本日の頭上報告
私の職場では全水道東水労の書記長会議報告が、分会書記長により午後2時13分から24分になされた。所長は不在。前回2月1日の報告では、1月30日に当局から今年の4月から足立営業所を監理団体に業務移転するという強行提案があったため、撤回を要求し、2月8日までに回答を待ち、提案を引っ込めないときは三六協定破棄(超過勤務拒否闘争)とストライキを構えるというものだった。掲示板に貼ってあったビラを少し読んだが、当局は、4月に業務委託すると都の総務局に約束しているので反故にすると局間交流も新人もこなくなるし、4月でないと(株)PUCにも迷惑がかかる云々というようなことが書かれていた。
2月1日、8日と、13日の交渉経過を演説していたが、監理団体への業務委託は労使協議で検証をへながら行うことを確認し、直営職場を残すように努めるとの回答を得たことなどから、闘争には入らず妥結したいなことを言っていた。今後も、10割派遣を要求するうんぬんとか言っていて、局からの派遣職員と先方の社員との割合についてこだわった事を言っていた。
足立営業所の監理団体の移転は7月からということで、三ヶ月遅れることとなった。
今月は祝日が土曜に重なり、29日もあるので例年より2日もうかってラッキーだ。仕事に追われてるので、仕事できる日が多いと助かるのである。ところが三六協定拒否闘争は1時間のストライキよりも仕事の遅滞の影響が大きくかなり問題なのである。私は事務職なので担当したことはないのあまり詳しくないが、水道局ではかなりひんぱんに夜間工事作業があって、実際に地下に入って充水とか断水作業とかもやっているわけで、三六拒否をやると日程が狂うのでしわ寄せは大きいのできはないかと思う。
三六協定破棄闘争は今回はやらないが、3月の春闘では数日やるのが恒例である。この悪質さについては、升田嘉夫『戦後史のなかの国鉄労使ストライキのあった時代』明石書店2011の131頁以下を読んで思い知らされた。三六協定とは労働基準法で定められた基本的な労使協定で、この協定がないと時間外労働と休日労働を命じることができない。我が国の労働法制に特有のものであり、国労や動労は春闘や合理化反対闘争のときには一定期間わざと、三六協定を締結せず、長時間勤務や休日出勤を駅長・区長・助役の管理職にしわ寄せさせるもので、合法的な闘争として行った。
升田嘉夫は国鉄末期に職場規律の乱れの元凶とされた「現場協議制」の始まりが三六協定現場締結による「職場団交権確立」要求からはじまったものであることを明らかにしている。
これこそ国鉄現場労使の陰湿な内戦状態に陥れ、職場規律を根底から掘り崩す要因だった。つまり三六協定の現場締結こそ現場の分会長の力が増し現場の組合が強くなるきっかけになったとのことである。
水道局では、鉄道とは違うので国鉄のように区長や助役に、長時間勤務や休日勤務をおしつけるいうことはしないが、三六拒否闘争時は組合分会に対して管理職は完全に下手にでることになる。通常、営業時間前に門扉をあけたり準備は係長か一般職員がやるのだが、三六拒否のときは監理職におしつける。知事部局からきてこの慣行になじんでない管理職が些末なことで就業時間前に仕事をさせたとして、組合から糾弾されるようなことがあるように仄聞している。。
東京都水道局では、超過勤務及び週休日の変更に関する労働協約を4月1日より1年間の有効期間で締結しており、途中で切れることはないのだが、第九条に、「この協約は、あらかじめ乙が指定する日については、保安のために必要な要員に限定して適用する」という条項があって、組合側が随時、勝手に保安要員以外の大多数の職員について協約を破棄できるようになつている。
つまり、協約のなかに三六協定拒否闘争によっていつでも当局に脅しをかけ闘争を仕掛けることができる体制となっている。
私はこの労働協約自体が地公労法11条1項の趣旨に反していることを問題として提議する予定。
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