公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2011年11月の15件の記事

2011/11/28

本日の頭上報告

 24日の午後4時ぐらいすにビラ配りがあった。所長不在。
本日28日は分会書記長が何事か所長と話し合った後、9時27分ごろから約8~9分の書記長会議報告があった。
 内容は12月の局内闘争の闘争課題と、闘争日程の説明である。一つは業務委託の見直しで、具体的には足立営業所の監理団体委託の提案を撤回させ、経営計画を見直しさせる云々。もう一つの課題は現業新規採用云々と述べ、日程は12月14日に2時間ストライキ、21日にも時限ストを構え、超勤拒否闘争が12日から14日、その次の週も数日、職場離脱の3割動員集会が2回などと話していた。またアンケートを行う、まだ用紙が到着していないが、よろしくなどと言っていた。

2011/11/27

さすがに国立競技場

 サッカーのロンドン五輪アジア地区最終予選をテレビで見ているが、選手の氏名を大書した横断幕が見当たらず整然としていて気持ちよい。国立競技場だから規制がしっかりしているのかな。
 私は暴民・暴徒を嫌悪するので、シリアの反政府デモ弾圧を非難する国際世論に反対であるから、シリアを応援したい気持ちもある。
 だいたい、ワールドカップの三次予選も、タジキスタンが水準以下で助かっただけ。シリアが失格しなければ苦戦していたと思う。

白熱教室の単純な感想

  NHK教育の27日の番組を見たが、 「コントロールできない感覚がストレスだ」とコロンビア大学のシーナ教授が言っていた。
  ビラ貼り、アジ演説、恫喝、脅迫、闘争的言辞にさらされている敵対的職場環境は、かなりのストレスなのである。イエローカードでも出されていれば、秩序がコントロールされていると安心できるが、それがないことが大問題だ。適正な職場規律を維持することが重要なのはそのためでもある。

 もちろん自力救済で敵をたたくことができればストレスはないが、やられっぱなしというのがストレスの要因なのである。

2011/11/20

入手資料整理62

定期購読
『労働法律旬報』
1751号(2001年9月上旬号)
野田進「台湾における集団的労働紛争の制度改革」
1752号(2001年9月下旬号)
根本到「新たな公務労使関係制度の課題ー労働基本権の回復か労使自治の制度化か」
1753号(2001年10月上旬号)
島田陽一「公務労働法制を考える」
1754号(2001年10月下旬号)
永野秀雄「一九六四年公民権法第七編にもとづく大規模クラスアクションの限界ーウォルマート社事件連邦最高裁判決」
1755号(2001年10月上旬号)
特集公務労使関係制度改革
根本到「「国家公務員の労働関係に関する法律案」で提示された制度の内容と課題」
渡邊賢「国家公務員制度改革と統治の仕組み」
国家公務員制度改革基本報等に基づく改革の「全体像」について(2011.4.5)
国家公務員制度改革関連4法案の概要(2011.6.3閣議決定)
国家公務員の労働関係制度に関する法律案(2011.6.3内閣官房)
公務員庁設置法案(2011.6.3内閣官房)
地方公務員の労使関係制度に係る基本的考え方(2011.6.2総務省)
『月刊高校教育』44巻8号 2011.7
内田良「学校安全の死角16 続・柔道事故と武道必修化2 障害事例261件の分析」
『月刊高校教育44巻13号』2011.12
星野豊「勤務時間内の組合活動に対する給与返還請求」

『日本歴史』751号 2011年12月号
田村航「禁闕の変における日野有光ー後光厳院流と崇光院流の確執」
r.有光が後南朝に加担した理由を室町幕府に怨恨をいだいていたとする通説を批判し、別の理由(後光厳院流と崇光院流の確執)を提示する。

 つまり日野家は後円融天皇以来、歴代天皇の乳父を輩出し称光の外戚の地位にあり、有光女も称光の寵愛を受けていた。明白に後光厳院流(柳原流)側の廷臣であった。
 後花園は自然血統では崇光院流(伏見宮)だが、後小松の猶子として皇位継承者とされ、系譜としては柳原流を継承したのである。しかも、後小松は遺詔により、実父伏見宮貞成親王の太上天皇尊号宣下に反対した。このことにより後小松近臣と、伏見宮に接近した一条兼良らと確執があったことが知られている。ところが後小松に近い満済が没してから、力関係が変化して、将軍義教の許可により貞成親王が上皇になぞらえることが公にみとめられ、決定的には嘉吉二年に和気郷成猶子伊予局を生母として後土御門が誕生し、外戚は日野家から和気家に交代したうえ、生後まもない皇子(後土御門)は伏見宮に引き取られたことにより、後土御門は崇光院流の天皇と位置づけられることになり、自らのよりどころである柳原流の存続が困難となった状況で、崇光院流への切り替えに反発し、後南朝に接近したというものである。

