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2011年10月の8件の記事

2011/10/31

組合役員の指図で、管理職がレジ係の経常業務をやる異様な光景の東京都水道局

 本日から東京都水道局営業所では一週間、全水道東水労にある昼当番引き上げの指名ストに突入した。これはスト賛成投票もなく、役員の指令によるものである。、私は上司宛に  組合の昼休み当番拒否は事実上の指名ストであり、通常業務に組み込まれている昼当番の労務提供拒否は争議行為であり、警告書を交付するとともに、就労拒否は就業命令を発出すべきことを要望する簡単な意見書とを提出した。
 水道局の場合、職場規律違反、違法行為であれ、基本的に警告書を交付することはない。常に組合側の図式で事実上争議行為に協力するかたちになるのである。これをくりかえせず懲戒しますよというのがないから、組合のペースで物事が運ぶ、非常に悪い企業風土なのである。
 今回の場合も、組合分会長が「管理職対応」と演説したとおり、管理職が昼当番を行った。私は命令されれば当番でないがやるつもりだったが、管理職によれば組合役員が控えていてわからないことは教えることになっているからよいということだった。
 つまり組合役員の監視のもとにふだんやりなれない経常業務を管理職がやらされるという異様な、あるいは滑稽とも思える光景となった。
 管理職に経常業務を押しつけたりするのは、民営化前の国鉄の職場みたいな乱れた職場のあり方であり、とても正常な状況とはいえない。もしこれがえんえんとつづくなら、就労命令で団結を切り崩していかないと、管理職の負担が大になると思うが、4日間という、あうん呼吸のような、間欠的な指名ストになっている。
 管理職は私みたいな石ころみたいな存在に対しては、おまえが頭上報告がうるさいというなら、宿直室に仕事場二移してもらう。極端にいえばどこで働かせるかは所長の権限で、喫茶店の中で働かせてもいいんだよなどいいいたいことをいうが、こういう突発的な指名ストには組合のいいなりになるだけである。
 今は係長ですら経常業務はやらない主義だから、管理職はもちろんやらないしそれで当然である。組合役員の指図でやらされる理由はない。

2011/10/29

昨日の頭上報告、昼当番拒否闘争(事実上の指名スト)の指示

 今年は真珠湾攻撃70周年という節目の年にあたります。
 協約締結権付与の国家公務員法改正は、当初今年の6月には通過するものと思われていたが、震災の影響で遅れたあげく、臨時国会ではやらないようなので、土壇場だが、ほんのわずか時間的余裕ができたので、まず私自身の職場の問題をかたづけて、国政は後回しにする。
 まず面識の範囲の敵を相手にするのが、先決という判断だ。今、鋭意、施設管理権を確立するための建白書を作成中であり、半分以上仕上がってる。これまで眠っていたがこの秋は必ず行動を起こしますのでご期待ください。

