カード 無許可組合集会 全逓長崎中央郵便局事件 長崎地裁昭和59年2月29日判決『労働判例』441号カード
国会終盤で突然、国家公務員労使関係4法案審議入りに動揺はしているが、私としてはまず職場の問題から片付けていく方針なので、無許可職場集会問題から一つ一つこつこつと積み上げていく、国政についても剣が峰に追い詰められたところから逆転を狙う方針に変わりないので気落ちすることなく頑張る。
要点-無許可職場集会の解散命令は不法不当なものではない。
本件は、労使紛争下の管理職に対する行為につき、暴行・傷害罪等が成立するとしたもだか、年末闘争中の無許可集会に対する解散命令が不法不当ないと評価がなされている。重要な判決ではないが、郵便局の掲示板のスト宣言文掲示、闘争期間中の集会の不許可、労務連絡官の動員による取り締まりといった、郵便局の労務管理のありかたがうかがえる判例として、掲載した。東京都水道局では掲示板に「闘争宣言」が掲出されても撤去しないし、闘争期間中の集会・示威行動も黙認されている点で、郵便局とは方針が正反対となってる。
事件概要(抜粋)-四十四年四月一七日(中略)被告人Y1(全逓長崎中央支部長)は全逓支部が掲示板に掲示したスト宣言文を当局が撤去したことに抗議すべく、局長室に組合員二十数名とともに押し入り、A次長および他の管理職数名が解散、退去を求めたのに対し怒り、N貯金課長をつかまえて廊下側の窓まで押していき、他二名の組合員と共同して同課長を抱き上げ、上半身を廊下側に逆さになるまで傾斜させ、もって数人共同して暴行を加え(多くの事件が列挙されるが中略)法内超勤につき、当局は三六協定ないし組合の同意なくしてこれを命じうるものとし、全逓はこれを不可とする立場をとっていたところ、四五年一一月二一日、全逓支部とのあいだに三六協定締結の交渉が行われている時間帯に、第二集配課副課長が支部員に法内超勤を命じたことから、紛議が生じ、支部組合員による抗議がなされたが、その際被告人Y1は、解散命令を発したC労務連絡官に対し、喉元を手指で突く暴行を加え、全逓支部は四五年一二月一日より年末闘争に突入し、同支部保険分会は、同日午後五時頃から、男子休憩室において、当局の許可を得ることなく、分会集会を開いた、五時二十五分頃、Y庶務課長が、無許可集会であることを理由に、解散を命じ、分会員がこれをとり囲んで抗議していたところ、被告人Y1があらわれ、同被告人は同課長に対し、腕組みした左肘で顎を一回突き上げる暴行を加え、さらに五時三十五分頃、A労働課長が加わり、再三にわたって解散命令を発したところ、被告人Y1は、腕組した姿勢で同補佐を押して数メートル後退させ、右肘で同人の股間を一回蹴る暴行を加え(後略)。
判決(抜粋)-被告人らの「本件有形力の行使は可罰的違法性に欠けるものはなく(以下略)」「労働組合又はその組合員が使用者との合意ないし許諾がないまま企業の物的施設を利用して組合活動を行うときは、これらの者に対して利用を許さないことが、当該物的施設につき使用者の権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合‥‥を除いては施設管理権に抵触するものであ」るから、「本件全逓支部の地下食堂及び地下男子休憩室の無届利用行為も、長崎中央郵便局長の庁舎管理権限を侵すものとして正当なものとすることはできず、これに対しM課長らが即刻解散等を命じたことは不法不当なものということはできない」
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