2011/11/19

入手資料整理61

定期購読『労働法律旬報』
1745(2011年6月上旬号)
宮里邦雄「新国立劇場運営財団事件およびINAXメンテナンス事件の最高裁判決ーその意義と射程」
土田道夫「労組法上の労働者ー二つの最高裁判決を受けて」
川口美貴「労組法上の労働者性ー新国立劇場運営財団事件・INAXメンテナス事件最高裁判決の意義・評価と今後の課題」
1746(2011年6月下旬号)
中村和雄「弁護士労働事件簿68 国立病院の独立行政法人化にともなう労働条件の不利益変更・雇止事件」
労働判例「独立行政法人国立病院機構事件東京高裁判決 平二三・三・三〇」
1747(2011年7月上旬号)
道幸哲也「混迷する団交法理」
笹山尚人「弁護士労働事件簿69 SHOP99(名ばかり店長)事件
労働判例「SHOP99(名ばかり店長)事件(東京地立川支判平二三・五・三一)」
1748(2011年7月下旬号)
濱口桂一郎「どのような社会をめざすのか~ヨーロッパと日本(上)」
1749(2011年8月上旬号)
須田洋平「弁護士労働事件簿70 フォーカスシステムズ事件」
労働判例「フォーカスシステムズ事件・東京地裁判決 平二三・三・七」

 平成18年(2006)9月15日会社を無断欠席し翌日旅行先である京都鴨川の河川敷ベンチでアルコールの過剰摂取(缶ビール500ml、ウイスキーボトル720mlをラッパ飲み)により死亡したフォーカスシステムズ九段事務所勤務のシステムエンジニア(25歳、死体検案によると急性心疾患の疑いはあるが死因不詳とされている)について、本件死亡は、長時間労働、労働配置転換に伴う業務内容の高度化・業務量の増大、事実上の降格及び会社からの支援の欠如といった業務上の出来事による精神的負荷によって精神障害を発症し、正常な判断ができなくなったことが原因であるとして、会社の責任を認め、6000万円の損害賠償を認めた判例であるが、もちろん私は支持しない。
 中央労働基準監督署は、システムエンジニアが過労のために気分障害を発症し、京都に向かった時点で解離性遁走を起こし、精神障害により、正常な判断ができなくなった結果、大量の飲酒がなされ死亡したと判断し労災と認定した。東京地裁判決はこの判断に沿ったものであるが、旅行先の深酒まで会社の責任にしてしまうのは率直にいって疑問である。
 医学上の鑑別判断も見解が分かれている、解離性遁走と認め、業務起因性のうつ病を発症していたとする医師もいるが、複数の医師が、本件について解離性遁走との確定診断はできないと言っている。ある医師は、本件のような事態を起こす疾患としては統合失調症、人格障害、頭部外傷が考えられることから不合理であるだけでなく、そもそも解離性遁走は児童期のトラウマが発症の強力因子なのであって、業務上のストレスによって発症することはないと言っており、中央労働基準監督署の労災認定はこうした医学的所見にも反するのである。労災認定は医学的見地というよりも厚生労働省の平成15年の委託研究報告書に基づき、発症前2~6箇月において月80時間以上の時間外労働なら、なんでも業務起因性にして会社の責任にしまうばかげた政策にもとづいているものと推察され、企業をいじめたい政策的意図が含まれている悪質なものといえる。

 男性の業務内容はインターネットに関するシステムテム設計、構築、運用試験であるが、会社側の主張によれば、この男性は体調が悪いなどと訴えたことはない。同僚も様子が変わったと感じる者はいなかった。プロジェクトのゲームのリーダーが週に1度は業務上の不満や悩みに関して面談に応じていたが、彼は業務量について訴えることもなかった。 
 会社は従業員にたいする「心の健康診断」や「体調診断・モチベーション診断」従業員に義務付け、管理職にもストレスマネジメント研修やメンタルヘルス対策を講じていたとする。
 この男性はゲームは関する具体的かつ詳細なブログを書いていたが、最終の更新日は9月6日である。ブログの更新日時から恒常的に午前2時~3時まで起きており、夜更かしをしていた。又記載内容から睡眠時間を削ってまで明け方までゲームをやっていたことがうかがわれ、慢性的な睡眠不足であったと考えられるが、仮に精神疾患を発症したとしてもその要因は自ら招いたものである。
 またこの男性は毎日晩酌しビール、ウィスキーを飲む習慣があり、従業員の間では「酒に呑まれてしまう、飲み始めると止まらない」という危険な飲み方をしていたと評価されている。歓迎会で急性アルコール中毒になり救急車に運ばれたことがある。テキーラを何度も飲むショットガン大会に参加して翌日ふらふらになるほど飲酒したこともある。
 