 さて昨日10月28日は朝の8時半すぎに、全水道東水労の分会長と、分会書記長が何事か10分以上所長と話し合っていたので、また昼休みの示威行為かと思って聴いたところ、突然昼当番を引き上げるということだった。分会長が、「営業委員会」というタイトルのビラを配りだし、8時56分から分会長による約10分程度の書記長会議報告をやった。
 10月27日に東京都水道局当局が24年4月から足立営業所の監理団体
(株)PUCへの業務遂行移転ほか1件の提案があったことについて、本日から闘争体制に入ると宣言、(今年8月から監理団体に業務移転している)板橋営業所の状況の検証してからでないと次の提案は認められないという約束とはいわなかったが、反故にされたというこようなことを言っていた。なお、足立営業所については昨年も提案があったが、組合が1時間ストなど闘争の末、板橋の実施時期を延期させ、足立については提案を引っ込めさせるということで妥結したなどと頭上報告を聴いている。
 闘争の内容は、来週1週間昼休み当番を引き上げ、管理職対応とする。具体的には当番者にあたっている職員は組合二役に当番を代える。。そして組合二役は当番をやらないということのようだ。
 東京都水道局のホームページには営業所について「【営業時間】平日8時30分から17時15分まで。※なお、料金のお支払は17時までにお願いいたします。土休日・祝日はお休みをいただいております。※年末年始は別途ご案内いたします」にも書かれているように、昼休憩時間(12時~13時)といっても、水道料金を納入するレジ担当と、電話を受ける2名が昼当番として勤務しており、当番者は休憩時間を13時以降にずらして勤務している。
 昼当番は超過勤務ではなく、通常の業務に組み込まれているものである。したがって、通常の業務の拒否-不完全就労であるから争議行為であり、事実上の指名ストといって良い。従って警告書を手交し、就業命令に従わない場合は懲戒とすべき事柄と思える。 
 この戦術は過去にもやっているが直近2年はやってない。過去の例ではストもそうだが警告書の交付もない甘い態勢である。
 スト権批准投票は11月8日と聴いており、賛成投票もなく、役員の指令により争議行為に入ることも問題である。
 所長は連休の谷間の日に旅行のため休暇をとることになっていたが、急遽休暇をとりやめるようだ。私は争議行為を容認しないので、所長に全日でも全面的に協力する旨、伝えた。
 また15時20分から5分ほどまた分会長より頭上報告があった(所長は不在)内容は都人事委員会勧告の批判、業績主義導入に言及するのは政治的な動きだなどと言っていた。都労連闘争の大衆闘争動員(第二本庁舎前半地下構内勤務時間内職場離脱集会)については、回状をまわすので動員に協力をというような趣旨を言っていた。これは違法行為のあおりである。
 11月7日に16時半から東京地公労決起集会3割動員
 11月10日に全水道東水労決起集会2割動員、16時から都労連決起集会2割動員
 11月14日にも3割動員が予定されている。
組合本部からのファックスもちらっとみたが、デモ行進もする集会もあるようだ。
 当局は通例では3割動員を無許可集会として形だけの中止を申し入れるだけ、警告書は交付されないし、監視も、解散命令もやらない。事実上の争議行為容認なのである。

 

2011/10/25

懐メロといえば結局これ。突然思い出した T.S.O.P.

 BSTBSゆらり散歩世界の街角という番組(フィラデルフィアの紀行番組)の録画を見たら、自分が14~15歳の頃流行っていた音楽が流れて懐かしく思った。1974年の曲、今までT.S.O.P.という題名を知らなかった。http://www.youtube.com/watch?v=e64Z8HRfpnw&feature
 

2011/10/19

本日の頭上報告と新人のオルグ

 ブログは人に読んでもらうためのものだが、たんに記録としても書く。
 9時15分から5~6分の書記長会議報告があり、内容は、11月8日にストライキ批准投票の呼びかけ、15日に都労連の時限ストが、本日15時30分からの全水道東水労の決起集会、16時からの都労連決起集会があることと、今後の勤務時間内集会の日程を述べ、協力せよ云々と述べ、そのほうOA化についての交渉経過報告2件。17時15分に新人職員を打ち合わせコーナーに呼び出し、書類を与えて今後の闘争スケジュールと、超勤拒否闘争などの説明をしていた、いわば新人のオルグ活動をやっていた。
17日に告示された中執の欠員選挙は下水道局から1名の立候補で無投票当選。抱負と経歴のある顔写真つきポスターが貼られていた。
 支所では私は3箇所経験したが、掲示板にはらず壁に貼っていた。過去に掲示板でないところに貼りだしていることに苦情を述べたら、石原都政粉砕などと書かれているのに許可しているといって管理職は譲らなかった。私の今の職場では、壁のスペースがないためか、掲示板におさまっていた。

