昨日の組合分会昼休み集会等について
12月9日(金)は15時より全水道東水労の都庁第二本庁舎前で決起集会、さらに夜には書記長会議があることは、掲示板のビラに書いてあったことだが、職場での始業時前のビラ配りと昼休み組合集会は書かれていなかったことである。
【始業時前ビラ配り】構内通用口ドア前
構内の狭い入口の通路の左に二人、右に一人が立ち、通路を挟むかたちで配られ、ビラの内容は、団体交渉云々という見出しと、14日(水)2時間スト、21日1時間ストの告知である。ビラ配りの際に組合員には集会を告知したと思われる。私は8時16分頃目撃。
ビラ配りは態様が問題である。小さな営業所なので、3人しか立ってないが、支所だと構内入り口前右に5人左に5人といった規模になる。挟まれた間を通行することになるので、管理職もビラを受け取っていた例も知っている。人数が多い場合は特に威圧感がある。こういう人を挟んだり、包囲する組合活動は押しつけになるので、規制すべきである。ビラの内容も違法行為を助長する内容であるから、中止命令すべきである。
【昼休み組合決起集会】事務室内ほぼ中央に演説者
朝から分会二役がひそひそ話をやっていたので、やりそうな雰囲気を感じていたが、12時28分に分会書記長が赤腕章をつけ基調報告の紙を配りだしたので、所長に昼休み集会を組合がやることを知ってるのかときいたところ知らない(所長はこのとき自席で弁当を食べていた。非組合員では私だけでなく今回は一部始終を管理職が見ている)と言っていた。その後分会書記長がこれから集会をやると所長に通告、所長は休憩している人に配慮云々と言っただけで、中止命令せず、集会自体を事実上許した。
昼休みは省エネのため消灯していたが電気がつけられ31分頃から集会が始まった。
●31分から37分頃 司会の組合分会長挨拶
内容は、まず集会時間を20分、目的を闘争課題を確認し意思統一を図ることと述べ
た。国家公務員の労働基本権付与は法改正は、国会が本日閉会したので、見通しが立ってない現状をまず報告したうえ、闘争目的を説明
●38分から43分頃 分会書記長基調報告
事前に配られた内容を読み上げた。前半は14日2時間ストを設定して監理団体業務委託を見直し、直営職場を残す闘い云々、後半は21日1時間を設定しその他の職場要求と反合理化課題の解決を目指すとしている。震災復興が進まないのは被災自治体の人員削減が要因などと言い、人員削減計画を見直す契機とすべきだといった趣旨を述べていた。演説が終わってぱらぱらと拍手があり、司会の分会長が確認のため拍手を催促し、今度は比較的大きな拍手となった。
●44分から46分 組合員代表の決意表明
組合委員代表一人(元中央委員)が矢先漏水調査業務見直しは営業所業務にも影響がある云々とした、闘争の決意表明を行い、拍手が求められた。
●47分から49分頃 分会長の音頭で頑張ろう三唱等
アンケートに提出についての事務連絡の後、大声で「14日、21日ストライキに向け闘争課題を確認し、決意表明を受けました、最後に頑張ろう三唱で締めたいと思います」といったことを述べ、「団結用意」とかけ声があり、がんばろう三唱が行われた。
演説者以外では8~9人が立ってやっていたようだが、集会の途中で事務室を出て行った、「がんばろう」はやらなかった組合員もいた。
この集会について事後、所長に許可したのかと聴いたところ、許可はしてない。中止命令はできないのかと聴いたところ、勤務時間中ではないからとの答え。秩序を乱している、業務阻害という認識はあるかと聴いたところ、休憩時間の自由利用という観点の問題点は認識してるが業務阻害とは考えてないとの答え、あなたが問題というなら、次は会議室でやってもらうよう検討してもいいなどと言った。休憩時間でも施設管理権で規制できる、闘争期間中、郵便局では施設内の集会を認めてない、集会を許可すると管理職が違法行為を助長することになるからだとの問題点を述べたが、はじめからかみ合わないので、この問題は警告書、中止命令を発出すべきとの正式の要望書を出すということで話をおさめた。
すでに下書きは所長に渡してある。あなたから正式に要望書が出されれば上部に伝える(無視はしない)との発言があった。
この態様の集会は再三行われており慣例化しないうちに中止命令の対象とする方向で早急に解決を図りたい。にもかかわらず公式要望書がまだ完成してないのはいいわけになるが闇があまりにも深いためである。
というのは東京都水道局で、正当でない組合活動と認定されうるような態様でも、組合活動について実質的に抑制効果のある警告書や中止・解散命令・監視はやらないのが慣例になっているからである。
