先週一週間所長不在のため、延び延びになっていたこの問題だが、日曜日に自宅のプリンターを壊してしまったので、意見を印刷できず、急遽昨日4000円のプリンターを購入し、本日下記の意見書(提出物そのものでなく若干誤字等を修正)を提出した。
所長は、支所から指示されているのは、ポスターを貼ること。組合に通知すること。ポスターについては管理職対応ということだと言っていた。
「管理職対応」というのは、三六協定拒否闘争などで、組合が管理職に仕事を押し付ける際に使われる言葉で、経常業務なら争議行為、若しくは正常な業務運営とはいえない性質のものである。本件は水道の本来業務ではないので争議行為とはいえないとするとしても問題がある。
意図的に目立たない場所に貼ったのか、もしくは組合と折衝したうえで貼る位置を決めたのかについて、真偽不明だが、意図的ではなく、たまたまその場所に古い(昨年の交通安全日のカレンダーと思える)ポスターがあったので、不要のものを取って、そこに貼ったといういいわけをしていた。
あなたのいう姑息な貼り方というのは誤解だなどと言っていた。
本日、課長補佐が休みで、明日補佐と相談して、月曜日に補佐も貼り替えたいと言っているので、別の場所に移動したいと言っていた。
ポスターの質問についての対応について伝達がないことについては、係員への伝達は係長にまかせてあることだから係長(課長補佐)からきいてくれと言っていた。
この点は明日、確認しておく必要がある。
平成24年8月21日
上司へ
○○営業所内の尖閣購入啓発購入ポスターの掲出場所の移動もしくは撤去を求める意見具申
(要旨)
1 尖閣ポスターが男子トイレ前に貼付されているが、暗くてポスターとして意味をなさないだけでなく、尖閣防衛に関心のある都民に不快な心証を与えるおそれがあるのでエントランスホール等目立つ場所への移動、もしくは撤去のいずれかを求める。
水道局が知事部局の政策に協力するという方針なら、きちんと要請どおり目の止まる場所にポスターを貼るべきだし、当局がこのポスターが庁舎の目的外利用であり意見広告として問題があるという認識ならきっぱりポスター掲出を拒否し、返還すべきである。
現状のように、掲出しているが暗がりでトイレを使う来客しか通過しない目立たない場所でお茶を濁すアリバイづくりのような姑息な貼り方は、組合のメンツを立てるため施設管理権を掣肘されている悪しき前例となり、非常によくないので上記のどちらかの対応を求めるものである。
2 ポスターが貼ってあるのに、寄附をしたいなどの質問があったときの対応について、たんにポスターにある問い合わせ先に尋ねてくださいでよいのか、具体的に説明すべきか、何の指示もない。特に私は窓口対応を担当しており、全水道東水労とは違って対応拒否はしないし、できるだけ親切に対応したいと思うが、ポスター対応の要領について適切な指示を出すべきだ。
3 本件の意見具申について、労働条件は組合との集団取引で決定するから、職員個人には苦情も意見具申の権利もないし、地方公務員法55条11項の「職員は、職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない」も適用されない、虫けら同然のぺいぺいの平だから相手にしないと言うかもしれないが、なにもスピークアップできない風通しの悪い企業風土こそ問われるべきである。
この意見具申は、たぶん公式の苦情処理制度でも、局の公式の職員提案制度でも範疇から外れており許されないものとされるだろうから、たぶん100%無視されると思うが、それでも、総務部長・支所長に適切な命令を発出するよう意見具申する。それも無視されれば水道局長、最終的には今回、尖閣諸島洋上慰霊祭に参加した都議もしくは、その他の都議に当局の不明朗な態度に対して苦情を述べることを検討したいと考える。
(本文)
東京都水道局○○営業所では、8月初旬(正確には把握してない)より尖閣購入啓発ポスターが男子トイレ(職員来客兼用)の向かい側の廊下の壁面にセロテープで貼付されているが、ここは通常、環境計画による温室効果ガス削減のため一日中照明が消されている場所で、暗がりであり、辛うじてポスターより目測で4~5m先に非常口誘導灯があるため、三つの島と海の写真により、関心のある人なら尖閣ポスターの存在がわかる程度である。キャッチコピーは目立たないし、下部にある寄付金口座や問い合わせ先は目をこらさないかぎりよく読めない。これではポスターとしての意味をなさない。
このポスターは知事部局より、都民のよく目の止まる場所に掲出するよう要請されているはずである。このように目立たない場所にあえて掲出しているのは信義に反すると同時に、尖閣防衛に関心のある来客、もしくは尖閣購入計画を支持している来客がこれを目にしたとき、なぜこのような場所に貼ってあるのか不審に思うだけでなく、尖閣防衛をないがしろにしていると不快感をあたえかねないので、より目に止まりやすく比較的明るいエントランスホール(レジ・カウンター前の来客が通過、滞留する空間)の壁面、掲示板もしくは柱に開いている場所があるので移動すべきである。
