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2012/12/12

本日1時間ストライキ延期 中央委員会頭上報告

 本日全水道東水労が1時間のストライキを予定していたが、20日に延期され、20日の1時間ストライキに1時間加算して2時間ストライキをかまえる。という。超過勤務拒否闘争は継続。
 三六協定破棄闘争時は恒例となっているが、組合が8時半より前の仕事の準備を拒否するため、管理職に門や玄関を開けたりレジの準備をさせるのである。これは労働協約で、組合側が一方的に保安要員以外の三六協定が随意破棄できるようになっているためで、労働協約で争議行為を容認しているも同然なのだ。三六協定とは労働基準法で定められた基本的な労使協定で、この協定がないと時間外労働と休日労働を命じることができない。我が国の労働法制に特有のものであり、国鉄時代、国労や動労は春闘や合理化反対闘争のときには一定期間わざと、三六協定を締結せず、長時間勤務や休日出勤を駅長・区長・助役の管理職にしわ寄せさせていた。三六協定の現場締結により現場の分会長が強くなり職場の秩序が乱れる原因となったが合法的な闘争として行っていた。これはたぶん国労か全逓が考え出した戦術で、それに類似したことやっているわけである。
 組合が管理職に仕事を命令するので、業務指揮権侵害類似行為といえる。しかし、労働基準法という悪法のためにそれが合法だといいつのるわけである。非常に悪い制度なので法改正が必要だし、そもそも、そういう組合の争議戦術を認めるような労働協約を締結すべきではない。
 きょう観察していて気づいたことがある。中央委員が二階から荷物をもっておりてきた。たぶん二階に水道工事の夜間作業やその監督のための仮眠室の畳部屋があるので、そこで寝ていたのかもしれない。
 これは別の職場のことだが酔っ払って家に帰らず、ホテル代わりに庁舎を利用する職員に対しては次は懲戒にするぞみたいな、厳しいことも言っていたところがある。それは当然のこととしても、組合のスト待機なるものも目的外利用であることは酔っ払いの泊まりと同じでことである。そもそも地公労法11条違反行為のために使わせてよいはずがない。一般の職員は三六協定破棄で帰宅させられるのに、組合は庁舎を自由に利用できるというのはおかしい。
 ところで今年、交通局の職員が水道局経理部営繕課在職当時の汚職で逮捕、起訴されたことから、汚職防止対策の一環として、係で朝、形式張らないショートミーティングをやることとなり、今月から実施している。係内の意思疎通を図る趣旨のようだが、実際にきょう誰が休むとか、係長の会議の報告といったことを短時間でやっている。形式張らない朝礼のようなものだが、それをはじめたところ、8時36分頃から中央委員の交渉経過報告と、組合の声明朗読2時間ストライキに向けての演説があったが、ショートミーティングをやっていた係長は組合の演説優先とばかりに途中でやめてしまった。業務も中断させる組合の演説ということである。
 退庁時に近い時間に電話をとったところ、監理団体の窓口にこれこれの用で来庁するというお客様から電話があり、何時までやってますかときかれ、タクシーで行くというのでその場所からは車なら車なら10分もかからないと即座に判断、営業時間内に来れると判断してOKした。実際に営業時間内にお客様は来られた。物理的にまにあう時間なのに来ないでくれとはいいにくい。まさか営業所は闘争をやっていて超過勤務闘争で超勤となるような窓口対応は許されないことになっていて来ないででくれとはいえないから。それを言ったら怒ってけんかになりかねないから穏便にすました。別の人なら違う対応になってたかもしれないが、遵法闘争よりお客様優先の対応にした。職員部長は1秒でもはみだしちゃだめだめだというかもしれないが。一般の人は水道局の労働協約にいつでも組合の都合でいつでも超勤拒否闘争という争議行為ができる制度があるなんて知らない人が多いから話しても納得してもらえないと判断してこういう対応になった。

 職場によっては組合役員が殺気だって超勤拒否闘争だから早くかえれと脅してくるわけである。そういうことを年中行事のように行われている職場はほんとうによろしくないと思います。
 危機管理上も問題なんで、保安要員として浄水場とか緊急隊とかは超勤拒否闘争してないからいよいという問題ではない。重大事故とか大震災みたいなときに超勤拒否闘争していたら、組合役員との協議が優先されて、即時に保安要員を別として人員を呼び出せないわけです。

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