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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2011年12月の15件の記事

2011/12/31

入手資料整理65

9485 北海道教育委員会事件 札幌地裁平7・11・13『労働委員会関係裁判例集』 第30集(平成7年)   
9486 オリエンタルモーター事件 最高裁第二小法廷平7・9・8『労働委員会関係裁判例集』 第30集(平成7年)   
9487東洋シート(組合集会の妨害等) 東京地裁平7・6・8『労働委員会関係裁判例集』 第30集(平成7年)
9488 JR東海新幹線事業本部事件 東京地裁平9・8・2『労働委員会関係裁判例集』 第32集(平成9年)
 (新幹線減速闘争を違法な争議行為とした判例)
9489腕章着用者の就労拒否が債務の受領拒否にあたり、賃金支払義務ありとされた例ー第一交通事件・大分地裁判決(昭56・11・11)『労働経済判例速報』NO.1121
9490組合掲示板の撤去等が不当労働行為でないとされた例ー枚方郵便局事件・公労委命令(昭56・12・15)『労働経済判例速報』NO.1115
9491ビラ貼りが建造物損壊罪にあたるとした原審判断に維持をした例 ー東北電通局事件・最高歳第二小法廷決定(昭57・3・18)『労働経済判例速報』NO.1123 
9492新築建造物に対するビラ貼りが建造物損壊罪にあたるとされた例ー東北電通局事件・仙台高裁判決(昭55・1・24)『労働経済判例速報』NO.1045
9493高島良一「最近の注目すべき最高歳労働判例」『労働経済判例速報』NO.1034
9494石川吉右衛門「労働組合法あれこれ」『労働経済判例速報』NO.1034
9495山川吉人「労働時間制と労働法(その11)四労働時間制の原則と例外」『労働判例』NO.280
9496山川吉人「労働時間制と労働法(その13)五休憩『労働判例』NO.282
9497山川吉人「労働時間制と労働法(その16)七年次有給休暇『労働判例』NO.2859498清野惇「争議行為と刑事責任(二)」『労働判例』NO.280
9499清野惇「争議行為と刑事責任(三)」『労働判例』NO.281
9500清野惇「争議行為と刑事責任(四)」『労働判例』NO.282
9501清野惇「争議行為と刑事責任(五)」『労働判例』NO.284
9502清野惇「争議行為と刑事責任(六・完)」『労働判例』NO.285
9503横井芳弘「正当な組合活動とその免責の構造(二)」『労働判例』NO.280
9504横井芳弘「正当な組合活動とその免責の構造(三)」『労働判例』NO.285
9505国鉄喜多方駅事件 福島地裁会津若松支部昭61・7・16 『労働判例』NO.484
 (職員休憩室ロッカー及び休憩室と休養室との間のドアに貼付されていたビラ13枚を爪で剥がそうとしていた助役に対し、一回足蹴
りにしたことにより、作業を妨害し、加療12日間の障害を負わせたとして、公務執行妨害罪、傷害罪が成立いるとして、懲役6月執行猶予3年の刑に処した例)
9506大鵬薬品工業事件 徳島地裁 昭61・10・31判決
 (本件は、就業時間外、休憩時間におけるビラ配布に対する「警告書」交付が不当労働行為にあたるかが争われたが地裁は、国労札幌地本判決を引用することなく、受忍義務説を採用しビラ配りを許容したもので悪い判決といえる)
 昭和56年10月に結成された大鵬薬品労組は、結成5日めの10月12日、就業時間後の午後5時すぎ、上部団体(徳島県労働組合評議会)の支援で会社構内で集会を開き、駐車場や正門出入り口付近で、組合参加を呼びかけるビラを配布したが、管理職多数が包囲し、監視していたため、ビラを受け取ることを躊躇する者もおり、実効をあげ得ないと判断した組合は「三回めのビラ配布活動を行うころから、配布の時間を正午から午後一時までの休憩時間帯とし、場所を従業員食堂の出入り口からさらには、休憩室・娯楽室へと切り替えていった。
 ところで、原告の就業規則にはその五四条八項に、職場秩序と作業能率向上のため、従業員は「会社において業務外の放送、宣伝又は印刷物、文書の配布、貼紙、掲示、寄附、その他の拠金の募集活動その他これに類する行為をするときは、あらかじめその目的、方法、内容、その他必要な事項を届け出て会社の許可を得なければならない。」との規定がおかれているところ、組合がビラ配布の場所を食堂の出入口やその内部に移した時点から、原告の管理職らは、右就業規則の規定を盾に、組合による無許可の義務配布がこれに違反するとしとて、ビラを配布して歩く組合員に何人かの管理職がつきまとい、これを阻止しようとする挙に出はじめた。これに対して、組合は、使用者の就業規則よりも労働組合法の方が優先するなどと独自の論理を振りかざして対抗し、ビラの配布を強行しようとしたため、各所でビラを配布して歩く組合員と管理職との間にこぜりあいが起こり、ののしりあいのば声がとび交うという事態が現出した。さらにはビラ配布を行った個々の組合員に対して、組合による無許可のビラ配布は就業規則に違反するとし、これを続ける場合には相当の処分をすることをあり得ることを示唆した警告を、はじめは口頭で、続いて「警告書」の交付という方法で何回にもわたって発したが、かえって組合はこれに反発するように強引かつ執拗なビラ配布活動を続けたばかりか、配布の場所も工場や営業部門の事務所、研究室、倉庫事務室等にも拡げていった。これらの施設のなかには関係者以外の立入りや土足での立入りを禁止しているところもあるが、組合員のなかにはこの禁を無視してビラ配布を行うものもあり、そのため部署によってはビラ配布が行われる時間帯には出入口の施錠をしておくところも現れた。また、組合員による執拗なビラ配布活動に対しては、一般従業員からも『落ち着いて食事もできない。』などの苦情の声が相次ぎ、ビラ配布が行われたあとの施設内は受け取る者のないビラが散乱し、見苦しい様相を呈した。
 しかしながら、このような状況下においても、原告は、組合活動に対する従前からの強い姿勢を崩そうとはせず、ビラの配布についてその時間、場所、方法等につは組合と協議して、一定のルールないし慣行を確立しようとする気配は全く示さない。 以上の事実が認められ(証拠判断略)‥‥」
「元来、使用者の企業施設は労働の場であって、労働者は労務提供に必要な限度で施設」の利用が許されているにすぎないのであり、労働者がこれを演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等、労務提供以外の目的で利用するにおいては、利用の態様如何によって企業の運営に支障を及ぼし企業秩序が乱されるおそれがあるから、使用者がその就業規則、労働者において企業施設を労務提供以外の目的で利用するときは事前に使用者の許可を得なければならない棟の規程を設けておくことは十分に合理的な理由があるものというべくきである。しかしながら、一方、労働者には憲法上労働基本権が保障されており、とくに企業内労働組合にあっては、当該企業で働く労働者が所在する企業施設内に主たる活動の場を求めざるを得ないことからすれば、使用者としても労働基本権保障の精神を尊重して、企業の運営に支障が生じ企業秩序が乱されるおそれがない限り、労働組合ないし労働者が演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等の目的で企業施設を利用することを受忍すべきであり、右のおそれがないのに、無許可であることの故をもって直ちに懲戒権を発動することは権利の濫用として許されないと解するのが相当である」。
「これを本件についてみるに、‥‥少なくとも配布の場所が食堂出入口からその内部に切り換えられた時点以降においては、これが企業の運営に支障を及ぼし企業秩序を乱すものであることは明らかであり、労働組合の活動として当然に是認されるものとはいい難い。しかしながら‥‥ビラ配布活動について組合及びビラ配布活動をした個々の組合員に対し、警告書を送付し、処分を示唆するなどとしてこれを中止しようとしたのは、組合によるビラ配布活動が許容の限度を超えたものであることを指摘して自省を促すことにあったというよりは、組合の勢力を弱体化させ、その活動を封じ込めようとする従来からの強い姿勢の一環として、就業規則の規定を盾に組合によるビラ配布活動を全面的に押さえ込んでしまおうとしたものとみることができるのであり、組合による前記のような許容の限度を超えたビラ配布活動も、これを原告の右のような姿勢と対比して見るときは、原告の姿勢に誘発され、拡大したとみることもできなくはない。してみると‥‥処分を示唆しての『警告書』等の交付による警告は労働組合の活動を妨害するものであって不当労働行為を構成するということができる」。

