入手資料整理84
女性宮家論点整理が近く公表されると報道されてますのでカウンター;-レポートはやりますが、次の連休にしたいと思います。
9808アンソニー・フォーサイス「オーストラリアにおける労使関係の分権化-「過剰規制」による「規制緩和」-オーストラリア2005労働法改革『日本労働研究雑誌』555号2006
9809松崎元「オーストラリア労使関係制度の改変をめぐり労政が対立-建設労組の抑圧法案にILOが勧告」105号2006
9810リンゼイ・フレーザー「オーストラリア政権交代が労使関係制度に与えた影響とは」『建設政策』129号2010
9811長峰登記夫「新自由主義下の大学改革-オーストラリア連邦政府による大学労使関係への介入を例にして-」『人間環境論集』9巻2号 2009
9812藤原学「オーストラリアの労使関係制度の特色-国際的に特異な労使関係制度-」『労委労協』586号2005
9813芹生琢也「オーストラリア、ニュージーランドの労使関係と紛争調整制度」『労委労協』586号2005
9814武田美智代「オーストラリア新労使関係法の施行」『外国の立法』204巻2号 2009
日本維新の会が公務員の強固な身分保障を廃止を政策に掲げ、職員基本条例で本当に成績下位がクビになればそれはそれで大きな改革だと思うが、国もそれをやるということはたぶん民主党と同じように労働基本権付与との交換条件になっているのではないか。脱藩官僚のあさはかな知恵だと思うが、本当の意味での先進的労働改革はそういうものとは違う。脱団体主義を先進的というのだ。
ニュージーランド国民党政権による1991年雇用契約法(Employment Contracts Act)と
オーストラリアのハワード保守連合政権による2005年の職場関係改正法(Workplace Relations Amendment( Work Choices) Act)の新自由主義雇傭政策である。
残念ながら、双方とも政権交代により別の法律にとってかえられてしまたが、実際に施行されたことの意義は大きい。一つのモデルとして検討に値するし、これだけの単独イシューだけでも政党ができてもよいと思う。
ハワード政権の2005年Work Choices制度が画期的なのは、週38時間労働、公休日、4週間の有給休暇、12ヶ月の無給育児休暇、人員整理時の解雇手当とか一定の基準を定めている(その点で契約自由とはいえない)が、それらの基準をクリアすればそれ以外の労働条件は個別雇傭契約交渉で決める制度である。超勤手当の割り増し率、シフト勤務手当、休日勤務手当、休憩時間も個別交渉で決まる。。頑張って低賃金でも働きたい人は働ける制度といえる。個人の合意の総和である限り集団取引もありうるが、誠実団交義務というものは排除されており、交渉代表という考え方もとらないので労働組合の介入は否定されるのである。市場経済原理で賃金が決まってそれが一番公正でよいのではないかと思う。
いいかえればナポレオン民法典のような個人主義契約の徹底である。しかしそれが近代市民法の基本的なあり方だったはずだ。個人の意思による契約、自己責任。自己の労働力をどう処分するかは本来自己自身の権原であって、他者(政府や労働組合)に干渉されっぱなしという社会がおかしい。能力・業績のある人だけが高給になりそうな制度だが、活力のある経済を取り戻すにはそれしかないだろというのが私の考えで、働きが悪く組織にぶらさがっている人は淘汰されるが、国の経済全体は上げ潮になる。外資も呼び込める。実際、ハワード政権のオーストラリア経済は好調だったはずだ。ILOが文句をいうだろうが、あれは英仏の国内事情で第一次世界大戦で労働組合を戦争に協力させた見返りとした戦勝国がつくった機関で、戦後処理のためのもの。たまたま日本が戦勝国でパリ講和会議に出たから腐れ縁でつきあっているだけ。そんなもののいうなりになる必要もない。
それを日本でやると憲法28条違反の疑いといわれるだろうが、つまらない既成概念にこだわっていると閉塞感は打破できないし、中韓にも負けるだろう。
私は強靱化計画の藤井某みたいに、じゃんじゃん公共投資に金をつぎこめば景気はよくなるみたいな魔法のような噺に懐疑的で純粋に国内については新自由主義政策がよいと思う。
« カード 国労札幌地本事件最高裁判決の意義(7)法益権衡論の排除その3 | トップページ | ロムニー勝利(第一回討論) »
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 入手資料整理192(2019.01.13)
- 入手資料整理191 (2016.10.02)
- 『ハーバードの心理学講義』を読んで(2016.08.02)
- 入手資料整理190(2016.07.17)
- 入手資料整理189(2016.06.19)
« カード 国労札幌地本事件最高裁判決の意義(7)法益権衡論の排除その3 | トップページ | ロムニー勝利(第一回討論) »
コメント