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2013/03/09

昨日の「服務の示達」のインチキと、昼休み組合役員による抗議文朗読

1 春闘について


 現在、全水道東水労のスケジュール化された春闘の最中である。すでに3月5日に午後二割動員決起集会が行われ(IОC評価委員が来日している最中でも違法行為を慫慂する都庁構内集会を禁止できないのがいまの都庁の態勢)、今後の予定は3月11日午後3時半より三割動員決起集会が都庁第2庁舎前で、14日と15日が保安要員以外の三六協定破棄超勤拒否闘争、15日に1時間ストを構えている。
 仮に14日未明か晩に突発災害が起きるとします。当局が急遽保安要員以外の職員を召集したいとしても三六協定が破棄されているから組合役員のお許しを得ないと、勤務が命じられないのではないかと思います。初動が迅速に対応できない危機管理上も問題があります。
 
 3月1日にスト権一票投票が行われた。これは、闘争課題が羅列して書かれ、組合の指令に従うことを表明するに○か×をつけるものであるが、私の職場では休憩室だったが、これまで私が知っている過去の例では図面室や宿直室が投票場として事実上、黙認で便宜供与されて行われるのである。
 
 掲示板の東水労ニュースによると、93.71%の高率で批准されている。毎回9割を超えている。ちなみに、英国では合法的なストライキであるためには、ストライキ賛成投票では郵便秘密投票で第三者の監査を義務づけている。この投票は組合員以外の第三者の監査もないし、組合役員が見張っている圧力の中で投票が行われるので秘密投票とはいいがたく公正なものとはいえないが、額面どおりうけとめれば、東京都水道局職員の大多数が、地公労法11条1項の違法行為を組合の指令に従って実行するという表明を行っている。
 組合は高率批准を背景に組合の統制によって、組合員に大衆行動やスト参加を強制する権利を得たというのであろうが、判例は、公労法17条1項(地公労法11条1項も同じ)適用職場において、スト権投票による多数決によって違法行為を強要する統制権を否定しており、組合員に協力義務もないとしている。以下のような判例である。

○全逓横浜中郵事件差戻控訴審判決東京高判昭47・10・20『労働法律旬報』822

 公労法17条により組合も組合員も争議行為を行ってはならない義務を負っているとし、組合員は就労の義務を負い権利を有する。したがって組合の争議決議は「民間企業の組合のように組合員に対し法的拘束力をもつものではなく、組合員はその決議に従わず就業しても、特段の事由がない限り組合の統制に対する違反ないし裏切りの問題は生じない」としている。

○国労広島地本事件最高裁三小昭50・11・28判決『労働判例』NO.420

「公労法に違反して行われる争議行為とこれに対する組合員の協力義務関係について考察する。
 まず、同法違反の争議行為に対する直接の効力(争議行為の参加)については、これを組合員に強制することはできないと解すべきである。禁止違反の争議行為の実行に対して刑罰や解雇等の不利益な法的効果が結びつけられている場合に、その不利益を受忍すべきことを強いるのが不当であることはいうまでもなく、また、右のような不利益を受ける可能性がない場合でも、法律は公共の利益のために争議行為を禁止しているのであるから、組合員が一市民として法律の尊重遵守の立場をとることは是認されるべきであり、多数決によって違法行為の実行を強制されるいわれはない。」としている。

○動労鳥栖駅事件控訴審福岡高裁昭49・5・14第二刑事部判列『判例タイムズ』NO.311
「組合としては、組合員に対して、公労法上違法とされ、しかも解雇等という民事責任を負わされるような同盟罷業に参加を強制することはできない筋合であって、組合がたとえ同盟罷業を決議しても、それは公労法上違反であり、民間企業の組合の場合のように法的拘束力をもつものではなく、組合員としては、組合の決議、指令にかかわらず同盟罷業に参加することなく就業する自由を有するのであって、これに参加を促す勧誘説得を受忍すべき義務はないのである」としている。