コメント 「企業の運営に支障を及ぼし企業秩序を乱すものであることは明らか」としながら、組合の勢力を弱体化させ、封じ込めるものとして警告書交付を不当労働行為とした徳島地労委の救済命令を維持した判断だが、本件が組合の結成間もない時期の組合活動であり、会社側が、「組合はアカだ」「総評は過激だ」「組合は会社をつぶす、組合をやめて『守る会』に入れ」と職制系列を総動員してのむ組織的な脱退工作が行われ組合敵視が明確なことから、不当労働行為とされていることとの脈絡から組合側に加担した判決となったとみることもできる。

9507岩手県教組事件 仙台高裁昭61・10・24判決『労働判例』NO.485
9508戸塚郵便局事件 東京高裁昭61・10・28判決『労働判例』NO.487
9509三菱重工長崎造船所事件 最高裁第三小法廷 昭61・12・16『労働判例』NO.468(組合掲示板等の便宜供与を受ける権利は労働協約に基づくもので、右協約の失効により同権利は消滅したとした原判決を維持)
9510国鉄松山電気区事件 松山地裁昭61・12・17『労働判例』NO.488
9511国労札幌地本札幌支部事件『労働判例』札幌地裁昭47・12・12『労働判例』NO.169
9512ピケ、職場内デモ、ビラ貼りなどを理由とする懲戒処分は不当労働行為 東京新聞社事件中労委命令昭和47・11・1命令『労働判例』NO.169
9513法務省刑事局参事官藤永幸治「ピケッティングと威力業務妨害罪ー中国放送ピケ事件を中心として」中国放送ピケ事件 広島地裁刑事一部昭48・1・20宣告『労働判例』NO.171
9514近藤富士雄「争議行為に見る特殊戦術と使用者の対応措置の限界」『労働判例』NO.172
9515木暮道也「労働時間制と生活時間(その七)」超過労働時間(Ⅱ)『労働判例』NO.172
9516菊地高志「組合のビラ配布と施設管理権ー日本ナショナル金銭登録事件を中心としてー」日本ナショナル金銭登録機事件横浜地裁昭43・2・9判決『労働判例』NO.172
9517西川美数「全農林警職法反対争議事件(最高裁大法廷昭和四八・四・二五判決)について(判決全文付録)『労働判例』NO.175
9518浦功「使用者の言論と不当労働行為(一)ー北日本倉庫港運事件(札幌地判昭56・5・8労判三七二ー五九)を契機にー」『労働判例』NO.383
9519山本吉人「労働紛争と解決基準ー労使関係と労基法」NO.383
9520浦功「使用者の言論と不当労働行為(二)ー北日本倉庫港運事件(札幌地判昭56・5・8労判三七二ー五九)を契機にー」『労働判例』NO.384
9521机上に置いた組合ビラ入りセロケースの撤去命令の拒否等を理由の減給処分が不当労働行為とされた例 丸三証券事件 大阪地裁昭57・2・24判決『労働判例』NO.384
9522地公法三七条一項は争議行為の全面禁止ではなく、限定的に解釈されるべきであるとされた例 福岡市教委事件 福岡地裁昭52・11・29判決『労働判例』NO.291
9523団体協約締結権を否認した国公法の規定が違憲ではないとされた例 国立新潟療養所事件 最高裁第三小法廷 昭53・3・38判決『労働判例』NO.295
9524全農林長崎事件 福岡高裁昭和53・2・24判決『労働判例』NO.296
9525争議行為参加を理由とする戒告処分が有効とされた例『労働判例』NO.296
9526松田保彦「労働組合活動と民事免責補論」『労働法の解釈理論』(有泉亨先生古稀記念)有斐閣1976
9527有泉亭 「団体交渉という権利」 『労働法の諸問題』(石井照久先生追悼論文集)勁草書房1974
9528山口浩一郎「争議行為綺論規則」『労働法の諸問題』(石井照久先生追悼論文集)勁草書房1974
9529浜田富士郎「企業内組合活動」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9530香川孝三「順法闘争の法理論」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9531香川孝三「ピケッティング」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9532渡辺章「時間外労働協定の法理」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9533本多淳亮『業務命令・施設管理権と組合活動』労働法学出版1964(プロレイバーの受忍義務説)
新刊書購入分
1ー83渡辺章『労働法講義下 労使関係法・雇用関係法Ⅱ』信山社出版2011
1ー84『労働法が目指すべきもの』 (渡辺章先生古稀記念)信山社出版2011
『労働法が目指すべきもの』 渡辺章先生古稀記念
 荒木尚志「労働組合法上の労働者と独占禁止法上の事業者―労働法と経済法の交錯問題に関する一考察」(私は新自由主義的な労働政策として労働協約も独占禁止法違反として自由労働市場を確立するというプランがあってよいと思う)菅野和夫「中労委命令と行政訴訟」など
1ー85樋口範夫『アメリカ憲法』弘文堂2011
(概説書だが、素人にはわかりにくい専占法理、州際通商条項、特権免除条項などを章を立てて説明している点で新味があると思った)
1ー86カーミット・ルーズヴェルトⅢ世著大沢秀介訳『司法積極主義の神話ーアメリカ最高歳判決の新たな理解』慶應義塾大学出版会2011
1ー87仲正昌樹『いまこそハイエクに学べー戦略としての思想史』春秋社2011
1ー88藤本一美・末次俊之『ティーパーティー運動 現代米国政治分析』東信堂2011
1ー89西森マリー『レッド・ステイツの真実ーアメリカの知られざる実像に迫る』研究社2011
1ー89久水俊和『室町期の朝廷公事と公武関係』岩田書院2011
(第四章「改元と仏事から見る皇統意識」が後光厳院流(柳原流)と崇光院流の皇統意識に関するテーマであり、先行研究も要約して説明している。著者は後花園主宰の追善仏事を検討し、後小松の猶子として皇位を継承した後花園は首尾一貫して後小松院を正統として菩提を弔ったとして、正統性と継続性は後光厳院流に求められているのは確かと結論している。しかしながら、後小松院遺詔を反故にした実父貞成親王への後崇光院贈与の意味を過小評価できない。なるほど後花園は後光厳院流の継承者という見方でよいとしても、次の後土御門の皇統意識は別のものではないのか。田村航「禁闕の変における日野有光ー後光厳院流と崇光院流の確執」『日本歴史』751号 2011年12月では、天皇と将軍の護持僧で黒衣の宰相として政治に深く関わった三宝院門跡・醍醐寺座主満済(後小松近臣)が永享七年に没したことから、後小松院廷臣と親伏見宮派の力関係が変化し、親伏見宮派の将軍足利義教の許可により貞成親王を上皇になぞらえることが公にみとめられ、嘉吉二年に和気郷成猶子伊予局を生母として後花園皇子が誕生し、生後まもない皇子(後土御門)は伏見宮に引き取られたことにより、後土御門は崇光院流の天皇と位置づけられることになったという説もあるのである。したがって私は、南北朝史の第一人者である村田正志が説いたとおり、後小松院遺詔により後光厳院流が連続されたとする一方、依然二通りの解釈が存在し、時の流れとともに崇光院流に定まったとする見方で大筋で間違いないと考える。それはどちらでもよいことではないかということにはならない。皇統の祖系は崇光院流=伏見宮家であるということを説明するのに、村田正志以下の先行研究に意味があるということだ。)
 なお、後光厳院流を柳原流と括弧書きしたのは後光厳院の仙洞御所が柳原第であったため、そういう歴史家もいるため。
1ー90田熊文雄『増補版近代ドイツの国制と市民ー地域・コルボラツィオンと集権国家』お茶の水書房2003

