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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2012年11月の12件の記事

2012/11/25

毎日放送制作番組の感想

 たんに気になったことだけ記録しておく、11月24日(土)毎日放送制作TBS系列で放映された「皇室アルバム」を視聴したが、11月8日両陛下が宮内庁書陵部をお訪ねになった場面があり、「南北朝時代の崇光天皇の書などをご覧になった」とのナレーションであった。
 画面に鎌倉時代、花園天皇の治世、院政をしいていた伏見上皇崩御の約一ヶ月前の文保元年八月二日付室町院御領に関する文書が出てきた。
 室町院とは後堀河皇女暉子内親王で、約100カ所の荘園群を譲与されその遺領の相続をめぐって、持明院統と大覚寺統で争いになったことで知られる。室町院領は宗尊親王の王女瑞子に伝えられ、瑞子が後宇多上皇の妃にされるなどの過程をへたため、幕府が介入して、室町院領を折半して大覚寺統・持明院統それぞれ半分ずつ伝領された、こみいった事情がある。
 この文保元年の文書は室町院領の半分について伏見上皇より花園天皇へ譲ることを示すものなのか。
 次の画面では崇光の親翰とみられる内容不明の文書が出た。
 これらは伏見宮家が伝えた文書と考えられる。後崇光院伏見宮貞成親王が、皇統の嫡流を証明をするものとして持明院統に伝えられた文庫の管理をよくおこなっていたし、応仁の乱などの戦火も逃れたので、この時期の文書はよく保存されている。
 したがってそれは、たぶんたまたま書陵部で整理中の文書ということだとと思う。懼れ多くも、もしかしてわざわざご覧になられたのか詮索すべき事柄ではないが、足利尊氏が一時南朝に帰順した事情から大嘗祭未遂で退位させられた、あまり有名とはいえない、皇国史観では南朝の後村上が正統とされているため、ほとんど無視されてきた北朝の崇光の書をご覧になられたというのは関心をもった。
 後花園以後の歴代天皇はすべて、崇光院流だが、崇光上皇は伏見殿と称されたように、伏見宮家の祖である栄仁親王の父でもある。したがって皇統論的には歴代天皇の祖であり、伏見宮とも繋がる重要な位置づけにある。
 伏見宮が傍系だなどとばかげたことを言う人がいるが、近年の研究では栄仁親王が最も有力な皇位継承候補だった時期があったことがわかっている。山田徹「土岐頼康と応安の政変」『日本歴史』769号2012-6がそれである。南北朝の対立はよく知られている。しかし北朝でも崇光院流と後光厳院流とで皇位継承争い、確執があったのである。このことは『椿葉記』で知られていることだが、この論文によると、斯波氏が失脚し(貞治の変)、将軍足利義詮薨後の将軍権力空白期において、在京の宿老のなかでも有力な大名であった土岐頼康(美濃・尾張守護)は、崇光上皇近臣の今出川公直(栄仁親王の乳父)と有縁で、貞治六年に崇光上皇に室町邸が進上され、上皇の政治的立場が急に浮上するのも、頼康をはじめとする武家の合意形成があったためとする。そして崇光皇子が親王宣下(貞治七年正月1368年)を受ける。伏見宮家の祖である栄仁親王である。この時点で皇太子は立てられておらず、後光厳天皇の皇子は親王宣下すら受けてない(後円融天皇となる緒仁親王の親王宣下は康暦元年四月1379年のことである)従って親王宣下=皇位継承予定者とは一概にいえないけれども、この時点で栄仁親王が最有力候補となったという見方をとってよい。なんといっても、崇光上皇は持明院統の主要所領である長講堂領・法金剛院領・熱田社領などを相続し、『椿葉記』によれば正嫡の立場であったとされており、「傍流」の後光厳より有利な面もあった。
 ところが、延暦寺の嗷訴の対応をめぐって土岐頼康と執事細川頼之が対立し、さらに細川頼之が皇位継承者に後光厳皇子を支持したことで両者は決定的に対立し、頼康は武力対立を避けるため応安三年に離京、分国へ下向し失脚した。この応安の政変で栄仁親王は武家の有力な支持者を失ったのであって、そのため皇位を継承できなかったということである。

2012/11/24

ホステス社破綻でトウィンキーの買いだめ騒ぎ

 ホステス社の製パン・製菓・たばこ製造・製粉国際労働組合が新労働協約を拒否しストを中止しなかったため、経営破綻により企業清算となり、全米33工場閉鎖、従業員一万八千五百解雇のニュースが流れて、全米各地の店舗では愛好者の買いだめで完売状態だとの報道がある。デイリーメールが写真も多く、このお菓子の歴史、労働組合のピケッティングの様子も含めて、詳しく報道している。http://www.dailymail.co.uk/news/article-2234292/Twinkies-The-makers-Twinkies-gone-business-years-ago-wasnt-says-union.html
NAVERのまとめサイトhttp://matome.naver.jp/odai/2135342294261441101
 アメリカで八十年間人気商品だったというトウィンキーTwinkieとはどういうお菓子かユーチューブをみてください。http://www.youtube.com/watch?v=hef0gCnTHxE
 アメリカではグロサリーストア、ドラックストア、コンビニの定番商品だが、150カロリーのスポンジケーキは "プロレタリアートのシュークリーム"と呼ばれてきたRead more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2234292/Twinkies-The-makers-Twinkies-gone-business-years-ago-wasnt-says-union.html#ixzz2D86xcd7w
 日本ではまず見かけない。これと似たロールケーキやナボナのような贈答用の菓子があるが、こういう菓子を頻繁に食べる習慣を持つ人は少ないと思う。
 会社のブランドと全資産が売却されるので、商品自体は消滅しないと思うが、このさい消滅してしまったほうが健康的には良いかもしれない。

米菓子大手ホステス・ブランズが事業清算、一万八千五百人解雇との報道の感想

 これは鈴木敏仁氏の米国流通情報サイトhttp://retailweb.net/2012/11/post-1256.htmlで知ったのですが、アメリカ人なら誰でも知ってるスポンジケーキのスナック菓子「トウィンキー」のメーカーであるホステスブランズ社(本社はテキサス州)は、一番大きな労組トラックドライバーのチームスターとは妥結したが、5600人が加入する「製パン・製菓・たばこ製造・製粉国際労働組合」The Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers' International Union (BCTGM)が新労働協約案を否決したため、11月9日よりストライキで工場の操業がストップしていた。組合が職場に復帰しなければ事業を清算するという会社の方針に妥協しなかったため、http://www.vendingmarketwatch.com/news/10830739/hostess-brands-to-close-due-to-bctgm-union-strike11月16日に会社はブランドと全ての資産を売却すると発表した。再建を前提とした破産法の申請ではなく営業をやめてしまう企業清算で、全米の36工場が閉鎖され、11月21日に、約1万8500人の従業員を解雇することを連邦破産裁判所から認められた。ウォールストリートジャーナル日本版によると同社従業員の約94%は当初16週間に解雇されるという。http://jp.wsj.com/Business-Companies/node_552403
 2番目の組合が妥協せず失業を選択した。会社と妥結していたチームスターの労働者も巻き添えにして解雇となる。過去数年間身売り先を探していたが買い手がなかったため事業清算もやむなしとの判断のようである。http://jp.wsj.com/Business-Companies/node_550467
 詳しいことは知らないが、結局のところアメリカのような産業別組合で組合の交渉力が強くて賃金や年金などの保障の高水準の企業は、寡占で消費者にコストのつけをまわせる業界に限られるのではないか。かつての自動車産業がそうである。しかし組合不在の外資系(トヨタなど)との競争にさらされて寡占が揺らぐと、GMのように破綻せざるをえなくなるのである。
 だからアメリカの組合組織率民間企業では6.9%にすぎない(2011年)。
 この有名なお菓子は健康志向でジャンクフードとして敬遠されているようだから組合の要求する賃金や年金の水準は無理であり、そんな組合のある企業の買い手もなかなかみつからなかったということではないか。

2012/11/21

相手が挑戦するなら最後まで争う

 きのうの清掃員が庁舎通用門でインスタントドリップコーヒーの残りかすを集めて消臭剤づくりのため乾かしている問題は、なんの音沙汰もないが、本日出勤したところ清掃員が珍しく室内を清掃していて、ちょっと挨拶したが相手は反応はなかった。挨拶もしないということは敵意のある態度に思えた。上役や担当者には愛想がいいが、私は全く無愛想だ。
 水道局の庁舎は行政財産であり、地方自治法により目的外使用は許可がない限り許されない。消臭剤づくりは友人にたのまれてやっている、使うのは友人だということだから、水道局の庁舎構内を本来の水道事業でなく特定個人のための消臭剤製造のためコーヒー豆のかすをかわかす作業に用いているのは、目的外使用である。
 ぱっとみたところ、コーヒーか土かわからない。挿し木の苗床のようにも見えるし、何かわからないので不審物にもみられるからセキュリティ上も問題だ。しかも、外部の人通りのあるところで堂々とコーヒー豆を乾かしている。水道局でコーヒー豆を乾かしているのを近隣の人がみたら不審にも思われるか中止命令が妥当なのである。
 庁内管理規程の「美観を損なうこと」にも該当すると考える。 「前項の規定にかかわらず、前項各号(第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる行為について、庁内管理者が特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができる。」という規程もあるがその場合には「前項の規定により許可を受けようとする者は、別記第一号様式により申請書を庁内管理者に提出しなければならない。」
 申請書を出してないと考えられるから手続き上も問題であるし、そもそも許可すべき特別の事情は存在しない。
 つまり清掃作業員は、委託契約で定められた作業の労務提供のため庁舎内の出入りを許されているのであり、生活拠点として出入りを許しているわけではないはずである。勝手に清掃作業とは無関係な、消臭剤づくりを庁舎内でやっていいというわけではないのである。便宜供与を認める特別な理由はない。
 相手が、ここは生活拠点と思っている、既得権だ、おまえみたいな下っ端にとやかくいわれる筋合いじゃないと主張するかもしれないが、空いた時間で庁舎内で勝手なことをやってよいものだとというのは理屈としてはとおらない。これは当局の施設管理権を否定するものだからである。

コーヒー豆のかすを入れるプラスチックの容器の割り箸などは捨てられてない、まだやるつもりなのかもしれない。そもそも所長が処置するとしているのに何か動いたかどうかは何も知らされてないのである。
 こじれれば、水道局長に裁定してもらう。おまえこそけしからん、委託業者へのハラスメントだなんだとか逆襲される可能性もあるが、そんなことをやったら、私は委託業者の清掃作業員のいいなりにならなければならない下っ端とラベリングされるも同然だから黙っていない。

