッカム法廷意見、ハーランとホームズの反対意見の全文翻訳があるため買った。テクニックや背景を論評しているものの、分析の仕方は物足らない。
1-63片岡曻・大沼邦宏『労働団体法』青林書院1991年
著者はプロレイバーなのでその立論には全面的に反対するが、第4章は組合活動の判例法理のま展開過程、学説の解説が詳しいので、資料として必要な本。
1-64道幸哲也『不当労働行為法理の基本構造』北海道大学出版会2002年
タフト・ハートレー法の説明があるので買った。
1-65道幸哲也『労働組合の変貌と労使関係法』信山社2010年
1-66ロバート・L.マティス, ジョン・H.ジャクソン著  西川清之, 江口尚文, 西村香織訳
『人的資源管理論のエッセンス』中央経済社2008年
付録でアメリカの職務記述書のサンプルがある。ただし次の本が示すように近年では職務記述書は廃止する傾向がある。
1-67石田光男・樋口純平『人事制度の日米比較』ミネルヴァ書房2009年
1-68唐津博・和田肇『労働法重要判例を読む』日本評論社2008年
1-69林和彦編著神谷真知子。新谷眞人著『労働法』三和書籍2010年
1-70西谷敏『労働組合法』第2版有斐閣2006年
1-71兵藤釗『日本における労資関係の展開』東京大学出版会1971年
1-72山川隆一・森戸英幸『判例サムアップ労働法』2011
1-73加藤隆之『性表現規制の限界』ミネルヴァ書房2008年
1-74折原浩『マックス・ヴェーバーとアジア比較歴史社会学序説』平凡社2010年
1-75工藤幸男『日本とILO-黒子としての半世紀』第一書林1999年
1-76盛誠吾『労働法総論 労使関係法』新世社2000年
1-77ハワード・P.チュスタコフ『年齢意識の社会学』法政大学出版局1994
1-78橋本努『自由の社会学』NTT出版2010年
1-79講座21世紀の労働法第8巻『利益代表システムと団結権』2000年
1-80五十嵐武士・久保文明『アメリカ現代政治の構図-イデオロギーとその行方』東京大学出版会2009年
1-81中川八洋『小林よしのり「新天皇論」の災禍毒-"悪魔の女系論は、どうつくられたか-』オークラ出版2011年
1-82中川八洋『近衛文麿の戦争責任-大東亜戦争のたった一つの真実』PHP研究所2010年

世界の名建築その1Longabergerビル(オハイオ州)

 オハイオ州ニューアークにある高級バスケットメーカーのオフィスビル。ピクニックバスケットのまんまでユニーク。1997年に建てられ、数々の賞をとっているとのこと。私は面白いと思いました。
 http://www.idesignarch.com/longaberger-home-office-worlds-biggest-basket/
 http://www.flickr.com/photos/thatguyfromcchs08/5495473865/ http://www.flickr.com/photos/hassleglad/2643012001/
 最も醜い建物にもランキングされている。
 http://www.travelandleisure.com/articles/the-worlds-ugliest-buildings/6
 ビデオもありますが、7階建てで吹き抜けになっていて天窓から自然光が楽しめる構造
 http://www.youtube.com/watch?v=-qEAZM1eLes&feature
 オハイオ州の議事堂も見てくださいhttp://blog.travelpod.com/travel-blog-entries/t.j.s./1/1285423578/tpod.html

2011/09/17

ロムニーは、12日SCのボーイング新工場を視察し、NLRBを非難しました

 ロムニーは9月12日にサウスカロライナ州ノースチャールストンにあるボーイング社次世代ジェット機787ドリームライナー組立の組合不在工場を視察し、組合のあるワシントン州に工場の機能を戻そうとするNLRBと、労働組合寄りの委員を任命したオバマを非難したと報道されてます。http://www.macon.com/2011/09/13/1701624/romney-stumps-in-sc.html http://data.greenvilleonline.com/blogs/politics/2011/09/12/labor-fires-back-at-romney/ http://thehill.com/blogs/transportation-report/labor-employment/181013-trumka-anti-nlrb-bill-would-gut-worker-protections
 ロムニーはマサチューセッツの医療改革が、医療保険制度改革のモデルになったことなどから、ティーパーティーなど保守派にいまいち支持が拡がってない。NLRB非難をわざわざSCまできてやったということは経済保守派、市場指向の共和党員へのアピールするねらいがあるとみられるが、むろん全米商工会議所や全米製造業者協会もNLRBの権限抑制法案支持http://thehill.com/blogs/transportation-report/labor-employment/180955-chamber-launches-radio-ads-against-nlrb-labor-deptであるから、ビジネス界にとっても好感がもてる材料といえる。ロムニーが組合費を払う払わないの被用者の権利に言及したということは労働権を支持しているようです。