2011/12/30

結局名曲は、これだと思う

  2003年「カフェオーレ」CMソング。サビの「交差点で君が立っていても」云々という早口な歌い方が印象的なので忘れない。デイリーヤマザキというコンビニに買い物に行ったときBGMで流れていたので、レジの女子店員に「歌手を教えて」と聴いたところアイコとの返答だった。すでにパソコンのある時代だったので後で調べたら『アンドロメダ』http://www.youtube.com/watch?v=_MIcMm_XHkU。「君の横顔越にある物」とはたぶん二股をかけた別の女のことで、見たくないものを見たという失恋ソングかと思っていたが、そういう意味ではないようだ。
 ところで話は変わるが今年の紅白は少女時代とKARAだけを見る予定。そう言うと、韓流に批判的な保守派とか少女時代に批判的な片山さつき先生から非難されるかもしれないが、AKB48なんかよりビュジアル的にも、踊りのうまさでも上だと思っている。

2011/12/25

入手資料整理64

9451 JR東日本(本荘保線区)事件最高裁第二小法廷平8・2・23(付一・二審)『労働判例』NO.690
 「組合グッズ」の国労マーク入りのベルトを着用して就労した組合員に対し、会社が就業規則の書き写し等を命じたことが労働者の人格権を侵害し、業務命令権の裁量権を逸脱するものとして会社側に損害賠償゜を命じた原審の判断に違法はないとして上告を棄却。

9452 国労青函地本リボン闘争事件 札幌高裁昭48・5・19『判例時報』NO.706

9453 東京郵政局腕章着用拒否事件 東京地裁平9・11・19『労働判例』NO.728
9454 JR東日本新幹線支部事件 東京高裁 平9・10・30『労働判例』NO.728
 組合バッジ着用を理由とする国労組合員への厳重注意及び夏期手当5%減額を支配介入として不当労働行為に該たるとした東京地労委の救済命令を取り消した原審の判断を維持。
9455 動労尾久駅事件 最高裁第三小法廷49・7・16決定『判例時報』747
9456 全逓神田郵便局事件 東京地裁昭和47・5・27『判例時報』NO.752
 闘争期間中に「全逓神田支部」との腕章を着用し勤務することは、就業規則に反しかつ勤務時間内であることから、腕章取り外し命令拒否を理由とする窓口係から通常係の担務変更命令は不当労働行為でない。
9457 横浜郵便局前ピケ事件第二次上告審 最高裁第一小法廷昭49・7・4決定『判例時報』748
9458 地労委だより5月 『中央労働時報』956号
9459 JR東海(組合掲示板掲示物撤去)事件 『判例時報』東京地裁平18・5・15
9460 平田秀光「判例解説 裁量労働下のシステム・エンジニアの死亡と業務関連性・安全配慮義務 システムコンサルタント事件「(東京地裁平10・3・19判決『労働判例』736)『労働判例』NO.744
9461 JR東海新幹線支部事件 最高裁第二小法廷平10・7・17判決『労働判例』NO.744
9462鴨田哲郎「組合大会開催による会社施設利用の正当性ー国産自動車交通事件・最高裁第三小法廷判決について」『労働法律旬報』1349
9463国産自動車交通事件・最高裁第三小法廷判決平6・6・7『労働法律旬報』1349
9464JR東海神奈川国労バッジ事件 最高裁第一小法廷 平11・11・11決定『労働判例』NO.770
9465毛塚勝利「判例解説 年俸制と時間外労働割増賃金システムワークス事件(大阪地裁 平14・10・25 労働判例844号)『労働判例』NO.858
9466金融経済新聞社賃金減額事件 東京地裁平成15・5・9判決『労働法律旬報』1349
9467本山製作所争議行為損害賠償事件 仙台地裁平15・3・31判決『労働法律旬報』1349
9468神戸陸運事件 神戸地裁平9・9・30『労働判例』NO.726
9469JR東日本神奈川・国労バッジ事件東京高裁平11・2・24判決『労働判例』NO.763
9470JR東日本神奈川・国労バッジ事件横浜地裁平・9・8・7『労働判例』NO.719471中労委(倉田学園)事件 東京地裁平9・2・27『労働判例』NO.719
9472国鉄鹿児島自動車営業所事件 最高裁第二小法廷 平5・6・11判決『労働判例』NO.632
9473JR西日本(国労広島地本)事件 広島地裁 平5・10・12判決『労働判例』 NO.643
9474医療法人南労会(第一・第二)事件 大阪地裁 平5・9・27決定 『労働判例』NO.643
9475当局による組合掲示板の一方的撤去が、違法なものではないとされた例。全逓昭和瑞穂支部事件 最高裁第一小法廷 昭57・10・7判決『判例時報』NO.394
9476当局による掲示板の組合ビラ撤去行為を妨害したこと等を理由とする戒告処分が有効とされた例 全国税東京足立分会事件 東京高裁 昭57・3・10判決『労働判例』425
9477 本多淳亮「判例解説 国有財産と組合掲示板の利用関係ー全逓昭和瑞穂事件む最高裁判決(一小判昭57・10・7労判394ー18)を斬る『労働判例』395
9478 岸井貞男「使用者の言論と不当労働行為の成否ー新宿郵便局救済申立棄却命令取消事件(最三小昭58・12・20労判421ー20)」『労働判例』NO.424
9479 小川賢一 「労働組合のビラ貼り活動と建造物侵入罪の成否ー全逓釜石支部(大槌郵便局)事件(最二小昭和58・4・8労判406ー24)」『労働判例』NO.426
9480 全逓横浜郵便局事件第一審判決 横浜地裁昭和38・6・28判決『判例時報』341 いわゆる横浜郵便局前ピケ事件上告審(第一次)判決 最高裁大法廷昭45・9・16判決
9481 始業時前の会社構内における無許可ビラ配布行為を理由とする出勤停止処分が有効とされた例 日本エヌ・シー・アール事件 東京地裁昭和52・7・14判決『労働判例』NO.281 受忍義務説を否定する転機となった名判決の一つ
9482 全道庁釧路総支部事件 札幌地裁 昭和52・3・31判決『労働判例』NO.284
9483 「判例研究 ピケによる非組合の就労不能と賃金請求権ー高知ハイヤータクシー労組事件(高松高判昭51・11・10)を中心として」『労働判例』NO.280
9484下井 隆史,保原 喜志夫,山口 浩一郎『労働法再入門』1977

