上司に提出した「昼休み職場集会及び早朝情宣活動の中止解散命令請求」
本日、早朝に直属上司に提出した「昼休み職場集会及び早朝情宣活動の中止解散命令請求」である。昨日上司が休みだったので本日になった。
今回のは形式的なもので重大な違法行為を看過できないので、違法性を指摘したにとどまるもので、事実上、黙認してはいないという姿勢を示しただけのアリバイづくりである。しかし、もうやりすごすことは許されないと思う。
同じ問題で警告書交付請求と就業規則改正、新労働協約の提案を近々行うので、次が勝負となる。
平成24年3月8日
○○営業所長へ
昼休み職場集会及び早朝情宣活動の中止解散命令請求
3月6日8時44分から、全水道東水労分会書記長による書記長会議報告があった。内容は大筋で以下のとおり。
3月2日のストライキ批准投票結果(92%で批准)、春闘の闘争課題の説明(成績率導入反対等の都労連闘争課題、局内反合理化闘争では経営プランの改訂期のため営業所及び浄水場運転業務の業務委託については直営職場を残すことを確約させる。特に浄水場の再委託については、四年前には三園浄水場の問題でストを打ったことを挙げ、重点的にとりあげる等)闘争スケジュール(3月8日の朝ビラ情宣活動、昼休みの職場集会、2割動員、13日3割動員、15~16日三六協定破棄、16日2時間スト、3月29日都労連29分職場集会。9日締め切りの自己申告(目標成果シート)は組合役員に提出せよとの指示。
もちろん、違法行為を慫慂する頭上報告それ自体が問題であるが、ここでは自分自身にとって、とりわけ不愉快で敵対的な職場環境といえる3月8日に予定されている朝ビラ情宣活動、昼休みの職場集会の2点にしぼって管理職に中止命令を請求する。
Ⅰ 昼休みの職場集会
昼休みの事務室内職場集会は、管理職も知っているとおり過去にも12時30分から20分間の何回もなされており集会が最近では七月、十一月、十二月に行われた。
声をはりあげての演説 基調報告、抗議文朗読、決意表明、拍手の要求、「がんばろう三唱」という示威行為を含む執務室内での組合集会である。
手続き上の問題としては、庁舎内の組合活動は集会の目的、態様を明記した文書で事前に許可を得るのがふつうのやり方だと思うが、過去の例では集会開始直前に、書記長が所長に口頭で通告するものであり、管理職が是非を判断する余裕もないあり方となっている。それ自体も問題だが、ここでは態様と内容の両面から集会の違法性をまず指摘したい。
一 昼休憩時間事務室内集会は違法性が強く、中止解散命令に相当する
理由
(一) 営業時間中であり勤務中の職員と至近距離であることから業務を阻害しており、このことは「業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。」と規定する地公労法11条1項に違反する。また東京都水道局庁内管理規程5条12項で禁止されている「庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること」に当たる。
東京都水道局営業所においては十二時から十三時の昼の休憩時間も営業時間であり、レジ当番と電話当番二人が休憩時間を十三時~十四時にずらして勤務をしている。水道局のホームページでも営業時間を「平日8時30分から17時15分まで。※なお、料金のお支払は17時までにお願いいたします」と記載されているとおりである。
労働協約でも「所属長は業務上必要と認められる場合であってあらかじめ定める順序、日割りに従い指名する職員について午後1時から2時まで」休憩時間をずらすことができると明記されている。
したがって昼休みといっても一部の職員は勤務時間なのである。同じフロアで演説者から八~十メートルくらいしか離れてない。移動式のパーテーションで区切られているとはいえ、声をはりあげた演説や「がんばろう三唱」の示威行為、拍手が至近距離で行われていることから、電話と騒音とが重なると、相手のお客様の声が聴きづらくにる業務阻害がある。又、就業中の昼休み当番者が集会に気をとられ、職務に専念することができないなどの事態もありうる。
私は、過去三回のケースはいずれも当番でなかったが、このような集会が慣例として認められると、当番になったとき、業務阻害されることとなる。上司から命令で、電話当番として電話をとるのである。自己自身の公務が至近距離での演説、拍手、「がんばろう三唱」等の掛け声等で電話が聴き取れなくなったり、集会に気を取られて職務に専念できなくなるから、中止を求めるのは当然のことである。
