カード 無許可組合集会 就業時間前ビラ配り 日本チバガイギー事件(中労委-東京地裁-高裁-最高裁第一小法廷)
日本チバガイギーはノバルティスファーマの製造部門だが、私事だが10年ほど前、二コチネルTTSでほとんど禁断症状がなく楽に禁煙できたのでとても感謝している。
しかし、この最高裁判決もそれに劣らぬ意義がある。この事件は多くの論点を含むが食堂等の集会について使用制限が不当労働行為にあたるかという争点で最高裁と中労委の判断が大きく対立したのが特色である。
中労委は「組合を嫌悪したことを併せ考えると」会社の不許可は「業務上ないし施設管理上の支障に藉口」するもので不当労働行為にあたるとしたが、最高裁はこの判断を違法とし、国労札幌地本判決に沿った純法理的判断をとった。これは中労委が「権利濫用と認められる事情」に利益比較衡量基準を定立(上告趣旨)して、企業施設内組合活動の指導判例である国労札幌地本判決の判例法理に風穴をあけようとする企てを否定したものであり、その点を評価したい。
日本チバガイギー事件中労委救済命令昭和53年 7月 5日 は(『中央労働時報』 623号 17頁 『労働判例』 503号 76頁http://web.churoi.go.jp/mei/m01146.html
(事件の概要)
日本チバガイギーは、当時大阪に本社 宝塚市に医薬品本部・工場等を置く、医薬品・プラスチック・染料・肥料の総合化学会社で、スイス・バーゼルを本拠とするチバガイギーリミテッド(現在のノバルティスファーマ)の子会社である。昭和39年に全従業員の親睦団体(経費の9割は会社負担)である従業員会が組織され、賃上げ等は会社と従業員会との話し合いで決定されていた。化学産業労働組合同盟日本チバガイギー労働組合(のちに総評合化化同総連・化学一般労連日本チバガイギー支部)は昭和49年に結成、公然化した。組合員は救済申立時300人いたが、中労委結審時には17名まで減っている。同社には従業員会(親睦団体)から発展したチバ労組も同年結成され約千人の組合員がいる。本件は、化同日本チバガイギー労組が、朝礼での部長発言、就業時間前構内でのビラ配りに対する警告と、食堂使用および屋外集会開催の不許可、夏季一時金交渉の「さし違え条件」、掲示板貸与に際しての掲示物届出などについて、大阪地労委に救済を申立たものであるが、ここでは、食堂使用および屋外集会開催の不許可が不当労働行為にあたるか。就業時間前構内でのビラ配りに対する警告が不当労働行為にあたるかという争点のみに絞って取り上げる
初審大阪地労委は、集会不許可、ビラ配りの警告いずれも組合側の主張を容れ、不当労働行為とした。中労委もこの2つの事案については初審の判断を支持した。
中労委命令書抜粋
[認定した事実]
食堂等の使用制限
(4) 昭和49 年4 月10 日、組合は、その前日会社との間で行われた第1 回団体交渉の結果を報告するために、終業後各支部ごとに集会を開くことを決め、その旨指令した。この指令を受けた宝塚工場支部の役員は、会社に対し集会場所として本部社屋1 階の食堂を午後5 時から使わせてほしいと申入れた。しかし、会社は、工場部門の終業時刻は午後5 時であるものの、本部の終業時刻は午後5 時45 分であるから、それまでは本部への来客もあり、また、本部の会議室として食堂を使用することもあるので、午後6 時以降の使用しか認められないと回答した。これに対して宝塚工場支部の役員らは、これまで従業員会が会社との賃上げ交渉等の経過を報告する際には就業時間中であっても食堂の使用が認められた例があると主張し、もし、食堂の使用が業務上どうしても都合が悪いのであれば、やむを得ないから屋外での報告集会の開催を認めてほしいと申入れた。これに対して会社は、屋外集会であっても本部の従業員の執務に影響する等、施設管理上の理由から屋外集会の開催を拒否した。
(5) 宝塚工場支部の組合員約70 名は、同日午後5 時過ぎ頃から食堂に集合したところ、教育労政室係長Y2 は午後5 時20 分頃食堂に赴き、X1 委員長に対し、食堂の使用許可は午後6 時からであるのでそれまでは食堂から退出するよう求めたが、X1 委員長はこれに応じなかった。このため、両者間で押問答となって時間が経過して午後6 時頃に至ったので、Y2 係長は食堂から退出し、支部組合員らは食堂で集会を開いた。
ビラ配りへの警告
(9) 組合は、公然化以降会社構内において組合機関紙等のビラを配布したところ、4 月17 日会社は、組合に対して就業規則第2 条(ル)に規定してある「会社内において許可なく……ビラを配布しないこと」が遵守されていないので注意するよう求め、違反が著しい場合は懲戒処分の可能性がある旨を文書で通知した。これに対して組合は、会社にビラ配布の届出を行ったところ、会社が配布するビラの内容を届出るよう求めたため、4 月下旬頃から再び会社に届出ることなくビラ配布を行った。