2011/10/15

18世紀フランスの開明的立法テュルゴー勅令とル・シャプリエ法

 今のフランスは労働組合の組織率は低いが労働協約の拡張適用により、協約適用労働者のり範囲が広い国であり、そのような意味で労働組合の影響力の大きい国として問題である。 
  従って、フランスのワインこそ飲んでいるが今のフランスの体制は嫌いである。しかし世界の学問的中心できらぼしのように多くの聖人を輩出した12~13世紀のフランスは好きだし、これから述べるルイ16世の治世、財務総監テュルゴーの政策は現代でいえば徹底的な規制撤廃であり、アダム・スミスにも影響を与えたということで、評価されてしかるべき人物であると考える。
 イギリスでは、17世紀からコモンローの営業制限の法理により、独占商人の国王の勅許が違法評価され、同業組合の入職規制等も営業制限として好ましくないものとしてと評価され、営業の自由が立憲体制の根幹的な価値として浸透して近代資本主義が進展したのである。労働者の団結や集団的圧力のもとの取引それ自体が営業を制限するコンスピラシー(共謀罪)として、また18世紀においては主従法や産業別団結禁止法といった制定法でも規制され、名宰相小ピットが推進した1799-1800年全般的団結禁止禁止法が制定されたのである。
 つまり早い時期に初期独占が崩壊し、ギルドによる入職規制、営業制限、地域独占の弊害が除去された競争社会となっていたイギリスにおいて、産業革命が起きたのである。ウェーバーテーゼを否定しないが独占の排除、営業の自由を臣民の自由とした立憲体制の確立が私は大きいと思う。これに対し、排他的独占組織のギルドの弊害が遅くまで残ったドイツが後進資本主義国となったし、自由より束縛になじんでいたドイツ人は全体主義の体制を選び、敗戦し、イギリスでは法的にありえない労働協約の法的拘束力が浸透したのである。私がドイツを嫌っているのはそういう理由である。
 フランスはどうかというと、ドイツよりは開明的だった面がある。アンシャンレジーム末期においては、地域独占の同業組合と仲間職人制度は営業(および勤労)の自由のための弊害と認識されていた。それは、隣国イギリスの産業の進展からみても当然意識されていたことと考える。
 革命後の1791年のル・シャプリエ法により、フランスでは労働者の団結を、「自由と人権宣言に対する襲撃と非難し禁止した。つまり労働組合は近代市民社会の個人的自由主義と人権の敵と認識されていたのであり、理念的には正しいのである。
 そうすると、保守主義者がよく引用するエドマンド・バークのフランス革命批判をあなたは否定するのですかということになるが、そこは折り合いをつけることができる。
 つまり、ル・シャプリエ法はフランス革命の成果といえるが、同業組合禁止それ自体はアンシャンレジーム末期から継続した政策だったのである。革命前の1976年2月のテュルゴ勅令(営業及び手工業の宣誓組合および同業体の廃止に関する勅令)により重大な改革がなされていた。ただ財務総監のテュルゴーは有能だったが、改革が急進的であらゆる階級を敵に回し、決定的には王妃マリー・アントワネットの不興をかったことで、クビになったためhttp://cruel.org/econthought/profiles/turgot.html、革命後にかれの目指す政策が本当に実現したということだ。
 そのテュルゴ勅令前文では勤労権Right to Work を高らかに宣言している。
「神は人間に欲求を与え、人間によって労働による収入を必然とすることによって、労働する権利を、すべての人間の所有権とした。そして、この所有権は、すべての所有権のなかで第一の、そしてもっとも神聖で、もっとも不滅のものである」
 」「悪の根源は‥‥集合し、一つの団体としけ結合する権能それ自体にある」とも述べた。 つまり勤労権とは、同業組合や職人や労働者の団結による、入職規制、営業の制限を受けることなく自由にな職業につき働くことが出来る権利を指す。本質的には反労働組合的性格のものである。それは今日アメリカの労働権法Right to Work lawとは労働者は採用された後に組合への加入を強制されず、組合への加入・非加入を労働者は自ら選択することが出来、組合費を払うことなく雇用される権利を指すのと同じ脈絡であるということができる。
 合衆国最高裁BUTCHERS' UNION CO. v. CRESCENT CITY CO., 111 U.S. 746 (1884) http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=111&invol=746における次のフィールド判事の補足意見は重要である。フィールド判事は闘争的で教条的とも評されるが傑出した名裁判官であり、明晰な文章と不屈の意志で正しいと考える法原則をたゆまず宣言した。
「かの偉大なる文書[独立宣言]において宣言されたこれらの不可譲の権利のうちには、人間がその幸福を追求する権利がある。そしてそれは‥‥平等な他人の権利と矛盾しない方法でなら、いかなる合法的な業務または職業にも従事しうる権利を意味するのである‥‥同じ年齢、性、条件のすべての人々に適用されるものを除き、いかなる障害もなしに職業に従事する権利は、合衆国の市民の顕著な特権であり、彼等が生得の権利と主張する自由の本質的な一要素である。[アダム・スミスは国富論において]『各人が自らの労働のうちに有する財産は、他のすべての財産の根源であり、それ故にもっとも神聖であり侵すべからずものである。貧者の親譲りの財産は、彼自身の手の力と才覚に存するのであり、彼がこの力と才覚とを彼が適当と思う方法で隣人に害を与えることなく用いることを妨げるのは、この神聖な財産に対する明らかな侵害である。それは、労働者と、彼を使用しようとする者双方の正しき自由に対する明白な干渉である。[そのような干渉]は、労働者が彼が適当と思うところに従って働くことを妨げるものである』と述べているが、それはまことにもっともなことである」
 つまり契約の自由は独立宣言に示される不可譲の権利(自然権)個人の幸福追求の権利の一つだと言っている。自らの労働のうちに有する財産という考え方はジョン・ロックも言ってることだが、財産という概念に自身が所有する身体を使って雇用される能力も含む概念になっていることに注意したい。つまり他者に掣肘されることなく労働力を処分し雇用契約する自由が勤労権の意味するところといえよえ。アダム・スミスのこの文章は同職組合の入職規制批判なので、テュルゴーの影響は明白だ、その思想は、アメリカの契約の自由の思想にも流れ込んでいたのだ。