(二)違法行為の慫慂が集会の目的であるから地公労法11条1項に違反し、これを黙認する管理職の対応は違法行為を助長することになる。
集会の内容が7月7日の集会は7月28日に29分ストを構えて、闘争課題を説明し、勤務時間内職場離脱集会動員(7月21日3時半から都庁第二庁舎前の3割動員決起集会)とステッカー(ビラ貼り)を呼びかけるものであったこと。12月9日の集会は、 12月14日2時間スト、21日1時間ストライキを構えて闘争課題を確認し、組合員の意思統一を図る趣旨のものであることは分会長の挨拶で明確に述べているし、組合員代表の決意表明もなされた。3月8日に予定されている集会も同様と考えられるから、これは地公労法11条1項に明文で禁止されている争議行為(同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない)を慫慂するものであり、同条項に違反する。管理職が違法行為を慫慂する集会を是認することは、コンプライアンスに反するもので容認できるものではない。違法行為を助長するものであるから、管理職の基本的任務に違背するものとして責任が問われなければならない。
なお、所長は以前、事務室内ではなく他の場所でやるよう指示することもありうると示唆したが、事務室であれ、他の場所であれ、庁内でこの目的の集会を容認することは、いずれにしても違法行為の助長になるから、ストライキを構えている状況では許可することは容認できない。
また、3月7日午後6時15分頃から、会議室を利用して、支所内の他の営業所職員も加わって組合執行委員会が行われていたが。ストライキを構えている闘争期間である以上、組合活動に便宜供与することは禁止すべきである。
(三)水道局庁舎内執務室を労働組合のシュプレヒコールを等の示威行為や、ストを構えて闘争課題を確認し組合員の意思統一を図る、違法行為慫慂を目的とする集会に使用することは地方自治法268条によって認められている用途又は目的を妨げない限度における使用に当たらず、違法である。
地方自治法によれば
行政財産は、原則として、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない(238条の4第1項、第3項)。
行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、政令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。(238条の4第4 - 5項)
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるが、この許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法の規定は、これを適用しない。(238条の4第7 - 8項)とする。
つまり、庁舎目的外使用については、本来の用途又は目的外に使用させても、本来の用途又は目的を妨げないばかりか、場合によっては積極的に行政財産自体の公用を高めることもあり、また、行政財産の本来の用途又は目的が阻害されない限り、行政財産の効率的利用の見地からみて、その用途又は目的以外についても使用を認めることが適当であることがあるので、行政上の許可処分として使用させることが認められており、東京都水道局においても一部の施設ではあるが映画のロケのために使用を許可している。しかし、上記に述べた、集会の態様、内容、目的は、庁舎本来の用途・目的(水道事業)を妨げるものであるから、違法であるし、それを事実上許可する管理職も地方自治法の趣旨に反する行為と責任が問われてしかるべきである。
(四)休憩時間の静穏を妨げ、職員を争議行為に巻き込ませる、ストに反対する職員にとって敵対的な職場環境を醸成するものであること。
休憩時間自席にいる職員は少なくなく、私も外出することは少ない。繁忙なときは仕事もするし、通常は静穏な環境であるのにこのように騒々しく、とらわれの聴衆の状況でシュプレヒコールを聞かされることは極めて不愉快であり、耐え難い。このような集会を是認することにより当局は事実上組合の統制力に加担して、職員を争議行為に巻き込ませようとしている。ストライキに反対する職員に、敵対的、虐待的、侮蔑的な職場環境を醸成している。これは職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保する管理職の任務に違背する。
