入手資料整理92
9857小山敬晴「フランスにおける代表的労働組合概念の変容(1)」『早稲田大学大学院法研論集」
フランス独特の拡張適用制度の解説。フランスでは1968年まで企業内の組合活動が認められていなかった。
9858深山喜一郎「東京中郵判決から名古屋中郵判決まで-最高裁における官公労働者の労働」『法律時報』49巻9号 1977
9859小林直樹「労働基本権制約の憲法判断-全農林=および全逓名古屋中郵判決-」『法律時報』49巻9号 1977
9860静岡市教組事件 東京高裁昭52・3・15判決『判例時報』851
9861全農林人勧完全実施闘争懲戒処分取消訴訟 東京地裁平元・10・31判決『判例時報』1331号
9862東京中央郵便局職場離脱事件 最高裁大法廷昭41・10・26判決『判例時報』460号
9863片岡曻「争議中の操業について」『ジュリスト』208 1960
スト中の争議権と非組合員の就業権は対等とする判例がある。横浜駐留軍要員労組事件、東京高裁30・3・31別冊旬報204。仁丹体温計山形工場事件山形地裁22・10・23刑資料(刑事裁判資料のことか)10
著者し対等視を批判、参照支持しているのが松岡『条解労基法上』336頁、西村他『労働基準法論』150頁、新聞印刷事件、大阪地裁33・6・15決、労働関係民事裁判例集九3、日本油脂王子工場事件東京地裁24・10・26決 同六
9864塙浩著作集20『ヨーロッパ私法』信山社出版2004
9865福岡県職労(43・44・46年闘争事件)〈付原審〉福岡高裁平3・9・18『労働判例』601号1992 人事院勧告が完全実施されなかったからといって、争議行為を理由とする懲戒処分が憲法違反にはならないとした判例だが、昭和43年、44年、46年の1時間の時限ストにつき、争議の指導・決定・参加等を理由になされた停職、減給、戒告323名の大量処分を有効とした判決である。昭和46年の7月15日の1時間ストについては、3600名の単純参加組合員のうち20名が戒告処分とされているが、それは恣意的選定ではなく腕章や鉢巻をして外来者に争議行為の情宣を内容とするビラを配布していたことから合理的理由があるとして、この戒告処分も有効としているのである。
昭和46年7月15日1時間ストライキの福岡県庁の対応をみると7月13日総務部長名により本庁各課長・各出先機関の長あてに、ストライキに参加することは違法行為であるので、所属職員にかかることがないように、十分指導するよう通達するとともに、所属長から各所属職員に対し、7月15日は午前8時30分までに出勤して職務に従事することを命ずる職務命令を発するよう指示した。
私の職場ではストが予定されていても8時30分まで出勤するよう職務命令を出されないだけでなく、職員の皆様へという掲示と庁内放送で形式的な示達があるが違法行為だからやろろとは言わないので、福岡県のほうがましな対応といえるだろう。
この事件ではストライキの参加への呼びかけの演説者やピケを張った者は懲戒処分の対象になっている。
私の職場では、ストライキを決行した場合、懲戒処分となるのは本部中闘と、二年前の12月のスト決行で初めて支部長が訓告処分となっただけであるが、福岡県のように、ストライキの呼びかけの演説者やピケを張ったことで懲戒処分とする例はない。そもそも庁舎構内で・行われる決起集会ですら監視をしていないうえに、ストライキを慫慂するための集会に便宜供与しているわけである。したがって誰が演説して誰が音頭をとったとか記録もしない、はじめから懲戒の対象としない仮にそれを見ても見ないふりをする暗黙の了解がある。この点は本件のように徹底したほうが良いと考える。
9866 林 寿二「フランス民法上の組合の結合構造について」『国学院法学』14巻4号1977
9867 全農林(82秋季年末闘争)事件 東京地裁平元・10・31判決 『労働判例』550 1990
9868 小川賢一「労働組合のビラ貼り活動と建造物侵入罪の成否-全逓釜石支部(大槌郵便局)事件(最小二昭58・4・8労判406-24)労判426 1984
9869 神戸税関事件・四国財務局事件 最高裁三小 昭52・12・20判決 労判288 1978
国家公務員の懲戒処分に関し、懲戒権の根拠、裁量権の範囲について詳しい判断がなされているがゆえに比較的重要な判例。
公務員の懲戒処分は,労使関係の見地においてでなく、公務員関係の秩序を維持するための制裁とされ、民間企業の企業内秩序維持のための制裁とは,異質のものとして、対内的対外的あらゆる面で「社会観念上」公務員としてふさわしくないすべての行為が懲戒処分の対象とされると『労働判例』は解説している。
神戸税関事件は全税関が昭和36年10月に、神戸税関本庁舎玄関前で、政暴法反対、賃上げ等を目的として三〇分余りの時間内職場集会を開催したこと、また人員増加要求活動として、折からの繁忙期に超過勤務を拒否して職場大会を開催したこと等の行為が国家公務員法争議行為禁止規定、人事院規則に違反するなどとして指導的役割を果たした組合員らが懲戒免職処分に付されたもので一審(神戸地判昭44・9・24労旬別冊718)二審(大阪高判昭47・2・16労旬806)とも原告の行為は違法行為であるとした者の、懲戒権濫用により無効としていたが、最高裁は「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って‥‥軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権を濫用したと認める場合に限り違法であると判断すべき」とし結論として本県懲戒免職が社会観念上著しく妥当を欠くものでないとして適法とした。
税関当局の対応