チャンネル桜の女性宮家討論をちょっと見た感想

 【討論!】女性宮家創設論に隠されたもの[桜H23/12/24] の最初のパートをみたが、一つ気になったことがある。http://www.youtube.com/watch?v=WdVJJxAxDBY&feature=youtube_gdata
 司会の水島氏が「女性宮家」は前例がないと言ってるが、そうともいえない面もある。仁孝皇女淑子内親王が異母弟桂宮節仁親王薨後、桂宮家を継承とし宮家当主となったケースがある。もちろん内親王は閑院宮愛仁親王と婚約されたが親王が薨ぜられたため独身であり、弟の代理として宮家を一期相続したものにすぎず、今日考えられている「女性宮家」とは性格は違う。
 例外的に淑子内親王が宮家を相続したのは次のような事情があったようだ。
 桂宮家の御殿には、徳川氏に降嫁する前の和宮親子内親王も居所とされていたが、屋敷が荒れており、幕府の財力で修復された、幕府から淑子内親王への経済的援助を引き出す口実でもあったと考えられる。
 前例がないとか言い切ってしまうと女系派の所功教授あたりから、桂宮の例があるじゃないかとか切り返されるから注意したほうがよいと思うよ。

2011/12/21

本日の中央委員報告

 本日12月21日予定されていた全水道東水労の2時間ストは、20日の23時に中止となり本日まで予定されていた超過勤務拒否闘争も中止された。8時28分頃東水労ニュースともう一つのビラが配られ、8時34分から51分まで中央委員の報告があった。演説によると、スト中止の大きな理由が、10月27日に東京都水道局当局が行った24年4月から足立営業所の監理団体(株)PUCへの業務移転及び漏水調査業務の見直しの提案について、足立営業所の提案は遺憾である云々という謝罪を行ったこと。組合と板橋営業所の業務移転の検証作業を行い、引き続き監理団体問題を協議していく云々という線で妥結したというようなことを言っていた。ただ何を検証するのか決まっておらず、1月に協議を始めるなどと言っていた。漏水調査その他のことは、仕事が忙しく内容を聞かなかった。
 14日にその中央委員は少なくとも21分演説しており、今回と併せて30分を超えるので賃金カットとなるはずであり、きょう所長の帰り際に、賃カツやるんでしょと念を押しておいたが「やってるよ」との簡単な答えだった。
 今回の闘争で最も悪質だったのは10月31日から4営業日の昼当番拒否闘争と、11月2日と12月9日の頑張ろう三唱による示威を含む昼休み事務室内集会である。この2つは絶対容認できないので、早急に警告書等の提案を行う。

2011/12/20

スト待機は管理職の承認事項であることが判明

 あす、12月21日全水道東水労が2時間ストを構えているが、13時55分に東水労ニュースと営業委員会というビラが所長のいる前で配られ、16時半すぎにもスト待機者2名の携帯番号のかかれた指示書きが配られた。
 本日20日は、三六協定破棄による超勤拒否闘争日であるが、スト待機であすの朝まで一晩中、組合役員等数人が待機して自由に営業所で出入りする態勢となっており、16時35分頃、所長のある行動により、一晩中のスト待機を承認済みであることが判明した。17時15分すぎご丁寧にも、あす早朝から営業所の裏手で水道工事をやることまで、分会書記長に伝えていた。ストの実行部隊に施設管理権を委譲してしまっているのである。
 
 地公労法11条2項は地方公営企業等は、作業所閉鎖をしてはならないとしているが、これはストライキが禁止されているためであり、むしろ非組合員やストに参加しない組合員の就労権を明確にしているものともいえる。
 これからストを行う実行部隊の出入り自由という趣旨のものではないし、このような慣行は到底容認すべきではない。
 待機者はたんに連絡要員ではなく、ストの実行部隊であり、ビラ貼り、横断幕、組合旗など示威行為・集会の準備を行うのであるから、これを承認する管理職は違法行為を助長・賛同する罪に問われてよい。
 組合に城を明け渡しているも同然で、あらゆる戦術が可能なのである。人を呼び込めば封鎖・占拠も可能である

2011/12/18

入手資料整理63

9444 北海道教育委員会事件 札幌高裁平11・5・12 『労働委員会関係裁判例集』 34集

9445 JR東日本群馬出勤停止事件 最高裁第二法廷平11・6・11『労働委員会関係裁判例集』 34集

9446 JR東海新幹線鉄道事業本部事件 東京高裁平13・4・19『労働委員会関係裁判例集』36集

9447 JR東日本神奈川国労バッジ事件 東京高裁平11・2・24『労働委員会関係裁判例集』34集

9448 「組合活動と施設管理権,併存組合と差し違え条件ー日本チバガイギー事件(最判平成1.1.19)」『労働法学研究会報』40巻24号

9449 野間賢「争議中の組合活動と施設管理権--ミツミ電機事件・東京高裁判決(昭63.3.31)の研究」『労働法律旬報』1210号 1989年

9450 橋本基弘 「公共施設管理権と集会規制」『法学新報』103(2・3)1997年
         
購入分

荒木尚志・岩村正彦・山川隆一・山本隆司・渡辺章座談会「転機を迎える国家公務員労働関係法制ー国家公務員労働関係法案と自律的労使関係制度」『ジュリスト』 NO.1435 2011・12・15

西村美香「国家公務員制度改革関連4法案と公務員の人事管理」『ジュリスト』 NO.1435 2011・12・15

下井隆史「フランス法の観点からー法令規律の仕組と組合参加の制度」『ジュリスト』 NO.1435 2011・12・15

川田隆之「アメリカ法の視点からー公務員団体労使関係法制のあり方の示唆」『ジュリスト』 NO.1435 2011・12・15

根本到「ドイツ公務労使関係法制と日本との比較」『ジュリスト』 NO.1435 2011・12・15

大石眞「公務員制度改革をめぐる憲法論議ー公務員給与削減法案を中心に」『人事院月報』NO.748
2011・12

2011/12/16

本日は午後三時から職場離脱集会3割動員

  世間一般では年末だから忙しいと思うが、東京都水道局では12月がいちばん仕事がはかどらない、能率の悪い不愉快な月といえる。
 毎年スケジュール化された闘争期間なので殺気立っている。今の職場はさほどでないが、支所になると連日大量のビラ貼りあり、所長要請行動の怒鳴り合いあり、超過勤務拒否闘争がある。今年は12~14日と20~21日と5日間ある。今回の闘争では9日と16日が3割動員で、本日は第二本庁舎前15時から第七波の決起集会だった。(16時14分所長のいる前で「営業委員会」というビラ配りあり。 3割動員には行かないが夜の飲み会に行くという人も数人いた)
 また、有給休暇の消化のために休む人もいるので人が少なくなるのである。
 