 参考 ブログ満州っ子平和をうたうhttp://38300902.at.webry.info/201103/article_27.html
* 引用 中村紘一 「ル・シャプリエ法研究試論」『早稲田法学会誌 』20巻き1号http://hdl.handle.net/2065/6281

ニコ生特番での茂木健一郎のウィンドウズ批判に思う

 久しぶりにクロスファイアーを見た。ニコ生ジョブズ追悼番組でやりあったというニュースhttp://www.youtube.com/watch?v=mbZmtepuZxc http://blog.livedoor.jp/nyussoku/archives/51952887.html茂木健一郎と西和彦、両者とも世間では一流といわれている人。普通のテレビじゃこういう番組やらないのかね。茂木が嫌いなものはは嫌いとはっきり言うのは悪くないと思う。
 ただアップル信者の茂木健一郎はエクスペリエンスが大事とかユーザーインターフェースがどうのこうのと言ってるが、パソコンの普及で最も貢献した会社はマイクロソフトだと思ってる。というより、従業員にドリンク無料提供の先鞭をつけた会社として評価する。アップル商品なんて柄にもないものは買ったことがないし、マウスに右クリックがないから買う気もない。ジョブズっていのは部下に厳しすぎて嫌われてる人という言うイメージしかなった。民主党びいきらしいんであまり好きでない。でも、これだけ追悼が報道されると逆に宣伝になってIパッドでも買ってみようかなという気になってきた。
 私はITは苦手。だいたい東京都なのでロータスノーツを使っているが、10年くらい前だが全水道東水労のOA化、ペーパレス反対闘争による妨害で、一人一台パソコンが配布されても、共用パソコンしか使わせないとか、インストラクターの捜査説明会が受けられなかったりひどかったから、その後遺症で、いまだにイントラネットがわからないわけだ。ITを使って能率的な仕事をしてはいけないという職務統制によるデジタル棄民だよ。すでにパソコンにインストールされている、一太郎などのアプリケーションを使うことは、外部からインストールしたのと同罪とみなすという組合に都合のよい解釈をして目の前にあるパソコンは料金自動計算ソフトしか使わせないという仕事の制限を所長会が支援していたのだ。当局と組合が一体となって都の方針に反する反OAを執拗にやっていた。ITは悪だということになっているんですよ。 
 きのうガラパゴス携帯でワンセグ画面が薄くて見えにくくなり、人に聴くわけにもいかないし、早めに帰って、ドコモショップのお姉さんに直してもらった。2秒くらいでで終了。8番を長く押すと、他人に盗み見されないモードになる機能があるんですよと言われた。そんな機能はいらないな。携帯すら使いこなせてないから、人並み以下だな。
 

