公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

無料ブログはココログ

ニュース(豪州・韓国等)

意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

Reference Sites

« 「平清盛」第20話5/20放映分感想 | トップページ | カード 無許可組合集会 就業時間前ビラ配り 日本チバガイギー事件(中労委-東京地裁-高裁-最高裁第一小法廷) »

2012/05/26

入手資料整理73

9680 小西國友「労働界再編成下の組合活動と施設管理権-日本チバガイギー最高裁判決を契機に」『労働法学研究会報』40(28)
(要所)
 著者は違法性阻却説の論者、企業施設内の組合活動の指導判例である昭和54年国労札幌地本事件最高裁第三小法廷判決を著者は単純明快に「使用者の権利として「企業秩序に服することを要求することを労働者に要求する権利」」を認めた判決と述べる。おおまかにいえば、使用者はその行為者に対して行為の中止を求めることできる。原状回復等、必要な指示命令ができる。場合によっては懲戒処分をなしうる。会社が施設管理権を侵害するような組合活動に対して、これを認めるとなれば問題ない。しかし、認めないとと言った場合に、その認めないことが使用者にの「施設管理権」の濫用と認められる特段の事情があれば別だが、ない場合には、組合活動の正当性は認められないと説明している。
 要するに「施設管理権」を侵害する組合活動は原則として正当性はないけれども、権利の濫用と認められるような事情がある場合は別だということで、ポイントはなにが「権利の濫用」なのかということだが、最高裁は具体的な判断基準を示していない。
 この点、判決が言い渡された当時、『当該施設を許さないことが権利の濫用と認められるような事情』はリップサービスに過ぎないだろう、現実には濫用と認められるものはほとんどないだろうと考えられ、労働組合に大変厳しい判決と受け止められた。
 ところが、中労委が判例法理の『権利の濫用と認められるような事情』に着目し、組合側に有利な判定基準を提示し、リップサービスではなく実のあるものにしようとした。
 一つの例として日本チバガイギー事件である。
 昭和49年宝塚事業所における午後五時からの食堂利用の組合集会および屋外集会(終業時刻が工場は午後五時、医薬品本部部門は午後五時四五分)の開催の不許可について、中労委救済命令昭和53年 7月 5日 は(『中央労働時報』 623号 17頁 『労働判例』 503号 76頁http://web.churoi.go.jp/mei/m01146.html業務上ないし施設管理上の支障に藉口した不当労働行為とした初審判断を相当とした。 会社が不服として救済命令取消訴訟を起こすが、東京地裁日本チバガイギー事件(東京地裁昭和60年4月25日判決民集36巻『労働判例』452号)http://web.churoi.go.jp/han/h00308.html http://thoz.org/hanrei/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80/%E6%98%AD%E5%92%8C53%28%E8%A1%8C%E3%82%A6%29118は集会開催の不許可は、国労札幌地本判決を引用し施設管理権行使の範囲内にあり、不当労働行為にあたらないとし、高裁も地裁判断を支持したため、中労委が上告するが、中労委は施設管理権の濫用になるのはどういう場合か上告理由で次のように述べる。
「したがって、労働者の団結権、団体行動権保障の趣旨からする施設利用の組合活動の必要性と、その施設利用により使用者が蒙る支障の程度との比較衡量により、両者の権利の調和を図ることが要請される。そして、使用者の施設管理権行使が右の調和を破るときには、権利の濫用があるといわなければならない」
 しかし、この判定基準((法益調整比較衡量)は国労札幌地本判決が否定したプロレーバー学説の受忍義務説にかぎりなく近づいていく危険性のあるものに思える。
 中労委はこの判定基準にもとづき、業務上ないし施設管理上の支障に藉口した不当労働行為とするのであるが、日本チバガイギー事件最高裁第一小法廷平成元年1月19日判決『労働判例』533号http://web.churoi.go.jp/han/h00308.htmlでは権利を濫用したものとはいえないとしたのである。
 著者によれば最高裁は明言していないが、こういう基準をあえて否定することなく暗々裡に前提しており、おそらく比較衡量による判断であるとしている。なるほど、この事件では工場部門の終業時刻が五時だが、医薬品本部部門の終業時刻が五時四五分であることから、五時以降であっても本部への来客はあり得た、来客の中には食堂を利用する人もあり得たため、食堂・屋外の集会を許可しなかったが、六時以降であればよいとしていた。著者は五時から六時のあいだは会社がそれを禁止する十分の業務上の必要性があるという判断と解説している。
 しかし、最高裁判決は「原審の適法に確定した事実関係の下において、被上告会社が参加人組合に対してした本件食堂の使用制限及び屋外集会開催の拒否が施設管理権を濫用したものとはいえず、したがって、右使用制限等が労働組合法七条三号所定の不当労働行為に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない」と述べているだけで、中労委の利益比較衡量基準それ自体を認めているわけではないし、その後の判例でも比較衡量基準が採用されているわけでもなく、中労委の風穴を開ける試みが成功しているのではない。国労札幌地本判決が判例法理が特に組合側に有利になったということはない。暗々裡の前提というのはあくまでもプロレイバー学者の見解と理解する。