 私が思うに、この人の飲酒癖からして、この死に方は自業自得のように思える。

 この会社では変形労働時間制をとっているが、裁判所は、給与明細から2005年4月から1年間で1357時間の時間外労働があったと認定している。しかし、会社側の主張はそれほどのものではない。2006年1月総労働243時間30分(時間外73時間30分)、2月総労働239時間30分(時間外69時間30分)、3月総労働256時間(時間外86時間)、4月総労働240時間(時間外70時間)、5月総労働210時間(時間外40時間)、6月総労働199時間30分(時間外29時間30分)、7月総労働226時間(時間外56時間)、8月総労働281時間45分(時間外111時間45分)、9月総労働124時間15分(時間外45時間)である。
 加えて、死の直前の8月は7日間、9月も14日まで4日間の休日を得ていて十分休息を得ており、特に負荷が重いものとは思えない。
 もちろん、あつかましくも年休を完全取得し、夏休み職免5日もとったうえにワークライフバランスがさらに必要などとほざいている都労連の東京都職員に比べれば、それなりの仕事量であるがシステムエンジニアとしては特に長時間労働とは思えない。  

 なお、この東京地裁判決は会社側だけでなく、原告(両親)も夜中にブログをしていたことなどより20%の過失相殺を認めたことを不服として控訴している。

2011/11/18

入手資料整理60

デスクトップパソコンのCドライブの容量が少なくなって、ソフトをインストールする余裕がなくなっので、ノートパソコンを買った。300ギガあるからたくさんぶちこめる。パワーポイントは初めて購入。このほかパワーポイントを映像化するソフト、映像編集ソフト、一太郎創も新規購入するなど多数買った。ただどうやってユーチューブにアップしたらいいかわからないが、作品ができてから考えるつもり

 定期購読
『労働法律旬報』
1174号(2011年5月下旬号)
松丸 正「弁護士短信 労働事件簿66大庄事件ほか 月八〇時間の残業を前提とした賃金体系」
 プロレイバーの観点で大庄が敗訴した2008年京都地裁判決、今年5月に判決のあった大阪高裁での審理の解説である。http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110525/trl11052521550011-n1.htm「日本海庄や」などの大衆割烹チェーンで知られる東証一部上場会社大庄はスーパー店長制度や所得倍増制度で就活生に夢を与えているが、この事件では「日本海庄や」の石山駅前店の賃金体系について、日経ナビ等就活情報によると、初任給19万6400円と記載されていたが、研修で説明されたのは、基本給12万3200円(関西地区の最低賃金を基準)役割給7万1300円をあわせた19万4500円が最低支給額だったという。「一般職の最低支給額については役割給に設定された時間外80時間に満たない場合、には不足分を控除する本来の基本給は12万3200円」という意味について著者は「社員には月80時間の残業が与えられてますよ、残業しなければ、最低賃金を基準とした基本給しか支払いわれませんよ、との賃金体系」と解説しているが、私は、三六協定や賃金体系の体制作りは「経営判断事項」とする大庄の主張を支持する。
 私は事務労働だが月全日出勤残業換算で140時間以上くらい働いたことがあるが、ちょっと痔が悪化した程度でどうということはなかった。ただ私の場合は周りが働かない主義で、なんでも仕事をこなさなければならない状況もあったので、それでも追っつかないほどの仕事量だったので、生産性はよくかった。事実上労務管理のできない監督職員の無能さと働かない人のコストを吸収しているだけだからである。しかも組合に事前協議せずに働いていると激しく非難され、献身的に働いてもたたかれるだけで何も評価されない。たたかれても、私が仕事しないと事業が円滑にすすまないからやらざるをえない仕事と、それにくらべれば大庄は頑張るだけ夢を与えている。
 ただ経験からいうと週77時間くらいが能率的にはよいと考える。
しかしこのケースでは週59時間ぐらいだから、ロックナー事件の週60時間より短く、1920年頃までアメリカ中西部の鉄鋼業が1日12時間労働、週休なしつまり週84時間労働だから、週80時間の残業はどうということはないと考える。
 米国人に過労死はないといわれる。しんどければやめる自由があるからである。コモンローの随意契約原則、解雇は原則的に自由だが、一方、労働者もやめる自由があるから対等なのである。
 スティーブ・ジョブスはマックを開発する時「週90時間喜んで働きます」というTシャツを社員に着せて働かせたというエピソードがあるが、それくらい熱中しないと事業は成功しないという教訓である。

