10月31日(月)から全水道東水労のスト賛成投票を経ない組合分会の指令によるめ昼休み当番拒否闘争(部分スト)が4日までの予定で続いているが、さらに11月2日には昼休みの組合集会が事務室内で行われた。私は所長に中止命令を出すよう進言したが、できないとはっきり言った。ただ立ち位置を一メートルほど奥にずらした。しかしすでに分会長が闘争態勢と宣言し部分ストが行われている状況で、当番拒否に警告書も出さない、就業命令もしないで、いいなりになって当番の代役となり、そのうえ庁舎構内で闘争をあおる集会も許可するということは、争議行為(指名スト)に加担し、組合の手先となって管理職が動いているということにほかならない。その時所長は、レジ係であり、来客対応だった。従って、お客様の対応が優先されるので、来客の場合、監視も中止命令するために動くこともできないという管理体制には問題があるし、組合こういう戦術を考えてきたのは巧妙だ。一週間で比較的来客の少ない水曜日でしかも祝日の全日で給水停止をしていないので来客は少なかったとはいえ、業務指揮権、施設管理権を侵害する組合のなすがままなのである。業務指揮権、施設管理権の侵害に毅然とした対応がとれない職場なのである。
怒り心頭だが、とりあえず11月1日~11月2の組合の闘争について記録しておくことし、これに対する意見書を早急にまとめ、水道局長に提出することとする。
11月1日(火) 分会ニュースが配布され、昼休み拒否闘争のことが書かれていた。勤務時間中分会書記長が平の分会役員にさかんにコンタクトをとったのがきななったが、それは、あとでわかったことだが、一つに急遽決まった11月2日の15時からの都庁第二庁舎前の局内闘争集会(2割ど動員・当局は容認し、有給休暇の時間給での参加を認めている)の動員要請と、2日の昼休み職場大会のために、31日、1日と分会長、分会書記長が、窓口対応の管理職の監視と助言をやっていたのにかわって、それをやるよう頼んだということがその後の行動からわかった。
11月2日(水)、知事部局と教育長から新人研修の一貫としてのよその職場体験のためにやってきた。所長はこちらの対応で別室に行った。9時前に東水労ニュース等を分会書記長が配りだした。その裏面には、11月8日スト権批准投票の呼びかけがあった。
正午前、支所から昼休み当番拒否闘争対応のため動員された代替業務の管理職が到着、その人は電話番となり、所長がレジ係に着いた。正午に分会書記長が10.27足立営業所の(株)PUCへの業務移転とメータ下流側漏水調査業務の見直し強行提案を許さないという趣旨の抗議文というものを配りだしたことと、所定の監視位置に、分会二役が着かず、ひらの分会役員2人が着いたため、昼休み集会をやってこれを決議文朗読するだなと直感したことから、所長に昼休み事務室内集会をやりそうな気配だが、聴いたところ、所長は知らないと返答あり、31日に昼休み事務室内の組合集会について警告書を交付し、解散命令を出すよう文書で申し出ていたこともあり、中止命令を進言したとしころ、就業時間中でないから無理とはっきり拒絶したうえ、ただし休憩時間の妨げになるという趣旨はわかるとして、騒音を小さくするよう対応する云々と言ってお茶を濁した。私は、中止命令をやらないなら、今後強硬な意見で苦情を上申する趣旨を述べた。
12時30分になって、消灯(環境計画のための省エネ)していた事務室内の蛍光灯を分会長がつけた。書記長がこれからやることを所長に告げたところ、立ち位置を1メートルほど前回よりずらすよう指導しただけで、集会を認めたため、赤腕章をした分会書記長の司会で始まった。12時32分に分会長の基調演説がはじまり、それなりによく通る声だった。まず漏水調査業務の見直しき2年前に提案を撤回させたのにまたむしかえしてきたものと非難、24年4月からの足立営業所の業務移転の提案については、今年1月の妥結内容では板橋営業所の業務移転を組合は認めるが、業務が安定して運営できるか検証がなければ、足立営業所の提案は控えるというものりだったが、この妥結を反故にされたということであった。水道局かにらの派遣職員と、監理団体PUCプロパーの職員の割合は、1年目が7対3、2年目が5対5。3年目が3対7ということだが、少ないとも5対5までの2年目までは、検証作業が必要という組合の言い分を述べた。42分より分会中央委員が、B4の紙いっぱいに書かれている、強硬提案を許さない抗議文を朗読した。それなりによく通る声である。それが終わったのが、12時48分、自然と拍手が起きて、その後司会の分会書記長が再度拍手で確認をと言ったので、再び拍手が起き、かなりの騒音となった。その後、今回はシュプレヒコールはなく、ただ、組合書記長より、本日の2割動員への積極参加の呼びかけと、目標管理の自己申告、自己評定、異動希望調書のコピー役員に提出を求める発言、11月8日のスト権批准投票の呼びかけ、当日休む人は不在者投票をなどと述べ、その他の発言もあった集会は約20分で終了した。なお、この日は比較的来客は少なかった。しかし騒音は窓口業務に影響を与えたし、業務の正常な運営態勢とはいえない。昼休み時間も営業時間なのである。私自身休憩時間の静穏を妨げられ非常に不快であった。
最初に述べたように、すでに部分スト闘争に入っている状況では、組合集会を庁舎内で許可することは争議行為を増長し、管理職自ら、組合の業務指揮権と施設管理権の組合の侵害を肯定するもので、組合の手先として働いて違法行為を助長するものである。また集会の内容にも違法行為のあおりが含まれており、到底容認できるものではない。
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