昭和三六年一〇月四日、神戸税関当局は、組合が発行した同日付のビラに「明日(一〇月五日)八時三〇分から九時一〇分まで早朝屋外職場大会が開かれる。」旨の記載があったので‥‥職場大会があることを知った。‥‥そこで、同日午後五時二二分、総務課長補佐M及び総務係長Hが、組合書記局におもむき,組合支部長である被上告人Kに対し、口頭で「明日九時一〇分まで職大をやるそうですが、九時五分から執務時間ですから執務時間にくい込まないようにして下さい」との税関長の警告を伝達した。ところが、翌五日午前八時四〇分頃本庁舎前で開かれた職場集会は、右の警告を無視して午前九時五分後まで続行される模様であったので、当局は午後九時五分、同集会に参加中の約二〇〇名の職員に対して次のような方法で執務命令を発した。すなわち,本庁舎総務課文書係事務室および別館図書室のいずれも道路に面した窓から、「職場集会に参加中の職員に通知します。勤務時間内の職場集会は業務に支障を来たし、かつ、国家公務員法違反になりますから、直ちに職場において執務して下さい。昭和三六年一〇月五日午前九時五分神戸税関長○○○」と記載した懸垂幕を掲出すると同時に、右各窓ぎわに設置した携帯マイクを使用して、文書係事務室からH総務係長が午前九時一〇分頃まで繰り返し、また図書室から人事係長Fが数回にわたり、それぞれの右懸垂幕の記載事項を放送した。
懲戒処分の根拠について
1 一〇月五日の勤務時間内職場集会および庁内デモ
(1)「『勤務時間内の集会は業務に支障を来たし、かつ、国公法違反になるから直ちに職場で執務して下さい』旨の税関長命令を無視して、被上告人らは、勤務時間内くい込みの集会をつづけた」事実は、国公法九八条一項の「職員は職務を遂行するについて、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない義務に違反するものである。
(2)勤務時間内くい込みの職場集会を企画し、これを指導した事実は、被上告人らも自ら勤務を欠いた点において、国公法一〇一条一項の「職員は勤務時間のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」義務に違反するとともに、勤務時間中、争議行為を共謀し、あおりそそのかした点すなわち、勤務時間中、組合活動を行った点において、国公法一〇一条一項の「職員は職務上の注意力をすべて職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」義務に反し、さらに、争議行為の遂行を共謀し、あおりそそのかした結果、職員をして勤務を欠くに至らしめた点において、人事院規則一四-一第三項後段の「職員は手段のいかんを問わず、これらの行為(組合活動)によって、勤務時間中における他の職員の勤務を妨げてはならない」義務に反するものである。
(3)庁内デモを企画し、これに参加した事実は、被上告人らをも勤務を欠き、勤務時間内に組合活動を行い、さらに勤務時間中のデモ参加が職員および税関長等の管理職員の勤務を妨げた点において、前記(2)同様、国公法一〇一条一項、人事院規則一四-一第三項後段に違反するものである。
(4)そしてこれらの行為は‥‥国公法八二条一号に該当するととともに、これらの行為が国公法違反の行為であるという点、殊に庁内デモは労働組合法の下でも正当性を欠く争議行為であるという点から、国公法八二条三項の「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合」に該当するものである。
3 一一月一日の為替課における超勤拒否の勧しょう
為替課の職員に超勤拒否を勧しょうしたこと(争議行為のそそのかし、あおりに該当し、組合活動である。)により職員が勤務を欠き、あるいは仕事がおくれるにいたったことは人事院規則一四-一第三項後段の「職員は手段のいかんをとわず、これらの行為(組合活動)によって、勤務時間中における他の職員の勤務をさまたげてはならない」義務に反し、国公法八二条一、三号に該当するものである。
4 一一月二日の為替課における課長指示不服従、怠業の勧しょう(以下略)
5 一一月二日の鑑査部第一部門における行為
M鑑査部長をとりかこみ、同部長を怒号したり、つきまとったりしたこと(組合活動に該当する。)によって、室内は騒然となり職員の仕事はとまってしまった点において、人事院規則一四-一第三項後段の「組合活動によって、勤務中における他の職員の勤務をさまたげてはならない」義務に反し国公法八二条一、三号に該当するものである。
6 一二月二日の行為
超勤命令の集団撤回提出の勧しょう(以下略)
四国財務局事件は、全財務労組四国地本の組合役員らが、当局側の勤務評定実施に反対し、組合員たる第一次評定者(係長)の勤務状況報告書を組合側に預けるよう説得して収集したり、当局側の制止に反して業務を妨害した行為等が国公法一〇一条一項、人事院規則一四-一第三項、国公法九八条五項等にあたるとして同法八二条一号、二号により懲戒免職処分に付されたもので、一審(高松地判昭41・6・24訴務月報一二-一〇)は右処分を適法としたが、二審(高松高判昭46・12・13労旬806)は懲戒権濫用により取消した。最高裁は神戸税関事件り判旨を引用したうえ、結論的に本件処分は懲戒権濫用にあたらないとしている。
私の職場では非行というと、汚職、飲酒運転、無免許運転、セクハラなどを指し、正当でない組合活動は全く問題にならないのは明らかに片手落ちである。汚職非行防止研修など行っているがそれは、汚職、セクハラ、個人情報保護に反する行為、飲酒事故の防止のためのものである。しかし、争議行為も国公法で違法としている以上、また労働組合法でも正当とされない組合活動を行ったことも非行なのであるということを上記の判例は示している
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