10月31日からの昼当番拒否闘争、賃金カットされていないことが判明
12月5日14時35分、営業委員会というビラ配布あり、8日の8時48分にも同じくビラ配りあり。所長不在。午後二時すぎに庁内放送で示達を通達するという所長の放送があったかせ、掲示はいつやると聞いたところ、9日む三時から第二庁舎前で3割動員決起集会があるから、その前に掲示するのかと思ったら、ストライキに関する示達なので来週貼るなどと言っていた。
昨日、昼休みに所長に10月31日から4営業日行われた昼当番拒否闘争について分会二役の賃金カットをしているか聞いたところ、答えはやってない、理由は昼休みをとらないで働いたと見込むとの趣旨だった。しかし、昼当番は超勤ではなく休憩時間を13時以降にずらして勤務するものである。指定の位置についてレジや電話対応をしない分会二役は、債務不履行であり、逆に平職員の組合二役が管理職に指図して仕事をやらせていたのだから、賃金カットとすべきである。警告書も出さない、就業命令もしない、組合のいわれたままに管理職が代替要員となるだけというのは、正常なあり方ではない。この闘争は足立営業所の来年度からの業務委託提案に対する意趣返しで、板橋の業務委託の検証作業を終えてからという組合との妥結内容を反故にしたことに対する報復ということだが、仮にそれが事実であるとしても、だからといって、昼当番就労拒否が正当な組合活動と認められるとはとても思えない。この点は救済命令取り消し訴訟の先例なども示して糾す予定である。
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