2011/11/15

本日の都労連スト中止、中央委員報告


8時30分すぎ分会書記長本日予定されていた都労連の1時間スト中止と妥結内容を記した支部発行のビラを配布、8時36分から11分程度分会中央委員(全水道東水労)からの報告と称する演説があった。内容は午前4時40分に妥結し、ストを中止し、36協定を締結した。東水労の判断は、国家公務員の7.8%給与引き下げの法案が提出されている状況で、都人事委員会勧告〔公民較差(△979円、△0.24%)是正のため、給料月額を引下げという小幅のもの〕どおりの回答であったこと。年末一時金(期末手当+勤勉手当いわゆる冬のボーナス)は条例どおり2.05ヶ月分であること。全職員への成績率導入の提案などを阻止していることから、妥結したと説明され、残念なことはメーデー職免が廃止されることなどとよくとおる声で早口に演説していた。
都職員は震災のとばっちりは全くなしということである。石原都知事は国が給与引き下げするなら連動するなどと言っていたのに結局、何もやらなかったことになり、国家公務員より優遇されているとの非難が予想される。
8時50分にも退職者会報というビラが配られた。
目標管理の面接があり、所長に10月31日に未完成だが意見書を提出しているが、読んだかと聴いたところ、22頁とボリュームがあるほうは読んでないとのことである。関心がないということが明らかになった。

2011/11/14

服務の示達の貼り出し遅れる

 警告書の手交がない、服務の示達は意味がないということは再三言っているが、水道局では庁内放送とビラの貼り出しで服務の示達を行うことになっている。今回は11日午前に本日14日午後2時半からの第二庁舎前決起集会三割動員、15日の都労連1時間ストに関する示達の放送をいかにもいいかげんな雰囲気で行ったが、ビラは貼りだしてなかったので、所長に掲出するのはいつかと聞いたところ、夕方には貼ると言っていたのに、貼らず、結局、本日私が登庁したあと八時十五分すぎに貼った。
 14日本日三割動員があるのだから、本日朝登庁したときに、目に触れるところに貼ってなければ意味がないので、全くいい加減なのである。
 9時55分と13時55分頃、東水労ニュースと営業委員会というビラが配られたが所が見ている前である。5時前にも配りだした。
 所長と分会書記長が何事か話し込んでたが、不穏な雰囲気を感じた。

 団結はコンスピラシーであるが、管理職もかんだコンスピラシーというところに気味悪さがある。

2011/11/13

ナベツネ反論のほうが論理的

 ナベツネが清武GMをメッタ斬りと報道されている。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?c=base&t=l
 本来GMとは与えられた予算の範囲でチーム編成、方針のすべての決定権があるものと理解している。とはいえ「たかが選手」じゃないが、たかが娯楽産業のコーチ人事への干渉である。清武GMが重大なコンプライアンス違反と騒ぎ立てたことに疑問を持っていたが、ナベツネの反論の方が論理的でわかりやすかった。
 江川氏のコーチ起用構想を勝手に漏らしたのは会社法355条の「取締役の忠実義務」違反と指摘した。
 なるほど、江川氏は巨人生え抜きで、日テレ解説者として読売グループ内で貢献してきた。原監督も江川氏の能力をかっていたにもかかわらず、江川氏の現場復帰や仕事をやりにくくした面がないともいえない。フジやゲンダイといった夕刊紙はほとんど毎日買ってるが、江川氏復帰は噂にもなっておらず機密を漏らしたといわれてもしかたないのではないか。
 私が思うに江川氏に監督をやらせたい。というのはプロ野球は団結体で保留条項やドラフトは契約の自由に本来反するもので、団結体に挑戦したことを評価するためである。

2011/11/08

ビクタービデオカメラを購入

 初めてビデオカメラを買う。目的は映像プレゼン、ユーチューブに進出して、自分の意見書を広めるためだ。文章だけのブログじゃ読んでくれない。映像ならわかるという人もいるからな。三脚も買った。もちろん家族はいないので、運動会とかそういう家庭的な映像をとることが目的ではない。
 店頭でたった10秒で決める。ビデオ通はビクターか日立を推めるというのを読んだことがあるが、日立は2008年以降新製品を発表しておらず店頭にない。そうするとビクターしかない。GZ-HM670という2010年12月発売のものだ。約3万5千円である。たぶん性能的には3年前なら10万円以上はした。ついでに外付けHDD2テラも買う。11900円だったが、お一人様1個限定だった。きのう買いだめとあおったので、買わなきゃいけない義務感で買った。

本日のスト批准投票

 8時13分くらいから11月15日の都労連1時間ストの批准投票が休憩室であり、14分頃分会書記長がふれまわり、投票していなかった新人を連れて終了したが、8時31分までくい込んだ。
 投票結果は夕方には張りだされており、たまたま本日突発休暇の1人が棄権であとはすべて賛成ということだった。
 何回も言っているがイギリスでは、スト賛成投票は郵便による秘密投票で第三者の監査がありそのうえで多数だった場合であれば公認ストライキとして免責になる。1984年法の場合は投票用紙の設問は「投票者に、その雇用契約違反を含むストライキに参加し、または場合により参加を継続する用意があるか否かについて『イエス』または『ノー』と回答することを要求する設問(形式は問わない)」あるいは「投票者に、ストライキには至らないが、その雇用契約違反を含む争議行為に参加し、あるいは場合により参加を継続する用意があるか否かについて」『イエス』または『ノー』と回答を要求する設問(形式は問わない)」でなければならない。
郵便秘密投票は組合民主主義のため役員の面前で圧力を受けての投票はよろしくないという考え方である。

