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2011/10/31

組合役員の指図で、管理職がレジ係の経常業務をやる異様な光景の東京都水道局

 本日から東京都水道局営業所では一週間、全水道東水労にある昼当番引き上げの指名ストに突入した。これはスト賛成投票もなく、役員の指令によるものである。、私は上司宛に  組合の昼休み当番拒否は事実上の指名ストであり、通常業務に組み込まれている昼当番の労務提供拒否は争議行為であり、警告書を交付するとともに、就労拒否は就業命令を発出すべきことを要望する簡単な意見書とを提出した。
 水道局の場合、職場規律違反、違法行為であれ、基本的に警告書を交付することはない。常に組合側の図式で事実上争議行為に協力するかたちになるのである。これをくりかえせず懲戒しますよというのがないから、組合のペースで物事が運ぶ、非常に悪い企業風土なのである。
 今回の場合も、組合分会長が「管理職対応」と演説したとおり、管理職が昼当番を行った。私は命令されれば当番でないがやるつもりだったが、管理職によれば組合役員が控えていてわからないことは教えることになっているからよいということだった。
 つまり組合役員の監視のもとにふだんやりなれない経常業務を管理職がやらされるという異様な、あるいは滑稽とも思える光景となった。
 管理職に経常業務を押しつけたりするのは、民営化前の国鉄の職場みたいな乱れた職場のあり方であり、とても正常な状況とはいえない。もしこれがえんえんとつづくなら、就労命令で団結を切り崩していかないと、管理職の負担が大になると思うが、4日間という、あうん呼吸のような、間欠的な指名ストになっている。
 管理職は私みたいな石ころみたいな存在に対しては、おまえが頭上報告がうるさいというなら、宿直室に仕事場二移してもらう。極端にいえばどこで働かせるかは所長の権限で、喫茶店の中で働かせてもいいんだよなどいいいたいことをいうが、こういう突発的な指名ストには組合のいいなりになるだけである。
 今は係長ですら経常業務はやらない主義だから、管理職はもちろんやらないしそれで当然である。組合役員の指図でやらされる理由はない。

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