このように、目立たない場所に掲出している理由は全水道東水労がポスターに非協力の方針であることと関連していると私は考えている。8月13日に所長不在だったので、課長補佐に組合とのすりあわせ(事前折衝)でこの場所に決めたのか聴いたところ、そうではなく適当な場所がないからということだった。しかし、エントランスホールには後述するとおり貼れる場所が5カ所くらいあり不可解で納得できない。
組合掲示板に貼られている「東水労ニュース」7月30日付によれば、東水労は尖閣ポスターに非協力の方針が記載されており、組合はポスターに協力せず、掲示も管理職が行い、都民からの苦情対応は管理職が対応するよう確認を願いますと記載されていた。
組合が非協力でポスターについて質問に対応しないこととから、来客から質問があった場合、組合員が対応拒否すると失礼にあたるので、あえて目立たない場所に貼ったのか、もしくは、組合が反戦で都の尖閣購入計画についても反対の立場にある(全労協-社民党系組合であり、これまで辺野古移設反対、空母ジョージ・ワシントン入港反対、オスプレイ配備反対等集会の動員を行っている)ことから、目立ないころに貼って組合のメンツを重んじる同時に、一応、目だたなくても掲出していることにより形だけ石原都政に協力することとしたものと推測するものである。それが、営業所長個人の判断か、水道局管理職の組織的な対応なのかは不明だが、水道局長が石原都政のこの重要政策に協力する意思であるなら、このような姑息なポスターの貼り方をすべきではない。
また、組合はポスターを貼付すること自体は認めているのだから、あえて目立たない場所に掲出することは、当局が施設管理権(庁舎管理権)を組合に掣肘されているとの心証を持つだけでなく、悪い前例になるので、その意味でも移動すべきである。
もっとも、私は、水道局当局が、尖閣購入啓発ポスターの庁舎内の掲出を拒否してもそれ自体反対しないし、きっぱり知事部局に掲出拒否するのも一つの選択であったと考える。
つまり地方自治法238条の4の7「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」とされており、水道局の庁舎は、水道事業の用途・目的のみに利用されることが原則であり、目的外利用を許容するか否かは庁舎管理者の判断によるものと考えるが、尖閣購入計画は都の重要政策であっても水道事業と無関係であり、目的外利用にあたるとして拒否することはできるし、その判断があってもよいと思う。
とはいえ、エントランスホールには東京都の広報誌や都職員の募集要項等のパンフレットが置かれ、逆に水道局の広報誌等も知事部局その他で広範に置いてもらっていることから、このケースだけ別異とする理由はないとも見解もありうるが、このポスターは意見広告であり、あまり前例のないものである。都民のなかには反戦の立場などで、あるいは石原知事のタカ派的言動、対外姿勢に反対する人々もおられるだろう、あるいは日中友好、中国ビジネス重視の観点から好ましくないとされる方もおられるだろう。顧客第一主義、あらゆる顧客を区別することなくサービスするのが企業の基本方針であることから、あまり政治的な広告は好ましくないという判断もあってよいのである。それが口実で、仮に本音は別(目立つ場所に貼ると組合を抑える自信がない)にあるとしても、特殊なポスターであり、目的外利用にあたるので拒否してもよいと思う。
なお水道局における施設管理権の重要な問題として、一般に正当な組合活動と評価されることのない組合活動を広範に黙認している問題、つまり、普通の企業にら目的外利用として不許可とし警告、中止命令を発すべき、労働組合の企業秩序を乱す、他の職員の注意力を散漫にして職務専念義務を妨げるおそれのある、もしくは能率低下のおそれのある、もしくは地公労法11条1項にあたる違法行為を慫慂する目的の演説、集会、示威運動を広範に黙認していることにあるが、この問題については、別途、こちらのほうがメインであるが、水道局長に建言書を提出する予定であり、庁舎の目的外利用については今後、厳格に対応するという含みで、尖閣ポスターの問題は、ポスターの貼り位置という小さな問題であるから、上記の趣旨で撤去するということなら私は賛成することにやぶさかではないのである。目的外利用を安易に認めない先例になるという意味でそれもひとつの判断として尊重する。
