カード 休憩時間・無許可集会 全逓新宿郵便局事件
全逓新宿郵便局事件 東京地裁昭47・6・10判決『労働法律旬報』815号
全逓新宿郵便局事件 東京高裁昭55・4・30判決『労働判例』340号
http://hanrei.biz/h71540
全逓新宿郵便局事件 最高裁第三小法廷昭和58年12月20日『労働判例』421号 『労働法律旬報』1087・88号
http://hdl.handle.net/2298/14070
公労委救済申立事案。全逓と郵政労〔反全逓・労使協調の右派組合、現在は旧全逓の日本郵政公社労働組合と統合し日本郵政グループ労働組合となっている〕の対立をめぐり局長や職制の言動が不当労働行為に当たるか等についても争われているが、ここでは休憩時間中等の休憩室、年賀区分室(予備室)での無許可職場集会に対し、当局側が庁舎管理権にもとづく集会解散通告あるいは発言メモ・集会監視が支配介入に当たるか争われた事案にしぼって取り上げる。
全逓新宿支部では、昭和四〇年春闘頃から批判派が職場を明るくすると標榜して「新生会」を形成し、そのほとんどのメンバーが同年六月一日全逓を脱退したうえ、郵政労に加入し、新宿支部を結成した。そうした中、全逓新宿支部は、五月一〇日の昼休み、集配課休憩室で組合員70~80名を集めて、また六月七日午後五時過ぎ、同月一一日昼休み、四階年賀区分室付近で、職場集会を開催したが、右は無許可であったため、管理職らがマイクで解散を求め、あるいは集会の様子をメモする等したため、全逓新宿支部の職場集会を妨害・監視した等の当局の一連の行為が労組法7条3号の不当労働行為を構成するものとして公労委に救済申立を行った。
公労委は不当労働行為の成立を否認した救済命令を発した(昭和42年2月13日『労働法律旬報』815号)。全逓はこれを不満として公労委・国を相手どり救済命令の取り消し求めたところ、第一審判決(東京地裁昭和47年6月10日『労働法律旬報』815号)は四七年六月、全逓の主張をほぼ認め、無許可集会の解散命令も不当労働行為に該当するとし、公労委の棄却命令を取り消した。しかし控訴審判決(東京高裁昭和55年4月30日)『労働判例』340号では、公労委・国の敗訴部分を全面的に取り消す判決を下した。国労札幌地本事件最高裁判決を援用し、休憩室での職場集会は正当な組合活動にあたらず、職制が解散を命じこれをメモするのは正当な職務と認めた。全逓の上告による最高裁第三小法廷昭和58年12月20日判決(『労働判例』421号)は、原判決を認容し、全逓の主張を斥けた。
昭和47年の第一審は庁舎管理権の性格を物的管理権にすぎないとするプロレイバー学説の影響を明らかに受けたもので、受忍義務説の立場に立っている。法益調整論により、無許可集会の解散通告を不当労働行為に該当するとしたのである。到底容認しがたいワースト判決と評価できるが、その後、施設管理権に関する判例法理が進展し、昭和54年の国労札幌地本事件判決によってプロレイバー学説が明確に排除された。昭和55年控訴審判決と、昭和58年の最高裁判決は指導判例である昭和54年の国労札幌地本事件最高裁判決の判例法理に沿い、無許可職場集会は正当な組合活動に当たらないから、当局による解散通告(命令)や監視は不当労働行為に当たらないと判決した。
国労札幌地本事件判決はビラ貼り事案であったが、集会事案においてもその意義を確認できるものであり、労務提供義務のない休憩時間の無許可集会の解散通告を明確に不当労働行為に該たらないとした点でも重要な先例である。
●第一審 全逓新宿郵便局事件 東京地裁昭47・6・10判決『労働法律旬報』815号
判旨-不当労働行為に該当する
〔組合寄りの受忍義務説を展開〕
「無許可集会によって庁舎の一部を使用することが、庁舎管理権に抵触するがために、郵便局長が庁舎管理権に基づいて、無許可集会の解散命令を命ずることができることは、前述したとおりである。庁舎管理権とは、庁舎が国有の場合は、本来財産権に胚胎する機能であって、公物たる建物に損害または危害が及ぼす恐れのある場合に、その損害または危険を除去または予防するために相当な措置を講ずることを第一の内容とし、これとともに公物設置の目的に対する障害の防止と除去を内容とするものである。一方労働組合の集会は、組合活動としての法の保障するところである。わが国のように企業内組合の主流を占めるところにおいては、組合の集会は、多く使用者の施設を使用せざるを得ないことになる。ここに庁舎管理権と団結権(組合活動)との相克を生ずる。いかなる権利といえども、絶対的無制約なものはなく、他の権利による制約を受忍し、これと両立すべき相対性を内包する。すなわち、両者の調和の必要性が生じるのである。企業内組合の組合活動が庁舎使用を余儀なくされる場合も多いことを考慮すれば、施設に損害または危険を生じる恐れや施設設置の目的に障害を及ぼす恐れのない限り、正当な組合活動に対する庁舎管理権の発動は、できるたけ抑制的であることが望ましいことになる。