2011/11/07

外付HDD買いだめしとけばよかったな

 タイのHDD製造シェアが世界の6割とかで、洪水の影響でHDD値上げというニュースがある。http://sankei.jp.msn.com/economy/news/111107/biz11110721150030-n1.htm夏にバッファローの1テラバイトの外付HDDを6~7千円ぐらいで買えてラッキーと思った記憶があるが、最近買ったのが2テラバイトで1万1500円だった。テレビ番組録画用だ。1万6800円に値上げというから、こんなんだったら買いだめしとけばよかった。

警告書発出でなければ意味なし

 本日9時頃、本日の16時30分からの東京地公労闘争勝利決起集会(都庁第二庁舎1階玄関前)に関する形式的な、庁内放送による服務の示達があったが、所長は服務の示達とはいわず動員にかんするなどといい、最後の語尾も命じますでなくお願いしますなどと型どおりでなく、やわらかい表現に変えていい加減なものだった。
 実質容認しているのに、一応示達しているというアリバイづくり以外のものではなく、警告書で従わなければ処罰としますよということをやらない以上なんの抑止効果もないのである。
 午後には全水道新聞10月25日号を分会書記長が勤務時間中所長のいる前で、あすはスト権投票とふれまわりながら配布していた。

2011/11/05

家電メーカー不振の元凶は2000年以降の厚生労働省の「サービス残業規制政策」で電機大手が集中的に狙われ 、労働倫理を破壊し、競争力を低下させたことだろう

昨日発売の日刊ゲンダイ20111年10月5日号「中間決算は各社ボロボロ-テレビが終わっ家電メーカーは生き残れるか-技術の象徴が完全にお荷物」を読んだ。家電メーカーの9月中間決算は「大手8社のうち6社が営業減益、しかも4社は最終赤字」、「パナソニックは09年末に完成した世界最大のプラズマパネル工場での生産停止、液晶工場も売却縮小する。ソニーは07年度国内外で13カ所あった生産拠点を4カ所に縮小」と書かれている。
 ウォン安、円高で北米市場で韓国メーカーが一気に値下げした、過剰投資を不振の要因としている。一般論としていえば90年代以降経済のグローバル化、IT技術の進歩と世界的な拡大で、テレビをはじめ家電が新興国で生産可能となり、コモディティー(汎用品)化してしまって、製品の品質差が急速に縮小したということもあるだろう。http://ryumurakami.jmm.co.jp/dynamic/economy/article695_8.htmlが、私が問題視したいのはそういう一般論や技術的なことではなくわが国固有の労働政策による構造的な要因こそ問題だということだ。