2011/12/14

本日の全水道東水労2時間ストライキ延期の中央委員報報告と、局長名による職員向掲示について

 本日はストが予定されていて、昨年の12日10日は1時間ストを決行しているので、本日は鞄を持たずに出勤した。敵による包囲、擦れ合い、もみ合いに対応できるようにするためである。
 登庁すると「2時間スト延期 36破棄」と書かれた紙が通用口脇に貼られていた。ビラ貼りはなかった。

局長名掲示の問題点

 カードリーダーの脇に12月13日付「職員の皆様へ」と題する東京都水道局長名の掲示があり、本日予定されているストについて、これは記憶だけで書き取ったものではないがおおよそ、「職場から一斉に離脱することは、都民に影響をもたらすのみならず、都民の信頼を損なう行為であり、公務員としての本文をわきまえ、都民の批判をまねくことのないよう、良識のある行動をされるよう求めます。」と書かれていた。
 これは、13日付なのできのう貼られたものだろうが、帰りには素通りするし、節電で電気も消しているので見ることはない。ストが決行されていればピケットするたろうから、 この貼り紙はほとんど意味をなさないだけでなく、内容が問題である。「良識のある行動をされるよう求めます。」という柔らかい表現なので警告としての意味をなしておらずインチキというほかない。
 地公労法11条1項に反する違法行為であるということが書かれていないことが問題である。庁内放送の示達と、この掲示だけなので事実上の違法行為容認になっている。

地公労法第十一条一項(職員及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない)

局長には、警告書交付と、警告書と掲示には地公労法11条に反することを明記することを強く要望することとする。

●中央委員の演説

 8時29分(就業時間直前)、団体交渉経過を書いたビラと、監理団体業務委託問題についての抗議文という二枚のビラが配られた。
 その後数分して、中央委員の演説が始まり、8時58分まで続いた。管理職は注意することもなく、ただし時間だけはカウントしていた。原稿を読んでおり他の事業所でも行われているものと思われる。
 私は、お客様に電話していて、さらにかかってきた電話に応対していたので最初のほうをきいていないが、内容は、まず組合は監理団体(株式会社PUCを指す)に業務執行能力がないとの認識を示し、当局は監理団体は執行能力がありよくやっていると発言したので、これは職員部長の業務委託の見直しをするという発言と食い違うのでスト体制を構えたが、その後当局が組合と問題意識を共有するとの認識を示したので見直す方針と受け取り、今後小委員会で19日まで交渉を続ける云々、今回はスト延期で武装解除したわけでなく、21日(水)の1時間ストは2時間ストに変更し闘争を続行する。よって超勤拒否闘争は本日も行うので、5時15分に退庁せよと述べ、最後に抗議文を朗読した20分を超える長い演説だった。
 これはたんなる団体交渉経過報告ではなく、2時間ストを21日に延期し、今度は21日ストに向けて争議行為をあおるものとなっている。

2011/12/13

スト待機の問題

  全水道東水労は明日14日に2時間の時限ストライキを予定している。12日から超過勤務拒否闘争もやっているが、本日13日はスト待機と称して数人、少なくとも3人は確認したが、居残ってストライキの準備と、ストライキの態様、決行か中止かを組合員に伝えるために職場にいるのである。(本日も午後四時半ごろ所長のいる前でビラ、新聞等が配布された)
 ストの準備としてはビラ貼りや、集会の準備がある。事業所によって立て看、横断幕、拡声器等が用意される、ストを決行した場合カードリーダーを紙でふさいでしまうような工作をするところもある。そうした工作物を準備することを当局は黙認しているのである。
 他企業では全く違った対応になる。たとえばJR東海であるが、基本協約に「争議行為中、当該争議行為に関係する組合員は、会社の施設、構内、車両への立ち入り及び物品の使用をすることしができない」とあり、ストをやる組合員は締め出されることになっている。JR東海大阪第三車両所(現在は大阪台車検査車両所と改称いわゆる新幹線鳥飼基地)事件 大阪地裁平成12年3月29日判決『労働判例』790号
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/07533.htmlは平成五年三月の事件だが、争議行為中の会社施設への立入等を禁止した労働協約及び、および、会社施設での組合活動を禁じた就業規則が存在する本件においては JR東海労(旧動労系)組合員らの会社施設内への入構及び右施設における滞留は、右施設管理権を違法に侵害する行為であるとされ、また、組合員らの入構を拒否した等の会社側被告の措置は右施設施設管理権の濫用にも当たらないとされた。
 それが普通なのに東京都水道局当局の対応は締め出すべき人を中に入れ、就労する権利のある人は締め出そうとするから真逆の対応になっている。やらせに等しい。
 もっとも悪質なストライキとは職場を占拠してしまうシットダウンストライキというもので大恐慌時代の1937年のアメリカではやった。今はそういう過激なことをしないとしても、争議行為をなす組合員は出入り自由にしているからその気になればいろんな戦術がとれるわけである。工作物を準備したりビラを貼るのを黙認している現状においてもは、職場の秩序維持、危機管理としては大きな問題なのである。

2011/12/11

機械工組合はボーイング787組立工場のサウスカロライナ移転を不当労働行為とするNLRBへの申立取り下げ、和解との報道

  ボーイング社の最新鋭中型ジェット機787(ドリームライナー)の第一組立ラインはワシントン州にあるが、第二組立ラインは2009年にサウスカロライナ州ノースチャールストンにあるボート・エアクラフト社の製造組立工場を買収して新工場にしている。このためにボーイング社は$750ミリオンを投資し、カロライナで1000人を雇用した。
 サウスカロライナは労働組合組織率が4.6%と低いことで知られており、労働権州(組合に加入せず、組合費を徴収されずに雇用される被用者の権利を定める)であり、この工場も組合不在である。
 この工場移転は、ボーイング社の組合がしばしば大きなストを繰り返したことから、組合が組織化されにくい南部に進出したという理由であることは明らかである。
 NLRB(全国労使関係委員会)は2000年3月国際機械工・航空宇宙産業労働者組合(IAM)の申立を受け、1年間の審査を経て組合の利益を最優先し、「労働権州」への工場移転は2008年ボーイング社の機械工関連部門を組織する国際機械工・航空宇宙産業労働者組合(IAM)による9月6日から57日間のストライキに対する報復として不当労働行為と認定し、サウスカロライナ州以上の雇用をワシントン州で維持することを求めていた。(中岡望のブログが詳しいhttp://www.redcruise.com/nakaoka/?p=381
 この事件は、オバマ政権で左傾化したNLRBを象徴するもので、明らかに反ビジネス、「労働権州」を敵対視し著しく労組側に加担したものであり、これまで政府が干渉したことのない企業の工場閉鎖及び移転の自由を妨げるものとして激しく非難された。
 共和党が支配する合衆国議会下院は、九月に工場の閉鎖や、工場の再配置をNLRBが強制することを禁止する法案を238対186で通過させていた。
 