NLRB法案関連世論調査 64%がサウスカロライナ新工場を支持

 オバマ大統領の全国労働関係委員会(NLRB)が繰り広げているの反自由市場ジハードは、アメリカ国民は支持していないとの世論調査(ラスムッセン)が報道されている。http://www.fitsnews.com/2011/09/15/poll-even-union-workers-back-boeing/

 ボーイング社の最新鋭ジェット機械787(ドリームライナー)の第一組立ラインはワシントン州にあるが、第二組立ラインは2009年にサウスカロライナ州ノースチャールストンにあるボート・エアクラフト社の製造組立工場を買収して新工場にしている。このためにボーイング社は$750ミリオンを投資し、カロライナで1000人を雇用した。サウスカロライナは組織率4.6%で、労働権州(組合に加入せず、組合費を徴収されずに雇用される被用者の権利を定める)であり、この工場も組合不在である。
 NLRBは国際機械工・航空宇宙産業労働者組合(IAM)の利益を最優先し、この工場移転はストライキに対する報復として不当労働行為と認定し、サウスカロライナ州以上の雇用をワシントン州で維持することを求めているが、ボーイング社は7.5億ドルを投資したサウスカロライナへのシフトを妨害されたことになる。
 サウスカロライナが非組合で労働コストが低いから有利であり、そちらを拡大させるのが筋である。企業の自由を縛るもので、今回共和党がNLRBの権限を制限する法案を下院で通過させた。
 今回の法案提出者はティム・スコット議員(R -サウスカロライナ州)だが、デミント上院議員(R -サウスカロライナ州)は今回の法案を賞賛した。http://www.fitsnews.com/2011/09/15/demint-calls-on-reid-to-pass-house-nlrb-bill/曰くアメリカの企業活動はあらゆる州で自由でなければならない。事業を行うための最良の場所を選択する自由を述べている。またオバマと労働組合ボスが政治的ポイントを獲得することを停止し、労働権Right to Work (組合に加入しない権利、組合費を徴収されない権利)根拠のない攻撃を阻止するなどと正論を述べている。
 デミント上院議員は、共和党保守派として知られ、経済政策では、「自己責任」・「自助努力」を旨とした小さな政府の支持者である。2008年12月にビッグスリーへの救済が論議となった際には、廃案への流れを作るなど存在感を示した。ティーパーティーに早くから理解を示し前回選挙では圧勝した。地球温暖化懐疑論者でもある。2008年はロムニーを支持した。

連邦下院はNLRBが工場閉鎖・再配置を強制することを禁止する法案を可決

 不当労働行為の禁止や組合代表選挙の監督など1935年制定の全国労使関係法を執行する独立機関のNLRB(全国労使関係局)がボーイングの最新鋭中型ジェット機787ドリームライナー組立の一部をワシントン州から、労働権州で組合不在工場のサウスカロライナ州に移転した問題で、これはストライキの報復として不当労働行為と認定したことについては、著しく労働組合に加担したものであり、これまで政府が干渉したことのない企業の工場閉鎖及び移転の自由を妨げるものとして激しく非難されていますが、共和党が支配する合衆国議会下院は、工場の閉鎖や、工場の再配置NLRBが強制することを禁止する法案を238対186で承認したと報道されてます。ただし上院は民主党が過半数のため成立は難しい。しかしこれは議会のNLRB攻撃の第一弾です。http://www.politico.com/news/stories/0911/63613.html http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9PP3MPG3.htmワシントンポストの記事http://www.washingtonpost.com/blogs/2chambers/post/house-passes-bill-to-limit-nlrb-authority-in-battle-over-boeing-ruling/2011/09/15/gIQAtL9LVK_blog.htmlは企業は工場を中国に移転することは自由です。しかしサウスカロライナ州(労働組合組織率4.6%と低く、労働権法Right to Work law労働組合に加入せず、組合費は支払わずに雇傭される被用者の権利を定めている)への移転は妨げられる。そんなばかなことはありますかと言ってますがそのとおりです。ボーイングの工場はサウスカロライナに1000人の雇用をもたらした。NLRBが求めているのはサウスカロライナ新工場の閉鎖ではなく、サウスカロライナ州以上の雇用をワシントン州で維持することhttp://www.sankeibiz.jp/compliance/news/110901/cpd1109010505009-n3.htmだが、ボーイング社が組合との協約交渉が煩わしく、ストも少なくないことから、サウスカロライナにシフトする戦略を否定するものであり、こんなばかなことはない。