 楽天の三木谷社長が「一番いいテレビはどこのかって、昔で言えばソニーでありパナソニックだったのが、もう今は海外の一流ホテルに置いてあるテレビは、大体サムスンかLGだ‥‥もうブランド的に‥‥ソニー、パナソニックよりも上に行っている」http://www.excite.co.jp/News/net_clm/20110701/Ncn_2011_07_3-11.htmlと述べている。私自身、国産忠誠心などさらさらないから、向井理のCMにつられてLGのテレビを買ったのである。ウチは世界シェア2位のLGテレビを見てますよと自慢するためだ。
 なぜ、韓国メーカーに負けたのか、それは、日本政府自身が競争力を低下させるばかげた政策を実行したからである。韓国でも2005年から週休2日制を導入しているが、90年代のそれよりも、2000年以降の厚生労働省の「サービス残業」規制政策が悪の元凶と断定したい。
 特に 狙われたのが電機大手だったからである。森岡孝治によると日本人は普通年間300時間のサービス残業が常態だったとする(註1)。支払われている上限規制限度もしくは定額の残業代を裁量労働手当とすれば、必ず出勤しなければならないコアタイムの長い事実上の裁量労働制的な働き方であり、それで仕事がうまく回っていたのだ。従って、日経連が90年代に主張した全ホワイトカラーへの裁量労働制の拡大は実態に即したものであった。
 1997年1月27日に裁量労働制の全ホワイトカラーに拡大することなどを盛り込んだ労基法改正要綱案に中央労働基準審議会は「おおむね妥当と考える」との労相に答申した。
 これに対して労働組合・民主党が強く反対し、裁量労働制の全ホワイトカラー拡大は実現しなかった。問題はその後だ。全く逆の政策が推進された。ホワイトカラーの生産性向上の観点からの労働政策推進に危機感を抱いた、連合など労働組合や共産党が不払い残業是正キャンペーンを行い、それを背景として中基審が2000年11月に「労働時間短縮のための対策に対する建議」を行い、厚生労働省は「労働時間の短縮促進に関する臨時措置法」の改正を労政審に諮問し、森内閣の坂口力厚労相のもとで2001年2月に同法改正を閣議決定し、それまでは労使間の問題として政府が積極介入しなかったあり方をやめ、サービス残業は労働基準法違反で、悪質な企業は司法処分を辞さないという労働基準局長通達(基発339号)を出し、「サービス残業規制政策」が開始されたのでけある。
 電機大手が集中的に狙われたのである。
 まずNECが基準監督署の指導で主任以下の調査を行い過去2年分の残業代を支払わされた゜社田町の100人以上について平均150時間約4500万とされている。日立製作所でも未払い残業代が支払われ、三菱電機で是正勧告、係長級に導入していた残業手当の定額支給も見直された。シャープで是正勧告、沖電機で是正指導がなされた(註2)。
 こんな事をやられると、残業はやりにくくなる。仕事に対するコミットメント、仕事に打ち込む、献身的に働くことがよろしくないという反倫理的政策である。結果として電機大手の生産性は低下の要因になったと私は考える。韓国メーカーに負けるのは必然なのだ。
 更に、2003年1月大阪労働局が武富士に労働基準法違反容疑で始めて家宅捜査が入った。同年3月には特別養護老人ホーム神明園(都下羽村市)で理事長が労働基準法違反で初めて逮捕された(註2)。
 武富士事件は家宅捜査後に和解が成立したが、私は悪いとは全く思わない。もし中基審答申どおりホワイトカラー裁量労働制が実現していければ、これは違法でも何でもなかったはずだ。雇傭契約の自由という趣旨でも本来犯罪にしてはいけないことである。武富士は男性社員に月25時間分の残業代を上限として支払っていたのである。実はこういう上限打ち切り残業代支給の制度というのは、厳密には労基法に違反だろうが他の企業でもやっていたことであり、仮に25時間分の残業手当を裁量労働手当読み替えれば、好条件とさえいえるのである
 
 この労働政策は業績達成・生産性向上に反する、働かない・働かせない主義を蔓延させただけでなく、それ以上に生産性を低下させる要因となったと考える。
 その理由は日本的経営そのものにある。欧米では職務記述書による雇用管理が普通とは違うのである。職務記述書job description(ジョブ・ディスクリプション)には職務内容とそれに必要な能力・経験・難易度を記載したものだが、その人の仕事の守備範囲、責任の範囲が明確に規定される反面、フレキシブルな対応に向かなかった。これに対してわが国では、人に仕事をつけ、フレキシブルに動かして、外国では高業績業務システムとされる、複数以上の違う仕事も担当させるようなこともする。それは、職務記述書できっちり仕事を決めてしまう融通のきかないやり方よりも、生産性向上の観点すらは有利に働いていた。ところがそれは、従業員全体の士気が高く、決められた仕事だけでなく、柔軟に支援したり、協力したりする労働倫理が全体的に認められるような職場なら生産性は向上するが、働かない主義が蔓延すると、きっちりした職務内容の責任範囲のマネジメントがないと、仕事の押し付け合いになって逆にガタガタになっていくのである。
 日本的経営がうまくいっていたのは、ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われ、経済好調だった1980年代である。日本の企業内組合は欧米の産業別組合のような制限的職場規則がなく人員が柔軟に配置できFA(ファクトリーオートメーション)ME(マイクロエレクトロニクス)の導入による技術革新が進み、比較的ストライキによる欠損日が少なく世界から羨ましく思われていた。。
 平尾武久(経営労務管理史研究者・故人)は更に具体的に80年代好調の要因として能力的労務管理が軌道に乗ったことを挙げている。つまり70年代後半以降再編された「属性主義的」な層別一括「平等主義」的職場秩序が機能的に行き詰まりを見せ始めるなかで、国際競争力を高めるために80年代半ばより日経連・大企業は「職能給と属人給との組み合わせによる併存型職能給」を選択し、その能力要素部分のウエイトを高めていく方向を打ち出し、この「人事・賃金トータルシステム」により能力主義的労務管理の仕組みを確立しようとした。そしてME技術革新の下で職務構造、職能要件の変化に対応したフレキシブルな配置により、国際競争力を強化した。80年代日本の労務管理の特徴として、長時間労働、サービス残業、生産現場の高い労働密度、出向、配転などに見られる日本の民間企業の凄まじい働きぶりがいよいよ顕著になったのは「人事・賃金トータルシステム」が軌道に乗ったことを物語る(註3)。つまり80年代は長時間労働、サービス残業、生産現場の高い労働密度、出向、配転を苦にしない働き方が普通だった。それが日本経済好調の背景にあったということである。
 
