公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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2011/12/25

入手資料整理64

9451 JR東日本(本荘保線区)事件最高裁第二小法廷平8・2・23(付一・二審)『労働判例』NO.690
 「組合グッズ」の国労マーク入りのベルトを着用して就労した組合員に対し、会社が就業規則の書き写し等を命じたことが労働者の人格権を侵害し、業務命令権の裁量権を逸脱するものとして会社側に損害賠償゜を命じた原審の判断に違法はないとして上告を棄却。

9452 国労青函地本リボン闘争事件 札幌高裁昭48・5・19『判例時報』NO.706

9453 東京郵政局腕章着用拒否事件 東京地裁平9・11・19『労働判例』NO.728
9454 JR東日本新幹線支部事件 東京高裁 平9・10・30『労働判例』NO.728
 組合バッジ着用を理由とする国労組合員への厳重注意及び夏期手当5%減額を支配介入として不当労働行為に該たるとした東京地労委の救済命令を取り消した原審の判断を維持。
9455 動労尾久駅事件 最高裁第三小法廷49・7・16決定『判例時報』747
9456 全逓神田郵便局事件 東京地裁昭和47・5・27『判例時報』NO.752
 闘争期間中に「全逓神田支部」との腕章を着用し勤務することは、就業規則に反しかつ勤務時間内であることから、腕章取り外し命令拒否を理由とする窓口係から通常係の担務変更命令は不当労働行為でない。
9457 横浜郵便局前ピケ事件第二次上告審 最高裁第一小法廷昭49・7・4決定『判例時報』748
9458 地労委だより5月 『中央労働時報』956号
9459 JR東海(組合掲示板掲示物撤去)事件 『判例時報』東京地裁平18・5・15
9460 平田秀光「判例解説 裁量労働下のシステム・エンジニアの死亡と業務関連性・安全配慮義務 システムコンサルタント事件「(東京地裁平10・3・19判決『労働判例』736)『労働判例』NO.744
9461 JR東海新幹線支部事件 最高裁第二小法廷平10・7・17判決『労働判例』NO.744
9462鴨田哲郎「組合大会開催による会社施設利用の正当性ー国産自動車交通事件・最高裁第三小法廷判決について」『労働法律旬報』1349
9463国産自動車交通事件・最高裁第三小法廷判決平6・6・7『労働法律旬報』1349
9464JR東海神奈川国労バッジ事件 最高裁第一小法廷 平11・11・11決定『労働判例』NO.770
9465毛塚勝利「判例解説 年俸制と時間外労働割増賃金システムワークス事件(大阪地裁 平14・10・25 労働判例844号)『労働判例』NO.858
9466金融経済新聞社賃金減額事件 東京地裁平成15・5・9判決『労働法律旬報』1349
9467本山製作所争議行為損害賠償事件 仙台地裁平15・3・31判決『労働法律旬報』1349
9468神戸陸運事件 神戸地裁平9・9・30『労働判例』NO.726
9469JR東日本神奈川・国労バッジ事件東京高裁平11・2・24判決『労働判例』NO.763
9470JR東日本神奈川・国労バッジ事件横浜地裁平・9・8・7『労働判例』NO.719471中労委(倉田学園)事件 東京地裁平9・2・27『労働判例』NO.719
9472国鉄鹿児島自動車営業所事件 最高裁第二小法廷 平5・6・11判決『労働判例』NO.632
9473JR西日本(国労広島地本)事件 広島地裁 平5・10・12判決『労働判例』 NO.643
9474医療法人南労会(第一・第二)事件 大阪地裁 平5・9・27決定 『労働判例』NO.643
9475当局による組合掲示板の一方的撤去が、違法なものではないとされた例。全逓昭和瑞穂支部事件 最高裁第一小法廷 昭57・10・7判決『判例時報』NO.394
9476当局による掲示板の組合ビラ撤去行為を妨害したこと等を理由とする戒告処分が有効とされた例 全国税東京足立分会事件 東京高裁 昭57・3・10判決『労働判例』425
9477 本多淳亮「判例解説 国有財産と組合掲示板の利用関係ー全逓昭和瑞穂事件む最高裁判決(一小判昭57・10・7労判394ー18)を斬る『労働判例』395
9478 岸井貞男「使用者の言論と不当労働行為の成否ー新宿郵便局救済申立棄却命令取消事件(最三小昭58・12・20労判421ー20)」『労働判例』NO.424
9479 小川賢一 「労働組合のビラ貼り活動と建造物侵入罪の成否ー全逓釜石支部(大槌郵便局)事件(最二小昭和58・4・8労判406ー24)」『労働判例』NO.426
9480 全逓横浜郵便局事件第一審判決 横浜地裁昭和38・6・28判決『判例時報』341 いわゆる横浜郵便局前ピケ事件上告審(第一次)判決 最高裁大法廷昭45・9・16判決
9481 始業時前の会社構内における無許可ビラ配布行為を理由とする出勤停止処分が有効とされた例 日本エヌ・シー・アール事件 東京地裁昭和52・7・14判決『労働判例』NO.281 受忍義務説を否定する転機となった名判決の一つ
9482 全道庁釧路総支部事件 札幌地裁 昭和52・3・31判決『労働判例』NO.284
9483 「判例研究 ピケによる非組合の就労不能と賃金請求権ー高知ハイヤータクシー労組事件(高松高判昭51・11・10)を中心として」『労働判例』NO.280
9484下井 隆史,保原 喜志夫,山口 浩一郎『労働法再入門』1977

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