 これまで国際機械工・航空宇宙産業労働者組合(IAM)は大きなストを行ってきてます。例えば、2000年2月ボーイング社航空宇宙専門技術者労働組合(SPEEA)1万7千人の40日間のストhttp://www.jil.go.jp/jil/kaigaitopic/2000_05/americaP01.htm2002年ロッキ-ド・マーティン社ジョージア州マリアッタ工場における国際機械工労組(IAM)に加盟している約2700人の機械工のストhttp://www.jil.go.jp/jil/kaigaitopic/2002_06/americaP03.html 2008ボーイング社の機械工関連部門を組織する国際機械工・航空宇宙産業労働者組合(IAM)の9月6日から57日間のストhttp://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2008_12/america_01.htm
 57日もストを決行している。経営者からみれば、組合不在工場の多いの南部、とりわけサウスカロライナ州が魅力的に思えるのは当然でしょう。カロライナはもともと繊維、織物、室内装飾を地場産業としてきたが、工場の外国移転や中国など輸入によって、繊維産業は90年代以降、雇傭を大きく減らしている。しかし、もともと工場町が多い製造業州である。低賃金でも長時間でもまじめに働く気風がある。公立学校でクリスマスを祝うのは南北カロライナだけ。戦後のオペレーションディキシーという労働組合の組織化攻勢もはねつけた土地柄で、組合組織率が低いことで知られている。
 BMWがグリーンヴィルに進出して成功している。ボーイングが最新鋭ジェット機の工場をチャールストンに置いたのは正しい戦略であると思うし、マクドネル・ダグラスの吸収によって2001年に本社をシアトルからシカゴに移したのもワシントン州に偏らないという方針のあらわれのように思える。
 もっとも私は西海岸のワシントン州も嫌いではありません。マイクロソフト、アマゾン、スターバックスという有名企業があります。これらの新興企業は非組合セクターです。マリナーズのイチロー選手も住んでいる。カスケード山脈の自然もすばらしいです。ツインピークスという映画も見ました。
 ただ労働組合組織率は19.4%もあり全米第4位です。これは気に入らない。ボーイングの労働者ガしょっちゅうストをやっているのも気に入らない。 
 

2011/09/15

62%はオバマの経済政策に懐疑的

無名の男(それが誰かは記憶がない)を殺す夢を見た。もっとも闘ったわけではなく、棺桶のような箱にガムテープでふたをふさいで閉じこめるという卑怯な殺し方だったが、相手が死ぬところを見届けずに目が覚めたので殺人未遂に終わった。こういう夢はストレス解消になる。夢判断は殺人も殺される夢もラッキーと書かれていた。
ラッキーといえばオバマの経済対策に62%が評価していないとのブルームバーグ全国世論調査が報道されている。「アメリカ人の36%がオバマ大統領の雇用創出の努力を承認している」だけRead more: http://www.businessinsider.com/obama-poll-numbers-2011-9#ixzz1Y1tYCu1x「40%がオバマ氏の新しい雇用政策のパッケージがうまくいくと思う」と考えているが、「アメリカ人の62%は経済政策を非難」しており、第2次世界大戦後、現職アメリカの大統領は、7.2%以上の失業率で再選していない。現在9.1%」とのこと。
議会がねじれたままでチェックがきくとしても、自由市場に敵対的な大統領を8年もやらせるのは大問題で、大統領の任命する人事が大きな影響力があることは、前回書いたとおりなので再選は阻止されるべきだ。

2011/09/14

左傾化したオバマ政権の全国労使関係局(ボーイング787ドリームライナー組立工場サウスカロライナ移転事件)の大問題

 ティーパーティーの主要団体、「繁栄のためのアメリカ人の会」のホームページを見たら、「議会はNLRBをストップできるか」http://www.nationalreview.com/articles/276949/will-congress-stop-nlrb-phil-kerpenというナショナルレビューオンラインの記事がリンクされていた。左傾化した全国労使関係局(NLRB)を批判するものである。

