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2012/08/16

大阪市労使関係適正化条例における組合活動に関する便宜供与の禁止の感想

 オリンピック報道で隠れていたが、7月27日に大阪市議会で職員が政治団体の機関紙を発行・配布することなど10項目を禁止した政治活動規制条例と、労使交渉の内容公表や便宜供与の廃止などを規定した労使関係の適正化条例などが可決成立した。http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120727/lcl12072721240008-n1.htm
 大阪市では関市長時代から労使関係の顕著な改革がなされており、平成17年(2005)9月に「ながら条例」改正による勤務時間内組合活動を規制する条例が改正されたこと。同時期に「庁舎使用にかかる組合支部に対する便宜供与の考え方」が発せられ「必要最小限のスペースに限ること」とされた。また同年12月に「市政改革マニフェスト」が提出され、マネジメント改革、コンプライアンス改革、ガバナンス改革があり、ガバナンス改革のなかに健全な労使関係の構築が挙げられており、時間内組合活動の適正化、交渉協議事項の整理、便宜供与の見直しなどが推進された。
 平松市長時代の平成20年(2008)3月28日に突如チェック・オフ廃止条例が提案され即日可決している。
 今回の労使関係適正化条例は、チェックオフ廃止条例に匹敵するインパクトの強いものと考える。
 