都庁の天下り批判報道と水道局の純利益報道

 
 『週刊ダイヤモンド』2011年10月15号特集「おいしい公務員」で、「国以上の伏魔殿東京都!天下り・わたり野放しの実態」という記事がある。発売中なので詳しくは引用しないが、東京都幹部職員で昨年7月までの約1年間の退職者が236人、そのうち79人が監理団体と報告法人に天下り、公益法人に44人、民間企業29人、再雇用、任用が55人で未就職者は1割強にすぎないという。定年退職後の生活に不安を抱く民間を尻目に悠々自適の生活が保障されていると批判されている。
 ただ一覧表に載っている役員報酬は思ったより少なかった。(株)東京水道サービスで992万円だからたいした年収ではない。20年前ぐらい前、昭和と平成の交の頃だが平の現業の職員でも年収1千万円は言っている人がいたからな。
  朝日新聞9月29日夕刊で「儲けすぎ?都水道局 それでも料金下げる気なし」という記事がある。http://www.asahi.com/national/update/0929/TKY201109290173.html http://d.hatena.ne.jp/asdkre/20110930/1317349085平成22年度決算548億円が純利益と報道している。はてなのコメントのみたが、好意的なコメントも少なくないのは驚いている。

2011/10/04

受忍義務説を明確に排撃する庁舎内秩序(施設管理権)確立基本条例が必要だ(下書き1)

  受忍義務説の明確な排撃宣言が必要だ

わたしは、これまで東京都水道局に勤務し、まざまな態様の組合活動、スト戦術をみたりきいたりしてきた。勤務時間内の構内集会・事務室内集会・組合分会総会・オルグ演説、所長取り囲みつるし上げ態様の要請行動、組合旗掲出、坐り込み、立て看、横断幕、勤務時間内拡声器利用の頭上報告、構内・庁舎内の鯨波を伴うデモ行進、ワッペン、プレート、シール、うちわ、七夕かざりによる要求項目の飾りつけ、万国旗型のビラ、3時以降の組合活動により自由離席慣行、団結みそ汁の勤務時間内調理、専従でもないのに組合活動のため離席する職員、勤務時間中、組合の赤腕章をつけて仕事をする職員などなど、さまざまな醜い、業務阻害態様をみてきた。
もちろん平成15年のながら条例改正により、以前よりは勤務時間内の組合活動にある範囲の規制がかかったことは事実としてあるが、しかし、庁舎施設内全般の組合活動の規制はまだ弱い状況にある。ながら条例の改正は都議会主導でなされたもので、くさりきった東京都職員に自浄能力はなかったのである。