(五)この態様・目的の集会は正当な組合活動と評価されることはない
労働組合法第7条は‥‥労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な扱いをすること‥ 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配しし、若しくはこれに介入すること‥‥などを禁止しており、労働組合は労働委員会に救済申立を行うことができ、労働委員会は救済命令を発し、それに不服な場合は救済命令取消訴訟を起こすことができる。
正当な行為か否かは実務的には判例を詳細に検討し判断することとなるが、全水道東水労○○分会が行っている昼休みの集会は、正当な行為を評価さ
れることはない。
企業秩序遵守義務と休憩時間の集会等組合活動の監視、中止・解散命令、懲戒処分を有効とした多くの判例について
富士重工業事件最高裁昭和52年12月13日第三小法廷判決民集31巻1037頁は、ある従業員の違反行為の調査に別の従業員が応ずる義務の有無に関するもので、結論は調査に応じない従業員の懲戒処分を違法無効としたものであるが、この判例は「企業秩序」の一般論を述べていることで重要とされている。「企業秩序」の維持確保のために「企業」に求められる権能として、(1)規則制定権(2)業務命令権(3)企業秩序回復指示・命令権(4)懲戒権を当然のこととして列挙し、このような「企業」体制を前提とした労働契約を媒介に労働者の「企業秩序遵守義務」を演繹している。「労働者は、労働契約を締結して企業に雇用されることによつて、企業に対し、労務提供義務を負うとともに、これに付随して、企業秩序遵守義務その他の義務を負うが、企業の一般的な支配に服するものということはできない」と述べた。
同日の目黒電報電話局事件最高裁第三小法廷昭和52年12月13日判決民集31巻974頁 は「ベトナム侵略反対、米軍立川基地拡張阻止」と書かれたプレートを着用して勤務したところ、これを取り外すよう上司から再三注意を受けた。この命令に抗議する目的で、「職場の皆さんへの訴え」と題したビラ数十枚を、休憩時間中に職場内の休憩室と食堂で配布した。就業規則には、「職員が職場内で演説やビラ配布等を行う場合には事前に管理責任者の許可を受けなければならない」という内容の規定があり、懲戒事由に該当するとして、戒告処分に付した事案だが、電々公社は「企業性を強く要請されて」いるから、その労働関係は私法上のものとしたうえで、労働基準法34条36項の定める休憩時間の自由利用の原則は、「使用者の企業施設に対する合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることができない」「従業員は労働契約上企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があり、休憩中は労務提供とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが、右以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れない」。局所内における「演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布」は、休憩期間中になされても「その内容いかんによっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから」、これらの行為を局所管理者の許可制にした就業規則は休憩時間にも適用されること。本件ビラ配布は、その目的とビラの内容ゆえに、配布態様において施設の管理に支障がなくても、企業秩序を乱すおそれがあるから、実質的にも就業規律違反であり、懲戒処分は労基法34条3項に反しない。処分が「社会通念に照らし合理性を欠くものでないかぎり」「その効力を否定することはできない」と判示した。