 大阪市労使関係に関する条例案
 PDFhttp://www7b.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/rousikannkeizyourei.pdf
(目的)
第1 条この条例は、労働組合等と本市の当局との交渉の対象となる事項の範囲、交渉内容
の公表等に関する事項等を定めることにより、適正かつ健全な労使関係の確保を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2 条この条例において「労働組合等」とは、地方公務員法(昭和25 年法律第261 号。以
下「法」という。)第52 条第1 項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)及び地方
公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27 年法律第289 号。以下「地公労法」という。)
第5 条第2 項(地公労法附則第5 項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合(以下「労働組合」という。)並びにこれらの連合体であって、本市の職員(法第3 条第2 項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)をその構成員に含むものをいう。
(交渉事項)
第3条 労働組合等との交渉の対象となる事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 給料その他の給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
(2)懲戒処分、分限処分、転任、昇任及び昇格の基準に関する事項
(3)労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
(4) 霧員の福利厚生に関する事項
(5)前各号に掲げるもののほか、職員の勤務労働条件に関する事項
(6)交渉の手続その他の労働組合等と本市の当局との間の労使関係に関する事項
(管理運営事項)
第4 条法第55 条寮3 項又は地公労法第7 条ただし書(地公労法附則第5 項において準用する場合を含む。) の規定により労働組合等との交渉の対象とすることができない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例の企画、立案及び提案に関する事項
(2) 行政の企画、立案及び執行に関する事項
3)本市の組織に関する事項
(4)本市の職制の御定、改廃等に関する事項
(5)職員の定数及びその配置に関する事項
( 6) 懲戒処分、分限処分、磯員の採用、退職、転任、昇任、昇格その他の具体的な任命権
の行使に関する事項
(7)職務上の命令に関する事項
(8) 勤務成績の評定制度の企画、立案及び実施に関する事項
(9) 管理職員等(法第52 条第3 項ただし書に規定する管理職員等及び地方公営企業法(昭
和27 年法律第292 号)第39 粂第2 項の規定に基づき市長が定率を定める職にある者をいう。)
の範囲の決定に開する事項
(10) 本市又はその機関が当事者である不服申立て及び訴訟に関する事項
(11) 予算の編成に関する事項
(12) 本市の財産の取得、管理若しくは処分又は公の施設の設置、管理若しくは廃止に関する事項
(13) 市税、使用料、手数料等の賦課徴収に関する事項
(14) 前各号に掲げるもののほか、本市の機関がその職務又は権限として行う本市の事務の処理に関する事項であって、法令、条例、規則その他の規程又は本市の議会の議決に基づき専ら本市の機関の判断と責任において処理する事項2 前項各号に掲げる事項( 以下「管理運営事項」という。) については、本市の当局は、労働組合等と意見交換その他交渉に類する行為を行ってはならない。ただし、交渉において必要な範囲内において、決定されている管理運営事項( 転任、昇任、昇格その偽の具体的な任命権の行使に関する事項を除く。)について説明を行うことを妨げない。
(交渉方法)
第5 条交渉に当たっては、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行
うものとする。
2 前項の規定により交渉を行う場所について取決めを行うに際しては、効率的かつ効果的に交渉を行うことができる場所を選定するものとする。
(交渉内容の公表等)
第6 条本市の当局は、労働組合等と交渉( 当該交渉の対象となる事項のうち一部の事項に限定して行われる事前協議にあたるものとして市長が定める交渉を除く。次項において同じ。)を行う場合は、原則として2 日前までに、議題、時間及び場所を公表する。
2 交渉は、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)に対し公開する。
3 本市の当局は、交渉(前条第1 項の規定により交渉に必要な事項を取り決めるために行う協議等を含む。以下この項において同じ。) を行ったときは、速やかに議事録を作成し、当該交渉に係る労働組合等に当該議事録の内容の確認を求めた上、これを1 年間公表する。
4 任命権者は、職員が法第55 条第8 項の規定により適法な交渉を行う場合又は労働組合法(昭和24 年法律第174 号)第7 条第3 号ただし書の規定により協議若しくは交渉を行う場合において承認した職務に専念する義務の免除の回数及び時間を、毎年公表する。
(懲戒処分等)
第7 条任命権者は、この条例が適正に運用されるように努め、この条例に違反する行為があった場合は、公正かつ厳格に懲戒処分その他の必要な措置をとるものとする。
(適正かつ健全な労使関係の確保)
第8 条任命権者は、適正かつ健全な労使関係の確保に努めなければならない。
2 任命権者は、適正かつ健全な労使関係が確保されているかどうかを検証し、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(違法な組合活動を抑止する措置)
第9 条任命権者は、労働組合等に対し、当該労働組合等の構成員である職員による法第35
条の規定による職務に専念する義務又はこの条例に違反する組合活動(法第55 条の2 第1 項
本文に規定する職員団体の業務及び地公労法第6 条第1 項本文(地公労法附則第5 項におい
て準用する場合を含む。) に規定する組合の業務並びに職員団体及び労働組合の連合体の業務をいう。以下同じ。)を抑止するために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(収支報告書等の提出)
第10 条人事委員会は、法第53 条に定めるところにより登録を受けた職員団体が引き続き当該登録の要件に適合しているかどうかを確認するために必要と認められる限度において、法第8 条第6 項の規定に基づき、職員団体に対して収支報告善その他の必要な書類の提出を求めることができる。
(職員団体の登録の取消し等)
第11 条人事委員会は、法第53 条に定めるところにより登録を受けた職員団体が当該登録の要件に適合していないと認めるときは、同条第6 項の規定により、当該職員団体の登録の効力を停止し、又は当該職員団体の登録を取り消すことができる。
(便宜供与)
第12条労働組合等の組合活動に関する便宜の供与は行わないものとする。
(施行の細目)
第13条この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24 年8 月1 日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に締結されている労働協約( 労働組合法第1 4 条の労働協約をいう。)に基づき本市が行う便宜の供与については、当該労働協約が締結されている間に限り、第12 条の規定は適用しない。

 「第12条労働組合等の組合活動に関する便宜の供与は行わないものとする」というのは無休職免、その他就業時間外であれ組合の会議室などの利用をいっさい認めないという意味らしい。大きな改革だと思う。
 
 理念的には日本エヌ・シー・アール事件東京高裁昭和52年7月14日判決『労働判例』NO.281の組合活動は原則として就業時間外に事業場外においてなすべきことを明確に述べた考え方に近い。

