公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2012年1月の6件の記事

2012/01/28

入手資料整理69

9629国鉄職員のリボン着用ー国鉄青函局事件 函館地裁昭47・5・19判決『労働関係民事裁判例集』23巻3号347頁 札幌高裁昭48・5・29判決『労働関係民事裁判例集』24巻3号257頁では
ホテルにおけるリボン闘争ー大成観光事件 東京都地労委昭47・9・19『不当労働行為事件命令集』47集348頁 東京地裁昭50・3・11『労働関係民事裁判例集』26巻2号125頁
腕章戦術の正当性の限界ー神田郵便局事件 東京地裁昭52・8・9判決『労働関係民事裁判例集』25巻3号236頁
ワッペンと不当労働行為の成否ー京都計算センター事件 中労委昭50・10・1命令『不当労働行為事件命令集』57集531頁
ハチマキ着用と賃金カットー沖縄全軍労事件 那覇地裁昭51・4・21判決『労働関係民事裁判例集』27巻2号228頁
国家公務員のリボン闘争と勤務成績ー建設省事件 東京地裁昭52・7・25判決『労働関係民事裁判例集』956号2頁『労働法学研究会報』 28(37) 1977
9630海渡雄一「ビラ貼りのための庁舎立ち入りと建造物侵入罪の成否--全逓釜石支部(大槌郵便局)事件(58.4.8)」『労働経済旬報』39 〔1985〕
9631竹下英男「ビラ貼りの法的評価と損害賠償ー動労甲府ビラ貼り事件をめぐってー」『ジュリスト』NO.595〔1975〕
9632山本吉人「リボン闘争の評価と処分問題--建設省事件判決を契機に」『労働法学研究会報』28(39) 1977
9633春田吉備彦「ストに伴うピケッティングの正当性と損害賠償請求--自治労・公共サービス清掃組合ほか(白井運輸)事件[東京地裁平成18.12.26判決] 『労働法学研究会報』50-54, 2007
9634全国一般労働組合長崎地本・支部(光仁会病院・組合旗事件)長崎地裁平18・11・16判決『労働判例』932号24頁『人事実務』NO.1018〔2007〕
9635角田邦重「リボン闘争・ビラ貼りー中川判決の法理と問題点ーホテル・オークラ事件・動労甲府事件」討論 籾井・角田・雪入・山本「企業内組合活動の自由と東京地裁労働部中川判決批判」『労働法律旬報』888号〔1975〕
※9636中村紘一「ル・シャプリエ法研究試論」『早稲田法学会誌』20巻1969〔ネット公開〕
9637松田保彦「アメリカにおける解雇制限」『判例タイムス』323
※9638佐藤時次郎「国労青函地本訓告処分無効確認損害賠償請求控訴事件-勤務時間中のリボン着用行為は職務専念義務等に違反」『大東法学』創刊号1974〔ネット公開〕
※9639小山賢一「シャーマン法の初期の事件」『Artes liberales』29号1981〔ネット公開〕
※9640折原卓美「合衆国初期反独占政策と州政府」『名城論叢』10巻2号2009〔ネット公開〕
※9641谷原修身「アメリカ合衆国における連邦主義と反トラスト法」『一橋論叢』95(2))1986
9642新版ハイエク全集第Ⅰ期7巻『自由の条件Ⅱ福祉国家における自由』春秋社1987第18章「労働組合と雇用」
9643下井隆史「労働組合のビラ貼り活動と民事上の責任ー動労甲府支部事件ー」『判例タイムズ』326
9644「労働と法 私の視点『ニューディール』を超えて」『労働法律旬報』1445〔1998〕
9645中川律「合衆国の公教育における政府の権限とその限界(1)1920年代の連邦最高裁判例Meyer判決とPierce判決に関する考察」『法学研究論集 ( 明治大学大学院 )』29号 2008