‥‥本件においても、組合が使用した四階年賀区分室附近は普段郵便業務に使用している場所でもないし、また、これを組合の集会に使用することによって、新宿郵便局の業務上特別の支障や庁舎に損害を及ぼす危険等もなかったのである。そうすると、同局長が組合または集会の責任者に対して使用禁止を通告することはともかく、集会の運営そのものを妨害するような挙に出ることは、庁舎管理権の目的を逸脱したものと解さざるを得ない。‥‥殊に、労働組合の集会は、個々の労働者の意思を組合の運営に民主的に反映するための最良の手段である。そのため、集会においては、組合員の自発的意思決定と自由な発言が保障されなければならない。‥‥職制が組合集会を監視することは、組合の構成員としての労働者の自主的な意思決定と自由な発言を阻害し、組合の運営に影響を及ぼすことになるから、組合運営の支配介入となるのである‥‥休憩室は施設、その施設設置の目的に徹し、本来職員の自由使用に委ねられている所である。それを利用する職員が組合員だからといって、これを異別に取扱うべき理由はない。そして、職員が休憩室を利用する態様は、それが施設に損傷を及ぼしたり、または排他的であって他の職員の自由使用をことさら妨げたりしない限り、使用者によって制約されるべきものではないのである。その使用が組合の集会であることと、例えば娯楽のための集会であることによって許容を区別すべき理由はない。現に新宿郵便局の場合には、昭和三九年一一月ごろから組合は、休憩室を特段に使用許可を受けることなくして使用し、当局もこれについて別段の禁止措置を講じなかったのである。これは、集会が休憩室本来の使用目的に背馳する態様のものではなかったからと思われる。したがって、組合の排他的使用によって、非組合員たる他の多くの職員の休憩室使用が顕著に妨害されるとか、その集会に職員以外の者を導入するとか等、休憩室使用目的の障害自由が発生しない限り、庁舎管理権の発動としては、その集会の解散を命ずることは許されないのである」と判示。
●控訴審 全逓新宿郵便局事件 東京高裁昭和55年4月30日『労働判例』340号
判旨-不当労働行為に該当しない。
六 ‥‥昭和四〇年五月一〇日午後〇時三五分ごろから、集配課休憩室において、休憩時間中の被控訴人組合員約七、八十名が職場集会を開いたこと、この集会は、休憩室利用について郵便局管理者の許可を得ていなかつたので、同集会場にH次長、A庶務課長、W集配課長らが赴き、再三携帯マイク又は大声で解散するよう通告したこと、この集会は午後一時ごろまで続行されたことは、当事者間に争いがない。‥‥
1 右集会において携帯マイクを使つて解散するよう通告したのはH次長であり、それは、A・W両課長がこの集会は許可していないから解散するようにと命じたのに対し、「休憩室で休憩中の者が何をしようと自由ではないか。」などと言つて取り囲み、集会を中断して集団抗議を行つていたからであること。
2 郵政省就業規則及びその運用通達は、国有財産の使用に関する取扱いにつき、「組合から組合事務室以外の庁舎の一時的な使用を申し出たときは、庁舎使用許可願を提出させ、業務に支障のない限り、必要最小限度において認めてさしつかえないこと。」と定めており、新宿郵便局においても、休憩室の使用を含めて、このとおり行われてきたところ、昭和三九年一二月ごろから、被控訴人新宿支部は、休憩室については自由に使つてよい室であるとして、庁舎使用許可願を提出しないで集会するようになり、右五月一〇日の集会も同様許可願の提出がなかつたものであるが、同支部のかかる方針については、許可願の提出を命ずる当局との間に、しばしば対立が見られたこと。等の事実を認めることができる。‥‥ 思うに、企業施設は、本来企業活動を行うために管理運営されるべきものであり、この点において、企業主体が国のような行政主体である場合と、また私人である場合とて異なるものではない。そして、企業主体は、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保するため、その物的施設の使用については許可を受けなければならない旨を一般的に定め、又は具体的に指示命令することができ、これに違反する行為をする者がある場合には、企業秩序を乱すものとして、当該行為者に対し、その行為の中止、原状回復等必要な指示命令を発し、又は所定の手続に従い制裁として懲戒処分を行うことができるものと解するのが相当である。 ところで、企業に雇用されている労働者は、企業の所有し管理する物的施設の利用をあらかじめ許容されている場合が少なくない。