2012/11/20

本日、清掃員が庁舎敷地内通用門付近で使用済みインスタントドリップコーヒーのコーヒー豆の残りかすを乾かしている行為をやめさせるよう所長に陳情

 前から怒り心頭にきていたことだが、清掃員が、事務所から出てくる、本来なら生ごみとして捨てられるはずの、使用済みインスタントドリップコーヒーのコーヒー豆の残りかすを、集めたうえ、新聞かもしくは東水労ニュースという組合ビラなどの上に敷いて、風通しの良い場所(たいていの場合通用門わき、庁舎敷地内)で乾かしていることしがしばしばみうけられたので、以前、なぜそんなことをやっているのか、清掃員に問いただしたところ、友人から頼まれてやっている。消臭効果があるので何かに使用するのではないかということを聴取している。そのときやめろとはいわなかった。私は庁舎管理責任者ではないから相手もいうことをきかないと思ったからだ。
 それは友人への゜善意でやっていることかもしれないが、私用であり、そもそも地方自治法の238条で行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとしており、無許可目的外使用は許されないのである。 水道局の庁舎とその敷地は水道事業という用途と目的に使用されなければならないのが大原則である。それがコンプライアンスだ。本来の清掃業務の委託契約の仕様書にもない事柄でやってよいはずがない。
 きょうの場合は、東水労ニョースの宣伝にもなっていたから、よけいカチンときたけだが、初めてそれを見た人は、コーヒーのかすなのか土なのかわからず、不審物にもみられかれないし、美観上もよろしくない。しかも通用門は表玄関ほどでないが人通りはある。不審物があっても放置されているようでは水道局の信用にもかかわる問題だ。
 庁舎管理上、このような行為を放置しているのは問題なので所長にやめさせるよう陳情した。あとで対処すると言っていた。

 庁舎の無許可目的外使用は組合の示威行為であれね演説であれ頻繁におこなわれていることで、管理職が施設管理権を発動することがない、そういうルーズさを委託の清掃員もよく知っていて、
 なにをやっても注意する人もいないし、わがままがまかりとおもっているのではないか。
 
 近年では、水道局でも映画やテレビドラマなどの撮影場所として、貯水池やPR館などの施設を提供している。あるいは地域住民に親しまれるため桜の季節に一部の水道施設を開放することもやっているようだが、行政側から映像産業を育てるため協力的になるよういわれているためなのか、くわしいことは知らないが、これは目的外使用だが、局の方針で、セキュリティその他の業務上の支障がないものとしてやっていることであって、本来なんでも認めてよいというものではない。
 そもそも、清掃員は委託された清掃業務の労務提供のために水道局への出入りを許されているのであって、コーヒー豆の天日干しのような私用の勝手なことを水道局構内でやってよいというものではないはずである。
 私はうるさ型ではない。よほど目に余るから所長に言ったのである。私からいわなかったのは、相手は私に対してこいつはなんの権限もないぺいぺいの平だから適当にあしらっておけばよいという態度がみえみえだったからである。課長とか係長とかにはべこべこしているくせに。
 前の職場では委託契約の担当者だったので、こちらは仕事を仕様書どおりやっているか監督する立場だったから、清掃員は私に対して平社員なのにぺこぺこしていた。前の職場にはうるさ型もいて、男子小便器のへりの裏の黄ばみを監視している人がいて、そういうところもチェックしていたからである。
 今の職場では態度がちがうので少しカチンときていたところもあったから許せなかったということもある。
 いな、別にそうでなくてもこれは問題なのである。
 私は、吸い殻とかごみが庁舎構内に落ちていれば美観上問題むがあるので清掃員でないが拾うし、不審物には常に注意している。昨年も退庁したところ労務者風の外国人二人が水道局敷地内公開空地に入り込んで、ハンバーガーらしきものとコーヒーを飲み、たばこをすって灰を落としていたので、ここは食事のために開放している場所ではないから、近くの公園で食事するよう退去を求めている。相手は素直に応じた。別に庁舎管理の責任者でもないから黙認する手もあったが、ぺいぺいの平であれ正規の職員である以上庁舎管理上問題があれば黙っているべきではないと思って注意した。
今回もそれと同じある。

 
 本日所長のいるまえで、分会書記長が午後4時40分頃むビラまきを゜していたが、東水労ニュースなどのほかに11月23日祝日午後6時から日本教育会館一ツ橋ホールで行われる「11月23日に、朝鮮学校を支援する都民集会(朝鮮学校「高校無償化」即時適用を)という青いビラも配られていた。全水道東水労が全労協(旧社会党系)なので、親北朝鮮なのである。

このチラシの内容をインターネットから引用すると
 
「『高校無償化』制度が発足して早二年半が経過しました。いまだに朝鮮学校だけが適応されておらず、それに加えて東京都は、これまで何の問題もなく支給してきた補助金を止めてしましました。東京に朝鮮学校は10校あります。子供のを通わせている保護者の負担は、大変厳しくなっています。もうこれ以上待てません。この問題は日本の民主主義、人権感覚が問われる問題です。
 朝鮮学校に、『高校無償化』の即時適用と、都の『補助金』を復活支給することを要求します。」

論評せず事実のみを記録しておく。

2012/11/18

入手資料整理86

9825 国労広島地本事件最高裁三小昭50・11・28判決『労働判例』NO.420

 本件は、昭和35年初頭より36年6月に国労を脱退した組合員に対する組合費支払請求にかかわるもので、一審・二審とも一般組合費、臨時組合費のうち闘争資金、管理所闘争資金、志免カンパ、春闘資金のうち炭労カンパを除いて支払請求を認容したが、炭労資金、安保資金、政治意識昂揚資金、無給職員カンパの請求を棄却した。
 組合・脱退組合員双方が上告したが、最高裁は、政治意識昂揚資金以外の組合の請求を認容し、脱退組合員らの上告を棄却したので、下級審より労働組合に有利な判決を下したといえる。
 しかしながら、脱退者の附帯上告事件の判決で最高裁は、臨時組合費のうち闘争のための徴収決議は、違法な争議行為のためのものであるので違法であるという上告人の論旨を認めず、棄却したものの、公労法「違反の争議行為に対する直接の効力(争議行為の参加)については、これを組合員に強制することはできない」とし、「組合員が一市民として法律の尊重遵守の立場をとることは是認されるべきであり、多数決によって違法行為の実行を強制されるいわれはない」と判示して、公労法適用の職場三公社五現業において組合員の「争議行為に加わらない権利」を最高裁が示したことの意義がある。
 地公労法11条も公労法17条と同じ条文であることから、地方公営企業についても同様のことがいえると考える。
 つまり、最高裁は本件臨時組合費の闘争資金の支払請求を認容し、組合員には協力義務があるとしたが、争議行為の参加については組合は組合員に強制できないということを判示した。
 組合は組合員にどの範囲で組合費の支払を請求できるかは、それ自体重要な問題であるが、私のさしあたりの関心は、公労法適用職場の争議行為実行に関する統制権否定の法理、つまり消極的団結権にあり、団体行動に参加しない被用者の権利である。英米をはじめ外国では、そのような制定法があり被用者の権利とされているが、我が国では私企業に関して消極的団結権について否定的な学説が多い。しかし、すくなくとも争議行為が禁止されている国営企業(地方公営企業についてね同様と考えて良い)は、最高裁判例において争議行為に加わらない権利を判示しているということである。
 

●附帯上告事件判決(抜粋)

(上告人の)論旨は要するにたとえ闘争の一部であるにせよ違法な争議行為が含まれている以上、その闘争全体を違法でないとすることはできず、そのための資金の徴収決議は公序良俗に違反するものというべきであって、その効力を認めた原判決には‥‥違法がある、と主張する。
 ところで、公労法17条1項は、公共企業体の行う事業の公益性にかんがみ、公共の福祉のために、その職員及び組合の争議権の行使に対して特に制限を加えた政策的規定であって、これに違反した職員が同法一八条により解雇されることなどがあるのはともかく、禁止違反の争議行為というだけで、直ちにそれを著しく反社会性、反道徳性を帯びるものであるとすることはできない。‥‥本件闘争の態様が公序良俗に違反するものほどのものであったとは認めがたい。
 それゆえ右闘争のための資金の徴収決議をもって公序良俗違反を目的とするものであるとの所論は採用できない。‥‥‥‥しかしながら労働組合において、組合のする決議がいかなる範囲で、組合員を拘束し、それに対する組合員の協力を強制できるかについては、更に検討しなければならない。思うに、労働組合の組合員は、組合がその目的を達成するために行う団体活動に参加することを予定して加入するものであり、また、これから脱退する自由も認められているのであるから、右目的に即した合理的な範囲において組合の統制に服すべきことは、当然である。したがって、労働組合の決定した活動がその目的と関連性をもつものである限り、たとえ個人的にはそれに反対の組合員であっても、原則としてはその決定に拘束され、そこで定められた活動に参加し、またその活動を妨害するような行為を避止する義務を負うとともに、右活動の経済的基礎をなす組合費を納付する義務(以下これらの義務を「協力義務」という。)を免れないというべきであるが、他方、労働組合の活動が多様化するにつれて、組合による統制の範囲も拡大し、組合員が一個の市民又は人間として有する自由や権利と矛盾衝突する場合が増大し‥‥‥‥労働組合の決定した活動が組合の目的と関連性を有するというだけで、そのことから直ちにこれに対する組合員の協力義務を無条件で肯定することは相当でなく、問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較衡量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である。
 そこで、右の見地から、公労法に違反して行われる争議行為とこれに対する組合員の協力義務関係について考察する。
 まず、同法違反の争議行為に対する直接の効力(争議行為の参加)については、これを組合員に強制することはできないと解すべきである。禁止違反の争議行為の実行に対して刑罰や解雇等の不利益な法的効果が結びつけられている場合に、その不利益を受忍すべきことを強いるのが不当であることはいうまでもなく、また、右のような不利益を受ける可能性がない場合でも、法律は公共の利益のために争議行為を禁止しているのであるから、組合員が一市民として法律の尊重遵守の立場をとることは是認されるべきであり、多数決によって違法行為の実行を強制されるいわれはない。
 次に、同法違反の争議行為の費用の負担については、右費用を拠出することが当然には法の禁止にふれるものではないから、その限度で協力義務を認めても、違法行為の実行そのものを強いることになるわけではないが、違法行為を目的とする費用の拠出は違法行為の実行に対する積極的な協力にほかならず、このような協力を強制することも、原則としてはやはり許されないとするべきである。もっとも、労働組合がいわゆる闘争資金を徴収するにあたり、違法な争議行為の実施をその闘争手段として掲げていても、具体的な闘争の遂行過程で実際に右争議行為をするかどうか。また、それをどの程度においてするは、労使交渉の推移等に応じて流動変転するものであるから、資金徴収決議の時点で既に違法な争議行為を実施することが確定不動のものとして企図され、これと直接結びつけられてその資金が徴収されるような場合は格別、単に将来の状況いかんによっては違法な争議行為の費用に充てられるかもしれないという程度の未必的可能性があるにとどまる場合には、その資金と違法行為の実行に積極的に協力するものであるということはできない。したがってこのような場合には、その資金の徴収決議に対する組合員の協力義務を否定すべき理由はない。
 また、違法な争議行為の実施が確実に予定されている場合であっても、労働組合の闘争活動は、そのような争議行為だけに限らず多岐にわたるものであり、その闘争費用は一体として徴収されるのが通常であるから、そのうち違法な争議行為に充てられる費用を徴収の段階で具体的に確定することは、実際上ほとんど不可能である。この場合に、闘争活動のなかにいささかでも違法な争議行為が含まれていれば、常に闘争の全部につき組合員が協力義務を免れうるとすれば、違法行為に助力することを欲しない組合員の利益のみを絶対視するものであって、先に述べた比較衡量の見地からは当を得た解決とはいいがたい。組合員は基本的には多数決に服することを予定して加入するものであり‥‥闘争の一部において違法な争議行為が含まれているとしても‥‥費用負担の限度においては、その全部につき組合員の協力義務を優先させても、必ずしも著しく不当の受忍を強いるものではなく、組合員はこれを納付する義務を免れないと解するのが、相当でむある。
 違法な争議行為により処分を受けた組合員に対する救援費用については‥‥一般に、かかる救援の主眼とするところはる労働組合がその組織の維持強化を図るために組合員に対して行う共済作用の一つとして、被処分者の受けている生活その他の面での不利益の回復を経済的に援助してやることにあり‥‥これを拠出することが直ちに違法な争議行為に積極的に協力するものではないというべきである。したがって、このような救済費用については、法律違反との関連性が薄いものとして‥‥その徴収決議に対する組合員の協力義務を肯定しても、特に不当とはいえない。
 以上によってみるのに‥‥昭和三十六年の春闘においては、闘争指令に掲げられている半日ストが全く実施されることなく闘争が収拾されたというのである。してみると、各臨時組合費のなかに違法な争議行為実施のための費用が含まれていたとしても、上告人がこれを納付する義務を免れないことは、以上の説示で明らかであり、これと結論を同じくする原判決は、結局正当として是認することができる。‥‥