2012/01/22

入手資料整理68

9914 光文社逮捕被告事件 最高裁三小 昭50・11・25判決 動労鳥栖機関区事件 最高裁三小 昭50・11・21『労働判例』239 附録カード
9915 労働組合役員の他組合員への暴行、逮捕行為が有罪とされた例 日本鉄工所千葉工場事件 最高裁二小 昭50・8・27判決『労働判例』241
9916 門田信男「ピケッティングと逮捕罪の成立-光文社事件を中心にして」光文社逮捕被告事件 東京高裁昭48・4・26宣告(原判決破棄無罪)『労働判例』177
9917 国労久留米事件 最高裁大法廷 昭48・4・25判決 『労働判例』176
9918 石橋主税「勤務時間内のリボン着用闘争を理由とする訓告処分の効力~国労青函地本リボン事件」『労働判例』179
9919 毎日放送事件 最高裁第一小法廷 昭51・5・6判決『労働法律旬報』907(ピケットに威力業務妨害罪を適用した例)
9920 山陽電気軌道山口事件 山陽電気軌道下関事件 最高裁第二小法廷 昭53・11・15決定 『労働法律旬報』973
9921 全逓名古屋中央郵便局事件 最高裁大法廷 昭和52・5・4『労働法律旬報』930
9922 全逓松江郵便局事件・最高裁第二小法廷 昭38・3・15 全逓東京中郵事件 最高裁大法廷判決 昭41・10・26『労働法律旬報』昭38・3・15
9923 秋山泰雄「使用者の言論と不当労働行為-新宿郵便局事件・最高裁第三小法廷判決(昭五八・一二・二〇)」
石橋洋「無許可職場集会の正当性-新宿郵便局事件・最高裁第三小法廷判決(昭五八・一二・二〇)」『労働法律旬報』1087
9924 下井隆史 「昭和五五年における公労法適用下の労働関係をめぐる主要労働判例とその問題点」『季刊公企労』46 

9925桑原昌宏「アメリカ公共部門団体交渉事項の範囲-ストライキとの関係」『季刊公企労』46
9926井口衛「全専売山形事件最高裁判決〈第一小法廷昭56・4・9〉」『季刊公企労』
9927判例寸評動労千葉地本第一審判決 千葉地裁昭55・2・1 太秦郵便局懲戒処分取消請求事件第一審判決 京都地裁55・6・6判決
9928全林野西条営林署事件 大阪地裁 昭48・3・27判決 『労働判例』176(解説林和彦)『ジュリスト』583 