 12月9日付の各紙の報道によると、機械工組合は四年間の労働協約を締結したことにより、本件の救済申立を取り下げ、和解との報道である。http://www.latimes.com/business/la-fi-1210-boeing-nlrb-20111209,0,3328402.story

2011/12/10

昨日の組合分会昼休み集会等について

 12月9日(金)は15時より全水道東水労の都庁第二本庁舎前で決起集会、さらに夜には書記長会議があることは、掲示板のビラに書いてあったことだが、職場での始業時前のビラ配りと昼休み組合集会は書かれていなかったことである。

 
【始業時前ビラ配り】構内通用口ドア前

 構内の狭い入口の通路の左に二人、右に一人が立ち、通路を挟むかたちで配られ、ビラの内容は、団体交渉云々という見出しと、14日(水)2時間スト、21日1時間ストの告知である。ビラ配りの際に組合員には集会を告知したと思われる。私は8時16分頃目撃。
 ビラ配りは態様が問題である。小さな営業所なので、3人しか立ってないが、支所だと構内入り口前右に5人左に5人といった規模になる。挟まれた間を通行することになるので、管理職もビラを受け取っていた例も知っている。人数が多い場合は特に威圧感がある。こういう人を挟んだり、包囲する組合活動は押しつけになるので、規制すべきである。ビラの内容も違法行為を助長する内容であるから、中止命令すべきである。

 
 【昼休み組合決起集会】事務室内ほぼ中央に演説者

 
 朝から分会二役がひそひそ話をやっていたので、やりそうな雰囲気を感じていたが、12時28分に分会書記長が赤腕章をつけ基調報告の紙を配りだしたので、所長に昼休み集会を組合がやることを知ってるのかときいたところ知らない(所長はこのとき自席で弁当を食べていた。非組合員では私だけでなく今回は一部始終を管理職が見ている)と言っていた。その後分会書記長がこれから集会をやると所長に通告、所長は休憩している人に配慮云々と言っただけで、中止命令せず、集会自体を事実上許した。
 昼休みは省エネのため消灯していたが電気がつけられ31分頃から集会が始まった。
●31分から37分頃 司会の組合分会長挨拶
 内容は、まず集会時間を20分、目的を闘争課題を確認し意思統一を図ることと述べ
た。国家公務員の労働基本権付与は法改正は、国会が本日閉会したので、見通しが立ってない現状をまず報告したうえ、闘争目的を説明 
●38分から43分頃 分会書記長基調報告
 事前に配られた内容を読み上げた。前半は14日2時間ストを設定して監理団体業務委託を見直し、直営職場を残す闘い云々、後半は21日1時間を設定しその他の職場要求と反合理化課題の解決を目指すとしている。震災復興が進まないのは被災自治体の人員削減が要因などと言い、人員削減計画を見直す契機とすべきだといった趣旨を述べていた。演説が終わってぱらぱらと拍手があり、司会の分会長が確認のため拍手を催促し、今度は比較的大きな拍手となった。
●44分から46分  組合員代表の決意表明
 組合委員代表一人(元中央委員)が矢先漏水調査業務見直しは営業所業務にも影響がある云々とした、闘争の決意表明を行い、拍手が求められた。
●47分から49分頃 分会長の音頭で頑張ろう三唱等
 アンケートに提出についての事務連絡の後、大声で「14日、21日ストライキに向け闘争課題を確認し、決意表明を受けました、最後に頑張ろう三唱で締めたいと思います」といったことを述べ、「団結用意」とかけ声があり、がんばろう三唱が行われた。
 演説者以外では8~9人が立ってやっていたようだが、集会の途中で事務室を出て行った、「がんばろう」はやらなかった組合員もいた。

 この集会について事後、所長に許可したのかと聴いたところ、許可はしてない。中止命令はできないのかと聴いたところ、勤務時間中ではないからとの答え。秩序を乱している、業務阻害という認識はあるかと聴いたところ、休憩時間の自由利用という観点の問題点は認識してるが業務阻害とは考えてないとの答え、あなたが問題というなら、次は会議室でやってもらうよう検討してもいいなどと言った。休憩時間でも施設管理権で規制できる、闘争期間中、郵便局では施設内の集会を認めてない、集会を許可すると管理職が違法行為を助長することになるからだとの問題点を述べたが、はじめからかみ合わないので、この問題は警告書、中止命令を発出すべきとの正式の要望書を出すということで話をおさめた。
 すでに下書きは所長に渡してある。あなたから正式に要望書が出されれば上部に伝える(無視はしない)との発言があった。
 
 この態様の集会は再三行われており慣例化しないうちに中止命令の対象とする方向で早急に解決を図りたい。にもかかわらず公式要望書がまだ完成してないのはいいわけになるが闇があまりにも深いためである。
 
 というのは東京都水道局で、正当でない組合活動と認定されうるような態様でも、組合活動について実質的に抑制効果のある警告書や中止・解散命令・監視はやらないのが慣例になっているからである。
 したがってなれ合いになっている。イエローカードを出さない管理職なのである。懲戒処分を出すと、処分撤回拒否闘争で収拾がつかなくなるからやないんだと言った管理職もいたが、それは理由にならないだろう。
 ふつう他企業であれば、労働組合が施設を利用して集会等組合活動をする場合、申請書を出して集会の趣旨・参加人数など提出して許可を得るという手続きを要するのが普通である。
 予定時間の直前になって、これからやりますというのは単なる通告であって、それをほいほいと管理職が認めるなどというのは、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保する任務を放棄しているのも同然である。組合にきついことがいえないのが習い性になっている。
  
 仮に私の言うとおり今回の態様で警告書や中止命令を出したとする。それが不当労働行為制度で保護される正当な組合活動に該当するとして組合から指弾されることが、仮にあったとしても、不当労働行為に該当するなどということは以下の施設内における無許可集会を正当な組合活動と認めなかった救済命令取消訴訟の先例に照らしてありえないことなのである。

●三菱重工事件 
     東京地裁 昭和58・4・28
●全逓新宿郵便局事件 
    最高裁第三小法廷 昭和58・12・20
●全逓長崎中央郵便局事件 
    長崎地裁 昭和59・2・29
●東京城東郵便局事件 
    東京地裁 昭和59・9・6
●ミツミ電機事件 
    東京高裁 昭和63・3・31
●池上通信機事件 
    最高裁第三小法廷 昭和63.7.19
●日本チバガイギー事件 
    最高裁第一小法廷 平成元・1.19
●済生会中央病院事件
    最高裁第二小法廷 平成元・12.11 
●国鉄清算事業団(東京北等鉄道管理局)事件
    東京地裁 平成3・7.3
●オリエンタルモーター事件
    最高裁第二小法廷 平成7・9・8