 しかし、90年代以降の時短政策、2000年以降の不払い残業規制政策、さらに近年のワークライフバランス推進の喧伝により、働かない事がいいことだ、バカンスをゆっくり楽しむヨーロッパ人に見習おうみたいな反労働倫理的な政策が推し進められた結果、すっかり労働倫理の崩壊が進んだ。
 この労働政策はやめるべきである。ひるがって、連日のEU債務危機報道http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20111105-00000024-jnn-bus_allをみると、イギリスのメージャー政権の政策の正しさが立証されたと思う。メージャー首相は選挙のたびに負け、サッチャーほどの強さもなく、人気があったとはいえないが政策的には間違っていなかった。
 EU労働時間指令は、平均週48時間以内の上限を設定(算定期間は4カ月)、最低4週間の年次有給休暇を付与とする働かない主義の悪法だが、イギリスがメージャー政権で激しく抵抗したため、加盟国の義務であるユーロの導入や労働時間指令についてオプトアウト(適用除外)の権利を獲得したことは賞賛されるべきである。もしユーロを導入していたら今頃大変なことになっていた。
 メージャー政権ではEU労働時間指令を受け容れず、一律の労働時間規制はなかったが、労働党ブレア政権によりEU労働時間指令を受け容れた。つまり、労働時間は週平均48時間を超えてはならないする「1998年労働時間規則」を設けた。しかしながら同時に労働者により署名された書面による個別的オプト・アウトの合意により、法定労働時間規則の適用を免除する制度も設けた。これはメージャー政権が抵抗した成果なのである。2004年の『海外労働情報』によると使用者側のあるアンケート調査では、759社中65%の企業が、自社の従業員(一部または全部)にオプト・アウトに同意するよう求めているほか、CBI(イギリス産業連盟)の調査では、英国の労働者の33%が同意書にサインしており、事実上労働時間指令はイギリスでは空洞化しているとされている。イギリスの金融危機まで16年間の景気拡大は、オプト・アウト制度も要因の一つと考える。。
  EU15カ国において週48時間以上働いているフルタイム雇用者は5%以下であるが、イギリスはその数字が20%を超えている。http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_5/eu_01.htm。イギリス人はよく働いているのである。
   法制度的にも労働倫理を基本としている。コモンローは「相当の注意力と技能を提供する義務」「適法な業務命令に従う義務」「誠実労働義務」。業務に関して私利を図らないことや信用失墜行為をしないことは誠実労働義務である。超過労働も合意がある限り、「適法な業務命令に従う義務」に含まれるとされる(註4)。病欠などで人手が足りない時に超過労働するのは当然ということだろう。
 スティーブ・ジョブズに関する一連の報道を読んだ。やはり他人に対して非常に厳しく、嫌われた人物である。週刊新潮にいたっては奇人・変人とさえ言う。ただ、2点だけやはりすごい人物だと思った記述があった。マッキントッシュの開発に週90時間働くのはあたりまえとか、私は週80時間労働を喜んでやりますと書かれたTシャツを社員に着せて働かせたという逸話である(ニューズウィーク日本版で読んだ)。やはり仕事にとことん熱中しないとビジネスで成功できないという教訓を引き出すことができる。

(註1)森岡孝二『企業中心の社会構造』青木書店1995
(註2)清山玲「サービス残業の実態と規制政策の転換」『茨城大学人文学部紀要. 社会科学論集』39 2003 ネット公開論文(サィニィ)
(註3)平尾武久「「日本型年俸制」の導入と労務管理・職場の労使関係(1)」『産研論集』 16 1996
(註4)秋田成就著作集『雇用関係法Ⅰ・労働法研究(上)』信山社2011年125頁以

2011/11/03

怒り心頭 昨日再び昼休み事務室内組合集会

 10月31日(月)から全水道東水労のスト賛成投票を経ない組合分会の指令によるめ昼休み当番拒否闘争(部分スト)が4日までの予定で続いているが、さらに11月2日には昼休みの組合集会が事務室内で行われた。私は所長に中止命令を出すよう進言したが、できないとはっきり言った。ただ立ち位置を一メートルほど奥にずらした。しかしすでに分会長が闘争態勢と宣言し部分ストが行われている状況で、当番拒否に警告書も出さない、就業命令もしないで、いいなりになって当番の代役となり、そのうえ庁舎構内で闘争をあおる集会も許可するということは、争議行為(指名スト)に加担し、組合の手先となって管理職が動いているということにほかならない。その時所長は、レジ係であり、来客対応だった。従って、お客様の対応が優先されるので、来客の場合、監視も中止命令するために動くこともできないという管理体制には問題があるし、組合こういう戦術を考えてきたのは巧妙だ。一週間で比較的来客の少ない水曜日でしかも祝日の全日で給水停止をしていないので来客は少なかったとはいえ、業務指揮権、施設管理権を侵害する組合のなすがままなのである。業務指揮権、施設管理権の侵害に毅然とした対応がとれない職場なのである。
 怒り心頭だが、とりあえず11月1日~11月2の組合の闘争について記録しておくことし、これに対する意見書を早急にまとめ、水道局長に提出することとする。