 

9826 動労鳥栖駅事件控訴審福岡高裁昭49・5・14第二刑事部判列『判例タイムズ』NO.311

● 動労鳥栖駅事件福岡高裁判決の意義について

 スクラムを組んで急行列車の発車を阻止した国鉄職員の争議行為が、労組法一条二項により正当性ありとした原判決を破棄し、久留米事件昭和48年4月25日最高歳判決に則り、法秩序全体の見地からこの争議行為につき違法性ありと判断され、争議行為を指揮した動労中央執行委員と、動労西部地方評議会議長を威力業務妨害で懲役8月(執行猶予2年)、発車妨害の組合員を排除した鉄道公安員に暴行を加えた組合員を懲役4月(執行猶予2年)と判決した。
 要所は「労法17条1項によって争議行為が禁止されている職場において
組合としては、組合員に対して、公労法上違法とされ、しかも解雇等という民事責任を負わされるような同盟罷業に参加を強制することはできない筋合であって、組合がたとえ同盟罷業を決議しても、それは公労法上違反であり、民間企業の組合の場合のように法的拘束力をもつものではなく、組合員としては、組合の決議、指令にかかわらず同盟罷業に参加することなく就業する自由を有するのであって、これに参加を促す勧誘説得を受忍すべき義務はないのである。従って、組合の決議や本部指令に従わないで就業しようとする組合員に対し、同盟罷業に参加するよう平和的に勧誘しまたは説得することは、公労法上の評価はとも角刑法上の観点からは、ピケッティングとして相当な範囲内のものということができるが、その程度を越え実力又はこれに準ずる方法で説得拒否の自由を与えず組合委員の就業を阻止することは、他にこれを相当ならしめる特段の事由がない限り、相当な限度を越えるものとして許されないといわなければならない。そしてピケッティングが右の相当な程度を越えた場合においては、既に労働組合法一条二項にいわゆる「正当なもの」ということはできず、その行為が刑法二三四条の構成要件に該当する限り、違法性を阻却する可罰的違法性を有するといわなければならない。」と判示した部分である。
 
 公労法適用の職場においては「組合員としては、組合の決議、指令にかかわらず同盟罷業に参加することなく就業する自由を有するのであって、これに参加を促す勧誘説得を受忍すべき義務はない」という争議行為に加わらない権利を示したてるが、このような統制権否定は、これに先立つ全逓横浜中郵事件差戻控訴審判決東京高判昭47・10・20『労働法律旬報』822号が、「争議行為に加わらない権利」を明言していた。この判決は、全逓中郵事件判決に従い、公労法17条に違反する争議行為は当然に可罰的違法ではないとし、ピケッティングにも労組法1条2項の適用があるとした点で組合に有利な判断といえるが、しかしながら、公労法17条により組合も組合員も争議行為を行ってはならない義務を負っているとし、組合員は就労の義務を負い権利を有する。したがって組合の争議決議は「民間企業の組合のように組合員に対し法的拘束力をもつものではなく、組合員はその決議に従わず就業しても、特段の事由がない限り組合の統制に対する違反ないし裏切りの問題は生じない」とし、平和的勧誘または説得を越える「実力またはこれに準ずる方法は許されない」と判示していたし、国労広島地本組合費請求事件最三小判昭和50・11・28『労働判例』240においても、公労法違反の争議行為に対する直接の効力(争議行為の参加)については、これを組合員に強制することはできないとし、「組合員が一市民として法律の尊重遵守の立場をとることは是認されるべきであり、多数決によって違法行為の実行を強制されるいわれはない」と判示していることであったから順当なものである。
 上告審の動労鳥栖駅事件最三小決昭50・11・21『労働判例』カード239は、「原判決は、本件ピケッティングの違法性の判断は、基本となる争議行為の違法性の判断とは別個の問題であり、本件ピケッテイングの具体的状況その他の諸般の事情を考察して、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かが検討されなければならないとしている」ものと理解し、福岡高裁判決を支持している。
 なお、この判決は、官公労働者の争議行為を原則的に刑事罰から解放しようとした全逓東京中郵事件最高裁大法廷昭41・10・26判決・刑集20巻8号と三公社五現業の争議行為の全面禁止規定を合憲とし公労法17条1項違反の争議行為について労組法1条2項は適用されないとした全逓名古屋中郵事件最高裁大法廷昭52・5・4判決刑集31巻3号の中間の時期の判例であるため、公労法禁止された争議行為について労組法1条2項は適用されるかいなかを明示していない。国労久留米駅事件最高裁大法廷判決昭48・4・25の考えかたをふえんして判決を下したものである。
 

●事件の概要(判決文を要約し一部言い換えている)


 
1 留置線での急行「玄海」号電気機関車発車阻止

 鳥栖駅は鹿児島本線と長崎本線の分岐点にあり、佐世保線直通列車のほか九大本線(日田方面)の列車も乗入れており、全ての旅客列車が停車する交通の要衝である。
 昭和38年当時、長崎本線から入線する上り急行列車「玄海」号(長崎発京都行-註)や急行列車「平戸」号(佐世保発大阪行)は長崎本線では蒸気機関車(以下「着機」という)を牽引車として運行していたが、鳥栖駅にて客車から切り離し、電気機関車(以下「発機」という)との連結作業が行われていた。(筆者が調べたところでは急行列車の鳥栖駅停車時間は6~9分で、したがって機関車の取り替え作業は6分以内に行われ、博多・大阪方面に発車していた。)
 国鉄門司鉄道管理局は昭和38年12月10日、動労が鳥栖駅において検修合理化反対等を目的として12月13日午後7時から2時間の勤務時間内職場大会(時限ストライキ)を実施する(鳥栖駅のほか全国7箇所の拠点でも一斉に実施)情報に接しその対策を検討した結果、管理局長名をもって、門司地方本部執行委員長に対し、右集会は違法であるから中止するよう申し入れると共に、管内から26人の指導機関士を集めこれを業務命令で代替乗務員として鳥栖駅に出頭させること。鳥栖駅に現地対策本部を設置し、本部長に門司鉄道管理局運輸部長をあてること。動労組合のピケによる列車の運行妨害その他正常な運行が阻害される不測の事態に対処するため、鉄道公安職員約200名を動員することを決定した。
 13日当日、鳥栖駅構内機関区事務所前広場で、門司地本をはじめ、熊本、大分、広島地本から集まった約700名の動労組合員による決起集会が開かれ、被告人動労中央執行委員で鳥栖駅の斗争責任者として派遣されたNが交渉経過を演説し、被告人動労西部地方評議会議長Bが今後の行動を指示した。
 現地対策本部長は約200名の公安職員では対処しきれないことから、佐賀県警に警察官の出動を要請した。
 午後6時20分組合員らは5つの行動隊に編成されそれぞれ配置についた。
第1行動隊 約120名 東出区線(車両基地などから出区するための線路)
第2行動隊 約200名 機留線(一時的に機関車を停める留置線)
第3行動隊 約100名 第1ホーム
第4行動隊 約100名 第2ホーム
第5行動隊 約100名 第3ホーム

 ピケ隊員の服装は大部分がアノラックを着て、マスクやタオルで覆面をしていた。
 動労門司支部執行委員長Aが指揮する第2行動隊約200名は、午後7時22分着、30分発上り急行「玄海」(長崎発京都行)の発機(電気機関車)が留置されている機留線に数列になり、発機の進路前方軌条の枕木付近(車両接触限界内)にスクラムを組んで向かい合って立ち並び、全員が労働歌を唱歌したり気勢をあげた。
 現地対策本部長は、動労組合員が駅構内に立ち入ったこと。午後7時~午後9時に勤務すべき機関車乗務員が、市内某所の旅館に軟禁されていること。および「玄海」号を運転すべき機関車乗務員が当日出勤していない旨を報告を受けるや、前述26名の代替乗務員の一人であるS機関士(門司機関区所属の指導機関士だが動労組合員である)に対し、右発機を運転するよう命令し、本部長が先頭に立って、同機関士が動労組合員によって連れ去られないように、数十名の鉄道公安員に擁護させながら同機関士を誘導し「玄海」号発機に乗車させ、鉄道公安員はそのまま周辺の警備にあたった。
 第1ホームからかけつけた第3行動隊約100名も第2行動隊に加わり、約300名が「玄海」号発機の進路前方軌条の枕木付近(車両接触限界内)にスクラムを組み気勢を上げた。
 これに対し、当局側は現地対策本部長と鳥栖駅主席助役らが再三にわたって退去要求を行い、もし応じなければ実力で排除する旨通告し、午後6時50分頃主席助役が被告人Nに対し、口頭で、午後7時には文書で申し入れたが受け取らなかった。組合員らも全く応じなかった。