2012/01/15

入手資料67

9582全逓新宿郵便局事件 東京高裁昭56・10・26判決『労民集』32巻5号448頁
9583全逓国分寺支部事件 東京地裁八王子支部昭56・3・23『労民集』32巻2号142頁
9584全逓新宿郵便局事件 東京地裁昭54・2・27判決『労民集』30巻1号202頁
9585北九州市病院局(48年闘争)事件福岡地裁昭60・2・26判決 北九州市病院局(49年闘争)福岡地裁昭60・2・26 北九州市水道局(48年闘争)事件福岡地裁昭60・1・30判決『労働判例』452
9586日立製作所武蔵工場事件 東京高裁 昭61・3・27判決『労働判例』472
9587日東運輸事件 大阪地裁昭60・5・16決定『労働判例』454
9588三菱重工長崎造船所事件 福岡高裁昭59・9・18判決『労働判例』440
9589盛誠吾「三六協定と時間外労働義務(一)」『労働判例』440
9590盛誠吾「三六協定と時間外労働義務(二)完」『労働判例』441
9591坂本重雄「アメリカの企業内組合活動とその法理」『季刊労働法』117
9592西日本重機事件〈付・原審〉最高裁一小昭58・2・24判決『労働判例』408
9593大久保製壜所事件 東京地裁昭58・4・28判決『労働判例』408
9594角田邦重「最近の最高裁におけるピケット論の動向(上)-日本鉄工労組、光文社、動労鳥栖駅事件を契機として-」『労働判例』245
角田邦重「最近の最高裁におけるピケット論の動向(下)-日本鉄工労組、光文社、動労鳥栖駅事件を契機として-」『労働判例』246
9595光岡正博「違法争議行為と幹部責任-全逓奈良下田(香芝)郵便局事件を中心にして『労働判例』246
9596横井芳弘・藤本正・高井信夫新春座談会昭和50年判例を顧みる(上)争議行為と労使関係『労働判例』237
9597石橋主税「時間外労働義務の法的根拠~静内郵便局事件を中心に」『労働判例』240
9598小川環「最近の判例にみる官公労働者の『争議行為』をめぐる問題(下)」『労働判例』243
9599ピケ中の説得のための連行行為が逮捕罪を構成するとされた例 光文社逮捕被告事件 最高裁第三小法廷昭50・11・25判決『労働判例』241
9600全電通荻窪局事件 東京地裁昭54・9・14判決『労働判例』327
9601全運輸近畿陸運支部事件 大阪地裁昭54・8・30判決『労働判例』327
9602西谷敏「企業秩序と労働者の市民的自由-最高裁二判決の批判的検討-」『ジュリスト』659
9603中山研一「『あおり』行為と処罰の範囲-日教組スト第一審判決を契機として」『季刊労働法』116
9604外尾健一「企業施設利用の組合活動の正当性」『季刊労働法』115
小西國友「労働者の組合活動と誠実義務・職務専念義務」『季刊労働法』115
9605西谷敏「早朝職場大会と国公法上の争議行為 全運輸近畿陸運支部事件 大阪地裁 昭54・8・30判決」『季刊労働法』115
9606安枝英訷「イギリス一九八〇年雇用法案」『季刊労働法』115
9607片岡曻「最高裁の労働基本権法理と官公労使観」『労働法律旬報』1087
9608角田邦重「『企業秩序』論と組合活動」『労働法律旬報』1087
9609山本吉人「最高裁における企業秩序論-関西電力事件と明治乳業事件の対比-」『労働法律旬報』1087
9610籾井・本多・西谷・角田・片岡 討論「最高裁理論の検証とイデオロギー批判」『労働法律旬報』1087
9611籾井常喜「国労札幌地本事件・最高裁一〇・三〇判決の意味するもの」『労働法律旬報』9912住友化学名古屋製造所事件 最高裁第二小法廷昭54・12・14判決『労働判例』997『労働法律旬報』336
9913国労札幌支部事件最高裁判決をめぐって-国鉄側代理人の見解 鵜沢秀行「職場内活動のゆき過ぎを是正した妥当な判決」国労側代理人の見解 宮里邦雄「団結権への配慮に欠ける『施設管理権絶対優先論」国労札幌支部事件 最高裁第三小法廷昭54・10・30判決『労働判例』329

2012/01/14

「平清盛」初回の感想

 昭和47年の「新平家物語」放映時は裏のTX「日曜ワイド笑」という寄席番組を見ていたので全く記憶がない。しかし今回は見てみたいと思う。
 法皇(伊東四朗)のそのシーンはリアルだったので少し驚いた。この分だと藤原得子(松雪泰子)と鳥羽上皇(三上博史)の醜態も濃厚に描くのかもしれない。藤原頼長(山本耕史)の男色はやるのだろうか。
 鳥羽が君主らしくなくメソメソ泣いていたがありえないと思う。そもそも藤原璋子は藤原忠通に嫁ぐ予定だったのだが、忠実は二代続いて『古女いただき』では摂関家の面目が保てないため拒否したのである。
 (つまり忠実の正妻源師子は白河上皇の寵愛を受け、覚法法親王の母でもある。古女を頂戴したため院に下手に出て物がいえなくなってしまったのである。堀河朝関白師通期まで政務決裁は天皇と関白で行われており、受領功過定もこの時期まで行われていた。上皇に裁可を求める事案は関白が取捨選択したから上皇は限定的に国政に関与するだけだった。本格的な院政になったのは忠実が院に遠慮があり実力不足だったためなどといわれている。)
 『殿暦』によると、忠実は后位にのぼせられた女性にもかかわらず、藤原璋子をさして口汚くののしっているだけでなく、鳥羽天皇への入内も異常なことだと書いている。こんな女性が摂関家の正妻になったら大変だとの認識があったと思われる。
 そうすると璋子と法皇がしめしあわせたのも想定内のことであり、うろたえるほどのことではない。
 崇徳-白河胤説の角田文衛によると、鳥羽上皇と待賢門院(藤原璋子)は藤原得子が上皇の宮に入侍するまでは良好な関係だった。それは両院行幸が少なくないことからうかがえられる。崇徳とは「異父」キョウダイとなる雅仁親王(後白河)や統子内親王(上西門院)は待賢門院の手許で育てられている。
 