(10) 5 月27 日早朝、組合員5~6 名は、夏期一時金の団体交渉の状況等を記載したビラを本部構内のタイムレコーダー設置場所付近で配布していたところ、「おはよう運動」(同日頃から数日間、会社職制らが組合員とチバ労組員のトラブルを防止する目的で早朝出勤していたもの)で早朝出勤していた会社職制及びチバ労組員ら数10 名が遠まきにした。そのなかで、労政室長Y3 は組合員
らに対し、会社の許可なくビラ配布をすることは就業規則に違反するから、門外で配るよう求めたところ、組合員らはこれに従って門外でビラ配布を行うこととした。しかし、従業員の多くは自家用車や会社の通勤バスを利用して入構するため、組合員らは、門外ではビラ配布ができないと判断し、再び本部構内に戻ってビラ配布を行った。
(11) 5 月28 日以降も組合員は、本部構内においてビラを配布していたところ、会社は、7 月15 日、ビラ配布を行った組合員4 名に対して、「会社内に於ける無許可ビラ配布行為」は就業規則に違反するものであり、「かかる行為をくり返さないよう厳重に警告すると共に、今後万一違反した場合の責任追及の権利を留保しておく」旨の通知書を交付した。
判断
2 食堂等の使用制限について
会社は、食堂の使用について、食堂のある本館の2 階以上には就業中の従業員がおり、商談等で食堂を使用することがあるので、就業を妨げ、業務の円滑な遂行に支障があり、また、施設内の集会は便宜供与であるから、会社のいう条件に従うのは、当然の措置であり、従業員会に就業時間中に貸したのは、従業員会が会社援助の親睦団体で業務に準ずる性質のものであり、従業員全員が参加しており、就業中の従業員はいないのであるから、従業員会の活動と組合の活動と同列に考えることは誤りであると主張する。
ところで、食堂の使用についてみれば、前記第1 の3 の(4)認定のとおり、本部の従業員は午5 後時以降も本館2 階以上で就業しており、来客等があれば本部の従業員が商談等のために、食堂を使用することがありうることが認められるが、当日午後5 時以降に食堂を具体的に使用する予定があったとする疎明はない。
また、組合は、食堂の使用が業務上都合が悪いのであれば、屋外で集会を認めてほしいと申入れたのに対し、会社は、これをも場所が陜隘で喧噪にわたるとの理由で拒否しているのであるが、集会の目的は前記第1 の3 の(4)認定のとおり、前日の団体交渉経過の報告のためであり、場所が陝隘であっても喧噪にわたるものとは通常考えられず、また、喧噪にわたることのないよう条件を付して許可することも考えられることであるから、会社の拒否理由には首肯しかねるものがある。
以上のことと、上記1 判断にみられるとおり会社が組合を嫌悪していたことを併せ考えると、会社が組合に対し食堂使用を制限し、かつ、屋外での集会も認めようとしなかったことは、業務上ないし施設管理上の支障に藉口して、組合集会の開催を困難にし、その活動を制限しようとしたものと認めざるをえないのであって、これを労働組合法第7 条3 号に該当する不当労働行為とした初審判断は相当といわざるをえない。
4 ビラ配布について
会社は、組合が会社構内において無許可のビラを配布したことは、就業規則の違反であり、会社がかかるビラ配布に注意をあたえたのは、正当な組合活動を妨害したことにはならないと主張する。
組合が前記第1 の4 の(9)認定のとおり、会社から無許可のビラ配布に対する警告をうけたので、ビラ配布を会社に届出たのに対し、会社がさらにビラの内容を事前に提示するよう求めたことは、許可権限の濫用にわたるものというべく、このような会社の態度に対して、組合がやむをえず会社に届出ることを止めてビラを配布した経緯からすると、ビラ配布の手続については組合としても、それ相応の対応をしていたことが認められる。
そこで、本件ビラ配布に対する警告についてみるに、前記第1 の4 の(10)認定のとおり、従業員らは通勤バスまたは自家用車で通勤しており、門外でビラを配布することが困難であったので、組合員はやむなく会社構内に若干入ったタイムレコーダー附近でビラ配布をしたものであり、その態様からみて従業員の出勤等に格別の支障があったものとは認められない。それにもかかわらず、会社は、これをとらえて無許可であることの一事をもって「責任追及の権利を留保」する旨の警告をしたものであって、上記事情を併せ考えると、本件ビラ配布に対する会社の行為は、就業規則違反に藉口して、組合の正当な活動を規制しようとしたものと認めざるをえない。
よって、これを労働組合法第7 条第3 号に該当する不当労働行為であるとした初審判断は相当である。
日本チバガイギー事件(東京地裁昭和60年4月25日判決労民集36巻2号『労働判例』452号)
http://web.churoi.go.jp/han/h00308.html
http://thoz.org/hanrei/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80/%E6%98%AD%E5%92%8C53%28%E8%A1%8C%E3%82%A6%29118
