入手資料整理65
9485 北海道教育委員会事件 札幌地裁平7・11・13『労働委員会関係裁判例集』 第30集(平成7年)
9486 オリエンタルモーター事件 最高裁第二小法廷平7・9・8『労働委員会関係裁判例集』 第30集(平成7年)
9487東洋シート(組合集会の妨害等) 東京地裁平7・6・8『労働委員会関係裁判例集』 第30集(平成7年)
9488 JR東海新幹線事業本部事件 東京地裁平9・8・2『労働委員会関係裁判例集』 第32集(平成9年)
(新幹線減速闘争を違法な争議行為とした判例)
9489腕章着用者の就労拒否が債務の受領拒否にあたり、賃金支払義務ありとされた例ー第一交通事件・大分地裁判決(昭56・11・11)『労働経済判例速報』NO.1121
9490組合掲示板の撤去等が不当労働行為でないとされた例ー枚方郵便局事件・公労委命令(昭56・12・15)『労働経済判例速報』NO.1115
9491ビラ貼りが建造物損壊罪にあたるとした原審判断に維持をした例 ー東北電通局事件・最高歳第二小法廷決定(昭57・3・18)『労働経済判例速報』NO.1123
9492新築建造物に対するビラ貼りが建造物損壊罪にあたるとされた例ー東北電通局事件・仙台高裁判決(昭55・1・24)『労働経済判例速報』NO.1045
9493高島良一「最近の注目すべき最高歳労働判例」『労働経済判例速報』NO.1034
9494石川吉右衛門「労働組合法あれこれ」『労働経済判例速報』NO.1034
9495山川吉人「労働時間制と労働法(その11)四労働時間制の原則と例外」『労働判例』NO.280
9496山川吉人「労働時間制と労働法(その13)五休憩『労働判例』NO.282
9497山川吉人「労働時間制と労働法(その16)七年次有給休暇『労働判例』NO.2859498清野惇「争議行為と刑事責任(二)」『労働判例』NO.280
9499清野惇「争議行為と刑事責任(三)」『労働判例』NO.281
9500清野惇「争議行為と刑事責任(四)」『労働判例』NO.282
9501清野惇「争議行為と刑事責任(五)」『労働判例』NO.284
9502清野惇「争議行為と刑事責任(六・完)」『労働判例』NO.285
9503横井芳弘「正当な組合活動とその免責の構造(二)」『労働判例』NO.280
9504横井芳弘「正当な組合活動とその免責の構造(三)」『労働判例』NO.285
9505国鉄喜多方駅事件 福島地裁会津若松支部昭61・7・16 『労働判例』NO.484
(職員休憩室ロッカー及び休憩室と休養室との間のドアに貼付されていたビラ13枚を爪で剥がそうとしていた助役に対し、一回足蹴
りにしたことにより、作業を妨害し、加療12日間の障害を負わせたとして、公務執行妨害罪、傷害罪が成立いるとして、懲役6月執行猶予3年の刑に処した例)
9506大鵬薬品工業事件 徳島地裁 昭61・10・31判決
(本件は、就業時間外、休憩時間におけるビラ配布に対する「警告書」交付が不当労働行為にあたるかが争われたが地裁は、国労札幌地本判決を引用することなく、受忍義務説を採用しビラ配りを許容したもので悪い判決といえる)
昭和56年10月に結成された大鵬薬品労組は、結成5日めの10月12日、就業時間後の午後5時すぎ、上部団体(徳島県労働組合評議会)の支援で会社構内で集会を開き、駐車場や正門出入り口付近で、組合参加を呼びかけるビラを配布したが、管理職多数が包囲し、監視していたため、ビラを受け取ることを躊躇する者もおり、実効をあげ得ないと判断した組合は「三回めのビラ配布活動を行うころから、配布の時間を正午から午後一時までの休憩時間帯とし、場所を従業員食堂の出入り口からさらには、休憩室・娯楽室へと切り替えていった。