 同判決は「一般に事業場は、当然に使用者の管理に属し、労働者は、自己の労働力を使用者に委ねるために事業場に出入りを許され、就業時間中は使用者の指揮命令に従い労務に服する義務を負うものであり、労働組合は労働者が団結により経済的地位の向上を図ることを目的として自主的に結成加入した団体であって、使用者から独立した別個の存在である。従って、労働者の労働組合活動は原則として就業時間外にしかも事業所外においてなすべきであって、労働者が事業上内で労働組合活動をすることは使用者の承認のない限り当然には許されず、この理は労働組合運動が就業時間中の休憩時間に行われても、就業時間外に行われても変わりがないと解すべきである」と説いた。

 あるいは有名な中川判決の大成観光(ホテルオークラ)事件東京地裁昭和50年3月11日判決『労働判例』221号「本来労働組合が自己の負担及び利益においてその時間及び場所を設営しておこなうべきもの」の考え方にも近い。
 
 それは究極目標だったので、一般行政職の部門とはいえあっさりと実現したことにある意味衝撃を受けている。
 私が今準備している、東京都水道局への提案は、これよりずっと穏健なもので、他の企業並に庁舎構内における無許可集会・演説・示威行為等を禁止する就業規則がないので設けること。企業秩序を乱すおそれのある、他者の職務専念義務を妨げるまたは能率を低下させるおそれのある集会・示威行為等が容認されている実態を改め警告・中止命令を発し、くり返した場合に訓告処分以上の軽微な懲戒を行うこと。ストライキを構えた闘争期間中の組合集会などの便宜供与は、地公労法11条に違反する違法行為を助長することになるので無許可とすること。
 したがって、闘争期間、ストなど違法行為を慫慂する組合活動、企業秩序を乱すおそれのある以外、組合活動は、これまでどおりたとえば正月の旗開きや、この前行われた暑気払いなど酒食を伴うものでも施設利用を認めるというもので、大阪ほど強力なものではない。
 基本的に、私の場合は、救済命令取消し訴訟などの判例に依拠し、まず判例からみて正当な組合活動とは評価されることはまずありえない態様の組合活動にしぼるつもりである。小役人なので安全無難な線でまとめる。しかしそれすら大きな抵抗を予測している。
 大阪にも注目はしておくが、こちらはこちらのペースであおられることなく、ある意味では大阪の改革はダシに使えるので有利だ。大阪市はチャックオフを禁止し、組合への便宜供与も禁止するなどすごい改革をやってるのに、東京では組合旗、横断幕、拡声器、幟、はちまき、ゼッケン着用で庁舎内で示威行為しても中止命令も出さない、このていたらくはなんだと追及しやすくなったといえるのである。
 

 

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関西汽船の子会社関汽交通社

関西汽船南港乗船券販売所・関汽交通社

連合・サービス連合傘下の労働組合

関汽交通社社員さんへ

岸田元労働組合執行委員長へ

職場の悩みを解決するのが労働組合なのに

逆にな悩みを増やす岸田元委員長

組合費の徴収は無駄です、馬鹿らしい。

連合・サービス連合傘下の

関汽交通社労働組合へ

女性のつきまとい行為やめさせてください。

特にお局さまは大迷惑です。

女性のしつこいアタックにノイローゼになりそうなほどの精神的負担を与えられているので、「平穏に生活する権利」を侵害されています。

まずは、女性に対してこれ以上付きまとうのであれば、損害賠償請求をするとの警告してみてはどうですか?

しかし、それでは効かないようでしたら、裁判所に請求して、女性からの接触を禁止する面談禁止の仮処分を出してもらうようにすることができます。

それでも、つきまとうようであれば、身の危険も考えられますので、警察の保護を受けることを考えた方がいいと思います。

面談禁止命令をもらっておけば警察も動きやすく、強要罪として逮捕してくれるかもしれません。

また、警察は「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」による禁止命令を出すことができます。

「特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で同一人に付きまとった待ち伏せしたり、住居に押しかけるなどの行為を反復して行った場合、ストーカー行為として取締りの対象になるとされています。

ストーカー行為をした者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、警察署長等の禁止命令に従わずストーカー行為を繰り返した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる事となっています。

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