入手資料整理66

9534北九州水道局(50年闘争)事件 福岡地裁昭59・9・26判決 『労働判例』461附録カード
9535桜井鉄工所事件 大阪高裁昭58・3・30判決『労働判例』409附録カード
9536安枝英訷「組合事務所の利用関係」『労働判例』408
9537全林野付知・小坂分会事件 名古屋高裁 昭58・10・31判決『労働判例』420
9538全逓新宿郵便局事件 最高裁第三小法廷 昭58・12・20判決『労働判例』421(無許可集会の監視・解散命令は不当労働行為にあたらないとした例)
9539全電通東海地本事件 名古屋地裁 昭38・9・28判決『判例時報』359(受忍義務説に影響を受けた法益調整論の典型ービラ貼り肯定)高裁・最高裁は覆す
9540済生会中央病院事件 東京地裁 昭61・1・29『労働判例』467
9541和進会事件 京都地裁 昭59・7・5『労働判例』439
9542池上通信機事件 横浜地裁 昭58・9・29判決『労働判例』420
9543山本吉人「労働条件紛争と解決基準 一六労働時間制の例外」『労働判例』419
9544北九州市(46年闘争)事件 福岡地裁 昭58・3・28判決、北九州市病院局(42年闘争)事件 福岡地裁昭58・3・16判決『労働判例』418附録カード
9545総合花巻病院(第一)事件 最高裁第一小法廷昭60・5・23判決『労働判例』459(施設利用拒否を不当労働行為に当たるとした例)
9546福岡県企業局事件 福岡高裁昭59・9・26判決『労働判例』443
9547全逓長崎中央支部事件 長崎地裁 昭和58・5・13判決『労働判例』419
9548全逓釜石支部(大槌郵便局) 仙台高裁昭61・2・3判決『労働判例』469
9549全電通東北地本事件 仙台高裁昭55・1・24判決『労働判例』335
9550秋田・横井・林「最近の最高裁判例ーその法理」『労働判例』418
(関西電力ビラまき事件、明治乳業ビラまき事件など)
9551東京城東郵便局事件 東京地裁 昭和59・9・6判決『労働判例』442
(無許可集会の強行・欠勤・暴行等を理由とする懲戒免職を有効とした例)
9552エヌ・ビー・シー工業事件 東京高裁 昭55・3・19『労働判例』338
9553済生会中央病院事件 中労委昭54・12・5命令『労働判例』335
9554日本チバガイギー事件 東京高裁昭60・12判決『労働判例』467
9555北九州市交通局事件 最高裁第二小法廷昭55・2・8判決『労働判例』335
(バス出庫阻止携帯の争議行為を企画・指導したことを理由とする停職処分を有効とする)
9556横井芳弘「『企業秩序』と労働者権の交錯ー組合活動論の交錯-組合活動論の一断章として『季刊労働法』117号
9557角田邦重「『企業秩序』と組合活動ー最高裁・「企業秩序」論の軌跡」『労働判例』435
9558寺田博「ILO・企業内における労働者代表の保護と便宜供与」『季刊労働法』117号
9559丸三証券事件大阪地労委命令『労働法律旬報』1002
9560橋本紀徳「企業内政治活動の圧殺を狙うもの-目黒電報電話局プレート事件・最高裁判決の問題点『労働判例』946
9561全逓香取支部事件 東京地裁昭62・8・26判決『労働判例』504
9562角田邦重「争議時におけるビラ貼り行為の法的評価-施設管理権と組合活動」『判例時報』696
9563籾井常喜「組合活動の法理-その今日的課題 第二項『受忍義務』論批判の視点とその問題点」『労働法律旬報』955
9564高橋清一「日教組四・一一公判闘争の意義と東京地裁三・一四判決批判」『労働法律旬報』998
9565中山和久・兼子仁・尾山宏鼎談「教育労働者のストライキ権と刑罰適用の違法性」『労働法律旬報』998
9566 共同討議 竹下英男・中山和久・青木宗也・室井力「公務員労使関係と労働協約」『労働法律旬報』956
9567 清水敏「北海道における地方公務員の勤務条件決定手続の実態」『労働法律旬報』963
9568柳沢旭「労働関係における人格的支配の論理と労働契約-富士重工事件・最三小判を契機として」『労働法律旬報』948
9569高橋清一「最高裁名古屋中郵判決と財政民主主義論」『労働法律旬報』943
9570「スト権問題」に関する政府関係資料 労使関係法運用の実情及び問題点(公共部門関係)労使関係法研究会報告書『労働法律旬報』943
9571菊池高志「労働契約論と企業秩序-最高裁二判決の問題点と批判の視座について」『労働法律旬報』948
9572深谷信夫「企業内組合活動の自由」『労働法律旬報』1013
9573大脇雅子「生理休暇の権利性と女子昇格差別の不当性」『労働法律旬報』1013
9574籾井常喜「組合活動の法理-その今日的課題 第一項『組合活動』・『争議行為』の法的峻別論の視点とその問題点」『労働法律旬報』953
9575私鉄営業所の窓ガラス等へのビラ貼り行為が、器物損壊罪にあたるとされた例「一畑電鉄事件」『労働判例』339
9576山本吉人「労働条件紛争と解決基準一六労働時間制の例外」『労働判例』418
9577山田省三「ユニオンショップ協定による組織強制の限界」『労働判例』338
9578池上通信機事件 東京高裁 昭59・8・30判決『労働判例』439
(組合集会の食堂利用拒否が不当労働行為には当たらないとした原判決を維持)
9579アヅミ事件 大阪地裁昭62・8・21『労働判例』503
9580日本チバガイギー事件 東京地裁昭60・4・25判決『労働判例』452
(組合集会のための食堂利用拒否・屋外集会開催拒否は不当労働行為に当たらない)