ところで、原告の就業規則にはその五四条八項に、職場秩序と作業能率向上のため、従業員は「会社において業務外の放送、宣伝又は印刷物、文書の配布、貼紙、掲示、寄附、その他の拠金の募集活動その他これに類する行為をするときは、あらかじめその目的、方法、内容、その他必要な事項を届け出て会社の許可を得なければならない。」との規定がおかれているところ、組合がビラ配布の場所を食堂の出入口やその内部に移した時点から、原告の管理職らは、右就業規則の規定を盾に、組合による無許可の義務配布がこれに違反するとしとて、ビラを配布して歩く組合員に何人かの管理職がつきまとい、これを阻止しようとする挙に出はじめた。これに対して、組合は、使用者の就業規則よりも労働組合法の方が優先するなどと独自の論理を振りかざして対抗し、ビラの配布を強行しようとしたため、各所でビラを配布して歩く組合員と管理職との間にこぜりあいが起こり、ののしりあいのば声がとび交うという事態が現出した。さらにはビラ配布を行った個々の組合員に対して、組合による無許可のビラ配布は就業規則に違反するとし、これを続ける場合には相当の処分をすることをあり得ることを示唆した警告を、はじめは口頭で、続いて「警告書」の交付という方法で何回にもわたって発したが、かえって組合はこれに反発するように強引かつ執拗なビラ配布活動を続けたばかりか、配布の場所も工場や営業部門の事務所、研究室、倉庫事務室等にも拡げていった。これらの施設のなかには関係者以外の立入りや土足での立入りを禁止しているところもあるが、組合員のなかにはこの禁を無視してビラ配布を行うものもあり、そのため部署によってはビラ配布が行われる時間帯には出入口の施錠をしておくところも現れた。また、組合員による執拗なビラ配布活動に対しては、一般従業員からも『落ち着いて食事もできない。』などの苦情の声が相次ぎ、ビラ配布が行われたあとの施設内は受け取る者のないビラが散乱し、見苦しい様相を呈した。
しかしながら、このような状況下においても、原告は、組合活動に対する従前からの強い姿勢を崩そうとはせず、ビラの配布についてその時間、場所、方法等につは組合と協議して、一定のルールないし慣行を確立しようとする気配は全く示さない。 以上の事実が認められ(証拠判断略)‥‥」
「元来、使用者の企業施設は労働の場であって、労働者は労務提供に必要な限度で施設」の利用が許されているにすぎないのであり、労働者がこれを演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等、労務提供以外の目的で利用するにおいては、利用の態様如何によって企業の運営に支障を及ぼし企業秩序が乱されるおそれがあるから、使用者がその就業規則、労働者において企業施設を労務提供以外の目的で利用するときは事前に使用者の許可を得なければならない棟の規程を設けておくことは十分に合理的な理由があるものというべくきである。しかしながら、一方、労働者には憲法上労働基本権が保障されており、とくに企業内労働組合にあっては、当該企業で働く労働者が所在する企業施設内に主たる活動の場を求めざるを得ないことからすれば、使用者としても労働基本権保障の精神を尊重して、企業の運営に支障が生じ企業秩序が乱されるおそれがない限り、労働組合ないし労働者が演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等の目的で企業施設を利用することを受忍すべきであり、右のおそれがないのに、無許可であることの故をもって直ちに懲戒権を発動することは権利の濫用として許されないと解するのが相当である」。
「これを本件についてみるに、‥‥少なくとも配布の場所が食堂出入口からその内部に切り換えられた時点以降においては、これが企業の運営に支障を及ぼし企業秩序を乱すものであることは明らかであり、労働組合の活動として当然に是認されるものとはいい難い。しかしながら‥‥ビラ配布活動について組合及びビラ配布活動をした個々の組合員に対し、警告書を送付し、処分を示唆するなどとしてこれを中止しようとしたのは、組合によるビラ配布活動が許容の限度を超えたものであることを指摘して自省を促すことにあったというよりは、組合の勢力を弱体化させ、その活動を封じ込めようとする従来からの強い姿勢の一環として、就業規則の規定を盾に組合によるビラ配布活動を全面的に押さえ込んでしまおうとしたものとみることができるのであり、組合による前記のような許容の限度を超えたビラ配布活動も、これを原告の右のような姿勢と対比して見るときは、原告の姿勢に誘発され、拡大したとみることもできなくはない。してみると‥‥処分を示唆しての『警告書』等の交付による警告は労働組合の活動を妨害するものであって不当労働行為を構成するということができる」。