 具体的には建白書で詳しく説明するが、この示威行為を含んでいる集会の態様は昼休みであっても営業時間であり、レジなどで来客対応を行っているので業務を明らかに阻害しており、事務室は本来水道事業のために利用される施設であって、組合の示威行為は目的外利用であり、それは休憩時間の自由利用を妨げ、企業秩序を乱すものであって、ストライキに向けて闘争課題を確認し、決意表明する集会の目的は違法・不法行為を助長するものであって、このような目的の集会を黙認すること自体、管理職の職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保する任務に違背するということは、合理的な理由となる。職員を争議行為に巻き込み、ストに賛同しない人に威圧となって敵対的な職場環境を醸成していることも問題であり、総じて言えば施設管理権の濫用とみなされる特段の事情もないから、仮に組合の救済申立で争うことになってもまず負けることはないと考える。
 
 警告書・中止命令を出しても当局は安全なのである。にもかかわらず摘発しないのは、企業風土の構造的問題といえよう。
 たとえば庁内管理規則が、これは知事部局も同じことだが他の官庁、地方自治体と比較して、非常にルーズなことも大きな要因である。無許可集会・演説等や示威行為、無許可で集合して集団で庁舎にはいる行為を明文で禁止していない。無許可で旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン・はちまき拡声器等を所持又は着用したままの立ち入りを明文で禁止していない。このことは実質的に都労連傘下の職員団体、労働組合に決起集会、争議行為、示威行為等の便宜を図ることを認めている事を示すものであると私は考えるし、実際にそうである。
 
 就業規則に相当する水道局処務規定には職員は、「執務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない」というのはあるが、無許可集会を禁止するという明文が見当たらない。他企業に比較して非常にルーズであるといえる。
 
 たとえば、大阪府労委平成17年(不)第48号 http://web.churoi.go.jp/mei/m10330.htmlその他の事案にある、JR東海の就業規則を引用する。

○JR東海就業規則

 
 第22条 社員は、会社が許可した場合のほか、会社施設内において、演説、集会、貼紙、掲示、ビラの配布その他これに類する行為をしてはならない。
  2 社員は、勤務時間中に又は会社施設内で、選挙運動その他の政治活動を行ってはならない。
   第23条 社員は、会社が許可した場合のほか、勤務時間中に又は会社施設内で、組合活動を行ってはならない。」
 第27条第1項 
 組合は、会社の許可を得た場合には、指定された掲示場所において、組合活動に必要な宣伝、報道、告知を行うことができる。
第28条第1項
 掲示類は、組合活動の運営に必要なものとする。また、掲示類は、会社の信用を傷つけ、政治活動を目的とし、個人を誹謗し、事実に反し、又は職場規律を乱すものであってはならない。
第29条 
 (会社は組合が第228条等の規定に)違反した場合は、掲示類を撤去し、掲示場所の使用の許可を取り消すことができる。
第140 条社員が次の各号の1に該当する行為を行った場合は,懲戒する。
(1)法令,会社の諸規程等に違反した場合
(2)上長の業務命令に服従しなかった場合
(3)職務上の規律を乱した場合
(略)

 
○ JR東海 基本協約


     (組合活動)
第216条 会社は、組合員の正当な組合活動の自由を認め、これにより不利益な扱いをしない。
    (勤務時間中の組合活動)
第217条組合員(専従者を除く。)は,勤務時間中に組合活動を行うことはできない。ただし,次の各号のいずれかに該当し,会社から承認を得た場合には勤務時間内に行うことができる。(以下略)
(一時的利用)
第261条 組合は、会社の施設、什器等を一時的に利用する場合は、会社に申し出、その許可を得なければならない。
   2 前項の申し出は、使用の目的、責任者名、時間、人数等を明示して書面で行うものとする。
   3 会社は、組合が前項の規定に違反した場合、もしくは申し出と異なる使用方をした場合には、使用の許可を取り消すことができる。
 第261条 争議行為中、当該争議行為に関係する組合員は、会社の施設、構内、車両への物品の使用をすることしができない。
 

 次に庁舎管理規則の一例として

 ○中央合同庁舎第5号館の管理に関する規則
 中央合同庁舎第5号館(昭和58年9月30日厚生省訓第45号)
 (厚生労働省・環境省等が入居する)
 

 (合同庁舎の目的外使用)
第12条 管理官庁等は、原則として合同庁舎を所掌業務以外に使用させてはならない。
2 管理官庁等は、やむを得ない事由によりその管理する合同庁舎の一部を目的外に使用させようとする場合は、あらかじめ「使用許可申請書」(別紙第4号様式)を提出させ、当該申請書を審査し、当該行為が所掌業務の遂行を妨げず、かつ、庁舎内の秩序維持及び安全保持に支障のないものに限り「使用許可書」(別紙第5号様式)を申請者に交付し、許可するものとする。この場合において、管理官庁等は、必要な条件を付し、又は指示することができる。
3 管理官庁等は、前項の使用許可を受けた者が、その許可内容に相違した行為をし、又は条件若しくは指示に違反したときはその許可を取り消すことができる。

