本日の中央委員報告
本日12月21日予定されていた全水道東水労の2時間ストは、20日の23時に中止となり本日まで予定されていた超過勤務拒否闘争も中止された。8時28分頃東水労ニュースともう一つのビラが配られ、8時34分から51分まで中央委員の報告があった。演説によると、スト中止の大きな理由が、10月27日に東京都水道局当局が行った24年4月から足立営業所の監理団体(株)PUCへの業務移転及び漏水調査業務の見直しの提案について、足立営業所の提案は遺憾である云々という謝罪を行ったこと。組合と板橋営業所の業務移転の検証作業を行い、引き続き監理団体問題を協議していく云々という線で妥結したというようなことを言っていた。ただ何を検証するのか決まっておらず、1月に協議を始めるなどと言っていた。漏水調査その他のことは、仕事が忙しく内容を聞かなかった。
14日にその中央委員は少なくとも21分演説しており、今回と併せて30分を超えるので賃金カットとなるはずであり、きょう所長の帰り際に、賃カツやるんでしょと念を押しておいたが「やってるよ」との簡単な答えだった。
今回の闘争で最も悪質だったのは10月31日から4営業日の昼当番拒否闘争と、11月2日と12月9日の頑張ろう三唱による示威を含む昼休み事務室内集会である。この2つは絶対容認できないので、早急に警告書等の提案を行う。
« スト待機は管理職の承認事項であることが判明 | トップページ | チャンネル桜の女性宮家討論をちょっと見た感想 »
「東京都労務管理批判」カテゴリの記事
- 本日、東京都水道局事業所で1時間ストライキ(2019.12.20)
- 公務員及び公企体職員等の争議行為の合憲性判断の変遷と争議行為及び関連する組合活動の刑事事件主要判例の検討(その2) (2019.08.04)
- 公務員及び公企体職員等の争議行為の合憲性判断の変遷と争議行為及び関連する組合活動の刑事事件主要判例の検討(その1)(2019.07.28)
- 地方公営企業に適用できる施設管理権(庁舎管理権)や行政財産の目的外使用許可の裁量等の判例法理(その8(2019.02.10)
- 地方公営企業に適用できる施設管理権(庁舎管理権)や行政財産の目的外使用許可の裁量等の判例法理(その7)(2019.02.07)
コメント