今日、企業施設内の組合活動を規制する根拠となる指導判例とされているのが、国労札幌地本ビラ貼り判決(昭54・10.30最高裁第三小法廷『労働判例』329号12頁)
PDFhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121418387584.pdf  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1013-4e.html#4-2である。
 国労札幌地本事件とは、原告が国労札幌地本札幌支部の組合員、被告が国鉄である。国労は昭和44年春闘に際して、各地方本部に対して示した行動指針の一環としてビラ貼付活動を指令した。原告らは支部・分会の決定を受けて「合理化反対」「大幅賃上げ」等を内容とする春闘ビラ(ステッカー)を勤務時間外職員詰所にある自己又は同僚組合員の使用するロッカーに、後日はがした痕跡が残らないように、セロテープ、紙粘着テープにのよって少ない者は2枚、最も多い者は32枚貼付した(原告以外の組合員も含めて総計310個のロッカーに五百数十枚のビラを貼った)。原告らは貼付行動の際、これを現認した職制と応酬、制止をはねのけたことが裁判所により認定されたが、この原告の行為が掲示板以外での掲示類を禁止した通達に違反し、就業規則に定めた「上司の命令に服従しないとき」等の懲戒事由に該当するとして、原告らを戒告処分に付し、翌年度の定期昇給一号俸分の延伸という制裁を課したのに対し、戒告処分の無効を訴えたものである。
 一審(札幌地裁昭47・12・22)は被告勝訴、原審(札幌高裁昭49.8.29)は一転して原告の請求を全面的に認めたが、最高裁第三小法廷は全員一致で再度逆転原判決破棄自判して、原告の請求を終局的に斥けた。
 同判決の意義は、戦後プロレレーバー労働法学のきわめて悪質な学説のひとつ「受忍義務説」を明確に排除したことで画期的であった。以降、企業施設における組合活動(組合集会・ビラ貼り・組合旗掲揚・ビラ配り等)の正当性が争われる事件では休憩時間、始業時前のビラ配り等で労働者又は組合の請求を認めた判例(明治乳業事件・倉田学園事件)が若干あるものの、大勢は国労札幌地本判決を引用しその趣旨に沿った判断を下しており、今日まで判例は安定的に推移しているといえる。
 すなわち、使用者には企業の人的要素と物的要素を総合して企業秩序を定立する権限があることを強調したうえで、企業内組合は組合活動のために企業施設を利用する必要性がいかに大きいとしてもそのことゆえに「労働組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない」と宣言し、使用者の企業秩序定立権を前提として受忍義務説を明確に排除するとともに、原則として労働組合は使用者の許諾がない場合企業施設を利用することができない原則を定立するものであり、職務専念義務を拡張した目黒電報電話局事件(昭52.12.13最高裁第三小法廷判決)、大成観光事件(昭57.4.13最高裁第三小法廷判決)とともに、組合活動に厳しい制約を課する判例として知られている。
 このように著名な指導判例の存在にもかかわらず、30年以上経過しているのに、わが職場における組合活動の規制の仕方は、国労札幌地本判決件の定立した基準に反し、あまりにも緩く、むしろ管理職は最高裁が否認した労働組合寄りの「受忍義務説」を主張し業務を阻害する組合活動が公然と容認されている実態である。特に悪質なのは、庁舎施設内で示威を主体とする組合活動を容認していることである。逆に私のように無許可集会やビラ貼り等を糾弾するを組合に従属しない不埒な態度として懲らしめ、職制が組合活動・争議行為に協力してきた数多くの事実である。(具体事例註記略)
 東京都水道局・東京都いずれの庁舎管理規則でも無許可集会・演説等や示威行為、無許可で集合して集団で庁舎にはいる行為を明文で禁止していない。無許可で旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン・はちまき拡声器等を所持又は着用したままの立ち入りを明文で禁止していない。無許可で車輌を構内に入れる事を明文で禁止していないし、実際に勤務時間内外を問わずそうした行動がなされている。こうした企業風土は根本的に改めなければならない。
 (具体事例略)
 もとより、国労札幌地本判決は「許諾説」といわれるように、どの範囲の企業施設内組合活動を許諾するか否かは、各企業の政策判断の問題だともいえる。
 しかし、次の例は、管理職の許可のもとに平成23年7月7日の昼休みに事務室内で7月闘争決起集会が行われているものだが、このような悪質な態様でも政策判断として許容することが妥当だとはとても思えない。