 労働組合も組合員も地公労法11条1項を遵守する義務があるから、争議行為に関して統制権を否定しているのである。しかし私の職場ではそういうまっとうな議論は口にするのも憚られるムードがある。
 私は労働組合が争議行為を慫慂する権利性はないことについて当局が明確な対抗言論をなすべきであることを提案したい。動きが鈍くて申し訳ないが、北朝鮮のようにまだ「戦争準備」が整ってないので予定が遅れている。準備というのは反論に対する反論の用意も行ったうえで攻めるということである。
 つまり現在判例は、公務員の争議行為一律禁止合憲論である。昭和48年全農林警職法判決、昭和51年岩教祖判決、昭和52年名古屋中郵判決であるが、世論も公務員のストに対して肯定的でない。
 しかしながら昭和40年代に公務員の争議行為について、違法性の強い行為と、そうでない争議行為を分け、前者のみに刑事罰が適用されるとした争議行為に好意的な判例が相次いだ時期があった。昭和41年東京中郵判決、昭和44年都教祖判決、昭和44年全司法仙台判決であるが、 その流れをつくったワースト判決として佐教組事件第一審判決 佐賀地裁昭37.8.27『判例時報』310号が挙げられる。
「地方公務員の争議行為を一切禁止するならば、住民の利益を不当に重視し、地方公務員の勤労者としての利益を軽視することになって、かえって公共の福祉に反する場合が生じるから、かかる法規があるとすれば、それは憲法二十八条に違反するものというほかはない。」としていたのである。
 もちろんこれらは判例変更されているのであるから、根拠は失われているわけであるが、しかしながら、いまだに判例変更前の思想を信奉し、争議行為を許容したい、赤いイデオロギーに染まっている輩が都庁内の多くを占め、管理職の多くも組合員上がりなので、いまだに東京中郵判決や佐教組判決が正しいんだと思い込んでいる人が多いのでないかと考えるのである。それゆえ都庁では庁舎構内で争議行為を慫慂する集会に意味のある中止命令を出さず、施設管理権も発動しないし、そもそも庁内管理規則もゆるい。問題の多い労務管理を続けている。水道局でいえば事実上の争議行為である組合側の三六協定破棄が自由に行える労働協約を締結していることなどもそうである。
 したがって、プロレーバー労働基本権思想に染まっている支配者たちを論破しない限り勝利はない。「戦争」する以上勝たなければならないので、二の矢、三の矢を射つ準備に時間をかけているということである。プロレーバー労働基本権思想を駆逐して、労働の自由を復権することが私の人生目的となっている以上、成果をあげたいためである。

2服務の示達のインチキ


 以上はいいわけだが、本論に戻ると、昨日3月8日午前に、営業所長による「服務の示達」が庁内放送で行われた。毎回同じ内容と思える。スト予定日間際には掲示で「職員のみなさまへ」と示達より多めの文章でほぼ類似した内容の掲示物が貼られるというのが、職員部が管理職に指示している対抗言論である。
 しかし、これが実質争議行為を許容していると読めるのであって、職員部は組合ともすりあわせて、このようにインチキなものになっているのではないかと私は疑っている。
 昨年の11月闘争時に貼られたものをメモしておいたが、水道局長名の「職員のみなさまへ」は以下のような文章である。

「皆さんは都民全体の奉仕者として公共の利益のため全力を挙げて職務を行う立場にあります。とりわけ今日都民が都政に寄せる関心と期待はさらに高まりつつありこの期待に応えるため皆さん一人一人の自覚と職務の精励が従来にまして必要な時期にあります。ところで全水道東水労は11月15日8時30分から1時間ストライキを計画しているもようです。‥‥皆さんが職場を一斉に離れることは都民の生活に大きな影響を与えるだけでなく都民の都政に対する信頼を裏切ることになります。皆さんが公務員の本分をわきまえ都民の非難を招くことがないよう良識のある行動をとられることを求めます」

 メモなので句読点抜きで誤字があるかもしれないが、おおよそこういう文章が毎回定番として貼られることとなつている。(実際には管理職がさぼつて貼らないこともあるが)
 一見もっともなことが書かれているようだが、肝心なことが欠落しており事実上争議行為を容認しているのである。明らかに欠陥があると指摘しておく。

第1 地公労法11条1項違反の違法行為と言っていない。
(地公労法抜粋
第十一条  職員及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。
2  地方公営企業等は、作業所閉鎖をしてはならない。
第十二条  地方公共団体及び特定地方独立行政法人は、前条の規定に違反する行為をした職員を解雇することができる。)

第2 労組も組合員も、地公労法11条1項を遵守する義務があり、労組にスト参加を強制する統制権は認められず、組合員に就労の義務と権利があることを言ってない。


第3 良識の行動を求めるとしているだけで、就労を命令していない。

 つまりこれは職務命令とは言ってない。組合に反論の余地を十分に故意に与えている。つまり都民生活の影響云々は1時間スト程度であればさほどなくそれは主観的なものとかたづけられるし、良識がある行動を求めるというのは、公共の利益を著しく損なわないよう争議行為を行うことを許容しているという組合に有利な解釈もできるものとなっている。良識とはストをしないことではなく、公共の利益を著しく損なわない態様のストを求めると言い換えることが可能なのだ。
したがってほとんど意味のないもののように思える。