(要点)
①午後五時からの食堂使用および屋外集会(終業時刻が工場は午後五時、本部部門は午後五時四五分の開催の不許可は施設管理権行使の範囲内にあり、不当労働行為にあたらない。
②就業時間前の構内における無許可ビラ配布行為の警告は施設管理権の濫用に不当労働行為にあたる。
会社は中労委の命令を不服として行政訴訟を提起した。東京地裁は、食堂等の使用制限について救済命令を取消し、不当労働行為にあたらないとしたが、ビラ配りの警告については中労委の判断を認容した。
判旨①食堂等の使用制限-不当労働行為にあたらない
組合集会のための食堂利用の不許可-不当労働行為に該当しない「参加人が許可を求めた本件食堂にしろ野外集会にせよいずれも原告の物的施設の利用を伴うものであって、これら施設は本来企業主体である原告の職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営体勢を確保しうるように物的施設を管理・利用しうる権限‥‥に基づいてその利用を原告の許可にかからしめる等して管理運営されているものである。したがって‥‥原告が参加人の本件食堂の使用の申出に対し許可しないことが権利の濫用と認められるような特段の事情がある場合を除いては、これを許可しないことをもって不当な使用制限とはいえない‥‥集会の目的が第一回の団体交渉の報告であって必ずしも喧噪にわたることが当然に予想される集会ではなかったこと、更に従業員会には本件食堂の使用も許可したことがあること、また屋外の集会については必ずしも業務上の支障があったともいえないことからすれば、本件食堂の使用や屋外集会を参加人の希望どおり許可したことによる現実の業務上の支障は必ずしも大きくなかったものと推認されなくもないが、他方工場部門とは別に本部の従業員の就業時間は午後五時四五分までであってその間に集会が行われるとすれば就業中の従業員が集会に気をとられ、職務に専念することができないなどの事態も予想しえないだけでなく‥‥原告において本部就業時間中の本件食堂の使用を許可しないと考えたことにも合理性があること‥‥しかも原告はまったく許可しないというわけではなく午後六時からの使用は許可していること、そして参加人が集会の開催を午後五時に固執した理由は専ら組合員の帰宅時間の遅れを防ぐといった自らの結束力の弱さからくる事由であり、これに固執する合理性に乏しいこと‥‥これらの事情を比較考量すると、原告が参加人からの午後五時からの本件食堂の使用申出あるいは屋外集会を許可しなかったことについて、原告の権利濫用と認められるような特段の事情があったとはいえ‥‥ない」
判旨①-ビラ配布の警告-不当労働行為にあたる
「就業規則がビラ配布を原告の許可にかからしめた趣旨は、原告の有する施設管理権に基づき、その配布されるビラの内容を事前に検討し、ことさら原告を誹謗中傷するなどの不当な内容の印刷物が従業員に配布されることを未然に防ぐとともに、配布の手段方法を予め規制する機会を得ることによって職場環境を適正良好に保持しようとするものであるから、右就業規則の定め自体は十分なる合理性を有し、また規定の仕方に明確性を欠くものでもなく、労働者の有する労働基本権によって当然に無効とされるものではないというべきである。したがって、原告は組合の無許可ビラ配布行為に対しては就業規則に基づき警告等を行うことができるものというべく、かかる警告等を行うことが原告の権利の濫用であるというような特段の事情がある場合のみ警告等の措置を行うことが許されず、無許可ビラ配布行為も正当な組合活動と評価されるべき」ところ、「本件で配布されたビラはその内容が一時金交渉の経過を報告する等であって特にビラの内容自体が原告を誹謗中傷し職場秩序を乱すものであったという事情は認められないこと、また配布された時間は早朝の就業時間前であったこと、ビラを配布した場所は本部及び工場構内であるが、その近くのタイムレコーダー設置場所付近やポーターハウス前等であって業務に直接支障を生ずるような場所とも認められないこと、ビラを配布したことによってその場で喧噪や混乱状態を生じた事情も認められないこと、構外のビラ配布では通勤バスの停車位置等の関係から実効性に乏しいこと‥‥ビラ配布という活動が組合にとって極めて重要な情報宣伝活動であることも考えあわせると、原告が参加人のビラ配布行為ら警告を行ったことは‥‥原告の権利濫用と認められるような特段の事情がある場合に該当するものというべく、したがって原告の行った右警告は参加人の正当な組合活動に対する支配介入と認められ」るとした。
日本チバガイギー事件(東京高裁昭和60年12月24日判決『労働判例』467号)
http://web.churoi.go.jp/han/h00308.html
控訴棄却(一審判決維持引用)
日本チバガイギー事件(最高裁第一小法廷平成元年1月19日判決『労働判例』533号)