したがってなれ合いになっている。イエローカードを出さない管理職なのである。懲戒処分を出すと、処分撤回拒否闘争で収拾がつかなくなるからやないんだと言った管理職もいたが、それは理由にならないだろう。
ふつう他企業であれば、労働組合が施設を利用して集会等組合活動をする場合、申請書を出して集会の趣旨・参加人数など提出して許可を得るという手続きを要するのが普通である。
予定時間の直前になって、これからやりますというのは単なる通告であって、それをほいほいと管理職が認めるなどというのは、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保する任務を放棄しているのも同然である。組合にきついことがいえないのが習い性になっている。
仮に私の言うとおり今回の態様で警告書や中止命令を出したとする。それが不当労働行為制度で保護される正当な組合活動に該当するとして組合から指弾されることが、仮にあったとしても、不当労働行為に該当するなどということは以下の施設内における無許可集会を正当な組合活動と認めなかった救済命令取消訴訟の先例に照らしてありえないことなのである。
●三菱重工事件
東京地裁 昭和58・4・28
●全逓新宿郵便局事件
最高裁第三小法廷 昭和58・12・20
●全逓長崎中央郵便局事件
長崎地裁 昭和59・2・29
●東京城東郵便局事件
東京地裁 昭和59・9・6
●ミツミ電機事件
東京高裁 昭和63・3・31
●池上通信機事件
最高裁第三小法廷 昭和63.7.19
●日本チバガイギー事件
最高裁第一小法廷 平成元・1.19
●済生会中央病院事件
最高裁第二小法廷 平成元・12.11
●国鉄清算事業団(東京北等鉄道管理局)事件
東京地裁 平成3・7.3
●オリエンタルモーター事件
最高裁第二小法廷 平成7・9・8
具体的には建白書で詳しく説明するが、この示威行為を含んでいる集会の態様は昼休みであっても営業時間であり、レジなどで来客対応を行っているので業務を明らかに阻害しており、事務室は本来水道事業のために利用される施設であって、組合の示威行為は目的外利用であり、それは休憩時間の自由利用を妨げ、企業秩序を乱すものであって、ストライキに向けて闘争課題を確認し、決意表明する集会の目的は違法・不法行為を助長するものであって、このような目的の集会を黙認すること自体、管理職の職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保する任務に違背するということは、合理的な理由となる。職員を争議行為に巻き込み、ストに賛同しない人に威圧となって敵対的な職場環境を醸成していることも問題であり、総じて言えば施設管理権の濫用とみなされる特段の事情もないから、仮に組合の救済申立で争うことになってもまず負けることはないと考える。
警告書・中止命令を出しても当局は安全なのである。にもかかわらず摘発しないのは、企業風土の構造的問題といえよう。
たとえば庁内管理規則が、これは知事部局も同じことだが他の官庁、地方自治体と比較して、非常にルーズなことも大きな要因である。無許可集会・演説等や示威行為、無許可で集合して集団で庁舎にはいる行為を明文で禁止していない。無許可で旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン・はちまき拡声器等を所持又は着用したままの立ち入りを明文で禁止していない。このことは実質的に都労連傘下の職員団体、労働組合に決起集会、争議行為、示威行為等の便宜を図ることを認めている事を示すものであると私は考えるし、実際にそうである。
就業規則に相当する水道局処務規定には職員は、「執務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない」というのはあるが、無許可集会を禁止するという明文が見当たらない。他企業に比較して非常にルーズであるといえる。
たとえば、大阪府労委平成17年(不)第48号 http://web.churoi.go.jp/mei/m10330.htmlその他の事案にある、JR東海の就業規則を引用する。
○JR東海就業規則
第22条 社員は、会社が許可した場合のほか、会社施設内において、演説、集会、貼紙、掲示、ビラの配布その他これに類する行為をしてはならない。
2 社員は、勤務時間中に又は会社施設内で、選挙運動その他の政治活動を行ってはならない。
第23条 社員は、会社が許可した場合のほか、勤務時間中に又は会社施設内で、組合活動を行ってはならない。」
第27条第1項
組合は、会社の許可を得た場合には、指定された掲示場所において、組合活動に必要な宣伝、報道、告知を行うことができる。