上記、私法上の労働関係の事案だが、休憩時間の無許可集会と国の庁舎の管理権との関連で争われた事案では全逓新宿郵便局事件最高裁第三小法廷昭和58年12月20日判決『労働判例』421号がある。 昼休み中の休憩室あるいは年賀区分室を利用した無許可職場集会に対して当局側の庁舎管理権にもとづく集会解散通告あるいは発言メモ・集会監視が支配介入に当たるか争われた公労委救済申立事案であるが、最高裁は昭和54年の企業施設利用の組合活動に関する指導判例であるところの国労札幌地本判決を引用し、 解散命令等が不当労働行為を構成しないとして次のように判示した。
「労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の所有し管理する物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該施設につ使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、当該施設を管理利用する使用者の権利を侵し、企業秩序を乱すものであって、正当な組合活動に当たらず、使用者においてその中止、原状回復等、必要な指示、命令を発することができるということは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁五四年一〇月三〇日第三小法廷判決・民集三三巻六号六四七頁)、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ(中略)昭和四〇年五月一〇日新宿郵便局集配課休憩室において、同年六月七日及び一一日同局四回年賀区分室において、それぞれ無許可で開かれた上告人組合新宿支部の職場集会に対し、同局次長らの行った解散命令等が、不当労働行為を構成しないとした原審の判断は正当として是認することができる。」
なお、郵政省の庁舎管理規程七条は「庁舎管理者は、庁舎等において、演説、ビラ等の配布、これに類する行為をさせてはならない。ただし、庁舎等の秩序維持に支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる」と定め同三条は「職員は、庁舎管理者が、庁舎管理者上必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない」としている。
同じく無許可集会の解散命令に従わなかったことなどを理由とする懲戒処分を有効としたものとして東京城東郵便局事件東京地裁昭和59年9月6日判決『労働判例』442号)では 「国の庁舎の管理権者は、公物たる庁舎の存立を維持し公務の円滑な遂行を図るため、その庁舎につき合理的・合目的的な秩序を定立し、公務員その他の者に対してこれに服することを求めうべく、その一環として、その物的施設に許諾された目的以外には利用してはならない旨を、一般的に規則をもって定め、又は具体的に指示・命令することができ、公務員でこれに違反する者がある場合には、その任命権者は、その者に対して懲戒処分を行うことができるものと解するのが相当であり、また公務員の労働組合又は組合員が(中略)管理権者の許諾を得ることなく組合活動のために利用すること許されないというべきである(中略)管理権者が有する権利の濫用であるという特段の事情がある場合を除いては、職場環境を適正良好に保持し規律のある公務の運営態勢を確保しうるように当該庁舎を管理利用する庁舎管理権の権限を侵し、公務の秩序を乱すものであって、正当な組合活動として許容されるところであるということはできない(最高裁五四年一〇月三〇日第三小法廷判決・民集三三巻六号六四八頁)。
以上の見地に立って本件について検討する。(中略)前記集会が行われた行われた会議室は吉田局長の管理する庁舎の一部であり、郵便局の業務のために使用されるべきものであって、全逓の組合や、その組合員に当然には使用が許されてはいないものであると認められるところ、吉田局長が会議室の使用を許可しなかったのは、全逓が同年五月一〇日、ストライキを決行する体制を確立すること及び業務規制闘争に突入することの指令を城東支部に対して発したため、(中略)このような指令が発せられた場合において、吉田局長が城東支部に対し施設の利用を許諾することは違法行為を助長する結果となるおそれが大きいと判断したことについては相当な理由があるというべきであるから、同局長が会議室の使用を許可しなかったことにつき権利の濫用であると認められる特段の事情はないというべきである。(中略)従って会議室使用の許可を得ないで開催された同年五月一一日及び一二日の各集会は正当な組合活動として許容されるものということはできない。よって(中略)同原告の行為は、庁舎管理権者の許可なく集会に参加し、管理権者の解散命令に従わず、かつ、その集会において積極的な役割を果たした点において、国家公務員法八二条一号及び三号に該当するということができる」
