下書き 企業内組合活動と施設管理権(学説と判例法理、とりわけ企業施設内組合活動の一般法理を打ち立てた昭和54年国労札幌地本ビラ貼り事件(最高裁第三小法廷)判決の意義について)(1
目次(省略)
Ⅰ 問題提起
1 「正当な行為」とみなされない組合活動の放置(施設管理権の侵害ないし職務専念義務違反等企業秩序を乱す行為)
○○においては、普通の企業であるならば企業秩序を乱す行為として就業規則で禁止し、警告書を交付したり中止命令を発するのが当然のような、目的・態様の庁舎構内の広範な組合活動が黙認されたり、現認しても意味のある、警告、中止命令を行わないため、繰り返しおこなわれている実態がある。(詳細-別紙参考資料)。
ここでは主として庁舎構内における組合活動において施設管理権および職務専念義務違反に関する問題と取り上げる。演説、集会、ビラ貼り、組合旗掲揚、ビラ配り、ワッペン等の着用などの事案である。
周知のとおり、労組法7条1号は、労働組合に加入したことや正当な行為を行ったことを理由とする不利益取扱いを不当労働行為として禁止し、不当労働行為に対しては、労組法27条が労働委員会による行政救済システムを用意しており、労働委員会の救済命令に不服な場合は行政訴訟(取消訴訟)を提起できることとなっている。
問題は何が「正当な行為」で何がそうでないか、どのようなケースで、警告や中止命令やどの程度の懲戒処分が可能であるかということであるが、それは、各事案ごとに救済命令取消訴訟等の判例を分析し判断していくほかない。
そこで私は、下記の事案についてそれぞれ判例を検討したところ、多くのケースが「正当な行為」と評価されることはないものであり、企業秩序定立維持権(註記)にもとづき、就業規則等により無許可のものについては、警告、中止命令を発出し、懲戒処分も程度にもよるがほとんど可能な事案であるという結論に達した。
たとえば、「昼休み事務室内職場集会」(註記)についていえばこうである。昼休みとはいえ営業時間で、一部の職員が休憩時間をずらして窓口や電話の対応をしている職務専念義務のある勤務時間中なのである。(註記)そこから8~10メートル離れた地点とはいえ、決議文朗読、決意表明演説、シュプレヒコール、拍手がなされるわけであるが(註記)、明らかにこれらの騒音は昼休み当番として勤務時間中の職員の職務への集中を散漫にさせるものであるといえる。職務専念義務は地方公務員法で明文で定められているほか、
つづく
これまではお遊び、いよいよこれから本格的な論文になる。
今回は出だしのところだが、こんな調子で、くどい書き方をせずあっさり入っていって、註記で詳細を記すこととする。
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