公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

無料ブログはココログ

ニュース(豪州・韓国等)

意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

Reference Sites

« カード 就業時刻前・ビラ配り 日本ナショナル金銭登録機事件横浜地裁判決 | トップページ | カード 休憩時間・無許可集会 全逓新宿郵便局事件 »

2012/05/06

カード 休憩時間・アカハタ号外配布 日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件東京地裁判決

9677日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件 東京地裁昭和42・10・25判決『労働関係民事裁判例集』18巻5号1051頁 『判例時報』506号56頁、『判例タイムズ』213号147頁
 休憩時間中のアカハタ号外配布を理由とする全国金属労組日本ナショナル金銭登録機支部中央執行委員兼蒲田支部委員長に対する懲戒解雇が不当労働行為に当たらないとした事例であるが、控訴審で取り消された。なお類似した事案では明治乳業福岡工場事件 最高裁第三小法廷昭和58・11・1『労働判例』417号が休憩時間に食堂において『赤旗』号外等の配付について、工場内の秩序を乱すことのない特別の事情が認められる場合として就業規則違反とみなすことができないという判断を下しているが、この判決は、休憩時間における政治活動禁止の根拠を比較的長文で説示している点で関心を持つ。

 「‥‥本件のように特定政党の党勢拡張を計り、あるいは公職選挙に特定政党の候補者に投票させる目的のもとに宣伝を行う文書を配付する如き政治活動は、たとえ「労働組合の行為」として行われても‥‥「労働組合の正当な行為」に該るとは認めることができない‥‥‥‥労働基準法第三四条第三項が休憩時間を自由に利用させることを使用者に命じているのは、労働者に義務を課するなどしてその休憩を妨げることを禁じたものであって、労働者が休憩時間中いかなる行為をも自由にできることを保障したものではない。従って、労働者は休憩時間中法の禁ずる行為をすることができないのは勿論、使用者がその事業場の施設及び運営について有する管理権にもとづいて行なう合理的な禁止には従わなければならない。換言すれば使用者が、事業場内における労働者のある種の行動を休憩時間中も含めて一般的に禁止しても、それが労働者を完全に仕事から切り離して休息させ、労働による疲労の回復と労働の負担軽減をはかろうとする休憩制度本来の目的を害せず、また事業場管理権の濫用にわたらない合理的な制限である限り無効ということはできない。これを本件についてみると事業場内において過すことを通例とする多数労働者の休憩時間が一部労働者の政治活動によって妨げられることがあっては休憩制度本来の趣旨はかえって没却されることとなり、ひいては事業場内における生産能率の低下をまねくおそれもないではないから、使用者が事業場内における労働者の政治活動を休憩時間中にそれを含めて一般的に禁止しても事業場管理権の濫用ではなく、もとより休憩制度本来の趣旨をなんら害するものではない。従って、事業場内における労働者の政治活動禁止を規定した就業規則の前記条項は物理的管理権の侵害を伴うと否とに拘らず、休憩時間中の政治活動一般に適用があるべきものであって、これと相容れない見解に立脚する申請人の主張はこれを採用し難い。」

論評

正田 彬「休憩時間中の政治活動日本ナショナル金銭登録機事件東京地裁昭42・10・25判決」『季刊労働法』68号
沼田稲次郎「休憩時間中の政治活動--日本ナショナル金銭登録機事件判決(東京地裁42.10.25)を中心に(講演)」『労働法学研究会報 』749 1968

« カード 就業時刻前・ビラ配り 日本ナショナル金銭登録機事件横浜地裁判決 | トップページ | カード 休憩時間・無許可集会 全逓新宿郵便局事件 »

労働」カテゴリの記事

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« カード 就業時刻前・ビラ配り 日本ナショナル金銭登録機事件横浜地裁判決 | トップページ | カード 休憩時間・無許可集会 全逓新宿郵便局事件 »

最近のトラックバック

2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28