しかしながら、この許容が、特段の合意があるのでない限り、雇用契約の趣旨に従つて労務を提供するために必要な範囲において(休憩室、食堂等にあつては、休養をし食事をする等その設置の趣旨に従つた範囲において)、かつ、定められた企業秩序に服する態様において利用するという限度にとどまるものであることは、事理に照らして当然であり、したがつて、当該労働者に対し右の範囲を超え又は右と異なる態様においてそれを利用し得る権限を付与するものということはできない。また、労働組合が当然に当該企業の物的施設を利用する権利を保障されていると解すべき理由は何ら存しないから、労働組合又はその組合員であるからといつて、使用者の許諾なしに右物的施設を利用する権限を持つているということはできない。もつとも、当該企業に雇用される労働者のみをもつて組織されるいわゆる企業内組合の場合にあつては、当該企業の物的施設内をその活動の主要な場とすることが極めて便宜であるのが実情であるから、その活動につき右物的施設を利用する必要性の大きいことは否定し得ないところではあるが、利用の必要性が大きいことの故に、労働組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために当然に利用し得る権限を有し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を当然に受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない。したがつて、労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の所有し管理する物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、当該施設を管理運営する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであり、正当な組合活動に当たらない。 以上については、最高裁判所昭和五四年一〇月三〇日第三小法廷判決(裁判所時報七七七号一ページ)がほぼ同旨の判断を示すところであるが、本件においては、特に、被控訴人が休憩室を組合の職場集会のため使用するにつき、庁舎管理権者の許可を受けなければならないかどうかが争点となつている。そして、休憩室の使用については、右にいささか言及したところであるが、休憩室が職員の自由使用にゆだねられているといつても、それは、休憩時間における休養等その設置の趣旨に添う通常の休憩の態様において使用する場合に限られるものである。本件五月一〇日職場集会のように、明らかに他の目的をもつて集配課休憩室を使用することは、休養のための休憩室の自由使用とは著しくその態様を異にし、集会を行うこと自体休憩室設置の趣旨には到底添い難く、したがつて、一般の庁舎の目的外使用の場合と全く同様に、許可願を提出して承認を受けた上でなければ、該集会のために休憩室を使用することはできないものというほかはない。被控訴人は、休憩時間中に休憩室で交される親睦的な雑談でも時に多人数・長時間にわたることがあり、一方、職場集会といつても複数の職員の話合いにほかならないと主張するけれども、かかる事由をもつて右の判断を左右することはできない。また、本件の全証拠によつても、休憩室の使用につき郵政省と被控訴人との間に特段の合意が成立していたこと、及び許可願の提出がないことを理由に被控訴人新宿支部の本件集配課休憩室の使用を許さなかつたことが当局の権利濫用と目すべき特段の事情は、これを認めることができない。 このように見てくると、A庶務課長及びW集配課長が、本件五月一〇日職場集会の現場である集配課休憩室に赴き、この集会は許可していないから解散するようにと命じたことは、何ら被控訴人新宿支部の組合集会を不当に妨害したこととはなり得ない。そもそも右職場集会は正当な組合活動に当たらないものというべきであり、特に、携帯マイクによるH次長の解散通告があつた時には、集会を中断して右両課長を取り囲んで集団抗議をしていたのであるから、右解散通告が組合集会を不当に妨害したことにならないことはいうまでもない。したがつて、五月一〇日職場集会に対する解散通告は、不当労働行為を構成するものではない。
七 六月七日・一一日の被控訴人新宿支部の各職場集会に対する監視について 昭和四〇年六月七日午後五時ごろから、四階年賀区分室付近において、被控訴人組合員約八〇名が職場集会を開いたが、この集会は、年賀区分室利用について郵便局管理者の許可を得ていなかつたので、午後五時一五分ごろ同集会場にA庶務課長及びY労務担当主事らが赴き解散するよう通告したけれども、この集会は午後五時四五分ごろまで続行されたこと、その際、A庶務課長らは、組合員が解散するか、勤務時間中の者がいないかを見極めるため同集会場にとどまつたこと、次いで、同月一一日正午ごろから、四階年賀区分室付近において、被控訴人組合員約一二〇名が組合掲示物撤去に対する抗議集会を開いたが、この集会は、年賀区分室利用について郵便局管理者の許可を得ていなかつたので、午後〇時二〇分ごろ同集会場にA庶務課長らが赴き解散するよう通告したけれども、この集会は午後〇時五五分ごろまで続行されたこと、その際、A庶務課長らは、組合員が解散するか、勤務時間中の者がいないかを見極めるため同集会場にとどまつたこと、以上の各事実は、当事者間に争いがない。 ‥‥