2 大阪行急行「平戸」号発車阻止のピケ隊実力排除と、鉄道公安員への暴行

 午後7時20分頃定刻より10分遅れで、急行「平戸」号(佐世保発大阪行)が第1ホームの上り1番線に到着した。すると二番ホームにいた被告人Bを指揮者とする第4行動隊約100名は、線路に降り、線路を横切って「平戸号」着機(蒸気機関車)の進路前方や第1ホーム側の着機東側面及び反対側の西側面に移動し、玄海号発機の機留線にいた労組員の一部が、「平戸」号着機前方に移動した。側面にいた組合員は、ワッショイ、ワッショイとかけ声をあげたり、労働歌唱和し、右着機進路前方にいた組合員約200名は二重、三重になり、最前列が軌条枕木付近で向かい合ってスクラムを組み全員で気勢を上げた。
 機留線の急行「玄海」発機付近でこの様子を見ていたこの現地対策本部長は、鳥栖鉄道公安室長に対し、右組合員らを実力で排除することを命じ、公安室長は約40名の鉄道公安職員を引率して、ピケ隊員の4.5メートル手前付近に位置し、このままではピケ隊が車両の接触限界内にいるので発進は危険で不可能であったから、携帯拡声器で、鉄道地外に退去するよう勧告し、これに応じないときは実力で排除する旨警告し、これを3回位繰り返した。副公安室庁も携帯拡声器で同様に警告を行ったが、ピケの組合員らはこれに応じなかったので、後から加わった者も含め約百数十名の鉄道公安職員に対し午後7時28分ころ実力による排除を命じた。
 実力排除は、着機後方炭水車付近から進路方向に行われ、ピケ隊を着機より離し、進路前方のスクラムのピケ隊員に対しては、線路の内側から、車両接触限界外から約1メートル両手などで押し下げ、さらに限界内に近づかないように線路に沿って並んだ(いわゆる「逆ピケ」)、これには警察官も後に加わった。なお、この実力排除のさい、組合員の一人が鉄道公安隊に暴行を働いている。
 「平戸」号を運転してきたM機関士(動労組合員)は、鳥栖駅到着直後、運転室に乗り込んできた被告人Bから「斗争に協力して降りてほしい、もし下車できないのならしばらく着機を動かさないでほしい」と要請され、一時はこれに従う気持ちになって、長時間停止するための操作を行ったりしたが、その後運転室に乗り込んできた助役から発車を何回も指示されたので、考えをあらため、ピケ隊員が鉄道公安職員によって排除されるや、客車から切り離されてた着機を発進させて機関区に入区し、これに代わって、代替乗務員の運転する「平戸」号の発機が客車に連結され、「平戸」号は午後7時33分、13分増延し定刻より23分遅れて発車した。

3 留置線の急行「玄海」号電気機関車のピケ隊実力排除

 鉄道公安員により排除されたピケ隊は、機留線の「玄海」発機のピケに合流、約300名となったが、「玄海」到着時刻が切迫していたので、午後7時40分に本部長が鉄道公安員に実力排除を命令し、警察官も加わって排除したためS機関士は発機を運転し機留線から引き上げた。

4 急行「玄海」着機機関士らの下車と、鉄道公安員による機関士らの身柄奪還

 
 午後7時52分、定刻より30分遅れで上り急行「玄海」号(長崎発京都行)が第1ホーム上り1番線に到着した。すると被告人Nらは運転室に乗り込み、機関士ほか2名の機関助士がいずれも動労組合員であることを確かめたうえ、ただちに下車して職場集会に参加するよう説得し、機関士ら3名はこれに応じ下車し、第1ホームにいた第3行動隊員の群れのなかににしゃがみこみ、ピケ隊はこれを楕円状に取り囲んで気勢をあげたところ、本部長は、急を聞いて第1ホームにかけつけ、公安室長にピケ隊を排除し機関士らを取り戻すよう指示、警告のうえ公安職員60名と警察官も加わって、ピケ隊を分散させた公安職員は、機関士と機関助士1名を発見し、両名の両脇をかかえるようにして着機に乗せ、警備に当たった。着機(蒸気機関車)は間もなく客車から切り離され機関区に入り、8時17、8分頃代替機関士のSが運転する発機(電気機関車)が連結された。

 
5 京都行急行列車「玄海」号発車阻止のピケ隊を実力排除

 すると、第3行動隊約200名は、責任者の指示により急行「玄海」の進路にあたる博多駅方面へ移動し、機留線から移動してきた第2行動隊約200名と合流し午後8時23分頃、軌条の外側枕木の付近にスクラムを組んで向かい合って立ち並んだ。被告人Bが「玄海の発車を止めろ」と叫んで指示したため第4行動隊約100名が第2ホームからかけつけ合流し、これらのピケ隊はワッショイ、ワッショイとかけ声をあげたり、労働歌を唱和し、時には大波を打った様に身体を前方に傾けた。
 当局側は再三のピケ撤去要求と警告を行い、これに応じなかったため、午後8時25分より鉄道公安員により実力排除を開始し、警察官も加わった。
 これに対し被告人Nは「突っ込め、押しつぶせ、お前たち田舎の警官は早く帰れ。俺は東京の警視庁の機動隊を相手にしたNだ」と叫んでピケ隊を指示激励したため、排除にあたった公安職員や警察官を押し返すなどして抵抗したが、逐次排除されので、午後8時28分頃、発車合図に従い警笛を二三回鳴らし、公安職員の逆ピケの中を最徐行で発車したが、さらに博多寄りの逆ピケのない地点でスクラムを組んだため、再び公安職員が排除し、「玄海」号は約三、四分停車した後、再び最徐行で発車し、次第に速度をあげて鳥栖駅構内を出ていった。結果、「玄海」号は鳥栖駅で32分増延し定刻より約62分発車が遅れた。
(つづく)

註- 急行「玄海」号はこの当時京都-長崎間の夜行列車だった。昭和43年以降名古屋-博多間の日中運転の電車急行となり、昭和50年の山陽新幹線博多延伸により廃止されたが、15年後の平成2年に東京-博多の寝台急行として復活した。http://blog.livedoor.jp/railart/archives/4247070.html 昭和40年当時の長崎本線の時刻表を乗せているプログhttp://blog.livedoor.jp/railart/archives/3443270.html

2012/11/15

本日スト中止、本部指令による職場報告30分

 本日、都労連が1時間時限ストライキを予定していたが、中止となった。36協定は0時から全水道東水労によって破棄されていた。これは労働協約で保安要員以外組合が一方的に36協定を破棄できる、いわば争議行為を自由に行えるものとなっているためだが、6時35分に締結されたということなので、朝方妥結したようだ。
 8時30分から職場報告が行われた。これは本部指令によるもので、事務室中央で分会長が司会し、中央委員がまず20分間交渉経過と、妥結に至った経緯を演説し、あと10分は分会長の補足説明等の演説があった。私は窓口の来客に対応し、レジで給水工費のお金をやりとりもしていたため、一部しかきいていない。明らかに業務への集中をさまたげ、注意力を散漫にさせるものである。金勘定だから演説は注意力を散漫にさせる害が明らかにあった。
 これを事務室内での頭上報告というが、管理職は中止命令は出さない。ただ累積で30分をこえたときに賃金カットするとしているだけである。何度くりかえしても処分されることはないから、事実上の黙認である。この対応は問題があるので、包括的建言で意味ある警告書交付、明確な中止命令の義務づけ、繰り返した場合の軽い処分、その前提となるこれまでなかった、よその企業では当たり前の無許可の演説・集会禁止規定を就業規則に加えるなどの提案を行う予定である。局長が無視すれば誰になるかわからないが新知事にも出す予定。

 7日は不本意にも3ヶ月前から医者に定期的な検査(心エコー、心電図等)を指図されていたので休暇を申請ずみだったので争議行為の最中に休んでしまったが(こういうことはまずない)、29分職大の予定となっていた日だった。勿論、私は自分の健康より仕事が大事なので、この闘争日程が事前にわかっていれば、その日の検査と診察は別の週にしたいと医者と掛け合うこととなったが、ここ数年、都労連闘争はボジョレ・ヌーボーの頃に回答日をもって山場を設定するのが通例だったため、山場を2回つくるやり方でなかったので、中旬を外せばストとはダブラないだろうと思い、万全を期して10月下旬に変えてもらおうと一瞬思ったが、診察というのは医者のペースで決まってしまうので、そこまで厚かましく言わなかっただけである。
 昨日目標管理の面接があったので所長にきいたところ、7日は職場を離脱しての集会なく、頭上報告と言っていた。決議文の朗読や拍手があったのかについても聴いたが肯定していた。したがってこれも頭上報告として扱われるようだ。
 本日の演説でも29分職大について触れていた。闘争課題のそれぞれについては来客と話をしていたのできかなかったが、ストを打つ判断もあったが、当局と協議して歩み寄った中身を反故にし条例を改正してしまうので、かえって悪い事態を招く、選挙に突入するためストを打つと公務員攻撃の口実になりかねないとの情勢をみて、妥結にいたったなどといった趣旨のことを中央委員も、分会長も言っていた。勤務条件は条例で決められるからしかたがないとみたいな言い方は初めてきいた。
 分会長はまた退職手当削減の施行についての説明を行った。今回の都労連闘争と無関係な演説、局内の問題として、PUCに業務移転された、板橋・足立両営業所に転勤希望する人が少なく、今後希望調査が行われるだろうとか、自己申告(目標管理制度の目標・成果シー・自己評価と異動希望調書)は組合役員にもコピーを提出するよう指図する発言などもあった。

2012/11/13

本日、上司に非公式意見書を提出

 本日組合掲示板をみたところ、本日付けの日付で組合による所長への要請文が掲示され、賃金確定、退職手当削減撤回の要請として、退職手当、住居手当の見直し、55歳以上定昇ストップ、一時金成績率導入等の提案撤回などとかかれていた。7日の職場大会決議によりと書かれていたので、私は3ヶ月前から病院で心エコー検査等が決まっていたため、休暇を8月に申請しており不本意ながら休んだ日(医者が決めたことであり争議行為期間中だがわざわざ予約日をかえるという判断はとらなかった)だが、29分職大は決行されたもようだ。8日のスト権批准投票は、分会は1人の棄権のほか100%賛成と書かれていた。
 そうしたことで、あす14日が職場離脱3割動員決起集会、15日が1時間ストが予定されている。だいたい都労連はボジョレ・ヌーボーの前後にストを構えるのが毎年の慣例となっている。
 そこで、所長がかわったため、ストライキが決行されても就労する方針であることを伝えるとともに、現在の上司に前所長の就労妨害ともいえる違法な命令についてそのような方針には従わないことを非公式に文書で提出した。

  下記は若干誤字訂正し推敲したが、本日ほぼ上司に提出した内容である。

                                24年11月13日

 

上司へ(意見書)

 