昨日の全水道東水労頭上報告について

 1月4日14時ころ東水労新聞、東水労ニュース、新聞の全水道が配られた。所長在庁
 1月12日14時ころ支部ニュース配布。所長の見ている前で。内容は反原発と旗開きのお知らせ。
 1月13日9時~9時12分ごろ書記長会議報告と称するアジ演説(所長は休み)
 内容は4点、
 ●定期勤務評定の組合員全員開示請求の取り組みについて
 毎年、やっているが年々開示率が低くなっているので、今年は全員にやってもらう。(どういう評定をしている組合が掌握するという趣旨と考える)
 この制度は、面談について組合の立ち会いがないことが問題であり、面談は第三者の立ち会いと、苦情は支部分会協議を要求する。
 面談ができることになっているが、原則として受けないこと。受ける場合は第三者(組合をさすと思われる)を立ち会わせること。プライバシーだからと言って立ち会いを拒否する(非協力的な)人に対しては、あとで組合から内容を聴取するの答えるようとと指示。
 たとえ評定がよい場合であれ、特別昇給がからむので賃金に関しては(賃金は集団取引であり個別業績管理は認めないから)労働組合が関与するのは当然と強い口調であった。評定の当事者だけで面談することは許さない。知っていることはすべてはきだせといった感じだった。
 都庁のアンケートでも多くの職員が業績評価、成果主義を望んでいるの以上、アメリカのように組合を追い出す制度も創出する必要があるのではないか、例えばウイスコンシン州の改革案では、毎年組合代表選挙をやって、組合が過半数の支持を得なかった場合には団体交渉権を喪失する制度である。そもそも団結権とは個々の従業員が代表を選出する権利のことで、消極的権利も含むものと解されるべきである。
 組合員に対する統制権にしても、知り得たことはすべてはき出せみたいな人格的支配は行き過ぎに思える。高額の組合費を収奪するうえに、個人の努力の成果である勤務評定による昇給も否定的なうえ人格的支配をうけるということである。
 このような頭上報告を当局も認めているということは、当局も組合の統制のお先棒をかついでいるということである。
 ●都労連の2月の取り組み
 人事制度改革の条例改正が3月議会で提案される予定があり、これを撤回させるうんぬん、ストを構えるのかは不明だが、動員集会などの闘争をやるようなので、日程はまだ決まってないが協力を云々と言っていた。
 ●板橋営業所の業務委託の検証
 ●情報セキュリティ研修
 窓口でお客様と対応したので内容は聞いてない。

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