(当日の記録)-川西による
 昼休みは環境計画とこの度の「電力危機」に伴う25%目標の節電のため毎日、一斉消灯を窓口のレジと電話当番付近を除いてやっているが、12時半前に集会基調報告のビラが配られ、書記長が電灯をつけた。12時半に事務室のほぼ中央に位置した分会書記長の司会ではじまり、分会長の挨拶が10分ほど、さらに書記長による基調報告の朗読と拍手、最後に分会長の、こぶしをあげて「頑張ろう」三唱がなされた。12時51分には終了した。
 その間、所長は所長席に不在で、集会が終わるとすぐ戻ってきた。集会は監視しないということがすりあわせされていたのだろう。電灯はつけっぱなしであった。
 内容は、3月の局内課題春闘では震災と計画停電対応のため、超過勤務拒否闘争とストを中止した経緯があり、十分な回答を得られてないとの理由で、予算編成前の今の時期に現業職員の人員要求と、8月に(株)PUCに委託業務となる板橋営業所の執行体制の問題、とりわけ36協定の締結関係もはっきりしていないなどという問題をつきつけるなどと言っていた。さらに下水道の機構定数問題も課題として挙げ、7月28日に29分スト、26日以降3日間の超過勤務拒否闘争、職制への要請行動、勤務時間内職場離脱集会動員(21日3時半から都庁第二庁舎前の3割動員決起集会)とステッカー(ビラ貼り)闘争を行うというものだ。
 内容自体、違法行為であるストや職場離脱、秩序違反行為であるビラ貼りをあおるものでそれ自体問題があるが、がんばろう三唱は参加者に起立して、唱和させるもので、騒々しいものである。

 昼休み中も来客用の窓口は開いており、水道料金等を納入するレジ、電話をとる昼当番が勤務している。移動式のパーテーションで集会は来客者の目から隠されているが、演説者からレジ、電話当番者から至近距離であり、騒音となって業務を阻害している。こぶしをあげて鯨波のような示威もなされたのでなおさらであり、私を含めも集会に加わりたくい職員の休憩を妨害した。
 休憩時間であれ、来客対応業務や、電話の応対という経常業務を阻害している。当局は業務を阻害していることをたぶん認めたくない。組合活動も尊重するというかもしれないが、電話を応対している近くで、鯨波がなされるのはどう客観的にみて影響がないと言い切れるものであるはずがない。
 業務をがなされている事務室で鯨波などの示威行為を含む態様の集会・演説行為を容認していることは、業務より争議行為を助長する集会を重視する管理者の判断で本末転倒である。また私は、昼休みは、近くの店で弁当・パンを買う以外、たまに用事で外出することもあるが自席で食事をとりそこにいるのが普通である。休憩室もあるが私は利用しない。休憩時間を妨害され、とらわれの聴衆で不愉快な演説と鯨波を聞かされたのである。
 そういうと当局は、容認するのは我々の判断でおまえではないというかもしれないが、集会の内容は、ストライキという違法行為と、勤務時間内職場離脱集会への参加、ステッカー貼り闘争(ビラ貼りは早期に妥結したためか実際にはこの期間はなされなかった)等の秩序違反行為をあおる内容であったから、この集会を容認したことは事実上管理者が争議行為、秩序違反行為を助長したこととなる。違法行為に加担するというのは、コンプライアンスの問題でもあるといわなければならない。