                             川西正彦

 ピケット態勢時、ストに反対し就労を申し出ている職員を締め出す、入庁拒否という方針を前営業所長がとっていたが、それは地公労法11条2項に反する重大な違法行為であり、なによりも非組合員の就労の義務及び権利、団体行動に参加しない権利を侵害するものとして強く抗議する。

(上申の要点)
 
●就労申し出者に対し、ストライキ参加に誘導するピケライン尊重等の命令はしないこと。事故扱いを前提として登庁させないことは、職員の就労する権利と団体行動に参加しない権利を侵害するものとして認められない。

 

●事故扱いを前提としての登庁締め出しは地公労法11条2項に違反する疑いがある。
  
●管理職が非組合員や新入職員に対し、ストライキ実施時に庁舎内の立ち入りを禁止し、戸外で待機させたり、ピケを横断して入庁をさせない命令を出すなどのあしき慣行をやめるべきこと。
 
●登庁できない場合は事故扱いにはしないで賃金カットすること。
  
●庁舎構内での通行妨害、つきまとい、包囲は庁内管理規程違反として中止解散命令を出し、事前に許可しないこと。
 
●狭い場所での構内ピケを認めず、公道に排除すべきこと。

●ストライカーの前日から一晩中の庁舎滞留を認めないこと。

●ストライキ当日、構内での集会、示威行為、拡声器・横断幕・幟・旗の持ち込み、ゼッケン、はちまきの着用等については秩序維持と混乱を防ぐために適宜、解散命令、禁止命令を発出し、従わない者を処罰する方針を示すこと。
 
 組合が実力行使の構えである場合でも、ピケ通過を認めない命令により、もみ合いを回避するようなことはしないこと。就労の権利が正当であり就労妨害が不当なのであるからその逆の対応があってはならない

 

(本文)
 
周知のとおり、東京都水道局においては、全水道東水労によるストライキを構えたスケジュール化された闘争(組合員のストライキに賛同する批准投票も行われる)が最低年間三回あり(11月、12月、3月)、近年では、12月に決着しないと1~2月、春闘が決着しないと7月に闘争も行われている。平成23年は春闘の闘争期間中に東日本大震災が発生し、組合が当局の計画停電等対応の協力要請に応じて、職場離脱本庁敷地内決起集会、超過勤務拒否闘争を、時限ストライキが中止された。しかし、その代替として7月に3日間の超過勤務拒否闘争と29分ストを構えて闘争を行っているので、事実上闘争の延期だったのである。
 スケジュール化された闘争は過去20~30年間、年によって戦術の違いがあるせよ繰り返し行われている。
 そして、東京都水道局においては、まともな企業であるなら労務提供義務に反する、もしくは企業秩序遵守義務に反する行為、就業規則ないし協約に反する行為として警告や中止命令がなされるべき行為に対しても、なにもなされず広範な組合活動が許容黙認されてきたという実態がある。それらの組合活動は救済命令取消請求訴訟の諸判例からみても労組法7条によって保護される、正当な行為と評価されることのない類型のものがほとんどであるが、管理職は意味のある警告(違法行為もしくは就業規則違反を明らかにして繰り返した場合は懲戒となる旨示唆する)、中止・解散命令を発することがないのである。つまり施設管理権の発動を行わない、組合と馴れ合いのような労務管理が展開されている。
 カタログ的に羅列すれば、出入口で取り囲むかたちの半強制的なビラ配布、勤務時間内ビラ配布、壁面、什器、天井、扉、ガラス、万国旗型に吊り下げるなどビラ貼り(ステッカー闘争)、勤務時間内事務室内の頭上報告(事務室内でありながら拡声器が持ち込まれることもある)、勤務時間中事務室内オルグ演説や職場大会、勤務時間中所長席前で大衆団交スタイルで多数が集結し管理職を怒鳴りつけて騒ぐ所長要請行動、屋外勤務時間内、本庁や支所の構内で行われる決起集会、組合旗掲揚、立て看板設置、幟、横断幕、車両の持ち込み、鉢巻、ゼッケン着用、旗を持ち込んで庁舎内に集団でなだれこむデモ行進も何回か見ている。昼当番拒否闘争(管理職に昼当番を押しつける)勤務時間中の赤腕章・春闘ワッペンの着用、闘争課題等の書かれたシール貼り、グッズ、プレートの配布、デスク上に笹の枝を立て要求項目を書いたの短冊を吊り下げた七夕飾り闘争(煙突闘争類似)、ながら条例でも職免とされていない組合活動のための職場離脱、勤務時間中の午後3時以降組合活動のため離席自由慣行、勤務時間中の団結味噌汁調理当番、赤旗に団結寄せ書きの事務室内飾り付け、「闘争宣言」「ストライキで戦うぞ」等の違法行為をあおる掲示物などいろんな態様の組合活動を見てきた。またストライキ時には、ピケッティングやパトロールが行われ(私は5~6人に包囲され罵声を浴びせられた)、組合旗が掲揚され、立て看、横断幕等が設置された状況での来客用駐車場や通路等を占拠して集会が行われ、屋外のみならず庁舎内になだれこんでデモ行進が行われるのも見た。 
 とくに評判が悪かったものは「所長要請行動」である(ながら条例改正期以前は勤務時間中に闘争行われることが結構多く、1時間におよぶこともしばしばある。役員が号令をかけてこれから所長要請行動を開始するから集まれと召集すると役員を中心に多数の職員が自席を離脱し、所長席の前に多数陣取って、大衆団交をやり、所長は怒鳴りつけれ、一方的に聞き役となると言う茶番劇のようなことが行われるのであるが、その際、所長席机の側面や周囲の什器、天井にビラが貼られることもあり、来客から見える場所でも行われていたのである。そもそも一営業所長は交渉当事者ではないが、現場の意見を本局に届けて中央の交渉に影響を与えるという戦術である。)や頭上報告(勤務時間内の演説行為、ストライキの慫慂など、勤務時間内の職場大会についても特に中止命令・解散命令もなされず、報告を聞きたい組合員のためと称して是認されていた実態があった。
 これらのことは水道局を長くつとめている人なら大抵知っていることである。
 しかし、そうした組合活動について近年見直される契機となったのが、第1に平成14年のながら条例による有給組合活動の批判とその改正により勤務時間内の組合活動の職務専念義務免除基準の改正されたことである。
 これは「石原三羽ガラス」と呼ばれる保守系議員、古賀俊昭都議会議員(自民党・日野市選出)の代表質問、土屋たかゆき都議会議員(当時民主党現日本創新党・板橋区選出)による一般質問において厳しく追及されたもので この条例は、昭和41年ILO第八十七号条約批准にともなう地方公務員法改正により条例化されもので、正式には「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例」(職員が給与を受けながら職員団体のための業務を行うこと等を認めるため一般に「ながら条例」とよぶ)という。
 この条例は条文に「適法な交渉」に加えて「交渉の準備行為」を認める文言を盛り込んだため、結果的に部会や支部委員会、職場交渉など頻繁に行われる組合の会合等が勤務時間中時間中に職務専念義務免除として合法化されている実態にあった。このことが問題視され、都議によって厳しく追及された。都当局も重い腰をあげることとなり、条例改正が昭和14年に行われ、平成15年度より施行されている。議会主導の改革例である。都当局に自浄作用があったわけではない。この点厳しく追及した都議の業績を評価し、敬意を表さなければならないだろう。もっともこの問題の発端は、教職員の組合活動だった。したがって水道局が問題とされたわけではなかったが、企業局においても知事部局と横並びで職免基準を改正せざるをえなくなったわけである。
 その後、水道局においても、ながら条例改正に准じて職免基準が逐次、改正され、有給で広範に是認されていた勤務時間内の組合の会合が無給あるいは認められなくなったことは周知のとおりである。
 もっとも、所長要請行動も頭上報告もながら条例改正以前から職免として認められたものでは全くない。私が知る範囲では条例改正以前の江東営業所において、午後3時以降の組合活動の離席自由であったから、勝手に離席して集会が行われていたし、団結味噌汁という、組合員が輪番で昼食用の調理を勤務時間中に行うなどの行為がみられた。いわゆるヤミ慣行が広範に黙認されていたのであるが、直接水道局ではないにせよ、東京都はながら条例により有給で組合活動をしていると都議会から厳しく指弾されたために、それまで野放図に勤務時間中に行われていた組合活動を組合側もある程度の範囲で自粛していかざるをえなくなったのである。
 第2は平成16年3月17日の都議会の公営企業委員会http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kouei/d3080073.htmlで行革110番で知られている後藤雄一都議(無所属・前回の選挙で落選)が東京都水道局北部支所の所長要請行動で机に穴を開けたと言う事件や頭上報告等について追及したことが挙げられる。これは直接水道局の問題に向けられたわけで、たんに質問だけでもそれなりに効いているとはいえる。
 
 そうしたことで、ながら条例施行以降とくに後藤都議の質問以降、所長要請行動等は勤務時間中に行われなくなるなど、ひどい状況は少し良くなったいえ、なお問題点は多い。庁舎管理規程・就業規則の不備も含めて、別途包括的な建言を行う予定であるが、ここではさしあたり、11月15日にストライキが予定されているので、ストライキ時の管理職の対応について問題点について非公式的に意見を上申することとする。
 
 私は過去8~9回ぐらいストライキに遭遇している。そのうち2回はストをやらない保安要員職場でだったので、実質ストを破ったのは6~7回だが、すべて出勤簿を押して出勤し、電話をとるなど管理職とともに仕事を行っている。
 管理職は不快に思っており、仕事をしないようにと指図する人もいたが、こちらには正当な就労の権利と義務があるのであるから、譲ることはありえない。
 (中略) 
 これまで、管理職が組合に加わってない新入社員に対して、スト集会に加わらずとも、就労しないで戸外での待機を強要したり、管理職のストに協力するやり方を見てきたが、明確にスト反対の私に対し、8時半まで入庁させない。出勤簿に相当するカードリーダーに触れてはならないことを命じ、執拗にスト協力をする管理職は前所長だけだった。
 前所長は、IDカードリーダー(IDカードを通して出勤時間を記録し、遅刻欠勤等を判定する装置)は通してはならない。8時半までは入ってはいけないし、入れさせない。ピケット態勢の場合は入庁させない方針を明確にし、ピケを破ってはいけないこと、説得拒否を認めない。入庁させないことを明言した。まるで管理職自身が組合の手先となりピケッターのような行動をとる。
 説得拒否者の通行の自由を否定することは、後述する比較的組合に有利な判例の趣旨(例えば全逓横浜中郵事件差戻控訴審判決東京高判昭47・10・20『労働法律旬法』822号、国労広島地本組合費請求事件最三小判昭和50・11・28等)にも反しており、重大な問題といえる。
 前所長の方針は非組合員もスト反対者も全員組合の統制に柔順に従いストに参加してもらいたい。そうでないと人間関係に軋轢が生じてよくないというものだった。
 ただ来客用入口はピケを張らないよう組合に指示しているので、八時半以降なら来客にまぎれて入庁することを妨げはしないというものだった。課長補佐も同じ方針を述べていた。
 もっとも重要なことは、出勤簿に相当するIDカードリーダーを通してはいけないとすることである。これはかつてないことである。
 