コメント 「企業の運営に支障を及ぼし企業秩序を乱すものであることは明らか」としながら、組合の勢力を弱体化させ、封じ込めるものとして警告書交付を不当労働行為とした徳島地労委の救済命令を維持した判断だが、本件が組合の結成間もない時期の組合活動であり、会社側が、「組合はアカだ」「総評は過激だ」「組合は会社をつぶす、組合をやめて『守る会』に入れ」と職制系列を総動員してのむ組織的な脱退工作が行われ組合敵視が明確なことから、不当労働行為とされていることとの脈絡から組合側に加担した判決となったとみることもできる。
9507岩手県教組事件 仙台高裁昭61・10・24判決『労働判例』NO.485
9508戸塚郵便局事件 東京高裁昭61・10・28判決『労働判例』NO.487
9509三菱重工長崎造船所事件 最高裁第三小法廷 昭61・12・16『労働判例』NO.468(組合掲示板等の便宜供与を受ける権利は労働協約に基づくもので、右協約の失効により同権利は消滅したとした原判決を維持)
9510国鉄松山電気区事件 松山地裁昭61・12・17『労働判例』NO.488
9511国労札幌地本札幌支部事件『労働判例』札幌地裁昭47・12・12『労働判例』NO.169
9512ピケ、職場内デモ、ビラ貼りなどを理由とする懲戒処分は不当労働行為 東京新聞社事件中労委命令昭和47・11・1命令『労働判例』NO.169
9513法務省刑事局参事官藤永幸治「ピケッティングと威力業務妨害罪ー中国放送ピケ事件を中心として」中国放送ピケ事件 広島地裁刑事一部昭48・1・20宣告『労働判例』NO.171
9514近藤富士雄「争議行為に見る特殊戦術と使用者の対応措置の限界」『労働判例』NO.172
9515木暮道也「労働時間制と生活時間(その七)」超過労働時間(Ⅱ)『労働判例』NO.172
9516菊地高志「組合のビラ配布と施設管理権ー日本ナショナル金銭登録事件を中心としてー」日本ナショナル金銭登録機事件横浜地裁昭43・2・9判決『労働判例』NO.172
9517西川美数「全農林警職法反対争議事件(最高裁大法廷昭和四八・四・二五判決)について(判決全文付録)『労働判例』NO.175
9518浦功「使用者の言論と不当労働行為(一)ー北日本倉庫港運事件(札幌地判昭56・5・8労判三七二ー五九)を契機にー」『労働判例』NO.383
9519山本吉人「労働紛争と解決基準ー労使関係と労基法」NO.383
9520浦功「使用者の言論と不当労働行為(二)ー北日本倉庫港運事件(札幌地判昭56・5・8労判三七二ー五九)を契機にー」『労働判例』NO.384
9521机上に置いた組合ビラ入りセロケースの撤去命令の拒否等を理由の減給処分が不当労働行為とされた例 丸三証券事件 大阪地裁昭57・2・24判決『労働判例』NO.384
9522地公法三七条一項は争議行為の全面禁止ではなく、限定的に解釈されるべきであるとされた例 福岡市教委事件 福岡地裁昭52・11・29判決『労働判例』NO.291
9523団体協約締結権を否認した国公法の規定が違憲ではないとされた例 国立新潟療養所事件 最高裁第三小法廷 昭53・3・38判決『労働判例』NO.295
9524全農林長崎事件 福岡高裁昭和53・2・24判決『労働判例』NO.296
9525争議行為参加を理由とする戒告処分が有効とされた例『労働判例』NO.296
9526松田保彦「労働組合活動と民事免責補論」『労働法の解釈理論』(有泉亨先生古稀記念)有斐閣1976
9527有泉亭 「団体交渉という権利」 『労働法の諸問題』(石井照久先生追悼論文集)勁草書房1974
9528山口浩一郎「争議行為綺論規則」『労働法の諸問題』(石井照久先生追悼論文集)勁草書房1974
9529浜田富士郎「企業内組合活動」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9530香川孝三「順法闘争の法理論」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9531香川孝三「ピケッティング」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9532渡辺章「時間外労働協定の法理」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9533本多淳亮『業務命令・施設管理権と組合活動』労働法学出版1964(プロレイバーの受忍義務説)