 大統領が行う人事で連邦裁判所判事並に重要と思えるのが、全国労使関係局(NLRB)の局委員(任期5年5人)の任命である。5名の委員のうち3名がオバマ政権によって任命されたことの問題である。というのはわが国の労働委員会や労政審議のような公労使3者構成原則で、どっちつかずのような結論になりがちなのとは違うためだ。とくに、レーガン政権で全国労使関係局の保守化が顕著となり組合に厳しくなり、労働組合退潮の要因となったのである。オバマはもともと最もリベラルな上院議員で自由市場に敵対的な政治家とみられていたが、最も重要な影響が全国労使関係局(NLRB)にあったのである。
 今、大きな問題になっているのがボーイング社の中型ジェット機787ドリームライナーの組立工場をワシントン州シアトルからサウスカロライナのチャールストンに移転すると決定したことに対して、傘下にボーイング社の労組を抱える全米機械工・航空機工組合が同社の決定は不当労働行為であると、2010年3月にNLRBに訴えた問題で、1年に及ぶ調査の結果、ボーイング社の決定はシアトルの工場でのストを回避するのが目的で、「労働権Right to Work」を認めるサウスカロライナ州に一方的に工場を移転するのは不当労働行為の当たると認定したのである。これは最終決定ではないということだが、政府機関が介入して企業に対して操業する場所を指定するのは初めてのことであり、企業活動の自由を侵害するものとして大問題になっている。中岡望のブログをみてください。http://www.redcruise.com/nakaoka/?p=381 あるいはhttp://hrm-partners.com/ja/hr-news/nlrb-and-boeing-south-carolina-dreamliner-plant

 オバマ政権の全国労使関係局は明らかに南部を中心とする23州労働権法州Right to Work States 敵視しており、これが大問題だ。こんな決定がまかりとおるなら自由主義とはとてもいえない。労働権Right to Workとは「労働基本権」とは真逆の意味で、組合に加入することなく、組合費を強制的に徴収されることがなく雇傭される個人の権利である。従って基本的に労働権州というのは組合嫌いな州であり、組織率も低い。ちなみに1月に発表された2010年の組織率の低いベスト10は全て労働権州である。

 労働組合の組織率の低い州(括弧内は2008年大統領選挙結果)

1位 ノースカロライナ3.2% 労働権州(オバマ)
2位 ジョージア4.0% 労働権州(マケイン)
2位 アーカンソー4.0% 労働権州(マケイン)
4位 ルイジアナ4.3% 労働権州(マケイン)
5位 ミシシッピ4.5% 労働権州(マケイン)
6位 ヴァージニア4.6% 労働権州(オバマ)
6位 サウスカロライナ4.6% 労働権州(マケイン) 
7位 テネシー4.7% 労働権州(マケイン)
8位 テキサス5.4% 労働権州(マケイン)
9位 オクラホマ5.5% 労働権州(マケイン)
10位 フロリダ5.6% 労働権州(オバマ)
10位 サウスダコタ5.6% 労働権州(マケイン) 
(註)一般に南部は組織率が低い。労働権(Right to Work law)を州憲法か州法で規定しているのは南部など23州とグァム準州である。http://www.nrtw.org/rtws.htm
 ノースカロライナ州の組織率の突出して低い要因は、たぶん州法で州公務員は任意の団体交渉も禁止されており労働組合が否認されてため。但し州従業員協会という職員及び退職者の団体があり、議会への陳情などの活動を行っているが労働組合員にカウントされないためと思われる。 
 合衆国ではニューディール政策の1935年のワグナー法により民間労働者の団結権と代表者による団体交渉権を定め、不当解雇、御用組合、差別待遇を禁じた。また雇用主による不当労働行為の禁止を規定した。排他的交渉代表制がとられ、適正な交渉単位において3割以上の署名を得て組合代表選挙により過半数の労働者の支持を得た労働組合のみが団体交渉権を取得できるシステム。これは従業員のすべてを代表して交渉する独占権を労働組合に与えるから、組合を支持していなくても個別の従業員の交渉は禁止される。
1942年に設置された全国戦時労働委員会は、戦争協力のため労働組合にストライキを放棄させる一方、労働協約締結期間中の組合離脱を禁止し、それを保障するためのチェックオフを導入した。組合の組織維持と拡大は容易になり、労働組合員は1941年の1020万人から、1945年の1432万人に増加し、アメリカの産業別組合は、ニューディール立法で存立基盤を与えられ、戦時中の労働組合保護政策によりその地位を確立させたのである。1947年のタフトハートレー法 は強くなりすぎた労働組合の権力を削ぐための ワグナー法の修正であリ、全米製造業者協会、共和党、南部民主党により推進され、トルーマン大統領の拒否権発動を覆して成立した。タフト・ハートレー法はクローズドショップを否定、ユニオンショップ協定の内容に制限を加えつつも、組合を承認された職場で協約適用労働者に組合加入、団体行動の支持いかんにかかわらず、組合費の徴収は認めているのである。しかしながら一方でタフトハートレー法はセクション14(b)によって、雇用条件として労働者に組合加入と組合費の支払いを義務づける組合保障協定を定めた労働協約の交渉を禁止することを州の権限として認めた。
 つまりこの規定に基づいて、23州が組合加入と組合費の支払いを義務づける組合保障協定を否定する労働権を憲法、州法で定めているのである。
  27の非労働権州では労働組合が排他的交渉代表権を有している職場では、強制的に組合費が徴収される。ユニオンショップ協定がとられず、組合に加入していなくても団体交渉の経費としての組合費を徴収できるエージェンシーショップとなる。