 そして事故扱いを強要しようとするのだ。あなたは事故扱いにしますと明言し、それは職員部長とも調整された水道局の組織的方針であるかのようににおわせた。
 遅刻した場合は賃金カットされて当然なのであり、事故扱いで賃金を支払ったのでは就労しないことを奨励することになり、これも違法行為を助長する方針といえる。
 つまり、これは就労の権利の重大な侵害であり、不当な命令である。のみならず、地公行法11条1項の違法行為を助長するものでコンプライアンスに反する。のみならず、出勤簿に相当するIDカードリーダーを通してはいけないというのは、実質的に地公労法11条2項の作業所閉鎖に等しいので違法の疑いが濃い。さらに問題なのが、前所長は、組合に対し敷地内の職員通用口の狭い場所、そこを封鎖されると通行不能となる場所でピケッティングを認めていること。敷地内の組合活動は規制できるのにそれをやらないこと。
 さらに敷地内でのビケッティングでもみあいになった場合、もしくは通行妨害があったとき庁内管理規程の第5条の禁止規定「集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること」に違反しないか問い糺しても、違反にはならないと明言した。
 さらに重大なことは、スト待機を是認していることである。これはどこの事業所でも同じことだが、スト待機と称して前日の夕方から一晩中朝まで、数人の組合が居残ってストライキの準備と、ストライキの態様、決行か中止かを組合員に伝えるために職場に滞留、又は出入りをするのである。
 ストの準備としてはビラ貼りや、集会の準備がある。事業所によって立て看、横断幕、拡声器等が用意される、ストを決行した場合IDカードリーダーを紙でふさいでしまうような工作をするところもある。そうした工作物を準備することを当局は黙認しているのである。
 他企業では全く違った対応になる。たとえばJR東海であるが、基本協約に「争議行為中、当該争議行為に関係する組合員は、会社の施設、構内、車両への立ち入り及び物品の使用をすることしができない」とあり、ストをやる組合員は締め出されることになっている。JR東海大阪第三車両所(現在は大阪台車検査車両所と改称いわゆる新幹線鳥飼基地)事件 大阪地裁平成12年3月29日判決『労働判例』790号http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/07533.htmlは平成五年三月の事件だが、争議行為中の会社施設への立入等を禁止した労働協約及び、および、会社施設での組合活動を禁じた就業規則が存在する本件においては JR東海労(旧動労系)組合員らの会社施設内への入構及び右施設における滞留は、右施設管理権を違法に侵害する行為であるとされ、また、組合員らの入構を拒否した等の会社側被告の措置は右施設施設管理権の濫用にも当たらないと判決されている。
 もちろん公営企業ではロックアウトは問題があるかもしれない。しかし、就労したい真面目な職員を締め出そうとする一方で、ストライカーは出入り自由としてスト準備の便宜供与もさせるというのは本末転倒だといわなければならない。

 私が強調したいことは、私は局長の服務の示達に従うのであって、当然就業時間より前に登庁し、IDカードリーダーを通して、就業時間にはスタンバイして仕事にとりかれるように出勤することは義務であり、また権利である。私は外部の人間例えば保険の勧誘員等ではなく、正規の職員であるから、自己自身の労務提供のために局営業所の入所を排除される正当な理由はない。排除されるとすれば出勤停止処分、停職処分のケースであり、事実上の出勤停止処分となる。これは正当な上司の命令とは到底言えない。
 組合に好意的な人はピケラインを尊重することはあるかもしれないが、それは他者から強要されることではない。万一、説得拒否でもみあいになっても、こちらの通行に正当性があるから恐る理由はなにもなく、むしろ組合の恐喝や威嚇に屈することが恥である。
 もみあいを防ぐためとか言っているが、ストライキとなればなんでもありうるのであり、スト・反ストの労労抗争で死者が出ることもあるし、管理職が労労対立でスト側に加担するのはおかしい。
 もっとも、我が国の労働法制では、消極的団結権(註参照)、団体行動に加わらない被用者の権利について明文規定はない(米国の全国労使関係法には団体行動をとらない被用者の権利が明文化されており、イギリスの1980雇用法の行為準則において、説得拒否者の通行は妨げられないとし、1988法では組合員であれストに加わらない権利が法定化されていので、平和的説得はあっても就労の妨害はできないことになっているが我が国にはそうした消極的団結権を規定した制定法はない)。しかしながら労働組合が市民法原理をこえて他者に行動を強要する権力を有するものではない。
 労働基本権は市民法秩序を超える他者の権利(財産権、所有権等)を侵害する権利であり、使用者は権利侵害の受忍義務があると言っているのは悪質なプロレイバー法学で、判例はそのような立場をとっていないのである。(例えば施設管理権と指導判例である国労札幌地本ビラ貼り事件・最三小判昭54・10・30民集33巻6号647頁『労働判例』329号)

 この点について国営企業や公営企業のピケット判例を検討してみると、札幌地労連事件・最三小決昭和45・6・23は、市電の運転をしようとした組合員の翻意を促すため、40分市電の前に立ちふさがりをした行為を正当としている。全逓横浜中郵事件最大判昭45・9・16は郵便局前の約200名の組合員のピケに対し、実力排除にあたった警察官の抵抗が公務執行妨害として起訴された事件で、ピケをただちに違法とみるべきでなく、威力業務妨害罪として排除行為正当性を疑問視した。この昭和40年代の2判例は組合側に有利なものであるといえる。
 しかし、国労久留米駅事件最高裁大法廷判決昭48・4・25は組合役員がストライキを説得させるためのピケット・オルグ活動のため無断で信号所に立ち入り、これを排除するための鉄道公安員の実力排除に抵抗したことが住居侵入罪、公務執行妨害罪にあたるかが争われた事件で、刑法上の違法性を欠くものではないとして、ピケ・オルグ活動に対して厳しい判決を下したほか、これ判決に先立つ全逓横浜中郵事件差戻控訴審判決東京高判昭47・10・20『労働法律旬報』822号が、「争議行為に加わらない権利」を明言した。
 この判決は、全逓中郵事件判決に従い、公労法17条に違反する争議行為は当然に可罰的違法ではないとし、ピケッティングにも労組法1条2項の適用があるとした点で組合に有利な判断といえるが、しかしながら、公労法17条により組合も組合員も争議行為を行ってはならない義務を負っているとし、組合員は就労の義務を負い権利を有する。したがって組合の争議決議は「民間企業の組合のように組合員に対し法的拘束力をもつものではなく、組合員はその決議に従わず就業しても、特段の事由がない限り組合の統制に対する違反ないし裏切りの問題は生じない」とし、平和的勧誘または説得を越える「実力またはこれに準ずる方法は許されない」とした。
 この判例法理は、最高裁でも採用され、、国労広島地本組合費請求事件最三小判昭和50・11・28『労働判例』240において、公労法違反の争議行為に対する直接の効力(争議行為の参加)については、これを組合員に強制することはできないとし、「組合員が一市民として法律の尊重遵守の立場をとることは是認されるべきであり、多数決によって違法行為の実行を強制されるいわれはない」と判示した。
 しかし、私は管理職によって違法行為の実行を強制されようとしたのである。
 動労鳥栖駅事件最三小決昭50・11・21『労働判例』カード239は、ピケットにかかわる刑事事件で有罪としたものだが、昭和38年の動労の2時間ストにおいて機関車前面に約100名の組合員がスクラムを組み10分間列車の運行を阻止したというもの。控訴審福岡高判昭49・5・25『判例タイムズ』311は一審無罪を破棄した、公労法に違反する争議行為の決議は、民間企業労組のそれのように法的拘束力をもつものではなく、組合員としては組合の決議、指令いかんにかかわらず同盟罷業に参加することなく就労の自由を有し、これに参加を促す勧誘・説得を受忍する義務はない。平和的に勧誘説得することは、公労法上の評価はともかく、刑法上はピケッティングとして相当だが、、「その程度を越え実力又はこれに準ずる方法での説得拒否の自由を与えず組合員の就業を阻止することは」許されないと結論した。
 上記の判例では公労法上のビケッティングの扱いと、一般私企業の場合とどう違うのかをあいまいとしながら、少なくとも公労法が争議行為を禁止している以上、説得拒否の自由を与えない就労阻止は許されないとするのである。最高裁も福岡高裁の判断を支持している。 (上記判例の引用は角田邦重「最近の最高裁におけるピケット論の動向(上)-日本鉄工労組、光文社、動労鳥栖駅事件を契機として-」『労働判例』245)
 イギリスの場合、私企業であれ公共部門であれ「他の者を説明を聞くようににおしとどめ、強制し、自分達が求めている通り行動するよう要求してはなない。人がどうしてもピケットラインを越えようとする場合には、それを認めなければならない。」と行為準則で明文化されているのであるが、我が国にはそういう規定はない。しかし公労法17条は、地公労法11条と同じ規定であるから、地公労法も同じことである。判例は水道局のような公営企業においても、説得拒否の自由を与えないピケットは許されないことを示唆している。
 なお、ここで検討した判例は三公社五現業の争議行為の全面禁止規定を合憲とし争議行為は労組法1条2項は適用されないとした昭和52年の最高裁大法廷名古屋中郵判決より前のものである。名古屋中郵判決の趣旨からすれば就労の自由を阻害するピケットはより違法性の強いものと理解しなければならない。

 したがってピケットを地公労法上どう評価するかにかかわらず、ピケットの説得拒否を認めない上司の指示は明らかに違法なのであり、というか上司の指示が就労の自由を侵害しているから、ストライキ防衛に著しく加担していることになり、私は絶対に許すことができないのである。管理職が局長の服務の示達違反であるから、懲戒処分相当と考える。少なくとも著しいいやがらせといえるだろう。
 
  いずれにせよ、私は「スト破り」と罵声を浴びても当然就労する。いかなる場合であれ地公労法11条を尊重遵守する。1984年のイギリスの炭鉱ストでは、18万人組合員の4万人がスト反対で、脅迫にもめげず、ピケを通過して就労した。そのことをサッチャー首相はたたえているし、1985年の印刷工ストでも、新規雇用された労働者がスト破りし、六千人のスト参加者は全員解雇されたように、時代は個人の就労の権利を重視するものになっている。

(註)消極的団結権について

 まず地方公務員法52条2項において、職員に組合に加入しない自由を保障しており、団体に加入していない非組合員である私は、労働組合のストライキ指令の統制機能に従う理由はない。 にもかかわらず前所長は職員は全員でストに参加しなければならないとしているが、全く不当である。
 市民法上の団体には認められない強度の組織強制手段であるユニオンショップ制のように行動しなければならない根拠は全くない。またわが国ではユ・シ協定というが認められているから消極的団結自由は否定されているという見解もあるが不当なものである。プロレイバー学者でさえ、団結権が市民的自由に優越することに否定的何見解がある(林和彦「ショップ条項」現労6 1981 )