新刊書購入分
1ー83渡辺章『労働法講義下 労使関係法・雇用関係法Ⅱ』信山社出版2011
1ー84『労働法が目指すべきもの』 (渡辺章先生古稀記念)信山社出版2011
『労働法が目指すべきもの』 渡辺章先生古稀記念
荒木尚志「労働組合法上の労働者と独占禁止法上の事業者―労働法と経済法の交錯問題に関する一考察」(私は新自由主義的な労働政策として労働協約も独占禁止法違反として自由労働市場を確立するというプランがあってよいと思う)菅野和夫「中労委命令と行政訴訟」など
1ー85樋口範夫『アメリカ憲法』弘文堂2011
(概説書だが、素人にはわかりにくい専占法理、州際通商条項、特権免除条項などを章を立てて説明している点で新味があると思った)
1ー86カーミット・ルーズヴェルトⅢ世著大沢秀介訳『司法積極主義の神話ーアメリカ最高歳判決の新たな理解』慶應義塾大学出版会2011
1ー87仲正昌樹『いまこそハイエクに学べー戦略としての思想史』春秋社2011
1ー88藤本一美・末次俊之『ティーパーティー運動 現代米国政治分析』東信堂2011
1ー89西森マリー『レッド・ステイツの真実ーアメリカの知られざる実像に迫る』研究社2011
1ー89久水俊和『室町期の朝廷公事と公武関係』岩田書院2011
(第四章「改元と仏事から見る皇統意識」が後光厳院流(柳原流)と崇光院流の皇統意識に関するテーマであり、先行研究も要約して説明している。著者は後花園主宰の追善仏事を検討し、後小松の猶子として皇位を継承した後花園は首尾一貫して後小松院を正統として菩提を弔ったとして、正統性と継続性は後光厳院流に求められているのは確かと結論している。しかしながら、後小松院遺詔を反故にした実父貞成親王への後崇光院贈与の意味を過小評価できない。なるほど後花園は後光厳院流の継承者という見方でよいとしても、次の後土御門の皇統意識は別のものではないのか。田村航「禁闕の変における日野有光ー後光厳院流と崇光院流の確執」『日本歴史』751号 2011年12月では、天皇と将軍の護持僧で黒衣の宰相として政治に深く関わった三宝院門跡・醍醐寺座主満済(後小松近臣)が永享七年に没したことから、後小松院廷臣と親伏見宮派の力関係が変化し、親伏見宮派の将軍足利義教の許可により貞成親王を上皇になぞらえることが公にみとめられ、嘉吉二年に和気郷成猶子伊予局を生母として後花園皇子が誕生し、生後まもない皇子(後土御門)は伏見宮に引き取られたことにより、後土御門は崇光院流の天皇と位置づけられることになったという説もあるのである。したがって私は、南北朝史の第一人者である村田正志が説いたとおり、後小松院遺詔により後光厳院流が連続されたとする一方、依然二通りの解釈が存在し、時の流れとともに崇光院流に定まったとする見方で大筋で間違いないと考える。それはどちらでもよいことではないかということにはならない。皇統の祖系は崇光院流=伏見宮家であるということを説明するのに、村田正志以下の先行研究に意味があるということだ。)
なお、後光厳院流を柳原流と括弧書きしたのは後光厳院の仙洞御所が柳原第であったため、そういう歴史家もいるため。
1ー90田熊文雄『増補版近代ドイツの国制と市民ー地域・コルボラツィオンと集権国家』お茶の水書房2003
« 結局名曲は、これだと思う | トップページ | 昨日の全水道東水労頭上報告について »
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 入手資料整理192(2019.01.13)
- 入手資料整理191 (2016.10.02)
- 『ハーバードの心理学講義』を読んで(2016.08.02)
- 入手資料整理190(2016.07.17)
- 入手資料整理189(2016.06.19)
231918
記事は下のリンクからどうぞ
投稿: モテない女の生態パターン________201568 | 2012/01/03 12:32
231918
記事は下のリンクからどうぞ
投稿: モテない女の生態パターン________201568 | 2012/01/04 05:54
882363
投稿: _801257 | 2012/01/14 04:00