スト待機は管理職の承認事項であることが判明
あす、12月21日全水道東水労が2時間ストを構えているが、13時55分に東水労ニュースと営業委員会というビラが所長のいる前で配られ、16時半すぎにもスト待機者2名の携帯番号のかかれた指示書きが配られた。
本日20日は、三六協定破棄による超勤拒否闘争日であるが、スト待機であすの朝まで一晩中、組合役員等数人が待機して自由に営業所で出入りする態勢となっており、16時35分頃、所長のある行動により、一晩中のスト待機を承認済みであることが判明した。17時15分すぎご丁寧にも、あす早朝から営業所の裏手で水道工事をやることまで、分会書記長に伝えていた。ストの実行部隊に施設管理権を委譲してしまっているのである。
地公労法11条2項は地方公営企業等は、作業所閉鎖をしてはならないとしているが、これはストライキが禁止されているためであり、むしろ非組合員やストに参加しない組合員の就労権を明確にしているものともいえる。
これからストを行う実行部隊の出入り自由という趣旨のものではないし、このような慣行は到底容認すべきではない。
待機者はたんに連絡要員ではなく、ストの実行部隊であり、ビラ貼り、横断幕、組合旗など示威行為・集会の準備を行うのであるから、これを承認する管理職は違法行為を助長・賛同する罪に問われてよい。
組合に城を明け渡しているも同然で、あらゆる戦術が可能なのである。人を呼び込めば封鎖・占拠も可能である
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