上記の全逓の集会は休憩室や年賀区分室という予備室、会議室での集会であるが、全水道東水労分会の集会は、執務室内でしかも、窓口収納や電話応対業務と近接するところで行われた点でより悪質であるから、先例に照らして正当な組合活動として容認される余地はない。
昼休みの集会が正当な組合活動でないとした判例としてはこのほか三菱重工業事件東京地裁昭和58年4月28日判決『労働判例』410号、休憩時間中の署名活動を理由とする懲戒処分を有効とした例として大日本エリオ事件・大阪地裁平成元・4・13判決『労働判例』538号。勤務時間中ではない集会としては東京駅構内における非番者無許可集会の警告・メモ・写真撮影、処分通知書手交の際の管理職の言動につき不当労働行為救済申立を棄却した公労委命令を支持した国鉄清算事業団(東京北等鉄道管理局)事件 東京地裁平成3年7月3日判決『労働判例』594号もある。
また日本チバガイギー事件最高裁平成元年1月19日判決『労働判例』533号は、工場は就業時間外だが、本部棟は勤務時間内であるケースでの食堂および野外集会の開催の不許可が不当労働行為にあたるかが争われた事案で、次の原判決( 日本チバガイギー事件東京地裁昭和60年4月25日判決『労働判例』452号)を支持している。
「参加人が許可を求めた本件食堂にしろ野外集会にせよいずれも原告の物的施設の利用を伴うものであって、これら施設は本来企業主体である原告の職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営体勢を確保しうるように物的施設を管理・利用しうる権限‥‥に基づいてその利用を原告の許可にかからしめ管理運営されているものである。したがって‥‥原告が参加人の本件食堂の使用の申出に対し許可しないことが権利の濫用と認められるような特段の事情がある場合を除いては、これを許可しないことをもって不当な使用制限とはいえない‥‥集会の目的が第一回の団体交渉の報告であって必ずしも喧噪にわたることが当然に予想される集会ではなかったこと、更に従業員会には本件食堂の使用も許可したことがあること、また屋外の集会については必ずしも業務上の支障があったともいえないことからすれば、本件食堂の使用や屋外集会を参加人の希望どおり許可したことによる現実の業務上の支障は必ずしも大きくなかったものと推認されなくもないが、他方工場部門とは別に本部の従業員の就業時間は午後五時四五分までであってその間に集会が行われるとすれば就業中の従業員が集会に気をとられ、職務に専念することができないなどの事態も予想しえないだけでなく‥‥原告において本部就業時間中の本件食堂の使用を許可しないと考えたことにも合理性があること‥‥しかも原告はまったく許可しないというわけではなく午後六時からの使用は許可していること、そして参加人が集会の開催を午後五時に固執した理由は専ら組合員の帰宅時間の遅れを防ぐといった自らの結束力の弱さからくる事由であり、これに固執する合理性に乏しいこと‥‥これらの事情を比較考量すると、原告が参加人からの午後五時からの本件食堂の使用申出あるいは屋外集会を許可しなかったことについて、原告の権利濫用と認められるような特段の事情があったとはいえ‥‥ない」
以上、中止・解散命令をなすべき理由を列挙したが、個別営業所の問題でなく全局的に対応すべき事柄でもあるから、上層部との調整をとる余裕もないので、この差し迫った状況で中止解散命令といった果断な措置はとれないといわれるかもしれない。実際に行う場合には問題点も若干あるからそれはわかる。
東京都水道局の就業規則に相当する規程や、庁舎管理規程で無許可集会を明文で禁止する規程がないことである。もちろん明文がなくても庁舎管理権の行使が否定されるものではないけれども、組合側から救済申立を想定すると、明文規程のないあり方での中止命令については反論の余地を与えていることになる。したがって救済申立を想定したうえでの対策を十分練ってからということで、今後の善処を含みとするならば今回はやりすごすのもやむをえないとも思えるが、いずれにせよ、次回は(早ければ年度内、遅くとも連休明け)にはより就業規則等改正も含め、組合活動の仕分けについて包括的な提案を行うから是非無視せずにご検討いただきたいと思う。