 欧米先進国では消極的団結自由やスト(団体行動)に参加しない権利を明文化している。(わが国では外国のように労働協約改定期の長期ストをやることが少ないため、これまであまり議論されていないも事柄だが、来年通常国会での労働基本権付与法案提出が政治日程となっている以上、長期ストを想定とした対策という観点からも立法化が望ましいとあると考え、この後、私が議員に提案する予定である)。
 合衆国では1947年タフト・ハートレー法が民間企業の団体交渉権を認めた1935年ワグナー法の「団結する権利、労働団体を結成・加入・支援する権利、自ら選んだ代表者を通じて団体交渉を行う権利、および、団体交渉またはその他の相互扶助ないし相互保護のために、その他の団体行動を行う権利」に対し、「それらの行動のいずれかを、またはいずれも行わない権利を有する」(7条) と定め消極的団結権、団体行動を行わない権利を労働者に付与し、強要すれば不当労働行為となる。
 英国では、1988年雇用法において1984年労組法および88年雇用法のの規定している厳しい投票実施要件を適正にクリヤーして多数の賛成を取得し、ストに入ろうとするとき、そのストに参加することを拒否する組合員がいても、彼らを統制違反として制裁の対象としてはいけないとした。この立法の思想は、それに参加するか、しないかの決定権は労働組合によりも組合員にあると考えるべきである。つまり労働組合の団結する権利よりも個人の自由な決定権が優越的価値をもつものだというもので、団結とは個人の権利の総和であるとの考え方による。(渡辺章「イギリスの労働法制とその変遷(講苑)」『中央労働時報』804号 1990 )

 ピケッティングはコモンロー上,契約違反誘致等不法行為を構成するが一定の範囲で免責される。大量動員ピケッティング、その職場でない者の参加等を禁止しており、行為準則において出入口6人以下とし「平和的に情報を得または伝播し人を説得することは、合法的ピケッティングの唯一の目的である。例えば、暴力的、脅迫的、妨害的行為を伴うピケッティングは違法である。ピケッティング参加者はできるだけ説得的に自己の行為について説明しなければならない。他の者を説明を聞くようににおしとどめ、強制し、自分達が求めている通り行動するよう要求してはなない。人がどうしてもピケットラインを越えようとする場合には、それを認めなければならない。」(小島弘信「海外労働事情 イギリス 雇用法の成立とその周辺-二つの行為準則と労働界の反応を中心として」『日本労働協会雑誌』22巻11号 1980.11)と規定し、非組合員であれ、組合員であれピケラインを越える自由を明文化している。違法ピケットは差止請求と損害賠償請求ができ、大量動員ピケや「脅し」(intimidation)や契約違反誘因(Inducement)の存在が有る場合に警察介入、差止命令の対象となることは1984年の炭鉱スト以来確立している。
 フランスにおいても消極的団結自由は認められてるし、ドイツはナチスの組織強制の反省から、消極的団結自由は当然のものとされている。
 わが国でも、労使関係の先進化のために消極的団結自由の権利を明文化したタフト・ハートレー法型立法が望まれる。

2012/11/10

感想「加藤浩次の本気対談コージ魂! 天才!美人脳科学者中野信子」

 録画で採っていた表題のBS日テレ11月1日22時OAの表題の番組を見た。なぜ男性の脳が性的魅力を判定する指標になっているウェストヒップポイントに反応するのか説明していた。
 美人脳科学者中野信子は男性の脳が見ているのは女性のお尻とはっきり言っていた。顔ではなく重要なのはお尻であり、具体的には腰から尻、太腿のプロポーションである。2.3秒の視覚で脳が対象の性的魅力を判定している。
 女性のウェストとヒップの黄金比は7対10とされる、医学博士の中野信子は0.6から0.7と言っていたが、このことは2009年1月11日OAの「NHKスペシャル女と男 科学が読み解く男女の秘密」という番組でテキサス大学シン教授が登場し、男性の脳はウェスト7対ヒップ10の割合のくびれをもっとも魅力的なものとして判断するよう仕組まれているという学説を説明しており、ニューズウィークなどでも記事となっていたから比較的知られていることである。それはヒトの女に閉経があり、出産可能な時期が限定されているためで、第二次性徴期に達した出産適齢女性であることのサインであるということだった。
  
 しかし、中野信子は別の説を言っていた。脳は油の多い組織である。脳の原料となっている脂肪は女性のお尻と太腿の脂肪の物質と一致するのだと。実際にウェスト・ヒップポイント0.6~0.7の母親から生まれた子供とそうでない子供で認知テストを行う実証的研究があり、前者の成績が良かった。つまり男性の脳がお尻と太腿のプロポーションの良い女性を好むのは、「自分の遺伝子を賢く産んでくれる」対象を(無意識に)選択するためだと説明していたがなるほどと思った。
 聞き手の加藤が顔や性格も重要じゃないですかと突っ込みを入れたところ、中野信子は女性の魅力をケーキに喩えて説明していた。つまりお尻や太腿の魅力がケーキのスポンジの部分にあたり、顔やその他はそれを修飾するクリームの部分に当たる。
 この喩えはわかりやすく男性ならうなづくはずである。顔はさほど美人でなくても若くて腰から太腿の部分のプロポーションの良い女性は性的対象として魅力がある(欲情の対象となる)。スポンジがおいしければデコレーションがさほどなくてもケーキはおいしい。
(これは私の考えだが、ドーキンスの言うように個体は遺伝子の乗り物に過ぎない。本質的に女性とは、男性にとっての性的資源+労働力だとおもうが、性的資源とは次世代の脳の原料となる脂肪の供給者という意味もある。)  
        *
 つまり、女性の性的魅力は見た目であるが、決定的なのが腰から尻、太腿のプロポーションであるということだ。
 過去のブログで書いていることだが、実際に女性タレントのウェストヒップポイントをスリーサイズが記載されている『フライデー』2007年12月7日号のグラビアから引用する。なおここでは引用していないが、広末涼子、菅野美穂、榎本加奈子というトップクラスのアイドルはほぼ0.7だったと記憶している。グラビア系モデルは概してくびれている女性が多く、0.6の前半であることもある。

創刊23周年「あの頃君は若かった」特集
 浜崎あゆみ当時15歳 B76-W53-H82 0.646
 鈴木京香当時22歳  B85-W58-H86 0.674
 杉本彩当時16歳   B84-W58-H86 0.674
  菊川怜の東大3年生当時 B80-W56-H83 0.676
 松本伊代当時20歳  B76-W56-H81 0.691
 佐藤江梨子当時18歳  B86-W58-H86 0.674
 
通常の水着グラビア(一部省略)
 森下千里26歳  B88-W55-H87 0.632
 矢吹春菜22歳 B83-W58-H86 0.674 
  相沢仁美25歳  B93-W60-H92 0.652
 次原かな23歳 B87-W60-H88 0.681
 蒼井そら(ヌード)24歳 B90-W58-H83 0.698
 原幹恵20歳    B94-W61-H88 0.693

 女優の蒼井そらは中国で非常に人気がある。これはウェストヒップポイントがズバリ 0.698という黄金比であることも要因ではないのか。
 
 次に90年代の人気雑誌『投稿写真』1991年1月号の'90新人アイドル名鑑BEST28からもう少し若いタレントのウェストヒップポイントを拾ってみる。年齢は90年12月1日の満年齢。一部のタレントは省略

ribbon佐藤愛子17歳 B78-W58-H86 0.674
ribbon永作博美20歳 B81-W60-H81 0.741
ribbon松野有里巳17歳 B81-W61-H84 0.726
和久井映美19歳 B82-W57-H85 0.695
千堂あきほ21歳 B83-W58-H87 0.667
裕木奈江20歳 B82-W61-H87 0.701
越智静香19歳 B78-W55-H80 0.686
田中陽子16歳 B80-W59-H82 0.719
LIP'S山本京子15歳 B82-W58-H86 0.674
高橋由美子16歳 B82-W56-H82 0.683
BABY'S小倉光代14歳 B72-W57-H80 0.712
BABY'S豊田樹里15歳 B79-W56-H83 0.675
BABY'S星野明美15歳 B76-W59-H81 0.728
寺尾友美17歳 B86-W58-H86 0.674
久我陽子16歳 B81-W58-H86 0.674
宍戸留美17歳 B73-W57-H79 0.722
佐月亜衣15歳 B79-W62-H86 0.721
中野理絵17歳 B72-W58-H85 0.682
西野妙子14歳 B77-W58-H82 0.703
芳賀ゆい16歳 B78-W58-H80 0.725
杉本理恵16歳 B78-W58-H79 0.734
桜井幸子16歳 B77-W57-H82 0.695
早坂好恵15歳 B78-W51-H80 0.638
GIRLFRIEND岡本千鶴16歳 B76-W58-H80 0.725
GIRLFRIEND晴山ミキ15歳 B78-W55-H80 0.688
GIRLFRIEND本多美帆16歳 B78-W55-H80 0.688
COTTON福田浩子15歳 B80-W59-H83 0.711
COTTON岡田有紀16歳 B81-W58-H83 0.699
東京パフォーマンスドール篠原涼子17歳 B78-W56-H82 0.683
東京パフォーマンスドール篠原リエ15歳 B82-W59-H83 0.711

上記はそれなりに売れたタレントですが、『投稿写真』から主としてローティーンのウェストヒップポイントを拾いましょう
 
98年2月号 13歳大森玲子 身長150B75-W57-H73 0.780
95年7月号 14歳川田磨衣子 B82-W56-H84 0.667
             14歳中村麻美B81-W57-H81 0.715
95年10月号 15歳島田ゆうきB80-W55-H83  0.662
95年12月号 13歳原みすず B78-W59-H85 0.695
96年10月号 11歳尾崎裕美 B70-W60-H78  0.769
90年12月号 15歳持田真樹 B76-W59-H82 0.720
97年2月号 16歳柳明日香 B83-W57-H86 0.662
96年9月号 15歳河村理沙 B78-W58-H78 0.744
              14歳橘里奈 B75-W56-H80 0.712
              15歳渡辺かおる B80-W58-H84 0.690
85年11月号 15歳山崎貴美子 B83-W58-H84 0.690
            