9681 久保貴子「近世天皇家の女性たち」『天皇・朝廷研究大会成果報告集』  2 2009 
9682石井保雄「ピエール・ヴェルジュ「ストライキの組合化」」『亜細亜法学』25(2)1991http://www.i-repository.net/infolib/meta_pub/G00000031kiyo_910700351
9683加藤節子「フランスのCompagnonnage(同職組合)について」『論集』4 1975http://ci.nii.ac.jp/naid/110006998099
9684恒藤武「フランスにおける勞働協約法の發展に關する一考察 : 勞働運動史との關聯において 」『同志社法學』 11  1951http://ci.nii.ac.jp/naid/110000199300
9685恒藤武二「フランス法における爭議權」『同志社法學』19, 1953-08-30 http://ci.nii.ac.jp/naid/110000199404
9685恒藤武二「爭議權についての試論」『同志社法學』6(2)1954 http://ci.nii.ac.jp/naid/110000401210
9686谷本義高「アメリカにおける労働協約の法的効力(一)」『同志社法學』44(1)http://ci.nii.ac.jp/naid/110000199875

« 「平清盛」第20話5/20放映分感想 | トップページ | カード 無許可組合集会 就業時間前ビラ配り 日本チバガイギー事件(中労委-東京地裁-高裁-最高裁第一小法廷) »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

コメント

連合・サービス連合傘下の

関汽交通社労働組合へ

女性のつきまとい行為やめさせてください。

特にお局さまは大迷惑です。

女性のしつこいアタックにノイローゼになりそうなほどの精神的負担を与えられているので、「平穏に生活する権利」を侵害されています。

まずは、女性に対してこれ以上付きまとうのであれば、損害賠償請求をするとの警告してみてはどうですか?

しかし、それでは効かないようでしたら、裁判所に請求して、女性からの接触を禁止する面談禁止の仮処分を出してもらうようにすることができます。

それでも、つきまとうようであれば、身の危険も考えられますので、警察の保護を受けることを考えた方がいいと思います。

面談禁止命令をもらっておけば警察も動きやすく、強要罪として逮捕してくれるかもしれません。

また、警察は「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」による禁止命令を出すことができます。

「特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で同一人に付きまとった待ち伏せしたり、住居に押しかけるなどの行為を反復して行った場合、ストーカー行為として取締りの対象になるとされています。

ストーカー行為をした者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、警察署長等の禁止命令に従わずストーカー行為を繰り返した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる事となっています。

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 入手資料整理73:

« 「平清盛」第20話5/20放映分感想 | トップページ | カード 無許可組合集会 就業時間前ビラ配り 日本チバガイギー事件(中労委-東京地裁-高裁-最高裁第一小法廷) »

最近のトラックバック

2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28