ポスターのエントランスホール等目立つ場所への移動、もしくは撤去のいずれかを求める。つまり、水道局が知事部局の政策に協力するという方針なら、きちんと要請どおり目の止まる場所にポスターを貼るべきだし、当局が目的外利用として問題があるというならきっぱりポスター掲出を拒否しポスターを返還すべきである。
現行のように、掲出しているが暗がりでトイレを使う来客しか通過しない目立たない場所でお茶を濁すアリバイづくりのような姑息な貼り方は、組合のメンツを立てるため施設管理権を掣肘されている悪しき前例となり、非常によくないので上記のどちらかの対応を求めるものである。
以上 本文で各論の補足は以下のとおりである。
ポスター掲出場所が適切でない理由
1 暗くて非常に見にくい場所であり、トイレに行く来客(中略)しか通過しない
照明である本来の蛍光灯は環境計画による温室効果ガス節電のため一日中消されているが、4~5メートル先に非常口誘導灯があるので、関心のあるひとなら、その光でかろうじて三つの特徴のある形の島と海が見えるので尖閣ポスターとわかるだろうが、暗がりなので「日本の島を日本の領土だと言う勇気がいま、問われています」というキャッチコピーも読みにくく、特に寄付金口座や問い合わせ先等が記載されている下部は暗くて目をこらして見ないかぎりよくわからない。これではポスターとして意味をなさないという問題がある。
またこの場所は基本的にはトイレに行く来客しか通過しない。(中略)それは来客の少数にとどまるのであり、よく目に止まる位置とはいえず、不適切である。
(中略)
2 周囲にあるのは職員向けのポスター等で、ここは来客向けのポスターを貼る場所ではない
蛍光灯を常時消すようになったのは東日本大震災直後の計画停電実施時期からと記憶しているが、それまで明るかったので、その附近に、交通安全日10日、二輪・自転車安全18日日等の垂れ幕、労災防止の標語、建設労災協会の熱中症予防のポスターが貼ってあるが、これらは、職員向けの安全指導のためのものであり、もともとこの廊下は、来客はトイレに行く以外立ち入らない場所なので、来客向けの広報の場所ではないのである。
3 目に止まりやすく比較的は明るいエントランスホールにはポスターを貼れる場所が何カ所もある。(別紙見取り図参照-略)
第一候補 レジ近くの掲示板
局の広報がいくつか貼ってあるが開いているスペースがある。レジの前なので目に止まりやすい。
第二候補 エントランスホール中央の柱
来客にとって目の止まる場所はエントランスホールの来客が滞留する空間(レジ・カウンター前)であり、よく目立つエントランスホール中央の柱は正面は窓口案内があるが、あとの3面にはポスターが貼れる。このうち二面に東京水を宣伝するの5年前と6年前と記憶している女性のモデルを使ったポスターが貼られている。私は前の職場で庶務担当だったので私自身がポスターを掲出したのでよく知っているが、これは毎年モデルを変えて更新されるのであり、貼り替えることになっているのに、この営業所では何年も前のものが貼られている。少なくとも最初に女性モデルを使った6年前のポスターは、直結切替見積もりサービスや学校フレッシュ水道診断の宣伝のない古いものなので、はずしてもよいはずである。
古いポスターの移動、はりかえで別紙Aの位置に貼るのが第二候補、Bの位置は完全に開いており、ここでも現状より明るく目立つのでましである。私としては、別紙Cの位置にある6年前のポスターをはずし、Aの位置にある5年前の直結切替見積もりサービスや学校フレッシュ水道診断の宣伝のあるポスターに貼り替え、尖閣ポスターはAの位置に貼るのが良いと思う。
第三候補 階段の向かい側の壁面
安全標語や、直結切替見積もりサービスの宣伝、貯水量グラフが雑然と貼られているが整理するとスペースができる。先に述べた6年前の女性のポスターは古いので外して良いと思う。ここは玄関を入って正面でないが斜め左の位置で見やすいから候補ら挙げた。
各水系の貯水量折れ線グラフが貼られているが、今年の貯水量の折れ線グラフが記入されてないのでダムの貯水量が全くわからず、ポスターとして全く意味をなしてない。私は前の職場ではこの折れ線グラフを担当者が忘れるので代役として記入していたのであるが、この営業所ではやってない。全く意味をなさないポスターが貼られているのに、もっともホットな尖閣ポスターが暗がりに追いやられているのは意図的な心証を与えている。
以上のほかにも場所はあるかもしれない。目の止まりやすいポスター掲示場所があるのに、あえて、暗くて目立たない男子便所前に貼る理由はない。水道局長が知事部局の要請に応える方針なら信義に反すると思う。
4 意図的に目立たない場所に貼ってあるとの心証をもたれ、尖閣防衛に関心のある来客に不快な心証を与えるおそれがある。
