入手資料整理71
9651永井敏雄(法務省刑事局付検事)「庁舎管理権と裁判所」『警察学論集』31巻9号 1978
9652宮橋一夫(警察大学教授)「いわゆるリボン闘争の違法性」『警察学論集』36巻5号1983
9653鎌原俊二(警察庁警備課長補佐)「労働組合活動と施設管理権」『警察学論集』36巻8号 1983
9654山口浩一郎(上智大教授)「組合活動としてのビラ貼りと施設管理権-国鉄札幌駅事件を題材として」受忍義務説を批判する違法性阻却論者。
9655阿久澤亀夫(慶大教授)「ロックアウト論序説」『警察学論集』31巻9号
9656茂田忠良(警察庁警備課課長補佐)内田淳一(警察庁警備課)「昭和郵便局掲示板撤去事件に対する昭和57年10月7日最高裁判決について--庁舎管理権をめぐる問題」『警察学論集』36巻1号 1983
「本判決は行政財産たる掲示板の使用関係につき、国有財産法18条3項の目的外使用であることを否定し、庁舎管理権に基づく掲示物の使用許可によって事実上使用を許可されたものであることを明らかにしたうえ、その許可の性質は講学上の「許可」、すなわち一般的禁止の解除であって、これにより私法上のみならず公法上においてもなんら権利を設定、付与させるものではないことを明言したことに意義があり、注目される」
とまとめている。判決は「庁舎管理者は、庁舎等の維持管理又は秩序維持上の必要又は理由があるときは、右許可を撤回することができる」とした。
9658のように、仮に掲示板が国有財産法の目的外使用であったとしても、それは民法上の使用許可で契約関係を生じるものであるから、被許可者に何ら使用の権利を生じさせるものではない説く見解もある。しかし判決は掲示板の使用関係はそのように議論のある目的外使用ですらないので、なんら組合に占用利用の権利性を設定、付与するものではないとしたもの。
9657田村和之(広島大学助教授)「郵政省庁舎管理規程(昭和四〇年一一月二〇日公達第七六号)六条の定める許可の性質(最判昭和57.10.7)」判例時報 (1088) 1983
9658槇重博「郵政省庁舎管理規程(昭和四〇年一一月二〇日公達第七六号)六条に定める許可の性質(最判昭和57.10.7)『民商法雑誌』 89(1) 1983
9659村上敬一「郵政省庁舎管理規程(昭和40年11月20日公達第76号)6条に定める許可の性質(最判昭和57.10.7)」『法曹時報』39(6) 1987
9670名古道功「西ドイツ協約自治の限界論(一)」『民商法雑誌』 89(3) 1983
9671枡田 大知彦「ワイマール期初期の自由労働組合における組織再編成問題 : 産業別組合か職業別組合か」『立教経済学研究』 55(3) 2002http://ci.nii.ac.jp/naid/110000987134〔※ネット公開〕
英国のコモンローでは労働協約は営業(取引)制限そのものとされ違法なのであり、法外的な紳士協定にすぎないのである。しかし大陸においても、20世紀初期まで規範的効力は否定されていた。ドイツにおいては、ワイマール時代1918年11月15日に大企業と労働組合が締結した「中央労働共同体協定」(特に6条「すべての男女労働者の労働条件は、当該業種の関係に応じて、被用者の職業団体との集団協定によって決定されなければならない。これに関する交渉はすみやかに行い、直ちに締結のはこびに至らなければならない)を受け、同年12月23日に公布された「労働協約、労働者委員会及び職場委員会並びに労働争議に関する命令」(労働協約令)によって労働協約が法認された。【引用9670】
これによってドイツは団体主義への移行が明確になった。労働協約の法認とは個人の取引の自由を犠牲にした社会主義的な政策である。同一労働同一賃金地域労働協約は賃金カルテルのようなもので自由企業体制とはいえない。
今日のドイツの中央交渉による協約自治の原点となっている「中央労働共同体協定」とは、19世紀以来の労働組合の要求を概ね呑んだものであるが、共産主義革命を防ぐためには労働組合に経営権を認めさせたたうえで体制内化させたほうが無難という戦術的譲歩の結果にすぎない。
それが『敗戦による混乱と革命への恐怖という[労使]両者に共通の基盤」の上に成り立っていたことは疑いない。【引用9671『』内は栗原良子「ドイツ革命における『ドイツ工業中央共同体』(二)完」『法学論叢』91巻4号1972】
つまり、労働協約の法的承認は、欧州における戦間期に特有の政治的事情により、成立したものであって、それが歴史的必然であるわけではない。
9672「郵政省庁舎管理規程の一括許可に基づく組合の掲示板使用につき,管理者は,庁舎等の維持管理又は秩序維持上の必要又は理由があるときは許可を撤回し掲示板を撤去しうるとした事例--全逓昭和郵便局事件(最判昭和57.10.7) 」「『労働法律旬報』1066 1983
9673「税務署会計係長が民主商工会員の庁舎内立入りを阻止した行為が適法とされた事例-墨田民商事件控訴審判決 東京高裁昭和52・5・30判決」『判例時報』882号
9674「庁舎内で不当な行状をする者を庁舎外に運び出し、あるいは押し出す程度の実力による排除行為が庁舎管理権の行使として許されるとされた事例 東京高裁昭和52・11・30判決」『判例時報』880号
9675「林野職員の半日ストライキ指導又は参加を理由とする懲戒処分が裁量の範囲を逸脱した違法なものとされた事例 青森地裁昭和52・12・13判決」『判例時報』885号
9676米空軍立川基地出勤停止事件 東京高裁昭和40・4・27判決『労働関係民事裁判例集』16巻2号317頁
9677日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件 東京地裁昭和42・10・25判決『労働関係民事裁判例集』18巻5号1051頁
9678西日本新聞賃金請求事件 福岡高裁昭和40・11・1判決『労働関係民事裁判例集』16巻6号819頁
9679都水道局時間外労働拒否事件 東京地裁昭和40・12・27判決『労働関係民事裁判例集』16巻6号1213頁
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関西汽船の子会社関汽交通社
関西汽船南港乗船券販売所・関汽交通社
連合・サービス連合傘下の労働組合
関汽交通社社員さんへ
岸田元労働組合執行委員長へ
職場の悩みを解決するのが労働組合なのに
逆にな悩みを増やす岸田元委員長
組合費の徴収は無駄です、馬鹿らしい。
投稿: 善野 | 2012/05/06 00:55