 上記のサンプルでは、早坂好恵と森下千里のくびれが抜群であることがわかると同時に15歳と20代でくびれかたに差はない、差は年齢でなく個人差であることがわかる。しかし、好みをいえば0.63までくびれる必要はない。0.7台で十分なのだ。上記のサンプルでは和久井映美、裕木奈江、西野妙子、桜井幸子といった人気タレントがほぼ0.7であり、男性はウェストヒップポイント0.7を好むという趣旨は理解できたと思う。
 またサンプルは少ないが14~15歳は成熟したプロポーション(成女)とみなしてよいだろう。13歳原みすずの0.695は文句なし。問題は13歳の大森玲子 0.780の解釈である。中森明夫のアイドルシュミレーションで紹介しているタレントで、ホリプロ・タレントスカウトキャラバン、ピュアガールコンテストで選ばれただけあって魅力はある。山田まりあの妹役とか。中森はロリロリっぽいルックスと説明しており、水着写真がないので判定しにくいが、私がみるところ男との同衾にも耐えられそう。従ってウェストヒップポイント0.78でも性的魅力はあると判定する。
 第二次性徴期に達していない小学生の低学年の女子についてはふつう真性ペドフィリア(小児性愛)でない限り関心をもたないのである。それは、お尻と太腿が発達しておらず、くびれがあまりないため脳が性的対象として反応しないためと説明できるのである。

大学設置認可騒動-短大の経営を悪くさせたのはフェミニストと男女雇用均等法とマスコミが元凶だ

  田中真紀子文科相の発言が二転三転した大学設置認可をめぐる騒ぎは、些末な事柄のように思え無視してもよかったが、ニュース解説で触れていないことについて一言書いておくこととする。

 つまり問題となった3大学は、短大から四年制大学の移行である。多分申請した方は受験生の短大離れが加速しているので、経営的には四年制のほうが旨味があるという判断によるものだと思うし、田中文科相の短大のままでよいのではないかというのは、短大の経営がまずまず良かった80年代のようなアナクロな感覚との違いでなのである。

 もともと短大は男女雇用機会均等法施行以前は、就職実績が良いことで人気があった。ところが雇用機会均等法を契機にニューメディア戦略と称し企業がそれまで積極的に採ってこなかった四年制大学から女子を採用するようになり、フェミニストやマスコミは四年制大学の女子進学率が低いことを問題視し、圧力をかけた。  

 実は、男女雇用機会均等法の最大の犠牲者は女子短大生だったのである。。当時は景気が良く、サービス業を中心として求人は増えていたが女子短大生の75%はOL志望だった。ところが雇用機会均等法施行後、その対応のために企業は事務職の採用を短大から四年制にシフトする傾向になったのである。いうまでもなく高卒・短大卒・大卒は労働市場で競合しており、割を食ったのが短大生だ。

 就職氷河期ともなれば,マスコミはもっと大卒女子を採用せよと圧力をかける記事を書いた。しかし、大卒女子採用を増やせば増やすほど困ったのは女子短大生なのであり、就職実績を売り物として受験生を集めていた短大の経営を苦しくした。

 のみならず、女子は男子より学卒間賃金格差が大きいのである。学卒間賃金格差が大きくなると教育投資効果をもたらすので高学歴化を促すというのが賃金経済学の常識で、別に女子が勉強が好きになったから高学歴化したというものではない。

 そうした情勢で受験生が短大離れとなれば、経営的には四年制に移行したほうが得策という判断になる。にもかかわらず、田中文科相は、均等法以前のアナクロな感覚で短大のままでいいと言ったから、これだけの反発を招いたのである。

2012/11/08

心臓超音波検査で異常というがそうなったのは

 現在都労連の闘争期間中で、昨日29分職場大会が予定され、きょうはスト賛成批准投票、明日が地公労総決起集会が午後四時半から都庁第2庁舎前であり、そのあと都庁包囲デモ行進があると聞いている。
 ふつう、闘争シーズンに休むことはないが(ストや動員、職場離脱があって人手が不足するので誠実労働義務として休まない主義だから)、昨日7日つまり米大統領選の開票をやっいた日は心臓内科の定期的な診察があるため、病院に行くため8月に休暇をあらかじめとっていたのである。来週はストのある週なのでここは外して7日ならぶつからないと思っていたが、たまたま29分職大とぶつかっただけで、不本意ではあった。
 心エコー検査と心電図、採血と診察だったが、心エコー検査は何回もやってるがはじめて異常といわれた。医者は来月CT検査を受けろと指図してきたので、来月は水道局の闘争なので休めないから、今月中、都労連闘争が終わった後の下旬に検査を受けることで日程を調整した。
 私はすべて仕事優先、実は8年前に冠動脈3本のバイパス手術をしてそれから2~3年くらいは調子が良かったが、近年はあまりよろしくない(2年前もバイパスの主要な一本がまた詰まってステントを入れている。)これは、自分の食生活と運動不足が良くない可能性が高いが、素人考えだがかなり悪くなるまで医者に行くのを我慢していて心筋梗塞までいってようやく手術をしたことも響いているように思う。心筋梗塞があったというのは医者からはっきりきいている。
 不安定狭心症で未明の2~3時頃に発作が起きるようになって数ヶ月たっていたから死亡リスクはあった。ニトロを呑んでも痛みが20分近く引かなくなったから素人の自分でもやばいと思っていた。ところが新潟中越地震というのが起きて、現地に行くわけでないが、後方支援の仕事をしていたので休めなくなったので、仕事が一段落した11月になって死亡リスクがいよいよ高まった段階で大病院に検査に行った。紹介状は2~3ヶ月前に町の医者にもらっていたわけである。
 遅くなったのは医者が大嫌いなおまえの自己責任だろというだろう、そのとおりだが、その前の年2003年に夏季冷房28度設定と通達されているのに、最強冷房23.5度はおかしい、外気と温度差があるとこたえるからせめて25度にしてくれと苦情を言ったところが、暑がりの人に合わせないおまえこそ傍若無人とされ、最強冷房をやっている男がほとんど毎日勤務時間中に浴室に20分以上入りシャワーを浴びていることが職務専念義務違反、上司に許可をとらずシャワーを浴びているのは内規違反と指摘したところ、内規の解釈では問題ないとされ、むしろ勤務時間中にシャワーも浴びず汗臭くしているおまえこそ客を不快にさせている。シャワーに入らないおまえこそ非行とされ、そんな無茶苦茶な職務専念義務違反、非行奨励を管理職がやってよいのかと口論になったところ結局私が非行職員と認定され、昇給停止処分、強制配転とされたのである。まったく畑の違う職場に飛ばされたので仕事を1から覚えることとなり心臓病でも休めなかったわけである。
 狭心症の人に23.5度で強風があたる冷房がよろしいか素人だからわからないが、当時は外回りの仕事をしていて、庁舎を出たり入ったりしてたから、15度近くの外気温差がかなりこたえたといえるし、そのような敵対的・虐待的職場環境は心臓に良くなかったといえるのではないか。
 そんなこと知ったこっちゃない。狭心症になったのはおまえの自己責任だろというかもしれないが、狭心症であろうとなかろうと2003年は原発が止まっていて電力危機であったから、通達違反をやっている事自体がコンプライアンスに反するわけであって、涼しすぎる冷房をどうにかしてくれて言って叩かれる理由はおまえが組合員でないから、労働条件に口をはさませないという理由しか考えられないのである。
 心臓を悪くしたのは自己責任である。しかし、敵対的・虐待的職場環境もかなり問題だと申し上げたわけである。
 
 

2012/11/07

がっかりしたロムニーの敗北

  フロリダ州の結果不明ではあるが、ロサンゼルスタイムズによると選挙人獲得数はオバマ303、ロムニー206と報道されている。結果的にみるとロムニーは前回オバマが勝った州ではインディアナとノースカロライナを取り返しただけで、その他の接戦州は軒並みオバマ勝利となってしまった。
 なるほど下院は依然として共和党が支配し、上院は民主党が過半数でも60まで達しないから,全国労使関係法の改正(カードチェック法案)とかアメリカ社会を左傾化させる危ない法律は簡単には通らないが、オバマのような左翼、反企業の大統領が8年も居座り続ける弊害は甚大だ。
 大統領が任命する人事で重要なのは閣僚のほか、全国労使関係局(NLRB)の局委員(任期5年5人)がある。我が国のようなILO的な三者構成原則はないので、政治的な人事になる。レーガン時代のように反労働組合的な人事を行うこともできるしその逆もある。オバマになってからNLRBが左傾化している。
 そして、連邦裁判所裁判官(終身任官)の指名である。最高裁はつぎに辞めそうなのが左派のギンズバーグ79歳で、保守派のスカリアとケネディは76歳と高齢だがあと4年は辞めないだろうから、当面は問題ないとしても、下級裁判所人事での左傾化が問題になる。
 ロムニーならプロビジネスな政策をとると期待してたので勝ってもらいたかったのである。
 ロムニーは過去の共和党候補、ドール、ブッシュ、マケインと比較しても良い候補だと思っていたし、日高義樹の『ロムニー大統領で日米新時代へ』という本を買ったがロムニーが勝つ可能性が強いと書かれていたこともあり期待していたので、今回の結果に失望している。
 オハイオ州は50.1対48.2で僅差だった。バージニア州は共和党の牙城と思っていたが新住民が流入しているのか今回もオバマに取られてしまった(50.8対47.8)。
 日高義樹の著書によると、前回バージニアでオバマが勝ったのは隣の首都ワシントンから陣営に取り込まれた黒人とヒスパニック系が送り込まれたと疑っている人がいるということであるが、しかし今回10万票差があるから作為だけでこれだけの差はつかない。
 票の出方としてがっかりしたのはアイオワ州(52.1対46.5)、選挙人の数は少ないが、スイングステートで重要な州である。5ポイント以上の差がついてしまったのは問題だ。
 つまりフロリダ未決着の段階だが、結局、共和党の大統領候補が勝つためには、今回ロムニーが勝ったレッドステート選挙人206(ほぼ楽に勝てる州といえる-ノースカロライナは東部が民主党地盤で知事も民主だが、保守的なので良い候補を出せば勝てる州)に加えて、フロリダ(29人)、バージニア(13人)、オハイオ(18人)の要の3州を必ず勝つこと。それでも264なので、プラス、アイオワ州(6人)か今回3.5ポイント差だったコロラド州(9人)あたりを獲得する必要があると言う計算になる。ブッシュは、アイオワもコロラドも獲得していたのだ。ペンシルベニア州はブッシュでも勝てなかったのでスイングステートではなくなった。
 したがって毎回激戦のフロリダ、オハイオに加えてバージニア、アイオワ、コロラドの帰趨が次回の選挙でも重要となる。
                    *
 
 ロムニーならプロビジネスな政策をとると期待してたので勝ってもらいたかったのである。
 
 コロラド州とワシントン州で大麻合法化が住民投票で過半数の賛成を得たとの報道もあるが、煙草や酒のほうがよっぽど健康の害があるのであって、大麻の非犯罪化は被害者なき犯罪の非犯罪化として妥当だと思う。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121107-00000101-jij-int
 同性婚についてメーン州とメリーランド州で成立確実というのは不愉快なニュースである。

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