 第16条 管理官庁等は、その管理に属する合同庁舎において、物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これらに類する行為をしようとする者があるときは、あらかじめ「物品販売等許可申請書」(別紙第6号様式)を提出させ、その許可を受けさせるものとする。
2 管理官庁等は、前項の申請書を審査し、当該行為が職員の福利厚生のため必要で、かつ、所掌業務の遂行上支障がない場合に限り「物品販売等許可書」(別紙第7号様式)を申請者に交付し、許可するものとする。この場合において、管理官庁等は必要な条件を付し、又は指示することができる。
3 使用官庁は、前項の許可を行おうとする場合は、そのつど事前にその旨を管理官庁に通知するものとする。
(掲示)
第17条 管理官庁等は、その管理に属する合同庁舎において、ビラ、ポスターその他これらに類するものの掲示場所をあらかじめ指定するものとする。
2 管理官庁等は、前項に指定する掲示場所以外の場所で掲示を行わせてはならない。ただし、特別の理由がある場合で管理官庁等がやむを得ないと認めるときは、別に掲示場所を指定することができる。
3 管理官庁等は、前2項の掲示場所に掲示しようとする者があるときは、この掲示について許可を受けさせるものとする。この場合において、管理官庁等は、必要な条件を付し、又は指示できることができる。
4 管理官庁等は、前項の許可を受けた者がその許可の内容に相違する掲示をし、又は同項の条件若しくは指示に違反したときは、その掲示を中止させ、又は当該物件を撤去することができる。
(仮設物の設置)
第18条 管理官庁は、共用部分においてテント、なわ張り、杭打ち、その他これに類する施設を設置しようとする者がある場合は、あらかじめ「仮設物設置許可申請書」(別紙第8号様式)を提出させ、許可を受けさせるものとする。
2 管理官庁は、前項の許可をしようとするときは、「仮設物設置許可書」(別紙第9号様式)を申請者に交付し、許可するものとする。この場合において、管理官庁は、必要な条件を付し、又は指示することができる。
3 管理官庁は、前項の許可を受けた者がその許可の内容に相違した行為をし、又は同項の条件若しくは指示に違反したときはその許可を取り消すことができる。
(集団陳情の制限)
第19条 管理官庁等は、集団をなして陳情等をしようとする者に対して、合同庁舎の秩序と静穏を維持するため必要があると認めるときは、その人数並びに面会時間及び面会場所等を指定するものとする。
2 管理官庁等は、集団をなして陳情等をしようとする者に対して、その人数、行動その他の事情から判断して示威運動となるおそれがあると認めるときは、合同庁舎への入場若しくは入室を制限し、又は禁止するものとする。
(入場又は入室の制限)
第20条 管理官庁は、合同庁舎の秩序と静穏を維持するため必要があると認めるときは、合同庁舎へ入場若しくは入室する者に対し、その目的等を質問し、入場若しくは入室を制限し、又は禁止することができる。
(退去及び撤去の命令)
第21条 管理官庁等は、次の各号のいずれかに該当する行為をなし、又は行為をすると認められる者に対し、合同庁舎の秩序と静穏を維持するため必要があると認めるときは、その行為を制限し、若しくは禁止し、又は合同庁舎からの退去、搬入物の撤去を命ずる等所要の措置を講ずるものとする。
(1) この規則により管理官庁等の許可を要するとされた行為を無許可でなす者
(2) 正当な理由がなく、みだりに合同庁舎内をはいかいする者
(3) 職員に威勢を示し不安若しくは迷惑を覚えさせ、又は面会を強要する者
(4) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物等を合同庁舎において所持し、若しくは持ち込み、又は持ち込もうとする者
(5) 旗、のぼり、プラカード、拡声器、宣伝カー等を合同庁舎において所持し、若しくは使用し、又は合同庁舎に持ち込もうとする者
(6) 合同庁舎において、ポスター、図画、印刷物、宣伝ビラ、文書等を掲示し、又は配布しようとする者
(7) 合同庁舎において、座込み、立ちふさがり、寝そべり若しくは、他人の身辺に群がり、その他これらに類する通行の妨害になる行為をし、又はしようとする者
(8) 合同庁舎において、多数集合し、又は集合しようとする者
(9) みだりに建物及び工作物等にはり紙をし、標示物を取り除き、若しくは落書きその他これらを汚す行為をし、又はしようとする者
(10) 関係職員以外の者の立入禁止をした区域に立ち入り又は立ち入ろうとする者
(11) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売りをしようとする者
(12) その他合同庁舎内の秩序を乱すような行為をし、又はしようとする者
2 前項の搬入物等の撤去命令に従わないとき、又は物件の所有者、占有者、設定者若しくは搬入者の判明しないときは、管理官庁等は、これを撤去し、若しくは搬出することができる。

 
 よその企業では、こう細かくやってますよと言っても、東京都の管理職は関心はもたないだろう。小島よしおと同じ「でも、そんなの関係ねえ」と却下するに相違ない。これまで、管理職が私に指図してきたことは郷に入れば郷に従え、組合の示威行為やビラ貼りにいらいらしてはいけない。心をあらためて、ビラ貼りを見ても許容できる人間になれということだった。事実上組合の業務阻害権を受忍認容するプロレイバー人間に思想改造せよということだった。そんな馬鹿なことがあってたまるか。
 特に、危機管理という観点ではかなり甘いといわなければならない。公務員の労働協約締結権が既定路線となっている以上、今後、協約改訂時に大きなストが打たれる可能性は高い。規則の整備は緊急課題である。
 もちろん、就業規則や庁内管理規則で明文の細かい規定がなくても、施設管理権の侵害を正当化することはできない。とはいえ、救済命令取消訴訟になると、就業規則に反しているか、形式的な違反か実害のある違反かといったことが問われることとなり、規則でたとえば構内組合集会を規制する場合でも、示威もしくは喧噪にわたる行為、旗・幟・横断幕・拡声器・宣伝カーの無許可の持ち込みは禁止とか明文で細かく規定してないことは、組合につけこまれるリスクがあるから、規則は細かく整備しておくことにこしたことはないのである。
 東京都水道局の場合、規則がルーズすぎて、就業規則の整備、庁内管理規則の改正案も示して建白書を出さなければならないこと、また階級闘争としてり労働組合主義を支援するプロレイバー労働法学に洗脳されてる人が少なからずいるとみるので、説得するために苦心を要するので、意見書提出が遅れているのである。

2011/12/08

10月31日からの昼当番拒否闘争、賃金カットされていないことが判明

12月5日14時35分、営業委員会というビラ配布あり、8日の8時48分にも同じくビラ配りあり。所長不在。午後二時すぎに庁内放送で示達を通達するという所長の放送があったかせ、掲示はいつやると聞いたところ、9日む三時から第二庁舎前で3割動員決起集会があるから、その前に掲示するのかと思ったら、ストライキに関する示達なので来週貼るなどと言っていた。
 昨日、昼休みに所長に10月31日から4営業日行われた昼当番拒否闘争について分会二役の賃金カットをしているか聞いたところ、答えはやってない、理由は昼休みをとらないで働いたと見込むとの趣旨だった。しかし、昼当番は超勤ではなく休憩時間を13時以降にずらして勤務するものである。指定の位置についてレジや電話対応をしない分会二役は、債務不履行であり、逆に平職員の組合二役が管理職に指図して仕事をやらせていたのだから、賃金カットとすべきである。警告書も出さない、就業命令もしない、組合のいわれたままに管理職が代替要員となるだけというのは、正常なあり方ではない。この闘争は足立営業所の来年度からの業務委託提案に対する意趣返しで、板橋の業務委託の検証作業を終えてからという組合との妥結内容を反故にしたことに対する報復ということだが、仮にそれが事実であるとしても、だからといって、昼当番就労拒否が正当な組合活動と認められるとはとても思えない。この点は救済命令取り消し訴訟の先例なども示して糾す予定である。

2011/12/03

不満の冬と比較すればたいしたことはなかった英国公共部門スト

  イギリスで11月30日年金改革に抗議するため学校、病院、裁判所、交通機関など公共部門の24時間ストがあり、教師・看護婦らがラリーに参加した云々というニュースサイトをいくつか見てみたが、3分の2の学校が閉鎖したと報道されているものの、キャメロン首相は不発に終わった爆竹と表現している。

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2067941/Public-sector-strikes-40-schools-open-ambulance-service-Heathrow-running-like-dream.html

 公共部門のストで最も深刻な影響を与えたのは、近年では1978~79年の「不満の冬」である。ロンドンがごみだらけになるひどいことになった。
 不満の冬についてはこのブログでも解説しているので見てくださいhttp://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/right-to-work-3.html
 当時は労働党政権で、二次的争議行為、大量動員ピケッティング、フライングピケットが制定法で禁止されていなかったので社会が麻痺する事態となった。。サッチャー・メジャー政権ではこれらを違法化したうえ、ストライキに参加しない被用者の権利も定めたこともあり、不満の冬ほどひどくはならない歯止めは一応あるとはいえる。
 

2011/12/01

本日の1割動員

 本日は分会組合役員など数人が午後半休をとって、1日休みの人もいたので、人が少なかったから電話にかかりきりだった。動員はそのなかの一部だと思うが、日比谷野外音楽堂で行われた「狭山事件の再審を求める市民集会」午後1時~午後2時半(集会後国会請願デモ)狭山事件の再審を求める市民集会実行委員会主催に行っているはずだ。

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