 1950年代以降、北部の労働組合の強いところから、工場を労働権州などに移転させることにより、組合のない工場にする戦略は多くの企業がやってきたことだ。GEなどがそうである。サンベルトの隆盛や南部が企業誘致で有利になったのは、比較的低い賃金と労働権のおかげだった。南北カロライナは、繊維や家具の工場が多い地帯で、近年ではこれらの産業は縮小しているが、低賃金長時間でも勤勉に働く保守的な風土で組織率がむかしから低かった。サウスカロライナがBMWなどの工場を誘致できたのも組織率の低い保守的な風土が企業にとって魅力だったし、ボーイングのねらいも、ストのない組合不在工場を求めたためである。。
 サウスカロライナはかんかんに怒っているようだ。ボーイング社の工場誘致に当たって1.7億㌦の資金援助を与え、さらに数億㌦の税軽減措置を講じたのである。

 この事件の政治的意味は大きい。アメリカでは時価総額1位はエクソンモービルだが、石油化学は組合で組織化されてない。IBM、インテル、マイクロソフト、シスコシステムズ等のハイテクや新興企業や、ウォルマートをはじめとする小売りの多く、SCジョンソンやプロクター&ギャンブル、コダックのような老舗企業も組合不在であり、金融・保険なども組合で組織化されない。民間部門の組織率が7%に低下しているように、今日ではアメリカの主要企業の多くが非組合セクターなのだ。ただしアメリカの重要産業で組合が組織化されストも少なくないのが航空機と自動車である。ボーイングがそうであり、しかし、そのボーイングもワシントン州か組織化されないサウスカロライナに工場を移すとなると、組合にとって打撃が大きく、今回のそれは労働組合を守るための動きであるが、このことによりオバマは労働権州23州を敵に回したことになる。
 労働権州は大統領選では共和党の地盤となるレッドステートと重なることになる。かつて南部は民主党の牙城だったが、南部民主党というのは今日ではほとんど政治的意味をもたなくなっているが、それでも前回の選挙では僅差でノースカロライナやフロリダをオバマが取った。しかし、今度は難しくなると思う。

2011/09/03

日本サポーターの応援幕が見苦しく完全に規制すべきだ。

きのう、青いTシャツを着たサポーターが帰りの電車に乗っていたが、しょぼんとしていたので引き分けか負けかなと思ったのだが、自宅に帰ってワールドカップ3次予選の日本対朝鮮民主主義人民共和国(埼玉スタジアム)を録画で終わりのほうを見たら日本が勝ちだった。
カタールのアジアカップでも気になっていたが、日本サポーターの選手名などを大書した横断幕(応援幕)が乱雑で見苦しい。テレビを見ていても、プレイよりそっちのほうが目障りで不愉快感が残るのである。アジアカップでは大会のロゴをデザインしたスタジアムの装飾を台無しにしていた。美観という観点だけでなく手前のスポンサーの看板より目立つので広告の効果を減殺しており営業妨害になると思う。スポンサーから苦情はないのか。応援幕は組合の集会、デモ隊の横断幕を連想するので不愉快だ。相手国の選手にとっても失礼だと思う。幕をはりだす権利性などないはずである。FIFAが日本のワールドカップ開催に難色を示した理由として、サッカースタジアムのVIPを接待する施設が貧弱で、社交の場としての設計思想がないことを挙げていたと思うが、サポーターが勝手に横断幕をはりだして、広告の効果を減殺させるような観戦文化も問題視してよさそうである。

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