 なぜ、この集会を特にとりあげたかというと、平成15年のながら条例改正で以降、組合はそれまで頻繁にやっていた、勤務時間内の事務室内囚われの聴衆の状況での決議文の朗読のある職場集会や、所長席を多人数で取り囲んで、怒鳴りながら勤務時間内にやる所長要請行動をとりにくくなったため、これが勤務時間内から昼休みに移ってきたもので、新手の戦術だからだ。つかりまだ慣行化されているものではないので、早いうちにこの問題の決着をつけたいと考えたからである。
 
 昼休みの休憩時間の組合活動についての判例は少なくない。まず目黒電報電話局事件最高裁第三小法廷昭和52年12月13日判決民集31巻974頁 である。
  http://thoz.org/hanrei/%E6%98%AD%E5%92%8C47%28%E3%82%AA%29777
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/026.htm
http://fourbrain.blogspot.com/2002/04/blog-post_3841.html
事件の概要-概要原告側労働者Xは、被告側使用者Yの目黒電報電話局に勤務する職員である。Xは、「ベトナム侵略反対、米軍立川基地拡張阻止」と書かれたプレートを着用して勤務したところ、これを取り外すよう上司から再三注意を受けた。Xはこの命令に抗議する目的で、「職場の皆さんへの訴え」と題したビラ数十枚を、休憩時間中に職場内の休憩室と食堂で配布した。Yの就業規則には、「職員が職場内で演説やビラ配布等を行う場合には事前に管理責任者の許可を受けなければならない」という内容の規定があり、YはXのビラ配布が就業規則に違反し、懲戒事由に該当するとして、Xを戒告処分に付した。Xは、休憩時間中のビラ配布を懲戒処分の対象とすることは、労基法34条3項の定める休憩時間自由利用の原則に違反すると主張して提訴した。

判旨-懲戒処分は適法
 プレート着用問題を除き、休憩時間中の組合活動に関する判旨は次のとおりである。
「休憩時間を利用し、大部分は休憩室・食堂で平穏理に行われたもので、その態様についてはとりたてて問題にする点はなかったとしても」懲戒事由に該当する。労働基準法34条36項の定める休憩時間の自由利用の原則は、「使用者の企業施設に対する合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることができない」「従業員は労働契約上企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があり、休憩中は労務提供とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが、右以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れない」。局所内における「演説、集会、貼紙、掲示、ビラ掲示」は、休憩期間中になされても「その内容いかんによっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから」、これらの行為を局所管理者の許可制にした就業規則は休憩時間にも適用されること。本件ビラ配布は、その目的とビラの内容ゆえに、配布態様において施設の管理に支障がなくても、企業秩序を乱すおそれがあるから、実質的にも就業規律違反であり、懲戒処分は労基法34条3項に反しない。「懲戒権者がいかなる処分を選択すべきかについては裁量が認められ」る。処分が「社会通念に照らし合理性を欠くものでないかぎり」「その効力を否定することはできない」。本件処分は、行為に比べ甚だしく不均衡というわけではなく、他にも合理性を欠く事情もないから、懲戒権の濫用ではない」。(池田恒夫「国労札幌ビラ貼り事件」最高裁判決の「画期的」意義--現代日本法の一断面」『社會科學研究』33(5) 1981参照)
 
  局所内における「演説、集会、貼紙、掲示、ビラ掲示」は、休憩期間中になされても「その内容いかんによっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから」これらの行為を局所管理者の許可制にした就業規則は休憩時間にも適用されると説いているが、電電公社でなされていたことを東京都だからできないということは考えにくいのである。
  目黒電報電話局事件はベトナム反戦という組合の政治活動事案で性格が異なるとはいえ、7月7日のような決起集会は、違法行為、秩序違反行為を助長する内容であったことは上掲のとおりであり、業務も阻害してもいるから、「企業秩序を乱すおそれがある」という理由で、集会を認めず、警告ないし解散命令を発出すべきなのである。
 
  つづく

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