1 右各集会は、いずれも庁舎使用許可願の提出がなかつたものであり、また、右各集会現場においてA庶務課長とともに組合員が解散するかどうか等を見極めていたY労務担当主事は、集会の模様(開始・終了の時刻、解散命令を発したか・これに応じたか等)のメモを取つていたこと。
2 右各集会が開かれた四階年賀区分室付近という所は、会議室と呼ばれており、年賀郵便を区分するために年末年始にかけて使われるのが本来の目的であり、その時期を除いては、職員が平常執務する場所ではなく、いわば予備室的なものであること。等の事実を認めることができる。 被控訴人は、右のごとき年賀区分室付近は、組合集会のため使用するにつき許可願を提出する必要がないと主張するけれども、右六において休憩室の使用につき詳細に説示したところと同じ理由により、右主張は採用することができない。もつとも、年賀区分室付近は、右認定2のように年末年始以外は平常使われていないという点において、休憩室の場合といささか異なるところがあるけれども、これを組合集会のために使用することは、年賀区分室設置の本来の趣旨目的とは遠く隔るものであり、使用の態様も本来のそれと大いに異なるのであるから、結局においては、休憩室の場合と同様に、平常は使われていない年賀区分室付近といえども、許可願を提出して承認を受けた上でなければ、組合集会のためにこれを使用することはできないものというべきである。 そうすると、右のように許可願を提出しないで開いた四階年賀区分室付近における右各集会は、正当な組合活動に当たるものではなく、したがつて、A庶務課長らが各集会現場に赴き解散するよう通告するとともに、現場にとどまつて組合員が解散するかどうか等を見極めていたことは、組合集会を不当に妨害し監視したこととはなり得ない。また、右六において指摘したように、右解散通告の指示命令に従わないことは、懲戒事由にも該当するのであるから、これを現認したA庶務課長らは上司に報告する義務があり、したがつて、Y労務担当主事がその模様(開始・終了の時刻、解散命令を発したか・これに応じたか等)をメモに録取することは、正当な職務の遂行であり、何ら組合集会に対する不当な妨害・監視となるものでもない。 右のとおりであるから、本件六月七日・一一日の各職場集会におけるA庶務課長らの行為は、不当労働行為を構成するものではない
● 上告審 全逓新宿郵便局事件 最高裁第三小法廷昭和58年12月20日『労働判例』421号
判旨-不当労働行為に該当しない
「 ‥‥労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の所有し管理する物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、当該施設を管理利用する使用者の権利を侵し、企業秩序を乱すものであって、正当な組合活動に当たらず、使用者においてその中止、原状回復等必要な指示、命令を発することができると解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁五四年一〇月三〇日第三小法廷判決・民集三三巻六号六四七頁)、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原審の適法に確定した事実関係の下においては昭和四〇年五月一〇日新宿郵便局集配課休憩室において、同年六月七日及び一一日同局四階年賀区分室付近において、それぞれ無許可で開かれた上告人組合新宿支部の職場集会に対し、同局次長らの行った解散命令等が、不当労働行為を構成しないとした原審の判断は、正当として是認することができる。」(以下略)
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/51/rn1981-544.html
(論評)
石橋洋「無許可職場集会の正当性 : 全逓新宿郵便局事件・最高裁第三小法廷判決(昭五八・一二・二〇)」『労働法律旬報』1087・88号 1984.1.25〔※ネット公開〕http://hdl.handle.net/2298/14070
9923 秋山泰雄「使用者の言論と不当労働行為-新宿郵便局事件・最高裁第三小法廷判決(昭五八・一二・二〇)」『労働法律旬報』1087・88号 1984.1.25
藤内和公「新宿郵便局事件(最判昭和58.12.20)」『日本労働法学会誌』 64 1984
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