第28条第1項
掲示類は、組合活動の運営に必要なものとする。また、掲示類は、会社の信用を傷つけ、政治活動を目的とし、個人を誹謗し、事実に反し、又は職場規律を乱すものであってはならない。
第29条
(会社は組合が第228条等の規定に)違反した場合は、掲示類を撤去し、掲示場所の使用の許可を取り消すことができる。
第140 条社員が次の各号の1に該当する行為を行った場合は,懲戒する。
(1)法令,会社の諸規程等に違反した場合
(2)上長の業務命令に服従しなかった場合
(3)職務上の規律を乱した場合
(略)
○ JR東海 基本協約
(組合活動)
第216条 会社は、組合員の正当な組合活動の自由を認め、これにより不利益な扱いをしない。
(勤務時間中の組合活動)
第217条組合員(専従者を除く。)は,勤務時間中に組合活動を行うことはできない。ただし,次の各号のいずれかに該当し,会社から承認を得た場合には勤務時間内に行うことができる。(以下略)
(一時的利用)
第261条 組合は、会社の施設、什器等を一時的に利用する場合は、会社に申し出、その許可を得なければならない。
2 前項の申し出は、使用の目的、責任者名、時間、人数等を明示して書面で行うものとする。
3 会社は、組合が前項の規定に違反した場合、もしくは申し出と異なる使用方をした場合には、使用の許可を取り消すことができる。
第261条 争議行為中、当該争議行為に関係する組合員は、会社の施設、構内、車両への物品の使用をすることしができない。
次に庁舎管理規則の一例として
○中央合同庁舎第5号館の管理に関する規則
中央合同庁舎第5号館(昭和58年9月30日厚生省訓第45号)
(厚生労働省・環境省等が入居する)
(合同庁舎の目的外使用)
第12条 管理官庁等は、原則として合同庁舎を所掌業務以外に使用させてはならない。
2 管理官庁等は、やむを得ない事由によりその管理する合同庁舎の一部を目的外に使用させようとする場合は、あらかじめ「使用許可申請書」(別紙第4号様式)を提出させ、当該申請書を審査し、当該行為が所掌業務の遂行を妨げず、かつ、庁舎内の秩序維持及び安全保持に支障のないものに限り「使用許可書」(別紙第5号様式)を申請者に交付し、許可するものとする。この場合において、管理官庁等は、必要な条件を付し、又は指示することができる。
3 管理官庁等は、前項の使用許可を受けた者が、その許可内容に相違した行為をし、又は条件若しくは指示に違反したときはその許可を取り消すことができる。
第16条 管理官庁等は、その管理に属する合同庁舎において、物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これらに類する行為をしようとする者があるときは、あらかじめ「物品販売等許可申請書」(別紙第6号様式)を提出させ、その許可を受けさせるものとする。
2 管理官庁等は、前項の申請書を審査し、当該行為が職員の福利厚生のため必要で、かつ、所掌業務の遂行上支障がない場合に限り「物品販売等許可書」(別紙第7号様式)を申請者に交付し、許可するものとする。この場合において、管理官庁等は必要な条件を付し、又は指示することができる。
3 使用官庁は、前項の許可を行おうとする場合は、そのつど事前にその旨を管理官庁に通知するものとする。
(掲示)
第17条 管理官庁等は、その管理に属する合同庁舎において、ビラ、ポスターその他これらに類するものの掲示場所をあらかじめ指定するものとする。
2 管理官庁等は、前項に指定する掲示場所以外の場所で掲示を行わせてはならない。ただし、特別の理由がある場合で管理官庁等がやむを得ないと認めるときは、別に掲示場所を指定することができる。
3 管理官庁等は、前2項の掲示場所に掲示しようとする者があるときは、この掲示について許可を受けさせるものとする。この場合において、管理官庁等は、必要な条件を付し、又は指示できることができる。
4 管理官庁等は、前項の許可を受けた者がその許可の内容に相違する掲示をし、又は同項の条件若しくは指示に違反したときは、その掲示を中止させ、又は当該物件を撤去することができる。
(仮設物の設置)
第18条 管理官庁は、共用部分においてテント、なわ張り、杭打ち、その他これに類する施設を設置しようとする者がある場合は、あらかじめ「仮設物設置許可申請書」(別紙第8号様式)を提出させ、許可を受けさせるものとする。
2 管理官庁は、前項の許可をしようとするときは、「仮設物設置許可書」(別紙第9号様式)を申請者に交付し、許可するものとする。この場合において、管理官庁は、必要な条件を付し、又は指示することができる。