Ⅱ 就業時間前ビラ配り
前回の例は下記参考資料のとおりだが、この半強制的な態様は日本エヌ・シー・アール事件 東京地裁昭和52・7・14判決『労働判例』NO.281 で正当な組合活動と評価されておらず、規制されてしかるべきであり、ビラの内容もストライキを慫慂するものであるから禁止されるべきである。
参考資料平成23年12月9日の組合活動(川西による記録)
12月9日(金)は15時より全水道東水労の都庁第二本庁舎前で決起集会、さらに夜には書記長会議があることは、掲示板のビラに書いてあったことだが、職場での始業時前のビラ配りと昼休み組合集会は書かれていなかったことである。
【始業時前ビラ配り】構内通用口ドア前
構内の狭い入口の通路の左に二人、右に一人が立ち、通路を挟むかたちで配られ、ビラの内容は、団体交渉云々という見出しと、14日(水)2時間スト、21日1時間ストの告知である。ビラ配りの際に組合員には集会を告知したと思われる。私は8時16分頃目撃。
ビラ配りは態様が問題である。小さな営業所なので、3人しか立ってないが、支所だと構内入り口前右に5人左に5人といった規模になる。挟まれた間を通行することになるので、管理職もビラを受け取っていた例も知っている。人数が多い場合は特に威圧感がある。こういう人を挟んだり、包囲する組合活動は押しつけになるので、規制すべきである。ビラの内容も違法行為を助長する内容であるから、中止命令すべきである。
【昼休み組合決起集会】事務室内ほぼ中央に演説者
朝から分会二役がひそひそ話をやっていたので、やりそうな雰囲気を感じていたが、12時28分に分会書記長が赤腕章をつけ基調報告の紙を配りだしたので、所長に昼休み集会を組合がやることを知ってるのかときいたところ知らない(所長はこのとき自席で弁当を食べていた。非組合員では私だけでなく今回は一部始終を管理職が見ている)と言っていた。その後分会書記長がこれから集会をやると所長に通告、所長は休憩している人に配慮云々と言っただけで、中止命令せず、集会自体を事実上許した。
昼休みは省エネのため消灯していたが電気がつけられ31分頃から集会が始まった。
●31分から37分頃 司会の組合分会長挨拶
内容は、まず集会時間を20分、目的を闘争課題を確認し意思統一を図ることと述べ
た。国家公務員の労働基本権付与は法改正は、国会が本日閉会したので、見通しが立ってない現状をまず報告したうえ、闘争目的を説明
●38分から43分頃 分会書記長基調報告
事前に配られた内容を読み上げた。前半は14日2時間ストを設定して監理団体業務委託を見直し、直営職場を残す闘い云々、後半は21日1時間を設定しその他の職場要求と反合理化課題の解決を目指すとしている。震災復興が進まないのは被災自治体の人員削減が要因などと言い、人員削減計画を見直す契機とすべきだといった趣旨を述べていた。演説が終わってぱらぱらと拍手があり、司会の分会長が確認のため拍手を催促し、今度は比較的大きな拍手となった。
●44分から46分 組合員代表の決意表明
組合委員代表一人(元中央委員)が矢先漏水調査業務見直しは営業所業務にも影響がある云々とした、闘争の決意表明を行い、拍手が求められた。
●47分から49分頃 分会長の音頭で頑張ろう三唱等
アンケートに提出についての事務連絡の後、大声で「14日、21日ストライキに向け闘争課題を確認し、決意表明を受けました、最後に頑張ろう三唱で締めたいと思います」といったことを述べ、「団結用意」とかけ声があり、がんばろう三唱が行われた。
演説者以外では8~9人が立ってやっていたようだが、集会の途中で事務室を出て行った、「がんばろう」はやらなかった組合員もいた。
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あいかわらず、水道の組合はウンコですなwww
こんな組織に40年近くも通いたくねーわwww
ネットが始まる以前からの情報は一通だが、内ゲバのデータが
未だに警視庁の旧8課(公的取締りの部署)で採取してるらしいよ。当時は公安も裏で水道見てたらしいね。
昔は、川西さんみたいな声明出すと、帰り道はねられた時代があったんだよ。
俺なんかもやられてたぜ。
もし、命に支障でるような兆候でたら警察署に報告しといたほうがいいお。
21世紀だから、そんな輩組合員もいないと思うが・・・。
投稿: 知る者 | 2012/03/09 11:05