このポスターのキャッチコピーはよく出来ているし、目立つ場所なら関心のある人は立ち止まって見るだろう。都の尖閣購入計画は大きく報道されているし、それさえ知らない人でも尖閣の事件は大抵の人は知っていると思う。7月17日に都の施設等で6000枚が貼りだされることは新聞やテレビで報道されており(別紙参照-略)、尖閣防衛に関心のある来客がこのポスターに気づいた場合、来客の心証を害する可能性が高いように思う。つまり意図的に暗くて目立たない場所に貼り出しているように見えるので、東京都の尖閣購入計画を支持している都民を愚弄するような心証を与えかねないと考える。とくに寄付金口座や問い合わせ先が暗くてよく読みにくいことは、不可解に思えるのではないか。見えない場所でも一応掲出しているアリバイづくりのような、いかにも小役人の保身根性丸出しのような姿勢が透けてみえる。見る人の視点に立っていないポスターの貼り方である。これは水道局の信用にかかわるので、掲出場所を移すべきである。
5 施設管理権を組合に掣肘されている心証が強い
なぜ、この場所に掲出されているか所長・課長補佐から説明もないし、またポスターに関する質問の対応についてもどうするか周知されてないので不可解である。
寄付したいがどうすればよいかと聴かれた場合、ただ、ポスターに書いたある電話番号におたずねくださいという回答でよいのか、もっと具体的な説明をすべきか、みてくださいといっても暗くてよくわからないから苦情を受ける可能性がある。そうしたことは何も指示されてない。
、廊下の組合掲示板で「東水労ニュース」7月30日付を読んだ。東水労は尖閣ポスターに非協力の方針が記載されており、組合はポスターに協力せず、掲示も管理職が行い、都民からの苦情対応は管理職が対応するよう確認を願いますと書かれていた。またエントランスで所長と分会書記長がなにごとか立ち話をしているのを見ているので、組合との折衝でこのような位置に貼ったものと推測している。
ただし、8月13日に課長補佐に聴いたところ、組合とのすりあわせによるものではないとのことだった。それ以上のことは尋ねてもうんとはいわないだろうが、組合が非協力であることが、このような位置に貼る要因と私は考えている。
ポスターをこういう位置に貼るのは施設管理権(庁舎管理権)を組合に掣肘されている心証が強く、悪い前例を残すことになるから、そのような意味でも移すべきである。
私は、前回の知事選で東国原氏に投票しており、性コミック規制も反対なので石原都知事を好んでいないが、尖閣防衛には関心があり、ペイペイの平なので寄附金こそ出してないが、我が国固有の領土である歴史的経過をある程度知っている。反戦イデオロギーに染まった全労協系(社民党系)の全水道東水労と違って石原都知事の重要政策である尖閣購入計画に反対する理由もない。
国が地権者に20億円を提示したという報道があり、まだ14億程度しか集まっておらず、寄付金を増やしたい都の事情もわかっている。したがって組合の方針に反対であり、組合の統制を受けない非組合員なので、私は窓口対応業務が担当となっており窓口に近い座席にいるから窓口でポスターの質問があれば、その組合のように仕事を拒否するようなことはしないことを上申しておく。仮定として外国人顧客から苦情があったとしても親切に対応し、日本人であれ外国人であれ、お客様を区別することはないし、どんな苦情であれ丁寧に対応してきたしそれに変わらない。
都営地下鉄などでは7月17日から尖閣ポスターを貼っているが、外国人や反戦市民の苦情があったなどと言う情報はなく、都の施設である以上、組合が想定するほど苦情はないと思うし、蛍光灯を消してある暗がりにポスターがあるので逆に寄附金の問い合わせ先が見えにくいから、尖閣防衛をなんとこころえているのかとの苦情のおそれのほうが大きいのである。
組合はポスター対応が水道事業ではない業務を増やすと反対しているのか、そもそも反戦なので反対なのかはっきりしないが、水道事業とは直接関係ない来客との折衝も当然やっているし苦にしない。水道事業と無関係だが、水道局長が知事部局の重点政策に協力する方針であるなら、その職務も行うべきだと考える。
つまり本来業務でない雑務もやるのも当然ことと心得ている。本来業務でない窓口対応はしばしばあるのである。組合のお客さん、労金とか社民党のお客さんがきても本来業務でないが、組合役員に取り次いでいる。そのほか弁当だの保険の勧誘をしたいだの商品の売り込みにきた場合も本来業務でないが応対している。この前は年寄りが警察署に用事があるというので、わざわざ道路まで出てこの信号を左に曲がって云々と親切に説明した。本来業務でなくても間違って道を教えると局の信用にかかわるからである。ポスターの質問についても同じことである。組合は掲示自体を反対するということではないのだから、知事部局の要請どおり目にとまりやすい場所に貼るべきだろう。
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