http://web.churoi.go.jp/han/h00308.html
上告棄却
判決抜粋「原審の適法に確定した事実関係の下において、被上告会社が参加人組合に対してした本件食堂の使用制限及び屋外集会開催の拒否が施設管理権を濫用したものとはいえず、したがって、右使用制限等が労働組合法七条三号所定の不当労働行為に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない」
論評
9680小西 国友「 労働界再編成下の組合活動と施設管理権--日本チバガイギー最高裁判決を契機に〔含 質疑応答〕」『労働法学研究会報』』40巻28号1989
9448「組合活動と施設管理権,併存組合と差し違え条件ー日本チバガイギー事件(最判平成1.1.19)」『労働法学研究会報』40巻24号1989
上記小西論説は企業施設内の組合活動の指導判例である昭和54年国労札幌地本事件最高裁第三小法廷判決を著者は単純明快に「使用者の権利として「企業秩序に服することを要求することを労働者に要求する権利」」を認めた判決と述べる。おおまかにいえば、使用者はその行為者に対して行為の中止を求めることできる。原状回復等、必要な指示命令ができる。場合によっては懲戒処分をなしうる。会社が施設管理権を侵害するような組合活動に対して、これを認めるとなれば問題ない。しかし、認めないとと言った場合に、その認めないことが使用者にの「施設管理権」の濫用と認められる特段の事情があれば別だが、ない場合には、組合活動の正当性は認められないと説明している。
要するに「施設管理権」を侵害する組合活動は原則として正当性はないけれども、権利の濫用と認められるような事情がある場合は別だということで、ポイントはなにが「権利の濫用」なのかということだが、最高裁は具体的な判断基準を示していない。
この点、判決が言い渡された当時、『当該施設を許さないことが権利の濫用と認められるような事情』はリップサービスに過ぎないだろう、現実には濫用と認められるものはほとんどないだろうと考えられ、労働組合に大変厳しい判決と受け止められた。
ところが、中労委が判例法理の『権利の濫用と認められるような事情』に着目し、組合側に有利な判定基準を提示し、リップサービスではなく実のあるものとしようとした。
その一例が日本チバガイギー事件である。食堂等の使用制限についての中労委の上告趣旨は次のとおりである。
「したがって、労働者の団結権、団体行動権保障の趣旨からする施設利用の組合活動の必要性と、その施設利用により使用者が蒙る支障の程度との比較衡量により、両者の権利の調和を図ることが要請される。そして、使用者の施設管理権行使が右の調和を破るときには、権利の濫用があるといわなければならない」
しかし、この判定基準((法益調整比較衡量)は国労札幌地本判決が否定したプロレーバー学説の受忍義務説にかぎりなく近づいていく危険性のあるものに思える。
中労委はこの判定基準にもとづき、業務上ないし施設管理上の支障に藉口した不当労働行為とするのであるが、最高裁
小西論説によれば最高裁は明言していないが、こういう基準をあえて否定することなく暗々裡に前提しており、おそらく比較衡量による判断であるとしている。なるほど、この事件では工場部門の終業時刻が五時だが、医薬品本部部門の終業時刻が五時四五分であることから、五時以降であっても本部への来客はあり得た、来客の中には食堂を利用する人もあり得たため、食堂・屋外の集会を許可しなかったが、会社は六時以降であればよいとしていた。小西論説は五時から六時のあいだは会社がそれを禁止する十分の業務上の必要性があるという判断と解説している。
しかし、最高裁判決は「原審の適法に確定した事実関係の下において、被上告会社が参加人組合に対してした本件食堂の使用制限及び屋外集会開催の拒否が施設管理権を濫用したものとはいえず、したがって、右使用制限等が労働組合法七条三号所定の不当労働行為に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない」と述べているだけで、中労委の利益比較衡量基準それ自体を認めているわけではないし、その後の判例でも比較衡量基準が採用されているわけでもなく、中労委の風穴を開ける試みが成功していないし、国労札幌地本判決が判例法理が特に組合側に有利になったということはない。暗々裡の前提というのはあくまでもプロレイバー学者の見解と理解する。
ビラ配り事案について、私は疑問なしとしないが、最高裁は住友化学工業事件 最高裁第二小法廷昭54・12・14判決『労働判例』997号、倉田学園事件 最高裁第三小法廷平成6年12・20民集48巻8号1496頁で就業時間前のビラ配りを理由とする懲戒処分を無効としており、ビラ貼りや無許可集会事案とは同列にくくれない問題となっている。
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