3 管理官庁は、前項の許可を受けた者がその許可の内容に相違した行為をし、又は同項の条件若しくは指示に違反したときはその許可を取り消すことができる。
(集団陳情の制限)
第19条 管理官庁等は、集団をなして陳情等をしようとする者に対して、合同庁舎の秩序と静穏を維持するため必要があると認めるときは、その人数並びに面会時間及び面会場所等を指定するものとする。
2 管理官庁等は、集団をなして陳情等をしようとする者に対して、その人数、行動その他の事情から判断して示威運動となるおそれがあると認めるときは、合同庁舎への入場若しくは入室を制限し、又は禁止するものとする。
(入場又は入室の制限)
第20条 管理官庁は、合同庁舎の秩序と静穏を維持するため必要があると認めるときは、合同庁舎へ入場若しくは入室する者に対し、その目的等を質問し、入場若しくは入室を制限し、又は禁止することができる。
(退去及び撤去の命令)
第21条 管理官庁等は、次の各号のいずれかに該当する行為をなし、又は行為をすると認められる者に対し、合同庁舎の秩序と静穏を維持するため必要があると認めるときは、その行為を制限し、若しくは禁止し、又は合同庁舎からの退去、搬入物の撤去を命ずる等所要の措置を講ずるものとする。
(1) この規則により管理官庁等の許可を要するとされた行為を無許可でなす者
(2) 正当な理由がなく、みだりに合同庁舎内をはいかいする者
(3) 職員に威勢を示し不安若しくは迷惑を覚えさせ、又は面会を強要する者
(4) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物等を合同庁舎において所持し、若しくは持ち込み、又は持ち込もうとする者
(5) 旗、のぼり、プラカード、拡声器、宣伝カー等を合同庁舎において所持し、若しくは使用し、又は合同庁舎に持ち込もうとする者
(6) 合同庁舎において、ポスター、図画、印刷物、宣伝ビラ、文書等を掲示し、又は配布しようとする者
(7) 合同庁舎において、座込み、立ちふさがり、寝そべり若しくは、他人の身辺に群がり、その他これらに類する通行の妨害になる行為をし、又はしようとする者
(8) 合同庁舎において、多数集合し、又は集合しようとする者
(9) みだりに建物及び工作物等にはり紙をし、標示物を取り除き、若しくは落書きその他これらを汚す行為をし、又はしようとする者
(10) 関係職員以外の者の立入禁止をした区域に立ち入り又は立ち入ろうとする者
(11) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売りをしようとする者
(12) その他合同庁舎内の秩序を乱すような行為をし、又はしようとする者
2 前項の搬入物等の撤去命令に従わないとき、又は物件の所有者、占有者、設定者若しくは搬入者の判明しないときは、管理官庁等は、これを撤去し、若しくは搬出することができる。
よその企業では、こう細かくやってますよと言っても、東京都の管理職は関心はもたないだろう。小島よしおと同じ「でも、そんなの関係ねえ」と却下するに相違ない。これまで、管理職が私に指図してきたことは郷に入れば郷に従え、組合の示威行為やビラ貼りにいらいらしてはいけない。心をあらためて、ビラ貼りを見ても許容できる人間になれということだった。事実上組合の業務阻害権を受忍認容するプロレイバー人間に思想改造せよということだった。そんな馬鹿なことがあってたまるか。
特に、危機管理という観点ではかなり甘いといわなければならない。公務員の労働協約締結権が既定路線となっている以上、今後、協約改訂時に大きなストが打たれる可能性は高い。規則の整備は緊急課題である。
もちろん、就業規則や庁内管理規則で明文の細かい規定がなくても、施設管理権の侵害を正当化することはできない。とはいえ、救済命令取消訴訟になると、就業規則に反しているか、形式的な違反か実害のある違反かといったことが問われることとなり、規則でたとえば構内組合集会を規制する場合でも、示威もしくは喧噪にわたる行為、旗・幟・横断幕・拡声器・宣伝カーの無許可の持ち込みは禁止とか明文で細かく規定してないことは、組合につけこまれるリスクがあるから、規則は細かく整備しておくことにこしたことはないのである。
東京都水道局の場合、規則がルーズすぎて、就業規則の整備、庁内管理規則の改正案も示して建白書を出さなければならないこと、また階級闘争としてり労働組合主義を支援するプロレイバー労働法学に洗脳されてる人が少なからずいるとみるので、説得するために苦心を要するので、意見書提出が遅れているのである。
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