 11月1日(火) 分会ニュースが配布され、昼休み拒否闘争のことが書かれていた。勤務時間中分会書記長が平の分会役員にさかんにコンタクトをとったのがきななったが、それは、あとでわかったことだが、一つに急遽決まった11月2日の15時からの都庁第二庁舎前の局内闘争集会(2割ど動員・当局は容認し、有給休暇の時間給での参加を認めている)の動員要請と、2日の昼休み職場大会のために、31日、1日と分会長、分会書記長が、窓口対応の管理職の監視と助言をやっていたのにかわって、それをやるよう頼んだということがその後の行動からわかった。

 11月2日(水)、知事部局と教育長から新人研修の一貫としてのよその職場体験のためにやってきた。所長はこちらの対応で別室に行った。9時前に東水労ニュース等を分会書記長が配りだした。その裏面には、11月8日スト権批准投票の呼びかけがあった。
 正午前、支所から昼休み当番拒否闘争対応のため動員された代替業務の管理職が到着、その人は電話番となり、所長がレジ係に着いた。正午に分会書記長が10.27足立営業所の(株)PUCへの業務移転とメータ下流側漏水調査業務の見直し強行提案を許さないという趣旨の抗議文というものを配りだしたことと、所定の監視位置に、分会二役が着かず、ひらの分会役員2人が着いたため、昼休み集会をやってこれを決議文朗読するだなと直感したことから、所長に昼休み事務室内集会をやりそうな気配だが、聴いたところ、所長は知らないと返答あり、31日に昼休み事務室内の組合集会について警告書を交付し、解散命令を出すよう文書で申し出ていたこともあり、中止命令を進言したとしころ、就業時間中でないから無理とはっきり拒絶したうえ、ただし休憩時間の妨げになるという趣旨はわかるとして、騒音を小さくするよう対応する云々と言ってお茶を濁した。私は、中止命令をやらないなら、今後強硬な意見で苦情を上申する趣旨を述べた。

 12時30分になって、消灯(環境計画のための省エネ)していた事務室内の蛍光灯を分会長がつけた。書記長がこれからやることを所長に告げたところ、立ち位置を1メートルほど前回よりずらすよう指導しただけで、集会を認めたため、赤腕章をした分会書記長の司会で始まった。12時32分に分会長の基調演説がはじまり、それなりによく通る声だった。まず漏水調査業務の見直しき2年前に提案を撤回させたのにまたむしかえしてきたものと非難、24年4月からの足立営業所の業務移転の提案については、今年1月の妥結内容では板橋営業所の業務移転を組合は認めるが、業務が安定して運営できるか検証がなければ、足立営業所の提案は控えるというものりだったが、この妥結を反故にされたということであった。水道局かにらの派遣職員と、監理団体PUCプロパーの職員の割合は、1年目が7対3、2年目が5対5。3年目が3対7ということだが、少ないとも5対5までの2年目までは、検証作業が必要という組合の言い分を述べた。42分より分会中央委員が、B4の紙いっぱいに書かれている、強硬提案を許さない抗議文を朗読した。それなりによく通る声である。それが終わったのが、12時48分、自然と拍手が起きて、その後司会の分会書記長が再度拍手で確認をと言ったので、再び拍手が起き、かなりの騒音となった。その後、今回はシュプレヒコールはなく、ただ、組合書記長より、本日の2割動員への積極参加の呼びかけと、目標管理の自己申告、自己評定、異動希望調書のコピー役員に提出を求める発言、11月8日のスト権批准投票の呼びかけ、当日休む人は不在者投票をなどと述べ、その他の発言もあった集会は約20分で終了した。なお、この日は比較的来客は少なかった。しかし騒音は窓口業務に影響を与えたし、業務の正常な運営態勢とはいえない。昼休み時間も営業時間なのである。私自身休憩時間の静穏を妨げられ非常に不快であった。

 最初に述べたように、すでに部分スト闘争に入っている状況では、組合集会を庁舎内で許可することは争議行為を増長し、管理職自ら、組合の業務指揮権と施設管理権の組合の侵害を肯定するもので、組合の手先として働いて違法行為を助長するものである。また集会の内容にも違法行為のあおりが含まれており、到底容認できるものではない。

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