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2012/04/28

カード 国労青函地本リボン闘争事件

国労青函地本リボン闘争事件札幌高裁昭和48年5月29日判決労民集24巻3号
 
「本件リボンが‥が国労の要求を記載したもので、これを着用することによって国労の団結をはかるべきものであるところ、国鉄内には国労のほか、これと対立関係にある鉄道労働組合があることは顕著な事実であり、本件リボンの着用が鉄労組合員その他組合未加入者に心理的動揺を与え‥国労の組合員の中にも指令に反し本件リボンを着用しなかった者が相当数あったことが認められるが、これにらの者にも精神的に重圧となったことも十分考えられ、勤務時間中の本件リボンの着用は‥‥不要に職場の規律、秩序を乱すおそれのあるものというべきである」と述べ、リボン闘争が違法であり、正当な組合活動と認められないとした。

国鉄青函局職員訓告 - 札幌高等裁判所昭和47(ネ)167:労働  http://thoz.org/hanrei/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80/%E6%98%AD%E5%92%8C47(%E3%83%8D)167

9918 石橋主税「勤務時間内のリボン着用闘争を理由とする訓告処分の効力~国労青函地本リボン事件」『労働判例』179

9452 国労青函地本リボン闘争事件 札幌高裁昭48・5・19『判例時報』NO.706.

9629国鉄職員のリボン着用ー国鉄青函局事件 函館地裁昭47・5・19判決『労働関係民事裁判例集』23巻3号347頁 札幌高裁昭48・5・29判決『労働関係民事裁判例集』24巻3号257頁
9638 佐藤時次郎「国労青函地本訓告処分無効確認損害賠償請求控訴事件-勤務時間中のリボン着用行為は職務専念義務等に違反」『大東法学』創刊号1974〔※ネット公開〕
PDFhttp://ci.nii.ac.jp/naid/110004723168

西谷敏「リボン闘争の正当性と懲戒処分国労青函地本リボン闘争事件、札幌高裁昭48・5・29判決」『季刊労働法』 89号 1973年

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