 なお、当局は3割動員集会と時限ストに関してこれも形式的な組合委員長宛の中止申し入れを行うのが恒例で今回もやると思うが、水道局長名で3割動員集会と時限ストについて地公労法違反、庁内管理規程違反であることは記されている。過去の例では2010年12月10日の1時間スト決行と17日の29分職場大会決行について、本部中闘に最大16日の停職と、支部長に訓告処分を下しているが、それは違法行為ということを明文で示していることと関連があると考える。

 地公労法違反であるから当局が就労命令をするのは正当な行為なのにそれをやらない。それは懲戒処分の網にかかることを避けるためだろう。
 もし組合員各自に地公労法違反として職務命令を発していれば、正当な命令なので従わなければ少なくとも民事責任は問えるのに組合との軋轢を回避する(それは怠慢である)ためあえて職務命令はしないということである。
 単純スト参加職員はともかく、当局がきちんとし監視態勢をとれば(実際にはやらない)、違法行為を慫慂する演説を行ったり、同様のビラをまいたり、ピケ隊として就労を阻止したならば組合本部役員でなくても懲戒処分にできるはず。
 実際、福岡県職労(43・44・46年闘争事件)福岡高裁平3・9・18『労働判例』601号1992 昭和43年、44年、46年の1時間の時限ストにつき、争議の指導・決定・参加等を理由になされた停職、減給、戒告323名の大量処分を有効とした判決だが、昭和46年の7月15日の1時間ストについては、3600名の単純参加組合員のうち20名が戒告処分とされている。それは恣意的選定ではなく腕章や鉢巻をして外来者に争議行為の情宣を内容とするビラを配布していたことから合理的理由があるとして、この戒告処分も有効としているのである。
 昭和46年7月15日1時間ストライキの福岡県庁の対応をみると7月13日総務部長名により本庁各課長・各出先機関の長あてに、ストライキに参加することは違法行為であるので、所属職員にかかることがないように、十分指導するよう通達するとともに、所属長から各所属職員に対し、7月15日は午前8時30分までに出勤して職務に従事することを命ずる職務命令を発するよう指示した。
 つまり福岡県のように職務命令を発すると大量処分が可能なのである。しかしそれはあえてやらない。当局は組合と馴れ合ってるといわざるをえない。当局は組合の争議行為に好意的なため、あえて地公労法11条違反とは言わず、職務命令もせず、このていどの毒にも薬にもならない掲示や示達で御茶を濁していると推察するのである。単なるアリバイづくりである。
 2010年の12月ストの処分で初めて支部長が訓告という軽微な処分を受けたときいているから、分会レベルの役員は、職務命令が出されない現行のやりかたでは、処分を警戒することなく、違法行為を慫慂するさまざまな行為が可能となっているのである。だからインチキだと申し上げている。 、

 昨日の「服務の示達」も引っかかるところがあつた。最後の良識ある行動をお願いします。結んでいることだ。これは原稿を確認してないが、命令しますとは言わない。求めますとすら言わない。地公労法11条違反なのだから、「お願いします」とへりくだる筋合いはないはずだ。
 命令でないということで組合に過剰に配慮しているといわざるをえないし、職務規律の維持という管理職の基本的任務に背馳している。
 私が水道局長なら、地公労法11条違反行為はすべて職務命令(就労命令、中止命令、解散命令)を発出するよう職員部長に命令するが、何十年間それをやっていないというのは、非常によろしくない企業風土といえるだろう。

3 昨日昼休みの組合の抗議行動

 昨日3月8日、分会の組合役員ら5人が昼休みの12時45分過ぎから10分未満だと思うが、所長席前に集合し抗議活動を行った。分会書記長が立ちながら抗議文を朗読した。集会ではないので張り上げた声ではなく、淡々と朗読しただけで、内容は聞き取れなかったが、たぶん掲示板の組合ニュースにあった2月18日に昨年11月7日に決行された29分職場集会(態様は頭上報告型で、事務室内での演説)についての懲戒処分、全水道東水労では本部中闘争3人が停職1日、4人が戒告という軽微な処分への抗議であると考える。

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コメント

僕が読む、元国鉄→JR西日本幹部の方によるブログを見れば、官公庁に於ける基本的な処世術は、「視ざる云わざる聞かざる」に尽きます。
お前に俺の何が解るんだ!?大きなお世話!と言われるのを承知の上ですが、貴方は精神的なトラウマやコンプレックスによって、頭でっかちで挑戦的な学術論文を読む趣味?を好まれるのかしら!?(笑)
それが実践出来なければ、(大抵の趣味は自己的な修養の実践の意味を有する)無意味とは思いますけど。

>>トップ癌

貴殿は、左巻きだな。記載されていることは、一般社会では常識、しかし、東京都水道局では非常識。このような状況は、早く是正されるべきであり、サイトの管理者の考えが、正論となる日が来ることを祈らずにはおれない。

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